議会会議録

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委員会審査報告・採決

発議者:米田佐代子総務文教委員長、吉川孝勇産業厚生委員長、川島憲彦議員、山下正浩議員

○尾原進一議長  日程第2、議案第4号「安芸市行政手続条例の一部を改正する条例」から議案第17号「安芸市手数料徴収条例の一部を改正する条例」まで、議案第19号「安芸市内原野団地集会所の指定管理者の指定に関する件」、議案第21号「市道の路線認定の件」及び議案第22号「町字区域の変更の件」の17件を一括議題といたします。ただいま議題となっておりますこれら17件について、常任委員会の審査の報告を求めます。
 総務文教委員長 米田佐代子議員。
○米田佐代子総務文教委員長  総務文教委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして本委員会に付託されました議案第4号「安芸市行政手続条例の一部を改正する条例」ほか6件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る3月11日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 まず、議案第4号「安芸市行政手続条例の一部を改正する条例」は、行政手続法の一部改正を踏まえ、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、現行条例を改正するものです。
 改正要旨は、行政指導を行う際には相手方に対しその根拠等を明示することを義務づけること、行政指導の相手方が法律または条例の要件に適合しない行政指導の中止等を求めることができること及び何人も法令に違反する事実の是正のための処分または行政指導をすることを求めることができることを定めるものです。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議なく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第5号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」、議案第6号「安芸市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例」及び議案第7号「安芸市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例」についてであります。
 これら3件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、議案第5号は関係する条例の改正または廃止を行うもので、議案第6号は教育長の勤務時間その他の勤務条件について、議案第7号は教育長の職務に専念する義務の特例について新たに条例を定めるものであります。
 この法律の改正の趣旨は地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理体制の構築、首長との連携強化を図るというもので、概要としては1つ目に現在の教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者として新たに教育長を置き、この新教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表するということ、2つ目として首長部局に総合教育会議を設置し、教育委員会と協議して教育大綱を策定するほか教育の条件整備など重点的に講ずべき措置について協議、調整を行うということであります。
 委員からの教育大綱を首長部局で作成するということだが、総合教育会議で審議して原案もつくるのかとの質問に対し、所管課からは教育委員会と連携して、教育委員会が作成している教育振興基本計画をもとにその中に首長の考え方が反映されるという考え方であるとのことでした。
 首長が変わるたびに大綱や方針が変わり選挙による影響もあるようになるのではないかとの質問に対し、所管課からは教育振興基本計画を5年ごとに作成しており、これをベースに首長も入って協議していくようになる。意見が食い違えば最終的には教育委員会の裁量になるとのことでした。
 政治が教育に介入することになり問題があるのではないかとの質問に対し、所管課からはあくまでも住民の代表として選ばれた首長であり民意を無視するようなことにはならないとのことでした。
 議案第5号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」について、委員からは過去に教育に政治が介入して悲惨な戦争に突き進んだことの反省に立って、政治から独立した教育のあり方をずっと戦後やってきたところである。そこが大幅に変わり政治の教育に対する権限が強まっていくことで、教育の独自性、政治からの中立性を守っていくことについて非常に懸念されるので反対するとの討論がありました。採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 議案第6号「安芸市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例」及び議案第7号「安芸市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例」につきましては、採決の結果、別段異議なく、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第8号「安芸市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」は、国家公務員退職手当法の一部を改正する法律の施行により、国家公務員の退職手当の調整額の支給対象が見直されることに準じて、現行条例を改正するものです。
 改正要旨は、退職手当に係る退職の前5年間の職責に応じて支給される調整額について、これまで未支給であった勤続期間24年以下の自己都合等退職者以外の者を支給対象とするものです。
 所管課からは、対象となる職は主幹、係長以上の職で、今までは対象となる例がほとんどなかったが、採用試験の受験年齢の引き上げなどにより今後対象者が出てくることも想定される中で人材確保の観点で国の法律改正を受けて同様の改正をするものとの説明がありました。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第9号「安芸市集会所条例の一部を改正する条例」は、内原野団地住民が自主的な活動等を行う拠点施設として団地内に集会所を設置するため現行条例に安芸市内原野団地集会所を追加するものです。
 所管課からは、内原野団地には現在115戸、345人が居住しており、内原野団地自治会より団地内住民の寄り合いの場、拠点施設として集会所を建設したいとの申し出があり、安芸市集会所新築事業補助金500万円を交付し、平成27年2月に当施設が完成し、その後当自治会より建物の寄附申し出があり受納している。建設地は市が住宅団地造成時に集会所用地として造成した市有地176.18平方メートルで、集会所の構造等につきましては、木造、鋼板ぶき、平家建て、74.52平方メートル、建築価格は1,033万5,600円との説明がありました。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に議案第19号「安芸市内原野団地集会所の指定管理者の指定に関する件」は、安芸市内原野団地集会所の指定管理者として内原野団地自治会を指定することについて議会の議決を求めるものです。
 所管課からは、指定期間について他の集会所の指定期間が平成28年3月31日までとなっており、次回からの指定期間を合わせるため1年間としているとの説明がありました。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、本委員会に付託されております条例案等の審査報告を終わります。
○尾原進一議長  産業厚生委員長 吉川孝勇議員。
○吉川孝勇産業厚生委員長  産業厚生委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして、本委員会に付託されました議案第10号「安芸市介護保険条例の一部を改正する条例」ほか9件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る3月12日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 まず、議案第10号「安芸市介護保険条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、第6期安芸市介護保険事業計画による介護保険料の見直し及び介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令等の施行に伴い現行条例を改正するものであります。
 所管課からは、介護保険法第117条に基づき市町村は3年を1期とする介護保険事業計画を定めるようになっており、この事業計画で定められた3年間に必要と見込まれる介護サービス事業量等から必要な給付等を見込んで介護保険料を算出するようになっているとのことであり、本市の高齢者の現状と将来推計、事業計画、介護保険給付費の財源、介護保険料等について説明がありました。
 まず、本市の現状について、高齢化率は平成27年推計では36.3%で平成29年には38.1%に上昇、75歳以上の後期高齢者は平成39年まで増加していく傾向にある。平成26年9月末の要介護・要支援認定者は1,318人で、平成27年度以降も後期高齢者の増加に伴い認定者が増加していく見込みとなっている。
 第6期事業計画については、団塊の世代が後期高齢者となる2025年を見据え、医療・介護・生活支援等を組み合わせ、自立した日常生活の支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の取り組みを本格化させていく計画になっている。
 具体的には、いきいき百歳体操等グループの拡大支援や既に取り組んでいるミニデイサロン、老人クラブ等の継続支援も行いながら、住民主体で行う「元気づくり」を推進し、地域全体の健康づくり・介護予防へとつなげていく。地域で介護予防の推進役となる介護予防サポーターを平成26年度に161人育成しているが、新規に40人、平成29年度までには201人を目標に育成にも力を入れていく。
 また、新たに地域における介護予防活動を機能強化するために、保健師や運動指導士など専門職の関わる取り組みをあったかふれあいセンターと1地区でモデル的に行い、平成28年度、29年度と新規に実施地区を広げるとともに、理学療法士や栄養士、歯科衛生士、薬剤師などとの安芸市地域ケア会議の運営により、個別に事例検討も行い自立につなげていく予定である。
 そして新しく、65歳以上の方がボランティア活動等を行うことでポイントが付与され、1ポイントを100円に換算し地域で使える商品券等に交換できる介護支援ボランティアポイント制度を推進し、地域の活性化にもつなげていきたい。
 また、特別養護老人ホームについて平成30年1月から30床の増床を計画しており、それにあわせて短期入所の増床5床も見込んでいる。
 以上のことから、6期の3年間については、必要な標準給付費見込み額約62億9,100万円と地域支援事業費約2億5,800万円を合わせた約65億4,900万円を必要額と試算している。介護保険給付費の財源としては、半分が公費、半分が保険料という仕組みであり、そのうち1号被保険者の法定割合は5期21%から6期22%と増加しており、1号被保険者の保険料で約12億8,800万円が必要となってくる。このことから、1号被保険者の保険料基準月額は5,860円となり、5期から22.3%、1,070円の増となっている。当初5期の必要額は5,223円であったところ、県の財政安定化基金より約1,600万円交付があったこと、市の介護給付準備基金から7,000万円取り崩し減額をしたことで4,790円に設定していたが、6期については基金もなく、26年度財政安定化基金からの借り入れの償還金が発生するとのことである。また、保険料については現在8段階で設定をしているが、国のほうが9段階に見直すことになり、それに合わせて9段階に見直しを行ったとの説明がありました。
 委員から軽減等について質問があり、低所得者層の1段階については、今係数が0.5となっているが、4月1日から0.45に負担が軽減されるとのことでありました。
 委員からは、一気に上がり過ぎであり、先を見る目がなかったのではないかとの意見があり、所管課からは、やはり5期の段階で保険料の上昇を抑えるために基金を使ってしまったこと、給付費が膨らんだことが大きな理由と考えている。今後、行政としては、介護度を上げない、元気な高齢者を支援していくことが必要であると考えており、介護予防に重点を置いた事業展開を進めていきたいとのことでありました。
 また、平成39年まで後期高齢者の数がふえるということだが、その間の金額の設定、平成40年以降の金額の目標値はあるのかとの問いに対し、金額の設定には至っていない。現在、認定者の増加率が約2%で伸びてきた経過があるが、6期についてはその増加率について1.03%を目指してやっていきたいと考えているとのことでありました。
 上げるのは反対であるが、先延ばしにすると一気に負担がかかるようになるので引き上げもやむを得ないとの意見のほか、年金の目減りや医療費の負担増、消費税の増、物価の上昇など弊害を受けており、こうした中での大幅な保険料の値上げはサービスの抑制が予想され、市民の生活に大きな影響を及ぼすことが考えられるので反対であるとの反対討論があり、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第11号「安芸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」及び議案第12号「安芸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。
 これら2件は、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令により、11号については指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準が、12号については指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準が改正されることに伴い、現行条例を改正するものであります。
 所管課からは、改正の概要としては、サービスの趣旨を明確化するために「複合型サービス」という名称を「看護小規模多機能型居宅介護」に変更、認知症対応型通所介護における生活機能の維持または向上という基本方針の追加、小規模多機能型居宅介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護についてこれまで登録定員が25人であったものが29人に引き上げられたほか、認知症対応型共同生活介護について、これまで外部から定期的に評価を受けなければならなかったものが地域住民、行政、利用者の家族が出席する運営推進会議を定期的に行うことにより改善を図る仕組みに基本取扱方針が変わるものであるとのことでありました。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第13号「安芸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例」及び議案第14号「安芸市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例」であります。
 これら2件は、地方分権一括法における介護保険法の改正に伴い、これまで国が定めていた人員等に関する基準について条例で定めるものであります。
 所管課からは、2件とも厚生労働省令の基準どおりであるが、13号については、市が独自に設ける基準として、1つ目に指定介護予防支援事業者の指定に関する第4条に安芸市暴力団排除条例と高知県暴力団排除条例の規定を盛り込んでいる、また2つ目に第31条(記録の整備)で記録の保存期間が省令では2年間となっているところを、介護給付費の返還請求権の時効に合わせるため、指定介護予防サービス等事業者との連絡調整に関する記録と個々の利用者ごとの記録に関するものを5年間としているとのことでありました。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第15号「安芸市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例」であります。
 本件は、子ども・子育て支援法第87条の規定に基づき、過料に関する条例を制定するものであります。
 所管課からは、教育・保育給付に関して虚偽の報告をした者等に対して10万円以下の過料を科することができるとされているため本市においても条例を制定するもので、過料の対象となる者は、保護者や事業者等である。また、保護者の就労状況等により保育サービスを受けることができる証書(支給・認定証)を発行し、支給認定の内容が変更になる場合や他市に転出する際は証書の提出、返還を求めることになるが、これに応じない場合においても過料の対象になるとのことでありました。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第16号「安芸市保育所設置条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により児童福祉法が改正され、保育料の徴収根拠規定が削除されたため、本条例に徴収根拠を規定するものであります。
 所管課からは、公立施設においては公の施設の使用料に該当するため公債権として整理し、安芸市保育所設置条例を一部改正するもので、具体的な使用料については現行同様に規則で定める予定をしているとの説明がありました。また、私立の保育所の徴収根拠は子ども・子育て支援法附則第6条第4項に定められているとのことでありました。
 委員からのこれまでの保育料と違うところはあるのかとの問いに対し、所管課からは、現在は保護者負担金として徴収しているが、法令の根拠がなくなるため、市として公の施設を使用する使用料として定めるものであり、また、徴収形態については、差し押さえ等税と同じような形で行うため変更はないとのことでありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第17号「安芸市手数料徴収条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律により農地法が改正され、農地台帳の公表が義務づけられたことに伴い、窓口での農地台帳の閲覧及び写しの交付に係る手数料を徴収するため、現行条例を改正するものであります。
 所管課からは、窓口での写しの交付は個人情報に該当しない部分のみであり、閲覧では所有者や賃借人等の氏名が公表されることになるが、所有者や賃借人等の住所や借賃料等については農地法施行規則により公表できないことになっているとの説明がありました。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第21号「市道の路線認定の件」であります。
 本件は、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を経て市道に認定しようとするもので、路線の内容は、大山旧国道線について、一般国道55号大山道路が開通することにより、国道区域から除外され移管される区間について、新たに市道に認定しようとするものであります。
 所管課からは、この区間の延長は1,997メートルで、移管に伴い道の駅大山のトイレの管理が国から移管されることになる。今後においては、道の駅の駐車場街路灯の電気代、トイレの電気代、浄化槽の管理費などで年間七、八十万円の維持管理費が必要になってくるが、移管に伴い160万円ほどの交付税措置を見込んでいるとの説明がありました。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第22号「町字区域の変更の件」であります。
 本件は、地籍調査事業により隣接地と一体となり筆界及び字界が確認できない箇所があることが判明したため、これらの町字界について、実態に合わせて区域の変更を行うものであります。また、住居表示の町名と登記簿の町名が相違している土地があるため、町名を一致させるよう町字の区域の変更を行うものであります。
 所管課からは、民地が関係している場合、所有者の方の負担にならないよう事前に説明し了承をいただいた上で字界変更の手続を踏むということにしているとのことでありました。
 所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、産業厚生委員会の審査報告を終わります。
○尾原進一議長  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)  
○尾原進一議長  ほかに質疑もなければ質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 議案第5号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」及び議案第10号「安芸市介護保険条例の一部を改正する条例」に反対の立場で討論を行います。
 まず、議案第5号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」から意見を述べます。
 今回の一連の条例の整備については、国の法律に基づいての条例化でありますが、教育委員会の委員長が廃止され教育長の身分が特別職となるなど教育委員会制度の変更であります。これまで教育委員から互選されていた教育長の選任が副市長の選任同様に市長の任命により議会で承認することや教育大綱が市長部局で策定が義務づけられるようになるため市長権限が強められ、教育が政治の介入を受けやすくなり、教育の中立性・独立性が損なわれることが強く懸念されるものです。70年前の終戦まで教育が政治に支配され、軍国教育が進められ、国民が戦争の協力者として強制的に総動員をされました。終戦後、その反省に立って教育の政治的中立性が確保されました。地方教育行政においても教育に関することは教育長部局で進め、地方政治においては首長部局で行い、明確に教育行政と政治が分離することを貫いてきましたが、教育大綱を市長部局で策定するなど大幅に地方の教育行政のあり方が変えられるものと考えます。
 今回の条例では教育委員長が廃止され、教育委員会での審議やその中心的な役割や決定過程における議論のあり方でも教育委員長の廃止は大きな改変であり、市長権限の強化により、これらの教育の独立性が損なわれるものになると判断し反対を表明するものです。
 次に、議案第10号「安芸市介護保険条例の一部を改正する条例」に反対の討論を行います。
 この議案の改正内容は今後3年間の介護保険料を引き上げるもので、もっとも保険料が高い区分では年額3万450円、低い区分でも年額6,420円の引き上げとなり、平均で月額1,070円を引き上げをするものです。
 主な値上げ理由は介護運営費の赤字解消でありますが、現在の介護保険制度は、施設の増加や介護サービスの増大など高齢者が増大することなどで運営費が増加し赤字になっていくなど、まじめに対応すればするほど運営費が増大し、赤字になり、加入者の負担増で補っていくという限りなく介護保険加入者の負担増となる欠陥制度であります。
 介護財政の赤字解消するために加入者負担の増大を求めるにも限界があると考えます。まず第一は国の負担をふやすことが抜本的な解決ではないでしょうか。また、自治体の一般会計からの繰り入れで市民負担の増大を防ぐ当面の対策が必要ではないかと考えます。国保同様に市民の負担増は限界に来ております。以上の意見を述べ、反対討論といたします。
○尾原進一議長  ほかに討論はありませんか。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議案第10号「安芸市介護保険条例の一部を改正する条例」について、賛成の立場で討論を行います。
 この介護保険制度は、今までの行政による画一的な措置制度を改め、社会の変化に即した新しい制度であり、介護が必要な高齢者を社会保険の仕組みによって、社会全体で支える目的で1997年の国会で介護保険法が制定され、2000年の4月に施行、2006年、2012年に改正が行われ、2014年も改正されたところであります。ただ、その改正によって、介護サービスを利用しにくくなったという声が聞かれるなど、制度そのものに係る課題や問題点はまだ山積みであると考えておりますが、増大する保険財政から将来の持続可能性が疑問視されている今こそ、制度を安定させることが必要不可欠であることは火を見るよりも明らかであります。
 しかし、国保を含む医療保険制度と比較すると、介護保険の保険料の負担水準は低いものの、こうした負担感には不公平感も影響しており、これは介護保険の特異性から来ているものと解釈しております。すなわち医療保険であれば被保険者は保険税あるいは保険料を負担する一方で医療機関を受診することも多く、特に高齢者の場合には受診することが頻繁であるので、医療保険料負担にも比較的理解が得られやすいということであります。それに引きかえ、介護保険の場合には、要介護者じゃない自立した高齢者がサービスを必要とする要介護認定者よりも多いことから、自立した高齢者は介護保険給付を受けるということがないので、保険料の掛け捨てという意識を持つことになり、保険料の引き上げに対して理解を得ることの難しさも痛感をいたしております。
 しかし、この制度を安定して後世へ引き継ぐためにはそれ相応の負担増もあえて受け入れる覚悟を持たなくてはなりません。介護が必要になった高齢者やその御家族を社会全体で支えていく仕組みでありながら、制度を運営する保険者にとってサービスの提供を受ける必要のない、言いかえれば対価を伴わない自立した高齢者に対して、介護保険料の引き上げについて理解を求めこの議案に賛成することは市民の声を代弁する市議会議員としても私個人としても痛恨のきわみであります。
 安定した事業運営及び保険料改定の際に被保険者負担を極力軽減するための緩衝材的な役割を持つ介護給付準備基金は、その目的を達成するために、平成12年の第1期より努力に努力を重ねてこつこつと積み上げ、その額は平成21年度末に過去最多の9,489万4,000円となっておりましたが、その後の保険料改定に伴い、その趣旨に合った運用をするため一部を取り崩したことから、第5期の平成24年度末には7,046万1,000円にまで減少いたしております。ただ、この準備基金も第5期における改定時に保険料基準月額を当初の見込みよりより一層上げ幅を圧縮し、県財政安定化基金からの約1,600万円の交付金と合わせて433円引き下げる被保険者への負担軽減目的に使われたことから、結果的に県下11市の中では7番目の保険料額とすることができております。今までこの基金7,046万1,000円を一気に取り崩し使い果たしてしまったことが今回の大幅な額の改定につながったと言えます。いわば第6期の大幅な改定は、第4・第5期にあった国や県の軽減措置がなくなったことや、第6期事業計画における第1号被保険者の負担割合の引き上げに加え、これらのツケが一挙に回ってきたものであるという事実は否めません。
 市はこうした中で、介護保険の分析や今後の超高齢社会を乗り切るための対策を打ち出し、より安定した事業の推進に努める一方で、来期保険料の見直しを行い、介護保険事業の財政健全化を図ろうと努力をしてきております。しかし、想定以上に給付費が膨らんだことに耐え切れず、今回の財政健全化の努力をもってしても改定をせざるを得ないやむなき事情になったということであります。
 介護保険制度は介護が必要になった高齢者やその御家族を社会全体で支える仕組みであることから、この保険制度が安定してうまく機能してこそ、孤独死や寝たきり老人といった社会問題を改善できると思うのであり、だからこそ介護保険制度は重要な政策課題に位置づけられていると解釈しております。これらのことから、執行部に対しては定期的な料金見直し、計画的な基金積み立てと安定した事業の運営、より具体的な方策を求め、この議案に反対する議員諸氏に対して、ただやみくもに反対するのではなく、制度を堅持するための具体的な提案を示していただきたい。以上のことから、今回の介護保険料引き上げに伴う条例の一部改正については将来の安芸市を担う子供たちに過分の負担を強いることのないよう切に念じまして、賛成する討論といたします。
○尾原進一議長  ほかに討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  ほかに討論もなければ討論を終結いたします。
 暫時休憩いたします。
     休憩  午前10時53分
     再開  午前10時59分
○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 これより、議案第4号「安芸市行政手続条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第5号「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第6号「安芸市教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第7号「安芸市教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第8号「安芸市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第9号「安芸市集会所条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第10号「安芸市介護保険条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第11号「安芸市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第12号「安芸市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第13号「安芸市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営、指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法等の基準に関する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第14号「安芸市地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る人員等の基準に関する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第15号「安芸市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第16号「安芸市保育所設置条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第17号「安芸市手数料徴収条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第19号「安芸市内原野団地集会所の指定管理者の指定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第21号「市道の路線認定の件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第22号「町字区域の変更の件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。

添付ファイル1 委員会審査報告・採決 (PDFファイル 204KB)

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