議会会議録
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人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
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一般質問 山下正浩
質疑、質問者:山下正浩議員
応答、答弁者:市長、総務課長、環境課長、副市長
再開 午前10時55分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 質問に入る前に、時間の都合によって1の老人・障害に対する施設、次に4の新火葬場建設工事関係から入りたいと思いますが、よろしくお願いします。
このたびの市議会議員選挙において多くの市民の御支持を得て初当選されました7名の新人議員の皆様に改めて敬意を表します。そして、この安芸市の子供たちの未来や青少年を含む働く者世代の希望、高齢者や障害者等の生きる希望のためにこれからの4年間、ともに汗を流し、安芸市発展のために誠心誠意努力していきたいと思っております。
私は10年9月10日より安芸市議会議員として議会活動に勇往邁進し、安芸市の実情や市政の動向をつぶさに、そして間近に見て評価してまいりました。以来、一貫して市政の不正をただし、無駄を追及し、市民生活の向上に努めてまいりましたが、この姿勢はこれからの議員活動においても少しも変わる、あるいはぶれることはありません。しかし私は、このたびの市議会議員選挙において、その最大の公約として近年の我が国における超高齢社会及び心身に障害を持つ方々の加齢や症状の進行に伴う介護の問題に目を向け、高齢者や心身障害者、御本人はもとより直接介護に当たる御家族、そして介護施設の職員の過酷な現状を少しでも軽減できるよう訴えてまいりました。文字どおり、私の選挙期間中の最大の提言であります介護する方、される方、双方がお互い文字どおり快く守り、守られる、そして結果的に余計な気遣いや遠慮のない安全な介護の提供と安心できる介護サービスによる生の享受が日常の生活の一環となるべく、従前からの私の議員としての信念であり目標である市政の方向性をただし、市民生活の向上に向けたより一層の住民サービスの提供に加え、高齢者、障害者の介護の問題に最大限の努力を提言をしてまいります。
中でも喫緊の課題と言える高齢化施策に関して申しますと、総務省統計局が先ごろ発表した平成25年9月15日における我が国の高齢人口、これは65歳以上を指します、は、3,186万人と過去最多、総人口に占める割合は25.0%で過去最高となり、直近ではこれをさらに上回るものと推計されますが、4人に1人が高齢者という、まさに超高齢社会に突入してまいります。そこでまず市長に今後の安芸市における、この超高齢社会における具体的な施策、もちろん御家族の希望にもよりますが、介護施設の増設や施設サービスを含む具体的な施策の展望を伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えいたします。
現在、本市には特別養護老人ホームが2カ所ございます。平成26年度には、先ほど8番議員のところでも少し触れさせていただきましたが、今年度、認知症対応型共同生活介護事業によりますグループホーム18床の整備を進めているところでございます。具体的な取り組みということでございますが、要介護認定者や施設待機者の増加が今後予測されますことを考えますと、日常生活にかなり介護が必要な要介護高齢者の生活の場として、特別養護老人ホーム等の受け皿も必要になってくるというふうに考えておりますが、一方、介護給付費も増加されることが予想されますことから、介護保険料の見直し等も避けては通れない大きな課題であるというふうに認識をしております。以上でございます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、それぐらいのことやったら職員が言いゆうと一緒よ。具体的にこれはこうして、こうしたいと、いつまでにしたいと言わんことには。小説読みゆうがやないき。
次に、これも重要な市長も自覚する喫緊の課題である新火葬場問題であります。この問題に関しましては、以前からその重要性、緊急性を執拗なまでに説明し、場所決定の決断を求めてきたところであります。この火葬場に関する質問に入る前に、新人議員の皆さんからしたら既に市の広報や新聞報道等によって新火葬場の場所は、火葬場に関する訴訟問題について御承知のことと思います。しかし市民の方の中には、この問題を混同して同一の問題と認識しているように見受けられ、また前議員の中にも同じような認識によるものと思われる一般質問がなされ、執行部においても的外れな答弁をしたことから市民の間にはより一層の混乱が広がっており、設置予定地区の一部住民からは反対運動まで起きていることから、改めてこの問題について訴状内容を含む詳細な説明をしておきます。市長の選挙の公約の中でも最も重要施策として場所の決定を約束し、当選後の初議会では平成25年度中、期限は3月31日です、に場所の決定をすると明確に答弁をしております。ところが、約束した年度内の決定はおろか、いまだに翌年度、つまり本年度も6カ月を過ぎましたが、いまだに決定されておりません。この市長の公約に対する政治責任を市長自身どのように思っているのか伺います。また同時に自身、何らかの責任はとらないのか伺っておきます。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
議員御指摘のとおり、私、平成25年度末までに決定をするということで選挙公約をしてまいりました。結果的に場所の決定はされておりません。ただ、場所の決定、火葬場建設が私の責務だというふうに考えておりますので、御理解をよろしくお願いいたします。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、当選してから1年になりますよ。いつまで市民をだますんかね、これは。市長、何やっても前へ進まん、後ろばっかり行く。だからこの前の6月議会に言うた。水前寺清子の365歩のマーチ。3歩進んで2歩下がって。けんどわずか1歩じゃない。1歩は前進しちょるに。市長は全て3歩進まず8歩も10歩も下がるいうて。それを6月議会にも言うたに、いまだにまだ全然決定もせん。市長一人のおかげで市民が迷惑かかりよりますよ。それやったらやめるべきやないですか。この市長の決断力のなさが一部の地区市民からもありもしない、火葬場は持ってこないという前市長の約束を持ち出され、さらには行政は継続が基本と反対運動を展開される羽目になっております。
議会一般質問において、市長選挙の公約で現在の予定地は裁判中で判決が出るかわからないとし、ほかの6つの予定候補地建設に向けて早期に取り組んでいくと発言された云々とした問いに対して、市長は新火葬場の候補地は現在裁判中である西浜の予定地は裁判の結果がいつ出るかわからないことから云々と答えておりますが、市長はいつ裁判が終わるかわからないから西浜地区を候補地から外し、他の6カ所から適地を考えるとしたのか明確に伺います。簡潔に。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
西浜は裁判の結果によらず住民の御同意をいただくことは困難であり、建設はできないというふうに認識をしております。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、今までどうしてそんなうその答弁をして市民に間違うたメッセージを送っちゃいかんと。今になって初めてこれを言いよる。
平成25年第3回定例会の一般質問において、西浜火葬場訴訟について先日の公判で原告側が取り下げるとの話がされたと聞くがとの問いに対し、市長はそういう話があるというのは聞いたがそれ以上のことは知らないと答えておりますが、市長はそのことをどこで聞いたのかのみを伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 担当課から聞きました。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それは担当課は調べましたか、誰から聞いたかという。その担当課はほいたら誰に聞いた。
市長、この事実関係は今後の裁判においても大変重要なことでありますので明確に伺っておきますが、その後において市長は原告が取り下げるとしたことについて、実際、事実調査は行ったのか伺います。また、実際にそのような事実はあったのか、なかったのかのみを伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
先ほどの質問で担当課から聞きましたということですが、その前段で25年の9月20日に行われました第6回口頭弁論で原告の代理人が原告と取り下げも含めてと弁論があったとの報告を担当課から受けました。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、私が今回のこのときの原告人にこのことについて事実を確かめましたが、そのような事実は全くなかった。でたらめですよ。
25年安芸市議会第3回定例会第59号市議会だよりに、候補地の伊尾木黒瀬谷は既に最終処分場やメルトセンターがある、歴代市長はこれらの施設の整備に際し同地区には火葬場は整備しないことを約束し云々との問いに対して、市長は伊尾木地区住民の約束は承知している、しかし前市長はなぜその場所に新火葬場の候補地としたのかを確認しなければならないと考えていると答弁をしております。
4点、市長に伺います。伊尾木住民とのそのような約束をいつ、どこで、誰が、どのようなときに約束したのか伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えいたします。
メルトセンター建設当時の市長との約束につきましては、私が環境課長時代、平成18年に前任者から聞いております。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、私は安芸市が伊尾木地区に火葬場は整備しないと約束したことなどいまだかつて聞いたことがないですよ。ごみ処理施設に類したものは持ってこないといったことは随分前にも聞いたような記憶はする。けど確かやない。しかし市長、断言できるのは火葬場はごみ処理施設に類したものではない。故人と遺族の最後の別れの場所であって、故人と遺族に失礼ですよ。市長はそう思うか思わないかだけ伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 議員のおっしゃるとおりです。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長に伺いますが、市長は答弁の中で前市長が新火葬場の候補地をなぜ黒瀬谷地区にしたのか確認しなければならないとしておりますが、その後このことについて前市長に直接確認はしたのか伺います。確認したのであればどのような形でいつごろ確認したのか、また確認の結果はどうであったのかあわせて3点伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 確認をしておりません。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ここで、議会でちゃんと約束しちゅうやいか。確認すると。ほいたら確認せないかん。
市長に伺います。そのような約束したとする確固とした地元との交渉経過、あるいは記録したものなどの明白な事実はあったのかなかったのか伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
火葬場に関しましては文書等は確認する上では残っておりませんし、口頭でのそういう話だけでございます。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それはどこ探してもないで、市長。ここに私が持っちゅうのに、これは平成4年や。読もうか。
平成4年2月9日、当時の市長、山崎えい一、東山不燃物処理場対策委員会会長の 氏、立会人安芸市議会議長、水田氏による覚書がこれです。「東山不燃物処理場の現施設が、処理能力の限界により供用不能の状態となったので、安芸市が新たに「安芸市伊尾木字黒瀬谷山奥下モ4035番イ」に計画している施設建設について、下記に掲げる5項目を市が誠実にその履行を約諾することを条件として、安芸市と伊尾木地区住民の代表たる東山不燃物処理場対策委員会の双方において、その建設を容認するとの合意に達したので、後日の証として本書3通を作成し当事者及び立会人が各1通を保有する」全部読んだら時間かかる。次のこの3項を聞いてください。ゆっくり読みます。
「前項の施設の処理能力が限界に達し、更に新たな施設を建設する必要が生じた場合において」、これは新しい施設ですよ、「その施設は伊尾木地区以外に建設すること。」。ただこれだけやないかね。約束したという。公文書がついた覚書。伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 おっしゃるとおりでございます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、交渉の経過したものとか記録なんか全くないですよ。
市長、昨年の市長選挙においての最大の争点は、最重要案件は何だったのか。これは聞かずともわかるように火葬場と思いますが。だったら前市長からそのような重要案件の引き継ぎはなかったのか伺います。あったかなかったかのみで。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えいたします。
文書で少しありました。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これまで議会での全く根拠のない質問に対して市長も的外れな答弁をしていることから、ますます正確な情報として議会及び多くの市民に周知されていないと思われることから、くどく思われるかもわかりませんが、この火葬場問題は現在係争中であり重要でありますので、重複する点が多少あると思いますが、再度質問をさせていただきます。
25年第3回安芸市議会定例会一般質問においての2番議員による質問及び市長答弁について伺います。訴訟中の西浜地区での火葬場整備は市の主張が認められた場合は市長の言う法に基づいた候補地となると質問されております。市長に伺いますが、この裁判は西浜地区の候補地が火葬場の建設に法的に問題がある、問題ないか争っているものではない。全くないものと私は説明してきましたが、これについてイエスかノーで結構です。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 おっしゃるとおりです。イエスです。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら明確に伺っておきますが、この訴訟は何を基本とした訴訟なのか、市長に伺っておきます。簡潔に。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
西浜へ新火葬場を建設するために支出した7,000万円余りを高知県墓地、埋葬等に関する法律施行条例及び都市計画法等に違反した違法な公財務会計上の行為であると主張され、安芸市に損害を与えた市長に対し損害を賠償する義務を負うと主張をされて提訴をされております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 火葬場建設には法的に問題があるとして工事を差しとめた工事差しとめ訴訟ではないと思いますが、見解を伺います。イエスかノーで結構です。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 おっしゃるとおりです。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) また本年度中に市が勝訴した場合、あるいは原告が取り下げるということは条例違反や損害賠償も発生しないことを意味しており、議会も反対する根拠を失うことになる云々と質問をしておりますが、市長に伺いますが、市が勝訴した場合は条例違反にはならないのか伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 市の勝訴には関係なく裁判の結果によらず、住民の同意をいただくことは困難であり状況は変わらないというふうに考えております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、はっきり言うちょくけどね、傍聴に来てくれちゅう人らにもわかるように、この訴訟は条例違反を問題として争っているのじゃないですよ。条例違反とあそこの今の訴訟は全く関係ないことでしょ。条例違反のところへ土地を買うても、それは火葬場にならんですよと。だから買うたらいかんというものを裏で買うちょったんやろ。だからそれを問題とされて予算を否決された。それで訴えられた。それでお金の七千何百万円、違法に使われたから戻しなさいというだけのことと思うけんど、市長、イエスかノーでえい。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 おっしゃるとおりです。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これもはっきりしてもらうけど、市長に伺いますが、市が敗訴した場合には損害賠償は市に発生しますか。するかしないか。それのみでえい。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 市には発生いたしません。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 逆に市が勝訴した場合には市としてどのような対応をするのか伺います。市が勝訴した場合はどのような安芸市として対応せないかんか、あれは訴状にあるはずや。請求せないかん。市が敗訴した場合には市にお金が入る。今度は市が負けた場合、市が今度は請求せないかんということや、松本憲治に。この勝とうが負けろうが安芸市には損害賠償というものは発生しませんよと。むしろ市が敗訴した場合には市に賠償金が入ることになる。もちろんこれは市が請求せないかんけんどね。そういう裁判。原告人が安芸市に損害賠償はあなたが請求をしなさいという裁判やろ。
そもそもこの平成24年(行ウ)第11号「安芸市火葬場建設に関する住民訴訟事件」の訴訟内容に対し、これまでの議会での質問も答弁も当初から乖離しております。市長は前市長同様に市民や議会に対して前市長と市長みずからの責任回避のためにこれまで市民に誤ったメッセージを意図的に発信してきた。訴訟のことにしろ、全て。市長、この訴訟内容については市の顧問弁護士と執行部の一部の職員、それに原告側の者以外は誰ひとり目にすることはないので、それ以外の職員、市民はもちろんのこと、特に議会でも訴訟内容については全く知らないはずでありますが、市長は現在被告であるので、その内容は細部にわたり知っていると思いますが、知っているか知っていないかのみを伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 はい、承知しております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 知っておったら訴状の内容を市長に伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほど御答弁申し上げましたとおり、当時の市長に対して安芸市に約7,000万円を返せという内容でございます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、そしたらこの訴状内容を読み上げてくれますか。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 読まさせていただきます。
そのまま原文のとおり読まさせていただきます。「1、被告は、松本憲治に対し、7,228万8,734円及びこれに対する判決確定の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。訴訟費用は被告の負担とする。との判決を求める。」ということでございます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そしたら請求の原因を読み上げてくれますか。よう言わんろ、係争中やき。そしたらこっちが言おうか。
「請求の原因。第1、当事者。原告は安芸市に居住する住民であり、後記住民監査請求における請求人(合計314名)の1人である。被告は、原告の居住する普通地方公共団体の安芸市の市長であり、その執行機関である。
違法な財務会計上の行為。2、安芸市による西浜地区への新火葬場建設の決定と公金支出等。(1)西浜地区新火葬場建設事業。安芸市は、平成21年度から新火葬場建設問題の検討を本格化させ、平成22年3月議会で火葬場建設事業費補正予算を議決した。そして同年6月議会において、建設場所が安芸市西浜字ケイコヤ(以下「本件西浜地区建設場所」とする)である旨(以下「西浜地区新火葬場建設事業」とする)公表された。(2)そのような経過の中で、安芸市は、西浜地区新火葬場建設事業に関し、平成21年度から平成24年度にかけて、別紙「西浜地区新火葬場建設事業支出内容一覧」の通りの一連の支出負担行為及び支出命令により、同記載の支出の通り合計7,228万8,734円の公金支出をしている(以下、これらの支出に関する支出負担行為及び支出命令を「本件支出負担行為等」とする)。(3)本件支出負担行為等は、以下に述べるとおり違法である。
3、本件西浜地区建設場所への新火葬場建設の違法性(その1~条例・施行規則違反~)。」
ここでまずお断りしておきます。ここから読み上げる(1)から(4)までの安芸市となっているのは高知県で、高知県となっているのは安芸市であります。訴状の段階で弁護士が間違いに気づき途中で訂正されておりますので申し上げておきます。ここからです。
「(1)「安芸市墓地、埋葬等に関する条例」・「安芸市墓地、埋葬等に関する条例施行規則」違反。(1)墓埋条例第6条1項においては、「墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」とする。そして、同項3号においては、以下の通り規定する。「公園、学校、病院その他規則で定める公共施設または人家の敷地から」、ここで中略、「火葬場にあっては概ね200メートル以上離れた場所であること。」(2)さらに4号では「前3号に掲げるもののほか、規則で定めること」とされ、これを受けて墓埋施行規則第8条2項1号は、次の通り規定する。「鉄道、自動車専用道路、国道または主要な県道から概ね20メートル以上離れた場所であること。」(3)本件西浜地区建設場所は、以下の通り、上記墓埋条例・施行規則に違反するものである。(1)、「西八幡公園」に直接隣接しており、墓埋条例第6条3号(200メートル規制)に違反する。」
皆、市民も人家から200メーター、200メーターいうて、それだけやないですよ。これとおんなじですよ。八幡公園も。200メーター。あれは隣接、ぴたっとひっついちょる。
「(2)、安芸市津久茂町の民家の敷地からの距離が、近い場所で約20メートルしか離れておらず、墓埋条例第6条1項3号(200メートル規制)に違反する。なお、この200メートル規制距離内に存在する民家は約90棟存在する。(3)、「土佐くろしお鉄道ごめんなはり線」に直接隣接しており、墓埋条例第6条1項4号、墓埋施行規則8条2項1号(20メートル規制)に違反する。」
これもひっついておりますよ。これも人家と200メーターとおんなじ意味ですよ。
「ところで、安芸市側は、上記(3)の事実はおおむね認めながら、墓埋条例第6条1項本文但書の「ただし、当該墓地等の区域及びその周辺の地域の状況により、当該墓地等の設置が公衆衛生その他公共の福祉に反しないと認められるときは、この限りではない」との規定に適用を主張して、建設を合理化している。しかしながら安芸市議会における安芸市側の答弁においては、火葬場一般の公共性を主張することに終始し、何故に本件西浜地区建設場所が「当該墓地等の区域及びその周辺の地域の状況により」「公共の福祉に反しないと認められる」のかについては、何ら説明はなされていない。」
そうやろ。議会で全然、これよう説明せざったやんか。ただし書きは私はこういうように解釈していますいうて。県の条例を安芸市の市長が解釈できんと言いゆうに。何ぼ言うてもわからん。だからここまで火葬場がおくれた。
「そもそも墓埋条例第6条1項の本文の原則規定は、火葬場の公共性は前提としながらも、火葬場がその施設としての性質上、公共施設や人家等に隣接することがふさわしくないことから距離制限を定めたものである。」
決して喜ぶものじゃないき、せめてけんど距離制限はしますよという。けんど前市長がやってきたことは距離制限なんかくそくらえや。
「とすれば、同条の例外規定の適用について、火葬場の公共性を述べるだけでは、何の根拠にもならないことは明白である。原則規定の距離制限を解除するだけの具体的な事情(当該墓地等の区域及びその周辺の地域の状況)が必要であるが、そのような、具体的な事情は何ら存在しない。確かに、冒頭で述べたとおり、現在の火葬場の老朽化の進行により、新火葬場の建設の必要性は認められる。しかし、これまでもその予定地としては、例えば安芸市黒瀬谷地区等の別の場所が検討されており、それらの地区は上記墓埋条例・施行規則の距離制限に違反せず、なおかつ安価(西浜地区事業費4億3,140万円に対し、黒瀬谷地区は3億7,640万円)に建設できる場所である。」
このがももっと黒瀬谷が安い。向こうが高い。そういう意図的に計算をしてきちゅう。
「このような代替案を無視して、本件西浜地区建設場所への新火葬場建設を強行すべき事情は全く存在せず、上記墓埋条例第6条1項本文但書の適用は、およそ認められるものではない。
(3)よって、本件西浜地区建設場所への新火葬場建設は、上記墓埋条例第6条に違反する違法なものである。
(4)なお、本件西浜地区建設場所への火葬場建設については、その後の安芸市議会において、前記墓埋条例違反の事実が指摘されて、平成22年度補正予算・平成23年度当初予算において、安芸市執行部提案の予算案のうち、該当部分が認められず修正される事態となっている。また、高知県にも「高知県墓地、埋葬等に関する法律施行条例」「高知県墓地、埋葬等に関する法律施行細則」があり、その内容は安芸市の前記墓埋条例・施行規則と同一のものであり、本件はこの高知県条例にも違反するものである。」
今、読み上げた請求の原因の第2、第3については25年2月1日の原告準備書面において次のように訂正されております。今、言うたように。
「請求の原因第2第3項では、本件西浜地区建設場所への新火葬場建設の違法性について述べたが、「安芸市墓地、埋葬等に関する条例」及び「安芸市墓地、埋葬等に関する条例施行規則」違反とした点を「高知県墓地、埋葬等に関する条例」及び「高知県墓地、埋葬等に関する条例施行規則」違反に訂正する。」
ここで訂正しております。
「「安芸市墓地、埋葬等に関する条例」及び「安芸市墓地、埋葬等に関する条例施行規則」において火葬場が規制対象となったのは、平成24年4月1日施行後のことであり、それまで火葬場は高知県条例・施行規則において規制対象とされていた。安芸市が本件西浜地区建設場所への新火葬場建設を決定したのは、平成22年12月であるから、高知県条例・施行規則が適用されるところ、新火葬場建設は、高知県条例第6条1項3号、4号・同施行規則8条2項1号に違反することは明らかであり、西浜地区火葬場建設に関する本件支出負担行為等の財務会計上の行為も違法である。」
こういうように訂正されております。
それともう1つ、大事な「(1)都市計画法第16条1項においては、「市町村は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする」と規定されている。さらにその趣旨につき、都市計画運用指針において、法第16条第1項の趣旨について「都市計画への住民参加の要請がますます強まる中で、都市計画決定手続における住民参加の機会を更に拡大していく観点から、今後は、都市計画の名称の変更その他特に必要がないと認められる場合を除き、公聴会を開催すべきである。」」
これは安芸市は公聴会を開いてなかった、だから問題になった。
「(2)しかるに安芸市においては、本件西浜地区建設場所にかかわる都市計画変更の案作成において、一切公聴会を開いていない。よってその点で都市計画法第16条第1項に違反する違法がある。」
違法ばっかりや、これは。今度の火葬場については。
「(3)この点については、安芸市は高知県土木部都市計画課長より、その事実を指摘され、是正を求められている。」
にもかかわらず何もしてない、安芸市は。
「5、松本憲治の責任。上記のとおり、本件西浜地区建設場所への火葬場建設は、墓埋条例、施行規則、都市計画法に違反し違法であり、その西浜地区新火葬場建設事業に関する本件支出負担行為等の財務会計上の行為も違法となる。安芸市は、これら違法な本件支出負担行為等によって、別紙記載のとおり合計7,228万8,734円の支出をしたのであるから、これと同金額相当の損害を被ったといえる。
(2)松本憲治は、本件支出負担行為等をした当時の安芸市市長であり、財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有する者であって、地方自治法第242条の2第1項4号の「当該職員」である。よって、同人は、故意又は過失により違法な本件支出負担行為等を行ったことにより、安芸市に上記損害を与えたものであるから、その損害を賠償する義務を負う。
第3、住民監査請求。原告及び訴外安芸市住民は、平成24年8月13日、安芸市監査委員に対し本件につき法242条1項に基づく住民監査請求を行った。しかし同年9月7日、安芸市監査委員は、同監査請求を却下した。
第4、本訴請求。よって、原告は、被告に対して、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、松本憲治に損害賠償として上記損害金7,228万8,734円及びこれに対する判決確定の日から支払済まで年5分の割合による遅延損害金を請求するよう求める。」
以上が訴状の主要な部分であります。市長、この訴訟は西浜地区が違法であるか違法でないかを争っているものではない。松本憲治個人に対して損害賠償せよと争っているものと違いますか。市長に見解を伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 おっしゃるとおりです。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら何で伊尾木の住民にも安芸の住民にも、西浜地区の住民だけじゃなしに何で最初から全部広報なんかで事実を知らさざったかね。そしたらもっと市民みんなはわかってくれるで。そんな市長ら四、五人が行ってよ、伊尾木へ、説明しても何のくその役にも立たん。事実をよう言わんやんか、ほんで。説明は今回限りでない、また説明する、また説明する。いつまでたっても全然前が見えん。そんな市長ね、市民は要らんですよ。火葬場の1つもよう決めん。
26年3月7日、「火葬場伊尾木で検討。定例会で市長報告。住民説明会開催。横山市長の就任後、市は別の6カ所を検討し、昨年10月から現地も調査し、市によると、条例規定や用地取得の可能性、拡幅や民家移転の必要性などアクセス道路の状況などを踏まえ、伊尾木地区のごみ処理施設「安芸広域メルトセンター」西側の黒瀬谷周辺に絞った。」。何ちゃあ絞ってない。「新火葬場建設は喫緊の課題で早期の整備が望まれるが、賛否で地域にしこりを残したくない。反対が多ければ白紙に戻る可能性もある」。あほと違いますか、市長。こんなこと言うき、誤ったメッセージするんよ。「「住民へ丁寧に説明し、理解を求めたい」としている」と報道されておりますが、市長、何をか言わんやで、そんなことは前市長が西浜地区候補地としたとき既にわかっていたことですよ。それと市長、当初から候補地の7カ所の中に今言うた黒瀬谷周辺などといった候補地はなかったですよ。どこが黒瀬谷のほいたら周辺ぞね。黒瀬谷地区が7カ所の中へ入っちょった。
反対が多ければと言っておりますが、だったら市長に聞きますが、地元住民の意向はどのようにほいたら諮りますか。伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 大多数の反対があれば議会の同意が得られないというふうに思っております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これはそしたら議会の同意は要るがですか。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 予算の議決をいただかなくてはなりません。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなこと聞きやせん。場所の決定を議会で諮らないかんですかという。誰も予算を聞きやせん。場所の決定のこと今言いゆうやろ。市長ね、何をしようとしても賛否両論は必ずありますよ。それを決断するのが市長。それが市長の責任。それが政治家やないですか。きれいごとばっかり言いよったら市民に迷惑がかかっていきゆうやないかね。
だったら伺いますが、地元の意向がそのまま安芸市全体の意向と考えておりますか。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 そういうふうには考えておりません。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 昨年市長選挙での新火葬場建設の公約は西浜地区以外の候補地6カ所から検討する。こんなこともあり得んことですよ。市長は西浜だけでしゆう。あとの6つは、これはもうずっと言うてきた、当て馬。現地も見てないですよ。我々らも現地知らん。それで今年度中に候補地を決定すると選挙のときに言うた、公約として。だったら、当選、それでしたんじゃないですか。そうであったら安芸市民全員に説明して市長として決断をする。それは当たり前じゃないか、市長として。伊尾木地区の一部の住民からの反対意見は反対意見として取り入れなければならないが、責任ある行政としては安芸市全体のことを思慮しなければならない。
市長は口では新火葬場は喫緊の課題で早期の整備が望まれると、いつものごとく相も変わらず口だけのことを言っておりますが、市長には喫緊とか早期などの意味が全くわかってない。市長はこうも言ってます。火葬場建設には一刻の猶予もない。猶予ばっかりやないかね。これまた口先のことを言っておりますが、この猶予の意味もわかってない。また賛否で地域にしこりを残したくないなどと、これまた無責任きわまることを言っておりますが、市長みずからが前市長同様に結局地域にしこりを残してきた、大きな。そうでしょ、市長。市長、しこりは全ての施策に対して完全に取り除かれるものではなく、小さなしこりであっても今のように期間を置けば置くほど大きく成長する、しこりは。まさに今そうなっておるんじゃないですか。
市長就任以降の火葬場決定に係る市長のこれまでの動態を見ていると、到底守る意思のない口先だけの空約束を積み重ね市長としての体を全く成してない。市長、はっきり言っておきますが市長に対する全市民の一致した要因は早期着工、早期完成。そして一日も早い供用開始ですよ。そして市民が市長に対して最も望んでいるのは市長の私利私欲にとらわれない市民側に立った決断であります。そういうことですよ。
6月12日に高知新聞報道には「安芸市は10日夜、伊尾木で初の説明会を開いた。新火葬場に反対意見続出。横山市長は「説明は今回で終わりではない。意見を持ち帰り、庁内で協議して整理したい。」」
またこんなこと言いよる。整理はもうしちゅうやろ。市長の口で決定と言うたらもうそれで終わりや。これは市長、市長は五里霧中の施策に講じておるということですよ。もう抜けれん、前が見えん。住民の意見や直接開く公聴会や説明会は終わっているのであり、このたびの伊尾木地区における説明会は場所の決定及び事業の説明に徹するべきであります。市長のこのたびの説明会における説明会は今回で終わりではないという発言は全てもとのもくあみになりますよ。
だったら市長に伺いますが、いつまで、どのようになるまで続けていくつもりか最終の期日を伺っておきます。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
最終の期日ということでございますが、2回目の説明会、9月25日に住民の方から伊尾木だけの問題ではないと、安芸市全体の問題であるという御意見いただきましたので、全体で説明会を開き決定をしなければならないというふうに考えております。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 6月議会で申し上げましたが、火葬場というものは一部地区住民の反対要旨にもある決して嫌悪施設ではありません。ただ火葬場というものは市民会館や図書館、体育館など一般的な文教施設とは異なり、日常生活における身近な施設ではないことは私を含め新火葬場の早期建設、供用開始を待ち望んでいる多くの市民も十二分に承知をしております。ただし日常生活における身近な施設ではないということだけであって、人は必ず人生の最後には世話になる絶対的必要施設であり、決してごみ処理施設等のいわゆる迷惑施設と同水準で考えるべきものではありません。現に都市部においては土地の確保の問題もあろうかと思いますが、市街地に設置されているところも多々見受けられます。これは地域住民との協議、合意のもとに周囲の環境に配慮し、かつ低公害の高度な技術を導入するなど地域住民の健康面を含め良好な関係を築き上げた行政の努力の結果によるものと察しております。火葬場を設置される近隣地域の住民の御意向も理解をいたしますが、人生の終えんの厳かに締めくくる、この施設の必需性はこれをなくして自治体、行政としての体を成し得ません。故人にとりましては人生の終えんの、御遺族にとりましては大切な人との最後の別れの儀式の場であり、これからの人生設計に向けての区切りとし、また新たな人間関係、家族関係の構築の出発地ともなる場所であります。
一部住民の反対意見に傾聴する姿勢ももちろん大事なことでありますが、安芸市全体を預かる市長としては小異を捨て大同につく決断力を発揮することのほうが現時点でははるかに重要であると同時に、地域住民、広い意味では安芸市民においても市におけるこの喫緊の最重要課題の市長の大きな決断に対しては滅私奉公、つまり一般的に私心や私情を抑えて国家、地方公共団体、社会、世間などに対して奉仕する精神とまではいかなくとも、せめて多少の苦痛や犠牲覚悟で他者の幸せを優先する利他主義でこれを応え、この火葬場問題に決着をつけ一日も早い完成と供用開始をすることを申し上げ、これで火葬場の質問を終わりますが、いつ市長は市民に今までの時系列のような説明はしますか。するつもりはないですか、市民には。それだけ伺っておかんと、私らも説明せないかんのやから、市民に。そればあ市長みたいにのらりくらりしたらわけがわからんに。市民会館でも来てもろうて説明したらどうかね。もう伊尾木住民は置いちょったらえいやろ。いつまでたってもぎっちりやったち、これはもうどうしようもないやろ。そればあ説明してもわかってくれざったら。決断せな。それだけ伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
先ほども申し上げましたが伊尾木地区だけの問題ではないという地元からもそういう意見もありました。当然、市民全体に説明をしてまいります。以上です。
○尾原進一議長 昼食のため休憩いたします。午後1時再開いたします。
休憩 午前11時58分
再開 午後 1時
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 質問に当たりまして本年6月市議会第2回定例会において執行部の答弁に理解しがたい内容が多々あったことから、これに対する再質問及び時間切れのためできなかった重要な質問をしてまいります。ただし、内容によりましては重複するものがあることをあらかじめ御了承願います。
まず第1に高知県人事委員会からその決定した懲戒処分を取り消され、それに関する市への損害賠償訴訟を一旦は取り下げたものの、前市議会議員K氏による意図的、恣意的な質問やそれに対する不明瞭な市長答弁の結果、再び議会や市民に誤解を与えたと当該職員によって再訴され、またこれらの一連の処分に関してはたび重なる執行部の不手際により遅延損害金の計算を間違え、その過払い金の返還を求めたものの前市長によるこれまでの一方的で不当な処分に対して唯一の対抗手段と判断したことから文書での謝罪を条件に返還に応じるとしたこの職員らとのてんまつと過払い金の問題は以後どのようになったのか簡潔に伺います。
○尾原進一議長 総務課長。
○植野浩二総務課長 お答えします。
過払い金につきましては6月議会終了後に市長と私が当該職員と面談し、改めて市長から謝罪を申し上げ、7月初めに返還してもらっております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) たしかこの職員は市長には文書での謝罪を求めたものじゃなかったですか。文書ではないですか、謝罪は。伺います。
○尾原進一議長 総務課長。
○植野浩二総務課長 職員からの申し入れは当初、文書での謝罪を申し入れられております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 6月議会において「平成25年第3回安芸市議会定例会議案書議案第108号「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」の審議についてお聞きします。これには24年12月10日から25年2月9日まで相手方の申し出による契約解除と記載されておりますが、本人からの契約の解除理由を伺います。簡潔に。」とした私の質問に対して、環境課長は「本人から手術、それと療養が必要であるということで契約解除の申し出がありました。」と答弁をしておりますが、環境課長、ここに本人からの申し出があったとする「業務委託契約解除について」があります。全文読み上げますが、この事案に係る受託者名は個人情報に係ることですので、イニシャルを使用します。それでは読み上げます。
「平成24年11月9日。安芸市長松本憲治様。業務委託契約解除について。平成24年12月10日から入院及びリハビリのため、業務委託契約の解除をお願い申し上げます。」とされたものです。課長に伺いますが、この契約解除についてはK氏本人が作成したものなのか伺います。
○尾原進一議長 環境課長。
○山崎孝志環境課長 お答えします。
書類自体は環境課が作成しましたが、その内容を御本人に確認してもらい署名、押印していただいております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これには平成24年12月10日からとは記されております。しかし平成25年2月9日までとは記されておりません。しかし我々議会に対しての議案書には25年2月9日までと記されております。おかしいやないですか、だったら。伺います。
○尾原進一議長 環境課長。
○山崎孝志環境課長 お答えします。
当初は平成25年3月31日までの契約でしたが、当時の受託者から治療に専念する期間が2カ月間という申し出があり、また当時の受託者の主治医にも確認しまして2カ月後に業務に復帰できるという認識をしておりましたので2月9日までとしております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そしたら、K氏はこのこと知らんですよ。この12月10日からは知っちょる。けんどこの2月9日までとは本人は知らんですよ。これは後から議案書をつくるときにつけたんじゃろ。もうそんなこと言うても本人がおらんきわからん、えいけんどね。
平成25年第3回定例会追加議案(議案第108号)「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」が原案どおり可決され、4カ月分の月額基本委託料相当額76万6,000円が相手側に支払われておりますが、間違いないかイエスかノーで結構です。
○尾原進一議長 環境課長。
○山崎孝志環境課長 間違いありません。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今回の損害賠償金76万6,000円は公金で支払われております。ということは市に損害をこうむらせたことになる。それに関して職員は処分をしておる。しかし市長は私の知る限り市長みずからの責任は何らとってない。このことは全く前市長と同様で卑劣きわまる何物でもない。職員の処分よりまず自分たちの処分を行うべきじゃないですか。伺います。まあえいか。よう言わんろう。
さきの6月議会において、「これには相手の方の申し出による契約解除期間は24年12月10日から25年2月9日までとしておりますが、これは何をそしたら根拠として2月9日としているのか伺います」とした私の質問に対して、環境課長は「その方とは平成25年3月31日までの契約をしておりました。当初から治療に関する期間が2カ月間の見込みでありましたので、2カ月間が契約の解除という認識をしておりました。以上です。」と全く的外れの答弁をしておりますが、課長、こんな重要なことを課長が自分勝手に認識したら困りますよ。それじゃ済まされませんよ。そんな認識のおかげで76万円というお金が払われた。だから今回このようなぶざまな不祥事を招き、安芸市に多大な損害を与えた。そうでしょ。そうか違うかを言うてください。
○尾原進一議長 環境課長。
○山崎孝志環境課長 お答えします。
12月10日に解除した件で76万6,000円の賠償に至ったということではなくて、平成25年4月1日から期間満了をもって契約しなかったことがちょっといけなかったということで賠償になっております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなことは後から言うけど、ばかということですよ、これは。自分が勝手に認識したらいかんやろ。後で委託契約が出てくるけんど。もうちょっとこんなところの契約をするときには考えて契約せな。
市長、役所の中で契約という業務はあらゆることにおいて日常的に行われる業務の1つでありますよ。それにかかわらず本契約事務の今回の事案が発生したことは職員が余りにも無知無能と言いますよ、一般社会では。決して認識不足ではない。そうでしょう、市長。勝手に自分が判断して認識せられた結果、こんなぶざまな結末やないですか、伺います。
○尾原進一議長 総務課長。
○植野浩二総務課長 今回の件につきましては業務委託契約において契約期間満了をもって契約期間を終了できるという議員の言われるとおり誤った認識をしてたというところに原因があるというふうに考えております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だからさっきから言いゆう。そんなきれいごとを言うことはない、認識不足やいうて。誤っちゅうわけやろ。誤った認識不足ということは全くばかということやろ。契約書のつくり方がわかってない。もうそれは言うてもわからんき、後からする。さっきも言うたように本人は12月10日は知っちょる。けんど2月9日は知らんですよ。
通常、個人とのこのような契約もしくは契約解除については行政側が作成し、契約の相手側に十分に説明した上で締結するものであると承知しておりますが、本事案についてもこのような段取りのもとに本人が十分理解した上で記名、捺印を行ったものか伺います。
○尾原進一議長 暫時休憩します。
休憩 午後1時12分
再開 午後1時12分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
環境課長。
○山崎孝志環境課長 お答えします。
24年の12月10日の解除につきましては、御本人に説明した上で署名、押印していただいております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) さっきから言いゆうがは、24年12月10日は本人知っちょる、リハビリと入院のために。2月9日は知ってないと言いゆうに。この解除に2月9日、載ってないやろ。さっきも言うように、これをちゃんと本人に説明して、それから記名、捺印しましたかという。してないやか、これは。2月9日、載ってないやない。
市長、これをもし受託者本人の意志で契約解除したのであれば当然本人も今回の損害賠償を請求できない。また市側も当然のこと賠償することもない。そうじゃないですか。だったら不自然じゃないですか。本人が解除してくれいうて解除しちゃった。そしたら76万円払わないかんいうて、どこにそんな世の中あるかね。その払うた根拠を伺います。
○尾原進一議長 総務課長。
○植野浩二総務課長 お答えします。
議員の御指摘の2月9日の解除の件での和解、賠償ということではなくて、先ほど環境課長が申しましたとおり25年3月31日をもって契約を終了させたことに対するこちら側の認識誤りが原因として相手に損害賠償を支払ったものでございます。原因につきましては先ほど申しましたとおり、今回の契約につきまして19年度から委託契約の更新を繰り返してきたことに双方に信頼関係といいますか、受託者の期待を生じさせたことから契約を終了するには合理的かつ客観的な理由が必要であり、そのことについてそういった知識を有してないために契約を終了させたことが原因でございます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 契約解除いうたらその契約したものを解除してくれということやろ。ここに契約がある。この契約したことをもう解除してくれいうて、もうやめるということやろ、この契約を。解除することないやか。これいっぱい、満期までおったら。わけのわからんこと言うもんじゃない。本人が契約解除してくれ言うたら途中でも契約解除できますよ。それ以後のことは払うことはないやろ。大体、親方日の丸で自分の腹から出ていかん、金は。だからこんな76万円をいとも簡単に払う。
そしたら市長、これは契約解除でなく業務委託解除じゃないですか。伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 おっしゃるとおりです。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そればあ、ばかということですよ。業務委託、全く違うじゃないかね、意味が。契約解除と業務委託とは全く違うことですよ。
6月議会でも申しましたが今回の不祥事は瑕疵というより、この場合は過失と言ったほうが適切であります。この職員の職務執行行為、市が長期間更新してきた契約を期間満了により更新しなかったこと、職務執行上でなく、この職員は契約書を忠実に履行しただけであって、いかんのはこの職員ではなくて契約書の第10条第1項において契約更新を示唆している者の契約事項に契約更新や契約満了前、満了後における処置についての事由を定めてなかったことじゃないですか。契約書に。イエスかノーかで結構です。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 お答えいたします。
単純にそれでクリアできるという問題でもなかろうとは思いますけれども、そういうことを記載するのも1つの方法であったというふうに思っております。以上です。
○11 番(山下正浩議員) ほいたらもっと詳しゅう言うてくれたらえいが、逃げたような賢いこと言わんと。どこがどう違うか。もうえいわ、時間がないき。えい、えい。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 副市長、もうちょっとましな、答弁せないかんで。
契約の解除及び更新には第10条に「甲は、乙がこの契約に定める業務及び義務を履行しないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。」、ここだけですよ。2項は「乙が、この契約解除するときは、当該解除しようとする日の30日前までに甲に通知しなければならない。」、これは受託者のことですよ。ほかに何か条文はあるかね。ないやないか。だからほんでこれへは入れちょかないかんと言いゆうに。新たに。
これは契約者は市長となっておりますが、契約書そのものは担当課で作成しているのが通常であります。しかし契約者が市長である以上、その内容に不備があった場合には最終的にその責任は当然市長にあります。このたびの職員と同時に本来負うべき市長の責任は問わないとしても、76万6,000円もの賠償金を公金で賄っている以上、市長としてまた市長を補佐する立場の副市長は当然のこととして、ともに責任を負うべきであります。そう思いませんか。市民に迷惑かけちょる。これだけでも責任はないですか。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
市長として市民の皆様に御迷惑をおかけしたということにつきましては、責任を重く受けとめおわびを申し上げます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、市民にとってはそんな頭なんか下げてもろうても何の意味もない。76万円が何でこんなに職員の能力のないがに、何でこんな不祥事起こして、何で公金が使われるか。それを皆も言いますよ。何にも言葉だけきれいに言うたって何の責任もとる気もない。
起案日が25年5月20日の起案紙の中において、「今回環境課が行った行為は何ら法に問題がないとの解釈で行いましたが、このような結果となりましたことを反省しております」としておりますが、実際に法に問題はあったのか、問題なかったのか伺います。あるかないかで。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 お答えいたします。
今回の争いはこの契約がいわゆる雇用契約かどうかというのがやっぱり焦点になっておったというふうに考えております。向こうの弁護士はこれは雇用契約やと。こちらの弁護士はこれは業務契約やと。その中で和解に至ったわけですから双方がお互いに譲り合ったわけですけれども、雇用というふうに見られますと労働基準法の第14条であったり、労働契約法の第16条に反したということになったと思います。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市民にとっては法に問題あろうがなかろうが関係ないですよ。公金を使われたことに対して問題がある。そのことに対して責任はとらんのかと言ゆう。情けないな。
安芸市火葬場業務委託契約書、契約の解除及び更新、第10条第1項「甲は」、甲とは安芸市長松本憲治のことです、「乙が」、乙とはK氏のことです、「この契約に定める業務及び義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。」と規定されております。同条第3項「甲は、乙の業務成績を評価し、契約を更新することができる。」と規定されております。ということは市長、K氏に更新の期待をさせ、またK氏も期待していた。そうじゃないですか、市長。簡潔に伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 はい、そうです。契約を長期に更新してきたことにより期待を持たせていたことは事実であると思っております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 契約書を作成するときにそれぐらいのことはわからんかね。
突如として25年2月25日から3月6日まで火葬場業務受託者を公募し、25年4月1日に新受託者と契約を締結していますが、K氏との契約を解除したのは火葬場業務委託契約書のどの定めに基づいて解除したのかを伺います。
○尾原進一議長 環境課長。
○山崎孝志環境課長 お答えします。
契約書に定めはありませんが、当時は契約の満了をもって契約を終了できるという誤った認識を持っておりましたことです。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 誤った認識という言葉がいかん。認識じゃない。さっきから言いゆうやん。全然わかってないということ、契約書のことを。作成のときから。それがこの契約書つくってからもう随分昔のことやろ。それに担当課が気がつかんいうこと自体がおかしい。
市は安芸市顧問弁護士に相談した結果、市の行為に瑕疵があることを認め、和解し、損害賠償の額を定めるものであると全くとぼけたことを言っておりますが、新たに募集したのが2月25日、顧問弁護士2名に相談したのは約2カ月後の4月22日。市長、そんな重要な案件はまず先に弁護士に相談してから対処すべきじゃないですか。後先の順が違うんじゃないですか。その結果、76万6,000円という大金が使われ市に損害をこうむらせたと。そうでしょ、市長。どう思いますか、これに。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 大変申しわけなく反省をしております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんな言葉で言われても、さっきから言いゆうに。何の痛うもかゆうもない。減俸したらどうぞね。職員にはすぐそんなことするに。自分ら一切せんやろ。それが市民に対してのけじめというものですよ。市長をやめる必要はない。職員にするようなことしたらどうですか。やりますか、2人とも。簡単なこと、やったらえいやんか。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 議員御指摘につきましては重く受けとめますが、ちょっと弁護士のほうにも相談をいたしまして弁護士の見解で国家賠償法には該当しないということで、職員にも求償権が発生しないということで当時そのような判断をしたところでございます。以上でございます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 先ほども言うたように、法に抵触せざっても76万6,000円というのは実際公金が払われちゅう。だから市民に迷惑かけたから、だから自分らがけじめをつけたらどうですかと。職員にはそういうようにしゆうやないかと。自分らは責任一切とらん。簡単なことや。そのほうが職員にしたらおきゅうになりますよ。自分らがやった失敗に対して市長と副市長に迷惑かけた、これは二度とこういう間違い起こしたらいかんと。それが当たり前やないか、民間でこれは当たり前のことですよ、こんなことは。
25年10月4日、高知新聞によると「安芸市契約解消で瑕疵、火葬場業務受託男性、76万円賠償、横山幾夫市長は市の認識不足が原因」またこんなこと言いゆう。「担当職員の処分を検討する」またこんなこと言いゆう。研修などで再発防止に努めると相も変わらず能天気なことを言っておりますが、何を言いたい、何を言ってるか、さっぱりわからん。
それでは市長に4点伺います。まず市が認識不足が原因とは誰が、何について、どのように認識が足りなかったのかまず伺います。
○尾原進一議長 総務課長。
○植野浩二総務課長 お答えします。
先ほどから答弁申し上げてますが、今回の業務委託契約につきまして担当課において業務委託の更新手続についての認識不足があったというふうに考えております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) こんなことは民間企業やったら認識不足で通りませんよ。弁償させますよ。それで上司も同じように部下以上に処分を受けますよ。
また、担当職員の処分を検討するとしていますが、だったら担当職員に対して何を根拠として処分するのか具体的に伺います。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 先ほど答弁いたしましたけれども、雇用というふうに考えたときに労働基準法、いわゆる解雇の予告、そして労働契約法、いわゆる雇いどめの法理、この2点で認識が違ったということになったわけです。
○11 番(山下正浩議員) 職員に対する処分はどれに基づいてやりよりますかと。
○小松敏伸副市長 それらの法律を誤ったということで争いになったというふうに聞いてます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) わけがわからん。この条文のどこに職員が間違いましたかという。さっきも言いゆうように、これへちゃんと規定しちょかないかん。それを規定しちゅうものを職員が守ってなかった、それは処分の対象になるやろ。けんどここに規定されてないものを、この条文をきれいに守ったことやろ、遵守したこと、職員が。だからどの条文について誤ったことですかと言いゆうに、さっきから。
市長に伺いますが、研修などで再発防止に努めるとは、いっつもこんなこと言いゆう、どのような形態の研修を実施するのか伺います。まずそれを伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えいたします。
昨年、直後の10月課長会でこの件を議題として担当課長から経過を説明をさせまして、今回の件の問題点等について各課長を通じて周知を図りました。それと同時に職員の個別研修につきましては、この件も含めたもので法令遵守による適切な業務の遂行に向け庁内研修のほか、こうち人づくり広域連合が主催する地方自治研修や契約事務基礎研修、民法研修などに継続して参加をさせております。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) こんなことで研修するばあばかかね。当たり前のことやろ。これを守ってもこういうことやき。契約書そのものに、条文に記されてない。だからそれが悪いことやないですかと。もともと。その契約書を忠実に守った職員がどうして処分受けないかんですかと。この契約書そのものは作成したがは市長になっちゅうよ、本当は。
その提案理由の説明の締めくくりに担当職員の処分についても検討していかなればならないとし、同年12月第4回定例会において執行部は火葬場の委託業務の更新に関する不手際に「職員の処分につきましては、市が火葬場業務の委託業務を更新しなかったことによって相手方に多大な御迷惑をおかけし、結果的に損害賠償の責任を負う事態になったことに対しまして、本年の10月30日に関係職員に対して注意処分を行っています。詳しい内容につきましては公表事由に該当しませんので公表は差し控えさせていただきたいと思います。」と答弁しております。その処分の根拠については、「地方公務員法の第29条の規定に基づいて定めました安芸市職員の懲戒処分の基準等に関する規程で判断しております。」、さらには私の損害賠償の根拠に関する質問に対して、「国家賠償法の第1条の1項に当たると判断して議会に損害賠償と和解の議案を提出させていただいたところでございます。」と答弁しておりますが、確認の意味で間違いないか、議案説明を行った副市長にいま一度伺います。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 私、当時、副市長ではございませんでしたので、実際には議案説明はしてはおりませんけれども、議員がおっしゃるとおり、若干、瑕疵の使い方が誤っておったんではないかなというふうには思っております。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 国家賠償法の第1条の第1項に当たると判断をしておりますか。伺います。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 御指摘のとおり行為において過失があったというふうに認識をしております。
○11 番(山下正浩議員) 行為。
○小松敏伸副市長 法律行為に過失があったというふうに認識をしております。
○11 番(山下正浩議員) いや、ほんで国家賠償法の第1条のこれを。
○小松敏伸副市長 そうです。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 私の知る限り瑕疵とは売買などの目的物あるいは営造物に関して設置または管理などに欠点、欠陥があることをいい、人の権限の行使によるものは売買などの意思表示において詐欺、強迫によってされた意思表示、すなわち瑕疵ある意思表示のことで消費者を保護するためのものです。したがって本事案においては担当職員が長期間更新してきた契約を期間満了により更新しなかったという公権力の行使を実施した結果による本件事案は国家賠償法第1条第1項の過失に当たると思いますが、当たるか当たらないかのみを伺います。
○尾原進一議長 総務課長。
○植野浩二総務課長 お答えします。
まず今回の件につきましては、先ほど担当課の認識不足という話もしましたが、市全体として認識が不足であったというところで、その認識についての瑕疵について前回私がお答えしましたけども、今回の契約満了をもって終了したということについては過失に当たると判断しておりまして、損害賠償と和解の議案を提出させていただいたのには国家賠償法の第1条の第1項に当たると判断したからでございます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これらの内容を精査しておりますと1つの疑問にぶつかりました。執行部は損害賠償の根拠について国家賠償法の第1条第1項に当たる、担当職員の処分については地方公務員法第29条及び同法同条の規定に基づいて定めた安芸市職員の懲戒処分の基準等に関する規程と答弁をしておりますが、確認の意味でその根拠とした国家賠償法第1条第1項及び地方公務員法第29条第1項の該当部分について伺います。条文を読み上げるだけで結構です。
○尾原進一議長 総務課長。
○植野浩二総務課長 お答えします。
国家賠償法第1条につきましては「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と書かれております。
それから地方公務員法の第29条につきましては「職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。」と。号については省略させてもろうて構いませんですかね。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 別に私はこの担当職員の責任を追及しているわけではないことをあらかじめ申し上げておきます。むしろ私は懲戒委員会と市長の犠牲者だと思います。今の答弁のとおり「故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、」。市長、副市長、ここをよく聞いてくださいよ。これで覚えてくださいよ。いいですか、市長、副市長。この国家賠償法第1条第1項規定は「違法に他人に損害を加えたとき」ですよ。違法じゃないですか。国家賠償法は。第1条第1項を適用するんなら。その条文もわからんと、こんなことをわけのわからん。国家賠償法の第1条第1項言いゆう。これ、条文、今言うたやろ。違法に他人に損害を加えた、与えた場合、違法いうてちゃんと条文に載っちゅうやろ。
市のほうは違法と認め、他人、この場合は火葬場委託業務の受託者になりますよ、に損害を与えたとして損害賠償金を支払っておるじゃないですか。なぜ違法行為によって他人に損害を与えた職員が懲戒委員会での判断では懲戒処分の事由に該当しないのか納得できる理由を委員長である副市長に聞きますよ。例規集。これやったらどれへほいたら該当するのかね、これは。違法なことやったら。これに該当しやしませんか。注意処分で済まんじゃないですか。違法だったら。伺います。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 先ほども申しましたように、本件、私そのとき懲戒委員ではなかったので、細かい内容は承知しておりませんけれども。
○11 番(山下正浩議員) それはもうえい。国家賠償法を聞きゆう。
○小松敏伸副市長 その国家賠償法じゃなしに懲戒の基準を言うてましたわね。
○11 番(山下正浩議員) いやいや、ほんで国家賠償法の第1条第1項は違法。
○小松敏伸副市長 だから違法で懲戒基準にどれを適合さすかというのは、それぞれの事案のいろいろ重たさとか、それに対する重要度であったりとかいろんなことを総合的に判断をして決定するものでございますので、それだけで決まるということではございません。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 何をわけのわからんへ理屈言ゆうのや。安芸市職員の懲戒処分の基準等に関する規程第2条(懲戒処分の基準)「任命権者は、職員が法第29条第1項の1又は全部の規定に違反した場合は、別表に規定する基準に従って当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。」ということやないですか。これに該当するんなら。だったらさっきも言いゆうように国家賠償法の第1条の第1項、これは違法と規定しちゅうやろ。違法に他人に損害を与えた場合と。そればあのこと勉強してからこれをちゃんと処分せないかんやろ。もうえい。
国家賠償法を適用してまで損害賠償に応じ違法行為と認めた担当職員の職務の執行を安芸市では容認し、地方公務員法第29条、安芸市職員の懲戒処分の基準等に関する規程はこの場合に限って、だったら関係ないとするんですか、市長。関係ないとせられんやろ、それやったら。さっきも言うように職員を責めるんじゃないけど、それに照らし合うたらこういうふうにせないかんなる。だから職員を処分するときには、みんなが調べて調べて、その上でせんと。ただ嫌いな職員は最初からもう決めつける。
だったら以前、福祉事務所職員に対して行った懲戒処分は県人事委員会の裁決で見事なまでに取り消されておりますが、この職員に対しては職員の職務上の義務違反に対する指揮監督としての注意であると。義務違反に対する指揮監督としての注意ですよ。わずかこんなことで処分はひど過ぎやせんですか、ほいたら。
それで、こじつけての処分をし、その理由をもっともらしく釈明をしております。ということは、この福祉事務所の職員は地方公務員法第29条に抵触せず、安芸市職員の懲戒処分の基準等に関する規程にも該当していなかったことが証明されたにもかかわらず、当時の市長が個人的に気に入らないということだけで処分を断行し、今回は市長がかわっているとはいえ違法行為で他人に損害を与え結果的に市民の税金で支払った損害賠償により市民に多大な損害を与えたことに対する処分の理由を以前の市長と同様に職員の職務上義務違反に対する指揮監督としての注意で済ますのであれば、国家賠償法並びに地方公務員法第29条及び同法同条の規定に基づいて定めた安芸市職員の懲戒処分の基準等に関する規程は何のためにあるがですか。この場合、安芸市職員の懲戒処分は市長の意向を強く受けた懲戒委員会のさじ加減一つということになりかねませんよ。
本基準に関する規程そのものの価値は全くと言っていいほどなくなり、安芸市における懲戒処分制度が根底から崩れることになり、今回もこの規定を適用しないのであれば同時に安芸市はそれらの法令等を真っ向からの否定したことになります。安芸市職員の懲戒処分の基準等に関する規程第2条別表、懲戒処分等基準表の事由区分、一般服務違反関係、法令等の遵守義務違反により市に金銭的な損失を与えた場合の標準的な処分基準、減給または戒告に明らかに該当すると思われますが、今回この規定を適用していない明確な理由を伺います。簡潔に。
○尾原進一議長 総務課長。
○植野浩二総務課長 お答えします。
以前にもお答えしたかもしれませんけども、安芸市職員の懲戒処分の基準等に関する規程の第2条の別表、懲戒処分等基準表につきましては任命権者が懲戒処分にすべきと判断した代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の量定を掲げたものであり、具体的な量定の決定に当たっては、非違行為の動機、対応及び結果どのようなものであったか、故意または過失の度合いがどの程度のものであったなどと総合的な判断によりまして懲戒処分に当たるかどうか判断していくことになっておりまして、今回の件につきましては、なお弁護士にも確認しましたけども故意または過失の程度により懲戒処分に当たらないとの見解を確認しております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなあやふやなようなもんやったら処分基準いうのは要らんですよ。市長のさじ加減だけでえいじゃないですか。それを国家賠償法第1条第1項で議会へ出して、それを我々はその違法ということを認めて損害賠償をした。それを議会は認めたんですよ。違法行為を。ほいたらおかしいやないですか。議会に示したのが国家賠償法の第1条第1項やろ。それは違法で他人に損害を与えたときや、違法がちゃんとある。それを議会に示した。議会はそれをわかって認めた。おかしいやないですか、やるがが。
安芸市職員懲戒委員会規程は確かに招集の規定はありますが、市長に対する答申の規定はないように思われますが、あるかないかだけを伺います。
○尾原進一議長 総務課長。
○植野浩二総務課長 答申の規定はございませんけども、審査会で諮ったことは市長に報告するようになっております。
○11 番(山下正浩議員) それの規定はあるかないかを聞きゆう。規定が。規定はされておりますかと言いゆう。されてません。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) なければ市長はどのような権限で処分をしますか。市長のさじ加減ですか。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 委員会の報告をもとに行います。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 委員会の報告を聞きやせんやろ。答申の規定はありますかと言いゆうに。ないやろ。ないということは市長はどのような権限でほいたら処分しますかと。規定しちゅうかしてないかを聞きゆうだけのことや。職員懲戒委員会規程は何のためにあるのか。これはね、市長、懲戒委員会の委員は副市長、総務課長、企画調整課長、教育長の4名で構成されております。全て市長の意のままに動く側近で構成されたものですよ。だったら第二次世界大戦とおんなじやないですか。終戦後の戦勝国の意のままになった、それとおんなじやないですか。これは市長、1人は外部、せめて外部を入れるべきじゃないですか。伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
委員会は、1点だけ、意のままで動く職員ばかりではございませんということを一言ちょっと申し添えさせていただきます。
先ほど、議員御指摘のことにつきましては他市町村の事例を参考にしながらちょっと研究をしてまいりたいと思います。
○尾原進一議長 以上で11番山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。
暫時休憩します。
休憩 午後1時53分
応答、答弁者:市長、総務課長、環境課長、副市長
再開 午前10時55分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 質問に入る前に、時間の都合によって1の老人・障害に対する施設、次に4の新火葬場建設工事関係から入りたいと思いますが、よろしくお願いします。
このたびの市議会議員選挙において多くの市民の御支持を得て初当選されました7名の新人議員の皆様に改めて敬意を表します。そして、この安芸市の子供たちの未来や青少年を含む働く者世代の希望、高齢者や障害者等の生きる希望のためにこれからの4年間、ともに汗を流し、安芸市発展のために誠心誠意努力していきたいと思っております。
私は10年9月10日より安芸市議会議員として議会活動に勇往邁進し、安芸市の実情や市政の動向をつぶさに、そして間近に見て評価してまいりました。以来、一貫して市政の不正をただし、無駄を追及し、市民生活の向上に努めてまいりましたが、この姿勢はこれからの議員活動においても少しも変わる、あるいはぶれることはありません。しかし私は、このたびの市議会議員選挙において、その最大の公約として近年の我が国における超高齢社会及び心身に障害を持つ方々の加齢や症状の進行に伴う介護の問題に目を向け、高齢者や心身障害者、御本人はもとより直接介護に当たる御家族、そして介護施設の職員の過酷な現状を少しでも軽減できるよう訴えてまいりました。文字どおり、私の選挙期間中の最大の提言であります介護する方、される方、双方がお互い文字どおり快く守り、守られる、そして結果的に余計な気遣いや遠慮のない安全な介護の提供と安心できる介護サービスによる生の享受が日常の生活の一環となるべく、従前からの私の議員としての信念であり目標である市政の方向性をただし、市民生活の向上に向けたより一層の住民サービスの提供に加え、高齢者、障害者の介護の問題に最大限の努力を提言をしてまいります。
中でも喫緊の課題と言える高齢化施策に関して申しますと、総務省統計局が先ごろ発表した平成25年9月15日における我が国の高齢人口、これは65歳以上を指します、は、3,186万人と過去最多、総人口に占める割合は25.0%で過去最高となり、直近ではこれをさらに上回るものと推計されますが、4人に1人が高齢者という、まさに超高齢社会に突入してまいります。そこでまず市長に今後の安芸市における、この超高齢社会における具体的な施策、もちろん御家族の希望にもよりますが、介護施設の増設や施設サービスを含む具体的な施策の展望を伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えいたします。
現在、本市には特別養護老人ホームが2カ所ございます。平成26年度には、先ほど8番議員のところでも少し触れさせていただきましたが、今年度、認知症対応型共同生活介護事業によりますグループホーム18床の整備を進めているところでございます。具体的な取り組みということでございますが、要介護認定者や施設待機者の増加が今後予測されますことを考えますと、日常生活にかなり介護が必要な要介護高齢者の生活の場として、特別養護老人ホーム等の受け皿も必要になってくるというふうに考えておりますが、一方、介護給付費も増加されることが予想されますことから、介護保険料の見直し等も避けては通れない大きな課題であるというふうに認識をしております。以上でございます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、それぐらいのことやったら職員が言いゆうと一緒よ。具体的にこれはこうして、こうしたいと、いつまでにしたいと言わんことには。小説読みゆうがやないき。
次に、これも重要な市長も自覚する喫緊の課題である新火葬場問題であります。この問題に関しましては、以前からその重要性、緊急性を執拗なまでに説明し、場所決定の決断を求めてきたところであります。この火葬場に関する質問に入る前に、新人議員の皆さんからしたら既に市の広報や新聞報道等によって新火葬場の場所は、火葬場に関する訴訟問題について御承知のことと思います。しかし市民の方の中には、この問題を混同して同一の問題と認識しているように見受けられ、また前議員の中にも同じような認識によるものと思われる一般質問がなされ、執行部においても的外れな答弁をしたことから市民の間にはより一層の混乱が広がっており、設置予定地区の一部住民からは反対運動まで起きていることから、改めてこの問題について訴状内容を含む詳細な説明をしておきます。市長の選挙の公約の中でも最も重要施策として場所の決定を約束し、当選後の初議会では平成25年度中、期限は3月31日です、に場所の決定をすると明確に答弁をしております。ところが、約束した年度内の決定はおろか、いまだに翌年度、つまり本年度も6カ月を過ぎましたが、いまだに決定されておりません。この市長の公約に対する政治責任を市長自身どのように思っているのか伺います。また同時に自身、何らかの責任はとらないのか伺っておきます。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
議員御指摘のとおり、私、平成25年度末までに決定をするということで選挙公約をしてまいりました。結果的に場所の決定はされておりません。ただ、場所の決定、火葬場建設が私の責務だというふうに考えておりますので、御理解をよろしくお願いいたします。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、当選してから1年になりますよ。いつまで市民をだますんかね、これは。市長、何やっても前へ進まん、後ろばっかり行く。だからこの前の6月議会に言うた。水前寺清子の365歩のマーチ。3歩進んで2歩下がって。けんどわずか1歩じゃない。1歩は前進しちょるに。市長は全て3歩進まず8歩も10歩も下がるいうて。それを6月議会にも言うたに、いまだにまだ全然決定もせん。市長一人のおかげで市民が迷惑かかりよりますよ。それやったらやめるべきやないですか。この市長の決断力のなさが一部の地区市民からもありもしない、火葬場は持ってこないという前市長の約束を持ち出され、さらには行政は継続が基本と反対運動を展開される羽目になっております。
議会一般質問において、市長選挙の公約で現在の予定地は裁判中で判決が出るかわからないとし、ほかの6つの予定候補地建設に向けて早期に取り組んでいくと発言された云々とした問いに対して、市長は新火葬場の候補地は現在裁判中である西浜の予定地は裁判の結果がいつ出るかわからないことから云々と答えておりますが、市長はいつ裁判が終わるかわからないから西浜地区を候補地から外し、他の6カ所から適地を考えるとしたのか明確に伺います。簡潔に。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
西浜は裁判の結果によらず住民の御同意をいただくことは困難であり、建設はできないというふうに認識をしております。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、今までどうしてそんなうその答弁をして市民に間違うたメッセージを送っちゃいかんと。今になって初めてこれを言いよる。
平成25年第3回定例会の一般質問において、西浜火葬場訴訟について先日の公判で原告側が取り下げるとの話がされたと聞くがとの問いに対し、市長はそういう話があるというのは聞いたがそれ以上のことは知らないと答えておりますが、市長はそのことをどこで聞いたのかのみを伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 担当課から聞きました。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それは担当課は調べましたか、誰から聞いたかという。その担当課はほいたら誰に聞いた。
市長、この事実関係は今後の裁判においても大変重要なことでありますので明確に伺っておきますが、その後において市長は原告が取り下げるとしたことについて、実際、事実調査は行ったのか伺います。また、実際にそのような事実はあったのか、なかったのかのみを伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
先ほどの質問で担当課から聞きましたということですが、その前段で25年の9月20日に行われました第6回口頭弁論で原告の代理人が原告と取り下げも含めてと弁論があったとの報告を担当課から受けました。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、私が今回のこのときの原告人にこのことについて事実を確かめましたが、そのような事実は全くなかった。でたらめですよ。
25年安芸市議会第3回定例会第59号市議会だよりに、候補地の伊尾木黒瀬谷は既に最終処分場やメルトセンターがある、歴代市長はこれらの施設の整備に際し同地区には火葬場は整備しないことを約束し云々との問いに対して、市長は伊尾木地区住民の約束は承知している、しかし前市長はなぜその場所に新火葬場の候補地としたのかを確認しなければならないと考えていると答弁をしております。
4点、市長に伺います。伊尾木住民とのそのような約束をいつ、どこで、誰が、どのようなときに約束したのか伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えいたします。
メルトセンター建設当時の市長との約束につきましては、私が環境課長時代、平成18年に前任者から聞いております。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、私は安芸市が伊尾木地区に火葬場は整備しないと約束したことなどいまだかつて聞いたことがないですよ。ごみ処理施設に類したものは持ってこないといったことは随分前にも聞いたような記憶はする。けど確かやない。しかし市長、断言できるのは火葬場はごみ処理施設に類したものではない。故人と遺族の最後の別れの場所であって、故人と遺族に失礼ですよ。市長はそう思うか思わないかだけ伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 議員のおっしゃるとおりです。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長に伺いますが、市長は答弁の中で前市長が新火葬場の候補地をなぜ黒瀬谷地区にしたのか確認しなければならないとしておりますが、その後このことについて前市長に直接確認はしたのか伺います。確認したのであればどのような形でいつごろ確認したのか、また確認の結果はどうであったのかあわせて3点伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 確認をしておりません。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ここで、議会でちゃんと約束しちゅうやいか。確認すると。ほいたら確認せないかん。
市長に伺います。そのような約束したとする確固とした地元との交渉経過、あるいは記録したものなどの明白な事実はあったのかなかったのか伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
火葬場に関しましては文書等は確認する上では残っておりませんし、口頭でのそういう話だけでございます。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それはどこ探してもないで、市長。ここに私が持っちゅうのに、これは平成4年や。読もうか。
平成4年2月9日、当時の市長、山崎えい一、東山不燃物処理場対策委員会会長の 氏、立会人安芸市議会議長、水田氏による覚書がこれです。「東山不燃物処理場の現施設が、処理能力の限界により供用不能の状態となったので、安芸市が新たに「安芸市伊尾木字黒瀬谷山奥下モ4035番イ」に計画している施設建設について、下記に掲げる5項目を市が誠実にその履行を約諾することを条件として、安芸市と伊尾木地区住民の代表たる東山不燃物処理場対策委員会の双方において、その建設を容認するとの合意に達したので、後日の証として本書3通を作成し当事者及び立会人が各1通を保有する」全部読んだら時間かかる。次のこの3項を聞いてください。ゆっくり読みます。
「前項の施設の処理能力が限界に達し、更に新たな施設を建設する必要が生じた場合において」、これは新しい施設ですよ、「その施設は伊尾木地区以外に建設すること。」。ただこれだけやないかね。約束したという。公文書がついた覚書。伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 おっしゃるとおりでございます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、交渉の経過したものとか記録なんか全くないですよ。
市長、昨年の市長選挙においての最大の争点は、最重要案件は何だったのか。これは聞かずともわかるように火葬場と思いますが。だったら前市長からそのような重要案件の引き継ぎはなかったのか伺います。あったかなかったかのみで。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えいたします。
文書で少しありました。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これまで議会での全く根拠のない質問に対して市長も的外れな答弁をしていることから、ますます正確な情報として議会及び多くの市民に周知されていないと思われることから、くどく思われるかもわかりませんが、この火葬場問題は現在係争中であり重要でありますので、重複する点が多少あると思いますが、再度質問をさせていただきます。
25年第3回安芸市議会定例会一般質問においての2番議員による質問及び市長答弁について伺います。訴訟中の西浜地区での火葬場整備は市の主張が認められた場合は市長の言う法に基づいた候補地となると質問されております。市長に伺いますが、この裁判は西浜地区の候補地が火葬場の建設に法的に問題がある、問題ないか争っているものではない。全くないものと私は説明してきましたが、これについてイエスかノーで結構です。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 おっしゃるとおりです。イエスです。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら明確に伺っておきますが、この訴訟は何を基本とした訴訟なのか、市長に伺っておきます。簡潔に。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
西浜へ新火葬場を建設するために支出した7,000万円余りを高知県墓地、埋葬等に関する法律施行条例及び都市計画法等に違反した違法な公財務会計上の行為であると主張され、安芸市に損害を与えた市長に対し損害を賠償する義務を負うと主張をされて提訴をされております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 火葬場建設には法的に問題があるとして工事を差しとめた工事差しとめ訴訟ではないと思いますが、見解を伺います。イエスかノーで結構です。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 おっしゃるとおりです。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) また本年度中に市が勝訴した場合、あるいは原告が取り下げるということは条例違反や損害賠償も発生しないことを意味しており、議会も反対する根拠を失うことになる云々と質問をしておりますが、市長に伺いますが、市が勝訴した場合は条例違反にはならないのか伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 市の勝訴には関係なく裁判の結果によらず、住民の同意をいただくことは困難であり状況は変わらないというふうに考えております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、はっきり言うちょくけどね、傍聴に来てくれちゅう人らにもわかるように、この訴訟は条例違反を問題として争っているのじゃないですよ。条例違反とあそこの今の訴訟は全く関係ないことでしょ。条例違反のところへ土地を買うても、それは火葬場にならんですよと。だから買うたらいかんというものを裏で買うちょったんやろ。だからそれを問題とされて予算を否決された。それで訴えられた。それでお金の七千何百万円、違法に使われたから戻しなさいというだけのことと思うけんど、市長、イエスかノーでえい。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 おっしゃるとおりです。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これもはっきりしてもらうけど、市長に伺いますが、市が敗訴した場合には損害賠償は市に発生しますか。するかしないか。それのみでえい。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 市には発生いたしません。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 逆に市が勝訴した場合には市としてどのような対応をするのか伺います。市が勝訴した場合はどのような安芸市として対応せないかんか、あれは訴状にあるはずや。請求せないかん。市が敗訴した場合には市にお金が入る。今度は市が負けた場合、市が今度は請求せないかんということや、松本憲治に。この勝とうが負けろうが安芸市には損害賠償というものは発生しませんよと。むしろ市が敗訴した場合には市に賠償金が入ることになる。もちろんこれは市が請求せないかんけんどね。そういう裁判。原告人が安芸市に損害賠償はあなたが請求をしなさいという裁判やろ。
そもそもこの平成24年(行ウ)第11号「安芸市火葬場建設に関する住民訴訟事件」の訴訟内容に対し、これまでの議会での質問も答弁も当初から乖離しております。市長は前市長同様に市民や議会に対して前市長と市長みずからの責任回避のためにこれまで市民に誤ったメッセージを意図的に発信してきた。訴訟のことにしろ、全て。市長、この訴訟内容については市の顧問弁護士と執行部の一部の職員、それに原告側の者以外は誰ひとり目にすることはないので、それ以外の職員、市民はもちろんのこと、特に議会でも訴訟内容については全く知らないはずでありますが、市長は現在被告であるので、その内容は細部にわたり知っていると思いますが、知っているか知っていないかのみを伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 はい、承知しております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 知っておったら訴状の内容を市長に伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほど御答弁申し上げましたとおり、当時の市長に対して安芸市に約7,000万円を返せという内容でございます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、そしたらこの訴状内容を読み上げてくれますか。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 読まさせていただきます。
そのまま原文のとおり読まさせていただきます。「1、被告は、松本憲治に対し、7,228万8,734円及びこれに対する判決確定の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払うよう請求せよ。訴訟費用は被告の負担とする。との判決を求める。」ということでございます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そしたら請求の原因を読み上げてくれますか。よう言わんろ、係争中やき。そしたらこっちが言おうか。
「請求の原因。第1、当事者。原告は安芸市に居住する住民であり、後記住民監査請求における請求人(合計314名)の1人である。被告は、原告の居住する普通地方公共団体の安芸市の市長であり、その執行機関である。
違法な財務会計上の行為。2、安芸市による西浜地区への新火葬場建設の決定と公金支出等。(1)西浜地区新火葬場建設事業。安芸市は、平成21年度から新火葬場建設問題の検討を本格化させ、平成22年3月議会で火葬場建設事業費補正予算を議決した。そして同年6月議会において、建設場所が安芸市西浜字ケイコヤ(以下「本件西浜地区建設場所」とする)である旨(以下「西浜地区新火葬場建設事業」とする)公表された。(2)そのような経過の中で、安芸市は、西浜地区新火葬場建設事業に関し、平成21年度から平成24年度にかけて、別紙「西浜地区新火葬場建設事業支出内容一覧」の通りの一連の支出負担行為及び支出命令により、同記載の支出の通り合計7,228万8,734円の公金支出をしている(以下、これらの支出に関する支出負担行為及び支出命令を「本件支出負担行為等」とする)。(3)本件支出負担行為等は、以下に述べるとおり違法である。
3、本件西浜地区建設場所への新火葬場建設の違法性(その1~条例・施行規則違反~)。」
ここでまずお断りしておきます。ここから読み上げる(1)から(4)までの安芸市となっているのは高知県で、高知県となっているのは安芸市であります。訴状の段階で弁護士が間違いに気づき途中で訂正されておりますので申し上げておきます。ここからです。
「(1)「安芸市墓地、埋葬等に関する条例」・「安芸市墓地、埋葬等に関する条例施行規則」違反。(1)墓埋条例第6条1項においては、「墓地等の設置場所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。」とする。そして、同項3号においては、以下の通り規定する。「公園、学校、病院その他規則で定める公共施設または人家の敷地から」、ここで中略、「火葬場にあっては概ね200メートル以上離れた場所であること。」(2)さらに4号では「前3号に掲げるもののほか、規則で定めること」とされ、これを受けて墓埋施行規則第8条2項1号は、次の通り規定する。「鉄道、自動車専用道路、国道または主要な県道から概ね20メートル以上離れた場所であること。」(3)本件西浜地区建設場所は、以下の通り、上記墓埋条例・施行規則に違反するものである。(1)、「西八幡公園」に直接隣接しており、墓埋条例第6条3号(200メートル規制)に違反する。」
皆、市民も人家から200メーター、200メーターいうて、それだけやないですよ。これとおんなじですよ。八幡公園も。200メーター。あれは隣接、ぴたっとひっついちょる。
「(2)、安芸市津久茂町の民家の敷地からの距離が、近い場所で約20メートルしか離れておらず、墓埋条例第6条1項3号(200メートル規制)に違反する。なお、この200メートル規制距離内に存在する民家は約90棟存在する。(3)、「土佐くろしお鉄道ごめんなはり線」に直接隣接しており、墓埋条例第6条1項4号、墓埋施行規則8条2項1号(20メートル規制)に違反する。」
これもひっついておりますよ。これも人家と200メーターとおんなじ意味ですよ。
「ところで、安芸市側は、上記(3)の事実はおおむね認めながら、墓埋条例第6条1項本文但書の「ただし、当該墓地等の区域及びその周辺の地域の状況により、当該墓地等の設置が公衆衛生その他公共の福祉に反しないと認められるときは、この限りではない」との規定に適用を主張して、建設を合理化している。しかしながら安芸市議会における安芸市側の答弁においては、火葬場一般の公共性を主張することに終始し、何故に本件西浜地区建設場所が「当該墓地等の区域及びその周辺の地域の状況により」「公共の福祉に反しないと認められる」のかについては、何ら説明はなされていない。」
そうやろ。議会で全然、これよう説明せざったやんか。ただし書きは私はこういうように解釈していますいうて。県の条例を安芸市の市長が解釈できんと言いゆうに。何ぼ言うてもわからん。だからここまで火葬場がおくれた。
「そもそも墓埋条例第6条1項の本文の原則規定は、火葬場の公共性は前提としながらも、火葬場がその施設としての性質上、公共施設や人家等に隣接することがふさわしくないことから距離制限を定めたものである。」
決して喜ぶものじゃないき、せめてけんど距離制限はしますよという。けんど前市長がやってきたことは距離制限なんかくそくらえや。
「とすれば、同条の例外規定の適用について、火葬場の公共性を述べるだけでは、何の根拠にもならないことは明白である。原則規定の距離制限を解除するだけの具体的な事情(当該墓地等の区域及びその周辺の地域の状況)が必要であるが、そのような、具体的な事情は何ら存在しない。確かに、冒頭で述べたとおり、現在の火葬場の老朽化の進行により、新火葬場の建設の必要性は認められる。しかし、これまでもその予定地としては、例えば安芸市黒瀬谷地区等の別の場所が検討されており、それらの地区は上記墓埋条例・施行規則の距離制限に違反せず、なおかつ安価(西浜地区事業費4億3,140万円に対し、黒瀬谷地区は3億7,640万円)に建設できる場所である。」
このがももっと黒瀬谷が安い。向こうが高い。そういう意図的に計算をしてきちゅう。
「このような代替案を無視して、本件西浜地区建設場所への新火葬場建設を強行すべき事情は全く存在せず、上記墓埋条例第6条1項本文但書の適用は、およそ認められるものではない。
(3)よって、本件西浜地区建設場所への新火葬場建設は、上記墓埋条例第6条に違反する違法なものである。
(4)なお、本件西浜地区建設場所への火葬場建設については、その後の安芸市議会において、前記墓埋条例違反の事実が指摘されて、平成22年度補正予算・平成23年度当初予算において、安芸市執行部提案の予算案のうち、該当部分が認められず修正される事態となっている。また、高知県にも「高知県墓地、埋葬等に関する法律施行条例」「高知県墓地、埋葬等に関する法律施行細則」があり、その内容は安芸市の前記墓埋条例・施行規則と同一のものであり、本件はこの高知県条例にも違反するものである。」
今、読み上げた請求の原因の第2、第3については25年2月1日の原告準備書面において次のように訂正されております。今、言うたように。
「請求の原因第2第3項では、本件西浜地区建設場所への新火葬場建設の違法性について述べたが、「安芸市墓地、埋葬等に関する条例」及び「安芸市墓地、埋葬等に関する条例施行規則」違反とした点を「高知県墓地、埋葬等に関する条例」及び「高知県墓地、埋葬等に関する条例施行規則」違反に訂正する。」
ここで訂正しております。
「「安芸市墓地、埋葬等に関する条例」及び「安芸市墓地、埋葬等に関する条例施行規則」において火葬場が規制対象となったのは、平成24年4月1日施行後のことであり、それまで火葬場は高知県条例・施行規則において規制対象とされていた。安芸市が本件西浜地区建設場所への新火葬場建設を決定したのは、平成22年12月であるから、高知県条例・施行規則が適用されるところ、新火葬場建設は、高知県条例第6条1項3号、4号・同施行規則8条2項1号に違反することは明らかであり、西浜地区火葬場建設に関する本件支出負担行為等の財務会計上の行為も違法である。」
こういうように訂正されております。
それともう1つ、大事な「(1)都市計画法第16条1項においては、「市町村は、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする」と規定されている。さらにその趣旨につき、都市計画運用指針において、法第16条第1項の趣旨について「都市計画への住民参加の要請がますます強まる中で、都市計画決定手続における住民参加の機会を更に拡大していく観点から、今後は、都市計画の名称の変更その他特に必要がないと認められる場合を除き、公聴会を開催すべきである。」」
これは安芸市は公聴会を開いてなかった、だから問題になった。
「(2)しかるに安芸市においては、本件西浜地区建設場所にかかわる都市計画変更の案作成において、一切公聴会を開いていない。よってその点で都市計画法第16条第1項に違反する違法がある。」
違法ばっかりや、これは。今度の火葬場については。
「(3)この点については、安芸市は高知県土木部都市計画課長より、その事実を指摘され、是正を求められている。」
にもかかわらず何もしてない、安芸市は。
「5、松本憲治の責任。上記のとおり、本件西浜地区建設場所への火葬場建設は、墓埋条例、施行規則、都市計画法に違反し違法であり、その西浜地区新火葬場建設事業に関する本件支出負担行為等の財務会計上の行為も違法となる。安芸市は、これら違法な本件支出負担行為等によって、別紙記載のとおり合計7,228万8,734円の支出をしたのであるから、これと同金額相当の損害を被ったといえる。
(2)松本憲治は、本件支出負担行為等をした当時の安芸市市長であり、財務会計上の行為を行う権限を法令上本来的に有する者であって、地方自治法第242条の2第1項4号の「当該職員」である。よって、同人は、故意又は過失により違法な本件支出負担行為等を行ったことにより、安芸市に上記損害を与えたものであるから、その損害を賠償する義務を負う。
第3、住民監査請求。原告及び訴外安芸市住民は、平成24年8月13日、安芸市監査委員に対し本件につき法242条1項に基づく住民監査請求を行った。しかし同年9月7日、安芸市監査委員は、同監査請求を却下した。
第4、本訴請求。よって、原告は、被告に対して、地方自治法242条の2第1項4号に基づき、松本憲治に損害賠償として上記損害金7,228万8,734円及びこれに対する判決確定の日から支払済まで年5分の割合による遅延損害金を請求するよう求める。」
以上が訴状の主要な部分であります。市長、この訴訟は西浜地区が違法であるか違法でないかを争っているものではない。松本憲治個人に対して損害賠償せよと争っているものと違いますか。市長に見解を伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 おっしゃるとおりです。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら何で伊尾木の住民にも安芸の住民にも、西浜地区の住民だけじゃなしに何で最初から全部広報なんかで事実を知らさざったかね。そしたらもっと市民みんなはわかってくれるで。そんな市長ら四、五人が行ってよ、伊尾木へ、説明しても何のくその役にも立たん。事実をよう言わんやんか、ほんで。説明は今回限りでない、また説明する、また説明する。いつまでたっても全然前が見えん。そんな市長ね、市民は要らんですよ。火葬場の1つもよう決めん。
26年3月7日、「火葬場伊尾木で検討。定例会で市長報告。住民説明会開催。横山市長の就任後、市は別の6カ所を検討し、昨年10月から現地も調査し、市によると、条例規定や用地取得の可能性、拡幅や民家移転の必要性などアクセス道路の状況などを踏まえ、伊尾木地区のごみ処理施設「安芸広域メルトセンター」西側の黒瀬谷周辺に絞った。」。何ちゃあ絞ってない。「新火葬場建設は喫緊の課題で早期の整備が望まれるが、賛否で地域にしこりを残したくない。反対が多ければ白紙に戻る可能性もある」。あほと違いますか、市長。こんなこと言うき、誤ったメッセージするんよ。「「住民へ丁寧に説明し、理解を求めたい」としている」と報道されておりますが、市長、何をか言わんやで、そんなことは前市長が西浜地区候補地としたとき既にわかっていたことですよ。それと市長、当初から候補地の7カ所の中に今言うた黒瀬谷周辺などといった候補地はなかったですよ。どこが黒瀬谷のほいたら周辺ぞね。黒瀬谷地区が7カ所の中へ入っちょった。
反対が多ければと言っておりますが、だったら市長に聞きますが、地元住民の意向はどのようにほいたら諮りますか。伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 大多数の反対があれば議会の同意が得られないというふうに思っております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これはそしたら議会の同意は要るがですか。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 予算の議決をいただかなくてはなりません。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなこと聞きやせん。場所の決定を議会で諮らないかんですかという。誰も予算を聞きやせん。場所の決定のこと今言いゆうやろ。市長ね、何をしようとしても賛否両論は必ずありますよ。それを決断するのが市長。それが市長の責任。それが政治家やないですか。きれいごとばっかり言いよったら市民に迷惑がかかっていきゆうやないかね。
だったら伺いますが、地元の意向がそのまま安芸市全体の意向と考えておりますか。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 そういうふうには考えておりません。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 昨年市長選挙での新火葬場建設の公約は西浜地区以外の候補地6カ所から検討する。こんなこともあり得んことですよ。市長は西浜だけでしゆう。あとの6つは、これはもうずっと言うてきた、当て馬。現地も見てないですよ。我々らも現地知らん。それで今年度中に候補地を決定すると選挙のときに言うた、公約として。だったら、当選、それでしたんじゃないですか。そうであったら安芸市民全員に説明して市長として決断をする。それは当たり前じゃないか、市長として。伊尾木地区の一部の住民からの反対意見は反対意見として取り入れなければならないが、責任ある行政としては安芸市全体のことを思慮しなければならない。
市長は口では新火葬場は喫緊の課題で早期の整備が望まれると、いつものごとく相も変わらず口だけのことを言っておりますが、市長には喫緊とか早期などの意味が全くわかってない。市長はこうも言ってます。火葬場建設には一刻の猶予もない。猶予ばっかりやないかね。これまた口先のことを言っておりますが、この猶予の意味もわかってない。また賛否で地域にしこりを残したくないなどと、これまた無責任きわまることを言っておりますが、市長みずからが前市長同様に結局地域にしこりを残してきた、大きな。そうでしょ、市長。市長、しこりは全ての施策に対して完全に取り除かれるものではなく、小さなしこりであっても今のように期間を置けば置くほど大きく成長する、しこりは。まさに今そうなっておるんじゃないですか。
市長就任以降の火葬場決定に係る市長のこれまでの動態を見ていると、到底守る意思のない口先だけの空約束を積み重ね市長としての体を全く成してない。市長、はっきり言っておきますが市長に対する全市民の一致した要因は早期着工、早期完成。そして一日も早い供用開始ですよ。そして市民が市長に対して最も望んでいるのは市長の私利私欲にとらわれない市民側に立った決断であります。そういうことですよ。
6月12日に高知新聞報道には「安芸市は10日夜、伊尾木で初の説明会を開いた。新火葬場に反対意見続出。横山市長は「説明は今回で終わりではない。意見を持ち帰り、庁内で協議して整理したい。」」
またこんなこと言いよる。整理はもうしちゅうやろ。市長の口で決定と言うたらもうそれで終わりや。これは市長、市長は五里霧中の施策に講じておるということですよ。もう抜けれん、前が見えん。住民の意見や直接開く公聴会や説明会は終わっているのであり、このたびの伊尾木地区における説明会は場所の決定及び事業の説明に徹するべきであります。市長のこのたびの説明会における説明会は今回で終わりではないという発言は全てもとのもくあみになりますよ。
だったら市長に伺いますが、いつまで、どのようになるまで続けていくつもりか最終の期日を伺っておきます。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
最終の期日ということでございますが、2回目の説明会、9月25日に住民の方から伊尾木だけの問題ではないと、安芸市全体の問題であるという御意見いただきましたので、全体で説明会を開き決定をしなければならないというふうに考えております。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 6月議会で申し上げましたが、火葬場というものは一部地区住民の反対要旨にもある決して嫌悪施設ではありません。ただ火葬場というものは市民会館や図書館、体育館など一般的な文教施設とは異なり、日常生活における身近な施設ではないことは私を含め新火葬場の早期建設、供用開始を待ち望んでいる多くの市民も十二分に承知をしております。ただし日常生活における身近な施設ではないということだけであって、人は必ず人生の最後には世話になる絶対的必要施設であり、決してごみ処理施設等のいわゆる迷惑施設と同水準で考えるべきものではありません。現に都市部においては土地の確保の問題もあろうかと思いますが、市街地に設置されているところも多々見受けられます。これは地域住民との協議、合意のもとに周囲の環境に配慮し、かつ低公害の高度な技術を導入するなど地域住民の健康面を含め良好な関係を築き上げた行政の努力の結果によるものと察しております。火葬場を設置される近隣地域の住民の御意向も理解をいたしますが、人生の終えんの厳かに締めくくる、この施設の必需性はこれをなくして自治体、行政としての体を成し得ません。故人にとりましては人生の終えんの、御遺族にとりましては大切な人との最後の別れの儀式の場であり、これからの人生設計に向けての区切りとし、また新たな人間関係、家族関係の構築の出発地ともなる場所であります。
一部住民の反対意見に傾聴する姿勢ももちろん大事なことでありますが、安芸市全体を預かる市長としては小異を捨て大同につく決断力を発揮することのほうが現時点でははるかに重要であると同時に、地域住民、広い意味では安芸市民においても市におけるこの喫緊の最重要課題の市長の大きな決断に対しては滅私奉公、つまり一般的に私心や私情を抑えて国家、地方公共団体、社会、世間などに対して奉仕する精神とまではいかなくとも、せめて多少の苦痛や犠牲覚悟で他者の幸せを優先する利他主義でこれを応え、この火葬場問題に決着をつけ一日も早い完成と供用開始をすることを申し上げ、これで火葬場の質問を終わりますが、いつ市長は市民に今までの時系列のような説明はしますか。するつもりはないですか、市民には。それだけ伺っておかんと、私らも説明せないかんのやから、市民に。そればあ市長みたいにのらりくらりしたらわけがわからんに。市民会館でも来てもろうて説明したらどうかね。もう伊尾木住民は置いちょったらえいやろ。いつまでたってもぎっちりやったち、これはもうどうしようもないやろ。そればあ説明してもわかってくれざったら。決断せな。それだけ伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
先ほども申し上げましたが伊尾木地区だけの問題ではないという地元からもそういう意見もありました。当然、市民全体に説明をしてまいります。以上です。
○尾原進一議長 昼食のため休憩いたします。午後1時再開いたします。
休憩 午前11時58分
再開 午後 1時
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 質問に当たりまして本年6月市議会第2回定例会において執行部の答弁に理解しがたい内容が多々あったことから、これに対する再質問及び時間切れのためできなかった重要な質問をしてまいります。ただし、内容によりましては重複するものがあることをあらかじめ御了承願います。
まず第1に高知県人事委員会からその決定した懲戒処分を取り消され、それに関する市への損害賠償訴訟を一旦は取り下げたものの、前市議会議員K氏による意図的、恣意的な質問やそれに対する不明瞭な市長答弁の結果、再び議会や市民に誤解を与えたと当該職員によって再訴され、またこれらの一連の処分に関してはたび重なる執行部の不手際により遅延損害金の計算を間違え、その過払い金の返還を求めたものの前市長によるこれまでの一方的で不当な処分に対して唯一の対抗手段と判断したことから文書での謝罪を条件に返還に応じるとしたこの職員らとのてんまつと過払い金の問題は以後どのようになったのか簡潔に伺います。
○尾原進一議長 総務課長。
○植野浩二総務課長 お答えします。
過払い金につきましては6月議会終了後に市長と私が当該職員と面談し、改めて市長から謝罪を申し上げ、7月初めに返還してもらっております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) たしかこの職員は市長には文書での謝罪を求めたものじゃなかったですか。文書ではないですか、謝罪は。伺います。
○尾原進一議長 総務課長。
○植野浩二総務課長 職員からの申し入れは当初、文書での謝罪を申し入れられております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 6月議会において「平成25年第3回安芸市議会定例会議案書議案第108号「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」の審議についてお聞きします。これには24年12月10日から25年2月9日まで相手方の申し出による契約解除と記載されておりますが、本人からの契約の解除理由を伺います。簡潔に。」とした私の質問に対して、環境課長は「本人から手術、それと療養が必要であるということで契約解除の申し出がありました。」と答弁をしておりますが、環境課長、ここに本人からの申し出があったとする「業務委託契約解除について」があります。全文読み上げますが、この事案に係る受託者名は個人情報に係ることですので、イニシャルを使用します。それでは読み上げます。
「平成24年11月9日。安芸市長松本憲治様。業務委託契約解除について。平成24年12月10日から入院及びリハビリのため、業務委託契約の解除をお願い申し上げます。」とされたものです。課長に伺いますが、この契約解除についてはK氏本人が作成したものなのか伺います。
○尾原進一議長 環境課長。
○山崎孝志環境課長 お答えします。
書類自体は環境課が作成しましたが、その内容を御本人に確認してもらい署名、押印していただいております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これには平成24年12月10日からとは記されております。しかし平成25年2月9日までとは記されておりません。しかし我々議会に対しての議案書には25年2月9日までと記されております。おかしいやないですか、だったら。伺います。
○尾原進一議長 環境課長。
○山崎孝志環境課長 お答えします。
当初は平成25年3月31日までの契約でしたが、当時の受託者から治療に専念する期間が2カ月間という申し出があり、また当時の受託者の主治医にも確認しまして2カ月後に業務に復帰できるという認識をしておりましたので2月9日までとしております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そしたら、K氏はこのこと知らんですよ。この12月10日からは知っちょる。けんどこの2月9日までとは本人は知らんですよ。これは後から議案書をつくるときにつけたんじゃろ。もうそんなこと言うても本人がおらんきわからん、えいけんどね。
平成25年第3回定例会追加議案(議案第108号)「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」が原案どおり可決され、4カ月分の月額基本委託料相当額76万6,000円が相手側に支払われておりますが、間違いないかイエスかノーで結構です。
○尾原進一議長 環境課長。
○山崎孝志環境課長 間違いありません。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 今回の損害賠償金76万6,000円は公金で支払われております。ということは市に損害をこうむらせたことになる。それに関して職員は処分をしておる。しかし市長は私の知る限り市長みずからの責任は何らとってない。このことは全く前市長と同様で卑劣きわまる何物でもない。職員の処分よりまず自分たちの処分を行うべきじゃないですか。伺います。まあえいか。よう言わんろう。
さきの6月議会において、「これには相手の方の申し出による契約解除期間は24年12月10日から25年2月9日までとしておりますが、これは何をそしたら根拠として2月9日としているのか伺います」とした私の質問に対して、環境課長は「その方とは平成25年3月31日までの契約をしておりました。当初から治療に関する期間が2カ月間の見込みでありましたので、2カ月間が契約の解除という認識をしておりました。以上です。」と全く的外れの答弁をしておりますが、課長、こんな重要なことを課長が自分勝手に認識したら困りますよ。それじゃ済まされませんよ。そんな認識のおかげで76万円というお金が払われた。だから今回このようなぶざまな不祥事を招き、安芸市に多大な損害を与えた。そうでしょ。そうか違うかを言うてください。
○尾原進一議長 環境課長。
○山崎孝志環境課長 お答えします。
12月10日に解除した件で76万6,000円の賠償に至ったということではなくて、平成25年4月1日から期間満了をもって契約しなかったことがちょっといけなかったということで賠償になっております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなことは後から言うけど、ばかということですよ、これは。自分が勝手に認識したらいかんやろ。後で委託契約が出てくるけんど。もうちょっとこんなところの契約をするときには考えて契約せな。
市長、役所の中で契約という業務はあらゆることにおいて日常的に行われる業務の1つでありますよ。それにかかわらず本契約事務の今回の事案が発生したことは職員が余りにも無知無能と言いますよ、一般社会では。決して認識不足ではない。そうでしょう、市長。勝手に自分が判断して認識せられた結果、こんなぶざまな結末やないですか、伺います。
○尾原進一議長 総務課長。
○植野浩二総務課長 今回の件につきましては業務委託契約において契約期間満了をもって契約期間を終了できるという議員の言われるとおり誤った認識をしてたというところに原因があるというふうに考えております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だからさっきから言いゆう。そんなきれいごとを言うことはない、認識不足やいうて。誤っちゅうわけやろ。誤った認識不足ということは全くばかということやろ。契約書のつくり方がわかってない。もうそれは言うてもわからんき、後からする。さっきも言うたように本人は12月10日は知っちょる。けんど2月9日は知らんですよ。
通常、個人とのこのような契約もしくは契約解除については行政側が作成し、契約の相手側に十分に説明した上で締結するものであると承知しておりますが、本事案についてもこのような段取りのもとに本人が十分理解した上で記名、捺印を行ったものか伺います。
○尾原進一議長 暫時休憩します。
休憩 午後1時12分
再開 午後1時12分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
環境課長。
○山崎孝志環境課長 お答えします。
24年の12月10日の解除につきましては、御本人に説明した上で署名、押印していただいております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) さっきから言いゆうがは、24年12月10日は本人知っちょる、リハビリと入院のために。2月9日は知ってないと言いゆうに。この解除に2月9日、載ってないやろ。さっきも言うように、これをちゃんと本人に説明して、それから記名、捺印しましたかという。してないやか、これは。2月9日、載ってないやない。
市長、これをもし受託者本人の意志で契約解除したのであれば当然本人も今回の損害賠償を請求できない。また市側も当然のこと賠償することもない。そうじゃないですか。だったら不自然じゃないですか。本人が解除してくれいうて解除しちゃった。そしたら76万円払わないかんいうて、どこにそんな世の中あるかね。その払うた根拠を伺います。
○尾原進一議長 総務課長。
○植野浩二総務課長 お答えします。
議員の御指摘の2月9日の解除の件での和解、賠償ということではなくて、先ほど環境課長が申しましたとおり25年3月31日をもって契約を終了させたことに対するこちら側の認識誤りが原因として相手に損害賠償を支払ったものでございます。原因につきましては先ほど申しましたとおり、今回の契約につきまして19年度から委託契約の更新を繰り返してきたことに双方に信頼関係といいますか、受託者の期待を生じさせたことから契約を終了するには合理的かつ客観的な理由が必要であり、そのことについてそういった知識を有してないために契約を終了させたことが原因でございます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 契約解除いうたらその契約したものを解除してくれということやろ。ここに契約がある。この契約したことをもう解除してくれいうて、もうやめるということやろ、この契約を。解除することないやか。これいっぱい、満期までおったら。わけのわからんこと言うもんじゃない。本人が契約解除してくれ言うたら途中でも契約解除できますよ。それ以後のことは払うことはないやろ。大体、親方日の丸で自分の腹から出ていかん、金は。だからこんな76万円をいとも簡単に払う。
そしたら市長、これは契約解除でなく業務委託解除じゃないですか。伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 おっしゃるとおりです。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そればあ、ばかということですよ。業務委託、全く違うじゃないかね、意味が。契約解除と業務委託とは全く違うことですよ。
6月議会でも申しましたが今回の不祥事は瑕疵というより、この場合は過失と言ったほうが適切であります。この職員の職務執行行為、市が長期間更新してきた契約を期間満了により更新しなかったこと、職務執行上でなく、この職員は契約書を忠実に履行しただけであって、いかんのはこの職員ではなくて契約書の第10条第1項において契約更新を示唆している者の契約事項に契約更新や契約満了前、満了後における処置についての事由を定めてなかったことじゃないですか。契約書に。イエスかノーかで結構です。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 お答えいたします。
単純にそれでクリアできるという問題でもなかろうとは思いますけれども、そういうことを記載するのも1つの方法であったというふうに思っております。以上です。
○11 番(山下正浩議員) ほいたらもっと詳しゅう言うてくれたらえいが、逃げたような賢いこと言わんと。どこがどう違うか。もうえいわ、時間がないき。えい、えい。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 副市長、もうちょっとましな、答弁せないかんで。
契約の解除及び更新には第10条に「甲は、乙がこの契約に定める業務及び義務を履行しないときは、催告することなくこの契約を解除することができる。」、ここだけですよ。2項は「乙が、この契約解除するときは、当該解除しようとする日の30日前までに甲に通知しなければならない。」、これは受託者のことですよ。ほかに何か条文はあるかね。ないやないか。だからほんでこれへは入れちょかないかんと言いゆうに。新たに。
これは契約者は市長となっておりますが、契約書そのものは担当課で作成しているのが通常であります。しかし契約者が市長である以上、その内容に不備があった場合には最終的にその責任は当然市長にあります。このたびの職員と同時に本来負うべき市長の責任は問わないとしても、76万6,000円もの賠償金を公金で賄っている以上、市長としてまた市長を補佐する立場の副市長は当然のこととして、ともに責任を負うべきであります。そう思いませんか。市民に迷惑かけちょる。これだけでも責任はないですか。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
市長として市民の皆様に御迷惑をおかけしたということにつきましては、責任を重く受けとめおわびを申し上げます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、市民にとってはそんな頭なんか下げてもろうても何の意味もない。76万円が何でこんなに職員の能力のないがに、何でこんな不祥事起こして、何で公金が使われるか。それを皆も言いますよ。何にも言葉だけきれいに言うたって何の責任もとる気もない。
起案日が25年5月20日の起案紙の中において、「今回環境課が行った行為は何ら法に問題がないとの解釈で行いましたが、このような結果となりましたことを反省しております」としておりますが、実際に法に問題はあったのか、問題なかったのか伺います。あるかないかで。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 お答えいたします。
今回の争いはこの契約がいわゆる雇用契約かどうかというのがやっぱり焦点になっておったというふうに考えております。向こうの弁護士はこれは雇用契約やと。こちらの弁護士はこれは業務契約やと。その中で和解に至ったわけですから双方がお互いに譲り合ったわけですけれども、雇用というふうに見られますと労働基準法の第14条であったり、労働契約法の第16条に反したということになったと思います。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市民にとっては法に問題あろうがなかろうが関係ないですよ。公金を使われたことに対して問題がある。そのことに対して責任はとらんのかと言ゆう。情けないな。
安芸市火葬場業務委託契約書、契約の解除及び更新、第10条第1項「甲は」、甲とは安芸市長松本憲治のことです、「乙が」、乙とはK氏のことです、「この契約に定める業務及び義務を履行しないときは、この契約を解除することができる。」と規定されております。同条第3項「甲は、乙の業務成績を評価し、契約を更新することができる。」と規定されております。ということは市長、K氏に更新の期待をさせ、またK氏も期待していた。そうじゃないですか、市長。簡潔に伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 はい、そうです。契約を長期に更新してきたことにより期待を持たせていたことは事実であると思っております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 契約書を作成するときにそれぐらいのことはわからんかね。
突如として25年2月25日から3月6日まで火葬場業務受託者を公募し、25年4月1日に新受託者と契約を締結していますが、K氏との契約を解除したのは火葬場業務委託契約書のどの定めに基づいて解除したのかを伺います。
○尾原進一議長 環境課長。
○山崎孝志環境課長 お答えします。
契約書に定めはありませんが、当時は契約の満了をもって契約を終了できるという誤った認識を持っておりましたことです。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 誤った認識という言葉がいかん。認識じゃない。さっきから言いゆうやん。全然わかってないということ、契約書のことを。作成のときから。それがこの契約書つくってからもう随分昔のことやろ。それに担当課が気がつかんいうこと自体がおかしい。
市は安芸市顧問弁護士に相談した結果、市の行為に瑕疵があることを認め、和解し、損害賠償の額を定めるものであると全くとぼけたことを言っておりますが、新たに募集したのが2月25日、顧問弁護士2名に相談したのは約2カ月後の4月22日。市長、そんな重要な案件はまず先に弁護士に相談してから対処すべきじゃないですか。後先の順が違うんじゃないですか。その結果、76万6,000円という大金が使われ市に損害をこうむらせたと。そうでしょ、市長。どう思いますか、これに。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 大変申しわけなく反省をしております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんな言葉で言われても、さっきから言いゆうに。何の痛うもかゆうもない。減俸したらどうぞね。職員にはすぐそんなことするに。自分ら一切せんやろ。それが市民に対してのけじめというものですよ。市長をやめる必要はない。職員にするようなことしたらどうですか。やりますか、2人とも。簡単なこと、やったらえいやんか。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 議員御指摘につきましては重く受けとめますが、ちょっと弁護士のほうにも相談をいたしまして弁護士の見解で国家賠償法には該当しないということで、職員にも求償権が発生しないということで当時そのような判断をしたところでございます。以上でございます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 先ほども言うたように、法に抵触せざっても76万6,000円というのは実際公金が払われちゅう。だから市民に迷惑かけたから、だから自分らがけじめをつけたらどうですかと。職員にはそういうようにしゆうやないかと。自分らは責任一切とらん。簡単なことや。そのほうが職員にしたらおきゅうになりますよ。自分らがやった失敗に対して市長と副市長に迷惑かけた、これは二度とこういう間違い起こしたらいかんと。それが当たり前やないか、民間でこれは当たり前のことですよ、こんなことは。
25年10月4日、高知新聞によると「安芸市契約解消で瑕疵、火葬場業務受託男性、76万円賠償、横山幾夫市長は市の認識不足が原因」またこんなこと言いゆう。「担当職員の処分を検討する」またこんなこと言いゆう。研修などで再発防止に努めると相も変わらず能天気なことを言っておりますが、何を言いたい、何を言ってるか、さっぱりわからん。
それでは市長に4点伺います。まず市が認識不足が原因とは誰が、何について、どのように認識が足りなかったのかまず伺います。
○尾原進一議長 総務課長。
○植野浩二総務課長 お答えします。
先ほどから答弁申し上げてますが、今回の業務委託契約につきまして担当課において業務委託の更新手続についての認識不足があったというふうに考えております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) こんなことは民間企業やったら認識不足で通りませんよ。弁償させますよ。それで上司も同じように部下以上に処分を受けますよ。
また、担当職員の処分を検討するとしていますが、だったら担当職員に対して何を根拠として処分するのか具体的に伺います。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 先ほど答弁いたしましたけれども、雇用というふうに考えたときに労働基準法、いわゆる解雇の予告、そして労働契約法、いわゆる雇いどめの法理、この2点で認識が違ったということになったわけです。
○11 番(山下正浩議員) 職員に対する処分はどれに基づいてやりよりますかと。
○小松敏伸副市長 それらの法律を誤ったということで争いになったというふうに聞いてます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) わけがわからん。この条文のどこに職員が間違いましたかという。さっきも言いゆうように、これへちゃんと規定しちょかないかん。それを規定しちゅうものを職員が守ってなかった、それは処分の対象になるやろ。けんどここに規定されてないものを、この条文をきれいに守ったことやろ、遵守したこと、職員が。だからどの条文について誤ったことですかと言いゆうに、さっきから。
市長に伺いますが、研修などで再発防止に努めるとは、いっつもこんなこと言いゆう、どのような形態の研修を実施するのか伺います。まずそれを伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えいたします。
昨年、直後の10月課長会でこの件を議題として担当課長から経過を説明をさせまして、今回の件の問題点等について各課長を通じて周知を図りました。それと同時に職員の個別研修につきましては、この件も含めたもので法令遵守による適切な業務の遂行に向け庁内研修のほか、こうち人づくり広域連合が主催する地方自治研修や契約事務基礎研修、民法研修などに継続して参加をさせております。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) こんなことで研修するばあばかかね。当たり前のことやろ。これを守ってもこういうことやき。契約書そのものに、条文に記されてない。だからそれが悪いことやないですかと。もともと。その契約書を忠実に守った職員がどうして処分受けないかんですかと。この契約書そのものは作成したがは市長になっちゅうよ、本当は。
その提案理由の説明の締めくくりに担当職員の処分についても検討していかなればならないとし、同年12月第4回定例会において執行部は火葬場の委託業務の更新に関する不手際に「職員の処分につきましては、市が火葬場業務の委託業務を更新しなかったことによって相手方に多大な御迷惑をおかけし、結果的に損害賠償の責任を負う事態になったことに対しまして、本年の10月30日に関係職員に対して注意処分を行っています。詳しい内容につきましては公表事由に該当しませんので公表は差し控えさせていただきたいと思います。」と答弁しております。その処分の根拠については、「地方公務員法の第29条の規定に基づいて定めました安芸市職員の懲戒処分の基準等に関する規程で判断しております。」、さらには私の損害賠償の根拠に関する質問に対して、「国家賠償法の第1条の1項に当たると判断して議会に損害賠償と和解の議案を提出させていただいたところでございます。」と答弁しておりますが、確認の意味で間違いないか、議案説明を行った副市長にいま一度伺います。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 私、当時、副市長ではございませんでしたので、実際には議案説明はしてはおりませんけれども、議員がおっしゃるとおり、若干、瑕疵の使い方が誤っておったんではないかなというふうには思っております。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 国家賠償法の第1条の第1項に当たると判断をしておりますか。伺います。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 御指摘のとおり行為において過失があったというふうに認識をしております。
○11 番(山下正浩議員) 行為。
○小松敏伸副市長 法律行為に過失があったというふうに認識をしております。
○11 番(山下正浩議員) いや、ほんで国家賠償法の第1条のこれを。
○小松敏伸副市長 そうです。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 私の知る限り瑕疵とは売買などの目的物あるいは営造物に関して設置または管理などに欠点、欠陥があることをいい、人の権限の行使によるものは売買などの意思表示において詐欺、強迫によってされた意思表示、すなわち瑕疵ある意思表示のことで消費者を保護するためのものです。したがって本事案においては担当職員が長期間更新してきた契約を期間満了により更新しなかったという公権力の行使を実施した結果による本件事案は国家賠償法第1条第1項の過失に当たると思いますが、当たるか当たらないかのみを伺います。
○尾原進一議長 総務課長。
○植野浩二総務課長 お答えします。
まず今回の件につきましては、先ほど担当課の認識不足という話もしましたが、市全体として認識が不足であったというところで、その認識についての瑕疵について前回私がお答えしましたけども、今回の契約満了をもって終了したということについては過失に当たると判断しておりまして、損害賠償と和解の議案を提出させていただいたのには国家賠償法の第1条の第1項に当たると判断したからでございます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これらの内容を精査しておりますと1つの疑問にぶつかりました。執行部は損害賠償の根拠について国家賠償法の第1条第1項に当たる、担当職員の処分については地方公務員法第29条及び同法同条の規定に基づいて定めた安芸市職員の懲戒処分の基準等に関する規程と答弁をしておりますが、確認の意味でその根拠とした国家賠償法第1条第1項及び地方公務員法第29条第1項の該当部分について伺います。条文を読み上げるだけで結構です。
○尾原進一議長 総務課長。
○植野浩二総務課長 お答えします。
国家賠償法第1条につきましては「国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。」と書かれております。
それから地方公務員法の第29条につきましては「職員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として戒告、減給、停職又は免職の処分をすることができる。」と。号については省略させてもろうて構いませんですかね。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 別に私はこの担当職員の責任を追及しているわけではないことをあらかじめ申し上げておきます。むしろ私は懲戒委員会と市長の犠牲者だと思います。今の答弁のとおり「故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、」。市長、副市長、ここをよく聞いてくださいよ。これで覚えてくださいよ。いいですか、市長、副市長。この国家賠償法第1条第1項規定は「違法に他人に損害を加えたとき」ですよ。違法じゃないですか。国家賠償法は。第1条第1項を適用するんなら。その条文もわからんと、こんなことをわけのわからん。国家賠償法の第1条第1項言いゆう。これ、条文、今言うたやろ。違法に他人に損害を加えた、与えた場合、違法いうてちゃんと条文に載っちゅうやろ。
市のほうは違法と認め、他人、この場合は火葬場委託業務の受託者になりますよ、に損害を与えたとして損害賠償金を支払っておるじゃないですか。なぜ違法行為によって他人に損害を与えた職員が懲戒委員会での判断では懲戒処分の事由に該当しないのか納得できる理由を委員長である副市長に聞きますよ。例規集。これやったらどれへほいたら該当するのかね、これは。違法なことやったら。これに該当しやしませんか。注意処分で済まんじゃないですか。違法だったら。伺います。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 先ほども申しましたように、本件、私そのとき懲戒委員ではなかったので、細かい内容は承知しておりませんけれども。
○11 番(山下正浩議員) それはもうえい。国家賠償法を聞きゆう。
○小松敏伸副市長 その国家賠償法じゃなしに懲戒の基準を言うてましたわね。
○11 番(山下正浩議員) いやいや、ほんで国家賠償法の第1条第1項は違法。
○小松敏伸副市長 だから違法で懲戒基準にどれを適合さすかというのは、それぞれの事案のいろいろ重たさとか、それに対する重要度であったりとかいろんなことを総合的に判断をして決定するものでございますので、それだけで決まるということではございません。以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 何をわけのわからんへ理屈言ゆうのや。安芸市職員の懲戒処分の基準等に関する規程第2条(懲戒処分の基準)「任命権者は、職員が法第29条第1項の1又は全部の規定に違反した場合は、別表に規定する基準に従って当該職員に対し懲戒処分を行うものとする。」ということやないですか。これに該当するんなら。だったらさっきも言いゆうように国家賠償法の第1条の第1項、これは違法と規定しちゅうやろ。違法に他人に損害を与えた場合と。そればあのこと勉強してからこれをちゃんと処分せないかんやろ。もうえい。
国家賠償法を適用してまで損害賠償に応じ違法行為と認めた担当職員の職務の執行を安芸市では容認し、地方公務員法第29条、安芸市職員の懲戒処分の基準等に関する規程はこの場合に限って、だったら関係ないとするんですか、市長。関係ないとせられんやろ、それやったら。さっきも言うように職員を責めるんじゃないけど、それに照らし合うたらこういうふうにせないかんなる。だから職員を処分するときには、みんなが調べて調べて、その上でせんと。ただ嫌いな職員は最初からもう決めつける。
だったら以前、福祉事務所職員に対して行った懲戒処分は県人事委員会の裁決で見事なまでに取り消されておりますが、この職員に対しては職員の職務上の義務違反に対する指揮監督としての注意であると。義務違反に対する指揮監督としての注意ですよ。わずかこんなことで処分はひど過ぎやせんですか、ほいたら。
それで、こじつけての処分をし、その理由をもっともらしく釈明をしております。ということは、この福祉事務所の職員は地方公務員法第29条に抵触せず、安芸市職員の懲戒処分の基準等に関する規程にも該当していなかったことが証明されたにもかかわらず、当時の市長が個人的に気に入らないということだけで処分を断行し、今回は市長がかわっているとはいえ違法行為で他人に損害を与え結果的に市民の税金で支払った損害賠償により市民に多大な損害を与えたことに対する処分の理由を以前の市長と同様に職員の職務上義務違反に対する指揮監督としての注意で済ますのであれば、国家賠償法並びに地方公務員法第29条及び同法同条の規定に基づいて定めた安芸市職員の懲戒処分の基準等に関する規程は何のためにあるがですか。この場合、安芸市職員の懲戒処分は市長の意向を強く受けた懲戒委員会のさじ加減一つということになりかねませんよ。
本基準に関する規程そのものの価値は全くと言っていいほどなくなり、安芸市における懲戒処分制度が根底から崩れることになり、今回もこの規定を適用しないのであれば同時に安芸市はそれらの法令等を真っ向からの否定したことになります。安芸市職員の懲戒処分の基準等に関する規程第2条別表、懲戒処分等基準表の事由区分、一般服務違反関係、法令等の遵守義務違反により市に金銭的な損失を与えた場合の標準的な処分基準、減給または戒告に明らかに該当すると思われますが、今回この規定を適用していない明確な理由を伺います。簡潔に。
○尾原進一議長 総務課長。
○植野浩二総務課長 お答えします。
以前にもお答えしたかもしれませんけども、安芸市職員の懲戒処分の基準等に関する規程の第2条の別表、懲戒処分等基準表につきましては任命権者が懲戒処分にすべきと判断した代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の量定を掲げたものであり、具体的な量定の決定に当たっては、非違行為の動機、対応及び結果どのようなものであったか、故意または過失の度合いがどの程度のものであったなどと総合的な判断によりまして懲戒処分に当たるかどうか判断していくことになっておりまして、今回の件につきましては、なお弁護士にも確認しましたけども故意または過失の程度により懲戒処分に当たらないとの見解を確認しております。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなあやふやなようなもんやったら処分基準いうのは要らんですよ。市長のさじ加減だけでえいじゃないですか。それを国家賠償法第1条第1項で議会へ出して、それを我々はその違法ということを認めて損害賠償をした。それを議会は認めたんですよ。違法行為を。ほいたらおかしいやないですか。議会に示したのが国家賠償法の第1条第1項やろ。それは違法で他人に損害を与えたときや、違法がちゃんとある。それを議会に示した。議会はそれをわかって認めた。おかしいやないですか、やるがが。
安芸市職員懲戒委員会規程は確かに招集の規定はありますが、市長に対する答申の規定はないように思われますが、あるかないかだけを伺います。
○尾原進一議長 総務課長。
○植野浩二総務課長 答申の規定はございませんけども、審査会で諮ったことは市長に報告するようになっております。
○11 番(山下正浩議員) それの規定はあるかないかを聞きゆう。規定が。規定はされておりますかと言いゆう。されてません。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) なければ市長はどのような権限で処分をしますか。市長のさじ加減ですか。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 委員会の報告をもとに行います。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 委員会の報告を聞きやせんやろ。答申の規定はありますかと言いゆうに。ないやろ。ないということは市長はどのような権限でほいたら処分しますかと。規定しちゅうかしてないかを聞きゆうだけのことや。職員懲戒委員会規程は何のためにあるのか。これはね、市長、懲戒委員会の委員は副市長、総務課長、企画調整課長、教育長の4名で構成されております。全て市長の意のままに動く側近で構成されたものですよ。だったら第二次世界大戦とおんなじやないですか。終戦後の戦勝国の意のままになった、それとおんなじやないですか。これは市長、1人は外部、せめて外部を入れるべきじゃないですか。伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
委員会は、1点だけ、意のままで動く職員ばかりではございませんということを一言ちょっと申し添えさせていただきます。
先ほど、議員御指摘のことにつきましては他市町村の事例を参考にしながらちょっと研究をしてまいりたいと思います。
○尾原進一議長 以上で11番山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。
暫時休憩します。
休憩 午後1時53分
添付ファイル1 一般質問 山下正浩 (PDFファイル 301KB)












