議会会議録
当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
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委員会審査報告・採決
質疑、質問者:山下正浩議員
発議者:小松文人総務文教委員長、吉川孝勇産業厚生委員長、川島憲彦議員、山下正浩議員
応答、答弁者:小松文人総務文教委員長
議事の経過
開議 午前10時
○尾原進一議長 おはようございます。これより本日の会議を開きます。
日程に入る前に、事務局長が諸般の報告をいたします。
事務局長。
○山崎冨貴事務局長 本日の出欠状況を報告いたします。
定数14人、全員出席であります。
以上で諸般の報告を終わります。
○尾原進一議長 これより日程に入ります。
日程第1、議案第82号「安芸市個人情報保護条例の一部を改正する条例」から議案第91号「平成26年度安芸市水道事業会計利益剰余金の処分について」までの10件を一括議題といたします。ただいま議題となっておりますこれら10件について、常任委員会の審査の報告を求めます。
総務文教委員長 小松文人議員。
○小松文人総務文教委員長 総務文教委員会の審査報告をいたします。
今期定例会におきまして本委員会に付託されました議案第82号「安芸市個人情報保護条例の一部を改正する条例」ほか6件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
本委員会は去る9月17日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
まず、議案第82号「安芸市個人情報保護条例の一部を改正する条例」は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、同法第31条の規定の趣旨を踏まえ、特定個人情報の適切な管理を行うために必要な措置を講じるため現行条例を改正するものです。
所管課から改正の概要として、特定個人情報にかかわる定義、利用及び提供の制限の規定並びに任意代理人による開示等を可能とする規定を追加するとともに個人情報の厳格な保護措置を講ずるため罰則を追加するものとの説明がありました。
採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
次に議案第83号「安芸市個人番号の利用に関する条例」については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、同法第9条第2項の規定に基づき、同法別表第1に規定された法定事務以外で市独自で個人番号を利用する事務について、必要な事項を定めるものです。
所管課からは、具体的には乳児、幼児及び義務教育就学児の医療費助成、重度心身障害者の医療費助成並びにひとり親家庭医療費助成に関する事務について、特定個人情報の利用ができるよう定めるものとの説明がありました。
採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
なお、議案第82号及び議案第83号については、委員から、この条例は国の定める法律、制度に基づいての対応であるが、制度自体が個人情報の流出や国民を監視する人権侵害のおそれのある制度であり、この制度を具体的に進める本議案について反対するとの討論がありました。
次に、議案第84号「安芸市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第85号「安芸市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、共済年金が厚生年金に統一されるため、現行条例において引用する地方公務員等共済組合法の条項を厚生年金保険法の条項に改正するものです。
所管課の説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、議案第84号及び議案第85号ともに全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、議案第86号「安芸市立学校給食センター条例」については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基づき、市立小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を処理する施設として、安芸市立学校給食センターを設置するものです。
委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、議案第87号「安芸市五藤家安芸屋敷条例」については、安芸城跡内にある五藤家安芸屋敷の寄贈を受けたことから、歴史的建造物である本屋敷を保存するとともに、市民の教養及び文化の向上に資するため本条例を制定するものです。所管課からは、この条例の対象は五藤家安芸屋敷の主屋と庭園で、主屋は明治29年建築の木造、瓦ぶき、平家建てで建築面積は173.68平方メートルで平成20年に登録有形文化財に登録され、平成24年には重要伝統的建造物群保存地区の特定物件に指定されている、本条例の内容としては、安芸屋敷を市民に観覧、使用してもらい文化財としてはもちろん観光資源として広く活用するため、当該屋敷の管理運営、手続等を定めるものであるとの説明がありました。
委員から、使用料について主屋と庭園に分けずに一括で料金設定したほうがいいのではとの質問があり、所管課からは庭園だけ利用する場合を想定して分けて設定したとのことでした。
また、地元の団体等が使用する場合の使用料の免除に対する質問に対して所管課からはその使用内容により判断するとのことでした。
採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、議案第90号「権利の放棄に関する件」は、市営住宅の未払い家賃等の債権について、今後における債権回収が不可能となったため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により議会の議決を求めるものです。
所管課からは、平成26年5月に相手方に対して未払い家賃等の支払い等を求める訴訟を提起し、勝訴判決を得たが、連帯保証人の相続人の一部が相続放棄し、借受人が連帯保証債務を負うこととなり、その後当該借受人が破産免責となったことにより債務履行義務を負う者が存在しなくなり、今後における債権回収が不可能となったため権利を放棄するものであるとの説明がありました。
委員からは、債権回収が不能になったらなぜ債権放棄しなければならないのかとの質問があり、所管課からは放棄をしなくても請求ができないので帳面上に残っただけになり、永久に取れない債権を毎年繰り越していく意味がないとのことでした。
委員からは、これは債権の管理を違法に怠ったことによって安芸市に損害を与えた案件であり未回収金として残すべきであるため反対するとの討論がありました。
採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
以上で、本委員会に付託されております条例案等の審査報告を終わります。
○尾原進一議長 産業厚生委員長 吉川孝勇議員。
○吉川孝勇産業厚生委員長 産業厚生委員会の審査報告をいたします。
今期定例会におきまして、本委員会に付託されました議案第88号「安芸市手数料徴収条例の一部を改正する条例」ほか2件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
本委員会は去る9月18日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
まず、議案第88号「安芸市手数料徴収条例の一部を改正する条例」であります。
本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による住民基本台帳法の改正に伴い現行条例を改正するものであり、その要旨は「通知カード及び個人番号カードの再交付手数料の追加」「住民基本台帳カードの交付手数料及び再交付手数料の廃止」であります。
所管課からは、通知カード及び個人番号カードの再交付手数料の金額については総務省より示された金額としており、最初の交付手数料は無料であり、番号の通知等この制度に係る費用は現在のところ全て国費である。また、住民基本台帳カードについては、交付は行わないが今持っている方は有効期限まで使用でき、この間に個人番号カードを申請して交付された場合、回収となるとのことでありました。
委員からの通知カードの送付方法はとの質問に対し、所管課からは、送付は地方公共団体情報システム機構に委任しており、10月17日から郵便局の簡易書留で10月2日付で住民票がある住所に配達をする予定であるとの説明がありました。
また、紛失等で再交付した場合、基本的に番号は変わらないとの説明があり、他人に悪用されるおそれがあるが防止策はあるのかとの質問に対し、所管課からは個人番号カードは暗証番号を設定することになっており、顔写真つきであるので窓口で確認することもできるとの説明がありました。
所管課からの説明に対し、委員からは、住民の生活分野におけるほとんどの個人情報が結ばれ、情報の流出が起これば取り返しのつかない被害をもたらすおそれがある。また、所得や医療・社会保障の各種制度とリンクして、新たな住民負担を求められることも考えられ、市民生活上のメリットは感じられない。国民を監視するものであり、プライバシーと人権侵害のおそれも指摘されており、この制度を進める条例であることから反対するとの討論があり、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
次に、議案第89号「安芸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。
本件は、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、現行条例を改正するものであります。
所管課からは、小規模保育事業A型・B型及び事業所内保育事業については、保健師、看護師を1人に限り保育士とみなすことができるが、これらに准看護師を追加するものであり、市内には該当する事業は現在のところないとのことでありました。
所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、議案第91号「平成26年度安芸市水道事業会計利益剰余金の処分について」であります。
本件は、平成26年度安芸市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
所管課からは、今般の地方公営企業法の改正により、会計制度の見直しが行われ、平成26年度予算及び決算から本格適用となっている。これまで、資産の取得及び改良に伴い交付された国庫補助金等については、資本取引に伴うものとして資本剰余金に計上されていたが、制度改正後は、繰延収益・長期前受金として負債に計上され、減価償却に見合う分を収益化することとなった。
平成26年度末の未処分利益剰余金6億253万535円から、平成27年度の企業債元金償還に充てるため償還額と同額の5,892万1,346円を減債積立金に積み立て、今後実施する震災対策工事などの建設改良積立金として1,720万8,498円を積み立て、制度改正の移行処理などに伴う利益剰余金等5億2,640万691円を資本金へ組み入れるものであるとのことでありました。
所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
以上で、産業厚生委員会の審査報告を終わります。
○尾原進一議長 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議案第90号「権利の放棄に関する件」について伺います。
質問事項が多いので、ゆっくりと伺っていきます。わからない点があれば、答弁は結構です。
まず、1点目として伺います。議案書の中に「放棄する権利(1)」に記載されている「(1)昭和54年10月1日付けで賃貸借契約した市営住宅に係る平成7年12月から平成18年6月までの間の未払家賃1,352,300円及び同金員に対する遅延損害金に係る債権」と記載されておりますが、この中には遅延損害金が記載されてなく、遅延損害金の額が全くわかりませんが、権利の放棄には遅延損害金は含まれなくても構わないのか、また、遅延損害金の額がわかればあわせて伺います。
2点目として伺います。委員長報告により初めて知り得ましたが、理解できない点を伺います。26年5月に相手方に対し未払い家賃の支払い等を求める訴訟を提起し、勝訴判決を得たが、連帯保証人の相続人の一部が相続放棄し、借受人が連帯保証債務を負うことになり、その後当該借受人が破産免責となったことにより債務履行義務を負う者が存在しなくなり云々と説明がありましたが、当時の連帯保証人は1名だけでよかったのか、2名ではないのか、伺います。
3点目として伺います。勝訴判決を得たということは、すなわち債務名義を得たということと思いますが、訴訟までして債務名義をした理由と時効期間を伺います。
4点目として伺います。委員からは、債権回収が不能になったらなぜ債権放棄しなければならないのかとの質問があり、所管課からは放棄しなくても請求ができないので帳面上に残っただけになり、永久に取れない債権を毎年繰り越し残していく意味がないことでしたとの説明でしたとのことですが、全く支離滅裂で意味がさっぱりわかりません。その意味を伺います。また、どうして時効の中断をしなかったのか、あわせて伺います。
5点目として伺います。この約20年間のうち、どうして時効の中断をしなかったのか、わかれば伺います。
今回の権利の放棄に関する件については、平成17年第1回安芸市議会定例会議案第30号において、訴えの提起について議会の議決を求めるとされております。議案第30号「市営住宅明渡し及び滞納家賃等請求の訴えを次のとおり提起することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求める。平成17年3月7日提出。安芸市長 松本憲治」。相手方は今回の人物と同人です。滞納家賃の額は、104万4,600円であります。このときの議会では可決されております。どうしてこのときに提訴をせず、今までほったらかしにしておいたのか理解できませんが、それだったら全く議会をなめきっております。これもわかれば、伺います。
6点目として伺います。訴訟を提起し、勝訴判決を得たのが26年5月と思われます。その後、借受人が破産免責となったのはそれ以後と思われます。借受人が既に平成7年12月から家賃が滞納となっておりますが、約20年間も何ら法的措置を講じず、ほっぽらかしにしていたのか伺います。
○尾原進一議長 総務文教委員長。
○小松文人総務文教委員長 11番議員の御質問にお答えします。
わかればお答えくださいいう部分がありますが、わかっている部分でも委員会で審議されてない内容については答弁できませんので、あらかじめ御了承をお願いしたいと思います。
まず1番目についての御質問ですが、これは定例会3日目の質疑の時間に7番議員から質疑された内容です。これも金額的にはわかりますが、委員会の中では数字が出てませんので、答弁することはできませんので御了承ください。
その次に、保証人1名いう部分については、これは委員の方から委員会で質問がありました。しかし、執行部のほうがそれは承知してないと、その当時のことをよく把握してないから答弁できないという答弁がありました。
その後は、るるありましたが、17年に議会へかかった、それと昨年度3月ですかね、今年の3月、年度昨年度の3月にもこの件についての説明はあって、委員会では審議もされ議会でも審議をされてますが、その当時のことについてそのときにも説明されてますので承知はしてますが、今回の委員会の中では審議されてません。
今回の委員会の中で審議されていることは、質問の中にはなかったようです、ほかには。
以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 再質問します。
連帯保証人は1名だけでよかったのか、それはわからん。契約書があったらわかるはずや。契約書はあるわけやき。こればあ滞納になっちゅうで。ね、わからんはずがない。それを説明せないかん、委員会で。ほんで我々らあはこれを聞かんことにはわからん。数字もわからん、なにもわからん。そんなもんやったら委員会になってない。
それと、訴訟までに債務名義を取得した理由と時効期間。これらあも当然わかる。これは債務名義を取得したら時効は10年伸長される。これは委員会やったら当然このことは知っちょかないかん。だったら、これから債務名義をとったとしたら、伸長したら、三十六、七年ごろまで時効が伸長する。だったら急いで債権放棄することは全くない。だからこれは証拠隠滅になる。
それから、地方自治法施行令第171条の7「普通地方公共団体の長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。」と規定されておる。だからこれも急いで債権放棄をすることは全くない。これをしたのは、いつも言うけど、借り主でなく行政がよ、こういうように、ここに至ったことは。
地方自治法施行令第171条の規定には、「普通地方公共団体の長は、債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。」と定められているが、この法令をも遵守してない。
また、地方自治法施行令第171条の2「普通地方公共団体の長は、債権について、地方自治法第231条の3第1項又は前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない」云々とされ、1号から3号まで詳細に規定されておりますが、安芸市は約20年間何ら法的措置を講じておりません。だとすると、これは明確に違法行為であると申し上げておきます。質問を終わります。
○尾原進一議長 総務文教委員長。
○小松文人総務文教委員長 11番議員の質問というか、その保証人1名のことについて、また新たに話がありましたので、これについては、まあついでというかその関連で、不良債権こういう債権が今どれぐらい抱えているかいうことが委員会で審議されまして、約29件。そのうち保証人は全くいないのもあるのかというと、いないやつもあると。で、どうしてかっていうことは、生活保護関連で当初からとってない案件がいくつかあると、そういう報告がありましたので、つけ加えておきます。以上です。
○尾原進一議長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 ほかに質疑もなければ質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 議案第82号及び83号、88号、この3件につきまして、反対の立場で討論をいたします。
今議会に提案されているこれら3件の議案は、国が進めるいわゆるマイナンバー制度の法律に基づく市町村の対応で、個人情報保護等を定めるものでありますが、この制度本体には大きな問題点があり反対であり、これを進める条例であることから反対の意思を表明するものであります。
このマイナンバー制度は、住民の生活分野におけるほとんどの個人情報を結び、情報の流出が一たび起これば取り返しのつかない被害をもたらすおそれがあります。
また、所得や医療・社会保障の各種制度とリンクをして新たな住民負担を求めることへの活用や、まだ制度実施をしていない段階で銀行の預金通帳にも結ぶなどの改定が行われ、これらを税務署や警察もがいつでも検索できる法律となっており、国民監視の制度としてプライバシーと人権侵害のおそれも指摘されております。
加えて、事業者の全てに情報管理を義務づけ、何ひとつ補助をせず、多大な負担を押しつけ、事業経営にも大きな支障を与える制度でもあります。
また多くの自治体も実施を目前に控え、セキュリティー等への不安を抱えるアンケート結果があるように、実施への不安が指摘されております。
また、企業を含め情報が官民で行き交う中で、情報の流出の危険はあらゆる場面で存在していることも指摘されております。人間がつくる以上、情報流出を防ぐ完全なシステムの構築は不可能であり、意図的に情報を盗み売買する人間がおり、情報は集積されるほど利用価値が高まり、攻撃され、一度流出をすれば取り返しがつかないという大きな問題があることから、この制度の実施自体反対するものであり、この制度を具体的に進める条例であることから、これらの議案に反対するものであります。
これらの理由をもってこの制度の実施そのものの中止を求め、反対討論といたします。
○尾原進一議長 ほかに討論はありませんか。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議案第90号「権利の放棄に関する件」について、反対の立場で討論を行います。
この「権利の放棄に関する件」と称する議案がこれまでどのぐらい提案されてきたでしょうか。そのたびに私はそれに至るまでの行政の無策とその責任を追及し、同時に市民の財産を守るためことごとく反対討論で対抗し、その反対理由を事細かに説明し主張してまいりました。しかし残念ながら、当時の多くの議員の理解を得たかどうかは別として、賛成多数によって可決成立し、いとも簡単に執行部が思うがままの結果に終わっております。ここまで来ると、いくら私といえども反対討論に臨む新たな言葉が浮かんでまいりません。そこでまことに不本意でありますが、今回の反対討論は過去にいたしました反対討論の表現を数多く引用しておりますことを、あらかじめお断り申し上げておきます。そのため、市長を初め執行部の皆様におかれましては随分と聞きなれたフレーズが随所に出てまいります。そのときは自戒の念を込めて、各自身の中で復唱していただき、今後債権の放棄などという市民を愚弄し、その財産を侵すようなひきょうきわまりない議案を再び提出することのないようお願いする次第です。
賃貸借契約した市営住宅の家賃未払いに関すること、そしてかねてから重要問題である住宅新築資金等貸付契約の不履行に対する権利の放棄であり、その根拠はほとんどと言っていいほど地方自治法第96条第1項第10号の規定によりとなっております。これは権利の放棄をするために議会が議決をしなければならないと規定されていることからやむを得ないことでありますが、それにしても地方自治法を前面に押し出し、これに至るまでの行政の無策を考えると、このまま議案に賛成するわけにはまいりません。いとも簡単に賛成するのであれば、市民から負託を受けた我々議会もその責任を問われる結果になりかねません。
これまでの権利の放棄に関する件なる議案に対し、私はことごとく反対討論をした上で反対してまいりました。しかし、そのたびに市長から提出される議案に全て反対するわけではないことを申し添え、これらの問題への対処、対策が十分にされるという確約があれば何ら反対するものではないと以前も表明しました。その後の状況を見守ってまいりました。しかし、一向にやめません。今回の権利の放棄の理由が全くわかりません。市営住宅に限って言えることは、借り主の契約不履行に対して、行政側が長期にわたって、安芸市住宅設置及び管理条例違反、地方自治法違反、地方自治法施行令違反、民法等違法行為によるもので、何ら行政自体の努力の跡が見えてまいりません。
先々の議会における同様の議案の反対討論の中で、当市議会が容認し同意の議決をすれば次から次へと繰り出してくると指摘しましたが、まさにその危惧が現実となり、そして恒常化し始めたということです。家賃の支払いという契約不履行に対し措置を何ら行わず、つまり職務を正常に遂行してないがために発生した債権に対して、またしても市民の負担により強引な解決を図ろうとするもので、看過できるものではありません。
本来、本議案は、賃借人による契約不履行が起きた段階で行政側によるしかるべき措置を講じていれば既に解決している事柄であり、本議案提案理由の地方自治法第96条第1項第10号「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること」によって議会に諮る全く必要のない事案であります。旧来から担当職員による市民を裏切る違法行為を長期にわたって隠し続けてきたものがただばれただけで、慌てて市民の目に二度と触れないように決算書から抹殺しようとしているものであり、この権利の放棄に関しては、今まさに係争中の問題であるにもかかわらず、ここぞとばかり次から次へと承認を求める執行部の腹黒さはあきれ果て、誰に言われて賛成をしているかも知りませんが、執行部の違法行為に対して、我々議会も加担し一体となったその違法行為を覆い隠そうとしていることは市民を裏切る行為であるということを肝に銘じるべきであります。
権利の放棄を規定しているその趣旨は、議会において慎重な審議を行うことにより首長による自分だけの考えで勝手に物事を取り決めること、いわゆる専断を排除することにあるものという、一般的な見解を先々の議会での討論と同様であります。
日本国憲法では、地方自治の基本原則として第92条において、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」とあり、この地方自治の本旨とは一般的な学説では、地方自治の本来のあり方のこととされております。国から独立した地方自治体を認め、その自治体のみずからの権限と責任において地域の行政を処理するという原則である団体自治と、地方における行政を行う場合にその自治体の住民の意思と責任に基づいて行政を行うという原則の地方自治、2つの要素からなるとされており、2つの意味の自治の概念が含まれていることになります。このように、地方自治とは文字どおり地方をみずから治めると書きますが、この治めるには治すという読みかえもあります。双方とも世の中や家の中を秩序ある状態にする、統治する、あるいは病気を治すという二通りの意味があります。つまり、自治体みずから秩序を保ち誠意努力することにより統治する、あるいは自治体で起こる諸問題を自助努力によって治すこと自体が地方自治の本質であると考えます。
以上により、以前と同様に、市長が地方自治法第96条第1項第10号を根拠に本件議案の議決を求めるのであれば、私は同じく地方自治法第96条第1項第10号の趣旨をもってその専断を排除する意味からも、多くの市民の声とともにこの議案に強く反対するものです。
○尾原進一議長 ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 ほかに討論もなければ討論を終結いたします。
これより、議案第82号「安芸市個人情報保護条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第 83号「安芸市個人番号の利用に関する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第 84号「安芸市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第 85号「安芸市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第 86号「安芸市立学校給食センター条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第 87号「安芸市五藤家安芸屋敷条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第 88号「安芸市手数料徴収条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第 89号「安芸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第90号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第 91号「平成26年度安芸市水道事業会計利益剰余金の処分について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
発議者:小松文人総務文教委員長、吉川孝勇産業厚生委員長、川島憲彦議員、山下正浩議員
応答、答弁者:小松文人総務文教委員長
議事の経過
開議 午前10時
○尾原進一議長 おはようございます。これより本日の会議を開きます。
日程に入る前に、事務局長が諸般の報告をいたします。
事務局長。
○山崎冨貴事務局長 本日の出欠状況を報告いたします。
定数14人、全員出席であります。
以上で諸般の報告を終わります。
○尾原進一議長 これより日程に入ります。
日程第1、議案第82号「安芸市個人情報保護条例の一部を改正する条例」から議案第91号「平成26年度安芸市水道事業会計利益剰余金の処分について」までの10件を一括議題といたします。ただいま議題となっておりますこれら10件について、常任委員会の審査の報告を求めます。
総務文教委員長 小松文人議員。
○小松文人総務文教委員長 総務文教委員会の審査報告をいたします。
今期定例会におきまして本委員会に付託されました議案第82号「安芸市個人情報保護条例の一部を改正する条例」ほか6件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
本委員会は去る9月17日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
まず、議案第82号「安芸市個人情報保護条例の一部を改正する条例」は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、同法第31条の規定の趣旨を踏まえ、特定個人情報の適切な管理を行うために必要な措置を講じるため現行条例を改正するものです。
所管課から改正の概要として、特定個人情報にかかわる定義、利用及び提供の制限の規定並びに任意代理人による開示等を可能とする規定を追加するとともに個人情報の厳格な保護措置を講ずるため罰則を追加するものとの説明がありました。
採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
次に議案第83号「安芸市個人番号の利用に関する条例」については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴い、同法第9条第2項の規定に基づき、同法別表第1に規定された法定事務以外で市独自で個人番号を利用する事務について、必要な事項を定めるものです。
所管課からは、具体的には乳児、幼児及び義務教育就学児の医療費助成、重度心身障害者の医療費助成並びにひとり親家庭医療費助成に関する事務について、特定個人情報の利用ができるよう定めるものとの説明がありました。
採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
なお、議案第82号及び議案第83号については、委員から、この条例は国の定める法律、制度に基づいての対応であるが、制度自体が個人情報の流出や国民を監視する人権侵害のおそれのある制度であり、この制度を具体的に進める本議案について反対するとの討論がありました。
次に、議案第84号「安芸市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例」及び議案第85号「安芸市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」については、被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、共済年金が厚生年金に統一されるため、現行条例において引用する地方公務員等共済組合法の条項を厚生年金保険法の条項に改正するものです。
所管課の説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、議案第84号及び議案第85号ともに全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、議案第86号「安芸市立学校給食センター条例」については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第30条の規定に基づき、市立小学校及び中学校の学校給食のため、その調理等の業務を処理する施設として、安芸市立学校給食センターを設置するものです。
委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、議案第87号「安芸市五藤家安芸屋敷条例」については、安芸城跡内にある五藤家安芸屋敷の寄贈を受けたことから、歴史的建造物である本屋敷を保存するとともに、市民の教養及び文化の向上に資するため本条例を制定するものです。所管課からは、この条例の対象は五藤家安芸屋敷の主屋と庭園で、主屋は明治29年建築の木造、瓦ぶき、平家建てで建築面積は173.68平方メートルで平成20年に登録有形文化財に登録され、平成24年には重要伝統的建造物群保存地区の特定物件に指定されている、本条例の内容としては、安芸屋敷を市民に観覧、使用してもらい文化財としてはもちろん観光資源として広く活用するため、当該屋敷の管理運営、手続等を定めるものであるとの説明がありました。
委員から、使用料について主屋と庭園に分けずに一括で料金設定したほうがいいのではとの質問があり、所管課からは庭園だけ利用する場合を想定して分けて設定したとのことでした。
また、地元の団体等が使用する場合の使用料の免除に対する質問に対して所管課からはその使用内容により判断するとのことでした。
採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、議案第90号「権利の放棄に関する件」は、市営住宅の未払い家賃等の債権について、今後における債権回収が不可能となったため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により議会の議決を求めるものです。
所管課からは、平成26年5月に相手方に対して未払い家賃等の支払い等を求める訴訟を提起し、勝訴判決を得たが、連帯保証人の相続人の一部が相続放棄し、借受人が連帯保証債務を負うこととなり、その後当該借受人が破産免責となったことにより債務履行義務を負う者が存在しなくなり、今後における債権回収が不可能となったため権利を放棄するものであるとの説明がありました。
委員からは、債権回収が不能になったらなぜ債権放棄しなければならないのかとの質問があり、所管課からは放棄をしなくても請求ができないので帳面上に残っただけになり、永久に取れない債権を毎年繰り越していく意味がないとのことでした。
委員からは、これは債権の管理を違法に怠ったことによって安芸市に損害を与えた案件であり未回収金として残すべきであるため反対するとの討論がありました。
採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
以上で、本委員会に付託されております条例案等の審査報告を終わります。
○尾原進一議長 産業厚生委員長 吉川孝勇議員。
○吉川孝勇産業厚生委員長 産業厚生委員会の審査報告をいたします。
今期定例会におきまして、本委員会に付託されました議案第88号「安芸市手数料徴収条例の一部を改正する条例」ほか2件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
本委員会は去る9月18日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
まず、議案第88号「安芸市手数料徴収条例の一部を改正する条例」であります。
本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律による住民基本台帳法の改正に伴い現行条例を改正するものであり、その要旨は「通知カード及び個人番号カードの再交付手数料の追加」「住民基本台帳カードの交付手数料及び再交付手数料の廃止」であります。
所管課からは、通知カード及び個人番号カードの再交付手数料の金額については総務省より示された金額としており、最初の交付手数料は無料であり、番号の通知等この制度に係る費用は現在のところ全て国費である。また、住民基本台帳カードについては、交付は行わないが今持っている方は有効期限まで使用でき、この間に個人番号カードを申請して交付された場合、回収となるとのことでありました。
委員からの通知カードの送付方法はとの質問に対し、所管課からは、送付は地方公共団体情報システム機構に委任しており、10月17日から郵便局の簡易書留で10月2日付で住民票がある住所に配達をする予定であるとの説明がありました。
また、紛失等で再交付した場合、基本的に番号は変わらないとの説明があり、他人に悪用されるおそれがあるが防止策はあるのかとの質問に対し、所管課からは個人番号カードは暗証番号を設定することになっており、顔写真つきであるので窓口で確認することもできるとの説明がありました。
所管課からの説明に対し、委員からは、住民の生活分野におけるほとんどの個人情報が結ばれ、情報の流出が起これば取り返しのつかない被害をもたらすおそれがある。また、所得や医療・社会保障の各種制度とリンクして、新たな住民負担を求められることも考えられ、市民生活上のメリットは感じられない。国民を監視するものであり、プライバシーと人権侵害のおそれも指摘されており、この制度を進める条例であることから反対するとの討論があり、採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
次に、議案第89号「安芸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。
本件は、児童福祉施設最低基準の一部を改正する省令及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令が施行されたことに伴い、現行条例を改正するものであります。
所管課からは、小規模保育事業A型・B型及び事業所内保育事業については、保健師、看護師を1人に限り保育士とみなすことができるが、これらに准看護師を追加するものであり、市内には該当する事業は現在のところないとのことでありました。
所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
次に、議案第91号「平成26年度安芸市水道事業会計利益剰余金の処分について」であります。
本件は、平成26年度安芸市水道事業会計未処分利益剰余金の処分について、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、議会の議決を求めるものであります。
所管課からは、今般の地方公営企業法の改正により、会計制度の見直しが行われ、平成26年度予算及び決算から本格適用となっている。これまで、資産の取得及び改良に伴い交付された国庫補助金等については、資本取引に伴うものとして資本剰余金に計上されていたが、制度改正後は、繰延収益・長期前受金として負債に計上され、減価償却に見合う分を収益化することとなった。
平成26年度末の未処分利益剰余金6億253万535円から、平成27年度の企業債元金償還に充てるため償還額と同額の5,892万1,346円を減債積立金に積み立て、今後実施する震災対策工事などの建設改良積立金として1,720万8,498円を積み立て、制度改正の移行処理などに伴う利益剰余金等5億2,640万691円を資本金へ組み入れるものであるとのことでありました。
所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
以上で、産業厚生委員会の審査報告を終わります。
○尾原進一議長 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議案第90号「権利の放棄に関する件」について伺います。
質問事項が多いので、ゆっくりと伺っていきます。わからない点があれば、答弁は結構です。
まず、1点目として伺います。議案書の中に「放棄する権利(1)」に記載されている「(1)昭和54年10月1日付けで賃貸借契約した市営住宅に係る平成7年12月から平成18年6月までの間の未払家賃1,352,300円及び同金員に対する遅延損害金に係る債権」と記載されておりますが、この中には遅延損害金が記載されてなく、遅延損害金の額が全くわかりませんが、権利の放棄には遅延損害金は含まれなくても構わないのか、また、遅延損害金の額がわかればあわせて伺います。
2点目として伺います。委員長報告により初めて知り得ましたが、理解できない点を伺います。26年5月に相手方に対し未払い家賃の支払い等を求める訴訟を提起し、勝訴判決を得たが、連帯保証人の相続人の一部が相続放棄し、借受人が連帯保証債務を負うことになり、その後当該借受人が破産免責となったことにより債務履行義務を負う者が存在しなくなり云々と説明がありましたが、当時の連帯保証人は1名だけでよかったのか、2名ではないのか、伺います。
3点目として伺います。勝訴判決を得たということは、すなわち債務名義を得たということと思いますが、訴訟までして債務名義をした理由と時効期間を伺います。
4点目として伺います。委員からは、債権回収が不能になったらなぜ債権放棄しなければならないのかとの質問があり、所管課からは放棄しなくても請求ができないので帳面上に残っただけになり、永久に取れない債権を毎年繰り越し残していく意味がないことでしたとの説明でしたとのことですが、全く支離滅裂で意味がさっぱりわかりません。その意味を伺います。また、どうして時効の中断をしなかったのか、あわせて伺います。
5点目として伺います。この約20年間のうち、どうして時効の中断をしなかったのか、わかれば伺います。
今回の権利の放棄に関する件については、平成17年第1回安芸市議会定例会議案第30号において、訴えの提起について議会の議決を求めるとされております。議案第30号「市営住宅明渡し及び滞納家賃等請求の訴えを次のとおり提起することについて、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求める。平成17年3月7日提出。安芸市長 松本憲治」。相手方は今回の人物と同人です。滞納家賃の額は、104万4,600円であります。このときの議会では可決されております。どうしてこのときに提訴をせず、今までほったらかしにしておいたのか理解できませんが、それだったら全く議会をなめきっております。これもわかれば、伺います。
6点目として伺います。訴訟を提起し、勝訴判決を得たのが26年5月と思われます。その後、借受人が破産免責となったのはそれ以後と思われます。借受人が既に平成7年12月から家賃が滞納となっておりますが、約20年間も何ら法的措置を講じず、ほっぽらかしにしていたのか伺います。
○尾原進一議長 総務文教委員長。
○小松文人総務文教委員長 11番議員の御質問にお答えします。
わかればお答えくださいいう部分がありますが、わかっている部分でも委員会で審議されてない内容については答弁できませんので、あらかじめ御了承をお願いしたいと思います。
まず1番目についての御質問ですが、これは定例会3日目の質疑の時間に7番議員から質疑された内容です。これも金額的にはわかりますが、委員会の中では数字が出てませんので、答弁することはできませんので御了承ください。
その次に、保証人1名いう部分については、これは委員の方から委員会で質問がありました。しかし、執行部のほうがそれは承知してないと、その当時のことをよく把握してないから答弁できないという答弁がありました。
その後は、るるありましたが、17年に議会へかかった、それと昨年度3月ですかね、今年の3月、年度昨年度の3月にもこの件についての説明はあって、委員会では審議もされ議会でも審議をされてますが、その当時のことについてそのときにも説明されてますので承知はしてますが、今回の委員会の中では審議されてません。
今回の委員会の中で審議されていることは、質問の中にはなかったようです、ほかには。
以上です。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 再質問します。
連帯保証人は1名だけでよかったのか、それはわからん。契約書があったらわかるはずや。契約書はあるわけやき。こればあ滞納になっちゅうで。ね、わからんはずがない。それを説明せないかん、委員会で。ほんで我々らあはこれを聞かんことにはわからん。数字もわからん、なにもわからん。そんなもんやったら委員会になってない。
それと、訴訟までに債務名義を取得した理由と時効期間。これらあも当然わかる。これは債務名義を取得したら時効は10年伸長される。これは委員会やったら当然このことは知っちょかないかん。だったら、これから債務名義をとったとしたら、伸長したら、三十六、七年ごろまで時効が伸長する。だったら急いで債権放棄することは全くない。だからこれは証拠隠滅になる。
それから、地方自治法施行令第171条の7「普通地方公共団体の長は、前条の規定により債務者が無資力又はこれに近い状態にあるため履行延期の特約又は処分をした債権について、当初の履行期限(当初の履行期限後に履行延期の特約又は処分をした場合は、最初に履行延期の特約又は処分をした日)から10年を経過した後において、なお、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、かつ、弁済することができる見込みがないと認められるときは、当該債権及びこれに係る損害賠償金等を免除することができる。」と規定されておる。だからこれも急いで債権放棄をすることは全くない。これをしたのは、いつも言うけど、借り主でなく行政がよ、こういうように、ここに至ったことは。
地方自治法施行令第171条の規定には、「普通地方公共団体の長は、債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。」と定められているが、この法令をも遵守してない。
また、地方自治法施行令第171条の2「普通地方公共団体の長は、債権について、地方自治法第231条の3第1項又は前条の規定による督促をした後相当の期間を経過してもなお履行されないときは、次の各号に掲げる措置をとらなければならない」云々とされ、1号から3号まで詳細に規定されておりますが、安芸市は約20年間何ら法的措置を講じておりません。だとすると、これは明確に違法行為であると申し上げておきます。質問を終わります。
○尾原進一議長 総務文教委員長。
○小松文人総務文教委員長 11番議員の質問というか、その保証人1名のことについて、また新たに話がありましたので、これについては、まあついでというかその関連で、不良債権こういう債権が今どれぐらい抱えているかいうことが委員会で審議されまして、約29件。そのうち保証人は全くいないのもあるのかというと、いないやつもあると。で、どうしてかっていうことは、生活保護関連で当初からとってない案件がいくつかあると、そういう報告がありましたので、つけ加えておきます。以上です。
○尾原進一議長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 ほかに質疑もなければ質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 議案第82号及び83号、88号、この3件につきまして、反対の立場で討論をいたします。
今議会に提案されているこれら3件の議案は、国が進めるいわゆるマイナンバー制度の法律に基づく市町村の対応で、個人情報保護等を定めるものでありますが、この制度本体には大きな問題点があり反対であり、これを進める条例であることから反対の意思を表明するものであります。
このマイナンバー制度は、住民の生活分野におけるほとんどの個人情報を結び、情報の流出が一たび起これば取り返しのつかない被害をもたらすおそれがあります。
また、所得や医療・社会保障の各種制度とリンクをして新たな住民負担を求めることへの活用や、まだ制度実施をしていない段階で銀行の預金通帳にも結ぶなどの改定が行われ、これらを税務署や警察もがいつでも検索できる法律となっており、国民監視の制度としてプライバシーと人権侵害のおそれも指摘されております。
加えて、事業者の全てに情報管理を義務づけ、何ひとつ補助をせず、多大な負担を押しつけ、事業経営にも大きな支障を与える制度でもあります。
また多くの自治体も実施を目前に控え、セキュリティー等への不安を抱えるアンケート結果があるように、実施への不安が指摘されております。
また、企業を含め情報が官民で行き交う中で、情報の流出の危険はあらゆる場面で存在していることも指摘されております。人間がつくる以上、情報流出を防ぐ完全なシステムの構築は不可能であり、意図的に情報を盗み売買する人間がおり、情報は集積されるほど利用価値が高まり、攻撃され、一度流出をすれば取り返しがつかないという大きな問題があることから、この制度の実施自体反対するものであり、この制度を具体的に進める条例であることから、これらの議案に反対するものであります。
これらの理由をもってこの制度の実施そのものの中止を求め、反対討論といたします。
○尾原進一議長 ほかに討論はありませんか。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議案第90号「権利の放棄に関する件」について、反対の立場で討論を行います。
この「権利の放棄に関する件」と称する議案がこれまでどのぐらい提案されてきたでしょうか。そのたびに私はそれに至るまでの行政の無策とその責任を追及し、同時に市民の財産を守るためことごとく反対討論で対抗し、その反対理由を事細かに説明し主張してまいりました。しかし残念ながら、当時の多くの議員の理解を得たかどうかは別として、賛成多数によって可決成立し、いとも簡単に執行部が思うがままの結果に終わっております。ここまで来ると、いくら私といえども反対討論に臨む新たな言葉が浮かんでまいりません。そこでまことに不本意でありますが、今回の反対討論は過去にいたしました反対討論の表現を数多く引用しておりますことを、あらかじめお断り申し上げておきます。そのため、市長を初め執行部の皆様におかれましては随分と聞きなれたフレーズが随所に出てまいります。そのときは自戒の念を込めて、各自身の中で復唱していただき、今後債権の放棄などという市民を愚弄し、その財産を侵すようなひきょうきわまりない議案を再び提出することのないようお願いする次第です。
賃貸借契約した市営住宅の家賃未払いに関すること、そしてかねてから重要問題である住宅新築資金等貸付契約の不履行に対する権利の放棄であり、その根拠はほとんどと言っていいほど地方自治法第96条第1項第10号の規定によりとなっております。これは権利の放棄をするために議会が議決をしなければならないと規定されていることからやむを得ないことでありますが、それにしても地方自治法を前面に押し出し、これに至るまでの行政の無策を考えると、このまま議案に賛成するわけにはまいりません。いとも簡単に賛成するのであれば、市民から負託を受けた我々議会もその責任を問われる結果になりかねません。
これまでの権利の放棄に関する件なる議案に対し、私はことごとく反対討論をした上で反対してまいりました。しかし、そのたびに市長から提出される議案に全て反対するわけではないことを申し添え、これらの問題への対処、対策が十分にされるという確約があれば何ら反対するものではないと以前も表明しました。その後の状況を見守ってまいりました。しかし、一向にやめません。今回の権利の放棄の理由が全くわかりません。市営住宅に限って言えることは、借り主の契約不履行に対して、行政側が長期にわたって、安芸市住宅設置及び管理条例違反、地方自治法違反、地方自治法施行令違反、民法等違法行為によるもので、何ら行政自体の努力の跡が見えてまいりません。
先々の議会における同様の議案の反対討論の中で、当市議会が容認し同意の議決をすれば次から次へと繰り出してくると指摘しましたが、まさにその危惧が現実となり、そして恒常化し始めたということです。家賃の支払いという契約不履行に対し措置を何ら行わず、つまり職務を正常に遂行してないがために発生した債権に対して、またしても市民の負担により強引な解決を図ろうとするもので、看過できるものではありません。
本来、本議案は、賃借人による契約不履行が起きた段階で行政側によるしかるべき措置を講じていれば既に解決している事柄であり、本議案提案理由の地方自治法第96条第1項第10号「普通地方公共団体の議会は、次に掲げる事件を議決しなければならない。法律若しくはこれに基づく政令又は条例に特別の定めがある場合を除くほか、権利を放棄すること」によって議会に諮る全く必要のない事案であります。旧来から担当職員による市民を裏切る違法行為を長期にわたって隠し続けてきたものがただばれただけで、慌てて市民の目に二度と触れないように決算書から抹殺しようとしているものであり、この権利の放棄に関しては、今まさに係争中の問題であるにもかかわらず、ここぞとばかり次から次へと承認を求める執行部の腹黒さはあきれ果て、誰に言われて賛成をしているかも知りませんが、執行部の違法行為に対して、我々議会も加担し一体となったその違法行為を覆い隠そうとしていることは市民を裏切る行為であるということを肝に銘じるべきであります。
権利の放棄を規定しているその趣旨は、議会において慎重な審議を行うことにより首長による自分だけの考えで勝手に物事を取り決めること、いわゆる専断を排除することにあるものという、一般的な見解を先々の議会での討論と同様であります。
日本国憲法では、地方自治の基本原則として第92条において、「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基いて、法律でこれを定める」とあり、この地方自治の本旨とは一般的な学説では、地方自治の本来のあり方のこととされております。国から独立した地方自治体を認め、その自治体のみずからの権限と責任において地域の行政を処理するという原則である団体自治と、地方における行政を行う場合にその自治体の住民の意思と責任に基づいて行政を行うという原則の地方自治、2つの要素からなるとされており、2つの意味の自治の概念が含まれていることになります。このように、地方自治とは文字どおり地方をみずから治めると書きますが、この治めるには治すという読みかえもあります。双方とも世の中や家の中を秩序ある状態にする、統治する、あるいは病気を治すという二通りの意味があります。つまり、自治体みずから秩序を保ち誠意努力することにより統治する、あるいは自治体で起こる諸問題を自助努力によって治すこと自体が地方自治の本質であると考えます。
以上により、以前と同様に、市長が地方自治法第96条第1項第10号を根拠に本件議案の議決を求めるのであれば、私は同じく地方自治法第96条第1項第10号の趣旨をもってその専断を排除する意味からも、多くの市民の声とともにこの議案に強く反対するものです。
○尾原進一議長 ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長 ほかに討論もなければ討論を終結いたします。
これより、議案第82号「安芸市個人情報保護条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第 83号「安芸市個人番号の利用に関する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第 84号「安芸市職員の再任用に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第 85号「安芸市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第 86号「安芸市立学校給食センター条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第 87号「安芸市五藤家安芸屋敷条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第 88号「安芸市手数料徴収条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第 89号「安芸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第90号「権利の放棄に関する件」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第 91号「平成26年度安芸市水道事業会計利益剰余金の処分について」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○尾原進一議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
添付ファイル1 委員会審査報告・採決 (PDFファイル 197KB)












