議会会議録
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人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
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一般質問 宇田卓志
質疑、質問者:宇田卓志議員
応答、答弁者:財産管理課長、副市長、市長、消防長
議事の経過
開議 午前10時
○尾原進一議長 これより本日の会議を開きます。
日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。
事務局長。
○山崎冨貴事務局長 本日の出欠状況を報告いたします。
定数14人、全員出席であります。
以上で諸般の報告を終わります。
○尾原進一議長 これより日程に入ります。
日程第1、一般質問を行います。
7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 一般質問を行います。
まず第一に住宅新築資金貸付金における貸付ナンバー45、貸付ナンバー79に係る貸付金問題。これは相当古いときに貸し付けられた金額であって、私どもあまり関係のないというか知らないときに貸し付けられた金額であって、例えば貸付ナンバー45は昭和53年1月31日に450万円貸し付けられており、貸付ナンバー79については昭和54年1月25日に950万円が貸し付けられたという案件でございますが、これが相当古いもんなんですが、最近の裁判の過程においてですね、未償還金があってそれをどうやって償還するか、償還できないものはどうするかというような案件で裁判が行われて、怠っておったということで裁判が行われておるわけなんですが、これが最近、国の補助金もしくは県の補助金で補填されておったという事実が判明いたしました。このことは今までには取り上げられてないし、そういうことが新しく事実が出てきたことについて今回質問をしたいと思います。
まず第一に住宅新築資金未収金問題について、新聞報道された貸付ナンバー45について、平成27年第2回安芸市議会定例会の私の一般質問と重複するところがありますが、再度伺います。平成11年5月に受領した高知県住宅新築資金等貸付助成事業費補助金交付金額について。昭和53年1月31日に貸し付けた450万円の住宅新築資金について、新聞報道によりますと貸付金450万円に対し未償還元金342万円から県の補助金を差し引いた85万円に遅延損害金を加えた153万円の賠償を認めたとあり、県の補助金額は257万円と計算されます。大城財産管理課長も未回収金の4分の3の金額257万円の県の補助金を受領したと平成27年第2回安芸市議会定例会の一般質問で答弁しています。再度質問いたします。県の補助金とは幾らでどういった内容のものですか。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 平成10年度に受け入れたお尋ねの補助金は337万8,000円でございまして、この御質問案件に対する補助分は292万2,000円です。内容としましては、償還助成補助金ということで、回収努力をしてもなお回収できなかったものについてその4分の3の補助を受けたものです。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) ということは、大城課長、以前に言うた257万円の県の補助金というのはうそですね。先ほど言いましたように、県の補助金は未償還元金の4分の3、292万3,147円と徴収事務経費として60万6,720円、合計337万8,187円。このようになってますが、あなたは前回の答弁では257万円の県の補助金を受けたと、これはうそということですね。もう一度お尋ねします。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 257万円について記憶がございませんけれども、45の補助について257万円、きょうは292万2,000円と申し上げましたけど、それを257万円と申し上げておりましたでしょうか。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 見えますか。ここの議事録に載ってますよ。議事録にちゃんと載ってますから見ておいてください。これは質問事項としてこうやって言うということは言うてありました、あなたが来たときに。そのとおり、あなたは257万円の県の補助金を受けたと言うております。だからそういう金額のことはちゃんとしておいてください。というのは、この貸付金のことについて、どうもうそ偽り、金額に全くおかしなことがいっぱいある。だから冒頭でこれを言うたのはいつ、幾ら、何貸して、何ぼ県から補助金もろうたか、一つもしっかりした金額がわかってない。
次に行きます。住宅新築資金に係る国庫補助金交付金の内容と金額及び時期についてお尋ねします。貸付ナンバー45の貸付金450万円に対する国庫補助金交付金額は幾らでいつ交付されましたか。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 貸し付けに関する補助ということですので、先ほどの補助金とは別に貸し付け当時に得た補助金でございます。その内容は同和対策事業として、特別法により国が補助したものでございまして、貸付年度であった昭和52年度の国庫補助金として2,684万円を受け入れております。今回の御質問の案件の貸し付けは450万円でしたからこれに該当する補助金はその4分の1、112万5,000円に当たると思います。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そのとおり、金額は合うとるようですね。貸付金額の4分の1というのが貸し付けたときと同時に国から補助として出ておりますので、112万5,000円というがが国の補助金として出ております。
そして県の補助金交付要綱についてお尋ねします。高知県住宅新築資金貸付助成事業費補助金交付要綱第4条第4項第9号の条文の内容を伺います。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 第9項では「その他知事が特に必要と認める経費」とされております。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 特に必要と認める経費となってますね。費用じゃないがですね。はい、そのようになってます。
そこで、補助金算出内訳表についてお尋ねいたします。補助金算出内訳表はいつ提出し、いつ補助を受けたのか、そして知事が必要と認める経費はどのように算出されたのかお伺いします。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 資料が十分に残っていないために、この補助金の交付申請書の提出日等については記録がございません。その内容につきましては、国土交通省の償還推進助成運用基準案というもので細かい取り決めがございまして、その中に7及び8以外で借受人からの償還が著しく困難でかつ保証人からの償還が困難と認められる場合の未償還額も対象であることが示されております。この案件は、借受人が破産免責となったこと、連帯保証人のうち1人が死亡、もう1人は生活保護に準じた状態であった記録がございますから特認に該当したものと思われます。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 大城課長の言うのには、貸し付けたけども返してくれてないと、それでいろいろ努力したけれども返してくれない、だから県に補助金の申請をしたと。その県に補助金を申請したときに経費として認められるのが389万7,525円であるというようなお答えやったと思いますが、389万7,525円は元利金なんですよ。経費はここの内訳書を見ますと32万2,000円と6万5,000円を足した分が経費ながです。何でそれが389万7,525円になるのか。それでも、先ほど言いましたようにいろんな督促もして、法的手続もとって集金もして、それでももらえないと、それで県に申請したというお答えでしたが、何のことはない、県の補助金をもらったのは平成11年5月26日に県から補助金をもろうてます。どうやってもろうたか言うたら、先ほど言うた元利金の389万7,525円の4分の3いうことで、元利金の4分の3、292万幾ら幾らと徴収事務経費45万円をもろうてますが、これは先ほど大城課長が言うたのは、いろんな努力をしてもらえんのを回収不可能やということで県の補助金もろうたと言いますが、これは平成11年に補助金をもろうとんですよ。
平成17年12月12日に督促をしてます。幾ら督促をしてますか。お尋ねします。平成17年じゃなくても構いません。督促金額の話やから。言うてください。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 その金額は1,070万1,709円だったかと思います。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 平成17年12月12日に督促してある金額、間違えましたね。言うてください。間違うてます。督促金額は389万7,525円、もうそらでするすると言える。初めから終わりまで全部389万7,525円、こればっかりずっと督促をしている。だからもらえんいうてですね、県から補助金の経費やいうてもろうて請求した金額が389万7,525円ですよ。それからお金もろうちゅう。何ぼもろうたかいうたら、さっきも言うたように元利金の292万3,143円、こればあもろうてですね、それから後に同じ389万7,525円を督促しておる。そして、まだひどいのはそれをですね、もう債権は最初の4分の1の国からの補助金112万5,000円と県の補助金292万3,143円、これ足したら404万幾らになる。だからもう回収終わっておる。それに対して、安芸市議会に議決を求めて平成23年12月22日、債権放棄を市議会で可決してますよ。債権ないがですよ。その市議会で可決された元利金389万7,525円。最初から最後まで全部これや。どうなっちゅう。どんな計算するんやろうね。小学生もできるで、こんなもん。足し引きばあ。何でその389万7,525円、こればっかりか。遅延損害金がふえてます。三十何年間放ってありましたから。そういう何やらわからんような処理がされてます。
次行きます。貸付金450万円に対する元利金の国及び県の補填について。幾ら補填されたのか再度、改めて伺います。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 補助金額は292万2,000円です。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) それは県の補助金ですね。国の補助金は先ほど言いました112万5,000円。今僕は国及び県の補助金の補填についてと聞きましたが。国からの交付金は112万5,000円です。これは昭和52年、貸し付けたときにもろうてます。県の補助金が元利金で292万3,143円、これが平成11年5月26日にもろうてます。合計404万8,143円、貸付金の補助金をもらっている。
それでは、平成11年5月26日に県の補助金をもらって合計404万8,143円で補助金を合計金額でもろうておる。なのに、それ以降に未償還元金として平成17年12月12日に督促している金額が389万7,525円、先ほど言うたように請求されております。それでは、平成11年5月26日で既に未償還元金389万7,525円は補填済みではないですか。伺います。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 つまり御質問は補助金で補填を受けながらも返済を求めるということは二重取りではないかといった趣旨の御質問かと思いますけれども、償還推進助成運用基準案に定めます内容に関しては補足的な留意事項を示し、明確化しました取り扱い事項、留意事項というのがございまして、そちらには次のように示されております。「未回収額に対する助成が行われるにより住宅新築資金等に係る債権債務関係が安易に解消され、「借りたものを返す」という当然のことが行われなくなることは望ましいことではないため、災害等により住宅が滅失した場合を除き、債権放棄を助成の要件としていない。」つまりルールにのっとった請求ということです。なお、特別会計終了時に黒字であれば国に納付を求められる仕組みになっております。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 書いてることはそのとおりです。私も読みました。だからそれは県に補助金を求めるときに、先に督促もし、もうこれ以上回収することができませんよということになって補助金を求めるというふうに解しております。それが平成11年に補助金もろうちょいて、平成17年からずっと督促しとる。こういうこと自体が逆じゃないか。
この間、11番議員の控訴審がありまして、高松の高等裁判所へ行ってました。大城課長もおいででしたのでわかったと思いますが、裁判長が冒頭、安芸市に損害金はないと、県と国から補助金をもろうちゅうから損害金はないというて主張しておるのがこれは違法にもろうちゅうがやないかと、ひょっとしたらもろうちゅうから損害金はないが言うとるがもろうちゅうこと自体がおかしいきに国へ返さんといかんのじゃないかねということを言われました。
そのとおりだと思います。違法な請求をして違法に回収しとる。だから請求された借受人は大変なもんですよ。金、回収して、もうないのにまた請求されとる。平成23年には担保不動産を売却申し立てまでしておるんですよ。こんなもの先やっちょって、できんからいうて県の補助金もらうというのがあなたの言うたその書いたとおりでしょう。平成11年に補助金もろうちょいて、17年あたりから督促して、平成23年5月11日に担保不動産を競売申し立てしてますよ。借りちゅう者はたまらんですよ、こんなことされたら。これは犯罪行為ですよ。そういうことですね。あなたの先ほど読まれたことは。逆転しちゅういうことです。最初に競売申し立てしたり、そういうようなことをして、それから債権回収の前に、債権放棄、これを必要条件としないということは放棄しなくてもいいけども債権放棄するところまで行ったときに初めて県の補助金を申請しなさいと、このように書かれておることがあなたの言ったこと。
次行きます。地方自治法施行令第171条、督促について。この件について督促金額を伺います。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 督促金額、保証人などへの履行請求の御質問かと思いますけれども、先ほど議員の御指摘がございました389万7,525円を督促しておりました。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そのとおりですね。389万7,525円をずっと督促。この金額を頭に置いちょいてくださいよ。ずっとこの金額で。平成17年12月12日から何回かやってます。
地方自治法施行令第171条はもう私が読みます。聞こう思いよったけど。第171条、「普通地方公共団体の長」、安芸市長のことですね、安芸市長は、「債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない」、これは義務ですね。これが地方自治法施行令第171条に記載されてます。これをやってないからいろんなことが起きてきゆう。督促金額が389万7,525円と知事が必要と認める経費、これが同じく389万7,525円。なぜ一致するか。その理由を伺います。しつこいようですけど。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 回収困難になりましたお尋ねの金額を補助金の申請時に対象額として求めたためでございます。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 請求の内容も請求の日にちもばらばらになってきてますが、そういうことやと思います。
ナンバー45の貸付金450万円に対する債権放棄について伺います。いつ、幾ら放棄したかお伺いします。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 未償還元利金合わせまして389万7,525円及びその日までの遅延損害金につきまして、平成23年12月22日に議決をいただき、翌1月の11日に不納欠損処理しています。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 遅延損害金ですので日にちの前後があって、少々お金は変わってくるでしょうけども、元利金389万7,525円、これはかっちり書かれています。こんな債権はない、もう補填されておる。何で議会をだましてまでこういうことをやって、それをまた全員が、多分全員がですよ、僕は議会におらんかったから、けど、例を見ると全員が賛成しとるわけや、議員が、議員さんが。こんなもん、調べたらすぐわかる。何ぼ貸し付けて、何ぼ償還されとるか。多分担当者がだましたんやと思いますよ。議員はそれをうのみにして、はい賛成いうてやったと。議会の議決を得て元利金389万7,525円、遅延損害金376万3,541円、これはちょっと違いがあるかもわからんけど、合計766万何がしが債権放棄されてます。債権放棄が毎年出てきてます。それは法律に違反しとる可能性があるから放棄したらいかんで、議会で、委員会で何回も言いますけど、平気で債権放棄していく。これは債権放棄して議決で決まってしもうとる。しかし、放棄すべき金額ではないです、これは。債権がないんやから。
督促金額が389万7,525円、県の補助対象金額が389万7,525円、いずれも元利金額が同額です。389万7,525円を県に補助請求し、同じく389万7,525円を借受人に請求し、さらに同じく389万7,525円を市議会で債権放棄している。まるで悪徳金融業者のような二重請求、三重請求をしている。補助金等で求償した金額を差し引いた金額を督促すべきであって、おかしな行動をとっておる。住宅新築資金450万円の貸し付けから債権放棄までを時系列で追ってみます。もう僕のほうで時系列追うて言うていきますから。筆記しちょいてください。
昭和53年1月31日、安芸市住宅新築資金450万円を貸し付けております。昭和53年1月31日。同日52年度分国庫補助金として112万5,000円を補助されております。平成11年、もう大分たってますね、平成11年5月26日、高知県からの補助金337万8,187円を補助されてます。そして平成17年12月12日389万7,525円を督促してます。本来やったらもっと前に督促しとったろうけど、その資料がもう廃棄されてないということですので、この資料である一番古い最初の督促日が平成17年12月12日で督促金額389万7,525円だと思います。これは善意に解釈します。そして平成23年12月22日、ここが問題です、債権放棄を市議会で可決しとる。だから市議会にそんなことをかけるもんじゃないですよ、本来なら。この時系列で言うていくと。足し算引き算したらすぐわかると思う。平成23年12月22日に債権放棄を市議会で可決しとる。金額は389万7,525円、これは未償還元金。遅延損害金、376万何がし。
次に行きます。貸付金450万円に対する元利金の国及び県の補填について。幾ら補填されたのか、改めて伺うっていうけど、もう僕が読んでいきます。国からの交付金112万5,000円、県の補助金292万3,143円、合計404万8,143円。貸付金の補助金をもらっています。それでは平成11年5月26日に既に未償還元金389万7,525円は、404万円もろうとるから、389万7,525円は全部補填済みもしくはもらい過ぎや、要するに。
これだけ伺っておきます。平成11年5月26日、既に未償還元金389万7,525円は補填済みではないか、伺います。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 誤解がおありなようなので、繰り返しになりますけれども、国の基準で定められたルールにのっとった補助でございまして、損失補填の意味合いがございましても4分の3補助については債権に充当されるものではございません。ですから債権の4分の3相当額の補助を受けておりますが、それによって債権が減少するということにはならないものです。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そこが大きなみそなんですよ。これは安芸市と金銭の貸借を行っております。まるであなたの言うことは、国から予算もろうて事業をやったと、予算もろうて事業やったと、ほんで事業のことは事業のこと、予算のことは予算のこと、そういうことをあなたは言っておるんですよ。これは違うんですよ。安芸市と相手方がお金の貸し借りをしちゅう。それに補填してくれちゅうがやから。予算もろうちゅうがとちゃうんや。あなたの考えは間違うとるですよ。今度裁判長の前でそうやって言うてごらんなさい。えい結果が出ますわ。お願いしますよ。そのことを、そのように言うてみてください。国からの補助は国からの補助やと。県からの補助は県からの補助やと。相手に貸し付けちゅう金は貸し付けちゅう金でもらわないかん。そんなばかなことはないですよ。貸し付けられたもんと貸し付けたもんが組んどってそういうことをやるがやったら、それはそうあるかもわかりません。
つまり補填済みの貸付金に対し督促をしたり担保不動産競売申し立てをしたり、これは平成23年5月11日、債権放棄、平成23年12月22日、したりしているのは何が目的か、その理由を伺う。伺うたち理由を言わんと思いますので、責任は誰にあるのか。これだけ伺うちょきます。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 すいません。御質問の意味がわかりません。もう一度お願いします。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) もう一度繰り返します。補填済みの貸付金に対し、督促、平成17年12月12日、したり、担保不動産競売申し立てをしたり、債権放棄をしたりしているのは何が目的か、責任は誰にあるのか伺う。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 補助金受領後も保証債務の履行請求などをしたのは、議員も御指摘のありました自治法施行令第171条という法律に基づく債権回収の業務でございまして、正当な事務がなされてきたというふうに考えております。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 責任は誰にあるのかという質問に対して答えになっていませんけども、実はそうなわけですよ。地方自治法施行令第171条というのがある。これを怠ったからお金がもらえんかったいうて11番議員に訴えを起こされとる。だからそれのアリバイづくりや、慌てて。地方自治法施行令第171条に対する違法行為のアリバイづくりであったと。
つまり平成11年5月26日、県からの補助金を受けた時点で元金が全て補填されておるにもかかわらず、その後も督促や債権放棄の手続を行い、さも債権が存在するかのごとく、個人や安芸市議会を偽った行為は悪質で違法な虚偽行為であり、刑法、刑法ですよ、第156条虚偽公文書作成等に抵触する。
遅延損害金は幾らか。お尋ねします。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 すいません。その数字は今持ち合わせておりません。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そうですね。遅延損害金が幾らやっても少々変わってきますから、大体376万幾ら幾らですね。わかりました。
安芸市のこうむった損害額、補填されてない額というのは、その遅延損害金は補填されてません。だからこれについては安芸市の損害ということになるでしょう。
次に行きます。住宅新築資金未収金問題における貸付ナンバー79について。これも大変なことが起こってます。今の貸付ナンバー45、これも大変なんですけども、外に対してはわからんように内らでやってますのでそんなに思わんですけど、この79については大変なことをやってます。例えば公金の横領になるんじゃないかと思うようなことがされております。事実関係について追及していきたいと思います。
登記簿謄本に記載された内容について。11番議員と質問が重複すると思いますが、安芸市の債権に関係する登記内容について質問します。これはもう時間がありませんので、私が順番に時系列で言っていきますので、間違っておれば訂正してください。抵当権者は安芸市、住宅金融公庫、高知信用金庫、登記簿に記載されておる事項ですね。債務者はいずれも さんです。これについては間違いないですか。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 安芸市が抵当権を設定しました不動産が複数にわたっておりますので、若干ものによって違いますがおおむねおっしゃるとおりでございます。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 債務者の名前をもう一度確かめたいと思うので言うてください。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 登記簿は地番を指定すれば誰でも閲覧できますけれども、貸付案件とひもづけされた御質問ですから、この場では個人情報については伏せてお答えしたいと思います。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 昨日もこのことでいろいろいきさつがありましたが、これは登記簿に記載されておる内容について債権債務の関係でお聞きしております。何が個人情報保護法に違反するのか、その条文を言ってください。もし発言できんとするならば。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 本件につきましては、訴訟になっているということで御案内のとおりでございますけれども、訴訟案件を一般質問で答弁するということにつきましては、訴訟はお互いが主張し合うわけですけれども、一般質問では一方的に質問に答えるということになりますので、やはり公平性の観点から訴訟案件については一般質問での具体的な答弁は控えさせてもらいたいと、それから、先ほど個人情報保護の観点からも具体的な名前は控えさせていただきたいということで御理解を願います。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 議長、質問に答えらせてください。僕が言うのは個人情報でとめるんやったら個人情報の何条に違反しておるのか。それから先ほど言いました訴訟に関する件。訴訟に関する件は違うでしょう。訴訟に関する件は怠る事実について訴訟しとるんでしょう。これはそんなことで質問しとるんじゃないですよ。全然違うことですよ。まだ質問もしてないのに、何が訴訟の件ですか。貸付ナンバー79について質問しとんですよ。訴訟の内容と全然違います。何を副市長勘違いしとるんですか。質問を聞いて、それからやったら構いませんけど、まだ質問する前に訴訟の内容の云々。議長、先ほど言うた条文。何で個人情報に違反するか。僕は個人情報ぎっしり見たけんど違反するような事項ではないと思いますが。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 個人情報保護法につきましては、国の情報の取り扱いに関する法律でございまして、我々は個人情報保護条例に基づいた個人情報の取り扱いをしておりまして、そちらではこれについて禁止する規定があるものではないです。しかしながら、情報公開請求の際に公開することはありましても、こういった場で個人の情報を公表するのはいかがなものかという観点から差し控えさせていただきたいということでございます。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 大城課長がいかがなもんか思うたって、法律に違反せな何で僕の発言をとめることができる、質問に答えんのや。議長、おかしいでしょう。個人の感覚で、私が思うところこうやと思うき、答えん。そんなことがありますか。これは法務局、これは国の機関ですよ、法務局行ったら誰でもこれは見れる。それをこんなところへ張って見せるがやない。目的を持ってそれを施行したら誰もそれを禁止したり、個人情報保護法に抵触するようなことはありません。国の機関の法務局が大衆一般に閲覧可能としている登記簿の情報について、利用目的に応じて使用し、確認することが個人情報保護法の何条、何項に抵触するのか伺います。
○尾原進一議長 暫時休憩します。
休憩 午前10時46分
再開 午前10時47分
○尾原進一議長 元へ戻します。
7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 何を言うとるんですか。先ほど言うたでしょう、裁判のこととは違いますよと。裁判の内容を議長、御存じですか。僕はずっと地方裁判所から高等裁判所までずっと行ってますよ。その内容とは違うことですよ。その内容をここで判決を受けるみたいに回答を受けようとは思うちょりません。裁判は裁判でやったらいいって。しかし、それとは違うことが幾つも起きてきとる。だから質問しゆうわけで、議員の質問を否定するようなことをするがやったら議会でちゃんと言うてくださいよ、責任を持って。これは全部僕は後に裁判の資料としようとも思うちょるし、将来訴えなければいけないようなことが出てきちょります、法に違反するようなことが。さっきも言うたように公文書偽造であったり、そのほか民法の第709条、第719条、こういったものに違反してないか。これは出てきてます。だから質問しておるのであって、これは裁判に関することで言うちょるがじゃないです。
質問に次々答えていってもらいたいと思いますが、先ほど言いましたが、謄本の記載内容について今から時系列で言うていきますので間違うたことがあったら言うてください。それで私の発言をとめないかんことがあったら理由を持ってとめてください。
昭和54年1月25日、950万円金銭消費貸借。安芸市と借受人 さんの金銭消費貸借です。同日1,000万円、金銭消費貸借。貸し付け、借り受け、同じ人です。昭和54年10月25日、950万円、抵当権を土地に設定してます、安芸市が設定してます。昭和54年12月25日、950万円、先ほどの抵当権を24日に弁済したとして抹消しております。昭和55年5月25日、400万円、これは住宅金融公庫が抵当権を建物に設定してます。昭和55年6月9日、750万円、高知信用金庫が土地、建物に抵当権を設定しております。昭和55年8月13日、1,000万円、抵当権を土地、建物に安芸市が設定してます。昭和61年8月2日、土地、建物が競売にされて、安芸市は配当がありません。以上のことについて間違うとることがあればお答え願います。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 登記の流れはそのとおりだと思います。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 登記の流れは時系列でいうとこのようになってます。
登記簿に記載された事項によりますと950万円は既に弁済されており、安芸市の950万円の債権はない。先ほど言いましたように、昭和54年10月25日抵当権を設定しておりますが、昭和54年12月25日、ちょうど2カ月後に抵当権を抹消しております。だから950万円の住宅新築資金の貸し付けについて、950万円が既に弁済されており、安芸市の950万円の債権はありません。1,000万円は競売により担保物件はなくなったが、未償還金について求償権はあるし、償還請求はできると思います。950万円の住宅新築資金等貸付契約書は存在し、逆に1,000万円の金銭消費貸借契約書は存在しない。本当に1,000万円の貸付契約書は存在しないのか、明確な説明を求めます。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 私が調べた範囲でも、御指摘のようなことでした。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) だったら何でそこで疑問を抱いたら調査せんのですか。950万円は今、それから後ぎっちり請求したり弁済したり裁判所へかけたりしてがたがたやっとる。今でも裁判しとるらしいやん。950万円が弁済されとるじゃないですか。逆に1,000万円が金銭消費貸借で貸し付けられとる。そのことわかっとって何で問題にせんのですか。大城課長、これはあなたの責任ですか。それともあなたの上司ですか。お伺いします。わかっとって何でせんのか。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 これまでの議会の一般質問や百条委員会でも指摘されているところですが、貸付契約書と登記嘱託書が一致しておりません。
○7 番(宇田卓志議員) 違うでしょう。間違うとるでしょう。
○大城雄二財産管理課長 その詳細については以前に安芸市で調査し、また議会の百条委員会でも調査がなされましたけれども事実が判明せず、関係者の告発にまで至っておりまして、現在も警察が捜査中です。私が調べれる範囲でも百条委員会以上のことはわかり得ませんでした。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 残念ながら私が議員になる前のことで、百条委員会がどうのこうのということは私は知りません。けど、こういう事実があるということはわかりましたけど、先ほどあなたが言うた嘱託登記書がありますね。それと登記済みの謄本との内容が違うと言われましたね。行きましょう、その嘱託登記についても次、やっていきます。
安芸市の貸し付けた金額について。住宅新築資金の貸付金額とその内訳を伺います。安芸市の主張どおり、貸付金は住宅新築資金700万円、宅地取得資金250万円、合計950万円のみであるとすると、1,000万円の貸付金はなかったことになり、950万円の弁済もなかったことになる。登記簿記載事項との矛盾はどのように説明するのか、もう一度伺います。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 貸付契約と登記簿記載事項との差につきましては、登記が虚偽だったんではないかというふうに見られているところです。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そうですね。多分そうじゃないろうかと思います。誰かがだましとんですよ。けど、法務局はだまされておりません。法務局へも調べました。先ほど言うた嘱託登記、嘱託登記が出てきてます、安芸市の。岡村喜郎さんの判こが押されてます。そのとおり登記されてます。登記済みの印鑑が押されてます。それが違うと言うやったら違う理由を言えということになると、あなたが先ほど言うたように嘱託登記が虚偽記載やったやないかと、こんなところへ行き着くわけですね。
その嘱託登記の責任者は、嘱託登記をした責任者は誰ですか。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 当時の職務決裁規程を知りませんのでわかりませんが、決裁権者が課長でありましたら課長、またその場合でも市長に監督責任が問われることもあり得るのではないかと思います。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 登記嘱託書どおりに法務局は登記を上げておると、これは事実でした。ここに嘱託登記書が出てきてます。岡村喜郎さんの公印が押されております。3枚あります。1枚は950万円を昭和54年1月25日に貸し付けたという嘱託登記。その次は昭和54年12月25日に弁済により抹消したと、950万円、これの登記嘱託書です、950万円を抹消したという。原因は弁済です。950万円もう返しとる。喜郎さんの公印があります。その次に1,000万円の抵当権設定の嘱託登記書。54年の1月25日。これは括弧して公印と書いてありますから誰かが調べたんでしょうね、岡村喜郎さんの判こが押してあります。だから登記事実というのはこの嘱託登記書によって確実に行われとるんですよ。それが登記が間違うちゅうとしたら嘱託登記を持っていったもんがおかしい。誰が持っていたか。その当時の担当者は聞いたらわかるでしょう、皆さん。みんなその当時、副市長ぐらい担当者でおったがじゃない、わからんけど。喜郎さんの時代からおるがやない。その当時のことですよ。
だから要するにですね、岡村喜郎さんから始まって、何人ですか、市長がかわったのは。喜郎さんから、僕が知っちゅう限り、和食さんいて、山崎さん、井津さん、松本さん、横山市長、これだけの市長がかわってよ、こんな誰かがうそをついちゅうのはわかっちゅうこと、何も解明せんといまだにがざがざがざがざやりゆう。何で最初にさっさとやっちょかん、ほいたら誰っちゃあ、わかっちゅうはずや。何でこれを追及せんかった。今でも僕が一般質問でしょう思うたら、そんな一般質問はやめちょけみたいなことを言う。何を隠したいがですか。いつからこんなことをやりゆう。どうしてきちっと契約条項から見て誰が持っていったか、すっとわかるはずや、そんなもの。担当者が持っていっちゅうがやき。喜郎さんが持っていったわけじゃないやろ。法務局へ誰が持っていきゆうかわかるやろ、そのときに調べりゃ。あなた方はそれを隠そうとしたんや。隠そうとしたことを何と言う。隠蔽や。共犯ですよ。やったもんのやったことを隠そうとするんやったら、これはもう共犯や。どうしても市民のみんなに知ってもらわないかん、こんなことがあるいうことを。
次行きます。嘱託登記について。安芸市が登記すべき事項を法務局で登記しようとするとき、このような手続で嘱託登記を行うわけですが、ここに安芸市長岡村喜郎さんの公印を押した3枚の嘱託登記書があります。いずれも高知地方法務局安芸支所の登記済み印が押されていて、上記登記内容と合致する。登記嘱託書のこの件に関する事実を知ってましたね。もう一度確認します。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 貸付契約と登記との違いということ。
○7 番(宇田卓志議員) いや、嘱託書の内容だけでえい、知っちょったかどうか。
○大城雄二財産管理課長 私は今回の一般質問を受けて調べた中で知りましたが、その中で平成23年から26年までの百条委員会、またその以前のこの議会での一般質問、あるいは市の調査委員会での調査だったかと思いますが、があったことを知りました。
○尾原進一議長 暫時休憩します。
休憩 午前11時3分
再開 午前11時9分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を始めます。
7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 嘱託登記のことについてもう一度お伺いします。
昭和54年10月22日に950万円の金銭消費貸借担保設定の嘱託登記書があります。もう1枚は昭和54年12月24日、950万円の弁済による抵当権抹消の嘱託登記書があります。そしてもう1枚は55年8月13日1,000万円の金銭消費貸借担保設定の嘱託登記書があります。このことについて課長は知っておられましたか。そうでなかったらその理由をお伺いいたします。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 さきの答弁で貸付契約書と登記嘱託書が一致しないことについて、登記に虚偽があったと思われているといった答弁をしましたけど、それは百条委員会でもそういった指摘がされてきたといった事実について述べたものでございまして、私が証拠調べをしての見解といった意味ではございませんので、誤解なきよう訂正をさせてください。済みません。
で、お尋ねの抵当権の設定の遷移につきましては、私は知りませんでした。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 課長は知らんかったということですが、副市長、市長、その他幹部の方々、知っとる方おりませんか。知っとった方おりませんか。お伺いします。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 自分の記憶の中では、百条委員会のときにそういう書類を見せられてそこで初めて知ったというふうに思っております。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 百条委員会のときまで知らんかったということなんですが、それまで放っとかれたいうことは先送りをしていって、だから知らなかったで通るもんかなと思いますが、次行きましょう。
つまり安芸市の主張どおり住宅新築資金の貸付内容だとすると、これらの嘱託登記公文書は偽造やったということを百条委員会でなったんかえ。僕は百条委員会の結論を聞いてませんが、今、大城課長の言うには百条委員会でそのようになったというようなことですが、それで構いませんか。うなずかれましたから構いませんということです。そういうことでやりましょう、そしたら。ということは、刑法第156条、虚偽公文書作成及び刑法第157条、公正証書原本不実記載などに該当する犯罪行為が行われたいうことで今、告発され、捜査されておるということだと思いますが、それでよろしいですか。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 現在の告発は百条委員会の調査、証言についての証言を拒んだあるいは虚偽の証言をしたといった疑いでの捜査だと思います。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 告発の内容がわかりませんので、もうちょっと僕のほうも調べて、また詳しく情報公開を求めていきたいと思いますが、刑法第156条、刑法第157条、こういった公文書の不実記載、これが行われたということを確認しときます。
登記嘱託書はもともと市役所内に存在しており、今副市長が知らなかったということを言いましたが、その内容については執行部は知り得たはずや。知り得たはずやね。行われた犯罪を隠蔽している。岡村市長から代々、和食、山崎、井津、松本、横山とその幹部職員たちがなぜ知り得た時点で隠蔽をせず、事実関係を明らかにして対策を立て、正しく対処しなかったのか、残念でなりません。地方自治法第243条の2第1項に職員の賠償責任というのがあります。職員の故意または過失による、過失が入ってきます、故意または過失による損害は賠償しなければならない。知らんかったいうて言うちょかんと知っちょってせんかったら故意、過失になるから地方自治法のこれに抵触することになりますね。だけど、知っちょって知らんいうて言うてもこれはうそですき、おいおいそんなことは知らんで済むことかと僕は思います。解明されていくと思います。後に市長の見解を伺いますので、よく考えておいてください。
貸付金950万円の住宅新築資金貸付契約書に基づく求償行為について。登記簿謄本が正しいとなると、先ほど大城課長が言いました、どうも嘱託登記書に不正があったんやないか、ということは今までどおり950万円が貸し付けでそれを弁済しておるのはうそじゃないかというようなことになります。そういったことをきちっと証言するようなことができると、先ほど言うた刑法とか不実記載というのが立証されていきますから、今後そういったことが裁かれるようなときがありましたらちゃんとした証言をしていただきたいと思います。
貸付金950万円の新築資金が、私は登記簿謄本が正しいとしなければほかは何が正しいとするか。登記簿謄本に載っちゅうもんが間違うちょるとしたら、これは大変なことです。貸付金950万円の登記簿謄本が正しいとするならば、安芸市の主張は全て覆ってきます。950万円と1,000万、1,950万円を貸し付けて950万円は昭和54年12月24日に既に弁済されているにもかかわらず、保証人に求償したり支払い命令を出したり、ずっと物事をやってきてます。こういった行為も全てうそということになってきます。こういった住宅新築資金等貸付金に絡んだ相反する、矛盾きわまる事実に対し、市長はどのように思われますか。見解をお伺いします。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 まず、宇田議員が一般質問の中で今回の裁判の資料とするというふうなことをおっしゃられましたので、事実関係でしか御答弁することはできませんので、そこはお断りをしておきますが、私も今回の部分につきましてはあまり詳細について、市長として恥ずかしいところですが、私が市長に就任したとき一審の裁判中でございまして、詳しいところを私も把握をしておりませんので、明確な返事をお答えすることができません。お断りをしておきます。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 皆さん知らない、知らないと。ほんなら市長、究明する意思はありますか、事実を。お伺いします。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
これまで、先ほどから出ておりますが、百条委員会の中でもかなりの月日をかけて検討した結果、市の、当時私もそれに加わってなかったのでわからなかったんですが、市の内部につきましてもそういう調査をした結果、今回に至っておりまして、なかなか難しい部分があるのではないかというふうには考えております。以上です。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) どんどん都合の悪いことは先送りにして、知らなかったで済まそうと思いよりますが、そうは問屋が卸すかどうか。だから矛盾しとるんですよ。安芸市は950万円しか貸し付けてないと、1,000万円は貸し付けてないというのに1,000万円が登記簿謄本に貸し付けたとして載っとる。それは正しいことや。というのは、競売で債権回収するのにどうやって回収したか。1,000万円の担保設定をネタにして、1,000万円の担保設定しとるからちょっとでも返してくれ言うて求償しております。1,000万円はほんなら貸しとったんやいうことになるのに貸してなかった。いずれも矛盾することだらけです。これらの補助事業に絡む複雑怪奇な書類操作について、貸付人安芸市と借受人が共同で複数の人間が絡んで、国、県から金銭を搾取する目的を持って計画的に行われた犯罪行為としか思えない。
最初に950万円の住宅新築資金貸付契約どおり正規に当時の貸付限度額いっぱいの950万円を貸し付け、担保不動産に950万円の担保を設定した。同時に1,000万円も貸し付け、限度額を無視しておった。無視して余分に貸し付けたが、担保は設定せずに1,950万円を住宅建設以外に転用して搾取した。次に、この人は住宅を建てないかん。次に住宅を建設するための資金を調達するために、計画的に950万円の担保を抹消した。950万円の返済を受けずに950万円の担保を抹消して担保物件を改めて、あたかもほかに借り入れがないように装い、住宅金融公庫から400万円、そして高知信用金庫から750万円、合計1,150万円の融資を引き出し、これで住宅を建築した。その後に改めて1年6カ月後に1,000万円の担保を設定しております。
つまり貸付ナンバー79については、安芸市と借受人たちが計画的に仕組んだ1,950万円の公金横領のための犯罪行為であり、債権回収行為や保証人に対する請求行為は犯罪を隠すための隠蔽工作であり、個人の保身のためもしくは体制維持のための虚言であり、犯罪を隠すための証拠隠滅行為であるとしか思えません。1,000万円を条例に違反して貸し付け、未回収金となる原因をつくった。
そして2番目、故意に担保設定を1年6カ月以上遅らせ、設定順位を後順位とし、競売による配当金を受領できなくした。これは誰かがやっとるんですよ。これらの行為は民法第709条、故意または過失により他人に損害を与えた者は賠償責任を負う、に抵触します。そして民法第719条、数人が寄ってたかって共同の不法行為により、他人に損害を与えた場合、賠償責任を負う。これらの民法に抵触すると思われます。
このような、市民をだまし、その行為を正当化する安芸市執行部の体制は新たな不正行為を招き、違法行為を起こしかねない。議会や市民を裏切る行為に対し市長以下執行部は深く反省し、正しく改善を求めます。今後、これらの問題をどのように解決していくか、市長の見解を伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えいたします。
先ほど、議員御指摘の部分につきまして、当然事実であればそのとおりでございますが、現在ルールにのっとってといいますか、法に従いまして業務は進めておりますので、そこの点は御理解をお願いしたいと思います。以上です。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) まだ質問は幾つも残りますが、次の質問に移りたいと思います。この件についてはまだ引き続きやっていきたいと思います。
大変なことが起こっています。安芸市消防本部建築主体工事の基礎工事における地中くいの施工に関する事項について質問いたします。横浜の民間マンションの基礎くいの設計ミスと現場のデータ改ざんによる不正施工が全国的に問題になり、過去の施工記録が洗い直されております。高知県内でもデータの改ざんが行われていた。平成27年11月27日の高知新聞によると、高知県警は11月26日、高知東署、これは大津にありますが、くい打ち工事の95本のくいのうち1本にデータ改ざんがあったと発表しております。ほんのこの間ですね。高知県警、装備施設課は過去10年間の建設工事について調査をしております。その結果、2012年、平成24年3月、4月に高知東署の工事を請け負った地元業者とジャパンパイルから改ざんの連絡があったということです。2012年いいますと、平成24年いいますと、安芸市消防本部の建築工事が施工された年であり、軟弱地盤の建設用地には深さ20メートルほどの地中くいが施工されております。32本施工されております。
安芸市は消防本部の地中くい工事について調査を行いましたか、伺います。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 業者からの聞き取り調査は行いました。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 地中くい工事について調査を行いましたか。伺います。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 聞き取り調査は行いました。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) いつ行ったんや。結果はどうやったんや。調査を行いましたか言うたらそこまで答えてくれよ。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 今議会の通告を受けてからであります。調査の結果、設計量よりもコンクリートの打設量が少ないものは1本もございませんでした。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 1本もございませんでしたね。
○仙頭義文消防長 はい。
○7 番(宇田卓志議員) どのような調査をしたかわかりませんが、先ほど言うたようにコンクリートの打設量が少ない。
順次やっていきます。発注者は安芸市。施工体制と施工管理について、もう僕がやっていきます。発注者、安芸市。受注者、和建設。請負金額3億6,592万5,000円。管理監督会社、株式会社連合設計事務所、くい工事は1次下請けが日進基礎工業、くい打ち工事やってます。変更があったかどうか伺います。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 設計変更はございません。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 設計どおりにやったということだと思いますが。基礎工事の施工方法について。これも私がもう言うていきます。オールケーシング工法いいまして、地中に1メートルから2メートルの鋼管を打ち込んでいきまして、その中の土を取って、その中に規定どおりの深さまで掘って、その中にコンクリートを打って天端まで仕上げてくいとすると、こういう現場打ちくい工法であります。くいの径は1メートルから2メートルまで、1メートル8本、1メートル30、5本、1メートル60、11本、2メートル8本と、計32本のくいが打たれております。全てのくいの施工状況について、先ほど言いましたが、設計の変更はないということでしたね。全てのくいが設計どおり施工されている、こういうことだと思いますが、くいコンクリートの打設量が変更がなかったと、不足もなかったと。どんな計算をしとる。不足はあっております。コンクリート打設完了後の高さ、どこまで打ったか聞きます。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 くい1本ごとによって違いますが、掘削長より下に基礎底というところがございます。この基礎底より上10センチがくい実長になりまして、設計はそれより50センチ上、実際は鉄筋が隠れるまでコンクリートは打設したと聞いております。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 質問に多分答えれんと思うから業者の方を呼んでおいてくれと僕は言うとる。これは、基準高さといいまして、エレベーションというのがあります、そこまで打つんですよ、基準高さまで打つんです。それで設計どおり打てたということになります。基準高さ、基準施工高さは32本のくい全部同じですか。違いますか。お答え願います。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 違います。本体工事では、一般的には2メートルが基礎底になりますが、防火水槽をつくった6カ所については、地下2.35メートル、訓練主棟、副棟については1.75メートルが基礎底になります。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) くいが32本打たれておりますが、ここの32本のうちに試験ぐいというのが9本あります。これはどういう試験ぐいですか。お答え願います。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 設計上の支持層までの掘削深度は4カ所のボーリングデータをもとに地層の流れを推測して定めています。試験くいとは基礎くいの本工事前に先行して施工する試験用のくいのことを言いますが、ボーリング調査以外の場所の支持層や中間層の状況が推測と一致するかどうかを確認するためのものです。最終的には試験くいも本ぐいとなります。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) だから支持層に達するかどうかを確かめながら掘削をしていったという調査資料があるということは、最初から始まって何メーター行ったらどんな層が出てきて、それで最終的に最後まで設計どおりに打ったらどんな層に到達したというのが調査ぐいの役目やと思います。そのようにして調査ぐいは打たれていったと思います。しかし、その調査ぐいの中にコンクリートの量が足らないくいがあります。各くいごとのコンクリート打設量について。くいの掘削長さとGL、地盤高さの深さですが、先ほど言いましたGLの数値は幾らか伺いますといろいろあると言いました。くいのコンクリートは全て設計どおり天端まで打設されていますね。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 コンクリートはGLまで打設するものでなく、GLから下に基礎底がございますので、基礎底より10センチ上がくい実長、それより50センチ上が設計の高さになります。ですから、くい頭は地下ということになります。以上です。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) しかし、設計ではGLまで打つようになってます。GLより打つようになってます。はい。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 これが設計図書です。この設計図書には平面図で掘削深度が記載されたものと断面図ではつり部分も含めた打設部分が記されておりますし、基礎底については、本体については地下2メートル、水槽部分については2.35メートルと記されております。打設量については、そこから10センチ加えたものに50センチ加え、底面積を掛けたものが設計上のくい容積になります。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そうじゃないでしょう。頭まで全部打つようになっとるですよ。くい一覧表がここにあります。頭まで全部打って、くい径ごとに掘削長があります。掘削長も全部設計されてます。掘削長というのはGLからのマイナス幾らというて設計されてます。掘削長が全部ここに載っております。掘削長からコンクリートを打って、あなたの言うように基礎くい、基礎のコンクリートを打つまで今度ははつります。これをくい頭のはつりと言います。これも設計に載ってます。だからGLまで全部コンクリート打つんですよ、設計変更がない限り。それがどうせはつるがやいうて打たんかったとあなたは主張しておるけども、それは設計どおりじゃないです。全部GLまで打つようになっています。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 設計ではGLまで打つようにはなっておりません。もう一度確認してください。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) GLの高さの決め方によって違うと思いますが、ここにくい一覧表とあります。くい径と掘削長と空堀長、先ほど消防長が言うのははつるその長さやと思います、空堀長があって、くいの実長というのがあります。だからコンクリート量というのはどうやって計算しますか。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 空堀長というのは、はつる長さではございません。先ほど申し上げましたように、掘削長からくい実長、プラス10センチ、プラスはつり分50センチがコンクリートの量ですが、空掘長というのはくい実長へ10センチプラスし、掘削長から引いたものが空堀長になります。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) ここに32本のくいの一覧表があります。先ほど言うたように、径ごとに掘削長、実くい長が計算されております。各くいの設計コンクリートの立米が出ております。それをちゃんと計算しますと設計どおりになっております。設計コンクリート量、これはくいの天端まで打つようにして設計しておりまして、1186.1立米、これが計算される設計量です。それに余分な量として1%から2%加えて1205立米、これが設計されたコンクリートの量です。あなたの言うようにですね、同じくいを同じ深さまで打って、片一方が56.5立米コンクリートが要っとるのに、もう片一方は54.0しか打ってない。2.5立米コンクリートが足りません。これはナンバー24のくいなんですが、何でこのようなことが起こるかお答え願います。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 それはくい容積の求め方が設計と違うからだと思います。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) だからこれはオールケーシング工法いいまして、管の中で掘って、その上へコンクリート入れるんやから管径と掘削長があればかちっと計算できます、コンクリートの量は。それで設計されております。だから、後でどうせはつらないかんから、下まで達してないのに途中で放ってコンクリートの量が少なくなった、このようにしか考えられませんが、いかがですか。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 先ほどからの繰り返しになりますが、コンクリートの打設はGLまでが設計ではございません。1本ずつ違いますが、基礎底、深いところでは2.35メートルございます。それに10センチ足したところがくい実長ということになります。そこに余盛り部分を50センチ足したのが設計ですので、GLまでコンクリートを打設するのが設計ではございません。
つけ加えます。見積内訳書の1205立米というのは、ケーシングチューブ引き抜き時等の損失量を8%加えたものでございまして、1205立米が必要なコンクリート量というわけではございません。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) それは消防長の言うとおりと思いますよ。余らな足らんのやから。余るように設計されてます。余るように設計されておる前の直径と掘削深さというのを計算しますと、先ほど言うように足らんくいが出てくる。
あなたがGL幾らでどうのこうのいうて言うておりますが、これはその前に管理会社がありましたですね、連合設計事務所、連合設計事務所に各くいごとの設計深さまで到達していることを証明できるデータの開示について、このことを求めてありますが、開示されましたか。お伺いします。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 場所打ちコンクリートというくい工事工法では、現在問題となっている既製くい工法のような電流計データは存在しません。場所打ち工法では監督の連合設計事務所が掘削深度を重りのついた検尺テープで確認をするとともに、支持層へ到達しているかどうかをボーリングデータと突合させながら土質確認を目視で行っています。支持層への到達を証明するものは工事写真で確認ができます。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そのとおりやと思います。くい打ち工事と違いまして、くい打ちはデータで出てきます。だからくいは打てとるのにデータを改ざんしたいうて問題になっています。しかし、この案件ではそういうデータの改ざんを言うとるがじゃないです。くいを打ったときのコンクリート量が足らんじゃないか、コンクリート量が足らんということは下まで掘ってないがじゃないか。いや、下まで掘ってますとあなたは言うてますが、それやったら先ほど言うたように全部のくいの高さ、チェックした管理者、写真、そういったものがあってしかりやと思いますが、僕がそのくい打ちの高さを調べたいのでいうことであなたのところへ行って見せてもらった管理写真にはそのような写真はありませんでしたが、ありますか。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 土質確認の写真と検尺している写真は全てございます。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 正規の設計、深さまで掘削が完了したと、コンクリート打設前に管理者がちゃんと測るようになってますので、管理監督者が立ち会いのもと、写真を撮るようになってますが、それが全くいありますか。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 ございます。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 私が見せてくれ言うたときにはなくて、一般質問のときにはあるというのは不思議ながですが、あると。確実にそこまで打ったという深さが確認できるということですね。もう一度確認します。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 この工事の監督を連合設計事務所に依頼しておりますので、その工事写真等から確認できるということになります。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) それが確実に確認できて、その写真がちゃんとできておれば、先ほど言いましたように各くいごとの全ての設計深さまで到達していることを証明できるデータの開示というのは開示できるわけですね、ということは。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 データと申しましても、その写真をお見せすることはできます。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) それで結構やと思いますよ、深さがちゃんとわかればね。はい。
先ほど、僕が問題にしておるのは、こういったくいのくい打ちについていろんな目に見えんところの瑕疵、こういったところが問題になっておりますので、今、市長、いろんな現在行われておる工事いいますと各避難タワー、給食センター、そういったもんの地下ぐいの施工についてもう一度調査をし直してください。
私も先ほど消防長が、ここは32本のうち10本コンクリートの足らんやつがあると、立米数にして8.8立米不足しておるという計算をしましたが、それが違うということですので、それをまたきれいにデータを見て後にまた話をしますが、なお、そのくい施工についてはですね、見えないところのもんでありますので、改ざんされたような記録が高知県にも幾つかあります。なお、安芸市内のそういった建築物について、見えないところ、もう一度チェックしていただきたいと思います。損害賠償責任とかそういったことについてはですね、先ほど消防長が確実に打っておるということですので、それを確かめてから次の質問にかかりたいと思います。
市長のほうには10年間の記録を検証してですね、施工瑕疵の有無ということを明確にしていただきたいと思います。公共工事の施工のあり方としてそういったところをきちっと施工検査などをやられておらなければならないということですので、市長にそれをお願いしたいと思いますが、市長の御意見もお伺いします、最後に。ちゃんと調査するかせんか。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 はい。議員の御指摘のとおり、過去にどれだけのくい工事があったか、ちょっと現時点ではわかりませんけれども、現実にいろんな日本を代表するような企業でもそういうようなことがあったということに鑑みますと、議員の御指摘のような調査を我々もする必要があるというふうに思いますので、一度点検をしてみたいと思います。以上です。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) なお、警察の東署の施工を行った基礎の業者は公表されておりませんが、同じ大津の業者やと思いますよ、下請け業者はね。だからそういうことも鑑みて一応調査をしてみてください。なお、何で10年間いうて、市長、言うかいいますと、瑕疵担保責任が契約書では10年間になっております。だから早うせんと時効を迎えたり、例えば地震があって、後から調べたようだったら、地震があって傾いたやないかとなる。だから傾いとるかどうか、基礎が少ないかどうか、そういったことを素早く調査を要求したいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
○尾原進一議長 以上で7番宇田卓志議員の一般質問は終結いたしました。
昼食のため休憩いたします。午後1時再開いたします。
休憩 午前11時53分
応答、答弁者:財産管理課長、副市長、市長、消防長
議事の経過
開議 午前10時
○尾原進一議長 これより本日の会議を開きます。
日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。
事務局長。
○山崎冨貴事務局長 本日の出欠状況を報告いたします。
定数14人、全員出席であります。
以上で諸般の報告を終わります。
○尾原進一議長 これより日程に入ります。
日程第1、一般質問を行います。
7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 一般質問を行います。
まず第一に住宅新築資金貸付金における貸付ナンバー45、貸付ナンバー79に係る貸付金問題。これは相当古いときに貸し付けられた金額であって、私どもあまり関係のないというか知らないときに貸し付けられた金額であって、例えば貸付ナンバー45は昭和53年1月31日に450万円貸し付けられており、貸付ナンバー79については昭和54年1月25日に950万円が貸し付けられたという案件でございますが、これが相当古いもんなんですが、最近の裁判の過程においてですね、未償還金があってそれをどうやって償還するか、償還できないものはどうするかというような案件で裁判が行われて、怠っておったということで裁判が行われておるわけなんですが、これが最近、国の補助金もしくは県の補助金で補填されておったという事実が判明いたしました。このことは今までには取り上げられてないし、そういうことが新しく事実が出てきたことについて今回質問をしたいと思います。
まず第一に住宅新築資金未収金問題について、新聞報道された貸付ナンバー45について、平成27年第2回安芸市議会定例会の私の一般質問と重複するところがありますが、再度伺います。平成11年5月に受領した高知県住宅新築資金等貸付助成事業費補助金交付金額について。昭和53年1月31日に貸し付けた450万円の住宅新築資金について、新聞報道によりますと貸付金450万円に対し未償還元金342万円から県の補助金を差し引いた85万円に遅延損害金を加えた153万円の賠償を認めたとあり、県の補助金額は257万円と計算されます。大城財産管理課長も未回収金の4分の3の金額257万円の県の補助金を受領したと平成27年第2回安芸市議会定例会の一般質問で答弁しています。再度質問いたします。県の補助金とは幾らでどういった内容のものですか。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 平成10年度に受け入れたお尋ねの補助金は337万8,000円でございまして、この御質問案件に対する補助分は292万2,000円です。内容としましては、償還助成補助金ということで、回収努力をしてもなお回収できなかったものについてその4分の3の補助を受けたものです。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) ということは、大城課長、以前に言うた257万円の県の補助金というのはうそですね。先ほど言いましたように、県の補助金は未償還元金の4分の3、292万3,147円と徴収事務経費として60万6,720円、合計337万8,187円。このようになってますが、あなたは前回の答弁では257万円の県の補助金を受けたと、これはうそということですね。もう一度お尋ねします。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 257万円について記憶がございませんけれども、45の補助について257万円、きょうは292万2,000円と申し上げましたけど、それを257万円と申し上げておりましたでしょうか。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 見えますか。ここの議事録に載ってますよ。議事録にちゃんと載ってますから見ておいてください。これは質問事項としてこうやって言うということは言うてありました、あなたが来たときに。そのとおり、あなたは257万円の県の補助金を受けたと言うております。だからそういう金額のことはちゃんとしておいてください。というのは、この貸付金のことについて、どうもうそ偽り、金額に全くおかしなことがいっぱいある。だから冒頭でこれを言うたのはいつ、幾ら、何貸して、何ぼ県から補助金もろうたか、一つもしっかりした金額がわかってない。
次に行きます。住宅新築資金に係る国庫補助金交付金の内容と金額及び時期についてお尋ねします。貸付ナンバー45の貸付金450万円に対する国庫補助金交付金額は幾らでいつ交付されましたか。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 貸し付けに関する補助ということですので、先ほどの補助金とは別に貸し付け当時に得た補助金でございます。その内容は同和対策事業として、特別法により国が補助したものでございまして、貸付年度であった昭和52年度の国庫補助金として2,684万円を受け入れております。今回の御質問の案件の貸し付けは450万円でしたからこれに該当する補助金はその4分の1、112万5,000円に当たると思います。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そのとおり、金額は合うとるようですね。貸付金額の4分の1というのが貸し付けたときと同時に国から補助として出ておりますので、112万5,000円というがが国の補助金として出ております。
そして県の補助金交付要綱についてお尋ねします。高知県住宅新築資金貸付助成事業費補助金交付要綱第4条第4項第9号の条文の内容を伺います。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 第9項では「その他知事が特に必要と認める経費」とされております。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 特に必要と認める経費となってますね。費用じゃないがですね。はい、そのようになってます。
そこで、補助金算出内訳表についてお尋ねいたします。補助金算出内訳表はいつ提出し、いつ補助を受けたのか、そして知事が必要と認める経費はどのように算出されたのかお伺いします。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 資料が十分に残っていないために、この補助金の交付申請書の提出日等については記録がございません。その内容につきましては、国土交通省の償還推進助成運用基準案というもので細かい取り決めがございまして、その中に7及び8以外で借受人からの償還が著しく困難でかつ保証人からの償還が困難と認められる場合の未償還額も対象であることが示されております。この案件は、借受人が破産免責となったこと、連帯保証人のうち1人が死亡、もう1人は生活保護に準じた状態であった記録がございますから特認に該当したものと思われます。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 大城課長の言うのには、貸し付けたけども返してくれてないと、それでいろいろ努力したけれども返してくれない、だから県に補助金の申請をしたと。その県に補助金を申請したときに経費として認められるのが389万7,525円であるというようなお答えやったと思いますが、389万7,525円は元利金なんですよ。経費はここの内訳書を見ますと32万2,000円と6万5,000円を足した分が経費ながです。何でそれが389万7,525円になるのか。それでも、先ほど言いましたようにいろんな督促もして、法的手続もとって集金もして、それでももらえないと、それで県に申請したというお答えでしたが、何のことはない、県の補助金をもらったのは平成11年5月26日に県から補助金をもろうてます。どうやってもろうたか言うたら、先ほど言うた元利金の389万7,525円の4分の3いうことで、元利金の4分の3、292万幾ら幾らと徴収事務経費45万円をもろうてますが、これは先ほど大城課長が言うたのは、いろんな努力をしてもらえんのを回収不可能やということで県の補助金もろうたと言いますが、これは平成11年に補助金をもろうとんですよ。
平成17年12月12日に督促をしてます。幾ら督促をしてますか。お尋ねします。平成17年じゃなくても構いません。督促金額の話やから。言うてください。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 その金額は1,070万1,709円だったかと思います。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 平成17年12月12日に督促してある金額、間違えましたね。言うてください。間違うてます。督促金額は389万7,525円、もうそらでするすると言える。初めから終わりまで全部389万7,525円、こればっかりずっと督促をしている。だからもらえんいうてですね、県から補助金の経費やいうてもろうて請求した金額が389万7,525円ですよ。それからお金もろうちゅう。何ぼもろうたかいうたら、さっきも言うたように元利金の292万3,143円、こればあもろうてですね、それから後に同じ389万7,525円を督促しておる。そして、まだひどいのはそれをですね、もう債権は最初の4分の1の国からの補助金112万5,000円と県の補助金292万3,143円、これ足したら404万幾らになる。だからもう回収終わっておる。それに対して、安芸市議会に議決を求めて平成23年12月22日、債権放棄を市議会で可決してますよ。債権ないがですよ。その市議会で可決された元利金389万7,525円。最初から最後まで全部これや。どうなっちゅう。どんな計算するんやろうね。小学生もできるで、こんなもん。足し引きばあ。何でその389万7,525円、こればっかりか。遅延損害金がふえてます。三十何年間放ってありましたから。そういう何やらわからんような処理がされてます。
次行きます。貸付金450万円に対する元利金の国及び県の補填について。幾ら補填されたのか再度、改めて伺います。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 補助金額は292万2,000円です。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) それは県の補助金ですね。国の補助金は先ほど言いました112万5,000円。今僕は国及び県の補助金の補填についてと聞きましたが。国からの交付金は112万5,000円です。これは昭和52年、貸し付けたときにもろうてます。県の補助金が元利金で292万3,143円、これが平成11年5月26日にもろうてます。合計404万8,143円、貸付金の補助金をもらっている。
それでは、平成11年5月26日に県の補助金をもらって合計404万8,143円で補助金を合計金額でもろうておる。なのに、それ以降に未償還元金として平成17年12月12日に督促している金額が389万7,525円、先ほど言うたように請求されております。それでは、平成11年5月26日で既に未償還元金389万7,525円は補填済みではないですか。伺います。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 つまり御質問は補助金で補填を受けながらも返済を求めるということは二重取りではないかといった趣旨の御質問かと思いますけれども、償還推進助成運用基準案に定めます内容に関しては補足的な留意事項を示し、明確化しました取り扱い事項、留意事項というのがございまして、そちらには次のように示されております。「未回収額に対する助成が行われるにより住宅新築資金等に係る債権債務関係が安易に解消され、「借りたものを返す」という当然のことが行われなくなることは望ましいことではないため、災害等により住宅が滅失した場合を除き、債権放棄を助成の要件としていない。」つまりルールにのっとった請求ということです。なお、特別会計終了時に黒字であれば国に納付を求められる仕組みになっております。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 書いてることはそのとおりです。私も読みました。だからそれは県に補助金を求めるときに、先に督促もし、もうこれ以上回収することができませんよということになって補助金を求めるというふうに解しております。それが平成11年に補助金もろうちょいて、平成17年からずっと督促しとる。こういうこと自体が逆じゃないか。
この間、11番議員の控訴審がありまして、高松の高等裁判所へ行ってました。大城課長もおいででしたのでわかったと思いますが、裁判長が冒頭、安芸市に損害金はないと、県と国から補助金をもろうちゅうから損害金はないというて主張しておるのがこれは違法にもろうちゅうがやないかと、ひょっとしたらもろうちゅうから損害金はないが言うとるがもろうちゅうこと自体がおかしいきに国へ返さんといかんのじゃないかねということを言われました。
そのとおりだと思います。違法な請求をして違法に回収しとる。だから請求された借受人は大変なもんですよ。金、回収して、もうないのにまた請求されとる。平成23年には担保不動産を売却申し立てまでしておるんですよ。こんなもの先やっちょって、できんからいうて県の補助金もらうというのがあなたの言うたその書いたとおりでしょう。平成11年に補助金もろうちょいて、17年あたりから督促して、平成23年5月11日に担保不動産を競売申し立てしてますよ。借りちゅう者はたまらんですよ、こんなことされたら。これは犯罪行為ですよ。そういうことですね。あなたの先ほど読まれたことは。逆転しちゅういうことです。最初に競売申し立てしたり、そういうようなことをして、それから債権回収の前に、債権放棄、これを必要条件としないということは放棄しなくてもいいけども債権放棄するところまで行ったときに初めて県の補助金を申請しなさいと、このように書かれておることがあなたの言ったこと。
次行きます。地方自治法施行令第171条、督促について。この件について督促金額を伺います。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 督促金額、保証人などへの履行請求の御質問かと思いますけれども、先ほど議員の御指摘がございました389万7,525円を督促しておりました。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そのとおりですね。389万7,525円をずっと督促。この金額を頭に置いちょいてくださいよ。ずっとこの金額で。平成17年12月12日から何回かやってます。
地方自治法施行令第171条はもう私が読みます。聞こう思いよったけど。第171条、「普通地方公共団体の長」、安芸市長のことですね、安芸市長は、「債権について、履行期限までに履行しない者があるときは、期限を指定してこれを督促しなければならない」、これは義務ですね。これが地方自治法施行令第171条に記載されてます。これをやってないからいろんなことが起きてきゆう。督促金額が389万7,525円と知事が必要と認める経費、これが同じく389万7,525円。なぜ一致するか。その理由を伺います。しつこいようですけど。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 回収困難になりましたお尋ねの金額を補助金の申請時に対象額として求めたためでございます。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 請求の内容も請求の日にちもばらばらになってきてますが、そういうことやと思います。
ナンバー45の貸付金450万円に対する債権放棄について伺います。いつ、幾ら放棄したかお伺いします。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 未償還元利金合わせまして389万7,525円及びその日までの遅延損害金につきまして、平成23年12月22日に議決をいただき、翌1月の11日に不納欠損処理しています。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 遅延損害金ですので日にちの前後があって、少々お金は変わってくるでしょうけども、元利金389万7,525円、これはかっちり書かれています。こんな債権はない、もう補填されておる。何で議会をだましてまでこういうことをやって、それをまた全員が、多分全員がですよ、僕は議会におらんかったから、けど、例を見ると全員が賛成しとるわけや、議員が、議員さんが。こんなもん、調べたらすぐわかる。何ぼ貸し付けて、何ぼ償還されとるか。多分担当者がだましたんやと思いますよ。議員はそれをうのみにして、はい賛成いうてやったと。議会の議決を得て元利金389万7,525円、遅延損害金376万3,541円、これはちょっと違いがあるかもわからんけど、合計766万何がしが債権放棄されてます。債権放棄が毎年出てきてます。それは法律に違反しとる可能性があるから放棄したらいかんで、議会で、委員会で何回も言いますけど、平気で債権放棄していく。これは債権放棄して議決で決まってしもうとる。しかし、放棄すべき金額ではないです、これは。債権がないんやから。
督促金額が389万7,525円、県の補助対象金額が389万7,525円、いずれも元利金額が同額です。389万7,525円を県に補助請求し、同じく389万7,525円を借受人に請求し、さらに同じく389万7,525円を市議会で債権放棄している。まるで悪徳金融業者のような二重請求、三重請求をしている。補助金等で求償した金額を差し引いた金額を督促すべきであって、おかしな行動をとっておる。住宅新築資金450万円の貸し付けから債権放棄までを時系列で追ってみます。もう僕のほうで時系列追うて言うていきますから。筆記しちょいてください。
昭和53年1月31日、安芸市住宅新築資金450万円を貸し付けております。昭和53年1月31日。同日52年度分国庫補助金として112万5,000円を補助されております。平成11年、もう大分たってますね、平成11年5月26日、高知県からの補助金337万8,187円を補助されてます。そして平成17年12月12日389万7,525円を督促してます。本来やったらもっと前に督促しとったろうけど、その資料がもう廃棄されてないということですので、この資料である一番古い最初の督促日が平成17年12月12日で督促金額389万7,525円だと思います。これは善意に解釈します。そして平成23年12月22日、ここが問題です、債権放棄を市議会で可決しとる。だから市議会にそんなことをかけるもんじゃないですよ、本来なら。この時系列で言うていくと。足し算引き算したらすぐわかると思う。平成23年12月22日に債権放棄を市議会で可決しとる。金額は389万7,525円、これは未償還元金。遅延損害金、376万何がし。
次に行きます。貸付金450万円に対する元利金の国及び県の補填について。幾ら補填されたのか、改めて伺うっていうけど、もう僕が読んでいきます。国からの交付金112万5,000円、県の補助金292万3,143円、合計404万8,143円。貸付金の補助金をもらっています。それでは平成11年5月26日に既に未償還元金389万7,525円は、404万円もろうとるから、389万7,525円は全部補填済みもしくはもらい過ぎや、要するに。
これだけ伺っておきます。平成11年5月26日、既に未償還元金389万7,525円は補填済みではないか、伺います。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 誤解がおありなようなので、繰り返しになりますけれども、国の基準で定められたルールにのっとった補助でございまして、損失補填の意味合いがございましても4分の3補助については債権に充当されるものではございません。ですから債権の4分の3相当額の補助を受けておりますが、それによって債権が減少するということにはならないものです。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そこが大きなみそなんですよ。これは安芸市と金銭の貸借を行っております。まるであなたの言うことは、国から予算もろうて事業をやったと、予算もろうて事業やったと、ほんで事業のことは事業のこと、予算のことは予算のこと、そういうことをあなたは言っておるんですよ。これは違うんですよ。安芸市と相手方がお金の貸し借りをしちゅう。それに補填してくれちゅうがやから。予算もろうちゅうがとちゃうんや。あなたの考えは間違うとるですよ。今度裁判長の前でそうやって言うてごらんなさい。えい結果が出ますわ。お願いしますよ。そのことを、そのように言うてみてください。国からの補助は国からの補助やと。県からの補助は県からの補助やと。相手に貸し付けちゅう金は貸し付けちゅう金でもらわないかん。そんなばかなことはないですよ。貸し付けられたもんと貸し付けたもんが組んどってそういうことをやるがやったら、それはそうあるかもわかりません。
つまり補填済みの貸付金に対し督促をしたり担保不動産競売申し立てをしたり、これは平成23年5月11日、債権放棄、平成23年12月22日、したりしているのは何が目的か、その理由を伺う。伺うたち理由を言わんと思いますので、責任は誰にあるのか。これだけ伺うちょきます。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 すいません。御質問の意味がわかりません。もう一度お願いします。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) もう一度繰り返します。補填済みの貸付金に対し、督促、平成17年12月12日、したり、担保不動産競売申し立てをしたり、債権放棄をしたりしているのは何が目的か、責任は誰にあるのか伺う。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 補助金受領後も保証債務の履行請求などをしたのは、議員も御指摘のありました自治法施行令第171条という法律に基づく債権回収の業務でございまして、正当な事務がなされてきたというふうに考えております。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 責任は誰にあるのかという質問に対して答えになっていませんけども、実はそうなわけですよ。地方自治法施行令第171条というのがある。これを怠ったからお金がもらえんかったいうて11番議員に訴えを起こされとる。だからそれのアリバイづくりや、慌てて。地方自治法施行令第171条に対する違法行為のアリバイづくりであったと。
つまり平成11年5月26日、県からの補助金を受けた時点で元金が全て補填されておるにもかかわらず、その後も督促や債権放棄の手続を行い、さも債権が存在するかのごとく、個人や安芸市議会を偽った行為は悪質で違法な虚偽行為であり、刑法、刑法ですよ、第156条虚偽公文書作成等に抵触する。
遅延損害金は幾らか。お尋ねします。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 すいません。その数字は今持ち合わせておりません。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そうですね。遅延損害金が幾らやっても少々変わってきますから、大体376万幾ら幾らですね。わかりました。
安芸市のこうむった損害額、補填されてない額というのは、その遅延損害金は補填されてません。だからこれについては安芸市の損害ということになるでしょう。
次に行きます。住宅新築資金未収金問題における貸付ナンバー79について。これも大変なことが起こってます。今の貸付ナンバー45、これも大変なんですけども、外に対してはわからんように内らでやってますのでそんなに思わんですけど、この79については大変なことをやってます。例えば公金の横領になるんじゃないかと思うようなことがされております。事実関係について追及していきたいと思います。
登記簿謄本に記載された内容について。11番議員と質問が重複すると思いますが、安芸市の債権に関係する登記内容について質問します。これはもう時間がありませんので、私が順番に時系列で言っていきますので、間違っておれば訂正してください。抵当権者は安芸市、住宅金融公庫、高知信用金庫、登記簿に記載されておる事項ですね。債務者はいずれも さんです。これについては間違いないですか。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 安芸市が抵当権を設定しました不動産が複数にわたっておりますので、若干ものによって違いますがおおむねおっしゃるとおりでございます。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 債務者の名前をもう一度確かめたいと思うので言うてください。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 登記簿は地番を指定すれば誰でも閲覧できますけれども、貸付案件とひもづけされた御質問ですから、この場では個人情報については伏せてお答えしたいと思います。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 昨日もこのことでいろいろいきさつがありましたが、これは登記簿に記載されておる内容について債権債務の関係でお聞きしております。何が個人情報保護法に違反するのか、その条文を言ってください。もし発言できんとするならば。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 本件につきましては、訴訟になっているということで御案内のとおりでございますけれども、訴訟案件を一般質問で答弁するということにつきましては、訴訟はお互いが主張し合うわけですけれども、一般質問では一方的に質問に答えるということになりますので、やはり公平性の観点から訴訟案件については一般質問での具体的な答弁は控えさせてもらいたいと、それから、先ほど個人情報保護の観点からも具体的な名前は控えさせていただきたいということで御理解を願います。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 議長、質問に答えらせてください。僕が言うのは個人情報でとめるんやったら個人情報の何条に違反しておるのか。それから先ほど言いました訴訟に関する件。訴訟に関する件は違うでしょう。訴訟に関する件は怠る事実について訴訟しとるんでしょう。これはそんなことで質問しとるんじゃないですよ。全然違うことですよ。まだ質問もしてないのに、何が訴訟の件ですか。貸付ナンバー79について質問しとんですよ。訴訟の内容と全然違います。何を副市長勘違いしとるんですか。質問を聞いて、それからやったら構いませんけど、まだ質問する前に訴訟の内容の云々。議長、先ほど言うた条文。何で個人情報に違反するか。僕は個人情報ぎっしり見たけんど違反するような事項ではないと思いますが。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 個人情報保護法につきましては、国の情報の取り扱いに関する法律でございまして、我々は個人情報保護条例に基づいた個人情報の取り扱いをしておりまして、そちらではこれについて禁止する規定があるものではないです。しかしながら、情報公開請求の際に公開することはありましても、こういった場で個人の情報を公表するのはいかがなものかという観点から差し控えさせていただきたいということでございます。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 大城課長がいかがなもんか思うたって、法律に違反せな何で僕の発言をとめることができる、質問に答えんのや。議長、おかしいでしょう。個人の感覚で、私が思うところこうやと思うき、答えん。そんなことがありますか。これは法務局、これは国の機関ですよ、法務局行ったら誰でもこれは見れる。それをこんなところへ張って見せるがやない。目的を持ってそれを施行したら誰もそれを禁止したり、個人情報保護法に抵触するようなことはありません。国の機関の法務局が大衆一般に閲覧可能としている登記簿の情報について、利用目的に応じて使用し、確認することが個人情報保護法の何条、何項に抵触するのか伺います。
○尾原進一議長 暫時休憩します。
休憩 午前10時46分
再開 午前10時47分
○尾原進一議長 元へ戻します。
7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 何を言うとるんですか。先ほど言うたでしょう、裁判のこととは違いますよと。裁判の内容を議長、御存じですか。僕はずっと地方裁判所から高等裁判所までずっと行ってますよ。その内容とは違うことですよ。その内容をここで判決を受けるみたいに回答を受けようとは思うちょりません。裁判は裁判でやったらいいって。しかし、それとは違うことが幾つも起きてきとる。だから質問しゆうわけで、議員の質問を否定するようなことをするがやったら議会でちゃんと言うてくださいよ、責任を持って。これは全部僕は後に裁判の資料としようとも思うちょるし、将来訴えなければいけないようなことが出てきちょります、法に違反するようなことが。さっきも言うたように公文書偽造であったり、そのほか民法の第709条、第719条、こういったものに違反してないか。これは出てきてます。だから質問しておるのであって、これは裁判に関することで言うちょるがじゃないです。
質問に次々答えていってもらいたいと思いますが、先ほど言いましたが、謄本の記載内容について今から時系列で言うていきますので間違うたことがあったら言うてください。それで私の発言をとめないかんことがあったら理由を持ってとめてください。
昭和54年1月25日、950万円金銭消費貸借。安芸市と借受人 さんの金銭消費貸借です。同日1,000万円、金銭消費貸借。貸し付け、借り受け、同じ人です。昭和54年10月25日、950万円、抵当権を土地に設定してます、安芸市が設定してます。昭和54年12月25日、950万円、先ほどの抵当権を24日に弁済したとして抹消しております。昭和55年5月25日、400万円、これは住宅金融公庫が抵当権を建物に設定してます。昭和55年6月9日、750万円、高知信用金庫が土地、建物に抵当権を設定しております。昭和55年8月13日、1,000万円、抵当権を土地、建物に安芸市が設定してます。昭和61年8月2日、土地、建物が競売にされて、安芸市は配当がありません。以上のことについて間違うとることがあればお答え願います。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 登記の流れはそのとおりだと思います。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 登記の流れは時系列でいうとこのようになってます。
登記簿に記載された事項によりますと950万円は既に弁済されており、安芸市の950万円の債権はない。先ほど言いましたように、昭和54年10月25日抵当権を設定しておりますが、昭和54年12月25日、ちょうど2カ月後に抵当権を抹消しております。だから950万円の住宅新築資金の貸し付けについて、950万円が既に弁済されており、安芸市の950万円の債権はありません。1,000万円は競売により担保物件はなくなったが、未償還金について求償権はあるし、償還請求はできると思います。950万円の住宅新築資金等貸付契約書は存在し、逆に1,000万円の金銭消費貸借契約書は存在しない。本当に1,000万円の貸付契約書は存在しないのか、明確な説明を求めます。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 私が調べた範囲でも、御指摘のようなことでした。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) だったら何でそこで疑問を抱いたら調査せんのですか。950万円は今、それから後ぎっちり請求したり弁済したり裁判所へかけたりしてがたがたやっとる。今でも裁判しとるらしいやん。950万円が弁済されとるじゃないですか。逆に1,000万円が金銭消費貸借で貸し付けられとる。そのことわかっとって何で問題にせんのですか。大城課長、これはあなたの責任ですか。それともあなたの上司ですか。お伺いします。わかっとって何でせんのか。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 これまでの議会の一般質問や百条委員会でも指摘されているところですが、貸付契約書と登記嘱託書が一致しておりません。
○7 番(宇田卓志議員) 違うでしょう。間違うとるでしょう。
○大城雄二財産管理課長 その詳細については以前に安芸市で調査し、また議会の百条委員会でも調査がなされましたけれども事実が判明せず、関係者の告発にまで至っておりまして、現在も警察が捜査中です。私が調べれる範囲でも百条委員会以上のことはわかり得ませんでした。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 残念ながら私が議員になる前のことで、百条委員会がどうのこうのということは私は知りません。けど、こういう事実があるということはわかりましたけど、先ほどあなたが言うた嘱託登記書がありますね。それと登記済みの謄本との内容が違うと言われましたね。行きましょう、その嘱託登記についても次、やっていきます。
安芸市の貸し付けた金額について。住宅新築資金の貸付金額とその内訳を伺います。安芸市の主張どおり、貸付金は住宅新築資金700万円、宅地取得資金250万円、合計950万円のみであるとすると、1,000万円の貸付金はなかったことになり、950万円の弁済もなかったことになる。登記簿記載事項との矛盾はどのように説明するのか、もう一度伺います。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 貸付契約と登記簿記載事項との差につきましては、登記が虚偽だったんではないかというふうに見られているところです。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そうですね。多分そうじゃないろうかと思います。誰かがだましとんですよ。けど、法務局はだまされておりません。法務局へも調べました。先ほど言うた嘱託登記、嘱託登記が出てきてます、安芸市の。岡村喜郎さんの判こが押されてます。そのとおり登記されてます。登記済みの印鑑が押されてます。それが違うと言うやったら違う理由を言えということになると、あなたが先ほど言うたように嘱託登記が虚偽記載やったやないかと、こんなところへ行き着くわけですね。
その嘱託登記の責任者は、嘱託登記をした責任者は誰ですか。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 当時の職務決裁規程を知りませんのでわかりませんが、決裁権者が課長でありましたら課長、またその場合でも市長に監督責任が問われることもあり得るのではないかと思います。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 登記嘱託書どおりに法務局は登記を上げておると、これは事実でした。ここに嘱託登記書が出てきてます。岡村喜郎さんの公印が押されております。3枚あります。1枚は950万円を昭和54年1月25日に貸し付けたという嘱託登記。その次は昭和54年12月25日に弁済により抹消したと、950万円、これの登記嘱託書です、950万円を抹消したという。原因は弁済です。950万円もう返しとる。喜郎さんの公印があります。その次に1,000万円の抵当権設定の嘱託登記書。54年の1月25日。これは括弧して公印と書いてありますから誰かが調べたんでしょうね、岡村喜郎さんの判こが押してあります。だから登記事実というのはこの嘱託登記書によって確実に行われとるんですよ。それが登記が間違うちゅうとしたら嘱託登記を持っていったもんがおかしい。誰が持っていたか。その当時の担当者は聞いたらわかるでしょう、皆さん。みんなその当時、副市長ぐらい担当者でおったがじゃない、わからんけど。喜郎さんの時代からおるがやない。その当時のことですよ。
だから要するにですね、岡村喜郎さんから始まって、何人ですか、市長がかわったのは。喜郎さんから、僕が知っちゅう限り、和食さんいて、山崎さん、井津さん、松本さん、横山市長、これだけの市長がかわってよ、こんな誰かがうそをついちゅうのはわかっちゅうこと、何も解明せんといまだにがざがざがざがざやりゆう。何で最初にさっさとやっちょかん、ほいたら誰っちゃあ、わかっちゅうはずや。何でこれを追及せんかった。今でも僕が一般質問でしょう思うたら、そんな一般質問はやめちょけみたいなことを言う。何を隠したいがですか。いつからこんなことをやりゆう。どうしてきちっと契約条項から見て誰が持っていったか、すっとわかるはずや、そんなもの。担当者が持っていっちゅうがやき。喜郎さんが持っていったわけじゃないやろ。法務局へ誰が持っていきゆうかわかるやろ、そのときに調べりゃ。あなた方はそれを隠そうとしたんや。隠そうとしたことを何と言う。隠蔽や。共犯ですよ。やったもんのやったことを隠そうとするんやったら、これはもう共犯や。どうしても市民のみんなに知ってもらわないかん、こんなことがあるいうことを。
次行きます。嘱託登記について。安芸市が登記すべき事項を法務局で登記しようとするとき、このような手続で嘱託登記を行うわけですが、ここに安芸市長岡村喜郎さんの公印を押した3枚の嘱託登記書があります。いずれも高知地方法務局安芸支所の登記済み印が押されていて、上記登記内容と合致する。登記嘱託書のこの件に関する事実を知ってましたね。もう一度確認します。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 貸付契約と登記との違いということ。
○7 番(宇田卓志議員) いや、嘱託書の内容だけでえい、知っちょったかどうか。
○大城雄二財産管理課長 私は今回の一般質問を受けて調べた中で知りましたが、その中で平成23年から26年までの百条委員会、またその以前のこの議会での一般質問、あるいは市の調査委員会での調査だったかと思いますが、があったことを知りました。
○尾原進一議長 暫時休憩します。
休憩 午前11時3分
再開 午前11時9分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を始めます。
7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 嘱託登記のことについてもう一度お伺いします。
昭和54年10月22日に950万円の金銭消費貸借担保設定の嘱託登記書があります。もう1枚は昭和54年12月24日、950万円の弁済による抵当権抹消の嘱託登記書があります。そしてもう1枚は55年8月13日1,000万円の金銭消費貸借担保設定の嘱託登記書があります。このことについて課長は知っておられましたか。そうでなかったらその理由をお伺いいたします。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 さきの答弁で貸付契約書と登記嘱託書が一致しないことについて、登記に虚偽があったと思われているといった答弁をしましたけど、それは百条委員会でもそういった指摘がされてきたといった事実について述べたものでございまして、私が証拠調べをしての見解といった意味ではございませんので、誤解なきよう訂正をさせてください。済みません。
で、お尋ねの抵当権の設定の遷移につきましては、私は知りませんでした。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 課長は知らんかったということですが、副市長、市長、その他幹部の方々、知っとる方おりませんか。知っとった方おりませんか。お伺いします。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 自分の記憶の中では、百条委員会のときにそういう書類を見せられてそこで初めて知ったというふうに思っております。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 百条委員会のときまで知らんかったということなんですが、それまで放っとかれたいうことは先送りをしていって、だから知らなかったで通るもんかなと思いますが、次行きましょう。
つまり安芸市の主張どおり住宅新築資金の貸付内容だとすると、これらの嘱託登記公文書は偽造やったということを百条委員会でなったんかえ。僕は百条委員会の結論を聞いてませんが、今、大城課長の言うには百条委員会でそのようになったというようなことですが、それで構いませんか。うなずかれましたから構いませんということです。そういうことでやりましょう、そしたら。ということは、刑法第156条、虚偽公文書作成及び刑法第157条、公正証書原本不実記載などに該当する犯罪行為が行われたいうことで今、告発され、捜査されておるということだと思いますが、それでよろしいですか。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 現在の告発は百条委員会の調査、証言についての証言を拒んだあるいは虚偽の証言をしたといった疑いでの捜査だと思います。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 告発の内容がわかりませんので、もうちょっと僕のほうも調べて、また詳しく情報公開を求めていきたいと思いますが、刑法第156条、刑法第157条、こういった公文書の不実記載、これが行われたということを確認しときます。
登記嘱託書はもともと市役所内に存在しており、今副市長が知らなかったということを言いましたが、その内容については執行部は知り得たはずや。知り得たはずやね。行われた犯罪を隠蔽している。岡村市長から代々、和食、山崎、井津、松本、横山とその幹部職員たちがなぜ知り得た時点で隠蔽をせず、事実関係を明らかにして対策を立て、正しく対処しなかったのか、残念でなりません。地方自治法第243条の2第1項に職員の賠償責任というのがあります。職員の故意または過失による、過失が入ってきます、故意または過失による損害は賠償しなければならない。知らんかったいうて言うちょかんと知っちょってせんかったら故意、過失になるから地方自治法のこれに抵触することになりますね。だけど、知っちょって知らんいうて言うてもこれはうそですき、おいおいそんなことは知らんで済むことかと僕は思います。解明されていくと思います。後に市長の見解を伺いますので、よく考えておいてください。
貸付金950万円の住宅新築資金貸付契約書に基づく求償行為について。登記簿謄本が正しいとなると、先ほど大城課長が言いました、どうも嘱託登記書に不正があったんやないか、ということは今までどおり950万円が貸し付けでそれを弁済しておるのはうそじゃないかというようなことになります。そういったことをきちっと証言するようなことができると、先ほど言うた刑法とか不実記載というのが立証されていきますから、今後そういったことが裁かれるようなときがありましたらちゃんとした証言をしていただきたいと思います。
貸付金950万円の新築資金が、私は登記簿謄本が正しいとしなければほかは何が正しいとするか。登記簿謄本に載っちゅうもんが間違うちょるとしたら、これは大変なことです。貸付金950万円の登記簿謄本が正しいとするならば、安芸市の主張は全て覆ってきます。950万円と1,000万、1,950万円を貸し付けて950万円は昭和54年12月24日に既に弁済されているにもかかわらず、保証人に求償したり支払い命令を出したり、ずっと物事をやってきてます。こういった行為も全てうそということになってきます。こういった住宅新築資金等貸付金に絡んだ相反する、矛盾きわまる事実に対し、市長はどのように思われますか。見解をお伺いします。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 まず、宇田議員が一般質問の中で今回の裁判の資料とするというふうなことをおっしゃられましたので、事実関係でしか御答弁することはできませんので、そこはお断りをしておきますが、私も今回の部分につきましてはあまり詳細について、市長として恥ずかしいところですが、私が市長に就任したとき一審の裁判中でございまして、詳しいところを私も把握をしておりませんので、明確な返事をお答えすることができません。お断りをしておきます。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 皆さん知らない、知らないと。ほんなら市長、究明する意思はありますか、事実を。お伺いします。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えします。
これまで、先ほどから出ておりますが、百条委員会の中でもかなりの月日をかけて検討した結果、市の、当時私もそれに加わってなかったのでわからなかったんですが、市の内部につきましてもそういう調査をした結果、今回に至っておりまして、なかなか難しい部分があるのではないかというふうには考えております。以上です。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) どんどん都合の悪いことは先送りにして、知らなかったで済まそうと思いよりますが、そうは問屋が卸すかどうか。だから矛盾しとるんですよ。安芸市は950万円しか貸し付けてないと、1,000万円は貸し付けてないというのに1,000万円が登記簿謄本に貸し付けたとして載っとる。それは正しいことや。というのは、競売で債権回収するのにどうやって回収したか。1,000万円の担保設定をネタにして、1,000万円の担保設定しとるからちょっとでも返してくれ言うて求償しております。1,000万円はほんなら貸しとったんやいうことになるのに貸してなかった。いずれも矛盾することだらけです。これらの補助事業に絡む複雑怪奇な書類操作について、貸付人安芸市と借受人が共同で複数の人間が絡んで、国、県から金銭を搾取する目的を持って計画的に行われた犯罪行為としか思えない。
最初に950万円の住宅新築資金貸付契約どおり正規に当時の貸付限度額いっぱいの950万円を貸し付け、担保不動産に950万円の担保を設定した。同時に1,000万円も貸し付け、限度額を無視しておった。無視して余分に貸し付けたが、担保は設定せずに1,950万円を住宅建設以外に転用して搾取した。次に、この人は住宅を建てないかん。次に住宅を建設するための資金を調達するために、計画的に950万円の担保を抹消した。950万円の返済を受けずに950万円の担保を抹消して担保物件を改めて、あたかもほかに借り入れがないように装い、住宅金融公庫から400万円、そして高知信用金庫から750万円、合計1,150万円の融資を引き出し、これで住宅を建築した。その後に改めて1年6カ月後に1,000万円の担保を設定しております。
つまり貸付ナンバー79については、安芸市と借受人たちが計画的に仕組んだ1,950万円の公金横領のための犯罪行為であり、債権回収行為や保証人に対する請求行為は犯罪を隠すための隠蔽工作であり、個人の保身のためもしくは体制維持のための虚言であり、犯罪を隠すための証拠隠滅行為であるとしか思えません。1,000万円を条例に違反して貸し付け、未回収金となる原因をつくった。
そして2番目、故意に担保設定を1年6カ月以上遅らせ、設定順位を後順位とし、競売による配当金を受領できなくした。これは誰かがやっとるんですよ。これらの行為は民法第709条、故意または過失により他人に損害を与えた者は賠償責任を負う、に抵触します。そして民法第719条、数人が寄ってたかって共同の不法行為により、他人に損害を与えた場合、賠償責任を負う。これらの民法に抵触すると思われます。
このような、市民をだまし、その行為を正当化する安芸市執行部の体制は新たな不正行為を招き、違法行為を起こしかねない。議会や市民を裏切る行為に対し市長以下執行部は深く反省し、正しく改善を求めます。今後、これらの問題をどのように解決していくか、市長の見解を伺います。
○尾原進一議長 市長。
○横山幾夫市長 お答えいたします。
先ほど、議員御指摘の部分につきまして、当然事実であればそのとおりでございますが、現在ルールにのっとってといいますか、法に従いまして業務は進めておりますので、そこの点は御理解をお願いしたいと思います。以上です。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) まだ質問は幾つも残りますが、次の質問に移りたいと思います。この件についてはまだ引き続きやっていきたいと思います。
大変なことが起こっています。安芸市消防本部建築主体工事の基礎工事における地中くいの施工に関する事項について質問いたします。横浜の民間マンションの基礎くいの設計ミスと現場のデータ改ざんによる不正施工が全国的に問題になり、過去の施工記録が洗い直されております。高知県内でもデータの改ざんが行われていた。平成27年11月27日の高知新聞によると、高知県警は11月26日、高知東署、これは大津にありますが、くい打ち工事の95本のくいのうち1本にデータ改ざんがあったと発表しております。ほんのこの間ですね。高知県警、装備施設課は過去10年間の建設工事について調査をしております。その結果、2012年、平成24年3月、4月に高知東署の工事を請け負った地元業者とジャパンパイルから改ざんの連絡があったということです。2012年いいますと、平成24年いいますと、安芸市消防本部の建築工事が施工された年であり、軟弱地盤の建設用地には深さ20メートルほどの地中くいが施工されております。32本施工されております。
安芸市は消防本部の地中くい工事について調査を行いましたか、伺います。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 業者からの聞き取り調査は行いました。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 地中くい工事について調査を行いましたか。伺います。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 聞き取り調査は行いました。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) いつ行ったんや。結果はどうやったんや。調査を行いましたか言うたらそこまで答えてくれよ。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 今議会の通告を受けてからであります。調査の結果、設計量よりもコンクリートの打設量が少ないものは1本もございませんでした。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 1本もございませんでしたね。
○仙頭義文消防長 はい。
○7 番(宇田卓志議員) どのような調査をしたかわかりませんが、先ほど言うたようにコンクリートの打設量が少ない。
順次やっていきます。発注者は安芸市。施工体制と施工管理について、もう僕がやっていきます。発注者、安芸市。受注者、和建設。請負金額3億6,592万5,000円。管理監督会社、株式会社連合設計事務所、くい工事は1次下請けが日進基礎工業、くい打ち工事やってます。変更があったかどうか伺います。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 設計変更はございません。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 設計どおりにやったということだと思いますが。基礎工事の施工方法について。これも私がもう言うていきます。オールケーシング工法いいまして、地中に1メートルから2メートルの鋼管を打ち込んでいきまして、その中の土を取って、その中に規定どおりの深さまで掘って、その中にコンクリートを打って天端まで仕上げてくいとすると、こういう現場打ちくい工法であります。くいの径は1メートルから2メートルまで、1メートル8本、1メートル30、5本、1メートル60、11本、2メートル8本と、計32本のくいが打たれております。全てのくいの施工状況について、先ほど言いましたが、設計の変更はないということでしたね。全てのくいが設計どおり施工されている、こういうことだと思いますが、くいコンクリートの打設量が変更がなかったと、不足もなかったと。どんな計算をしとる。不足はあっております。コンクリート打設完了後の高さ、どこまで打ったか聞きます。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 くい1本ごとによって違いますが、掘削長より下に基礎底というところがございます。この基礎底より上10センチがくい実長になりまして、設計はそれより50センチ上、実際は鉄筋が隠れるまでコンクリートは打設したと聞いております。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 質問に多分答えれんと思うから業者の方を呼んでおいてくれと僕は言うとる。これは、基準高さといいまして、エレベーションというのがあります、そこまで打つんですよ、基準高さまで打つんです。それで設計どおり打てたということになります。基準高さ、基準施工高さは32本のくい全部同じですか。違いますか。お答え願います。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 違います。本体工事では、一般的には2メートルが基礎底になりますが、防火水槽をつくった6カ所については、地下2.35メートル、訓練主棟、副棟については1.75メートルが基礎底になります。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) くいが32本打たれておりますが、ここの32本のうちに試験ぐいというのが9本あります。これはどういう試験ぐいですか。お答え願います。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 設計上の支持層までの掘削深度は4カ所のボーリングデータをもとに地層の流れを推測して定めています。試験くいとは基礎くいの本工事前に先行して施工する試験用のくいのことを言いますが、ボーリング調査以外の場所の支持層や中間層の状況が推測と一致するかどうかを確認するためのものです。最終的には試験くいも本ぐいとなります。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) だから支持層に達するかどうかを確かめながら掘削をしていったという調査資料があるということは、最初から始まって何メーター行ったらどんな層が出てきて、それで最終的に最後まで設計どおりに打ったらどんな層に到達したというのが調査ぐいの役目やと思います。そのようにして調査ぐいは打たれていったと思います。しかし、その調査ぐいの中にコンクリートの量が足らないくいがあります。各くいごとのコンクリート打設量について。くいの掘削長さとGL、地盤高さの深さですが、先ほど言いましたGLの数値は幾らか伺いますといろいろあると言いました。くいのコンクリートは全て設計どおり天端まで打設されていますね。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 コンクリートはGLまで打設するものでなく、GLから下に基礎底がございますので、基礎底より10センチ上がくい実長、それより50センチ上が設計の高さになります。ですから、くい頭は地下ということになります。以上です。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) しかし、設計ではGLまで打つようになってます。GLより打つようになってます。はい。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 これが設計図書です。この設計図書には平面図で掘削深度が記載されたものと断面図ではつり部分も含めた打設部分が記されておりますし、基礎底については、本体については地下2メートル、水槽部分については2.35メートルと記されております。打設量については、そこから10センチ加えたものに50センチ加え、底面積を掛けたものが設計上のくい容積になります。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そうじゃないでしょう。頭まで全部打つようになっとるですよ。くい一覧表がここにあります。頭まで全部打って、くい径ごとに掘削長があります。掘削長も全部設計されてます。掘削長というのはGLからのマイナス幾らというて設計されてます。掘削長が全部ここに載っております。掘削長からコンクリートを打って、あなたの言うように基礎くい、基礎のコンクリートを打つまで今度ははつります。これをくい頭のはつりと言います。これも設計に載ってます。だからGLまで全部コンクリート打つんですよ、設計変更がない限り。それがどうせはつるがやいうて打たんかったとあなたは主張しておるけども、それは設計どおりじゃないです。全部GLまで打つようになっています。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 設計ではGLまで打つようにはなっておりません。もう一度確認してください。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) GLの高さの決め方によって違うと思いますが、ここにくい一覧表とあります。くい径と掘削長と空堀長、先ほど消防長が言うのははつるその長さやと思います、空堀長があって、くいの実長というのがあります。だからコンクリート量というのはどうやって計算しますか。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 空堀長というのは、はつる長さではございません。先ほど申し上げましたように、掘削長からくい実長、プラス10センチ、プラスはつり分50センチがコンクリートの量ですが、空掘長というのはくい実長へ10センチプラスし、掘削長から引いたものが空堀長になります。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) ここに32本のくいの一覧表があります。先ほど言うたように、径ごとに掘削長、実くい長が計算されております。各くいの設計コンクリートの立米が出ております。それをちゃんと計算しますと設計どおりになっております。設計コンクリート量、これはくいの天端まで打つようにして設計しておりまして、1186.1立米、これが計算される設計量です。それに余分な量として1%から2%加えて1205立米、これが設計されたコンクリートの量です。あなたの言うようにですね、同じくいを同じ深さまで打って、片一方が56.5立米コンクリートが要っとるのに、もう片一方は54.0しか打ってない。2.5立米コンクリートが足りません。これはナンバー24のくいなんですが、何でこのようなことが起こるかお答え願います。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 それはくい容積の求め方が設計と違うからだと思います。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) だからこれはオールケーシング工法いいまして、管の中で掘って、その上へコンクリート入れるんやから管径と掘削長があればかちっと計算できます、コンクリートの量は。それで設計されております。だから、後でどうせはつらないかんから、下まで達してないのに途中で放ってコンクリートの量が少なくなった、このようにしか考えられませんが、いかがですか。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 先ほどからの繰り返しになりますが、コンクリートの打設はGLまでが設計ではございません。1本ずつ違いますが、基礎底、深いところでは2.35メートルございます。それに10センチ足したところがくい実長ということになります。そこに余盛り部分を50センチ足したのが設計ですので、GLまでコンクリートを打設するのが設計ではございません。
つけ加えます。見積内訳書の1205立米というのは、ケーシングチューブ引き抜き時等の損失量を8%加えたものでございまして、1205立米が必要なコンクリート量というわけではございません。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) それは消防長の言うとおりと思いますよ。余らな足らんのやから。余るように設計されてます。余るように設計されておる前の直径と掘削深さというのを計算しますと、先ほど言うように足らんくいが出てくる。
あなたがGL幾らでどうのこうのいうて言うておりますが、これはその前に管理会社がありましたですね、連合設計事務所、連合設計事務所に各くいごとの設計深さまで到達していることを証明できるデータの開示について、このことを求めてありますが、開示されましたか。お伺いします。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 場所打ちコンクリートというくい工事工法では、現在問題となっている既製くい工法のような電流計データは存在しません。場所打ち工法では監督の連合設計事務所が掘削深度を重りのついた検尺テープで確認をするとともに、支持層へ到達しているかどうかをボーリングデータと突合させながら土質確認を目視で行っています。支持層への到達を証明するものは工事写真で確認ができます。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そのとおりやと思います。くい打ち工事と違いまして、くい打ちはデータで出てきます。だからくいは打てとるのにデータを改ざんしたいうて問題になっています。しかし、この案件ではそういうデータの改ざんを言うとるがじゃないです。くいを打ったときのコンクリート量が足らんじゃないか、コンクリート量が足らんということは下まで掘ってないがじゃないか。いや、下まで掘ってますとあなたは言うてますが、それやったら先ほど言うたように全部のくいの高さ、チェックした管理者、写真、そういったものがあってしかりやと思いますが、僕がそのくい打ちの高さを調べたいのでいうことであなたのところへ行って見せてもらった管理写真にはそのような写真はありませんでしたが、ありますか。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 土質確認の写真と検尺している写真は全てございます。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 正規の設計、深さまで掘削が完了したと、コンクリート打設前に管理者がちゃんと測るようになってますので、管理監督者が立ち会いのもと、写真を撮るようになってますが、それが全くいありますか。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 ございます。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 私が見せてくれ言うたときにはなくて、一般質問のときにはあるというのは不思議ながですが、あると。確実にそこまで打ったという深さが確認できるということですね。もう一度確認します。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 この工事の監督を連合設計事務所に依頼しておりますので、その工事写真等から確認できるということになります。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) それが確実に確認できて、その写真がちゃんとできておれば、先ほど言いましたように各くいごとの全ての設計深さまで到達していることを証明できるデータの開示というのは開示できるわけですね、ということは。
○尾原進一議長 消防長。
○仙頭義文消防長 データと申しましても、その写真をお見せすることはできます。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) それで結構やと思いますよ、深さがちゃんとわかればね。はい。
先ほど、僕が問題にしておるのは、こういったくいのくい打ちについていろんな目に見えんところの瑕疵、こういったところが問題になっておりますので、今、市長、いろんな現在行われておる工事いいますと各避難タワー、給食センター、そういったもんの地下ぐいの施工についてもう一度調査をし直してください。
私も先ほど消防長が、ここは32本のうち10本コンクリートの足らんやつがあると、立米数にして8.8立米不足しておるという計算をしましたが、それが違うということですので、それをまたきれいにデータを見て後にまた話をしますが、なお、そのくい施工についてはですね、見えないところのもんでありますので、改ざんされたような記録が高知県にも幾つかあります。なお、安芸市内のそういった建築物について、見えないところ、もう一度チェックしていただきたいと思います。損害賠償責任とかそういったことについてはですね、先ほど消防長が確実に打っておるということですので、それを確かめてから次の質問にかかりたいと思います。
市長のほうには10年間の記録を検証してですね、施工瑕疵の有無ということを明確にしていただきたいと思います。公共工事の施工のあり方としてそういったところをきちっと施工検査などをやられておらなければならないということですので、市長にそれをお願いしたいと思いますが、市長の御意見もお伺いします、最後に。ちゃんと調査するかせんか。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 はい。議員の御指摘のとおり、過去にどれだけのくい工事があったか、ちょっと現時点ではわかりませんけれども、現実にいろんな日本を代表するような企業でもそういうようなことがあったということに鑑みますと、議員の御指摘のような調査を我々もする必要があるというふうに思いますので、一度点検をしてみたいと思います。以上です。
○尾原進一議長 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) なお、警察の東署の施工を行った基礎の業者は公表されておりませんが、同じ大津の業者やと思いますよ、下請け業者はね。だからそういうことも鑑みて一応調査をしてみてください。なお、何で10年間いうて、市長、言うかいいますと、瑕疵担保責任が契約書では10年間になっております。だから早うせんと時効を迎えたり、例えば地震があって、後から調べたようだったら、地震があって傾いたやないかとなる。だから傾いとるかどうか、基礎が少ないかどうか、そういったことを素早く調査を要求したいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上です。
○尾原進一議長 以上で7番宇田卓志議員の一般質問は終結いたしました。
昼食のため休憩いたします。午後1時再開いたします。
休憩 午前11時53分
添付ファイル1 一般質問 宇田卓志 (PDFファイル 246KB)












