議会会議録

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一般質問 山下正浩

質疑、質問者:山下正浩議員
応答、答弁者:市長、財産管理課長、副市長

議事の経過
 開議  午前10時
○尾原進一議長  おはようございます。これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○山崎冨貴事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、全員出席であります。
 以上で諸般の報告を終わります。
○尾原進一議長  これより日程に入ります。
 日程第1、一般質問を行います。通告に基づき順次質問を許します。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 質問の前に一言申し上げておきます。市民の皆様に市議会への理解を深め、市政に関する関心を高めていただくために発行している市議会だより安芸は、同時に定例会における議会と執行部の臨場感を市民の皆様にお届けし、より一層身近に感じていただくもので、市議会が発行する唯一の機関紙であります。今、この機関紙への掲載のあり方をめぐり、執行部を含む内外の意思により「定例会の質問事項にない」と掲載を拒まれる事態が発生しております。市民にわかりやすくとの思いから質問時の表現を少しでも変えた場合、あるいは関連する事項を追加した場合がそれに当たり、執行部に都合の悪いことは議会内部からも阻止の動きが活発になり、最後はそれらの意思により掲載が拒否されるという次第であります。今回発行された第66号市議会だよりの執行部の答弁欄を見ると一目瞭然です。質問に答えておりません。一連の問題内容であれば、議員の意思により発せられる疑問に対しては誠意を持って答えるのが執行部の務めであることは当然のことであり、それこそが議会だよりの重要な役割であります。しかし、幾ら訴えたところで多勢に無勢、少数派の意見が通るはずはありません。しかし、市民はしっかり見ております。以上のことから、本議会における私の質問事項はこれまでの一般質問の項目をはるかに超えることをあらかじめお断りしておきます。言いかえれば、私の質問すること及びそれに関連する全てのことを広く市民の皆様にお伝えするため、かつ議会だよりに詳しく掲載させるための苦肉の策であるからでございます。
 今回の質問事項は、安芸市の住民が安芸市住宅新築資金等貸付金に関する住民訴訟事件として、平成23年6月10日付において高知地方裁判所に提訴した関係のものです。高松高裁への控訴については後段で伺います。私は今回の訴訟においては、安芸市に損害を与えたとして元市長3名、元担当課長9名に対して、被告を安芸市長として、これら12名に対して損害賠償を求めよとしたものであります。その損害賠償金は市に返還されるものであって、決して原告の私に賠償せよとしたものではないものです。事実を市長に伺います。イエスかノーかで結構です。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  はい。議員おっしゃるとおりでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それでは、まず原告の氏名と被告の氏名をそれぞれ伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  原告は、とある安芸市民の方。被告は安芸市長です。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 答えてない。原告、安芸市民と書いてないやろ。事実を伺う。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  原告の個人名につきましては、個人情報保護の観点からお答えいたしません。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) いたしませんって偉そうに言うことない。原告は山下正浩や。被告は、これも個人じゃない、安芸市長、松本憲治やろ。これがほいたら個人情報になるか。市長、伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  安芸市長に関しましては、執行機関としての安芸市長でございますので、個人情報には当たりません。しかし原告の方につきましては個人情報と整理しております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 被告を言うたらえいやか。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  被告は議員がおっしゃられたように安芸市長でございまして、提訴当時は松本憲治でございました。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) もうちっと常識的に考えないかんよ。安芸市長、個人的な人間じゃないから。そうやろ。
 今回の訴訟の概要を説明します。安芸市の住民である原告、すなわち私が、安芸市が安芸市住宅新築資金等貸付条例に基づき住民8名に貸し付けた金員について、償還期日を経過しても償還のない元金及び利息、いわゆる未償還元金、未償還利息が存在しているのは貸し付けの徴収について専決権限を有していた各課長らが債権の管理を怠ったこと、もしくは各課長の財務会計上の違法行為を阻止すべき指揮監督義務に違反したことにより、安芸市が未償還元金に対する最終償還期日から年5分の割合による遅延損害金相当の損害をこうむったと主張して、地方自治法第242条の2第1項3号に基づき、被告すなわち安芸市長、松本憲治に対し別紙職員等目録記載の者に対して損害を賠償するよう求めることを請求している住民訴訟であります。今回の住民訴訟において、市長に対して償還されていない貸付金、貸付利息、遅延損害金及び償還期間中でも住宅新築資金等貸付契約書どおりに償還されていない貸付金、貸付利息、遅延損害金を賠償するよう求めよとしたものですよ、市長。本人に私が賠償を求めたものではない。
 その第242条の2第1項第3号の条文の趣旨を簡潔に伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  すいません。条文を手元に用意しておりませんので、後刻確認をいたします。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) こんなこと、急に言いゆうことやないやろう。通告書へ書いちゃあせんか。条文と趣旨は。何も勉強してこんろか。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  すいません。大変失礼しました。
 自治法242条の2第1項第3号につきましては、住民訴訟の要件を定めた条項でございまして、先ほど議員がおっしゃられた職員に対する怠る事実の違法確認の請求といった項目でございます。失礼しました。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 執行部やったらそればあのこと覚えちょかんと。住民訴訟は何回やったかね、今まで。安芸市は何回も住民訴訟起こされちゅうはずで。そしたらどうして起こされたかをちっと勉強せな、反省も。そうやろう、副市長。
 訴状の請求の趣旨の1を確認のため、原文どおり読み上げ願います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  訴状での原告による請求の趣旨、つまり訴えた方の当初の主張は次のとおりでございました。「1、被告が、安芸市住宅新築資金等貸付条例及び同施行規則に基づく貸付金のうち、別紙1記載の平成22年12月末現在で償還期限が到来しているにもかかわらず償還されていない貸付金の元金・利息及び遅延損害金、及び別紙2記載の償還期間中でも住宅新築資金等貸付契約書どおりに償還がなされていない貸付金の元金・利息及び遅延損害金を償還するために、その督促、強制執行その他その保全及び取り立てに関し必要な措置を怠っていることは違法であることを確認する。」
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 1だけ言うたろ。
 全くそのとおりやろ。そしたらこの請求の趣旨に記載されているこれら13名、これにはね、13名おる。勤務期間は平成元年9月3日から23年6月9日までの約21年半を対象としております。そしたら、それぞれの氏名を言うてくれますか。職員やき、個人やないろ。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  係争中の事件で、判決が確定してないこともあり、お尋ねの元職員等の個人名については公表を差し控えたいと思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そのことは世間一般何いうかいうたら隠蔽いう。銀行なんかやったらね、職員名言え言うたら職員名言いますよ。
 2、被告は今言うたこの13名、この人に対して各自の最終に在職日以前の別紙1記載の平成22年12月末現在で償還期限が到来しているにもかかわらず償還されていない貸付金、利息、遅延損害金及び別紙3記載の各自の最終在職日以前の別紙2記載の償還期日でも住宅新築資金等貸付契約書どおりに償還されていない貸付金、利息、遅延損害金を賠償するよう求めよ。こういうようにしたもんですよ、提出は。平成26年3月11日に原告から、私から訴えの変更申立書を提出してると思いますが、相違ないか。イエスかノーで。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  相違ございません。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) その変更申立書において、被告安芸市長、横山幾夫に対して損害賠償を求めるとした8件について伺っていきます。住宅新築資金等貸付金の未償還のうち、今回訴訟の対象とした8件について伺います。この8件の貸付番号は45、79、96、99、123、199、203、218番であります。この8件のうち、今回の判決において一番の争点となったのは貸付番号45番でありますので、その貸付番号45番を中心として質問を行っていきます。
 貸付番号45番について伺います。毎月末支払い額は元利合計2万4,825円。貸付利率は年2%と思いますが、相違ないか伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  相違ございません。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 最終償還期限は平成8年2月。もうこれで終わっちょらないかんということ。平成24年11月末現在の未償還元金は342万6,815円。8年で終わっちょらないかんもんがまだ24年にこればあありますよということですよ。未償還利息は47万710円。元利未償還額は389万7,525円と思いますが、相違ないか伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  はい。元金342万円、利息47万円の合計389万7,525円でございました。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなこと聞いてない。時間がかかるき、こっちはこうやってずっと調べてやりゆう。間違いあるかないか、なかったらないですでえい。
 償還回数は216回、そのうち償還されたのは59回。未償還回数は157回。元利償還金は146万4,675円と思いますが、相違ないか伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  相違ございません。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ほかの質問より楽なろう。それと言うちょくけど、これは今係争中やき、うそ、隠しのないことだけしちょってくださいよ。
 最後に償還された年月日、この人が最後に支払った年月日を伺います。わからざったらわからんで構ん。えい、もう時間ないき。
○尾原進一議長  11番議員、よろしいですか。先、行きますか。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 通告書へ書いてあるに。ちゃんとしてもらわな。
 これは元年3月27日。
 通告書の(4)の別紙5についてはもう取り下げます。
 2014年3月11日提出の訴えの変更申立書の請求の趣旨の変更の1の内容を原文のまま説明願います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  訴えの変更があった、その最後のものが今の3月11日のものですが、その1では、被告は歴代の市長、担当課長ら10人、とここでは略させていただきますけれども、に対しまして、連帯して別紙5記載の貸付番号45番の収入未済額及びうち元金に対する最終償還期限から支払い済みまで年5分の割合による金員を賠償するよう求めよでございました。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ここには元市長3名と元担当職員7名記載されております。
 市長に伺います。この訴えの変更申立書に係る被告は、松本憲治から安芸市長横山幾夫に変わっております。訴えの変更申立書において、原告の私が被告の市長に対して貸付金に対する収入未済額(元金及び利息の合計額)及びうち元金に対する最終償還期限から未払い済みまで年5分の割合による金員を賠償を求めると記載しております。これに記載されているのは、元市長3名と今言った元職員、OB7名の計10名でありますが、氏名言え言うたちよう言わんろ。
 通告書の(2)については貸付番号45番についてのみ、確認のために伺っていきます。その他の7人については、後段で伺います。契約日は昭和53年1月31日。貸付日は同年2月23日。これに相違ないか伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  相違ございません。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 貸付金額450万円、貸付利息86万2,200円、合計536万2,000円だとすると、元年3月27日の本来の元利未償還額は幾らになっておるか伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  契約上の元年3月の未償還元金は141万6,326円のはずでございました。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 元利の未償還額は幾らになるかと。もうそれもまたえい。これはね、330万1,725円になる、未償還額は、元年の時点では。今はそれはまともに支払うた場合の償還額やろ。未償還額。
 償還開始年月日は昭和53年3月とし、償還方法は元利均等償還により毎月2万4,825円。償還期間は18年。償還回数は216回の契約だったと思いますが、伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そのとおりです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 最も重要である最終期限、いわゆる最終償還期限はどのような契約になっているのか伺います。何年。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  約定の償還最終は平成8年2月29日でした。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら市長も副市長も、8年に済んじょらないかんことで、それ。いまだにまだ残してきたやろ。この前の権利の放棄みたいな、ばかげたような権利の放棄出してくるけんど、8年に済んでおらないかんものを今ごろ出してきゆうかね。だとすると、安芸市はこの貸付人からは平成8年2月の時点で償還は216回全て償還済みとなっていなければなりませんが、償還済みとなっておりません。最終に償還されたのは元年3月27日と思いますが、全てやないで、最後に支払いに来たのが、伺います。間違いない。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  間違いございません。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 元年3月27日の本来の正規の支払い回数に当てはめると、だったら何回分の償還回数となるのか伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  156回になるはずでした。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、元年3月には今言うた回数ですよ。
 だったら伺いますが、契約償還回数は216回、216回払いのうち、市長、これは私の計算が間違うてなかったら59回ですよ。元年3月27日までにわずか59回回収をした。償還したんやなしに。償還するか、せんかは向こうの都合による。市のほうは回収せないかん。だから回収ができん場合はどうするかいうたら連帯保証人がおるやろ。全く仕事してないということよ。元年3月27日にわずか59回回収された。それ以降、一切回収はしておりませんと私は思いますが、伺います。イエスかノーかでえい。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そのとおりです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、何をしゆうかね、市の職員は。二十何年間、1円も回収はしてないということですよ。何でほいたらこの時点で連帯保証人に対して当然法令に基づいて代位弁済を求めるべきやないですか。求めていましたか。正確な年月日と回数を伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  連帯保証人への請求は、平成7年12月1日と平成21年1月20日の2回です。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 二十数年でわずか2回ですよ、市長。だったら何の、これが法令があるんかね。いつも言いゆう。今回のこれに限らず、この間の市営住宅の入居にしてもそうやろ。
 そしたら副市長に伺いますが、安芸市が連帯保証人を付す理由とその目的を、簡潔で構ん、伺います。
○尾原進一議長  副市長。
○小松敏伸副市長  貸し付けの金員の担保のためだというふうに理解しております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 前も言うたけんど、これが人的担保と物的担保がある。これは人的担保やろ。担保があると言うなら、何でその担保を生かさんかね。
 だったら連帯保証人は1名でなく2名付しておる。その理由を伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  今、議員御指摘のあった人的担保力を強くするためです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) わけのわからんことを言うもんやない。2人つけたということは、絶対間違いのないように、被害が生じんために2名じゃないですか。2名のうちにでも1人にも行ってない。代位弁済求めてないやんか。何ぼそれが10名おろうが関係ない、安芸市には。
 地方自治法施行令(督促)第171条第1項「普通地方公共団体の長は、債権について、履行期限までに履行しない者があるとき、期限を指定してこれを督促しなければならない」と規定されておりますが、安芸市は何事においても全くされておりません。安芸市は施行令以外の法令でも何かあるんか、これ以外に。伺います。この第171条の第1項以外に何かあるか。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  督促に関しては、これが守るべき規定です。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これは条例にはなるはずないわね。地方自治法やから。市長、この第171条の普通地方公共団体の長は、これは市長、あんたですよ。それもこれは期限を指定して督促をしなければならない。全くしてない。
 安芸市は施行令での督促は、そしたらしないのか。伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  施行令に定められた督促をしなければなりません。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) しなければなりません言うたちいかん。せな違法行為やろ。法令に反したら違法行為とあればあ何回も言うてもわからん。私は連帯保証人については事あるごとに、これまで幾度となく注意を喚起し、法令遵守で臨むことを促してきましたが、市は一向に改善するそぶりは見せません。法令無知、公務員としての責任感の欠落から来ていることは明白であります。
 地方自治法施行令(強制執行等)第171条の2第1項1号には「担保の付されている債権(保証人の保証がある債権を含む。)については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。」と明確に規定されておるんじゃないですか、ここで。明確に市長、言うちょくがね、普通地方公共団体の長は安芸市やったら安芸市長です。
 地方自治法施行令第171条の2第1項1号の条文の趣旨を、だったらどのように捉えているか。市長もしくは副市長に簡潔に伺います。
○尾原進一議長  副市長。
○小松敏伸副市長  自治法施行令第171条の2につきましては、議員御指摘のとおり、督促後の債権のとるべき措置というのを記述しております。議員御指摘のとおり、担保権の執行でございますとか保証人に対する請求云々、強制執行とか訴訟とかいうことを規定をしている条文でございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これはね、ただ守れというもんじゃないですよ。こういう法においたらこれは遵守言う。遵守するのは単なる守るとは違いますよ。これを守らん、遵守しなかったらこれは違法行為になって罰せられますよ。
 民法第446条の第1項の条文を伺います。簡潔でえい。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  保証人の責任についての規定でございまして、保証人は主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行する責任を負うという規定でございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったらこれも守らないかんやろ。こんな地方自治法で市民が守らないかんことは何にもないですよ。これは自治体が守らないかんががほとんど。
 この条文の趣旨、だったらどのように捉えているか。市長か、副市長に伺います。
○尾原進一議長  副市長。
○小松敏伸副市長  いわゆる人的担保の一般的な内容を規定しているというふうに理解をしております。先ほど担当課長が申しました内容でございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 担保とか保証人についたら銀行なんかは末代まで請求してきますよ。安芸市は全然こちらから行かん。これは職務怠慢じゃない、職務放棄。給料は何ぼでももらうけんど、仕事は全くせん。市民は踏んだり蹴ったりや。市長、そんな職員要らんですよ、安芸市は。
 一般に債権を担保する方法には、不動産や動産などのものを担保とする物的担保と債権者以外の人が担保になる人的担保とがある。その人的担保には保証人と連帯保証人に分かれ、民法第446条第1項(保証人の責任等)「保証人は、主たる債権者がその債務を履行しないときに、その履行する責任を負う。」とはっきり明確に規定されちゅうじゃないですか。向こうが守らんがじゃない。こっちがそれを請求せんやん。よっぽどばかか無責任や。市民は怒るで。それは業務でしゆうんやろ、職責として。すなわち債務者が債務を弁済できなければ保証人が責任を負うという、そういうことですよ。自分くのものを処分してまでも責任を負わないかんということ、民間では。それを請求せんという、よっぽど。こんな自治体ないやろ。
 保証人と連帯保証人との違いを、だったらどういうふうに捉えておるか。この前も言うた。市長か副市長。簡潔に伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  連帯保証人は保証人に比べてより強く責任を負うものでございまして、保証人の場合はまず主債務者に請求するよう債権者に抗弁することができます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 何かを質問しゆうがやない。これは市長と副市長がどんな考えかを聞きゆうだけや。担当課長に聞きゆうんじゃない。考えを聞きゆう。
 市長、安芸市は単なる保証人じゃなくて、これは連帯保証人ですよ。市営住宅の入居のときも。だったら連帯保証人、一日も早くなぜ通知をしてやらんのですか。やることが汚い。その後で、15年も20年も後で本人が払わんからあなたが払いなさい。それも連帯保証人じゃなしに、連帯保証人が亡くなって、相続人の子供に20年後ぐらいに行って、何百万円払え。そんな汚いことをようするね。自分らが払うときは1円の金も払わんと。
 これもいつも事あるごとに言ってきましたが、連帯保証人とは主債務者の債務について主債務者と同等の弁済の義務を負う人のことを言い、単純な保証人より責任は重く、借り主本人と同格と見なされ、借り主本人と同じ立場で請求を受けることになります。これから先は、今も課長がちらっと言うたけど、通常の保証人なら債権者から請求されたとき、まずは主債務者本人に請求してくれとか、まずは主債務者本人の財産を執行してくれと言える権利がある。しかし、連帯保証人になるということはすなわち契約者になるということであり、借金や代金は当然名義を貸した連帯保証人が支払わなければならず、名前を貸しただけという言いわけの権利は全くなく、債権者が直ちに全額一括で支払えと連帯保証人に請求してくれば連帯保証人はこれを拒むことはできず、請求に応じなければならない。また、名前を貸したというだけでは法的には通用しませんよ。けど、私が質問しゆうがは、決して借受人とか連帯保証人から返還してもらえと言うたこと一回もない。これを請求したりするがは、あなたたちの仕事やないですか。その仕事は全く放り投げて、のうのうとおるから腹が立ってくる。
 市長に伺います。連帯保証人は弁済期に主たる債務者が弁済しないときは直ちに全ての債務について弁済する責任を負いますが、安芸市の見解を簡潔に伺います。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  お答えします。
 議員がおっしゃるとおりでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、幾ら言っても注意してもしてないじゃないですか。ぬかにくぎ。ちょっと課で、職場で話し合うて。前から言いゆう。この法だけじゃなしに条例、規則に反したことをやっても処分の対象になりますよという、何で教育せんか。全くこれは違法で悪質ですよ。法ですよ、これはまだ。
 今回の住宅新築資金等貸付に関しては、民法第446条第1項を遵守していませんが、この規定以外に特別な定めがあって適用していないのか。その理由を副市長でも市長でも構ん、適用されたもんがあったら言うて。なかったらないでえい。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  特段思い当たる節がございません。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 課長、そんな横着なことを言うもんじゃないよ。見当たりませんじゃないろう。ありませんじゃろう。何でそんなひきょうなことを言う。ほいたら探してくるか。本当にないか、あるか。通告書へ書いちゃあるやろう。見当たらんじゃないろう。それ以外がありませんということやないか。だからそんなうそのことを言うき、市長、副市長に聞きゆうわけや、しっかりした人間に。だからちゃんとしてくださいよ、これは係争中ですよと言いゆうやろ。大事なことや。
 市長、旧来から安芸市は連帯保証人とは法律上どのような責務を持つ者を言うのか全くわかってない。安芸市においては、連帯保証人とは単なる書類上ただ必要なだけであって、何ら重要なものではなく、単なる飾りとしか思えないが、そうでしょう。ただ名前を書くだけのことやろ。
 市長に伺います。従来からそうですが、今回の事例も含めて連帯保証人としての責務を安芸市としてはどのように捉えているか明確に伺っておきます。簡潔で結構です。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  お答えします。
 先ほど議員から御指摘、詳しく説明がありましたが、契約者と同等という考え方でおります。
 以上です。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、これはぜひ伺っておきたかったけどもう結構やけど、公務員倫理、そういう言葉が一般的にはあるわね。そのことはどんなに捉えちゅうか。よその自治体はそんなに考えてないです、安芸市みたいに。公務員倫理。ここへどんなもんか書いちゅうけど、もう時間がないき。こればあ言うたらわかると思うけどね。
 だったら貸付番号45番について、これから伺っていきます。契約書での償還開始年月日は昭和53年3月。借り主から最後の償還、いわゆる最後に償還されたのは17年後の元年3月。市はそれ以後、平成23年12月議会における権利の放棄までほったらかしで一切徴収は行っておりません。今回の訴訟の中でも、この貸し付けが一番対象となっております。真実を市長に伺います。これが本当に対象になっちゅうか、なってないかだけでえい、この裁判の中で。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  議員おっしゃるとおり、対象になっております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) これは後段で言いますが、この一部敗訴になったものがこの45番です。そしたらもう終わってなけりゃいかんものが終わってないということ。これは違法行為になります。この償還期限が18年。全然償還を求めてないし、連帯保証人にもいってない。
 だったら課長、伺いますが、元年3月までに借り主からまともに償還されたとすれば、償還回数は何回なのか伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  契約上、初回から平成元年3月までに支払うべき回数は133回でございました。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら133回の償還をしてもらうべきものがわずか60回ぐらいですか。仕事してないということやんか。それは引き継ぎがあって全部わかっちょったはずやき。それを知らん顔してきただけのことや。
 だったら、まともに償還されたとしたら、元利償還額は、そのときは幾らになりますか。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そのときまでに支払うべき額は330万円ほどでございました。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 私の調査では、平成24年1月末現在における元金の未償還額は342万6,815円。これは裁判でも明らかになっちゅう。利息の償還未済額は47万710円。元利合計額の未済額は389万7,525円。これに間違いないか伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  はい、そのとおりです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市が何ら法令に基づかず、職務放棄により安芸市に損害をこうむらせた住宅新築資金等貸付金のうち、23年第4回の市議会において、議案第117号、権利の放棄に関する件として議会の議決を求めるとした議案を提出しております。これもいつものごとくまともに審査もせず、常任委員会においても議会においても賛成多数で可決しております。まさに今回の裁判における判決は、議案第117号において私が反対討論したものの賛成多数によって可決された事案を完全に翻すもので、執行部は言うまでもなく、賛成した議員諸君の猛省を促すものです。そうでなければ、市民に対して裏切り行為以外の何物でもないですよ。裁判で判決がこう出よるんだから。市民に対して恥ずかしいと思わないかん。監査委員の却下も議会での議決も違法行為であれば、市長、そんなもん関係ないですよ。法というものは。金と、確かに疲労は大変ですが、組織としての行政相手でも、正義感さえ持っておれば1人でも戦える。そうでしょう、副市長。こちらも決して手は緩めん。
 平成23年第4回安芸市議会定例会、議案書、議案第117号、権利の放棄に関する件に記載されている1、放棄する権利の内容を簡潔に伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  放棄しました権利は住宅新築資金貸付金342万6,815円と利息等についてでございました。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 毎回毎回、市長、時効の援用などと、そんなとぼけたことを言うて平気で議会で出してくる。それは何か。要するに職員が職責を果たせず、債権をほったらかして長い間おっただけじゃないですか。そして時効になった。請求ができなくなった。だから違法行為に対することに我々議会に賛成してくださいいうことですよ。それを議会がまた賛成する。考えれん。だとすると、市民からすれば、元利合計額389万7,525円とプラス遅延損害金376万3,541円、計766万1,066円という大金をいとも簡単に権利の放棄などと称して正当化して、執行部と議会が一致団結して市民の大事な債権を投げ捨て、決算書に二度とあらわれないようにして葬り去ったということ。ただ単にそれだけですよ。もう二度と出てきませんよ、帳簿上、こういうふうにしたら。それが目的やろ。前も言うたけど、自分の債権をみずから放り投げるががどこにおる。全く安芸市はたちが悪い。そして、調べてみたけど最近までこんなことは全くなかったですよ。これは後で説明します。
 この貸付番号45番については私が23年3月25日に住民監査請求を行っております。同年5月13日、いつものごとくいとも簡単に棄却としております。理由として、「(1)措置請求(1)に示したとおり事務処理がなされていることから、市会計に損害は発生していない。請求に理由がない。」。事務処理がなされている。事務処理は、これはするよ。けんどそれが正確に、間違いなくできちゅうか、できてないかを管理する住民監査請求やろ。だから監査委員もていたらくと前から言いゆう。外部監査を導入せえと。こういうとぼけたことを監査委員はのうのうと言いよりますよ。これは昔から。全く的が外れちゅう。事務処理のね、こっちは処理のことを言いやせん。違法なことをやっちゅうか、やってないかを調査しゆうだけのこと。
 市長、私は都度これも言っておりますが、明確に言えるのは自分の懐から出した金ならず、痛くもかゆくもないことから、権利の放棄などと性懲りもなく議会に次から次へと小出しにして承認を求め、議会も何ら法に照らして審査もせず、債権の放棄をして安芸市に損害をこうむらせております。その行為は、市民に対して背信行為そのものであります。市長、副市長はけじめとして当然これは責任を負うべきですよ。負うか負わないかだけでえい。簡潔に伺います。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  責任を負うか負わないということでございますが、現在はその時点での法的に、法令遵守といいますか、そういう処理をしていると思っております。以上です。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、私が言いゆうがは法的にどうこう言いゆうがやないよ。法的にどうこうやなしに、こういう不祥事を起こしてきちゅうことに歯どめとして1回責任とるもんじゃないですかと。それも前から言いゆう。職員は注意して、そのかわり市長として自分が責任をとると、もう二度とこういうことは起こすなと、そうせんことにはけじめはつかん。民間やったら当たり前のこと、これは。民間やったら株主総会で首や。
 市長、23、24、25年の3年間にみずから権利の放棄をした件数は4件。未償還金の元金は1,339万6,975円、未償還利息は266万6,640円、遅延損害金が1,169万3,497円、合計2,775万7,112円であります。市長、わずかこの3年間に集中して市民を裏切る無責任きわまることをしておるじゃないですか。職員の違法行為による住宅新築資金等貸付金に係る元利未償還金と遅延損害金を市民の目に二度と触れさせないように議会と一体になって葬り去り、決算書から抹殺したものである。常任委員会も議会もただただ言われるままに追認をする。調べることは一切ない。市民から、地に落ちたもんやと言われよりますよ。みっともないですよ。
 私が元年までさかのぼって、今度は逆に調べた。だったら住宅新築資金等貸付金に関しては平成元年度から22年度の22年間においては権利の放棄などと市民を裏切る行為は、市長、1件もないですよ。1回調べたことありますか。それまでどうしてなかったのか、合点が全くいきません。その原因を副市長に伺います。簡潔でいい。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  これまで議員が指摘なされたように、過去において債権管理に怠りがあった、それがまず一番大きな原因であろうかと思います。債権管理そのものを十分にやってこなかったために権利の放棄に至る案件のあぶり出しもなかったと言えるのではないかと思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それだったら権利の放棄をするもんじゃない。自分らが損害賠償すべきやろ。だから、せんから私に今損害賠償請求されゆう。それが本筋や。今、ばれたきにそんなこと言いよるけど。認めたやんか。認めたら市長、損害賠償請求したらどうですか。伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○11 番(山下正浩議員) 財産管理課長に求めてない。市長が答弁せないかんことやろ。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  議員御指摘のように、先ほど課長からも答弁申しましたが、怠る事実があったことはそのとおりでございますが、今現在、それぞれ係争中というところもございますので、御理解をお願いをいたします。
○尾原進一議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前11時1分
     再開  午前11時6分
○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を始めます。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 逆に、23年、24年、25年度に一気に集中して権利放棄などと称して処理をした原因は、そしたら何ですか。伺います。原因を。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  滞っていた支払いを求めていく中で、訴訟やその他の手段で整理していった結果、債権者の破産やその他回収困難な事案に至った、回収困難な状態に至ったことが原因かと思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 全く聞きよったら腹が立つ。整理をした。整理をすることないやろ。そうやって違法行為で置いてきたものは、それをさっきも言うように帳面から、決算書からのけるためにしただけや。ほいたら安芸市の市民の財産を整理しますか。あほみたいなことを言うたらいかんですよ。怒りますよ、市民は。これは市長らとそういうふうに打ち合わせしたんか。そういうふうに言えいうて。そういうことを言わしてええんかね、副市長も市長も。それより債務弁済ささないかん。連帯保証人に払うてくれって言わないかん。それを何にもせんとって、自分らの違法行為で置いてきたものを整理しゆう。整理やないやろ。隠しゆうだけのことやんか。何でこんなことしだしたか。議会がこういうことに全てにおいて協力できる体制になった。それが最大の原因やろ。みんな知らん人間も引っ張り込んで、これを賛成せんことには安芸市が困るって全くうそのことを教えたががいっぱいおるやん。
 平成22年度から25年度の4年間において、不納欠損として処理したのは22年度に1件で1,005万1,751円、23年度も1件で389万7,525円、24年度は2件で513万2,745円、25年度は1件で703万3,465円、合計5件で2,611万5,486円と思いますが、相違がないか伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  相違ございません。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) もともと不納欠損やいうてこんなものはない。貸し付けちゅうわけやき。税金やないき。滞納じゃない。いつも言いゆうけど納という字が出てくるもんじゃない、これは。ほいたら銀行らが金を貸して回収なかったら不納言いますか。貸付金やき回収してないだけのことやろ。
 行政という組織が一体となって違法行為を繰り返す執行部に対し、議会といえばいかにも合法的に見える施策へ議会が協力するような稚拙な判断を示し、市民をはぐらかしておる。そういうことですよ。
 権利の放棄に関する件として議会に議案を提出して議決を求めてきたのが、貸付番号45番については23年12月8日、貸付番号99番については24年12月7日、貸付番号79番については25年6月10日、貸付番号199番については25年3月7日であります。元担当職員、元市長等の違法及び不当な貸付金を旧来から、二十数年以上前から我々議会に黙って隠し続けてきた。そうですよ、市長。考えれんことに、それらの事実が判明されても何にも問題を提起せん。議会も。監査委員も。それどころか全てにかかわる権利の放棄に関しては、いまだに総務文教委員会においては可決をしておる。考えられん、こんなことは。市民の生命、財産を守るべきが行政であり、それをチェック、監視すべきが我々議会のあるべき姿であるのに全く逆で、市民の財産を守る、保全すべきところを放り投げ、権利の放棄をする。何をしているかさっぱりわけがわからん。あいた口が塞がらん。
 平成24年第4回安芸市議会定例会、議案書の議案123号、1、放棄する権利に記載されている未償還額、元金は55万4,977円、未償還利息は2万8,942円、元利未償還額は58万3,919円と思いますが、これに相違ないか。イエスかノーで結構です。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そのとおりです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 平成25年第1回安芸市議会定例会、議案書その3、議案第24号、1、放棄する権利に記載されている未償還元金は483万4,271円、未償還利息は16万4,435円、元利未償還合計額は454万8,706円と思いますが、相違ないか伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  元金は多分読み間違いかと思いますけど、438万4,271円。利息合計はおっしゃるとおりでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議案第123号の元利合計額58万3,919円と議案第24号の元利合計額454万8,706円を合計すると513万2,625円と思いますが、伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そのとおりです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 平成24年度安芸市住宅新築資金等貸付事業特別会計、歳入歳出決算書のページ、271ページに記載されている不納欠損額を伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  513万2,745円です。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 不納欠損額、さっきこれ言うた123号と24号の合計額、513万2,625円と比較すると120円違う。不納欠損多いですが、どうしてか伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  権利の放棄の案件のほかに120円の不納欠損がございました。それは相続案件に係るもので、法定相続分で分けた際に生ずる端数に係るものでございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) その金額を問題にしちゅうがやない。なぜそれをほいたら議会か委員会で何でこれを説明せんかね。それ置いたままやったやんか。今度調査して、自分でわかって初めて気がついた。そうやろ。だったら何でもっと早うに訂正のことを言うべきじゃないですか。そればあ能力がないということよ。無責任な。銀行なんかやったら100円違うても夜中まで探すよ。
 市長に伺います。安芸市住宅新築資金等貸付条例及び同施行規則に基づく貸付金のうち、償還期限が到来しているにもかかわらず償還されていない貸付金の元金、利息及び遅延損害金、及び償還期間中でも住宅新築資金等貸付契約どおりに償還されていない貸付金の元金、利息及び遅延損害金を償還するために、その督促、強制執行その他その保全及び取り立てに関し必要な措置を怠っていることは公務員としてあるまじき行為であって、違法と思いますが、違法か違法でないかのみを伺います。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  お答えします。
 怠っていたことは事実と認識しております。以上です。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 地方自治法第240条第2項の条文で、市長もしくは副市長に伺います。市長、「普通地方公共団体の長は、」、ここも長となっておりますよ。だったら市長じゃないですか。この条文の趣旨を簡潔に、だったら市長に伺おうか。
○尾原進一議長  暫時休憩します。
     休憩  午前11時19分
     再開  午前11時20分
○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を始めます。
 市長。
○横山幾夫市長  お答えいたします。
 普通地方公共団体の長は、債権について、政令の定めるところにより、その督促、強制執行その他その保全及び取り立てに関し必要な措置をとらなければならないという条文でございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら市長、今回の訴訟の対象となっている本件8件、貸付金の元金、利息及び遅延損害金を償還するために必要な措置を怠っていると、事実、それが本当やないですか。そしたら違法行為やろ。イエスかノーで結構です。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほど御答弁いたしましたが、怠っていたことは事実でございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったらさっきも言いゆうけど、これは係争中やき、事実を言うてくれんと困りますよ。これは、けど執行部だけやない。我々議会も大いに責任がある。市長、ほいたらもしこれが違法と判決が出たら、市長も副市長もそうやけど、どのような責任とるんですか。よう言いますか。もうえい、それやったら。言いにくいがやきね。けんどそれは今も言うように執行部だけやない。我々議会も全く責任はないと言えん。責任は大いにある。
 45番に係る住宅新築資金等貸付契約書の条文第2条1項を伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  契約書の第2条第1項では、乙つまり借受人は、次の各号の一に該当すると甲つまり安芸市が認めて、期限前償還の請求をしたときは直ちに債務の全部または一部を償還しなければならないとしております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら何でこれを適用しませんか。
 だったら同項第2号を伺います。その趣旨も。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  その第2号では「乙がこの貸付金の償還を怠ったとき」と定められており、その趣旨はその後の債権回収が困難と判断されるときは繰上償還を求める場合があるといった趣旨だと思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら何でこれを適用しませんか。絵に描いた餅やんか、こんなものは。だったら同項第5号を伺います。その趣旨を兼ねて。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  第5号では、「正当な理由なく住宅新築資金等貸付条例及びこの契約に基づく貸付条件に違反したとき」と定めがございます。これも基本的には同じような考え方で、債権保全のために必要であれば繰上償還を求めるという意味でございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 第6条第1項、同項第1号、同項第2号はもう結構です。取り消します。
 第9条第1項を伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  第9条第1項では「連帯保証人はこの契約から生じる一切の債務についてその責を負うものとする」と定めております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) こんなことを規定しても何にもならん。本人は悪うない。いつも言うように、これは行政が悪い。こちらがこの契約書どおりに請求してないやないですか。それを今になって連帯保証人が悪い、相続人が悪いって向こうのせいにして何百万円の遅延損害金まで請求して。悪質やないですか。自分らの職責というのを全く果たしてない。だったら市長、この契約書に反する行為をしておるのは執行部じゃないですか。そうやろう。違うと思うなら答弁もらいますよ。借り主は、契約を不履行、この契約どおりせざった。けんど違法行為じゃないですよ。契約不履行。違法行為は行政側ですよ。市長に伺います。イエスかノーかでえい。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  さきにも市長から答弁申し上げましたように、地方自治法施行令等の定めに反することがあったのは事実であります。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そんなはぐらかしたことを聞きやせん。契約書どおりにせざったのは誰ですかと。これは行政側でしょうと言いゆう。この契約書どおりに守らん場合には、それは向こうが悪い。けどそれをこっちが請求してないやろ。職責は何や、ほいたら、市の職員の。違法行為は法令を遵守せずに職務放棄をして、安芸市に多大な損害をこうむらせた元担当職員、元市長にあると思いますが、副市長の見解を伺います。簡潔に。
○尾原進一議長  副市長。
○小松敏伸副市長  御指摘の契約書の案件につきましては、少なくとも平成の初めぐらいにそういう状況に、45番でしたらそういう状況に陥っておりますので、その時点で契約書の内容を履行しなければならなかったというふうに理解をしております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) もう時間がないき、飛ばしていくけんど。この45番に関しては59年10月11日から元年3月まで徴収を市がしたのはわずか10回です。それ以降、23年12月までにただの一度も徴収は行っておりません。10回での徴収額は29万2,100円、これに相違ないか伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そのとおりだと思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら契約書どおりにやってない。それを守ってないがは行政側やろ。
 昭和59年10月から元年3月までの間にまともに徴収したとすれば、私の試算では償還回数が55回、償還額は136万5,375円になると思いますが、伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  お尋ねの期間に支払うべき契約上の回数は53回の131万5,000円かと思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 副市長は平成13年9月4日から15年3月31日まで財政課長として在任しております。その在任中に今回問題となっている貸付番号45番に対して、どうして在任期間中に時効の中断の措置をなぜとらなかったのか。理解できませんが、何らかの意図があってとらなかったのか、事情はわかりません。その事情を伺います。
○尾原進一議長  副市長。
○小松敏伸副市長  何分昔のことであまり記憶は定かではございませんが、当時の資料を見てみますと、担当に強制的な訴訟を起こしなさいという指示を出しておりますが、それは議会でもそういうふうに答弁をしております。したがいまして、指示はしてますけれども、自分の1年半ぐらいの在任中には具体的に訴訟までは至ってないというのが実態でございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 指示はしたらすぐに確認をせないかん。だったら、住宅新築資金に限っては時効は何年ですか。時効期間。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  10年です。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら時効の中断とはどのようなものか伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  裁判の提訴でありますとか、債務者による承認といったことが時効の中断要件でございます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) この人に対しての、昭和の五十何年に貸したときから今まで1回も時効の中断やってない。時効の中断いうて法にあったって何の役にも立たん。だったら何でせざった。時効の中断が全くわかってないやか。請求もせん、中断もせん。
 地方自治法施行令第171条の条文を伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  督促に関する規定でございまして、普通地方公共団体の長は、債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならないと定められております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 何で、そしたら期限指定して督促せざったかね。何ちゃあしてないやか。だったらそれも第171条の条文に違反しちゅう。違法行為になる。
 第171条の2第1項の条文を伺います。えいか。これは自分で言う。「普通地方公共団体の長は、」、市長、普通地方公共団体の長とは、先ほども言うたようにあなたですよ、「債権について、地方自治法第231条の3第1項又は前条の規定による督促をした後相当の期間を経過しても履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。」となっている。安芸市はそしたら相当の期間いうたら何十年かね。何十年も督促してないやん。期限を切ってない。そしたらこの第171条の2第1項、「普通地方公共団体の長は」よ、市長の責任や、これは、同項第1号「担保の付されている債権については、当該債権の内容に従い、その担保を処分し、若しくは競売その他の担保権の実行の手続をとり、又は保証人に対して履行を請求すること。」と規定されております。これもやってない。同項第2号「債務名義のある債権(次号の措置により債務名義を取得したものを含む。)については、強制執行手続をとること。」と規定されております。これもわかってない。強制執行もやってないやか。だから、私言うように借り主とか連帯保証人を悪う言うてない。この法令を全く無視して守らんのは行政側や。そんなことばっかり。何のために、ほいたら公務員でおるがかねと。債務名義はとってなかったやろ。伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  はい。債務名義はとっておりませんでした。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) そしたらこの法にも全然関係ないやんか、安芸市は。何で債務名義とってから、これとったら10年じゃろ、10年伸長されるがと違いますか、債務名義を取得したら。税金らもそうや。とにかく守ろうとせん。早う帳面から不良債権をのけとうておれん。4年5月25日に借り主から毎月支払いをしていく約束した。それがただの一度も回収してない。今まで。二十何年間。事実ですか。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そのとおりです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、何の仕事しゆうが、市の職員は。要らんやか、そんな職員。高い給料払うて。ただできる仕事は権利の放棄だけか。このことも、45番についても、市長、これは私が23年3月に住民監査を行っていますよ。これもいつものとおりに棄却。全く無知無能。何にもようせん。その証拠に裁判で負けゆうやん、この件は。
 判決の主文を伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  一審の判決の主文は、「被告」、安芸市長でございますが、「は、」、ある、ここでは元課長とさせていただきますが、「に対し、153万387円及びうち85万7,815円に対する平成11年5月27日から支払い済みまで、年5分の割合による金員を請求せよ。」。
○11 番(山下正浩議員) それで結構です。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 判決文の職員等目録には番号と職名と氏名と期間の4点が記載されております。番号1から3は元市長、1から9の元担当課長で課長が記載されている。この目録に副市長も含まれておりますよ。副市長の職名は財政課長。今回の判決において、市長の損害賠償を求めるとされた元担当課長の番号は7、副市長は損害賠償の対象として当初からこの職員等の目録に名前は連ねておりますよ。副市長の番号を伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  職員等目録にあります歴代の市長や担当課長らにつきましては、プライバシー保護のため、詳細回答は控えさせていただきます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) ほかの人のを聞きやせん。副市長の番号を聞きゆう。副市長お願いします。別に個人情報でも何でもない。
○尾原進一議長  副市長。
○小松敏伸副市長  訴訟に参加しておりませんので自分の番号はわかりませんが、判決では私ではないということは確認をしております。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、隠すんならこっちが言おうか。何にもそんなもん、守秘義務でも何でもない。副市長は6。副市長ね、この番号7の財産管理課長、在任期間平成15年4月1日から17年3月31日。副市長の財政課長の任期期間を、だったら伺います。
○尾原進一議長  副市長。
○小松敏伸副市長  ちょっと日付までは覚えてないんですけれども、13年の9月の途中からだったと思います。それから1年半ですから、15年の3月いっぱいだったと思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 課長、そんなおじざっても何ちゃあ構ん。何ちゃあそんなこと聞きやせんき。13年の9月から15年の3月。副市長。何がここで言いたいかいうたら、副市長の番号は6で、今度求められるのは番号7。だったら副市長は前任の課長ですよ。だったら何か責任感じるやろ。そこを言いたい。だから、何でそればあの利口やったらね、ここで何でちゃんとした措置をせざったか。それが問いたい。何でこのとき時効の中断せざった。簡単なことやろ。時効の中断したらそこから10年延びるやろ。ほんで自分が来て、これはいかんと。早うから時効の中断せんことには大変なことになると思うて、ここで時効の中断すべきじゃなかったですかと言ゆうんよ、こっちが。それが元年に入ってからの元課長なんか誰ひとりもしてない。それはばかということかね、みんな。そればあ無責任、責任が一つもないということかね。それを聞きたかったんよ。そのとばっちりを受けたのが、今度の番号7の元担当課長が153万387円全額を支払えと。それをもしこのときに払いますとなった場合の試算では、私は、遅延損害金を含むとある、68万5,417円になると思いますが、担当課長に伺います。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  はい。遅延損害金がそのぐらいになると思います。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら153万387円、これは合わんかもわからん、大体でね。遅延損害金は68万5,417円。合計にしたら、市長、221万5,804円。市長が番号7の元OBに損害賠償を求めないかんということですよ。元課長がどこが悪いんかね。気の毒やないですか。この課長よりまだ責任があるとするならば、前課長、ずっとさかのぼって何で時効の中断をせざったかね。そうでしょう。だから気の毒なと思う。気の毒に思わんかね。
 それから市長、今回の裁判によって被告の安芸市が敗訴して私が勝訴した場合には、その賠償金が私に支払われるものでなく、全額市に支払われ、市の歳入になると思いますが、イエスかノーかで伺います。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  はい、おっしゃるとおりです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 本来なら市長、原告は私やなくて安芸市長が原告となって、被告は現状どおりの元市長3名と元担当課長7名、計10名を相手に訴訟すべきじゃないですか。これは市長としての責務、これは本筋ですよ。市民側に立ってやらないかんやろ。そして安芸市がこうむった損害を賠償させて取り戻す、そういうことじゃないですか。市長、見解を伺います。イエスかノーで構ん。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  はい、そのとおりです。
○尾原進一議長  休憩します。
     休憩  午前11時47分
     再開  午前11時47分
○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を始めます。
 市長。
○横山幾夫市長  すいません。先ほどの答弁を訂正させていただきます。
 賠償責任につきましては現在係争中ですので、判決が出てからになると思います。現在係争中ですので、明確なお答えはすることができません。以上です。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 何でもかんでも係争中、係争中いうて。係争中でも言われんことないですよ。だったら、市長がやらんがやったら私じゃなしに議会がやるが、本来なら。その議会が逆にこれを何ら審査もせんと不納欠損をして債権を捨てる。市長も市長なら議会も議会。議会がどうあるべきかが全くわかってない。市民からそう言いよりますよ。何の権利をお前ら放棄しちょらと、何で捨てよら。
 安芸市は27年5月16日に下された高知地裁の判決で、安芸市が住宅新築資金の貸付金の一部を回収せず、放置したと認定し、現市長が元担当課長に153万円を請求するよう命じられた判決を不服として、同月28日に高松高裁に控訴しておりますが、その理由が市長、私にはさっぱりわからん。市民が言っております、わからんと。私も同感であります。さっぱりわからん。市長に伺いますが、市長は何が不服で控訴したのかを伺います。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  お答えします。
 控訴した理由につきましての詳細につきましては、司法の場でのそういうことを申し上げているところでございます。現在係争中ですので、詳細についてはちょっと控えさせていただきます。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 係争中じゃないろ。そんなことは堂々と言えることやろ。市長、自分が勝手に市長やりゆうがやないで。安芸市民の代表でやりゆうで。ほんでそのお金を賠償してもろうて安芸市へ入るがで。勘違いしちゃあせんかえ、市長というのがどうあるべきかを。安芸市は27年5月16日に下された、そのことを言いゆう。市長、こちらもね、原審どおり8件4,146万4,925円、今度は逆に請求していますよ。勝訴できますか。だったら逆にやぶ蛇になるかわからんですよ。この153万円のこれだけやないですよ、こっちも。今、この前やった原審のあれが全部行きますよ。
 だったら市長は控訴までして誰を守ろうとするのか。何を守ろうとしているのか。主権者で市民である誰しもがわかる、納得できる、具体的な説明を願います。簡潔でえい。
○尾原進一議長  市長。
○横山幾夫市長  誰を守ろうかということではなくて、一審判決につきまして納得できない不服な部分がありますので、先ほど言いましたが、詳細についてはまた司法の場で申し述べさせていただいておりますが、そういう理由でございます。以上です。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) それじゃ市民は納得しませんよ、市長。
 市長、市に損害をこうむらせ、市民を裏切っておきながら、その上税金等の公費で弁護士費用を賄っておりますが、市民からすれば踏んだり蹴ったりで、ことわざにもあるように盗人に追い銭とはこのことですよ。市長、私も弁護士費用については一審、二審ともに安芸市と同程度の費用を要します。安芸市が一審、二審に費やした弁護士費用をそれぞれを伺います。金額だけでいい。
○尾原進一議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  弁護士費用は一審が108万5,700円、二審ではことし7月末に56万6,812円を支払っているところです。
○尾原進一議長  11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 市長、明確に言っておきますが、弁護士費用については裁判に勝っても負けても私には一切戻りませんよ。公費で訴訟費用を、これはほとんど弁護士費用で占めておりますが、これを賄う執行部はたとえ何回提訴されようとも、あるいは控訴し、控訴されようとも自身の財布に全く影響はないことから、常に泰然自若として落ち着き払っております。片や一議員が執行部の公正さを欠いた施策を批判し議会を追及したものの、時間と否認、不知という執行部の伝家の宝刀に限度を思い知らされ、やむなく裁判所に提訴した場合は、幾ら公職にある議員といえども、この場合の訴訟費用は全て実費であります。ちなみに今回の訴訟費用に限っても多額の弁護士費用を費やしております。私はこれを決して惜しんでいるのではありません。むしろ議員を志した以上は、その責務を全うするためには当然のことと覚悟を決め、納得の上で行っていることであります。とどのつまり、言いたいことはただ一つ。裁判に係る費用はたとえ公費で賄われ、自身が負担することがないにしても、常にその財布の中身は全て市民の負担によるものであるという認識を持ち、執行部においても緊張と責任と覚悟を持って訴訟に挑む姿勢が必要であるということを申し上げておきます。一般質問の積み残しがいいかげんありますが、尻切れとんぼになるき、もうやめます。
○尾原進一議長  以上で11番山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。
 昼食のため休憩いたします。午後1時再開いたします。
     休憩  午前11時56分

添付ファイル1 一般質問 山下正浩 (PDFファイル 246KB)

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