議会会議録
当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
追加議案、修正案、意見書案の提案理由説明・採決(議員提案)
発議者:小松文人議会運営委員長、山下裕議員、川島憲彦議員、安藝久美子議員
再開 午前11時16分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第4、議案第49号「安芸市議会委員会条例の一部を改正する条例」及び議案第50号「安芸市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」の2件を一括議題といたします。
ただいま議題となっておりますこれら2件について、提案理由の説明を求めます。
議会運営委員長 小松文人議員。
○小松文人議会運営委員長 追加議案の提案理由の説明を行います。
まず、議案第49号ですが、先ほど可決されました議案第5号、第6号、第7号と同じく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律により教育委員会の委員長職が廃止され、委員長と教育長を一本化した代表者として教育長が新たに設置されることになりました。 これに伴い地方自治法第121条に規定する出席義務の規定が改正されたことから、議会委員会への出席説明の要求の相手について「教育委員会の委員長」から「教育長」に改正するものであります。
続きまして、議案第50号「安芸市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」は、政務活動費の交付対象を会派から議員に変更し、あわせて交付対象経費の見直し等を行うため、現行条例の改正を行うもので、改正要旨は、「交付対象を会派から議員に変更する」、また「交付対象を議員とすることに伴い、私的活動等との区別が難しい経費である資料作成費、人件費及び事務所費を交付対象経費から削除する」、また「収支報告書の保存期間について、他の文書との統一性を図るため保存期間の起算日を改正する」ものであります。
以上、提案理由説明であります。よろしく御審議の上、御決定をお願いします。
○尾原進一議長 お諮りいたします。ただいま議題となっておりますこれら2件については、質疑、委員会への付託及び討論を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 御異議なしと認めます。よって、これら2件については、質疑、委員会付託及び討論を省略することに決しました。
これより、議案第49号「安芸市議会委員会条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第50号「安芸市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
日程第5、議案第35号「平成27年度安芸市一般会計予算」から議案第46号「平成27年度安芸市水道事業会計予算」までの12件を一括議題といたします。
これより、これら12件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっておりますこれら12件については、委員会への付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 御異議なしと認めます。よって、これら12件については、委員会への付託を省略することに決しました。
○6 番(山下 裕議員) 議長。
○尾原進一議長 山下裕議員。
○6 番(山下 裕議員) 議題となっておりますこの一般会計予算に対する修正動議を提出したいと思います。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 ただいま、6番、山下裕議員から動議が出ましたが、所定の賛成者がおられますので、動議は成立いたしました。
暫時休憩いたします。
休憩 午前11時22分
再開 午前11時26分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
議案第35号「平成27年度安芸市一般会計予算」に対して、山下裕議員ほか2名から修正の動議が提出されましたので、提出者の説明を求めます。
6番 山下裕議員。
○6 番(山下 裕議員) 修正動議の説明を申し上げます。
議案第35号「平成27年度安芸市一般会計予算」に対する修正動議
発 議 者 安芸市議会議員 山 下 裕
発 議 者 安芸市議会議員 藤 田 伸 也
発 議 者 安芸市議会議員 米 田 佐代子
上記の動議を地方自治法第115条の3及び会議規則第17条の規定により、別紙の修正案を添えて提出します。
修正は、歳出予算4款1項保健衛生費の火葬場建設事業費4億580万円のうち、人件費等を除く3億9,500万円を削除するものであります。したがいまして、予算書1ページ、平成27年度安芸市一般会計予算、第1条の歳入歳出予算総額を115億4,599万5,000円に改め、歳入につきまして予算書4ページの20款市債、1項市債をそれぞれ13億1,880万円に、歳出につきまして予算書5ページですが、4款衛生費を8億456万1,000円に、1項保健衛生費を2億1,782万2,000円に改め、予算書8ページの第3表地方債の環境衛生施設整備の限度額を2,480万円に改めるものであります。
提案理由を申し上げます。火葬場建設に係る一般会計予算については、これまでの経過や法的問題が十分に検証されたとは考えられず、また、地元住民への誠実な対応や市民からの十分な意見聴取、議会に対する丁寧な説明がされたとは言えない状況下において提案されたものである。
これに加え、設計内容も市民、議会に示さず、その意見を聞くこともなく、さきの西浜地区における火葬場建設の是非にかかわる住民訴訟事件の司法判断が3月27日に下されようとするまさにその直前において、黒瀬谷での建設を既成事実化しようとすることは、市政全般に対する市民の不信や今後の市政運営に対する影響等を危惧し、再考を求めて、平成27年度当初予算における火葬場建設に係る予算の修正を提案するものであります。
市民、地区住民、議会に対する説明不足、議会軽視の視点から申し上げます。
火葬場建設は長年にわたり、その立地場所等について、市民、議会を交えたいろいろな経過を踏まえ今日に至っています。この間、津久茂町地区、伊尾木地区においては、賛同、反対といった地区を二分しかねない不幸な状態を招き、そのため事業への取り組みについては、他の施策にも増して懇切、切実な対応が必要であります。
しかしながら、この3月議会における火葬場関連の補正予算、本予算において、丁寧な説明があったとは思えない。補正予算の造成費はもとより本予算に計上されている施設建設について、市民の代表で構成する議会においても、特にこれまで説明を受けていない。本来であれば、市民の関心が高く、そして計画地が西浜地区から伊尾木地区に変更される中で、それぞれの地区において今なお多くの反対する住民が存在し、かつ住民訴訟事件の対象となっている事業であることから、パブリックコメントによる市民の意見聴取や事前における市民、地区住民、議会への懇切、丁寧な説明がなされるべき事業であるにもかかわらず、説明がされていない。市民、地区住民そして議会軽視のそしりを免れることはできないと私は考えます。
また、この火葬場建設について、西浜地区における事業への取り組みの過程において、条例における距離制限規定との関係や公共の福祉についてさまざまな議論が交わされている。
現在、火葬場経営の許可権者は権限移譲により知事から市長に移管されている中で、昨年6月議会の一般質問で、市長は条例に抵触するので西浜での火葬場建設はできないことを首肯したが、それは市としての公的な見解であるのか不明である。3月27日には西浜地区での火葬場建設に係る住民訴訟事件が結審する予定となっており、これらの問題について司法がどのように判断を下すのか、多くの市民も関心を持っている。
さらに設計業務は平成27年度事業へ繰越事業となっており、その全体が不明な中において、何をそんなに慌てて施設本体工事を当初予算に計上する必要があるのか。司法の判断を待ち、そこから市として十分に検討を行い、市民、地区住民、議会に説明を行い、取り組みを進めても決して遅くないと考えるのが普通であり、市のいたずらに急ぐ姿勢には疑問が残る。
次の、市の姿勢から申し上げます。
市長は、西浜以外での火葬場建設を公約として当選し、その後候補選定の検討に長い時間をかけた後、伊尾木地区の黒瀬谷以外に該当地が見当たらないと判断された。
その根拠として、西浜地区の計画地は条例の距離規定の問題があること、また、現火葬場周辺は地図困難地であり用地取得が困難なこと、都市計画において必要とされる市道の幅員確保が困難なことが挙げられていたと思う。
しかし、西浜地区の計画地については、建設の是非に係る市の説明は微妙にずれてきている。昨年の6月議会の一般質問で市長は条例上建設できないと認めたものの、その後の広報では距離制限区域内の市民の賛同を得なければならず、裁判は金銭的な問題であって勝訴しても西浜で建設することにはならないとしていた。ところが、さきの12月議会の一般質問では、勝訴しても距離制限区域内に反対住民がおり、住民からの訴訟提起が懸念されることから、早期建設が見込めないと説明が異なってきている。
ここで問題にすべきことは、津久茂町地区にも伊尾木地区にも多くの反対住民はいるのに、なぜ津久茂町地区ではできないのに伊尾木地区ではできるのか、という点にある。
12月議会の市の答弁は、津久茂町地区には条例の距離制限区域内に反対者がおり、法的な訴訟手段を有しているからそこにはできない。しかし、伊尾木地区では、幾ら反対者がいても最終的に訴訟に発展する可能性は極めて低いので、幾ら文句を言っても建設が阻止されることはないから、強行しても差し支えない、といった誤った判断のもとに今回の予算が提案されたのではないかと考え、それが市民の市政に対する不信を増大させ、信頼を失っていく転機につながっていくことを心から心配するものであります。
火葬場経営の許可権者は市長であり、条例との関係、公共の福祉についてどのように認識し、黒瀬谷と最終判断したのか、その判断の根拠を示してもらいたい。
今、火葬場建設の本体工事予算を強行することは、市長みずから地区説明会で認めた「伊尾木地区で火葬場建設を行うことは、他の地区に比べて不平等な状態」の中で一方的に押しやろうとするものである。火葬場建設は、市政喫緊の課題ではあるが、何かの圧力なのか。このように追い立てられて、黒瀬谷での建設を既成事実化しようとする市の姿勢を伊尾木地区の多くの住民はいぶかっている。
市長が今すべきことは、12月議会挨拶で述べられたように「伊尾木地区の反対住民には理解を求めるための努力」、すなわち住民の声に真摯に耳を傾ける一方で、間近に迫っている火葬場建設にかかわる住民訴訟事件について司法の判断を十分に検証し、条例における距離制限規定や公共の福祉に関する市の基本的な考え方を明らかに示し、それをもとにして議論を深め、よりよい火葬場をともにつくり上げていくための場をつくること、そのために黒瀬谷ありきではなく裁判の結果を踏まえた新たな一歩を踏み出すことであります。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。ありがとうございました。
○尾原進一議長 これより、本修正案に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
これより、これら12件に対する討論に入ります。討論はありませんか。
10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 議案第35号「平成27年度安芸市一般会計予算」及び議案第43号「平成27年度安芸市介護保険事業特別会計予算」に反対する立場で討論を行います。
まず、議案第35号「平成27年度安芸市一般会計予算」から意見を述べます。まず、評価すべき点を先に申し述べておきます。来年度予算の中には地震・津波から命を守る予算や、繰り越しではありますが学校給食センター建設や、多くの市民要望での火葬場建設や、一定の就農対策強化及び空き店舗対策ほか、住民要望の生活環境整備などは評価すべき内容と思うところであります。
しかしながら、市民の暮らしや商工業及び農林漁業などにおいては消費税増税や社会保障の切り捨てなどにより一層の厳しい環境に置かれており、市民の暮らし支援や産業振興の抜本的な対応や対策が見てとれません。限られた予算で困難性もあることは承知しておりますが、市民の暮らし支援の立場で市民負担軽減のためにも予算計上も必要であることも申し述べ、総論として反対といたします。
次に、議案第43号「平成27年度安芸市介護保険事業特別会計予算」に対する意見を述べます。今回の介護保険事業特別会計予算は介護保険料の引き上げによる予算であることから、さきの介護保険料の一部改正議案に対する反対討論で述べた理由にて議案第43号にも反対するところであります。介護会計が赤字であることは承知しておりますが、介護保険料の引き上げにより、国保税とともに高過ぎて払い切れない市民がいます。国保税及び介護保険料の負担軽減を図ることをまず求めるものです。
介護事業においては高齢化社会の進行で事業費が増加し赤字となるように制度的にも問題が指摘されております。それらの赤字を市民負担で賄うとなれば市民の暮らしは成り立ちません。社会保障の制度で苦しめられることは許しがたいものであります。介護保険事業の赤字の最大の原因は国の貧しい社会保障予算にあると言えます。それだからこそ、住民の暮らしを守る自治体の役割も大切です。市民の負担軽減の対応を求め、予算に反対といたします。以上です。
○尾原進一議長 ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 ほかに討論もなければ、討論を終結いたします。
これより、議案第35号「平成27年度安芸市一般会計予算」を採決いたします。
まず、本件に対する山下裕議員ほか2名から提出された修正案について、起立により採決いたします。
本修正案に賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立少数であります。よって修正案は否決されました。
次に、原案について採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第36号「平成27年度安芸市国民健康保険事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第37号「平成27年度安芸市元気バス事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第38号「平成27年度安芸市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第39号「平成27年度安芸市公共下水道事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第40号「平成27年度安芸市鉄道経営助成基金事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第41号「平成27年度安芸市農業集落排水事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第42号「平成27年度安芸市墓地公園事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第43号「平成27年度安芸市介護保険事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第44号「平成27年度安芸市住宅団地整備事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第45号「平成27年度安芸市後期高齢者医療事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第46号「平成27年度安芸市水道事業会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
日程第6、議案第51号「「政府による米価対策」を求める意見書」から議案第54号「「最低賃金の大幅引き上げ」「全国一律の最低賃金制度」を求める意見書」までの4件を一括議題といたします。
ただいま議題となっておりますこれら4件について、提案理由の説明を求めます。
10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 議案第51号並びに議案第52号の提案理由の説明をさせていただきます。
まず初めに、議案第51号「「政府による米価対策」を求める意見書」
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項の規定により提出します。
平成27年3月20日
発 議 者 安芸市議会議員 川 島 憲 彦
賛 成 者 安芸市議会議員 安 藝 久美子
案文を読み上げまして、提案理由とさせていただきます。
「政府による米価対策」を求める意見書(案)
2014年産米価格は、JA概算金が最低基準になったのに加え、2014年11月の相対価格が1万1,261円と、前月をさらに下回る異常な価格で推移している。
労賃はもとより、物財費さえ確保できない価格では、どんな経営努力を講じても経営は維持できず、そのしわ寄せが、大規模経営や集落営農組織などの担い手層の経営に集中している。
しかも、政府が米直接支払交付金を半減し、「米価変動補填交付金」を廃止したために、生産者に二重、三重に困難をもたらしている。
政府は多くの農家や関係者の米価対策を求める世論に押されて融資やコスト削減への助成などを打ち出しているが、米価本体に影響を与える対策を打ち出さず、需給にかかわる対策についてはもっぱら民間任せに終始している。
今回の米価暴落は、このまま何も手を打たなければ、最も影響を受ける大規模農家を含め離農が雪崩を打つように進み、地域農業の維持や農村集落にも深刻な影響をもたらしかねない。それは、また、日本の食料自給率の一層の低下を招くことは明らかである。
政府が過剰米の市場隔離を官民あげて実施し、米穀の需給調整に直ちに乗り出し、需給と価格の安定に責任を持つ米政策を確立するとともに、米直接支払交付金の半減措置と米価変動補填交付金の廃止を撤回し、農家の経営安定対策を図ることを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年3月20日
提出先
内閣総理大臣
農林水産大臣
次に、議案第52号「「郵便と金融のユニバーサル・サービスを提供する義務を全うできる株式処分のあり方の検討」を求める意見書」
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項の規定により提出します。
平成27年3月20日
発 議 者 安芸市議会議員 川 島 憲 彦
賛 成 者 安芸市議会議員 安 藝 久美子
案文を読み上げまして、提案理由とさせていただきます。
「郵便と金融のユニバーサル・サービスを提供する義務を全うできる株式処分のあり方の検討」を求める意見書(案)
郵政三事業は、国民の共有財産である。郵政民営化の目的については、改正郵政民営化法の中で「株式会社に的確に郵政事業の経営を行わせるための改革」との位置づけがなされている。郵政事業とは、郵便のみならず、貯金、保険の三事業であり、三事業のユニバーサル・サービスの義務をしっかり果たすことが郵政民営化の目的である。
日本郵政や金融二社の株式処分が、NTT株に象徴されるように一時期のムードが先行し処分を進めたものの結果として国民多数に資産の低減を招くような事態はあってはならない。
ともすれば株式上場によって、株主の最大利益を確保するために短期的な利益を求める事業経営が全面に出てくる。内外の機関投資家やファンドが経営の主導権を握ると重大な経営方針の変更や人事権が支配されることも懸念される。
郵政事業は、地域・利用者によって支えられ多くの利害関係者(ステークホルダー)を抱えている。したがって、広く国民が所有できることは当然であり、地方公共団体への第三者割り当てなども検討すべきである。
また、金融二社の株式を100%処分してしまうと、金融二社にはユニバーサル・サービス提供義務はなく地方や過疎地の郵便局からの撤退は避けられない。
郵便局ネットワークの崩壊は郵便ユニバーサル・サービスの崩壊に直結する。
以上のことにより、政府には次の事項につき、速やかに対策を講じるよう強く求める。
1 日本郵政株式会社及び金融二社の株式処分においては、しっかりとした情報公開、説明責任、中期あるいは長期的な経営の見通しを示していくこと。
2 日本郵政株式会社及び金融二社の株式処分においては外国資本の支配権確立に対しての防止策=外資規制を講じること。
3 郵便と金融のユニバーサル・サービスを守る立場から、金融二社の株式処分については、凍結あるいは制限すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年3月20日
提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
以上、御審議の上、よろしくお願いいたします。
○尾原進一議長 昼食のため休憩いたします。午後1時再開いたします。
休憩 午前11時55分
再開 午後 1時
○尾原進一議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
12番 安藝久美子議員。
○12 番(安藝久美子議員) 議案第53号と54号について、提案をさせていただきます。
議案第53号「「2017年4月の消費税率10%への引き上げ中止」を求める意見書」
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項の規定により提出します。
平成27年3月20日
発 議 者 安芸市議会議員 安 藝 久美子
賛 成 者 安芸市議会議員 川 島 憲 彦
案文を読み上げまして、提案理由といたします。
「2017年4月の消費税率10%への引き上げ中止」を求める意見書(案)
政府は、2014年4月の消費税率8%への増税に続き、2017年4月に税率10%への引き上げを実施しようとしている。今開会している第189回通常国会に、2015年10月からの10%引き上げを2017年4月に先延ばしし附則第18条第3項(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律)の経済状況によっては「施行の停止を含め所要の措置を講ずる」という条文を削除し、どんな経済状況にあろうとも2017年4月には10%増税を実施しようという改正案が提出される予定になっている。
しかし以下の理由で10%の再増税は避けるべきであると考える。
総選挙直前の世論調査で「これ以上税率を引き上げるべきではない」が47%(高知新聞12月13日付)、総選挙後でも5~6割の国民が「10%反対」と答えるなど国民・県民の多数の意思は「これ以上の増税はやめてほしい」というものである。その背景には、年金の連続削減、医療費や社会保険料の負担増、もともと低い賃金の連続的な低下、円安による物価高、その上の消費税8%増税で県民の負担と痛みは既に限界を超えているという深刻な実態が横たわっている。また2017年には経済がよくなり、県民生活が消費税増税に耐えられるという保証は何もなく、むしろ一層の悪化すら懸念されている。
消費税増税の理由は、「社会保障のため」と言われてきた。しかし2015年予算案は、高齢者の医療費窓口・保険料の負担増、介護報酬の削減、年金の実質削減、生活保護費の削減など、負担増と給付減のオンパレードとなっている。一方で史上最高の防衛費や大企業へのさらなる減税など、財政再建にも逆行する中身が含まれている。消費税増税の根拠は失われていると言わざるを得ない。
さらに、高知県は「産業振興計画」に基づき、経済活性化の必死の努力を続けているが、消費税8%増税が中小零細企業、低所得者層が全国的にも多い県経済により深刻な否定的影響を与えている。「産業振興計画」の逆行という見地からもさらなる増税は避けるべきである。
以上、県民の実態と県政の実態から、10%増税の中止を求めるものである。附則第18条第3項の削除は中止すべきである。
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年3月20日
提出先
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
続きまして、議案第54号「「最低賃金の大幅引き上げ」「全国一律の最低賃金制度」を求める意見書」
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項の規定により提出します。
平成27年3月20日
発 議 者 安芸市議会議員 安 藝 久美子
賛 成 者 安芸市議会議員 川 島 憲 彦
案文を読み上げまして、提案理由といたします。
「最低賃金の大幅引き上げ」「全国一律の最低賃金制度」を求める意見書(案)
厚生労働省が発表した昨年11月の有効求人倍率は1.12倍と22年6カ月ぶりの高い水準であった。また、完全失業率は3.5%、前年同月と比較して30万人減少し、54カ月連続の減少となった。また、労働者の賃金は2%上昇し、雇用も100万人増加している。
しかし、労働者、国民の生活実態は依然厳しい状況に置かれており、格差と貧困はより拡大している。その大きな要因は、労働者の実質賃金低下と不安定雇用の拡大である。労働者の実質賃金は物価上昇や消費税増税によって17カ月連続で減少している。この間、非正規雇用者は増加する一方で正規雇用は減少し、今や非正規雇用者は2,000万人を超え、その割合は38.2%(2014年2月)で過去最高となっている。そして、その多くが年収200万円以下のワーキングプアで、その数も1,119万人と過去最高となった。さらに、貯蓄ゼロ世帯は1,550万世帯で2012年と比較すると250万世帯増加し、その比率も31%に上る。非正規雇用者の増加は、格差や貧困を拡大し、景気の底上げを停滞させている。
政府が掲げる「地方創生」を果たすためには、地方経済の底上げが必要不可欠であり、都市部と地方、正規と非正規の格差是正と最低賃金の底上げによって、地方で働き暮らし続けられる制度づくりが重要である。現在の最低賃金は、全国平均780円で高知県では時給が677円である。時給888円の東京都との賃金格差は時間額で211円、年間30万円を超えるものとなっており、地方から都市部への人口流出の一因となっていることは否定できない。
既に非正規労働者が家計の主たる生計者となっている現状も踏まえれば、最低賃金の大幅引き上げと全国一律の最低賃金制度の制定は待ったなしの状況といえる。
以上のことにより、政府には次の事項につき、速やかに対策を講じるよう強く求める。
1 最低賃金を大幅に引き上げるための施策を早急に講じること。
2 地域間格差を是正するため、全国一律の最低賃金制度を制定すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年3月20日
提出先
衆議院議長
参議院議長
厚生労働大臣
高知労働局長
以上であります。御審議よろしくお願いいたします。
○尾原進一議長 これより、これら4件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっておりますこれら4件については、委員会への付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 御異議なしと認めます。よって、これら4件については、委員会への付託を省略することに決しました。
これより、討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 別に討論もなければ、討論を終結いたします。
これより、議案第51号「「政府による米価対策」を求める意見書」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立少数であります。よって、本件は否決されました。
これより、議案第52号「「郵便と金融のユニバーサル・サービスを提供する義務を全うできる株式処分のあり方の検討」を求める意見書」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立少数であります。よって、本件は否決されました。
これより、議案第53号「「2017年4月の消費税率10%への引き上げ中止」を求める意見書」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立少数であります。よって、本件は否決されました。
これより、議案第54号「「最低賃金の大幅引き上げ」「全国一律の最低賃金制度」を求める意見書」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立少数であります。よって、本件は否決されました。
再開 午前11時16分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
日程第4、議案第49号「安芸市議会委員会条例の一部を改正する条例」及び議案第50号「安芸市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」の2件を一括議題といたします。
ただいま議題となっておりますこれら2件について、提案理由の説明を求めます。
議会運営委員長 小松文人議員。
○小松文人議会運営委員長 追加議案の提案理由の説明を行います。
まず、議案第49号ですが、先ほど可決されました議案第5号、第6号、第7号と同じく、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律により教育委員会の委員長職が廃止され、委員長と教育長を一本化した代表者として教育長が新たに設置されることになりました。 これに伴い地方自治法第121条に規定する出席義務の規定が改正されたことから、議会委員会への出席説明の要求の相手について「教育委員会の委員長」から「教育長」に改正するものであります。
続きまして、議案第50号「安芸市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」は、政務活動費の交付対象を会派から議員に変更し、あわせて交付対象経費の見直し等を行うため、現行条例の改正を行うもので、改正要旨は、「交付対象を会派から議員に変更する」、また「交付対象を議員とすることに伴い、私的活動等との区別が難しい経費である資料作成費、人件費及び事務所費を交付対象経費から削除する」、また「収支報告書の保存期間について、他の文書との統一性を図るため保存期間の起算日を改正する」ものであります。
以上、提案理由説明であります。よろしく御審議の上、御決定をお願いします。
○尾原進一議長 お諮りいたします。ただいま議題となっておりますこれら2件については、質疑、委員会への付託及び討論を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 御異議なしと認めます。よって、これら2件については、質疑、委員会付託及び討論を省略することに決しました。
これより、議案第49号「安芸市議会委員会条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第50号「安芸市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
日程第5、議案第35号「平成27年度安芸市一般会計予算」から議案第46号「平成27年度安芸市水道事業会計予算」までの12件を一括議題といたします。
これより、これら12件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっておりますこれら12件については、委員会への付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 御異議なしと認めます。よって、これら12件については、委員会への付託を省略することに決しました。
○6 番(山下 裕議員) 議長。
○尾原進一議長 山下裕議員。
○6 番(山下 裕議員) 議題となっておりますこの一般会計予算に対する修正動議を提出したいと思います。
(「賛成」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 ただいま、6番、山下裕議員から動議が出ましたが、所定の賛成者がおられますので、動議は成立いたしました。
暫時休憩いたします。
休憩 午前11時22分
再開 午前11時26分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
議案第35号「平成27年度安芸市一般会計予算」に対して、山下裕議員ほか2名から修正の動議が提出されましたので、提出者の説明を求めます。
6番 山下裕議員。
○6 番(山下 裕議員) 修正動議の説明を申し上げます。
議案第35号「平成27年度安芸市一般会計予算」に対する修正動議
発 議 者 安芸市議会議員 山 下 裕
発 議 者 安芸市議会議員 藤 田 伸 也
発 議 者 安芸市議会議員 米 田 佐代子
上記の動議を地方自治法第115条の3及び会議規則第17条の規定により、別紙の修正案を添えて提出します。
修正は、歳出予算4款1項保健衛生費の火葬場建設事業費4億580万円のうち、人件費等を除く3億9,500万円を削除するものであります。したがいまして、予算書1ページ、平成27年度安芸市一般会計予算、第1条の歳入歳出予算総額を115億4,599万5,000円に改め、歳入につきまして予算書4ページの20款市債、1項市債をそれぞれ13億1,880万円に、歳出につきまして予算書5ページですが、4款衛生費を8億456万1,000円に、1項保健衛生費を2億1,782万2,000円に改め、予算書8ページの第3表地方債の環境衛生施設整備の限度額を2,480万円に改めるものであります。
提案理由を申し上げます。火葬場建設に係る一般会計予算については、これまでの経過や法的問題が十分に検証されたとは考えられず、また、地元住民への誠実な対応や市民からの十分な意見聴取、議会に対する丁寧な説明がされたとは言えない状況下において提案されたものである。
これに加え、設計内容も市民、議会に示さず、その意見を聞くこともなく、さきの西浜地区における火葬場建設の是非にかかわる住民訴訟事件の司法判断が3月27日に下されようとするまさにその直前において、黒瀬谷での建設を既成事実化しようとすることは、市政全般に対する市民の不信や今後の市政運営に対する影響等を危惧し、再考を求めて、平成27年度当初予算における火葬場建設に係る予算の修正を提案するものであります。
市民、地区住民、議会に対する説明不足、議会軽視の視点から申し上げます。
火葬場建設は長年にわたり、その立地場所等について、市民、議会を交えたいろいろな経過を踏まえ今日に至っています。この間、津久茂町地区、伊尾木地区においては、賛同、反対といった地区を二分しかねない不幸な状態を招き、そのため事業への取り組みについては、他の施策にも増して懇切、切実な対応が必要であります。
しかしながら、この3月議会における火葬場関連の補正予算、本予算において、丁寧な説明があったとは思えない。補正予算の造成費はもとより本予算に計上されている施設建設について、市民の代表で構成する議会においても、特にこれまで説明を受けていない。本来であれば、市民の関心が高く、そして計画地が西浜地区から伊尾木地区に変更される中で、それぞれの地区において今なお多くの反対する住民が存在し、かつ住民訴訟事件の対象となっている事業であることから、パブリックコメントによる市民の意見聴取や事前における市民、地区住民、議会への懇切、丁寧な説明がなされるべき事業であるにもかかわらず、説明がされていない。市民、地区住民そして議会軽視のそしりを免れることはできないと私は考えます。
また、この火葬場建設について、西浜地区における事業への取り組みの過程において、条例における距離制限規定との関係や公共の福祉についてさまざまな議論が交わされている。
現在、火葬場経営の許可権者は権限移譲により知事から市長に移管されている中で、昨年6月議会の一般質問で、市長は条例に抵触するので西浜での火葬場建設はできないことを首肯したが、それは市としての公的な見解であるのか不明である。3月27日には西浜地区での火葬場建設に係る住民訴訟事件が結審する予定となっており、これらの問題について司法がどのように判断を下すのか、多くの市民も関心を持っている。
さらに設計業務は平成27年度事業へ繰越事業となっており、その全体が不明な中において、何をそんなに慌てて施設本体工事を当初予算に計上する必要があるのか。司法の判断を待ち、そこから市として十分に検討を行い、市民、地区住民、議会に説明を行い、取り組みを進めても決して遅くないと考えるのが普通であり、市のいたずらに急ぐ姿勢には疑問が残る。
次の、市の姿勢から申し上げます。
市長は、西浜以外での火葬場建設を公約として当選し、その後候補選定の検討に長い時間をかけた後、伊尾木地区の黒瀬谷以外に該当地が見当たらないと判断された。
その根拠として、西浜地区の計画地は条例の距離規定の問題があること、また、現火葬場周辺は地図困難地であり用地取得が困難なこと、都市計画において必要とされる市道の幅員確保が困難なことが挙げられていたと思う。
しかし、西浜地区の計画地については、建設の是非に係る市の説明は微妙にずれてきている。昨年の6月議会の一般質問で市長は条例上建設できないと認めたものの、その後の広報では距離制限区域内の市民の賛同を得なければならず、裁判は金銭的な問題であって勝訴しても西浜で建設することにはならないとしていた。ところが、さきの12月議会の一般質問では、勝訴しても距離制限区域内に反対住民がおり、住民からの訴訟提起が懸念されることから、早期建設が見込めないと説明が異なってきている。
ここで問題にすべきことは、津久茂町地区にも伊尾木地区にも多くの反対住民はいるのに、なぜ津久茂町地区ではできないのに伊尾木地区ではできるのか、という点にある。
12月議会の市の答弁は、津久茂町地区には条例の距離制限区域内に反対者がおり、法的な訴訟手段を有しているからそこにはできない。しかし、伊尾木地区では、幾ら反対者がいても最終的に訴訟に発展する可能性は極めて低いので、幾ら文句を言っても建設が阻止されることはないから、強行しても差し支えない、といった誤った判断のもとに今回の予算が提案されたのではないかと考え、それが市民の市政に対する不信を増大させ、信頼を失っていく転機につながっていくことを心から心配するものであります。
火葬場経営の許可権者は市長であり、条例との関係、公共の福祉についてどのように認識し、黒瀬谷と最終判断したのか、その判断の根拠を示してもらいたい。
今、火葬場建設の本体工事予算を強行することは、市長みずから地区説明会で認めた「伊尾木地区で火葬場建設を行うことは、他の地区に比べて不平等な状態」の中で一方的に押しやろうとするものである。火葬場建設は、市政喫緊の課題ではあるが、何かの圧力なのか。このように追い立てられて、黒瀬谷での建設を既成事実化しようとする市の姿勢を伊尾木地区の多くの住民はいぶかっている。
市長が今すべきことは、12月議会挨拶で述べられたように「伊尾木地区の反対住民には理解を求めるための努力」、すなわち住民の声に真摯に耳を傾ける一方で、間近に迫っている火葬場建設にかかわる住民訴訟事件について司法の判断を十分に検証し、条例における距離制限規定や公共の福祉に関する市の基本的な考え方を明らかに示し、それをもとにして議論を深め、よりよい火葬場をともにつくり上げていくための場をつくること、そのために黒瀬谷ありきではなく裁判の結果を踏まえた新たな一歩を踏み出すことであります。
以上、提案理由の説明とさせていただきます。ありがとうございました。
○尾原進一議長 これより、本修正案に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
これより、これら12件に対する討論に入ります。討論はありませんか。
10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 議案第35号「平成27年度安芸市一般会計予算」及び議案第43号「平成27年度安芸市介護保険事業特別会計予算」に反対する立場で討論を行います。
まず、議案第35号「平成27年度安芸市一般会計予算」から意見を述べます。まず、評価すべき点を先に申し述べておきます。来年度予算の中には地震・津波から命を守る予算や、繰り越しではありますが学校給食センター建設や、多くの市民要望での火葬場建設や、一定の就農対策強化及び空き店舗対策ほか、住民要望の生活環境整備などは評価すべき内容と思うところであります。
しかしながら、市民の暮らしや商工業及び農林漁業などにおいては消費税増税や社会保障の切り捨てなどにより一層の厳しい環境に置かれており、市民の暮らし支援や産業振興の抜本的な対応や対策が見てとれません。限られた予算で困難性もあることは承知しておりますが、市民の暮らし支援の立場で市民負担軽減のためにも予算計上も必要であることも申し述べ、総論として反対といたします。
次に、議案第43号「平成27年度安芸市介護保険事業特別会計予算」に対する意見を述べます。今回の介護保険事業特別会計予算は介護保険料の引き上げによる予算であることから、さきの介護保険料の一部改正議案に対する反対討論で述べた理由にて議案第43号にも反対するところであります。介護会計が赤字であることは承知しておりますが、介護保険料の引き上げにより、国保税とともに高過ぎて払い切れない市民がいます。国保税及び介護保険料の負担軽減を図ることをまず求めるものです。
介護事業においては高齢化社会の進行で事業費が増加し赤字となるように制度的にも問題が指摘されております。それらの赤字を市民負担で賄うとなれば市民の暮らしは成り立ちません。社会保障の制度で苦しめられることは許しがたいものであります。介護保険事業の赤字の最大の原因は国の貧しい社会保障予算にあると言えます。それだからこそ、住民の暮らしを守る自治体の役割も大切です。市民の負担軽減の対応を求め、予算に反対といたします。以上です。
○尾原進一議長 ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 ほかに討論もなければ、討論を終結いたします。
これより、議案第35号「平成27年度安芸市一般会計予算」を採決いたします。
まず、本件に対する山下裕議員ほか2名から提出された修正案について、起立により採決いたします。
本修正案に賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立少数であります。よって修正案は否決されました。
次に、原案について採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第36号「平成27年度安芸市国民健康保険事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第37号「平成27年度安芸市元気バス事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第38号「平成27年度安芸市住宅新築資金等貸付事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第39号「平成27年度安芸市公共下水道事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第40号「平成27年度安芸市鉄道経営助成基金事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第41号「平成27年度安芸市農業集落排水事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第42号「平成27年度安芸市墓地公園事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第43号「平成27年度安芸市介護保険事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第44号「平成27年度安芸市住宅団地整備事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第45号「平成27年度安芸市後期高齢者医療事業特別会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第46号「平成27年度安芸市水道事業会計予算」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
日程第6、議案第51号「「政府による米価対策」を求める意見書」から議案第54号「「最低賃金の大幅引き上げ」「全国一律の最低賃金制度」を求める意見書」までの4件を一括議題といたします。
ただいま議題となっておりますこれら4件について、提案理由の説明を求めます。
10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 議案第51号並びに議案第52号の提案理由の説明をさせていただきます。
まず初めに、議案第51号「「政府による米価対策」を求める意見書」
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項の規定により提出します。
平成27年3月20日
発 議 者 安芸市議会議員 川 島 憲 彦
賛 成 者 安芸市議会議員 安 藝 久美子
案文を読み上げまして、提案理由とさせていただきます。
「政府による米価対策」を求める意見書(案)
2014年産米価格は、JA概算金が最低基準になったのに加え、2014年11月の相対価格が1万1,261円と、前月をさらに下回る異常な価格で推移している。
労賃はもとより、物財費さえ確保できない価格では、どんな経営努力を講じても経営は維持できず、そのしわ寄せが、大規模経営や集落営農組織などの担い手層の経営に集中している。
しかも、政府が米直接支払交付金を半減し、「米価変動補填交付金」を廃止したために、生産者に二重、三重に困難をもたらしている。
政府は多くの農家や関係者の米価対策を求める世論に押されて融資やコスト削減への助成などを打ち出しているが、米価本体に影響を与える対策を打ち出さず、需給にかかわる対策についてはもっぱら民間任せに終始している。
今回の米価暴落は、このまま何も手を打たなければ、最も影響を受ける大規模農家を含め離農が雪崩を打つように進み、地域農業の維持や農村集落にも深刻な影響をもたらしかねない。それは、また、日本の食料自給率の一層の低下を招くことは明らかである。
政府が過剰米の市場隔離を官民あげて実施し、米穀の需給調整に直ちに乗り出し、需給と価格の安定に責任を持つ米政策を確立するとともに、米直接支払交付金の半減措置と米価変動補填交付金の廃止を撤回し、農家の経営安定対策を図ることを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年3月20日
提出先
内閣総理大臣
農林水産大臣
次に、議案第52号「「郵便と金融のユニバーサル・サービスを提供する義務を全うできる株式処分のあり方の検討」を求める意見書」
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項の規定により提出します。
平成27年3月20日
発 議 者 安芸市議会議員 川 島 憲 彦
賛 成 者 安芸市議会議員 安 藝 久美子
案文を読み上げまして、提案理由とさせていただきます。
「郵便と金融のユニバーサル・サービスを提供する義務を全うできる株式処分のあり方の検討」を求める意見書(案)
郵政三事業は、国民の共有財産である。郵政民営化の目的については、改正郵政民営化法の中で「株式会社に的確に郵政事業の経営を行わせるための改革」との位置づけがなされている。郵政事業とは、郵便のみならず、貯金、保険の三事業であり、三事業のユニバーサル・サービスの義務をしっかり果たすことが郵政民営化の目的である。
日本郵政や金融二社の株式処分が、NTT株に象徴されるように一時期のムードが先行し処分を進めたものの結果として国民多数に資産の低減を招くような事態はあってはならない。
ともすれば株式上場によって、株主の最大利益を確保するために短期的な利益を求める事業経営が全面に出てくる。内外の機関投資家やファンドが経営の主導権を握ると重大な経営方針の変更や人事権が支配されることも懸念される。
郵政事業は、地域・利用者によって支えられ多くの利害関係者(ステークホルダー)を抱えている。したがって、広く国民が所有できることは当然であり、地方公共団体への第三者割り当てなども検討すべきである。
また、金融二社の株式を100%処分してしまうと、金融二社にはユニバーサル・サービス提供義務はなく地方や過疎地の郵便局からの撤退は避けられない。
郵便局ネットワークの崩壊は郵便ユニバーサル・サービスの崩壊に直結する。
以上のことにより、政府には次の事項につき、速やかに対策を講じるよう強く求める。
1 日本郵政株式会社及び金融二社の株式処分においては、しっかりとした情報公開、説明責任、中期あるいは長期的な経営の見通しを示していくこと。
2 日本郵政株式会社及び金融二社の株式処分においては外国資本の支配権確立に対しての防止策=外資規制を講じること。
3 郵便と金融のユニバーサル・サービスを守る立場から、金融二社の株式処分については、凍結あるいは制限すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年3月20日
提出先
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
以上、御審議の上、よろしくお願いいたします。
○尾原進一議長 昼食のため休憩いたします。午後1時再開いたします。
休憩 午前11時55分
再開 午後 1時
○尾原進一議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
12番 安藝久美子議員。
○12 番(安藝久美子議員) 議案第53号と54号について、提案をさせていただきます。
議案第53号「「2017年4月の消費税率10%への引き上げ中止」を求める意見書」
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項の規定により提出します。
平成27年3月20日
発 議 者 安芸市議会議員 安 藝 久美子
賛 成 者 安芸市議会議員 川 島 憲 彦
案文を読み上げまして、提案理由といたします。
「2017年4月の消費税率10%への引き上げ中止」を求める意見書(案)
政府は、2014年4月の消費税率8%への増税に続き、2017年4月に税率10%への引き上げを実施しようとしている。今開会している第189回通常国会に、2015年10月からの10%引き上げを2017年4月に先延ばしし附則第18条第3項(社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律)の経済状況によっては「施行の停止を含め所要の措置を講ずる」という条文を削除し、どんな経済状況にあろうとも2017年4月には10%増税を実施しようという改正案が提出される予定になっている。
しかし以下の理由で10%の再増税は避けるべきであると考える。
総選挙直前の世論調査で「これ以上税率を引き上げるべきではない」が47%(高知新聞12月13日付)、総選挙後でも5~6割の国民が「10%反対」と答えるなど国民・県民の多数の意思は「これ以上の増税はやめてほしい」というものである。その背景には、年金の連続削減、医療費や社会保険料の負担増、もともと低い賃金の連続的な低下、円安による物価高、その上の消費税8%増税で県民の負担と痛みは既に限界を超えているという深刻な実態が横たわっている。また2017年には経済がよくなり、県民生活が消費税増税に耐えられるという保証は何もなく、むしろ一層の悪化すら懸念されている。
消費税増税の理由は、「社会保障のため」と言われてきた。しかし2015年予算案は、高齢者の医療費窓口・保険料の負担増、介護報酬の削減、年金の実質削減、生活保護費の削減など、負担増と給付減のオンパレードとなっている。一方で史上最高の防衛費や大企業へのさらなる減税など、財政再建にも逆行する中身が含まれている。消費税増税の根拠は失われていると言わざるを得ない。
さらに、高知県は「産業振興計画」に基づき、経済活性化の必死の努力を続けているが、消費税8%増税が中小零細企業、低所得者層が全国的にも多い県経済により深刻な否定的影響を与えている。「産業振興計画」の逆行という見地からもさらなる増税は避けるべきである。
以上、県民の実態と県政の実態から、10%増税の中止を求めるものである。附則第18条第3項の削除は中止すべきである。
地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年3月20日
提出先
内閣総理大臣
総務大臣
財務大臣
続きまして、議案第54号「「最低賃金の大幅引き上げ」「全国一律の最低賃金制度」を求める意見書」
上記の議案を別紙のとおり、会議規則第14条第1項の規定により提出します。
平成27年3月20日
発 議 者 安芸市議会議員 安 藝 久美子
賛 成 者 安芸市議会議員 川 島 憲 彦
案文を読み上げまして、提案理由といたします。
「最低賃金の大幅引き上げ」「全国一律の最低賃金制度」を求める意見書(案)
厚生労働省が発表した昨年11月の有効求人倍率は1.12倍と22年6カ月ぶりの高い水準であった。また、完全失業率は3.5%、前年同月と比較して30万人減少し、54カ月連続の減少となった。また、労働者の賃金は2%上昇し、雇用も100万人増加している。
しかし、労働者、国民の生活実態は依然厳しい状況に置かれており、格差と貧困はより拡大している。その大きな要因は、労働者の実質賃金低下と不安定雇用の拡大である。労働者の実質賃金は物価上昇や消費税増税によって17カ月連続で減少している。この間、非正規雇用者は増加する一方で正規雇用は減少し、今や非正規雇用者は2,000万人を超え、その割合は38.2%(2014年2月)で過去最高となっている。そして、その多くが年収200万円以下のワーキングプアで、その数も1,119万人と過去最高となった。さらに、貯蓄ゼロ世帯は1,550万世帯で2012年と比較すると250万世帯増加し、その比率も31%に上る。非正規雇用者の増加は、格差や貧困を拡大し、景気の底上げを停滞させている。
政府が掲げる「地方創生」を果たすためには、地方経済の底上げが必要不可欠であり、都市部と地方、正規と非正規の格差是正と最低賃金の底上げによって、地方で働き暮らし続けられる制度づくりが重要である。現在の最低賃金は、全国平均780円で高知県では時給が677円である。時給888円の東京都との賃金格差は時間額で211円、年間30万円を超えるものとなっており、地方から都市部への人口流出の一因となっていることは否定できない。
既に非正規労働者が家計の主たる生計者となっている現状も踏まえれば、最低賃金の大幅引き上げと全国一律の最低賃金制度の制定は待ったなしの状況といえる。
以上のことにより、政府には次の事項につき、速やかに対策を講じるよう強く求める。
1 最低賃金を大幅に引き上げるための施策を早急に講じること。
2 地域間格差を是正するため、全国一律の最低賃金制度を制定すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年3月20日
提出先
衆議院議長
参議院議長
厚生労働大臣
高知労働局長
以上であります。御審議よろしくお願いいたします。
○尾原進一議長 これより、これら4件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっておりますこれら4件については、委員会への付託を省略したいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 御異議なしと認めます。よって、これら4件については、委員会への付託を省略することに決しました。
これより、討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 別に討論もなければ、討論を終結いたします。
これより、議案第51号「「政府による米価対策」を求める意見書」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立少数であります。よって、本件は否決されました。
これより、議案第52号「「郵便と金融のユニバーサル・サービスを提供する義務を全うできる株式処分のあり方の検討」を求める意見書」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立少数であります。よって、本件は否決されました。
これより、議案第53号「「2017年4月の消費税率10%への引き上げ中止」を求める意見書」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立少数であります。よって、本件は否決されました。
これより、議案第54号「「最低賃金の大幅引き上げ」「全国一律の最低賃金制度」を求める意見書」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立少数であります。よって、本件は否決されました。
添付ファイル1 追加議案、修正案、意見書案の提案理由説明・採決 (PDFファイル 199KB)












