議会会議録

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委員会審査報告・採決

質疑、質問者:山下正浩議員
発議者:米田佐代子総務文教委員長、吉川孝勇産業厚生委員長、川島憲彦議員、山下正浩議員
応答、答弁者:米田佐代子総務文教委員長

議事の経過
 開議  午前10時
○尾原進一議長  これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に、事務局長が諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○畑中真人事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、全員出席であります。
 以上で諸般の報告を終わります。
○尾原進一議長  これより日程に入ります。
 日程第1、議案第78号「安芸市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例」から議案第87号「平成25年度安芸市水道事業会計利益剰余金の処分について」までの10件を一括議題といたします。ただいま議題となっておりますこれら10件について、常任委員会の審査の報告を求めます。
 総務文教委員長 米田佐代子議員。
○米田佐代子総務文教委員長  総務文教委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして本委員会に付託されました議案第78号「安芸市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例」ほか3件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る9月29日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 まず、議案第78号「安芸市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例」は、平成25年4月に全部改正を行った際に、改良住宅の入居要件を満たす者から入居申し込みがない場合において、公営住宅法の入居要件を満たす者の入居を認めた場合の改良住宅の家賃を市営住宅に準じたものにすることの規定が整備されていなかったことから、この規定を整備するとともに引用法令名等の改正を行うものです。
 採決の結果、別段異議なく、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第79号「安芸市いじめ問題対策連絡協議会等条例」については、いじめ防止対策推進法の規定に基づき、いじめ防止等の対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめ問題対策連絡協議会その他の組織の設置及び運営について、必要な事項を定めるものです。
 所管課からは、内容として、いじめ防止等に関する機関及び団体の連携を図る組織として「いじめ問題対策連絡協議会」を、地域におけるいじめ防止等の対策の実施や重大事態に係る事実関係の調査を行う組織として「いじめ問題専門委員会」を教育委員会の附属機関として設置し、重大事態に係る事実関係の調査について再調査する組織として「いじめ問題調査委員会」を市長部局に設置するものとの説明がありました。
 所管課からの説明に対し、委員からは「教育委員会に組織をつくっても、学校がいじめを認知して情報が上がってこないと実効性がない」等の意見が出されました。
 採決の結果、別段異議なく、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第80号「安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例」は、議案第79号で提案したいじめ問題対策連絡協議会等の委員報酬を定めるものです。
 所管課の説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第84号「権利の放棄に関する件」は、市営住宅の未払い家賃等の債権について、今後における債権回収は困難であることから地方自治法第96条第1項第10号の規定により議会の議決を求めるものです。
 所管課からは、内容として、平成24年10月に訴訟を提起し、勝訴判決により債務名義を得て、借受人の妻及び連帯保証人に債権回収を図ってきたが、借受人の妻は経済的困窮から生活保護を受給しており、自立の見込みが立たない状況にあり、連帯保証人については差し押さえを2回行ったが、いずれも執行費用に満たず債権回収に至ってないことから、今後の債権回収が困難と判断したとの説明がありました。
 委員からの「借受人の妻の状況はどうか」との質問に対し、所管課からは「大阪の役所で聞いた範囲では生活保護の状況は今後とも長く続きそうだと聞き及んでいる」とのことでした。
 委員からは「これからの経過、これからの状況を見ても可決しないわけにはいかない」「回収の見込みがなく、これをこのまま置いておくわけにはいかない」等の賛成意見や「借受人の妻に直接会っていないなど状況確認が不十分」「借受人の妻はまだ若く将来的に回収の見込みがあるのではないか」「裁判で債権確定して10年の時効があるのに3年で権利の放棄をするのは早すぎる」「多額の滞納額に至った市の責任を反省するためにも債権を放棄するべきでない」などの反対意見が出されました。
 また、「時効まではまだ長く、債権を放棄しなかった場合の費用の計算もできていないことから継続審査とするべき」との意見が出されました。
 まず、この件を継続審査とすることについて採決を行い、採決の結果、継続審査とすることについては賛成少数で否決されました。
 続いて、本件について採決を行い、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 以上で、本委員会に付託されております条例案等の審査報告を終わります。
○尾原進一議長  産業厚生委員長 吉川孝勇議員。
○吉川孝勇産業厚生委員長  産業厚生委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして、本委員会に付託されました議案第81号「安芸市福祉事務所設置条例等の一部を改正する条例」ほか5件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る9月30日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 まず、議案第81号「安芸市福祉事務所設置条例等の一部を改正する条例」であります。
 本件は、次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律により母子及び寡婦福祉法について、題名その他の改正がされたことに伴い、現行条例において引用する同法の題名及び条項を改正するものであります。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第 82号「安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」であります。
 本件は、子ども・子育て支援法第34条第2項及び第46条第2項の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を踏まえ、本市における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準について定めるものであります。
 所管課からは、内容としては、保育所の利用定員、利用者負担額の受領、特定教育・保育の取扱方針、秘密保持、事故発生の防止及び発生時の対応などを定めている。条例については国の示す政省令に基づき定めることとなっており、内容としては同一のものとなっているが、県の児童福祉施設の認可の条例にならい、暴力団の排除に関することを追加している、とのことでありました。
 所管課からの説明に対し、委員からは、保育料がどうなるのかも決まっていない状態であり、また、国の予算も消費税増税による財源確保のため2年後でなければ予算全額がそろわないことが明らかになっている。子育て世代を含めた市民の増税を財源とする新制度による本条例には反対であるとの意見があり、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第83号「安芸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」であります。
 本件は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による改正後の児童福祉法第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を踏まえ、本市における家庭的保育事業、小規模保育事業、居宅訪問型保育事業及び事業所内保育事業の設備及び運営に関する基準について、必要な事項を定めるものであります。
 所管課からは、内容としては、保育所等との連携、食事に関すること、設備基準、職員に関すること、保育時間や保育内容について定めている。議案第82号と同様に国の示す政省令に基づき定めることとなっており、内容としては同一のものとなっているが、暴力団の排除に関すること、また、地産地消の推進に関することを追加している。この条例に従って、平成27年4月より、たんぽぽ乳児保育所が小規模保育事業C型として認可を受ける予定である、とのことでありました。
 委員からの「新しい制度になると国から補助金が下りるということを聞いたが」との質問に対し、執行部からは「現在、認可外保育所であるたんぽぽ乳児保育所には市と県から補助金を交付しているが、今後、認可保育所の小規模保育に移行すると国から給付費が支給され、それにより市の持ち出し分が減ることになる」とのことでありました。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第85号「市道の路線変更の件」であります。
 本件は、道路法第10条第3項の規定により、議会の議決を経て市道の路線の変更をするもので、路線の内容は海岸線及び安芸漁港線については海岸線西工区を道路改良することに伴い、当路線の起点を変更しようとするもの、駅前東線については南国安芸道路の周辺整備事業で当路線を延伸することに伴い、終点を変更しようとするもの、梅ノ木田線については農村総合整備モデル事業で農業集落道として当路線の延伸部分を整備したが、今後の維持管理を充実させるため、終点を変更し、当該部分を市道に組み入れようとするものであります。
 所管課からは、海岸線西工区について、今後、港公園内のトイレを移設することになるとの説明がありました。
 また、委員からの「公園の南側を通ることは検討したのか」との質問に対し、執行部からは「道路の線形について、スムーズな曲線を描くとどうしても公園にかかってしまう。公園を避けるとなるとカリヨン広場にかかってしまい、比較した上で現在の法線となった」とのことでありました。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第86号「市道の路線認定の件」であります。
 本件は、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を経て市道の路線を認定するもので、路線の内容は、五丁目千歳6号線については、海岸線西工区を道路改良することに伴い、当該路線の起点の位置が変更されるため、既存路線の一部を新たに市道として認定しようとするもの、一の宮南線、弥太郎生家東線、弥太郎生家北線及び東町線については、集落環境整備事業等で整備した道路を市道として認定しようとするもの、桃の久南線については、桃の久地区の南側に整備した路線を市道として認定しようとするものであります。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第87号「平成25年度安芸市水道事業会計利益剰余金の処分について」であります。
 本件は、平成25年度安芸市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、産業厚生委員会の審査報告を終わります。
○尾原進一議長  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議案第84号「権利の放棄に関する件」について質問いたします。ゆっくりと質問しますので3点伺います。
 まず1点目として、議案書にも委員長報告にも、借受人に対しては全くと言っていいほど触れられておりませんが、さっぱりわけがわかりません。借受人に対してはこれまでにどのような措置を講じて、どのような結果となったのか、伺います。
 2点目として、市の歳入となる大切なその権利をどのような理由でいとも簡単にしかも拙速に放棄するのか、このことについてもわけがわかりません。伺います。
 3点目として、この議案書には未払い家賃89万1,022円だけしか記されておりませんが、なぜ遅延損害金が書かれていないのか、その理由と金額を伺います。
○尾原進一議長  総務文教委員長 米田佐代子議員。
○米田佐代子総務文教委員長  11番、山下議員の質疑にお答えいたします。
 先ほどの質疑に対して、その点につきましては論議をしておりません。委員長の報告のとおりでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 再質問をします。
 債権者が裁判所の判決等でこの債務名義を取得することでそこから消滅時効はさらに10年伸長されます。だとすれば、34年9月まで伸長され債権はあるということになる。この場合時効の起算点は債務名義が作成された日の翌日になります。連帯保証人2人に対して24年10月に提起し、勝訴判決により債務名義を得たものを年月も経っていないのになぜ急いで権利の放棄をするのか理解できないし、何のために債務名義を取得したのか、さっぱりわけがわかりません。常識で考えられませんが、その理由を伺います。委員会においても借受人の妻はまだ若く、将来的に回収の見込みがあるのではないかと言われておりますが、いつ資力が回復するかもわかりませんよ。伺います。
○尾原進一議長  総務文教委員長 米田佐代子議員。
○米田佐代子総務文教委員長  11番、山下議員の質疑にお答えいたします。
 妻の方も何か病気で、なかなか復帰できないような状況であるとの説明がありました。
 以上でございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 平成34年9月まである。どればあの病気かわからんけんど、病気回復もあり得ますよ。それと資力の回復もある。
 最後の質問をします。今回の権利の放棄に至った一番の原因は担当職員が職務執行を行わなかった、すなわち職務放棄をしたのが原因ということと、もう一つ、執行部がぐるになって都合の悪いことをいかにも正当な理由と見せかけていつものごとく抹消しようとしたものである。平成6年1月7日に賃貸借契約をして、平成9年1月から19年5月まで滞納しております。ということは、10年余ってただの一度も回収しなかったということです。それだけではないです。24年10月15日に訴訟を提起したということはさらに5年余って回収していないということになりますので、市は結局15年間ただの一度も回収していないということになると思いますが伺います。
 ここで一つ言うておきますが、民法の(定期給付債権の短期消滅時効)第169条「年又はこれより短い時期によって定めた金銭その他の物の給付を目的とする債権は、5年間行使しないときは、消滅する」。結局、市は5年間どころか15年間してない。
 それともう一つ、最後に聞いておきたいけど、第1問で言うたように、一番ここで大事な借受人に対しても何にも触れられてない。これはおかしいじゃないですか。連帯保証人にそのままぱっと請求に行く、法的に請求するじゃいうことはあり得ん。借受人にまずやってから、それから連帯保証人に行く。これはおそらくそっちが隠しちゅうと思うよ。そうやろ。
○尾原進一議長  総務文教委員長 米田佐代子議員。
○米田佐代子総務文教委員長  11番、山下議員の質疑にお答えいたします。
 質疑の内容につきましてはいろいろと議論もされました、委員会で。執行部のほうからは最終的に弁護士に相談して結果を出したということをお聞きしております。
○尾原進一議長  ほかに質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)  
○尾原進一議長  ほかに質疑もなければ質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 議案第82号「安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」に反対の立場で討論をいたします。
 今回の条例制定はこれまでの保育所・幼稚園の制度を根底から改変する改革であり、多くの問題を抱えております。それはこの新制度が介護保険制度をモデルにしており、これまでの市町村の責任によって保育を提供する現物給付の制度を改めて、利用者と事業者の直接契約を起点にする現金給付の仕組みへの変更など、親の働き方により保育内容が決められ、子供の健やかな成長を図るための保育のあり方が変わり、これまでの安芸市の保護者の願いに基づいて積み上げられてきた安芸市の保育内容の後退を招くおそれがあります。
 今回の条例では、認可保育所に限っては児童福祉法第24条第1項に市町村の保育実施責任が明記されていますが、それ以外は市町村は保育の契約に介入できないため、市町村の責任も後退し、保育の市場化に道が開かれることを指摘しておかなければなりません。また、保育所、幼稚園、認定こども園など施設類型(定数20人以上)に加え、新たに地域型保育の各事業類型、小規模保育、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育、これらは定員19人以下でありますが、これらが導入され、規模が小さいことを理由に保育所に比べ保育者の資格要件の緩和などが国基準に盛り込まれ、施設、事業によって保育に格差が持ち込まれるという問題も加えて指摘いたしておきます。
 国は市町村に対しこれまでの保育とは変わらないと説明しておりますが、変わらないのであれば制度改正の必要はないのではないでしょうか。安芸市に育つ全ての子供には同じような質の高い保育が保障されなければなりません。この条例では入所する保育所によって保育者の資格があったりなかったり、給食も自園調理で完全給食である一方、外部からの搬入になったり、平等な保育を受ける権利の保障もありません。また国の予算が決まらず、今後の保育料がどうなるのかも決まっておらず、国の財源不足を消費税増税で補おうとされており、子育て世代を含めた市民への増税を財源とする保育制度改正であると言わなければなりません。以上の問題点を指摘し、議案第82号は反対といたします。
 なお、議案第83号「安芸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」につきましては、無認可保育所でありましたたんぽぽ乳児保育所がこの条例により認可保育所となることを考慮し賛成といたしますが、保育者の資格を持たない事業所でも認可を受けることができる点においては、平等な保育を受ける権利の保障の問題点があることを指摘し、今後できる限り保育者の資格を持ったかたちで事業運営が行えるように行政の指導援助を要望しておきます。今後、児童福祉法第24条第1項に規定された保育の実施義務を責任を持って果たすこと、保育者は有資格者とすること、給食は自園調理を原則とすること、要望の多いゼロ歳児保育を公立保育所で実施することなど、安芸市独自の方法で子育てを応援することなどを強く求めて討論といたします。
○尾原進一議長  ほかに討論はありませんか。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議案第84号「権利の放棄に関する件」について反対の立場で討論を行います。
 この権利の放棄に関する件と称する議案がこれまでにどのぐらい提案されてきたでしょうか。そのたびに私はそれに至るまでの行政の無策とその責任を追及し、同時に市民の財産を守るためにことごとく反対討論で対抗し、その反対理由を事細かに説明し主張してまいりました。しかし残念ながら、当時の多くの議員の理解を得たかどうかは別として、賛成多数によって可決成立し、いとも簡単に執行部が思うがままの結果に終わっております。ここまで来ると、いくら私といえども反対討論に臨む新たな言葉が浮かんでまいりません。そこでまことに不本意でありますが、今回の反対討論は過去にいたしました反対討論の表現を数多く引用しておりますことを、あらかじめお断り申し上げておきます。そのため、市長を初め執行部の皆様方におかれまして随分と聞きなれたフレーズが随所に出てまいります。そのときは自戒の念を込めて、各自身の中で復唱していただき、今後債権の放棄などという市民を愚弄し、その財産を侵すようなひきょうきわまりない議案を再び提出することのないようお願いする次第です。
 賃貸借契約した市営住宅の家賃未払いに関すること、そしてかねてから重要問題である住宅新築資金等貸付契約の不履行に対する権利の放棄であり、その根拠はほとんどと言っていいほど地方自治法第96条第1項第10号の規定によりとなっております。これは権利の放棄をするために議会が議決をしなければならないと規定されていることからやむを得ないことでありますが、それにしても地方自治法を前面に押し出し、これに至るまでの行政の無策を考えると、このまま本議案に賛成するわけにはまいりません。いとも簡単に賛成するのであれば、市民から負託を受けた我々議会もその責任を問われる結果になりかねません。
 これまでの権利の放棄に関する件なる議案に対し、私はことごとく反対討論をした上で反対してまいりました。しかし、そのたびに市長から提出される議案に全て反対するわけではないことを申し添え、これらの問題への対処、対策が十分にされるという確約があれば何ら反対するものではないと表明し、その後の状況を見守ってまいりました。
 このたびの議案の提出説明を見るに、債務名義を得た相手方の経済状況や生活状況の窮状を訴えるばかりで、何ら行政自体の努力の跡が見えてまいりません。先々の議会における同様の議案の反対討論の中で、当市議会が容認し同意の議決をすれば次から次へと繰り出してくると指摘しましたが、まさにその危惧が現実となり、そして恒常化し始めたということです。家賃の支払いという契約の不履行に対し措置を何ら行わず、つまり職務を正常に遂行していないがために発生した債権に対して、またしても市民の負担により強引な解決を図ろうとするもので、看過できるものではありません。
 本来、本議案は、賃借人による契約不履行が起きた段階で行政側によるしかるべき措置を講じていれば既に解決している事柄であり、本議案提案理由の地方自治法第96条第1項第10号「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること」によって議会に諮る必要のない事案であります。
 議決を求める根拠となった地方自治法第96条第1項第10号は、自治体の議会の議決事項として権利の放棄を規定しているその趣旨は、議会において慎重な審議を行うことにより首長による自分だけの考えで勝手に物事を取り決めること、いわゆる専断を排除することにあるものという、一般的な見解を先々の議会での討論と同様であります。
 日本国憲法では、地方自治の基本原則として第92条において、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」とあり、この地方自治の本旨とは一般的な学説では、地方自治の本来のあり方のこととされております。国から独立した地方自治体を認め、その自治体のみずからの権限と責任において地域の行政を処理するという原則である団体自治と、地方における行政を行う場合にその自治体の住民の意思と責任に基づいて行政を行うという原則の地方自治、2つの要素からなるとされており、2つの意味の自治の概念が含まれていることになります。このように、地方自治とは文字どおり地方をみずから治めると書きますが、この治めるには治すという読みかえもあり、双方とも世の中や家の中を秩序ある状態にする、統理する、あるいは病気を治すという二とおりの意味があります。つまり、自治体みずからが秩序を保ち誠意努力することにより統理する、あるいは自治体で起こる諸問題を自助努力によって治すこと自体が地方自治の本質であると考えます。
 以上により、以前と同様に、市長が地方自治法第96条第1項第10号を根拠に本件議案の議決を求めるのであれば、私は同じく地方自治法第96条第1項第10号の趣旨をもってその専断を排除する意味からも、多くの市民の声とともにこの議案に強く反対するものであります。
○尾原進一議長  ほかに討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  ほかに討論もなければ討論を終結いたします。
 これより、議案第78号「安芸市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第 79号「安芸市いじめ問題対策連絡協議会等条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第 80号「安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第 81号「安芸市福祉事務所設置条例等の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第 82号「安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第 83号「安芸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第 84号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第 85号「市道の路線変更の件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第 86号「市道の路線認定の件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第 87号「平成25年度安芸市水道事業会計利益剰余金の処分について」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。

添付ファイル1 委員会審査報告・採決 (PDFファイル 181KB)

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