議会会議録
当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
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一般質問 山下正浩
質疑、質問者:山下正浩議員
応答、答弁者:財産管理課長、副市長、市長
○尾原進一議長 以上で2番小松進也議員の一般質問は終結いたしました。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議長の指示に従って借受人、連帯保証人、2名の氏名をイニシャルに変更しようと思っていましたのに、小説の文章なら簡単に変更できますが、安芸市の一般質問は一問一答方式なので、なかなか変更が難しくやめました。
平成22年第4回安芸市議会の定例会議案書、議案第120号「訴えの提起」についての説明をいま一度願います。議案書の1、訴えの相手方から4の事件に関する取り扱いまでの4項目を伺います。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 個人情報については配慮して、議員の通告書のようにイニシャルとさせていただきたいと思います。
1、訴えの相手方等としまして、相手方お二人いらっしゃいますが、1人目は主債務者の相続人かつ連帯保証人、安芸市のI・Nさんで、もう一方が連帯保証人の安芸市のH・Yさんで、未償還請求額として1,070万1,792円。
2番、事件名としまして、滞納貸付金の請求。
3番、事件及び請求の概要、要旨としまして、住宅新築資金等貸付金滞納者に対して、再三催告書等の送付を行うが、支払いについて誠意が見受けられない。このため、滞納貸付金等の支払いを求める。
4としまして、事件に関する取扱い方針。その1で、判決の結果、必要がある場合は上訴するものとする。その2で、訴訟において必要があるときは、適当と認める条件で相手方と和解するものとする、というものでした。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 2、3、4がわかったけんど、1をもう一回お願いします。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 1、訴えの相手方等。相手方としまして、先ほどすいません、言う間を探してましたが、死亡されたY・Nさんの相続人かつ連帯保証人でいらしたI・Nさん、もうお一方は連帯保証人でいらしたH・Yさん、そして未償還請求額が1,070万1,792円でございました。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 答弁になってない。答弁させてもらわな、前へ進めんやろ。きのうも言うたやろ。
○尾原進一議長 暫時休憩します。
休憩 午前11時40分
再開 午前11時41分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、その実名がいかんという法令を言うてくれますか。根拠法令を。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 昨日も御答弁いたしたと思いますけれども、具体的な法令ということではなく、訴訟にかかわっておりますので、一方的な質問に対して、訴訟案件ですので、訴訟の場合は両方から意見をぶつけますけれども、一般質問は一方的な質問に対する答えしかございませんので、訴訟案件につきましてはその辺を配慮いたしまして実名等は伏せたいということで御理解をお願いいたします。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 訴訟において実名挙げられんということないですよ。今まで議会で何回もこれは言うてきちゅう、訴えの提起として。委員会の審査報告もある、その前に議会で訴えの提起もある、説明が。それで委員会で委員長報告がある。それで議会で可決してます。それも全部実名や。そういう法的なことがないことではそれはいかん。ちゃんと法的にやってもらわな。議長、言わしてくださいや。
○尾原進一議長 答弁ができないようですが。
○11 番(山下正浩議員) 答弁ができんやいうが、ほんなら議会やないやんか。答弁ができんやいう。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議会の発言の自由というががありますよ。副市長、自分がかかわっちゅうと思うて逃げるもんじゃない。前へ進めんき、氏名を言わしてください。弁護士がおるんじゃろ。何でそれを相談しちょかざった。
○尾原進一議長 暫時休憩します。
休憩 午前11時45分
再開 午前11時45分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
11番山下議員に申し上げます。答弁ができないようですので。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議長には気の毒なけんど、議長の責任になるようなことは言わんとってくださいよ。答弁ができんはずがない。議会で一般質問やから。質問に対して答弁するのは当たり前のこと。そしたらちょっと言おうか。そのかわり連帯保証人を言うてもらわんことには、これは前へ進めませんよ。
議員協議会は法的な裏づけのある首長の招集行為による議会ではないため、法的拘束力はない。会議規則に縛られる本会議に比べてお互いに忌憚のない意見が出せるため、その後の本会議の運営が極めて円滑に進められますが、その反面、協議会は原則非公開であり、その内容が記録として残らない短所もあることから、その乱用は慎むべきで必要最小限にとどめて良識のある運用に努めるべきであります。議長はこれを根拠に協議会での決定事項という判断で定例会に上程された議案書に掲載されている名前を公表しないと結論づけし、財産管理課長はそれを理由に氏名の明言を避けたわけであります。
しかし、いわゆる個人情報保護法の対象となる個人情報は個人情報の保護に関する法律第2条第1項の定義において、生存する個人に関する情報に限られており、死者に関する情報については保護の対象とはなりません。副市長、ちょっと勉強せないかん、あんたも。そんな文句言うんなら。ただし、死者に関する情報が同時に生存する遺族などに関する情報である場合には、その遺族などに関する個人情報となることも十分理解しております。
また、以下に申し上げる内容は関東地方のある政令指定都市の市議会の情報公開に関するS市に情報公開・個人情報保護審査会の答申の内容、事例であります。これから申し上げる内容は原文抜粋及び本市に当てはめて適宜加筆修正したものであることをあらかじめお断りをしておきます。
審査会の結論、一部開示決定の行政情報のうち、S市市議会会議録に添付された議案書によって公にされている情報は開示すべきである。これはS市市議会に限られたものではなく、当該議案の提出を受けた市議会の会議は地方自治法第115条第1項の規定により公開が原則となっており、当該議案書の内容は個人情報等、本市、議長が不開示情報に当たるとした要素も含めて傍聴、閲覧することが可能であります。さらに、定例会ごとに議会事務局により製本される市議会会議録の巻末資料として本市議会に提出された議案書が添付され、情報公開コーナー及び図書館に配架されております。このような状況を考えると市議会における会議の公開の原則により一部の情報が入手できることをもって当該定例会における審議の情報の全部が公にされている情報と位置づけることは基本的に制度の円滑な運用と情報の適正な利用という観点からして適当ではないと解されるものの、会議録に添付されている議案書の記載内容、すなわち公表情報については公にされている情報と言わざるを得ないということであります。
このことから、本件議案に係る対象者のうち前者の既に死亡している1名については、審議の内容はその死者の家族関係に関する情報、すなわち生存する遺族に関する情報は一切含まれておらず、議長の当該氏名を伏せるとした判断は極めて不見識であり、的外れであったと言わざるを得ません。また、後者の生存している者については、先述のとおり個人情報の保護に関する法律第2条第1項に該当はするものの、地方自治法第115条第1項の原則公開の規定を鑑みれば公にされている情報として公表の対象となることを極めて強く主張するものであります。だから連帯保証人の名前を言うてください。
○尾原進一議長 暫時休憩いたします。ただいまから議会運営委員会を開催したいと思いますので、第1委員会室へお願いします。
休憩 午前11時51分
再開 午後 0時15分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
昼食のため休憩いたします。午後1時再開いたします。
休憩 午後0時15分
再開 午後1時
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
暫時休憩いたします。
休憩 午後1時 1分
再開 午後1時31分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を始めます。
副市長。
○小松敏伸副市長 本件につきましては、プライバシー保護への配慮から、平成25年の9月の13日の議運で問題提起をいたしまして、同10月の3日に議員協議会で説明、10月21日の議運で意見を求めるなど行いまして、平成25年12月議会以降、個人情報は読み上げないようにしておりますので、御理解をお願いいたします。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら少しだけ聞いちょきます。ほいたらこのがの、きょうのこの言わんというがの責任の所在、これはどこにあるのか、誰にあるのか、それを伺っておきます。それともう1つ、そういう条文があるなら条文を示して言うてください。それ以外にはありません。
○尾原進一議長 暫時休憩します。
休憩 午後1時33分
再開 午後1時35分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
市長。
○横山幾夫市長 先ほどの11番議員の質問にお答えをいたしますが、責任の所在ということでございますが、先ほど副市長のほうから説明がありましたように、平成25年にこちらの執行部のほうから議会のほうへお願いをいたしまして現在に至っております。そして条文につきましては特にございません。以上でございます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 条文にないもので答弁のとき言えんろう。だから最初から言いゆうやろう。大事な議会をとめるということとか答弁せんと言うんなら、その条文を示してくださいと。そんなもん、さっきも説明したやろう。議員協議会とか何とか、そんなものは何も規定されてないんじゃき。法で保障されちゅうがやき、発言の自由は。だからそれをとめるんなら、ちゃんとした条文を示して、だからここにこういうように規定されちゅうき、だからそれはもう答弁しませんとか。それをほんで今度はわしずっと言うてきたろう、議長に答弁させてくれと。けんど議長もささんのやから。そしたらもう仕方ない。もう議長にげた預けたみたいなもんや。議長はさっきも委員会で言うたように、そしたら山下さんが困りますよと言う。構んと言うた、わし。だからそのかわり納得するように自分に条文を言うてくれと。ほんで、こうやってするがの責任は誰がありますかと、それだけ聞いたらえいと言いゆう。ほいたら議長の指示に従って退場言うたら退場するんで。議長の言うことは聞かないかんのやから。けんど自分は3カ月一生懸命やってきて、これをね、そんなもの答弁できません言うたらで、何のために議員があって何のために議会でやりゆうか。今後のためにもそれを白黒はっきりしたい。まず、条文と責任の所在。これだけ伺う。
○尾原進一議長 私から11番議員よろしいですか。そのイニシャルによって質問ができない理由を言ってくれませんか。
○11 番(山下正浩議員) だから言いゆうやろ。最初からね、通告書出いたときにイニシャルでやってくれと言うたらやるかもわからん。けんどこっちはやらんかもわからん。何にもこっちが法にないんじゃから、それを。そのときにお願いしますいうて来たらイニシャルに変えるかわからん。けんど急に議場へ来てよ、だからこんな訴訟中やからイニシャルに変えてくれいうてどうやって変える、これを。これは全部ほんで、ほかの議員と違うて79番のがでやりゆうわけやから、一本で。そこのがをのけてくれ言うたってのけようがないもの。そんなものは皆わからんじゃろう。どうやって変えるんで。それとまた一問一答方式やき、安芸市は、そしたら自分の頭に浮かんだがをぱんぱんぱんぱん言わないかんじゃろ。簡単に小説みたいに書いちゅうやったら変えれるよ。変えれるはずないやろ。それは無理やも、わしには。
○尾原進一議長 16日に山下さんとの話し合いの中で一旦合意していただいておりますので、イニシャルでよろしいですかということで、やりますいうことで。
○11 番(山下正浩議員) やろうとしよったと言いゆうろう。それをどうしてもせないかんというあれないんじゃから。
○尾原進一議長 そのことでやってください。
○11 番(山下正浩議員) できん。やりようがない。ほんでそっちがイニシャルでなけりゃいかんというなら条文を示して、だからイニシャルやないきいきませんと言うてくれたらえい。そしたら議長の言うように退場になってもえいんじゃから。イニシャルでせないかんというあれがあったら、そのがの条文を示せと、さっき言うたやんか、これ。
○尾原進一議長 このままでは議事が進行しませんが、どうします。
○11 番(山下正浩議員) 議事が進行しませんが、そっちのこと。こっちができんと言う、質問を。それやられたら。だからそれをほんでやめと言うんならやめる言いゆう。そのかわり条文を示してくれと。自分はこんな考えですよ、議運はこうですよいうて、そんなものは通らんよ。
○尾原進一議長 わかりました。
○11 番(山下正浩議員) 退場言うたらえいに、何ちゃあ。しゃあないやか。
○尾原進一議長 暫時休憩いたします。議会運営委員会を第1委員会室で行いますので。
休憩 午後1時39分
再開 午後2時37分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいまの議会運営委員会において11番山下正浩議員に確認いたしましたところ、イニシャルによる答弁は納得できない、一般質問を続けられないとのことでありますので、以上で11番山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。
以上で一般質問は全て終了いたしました。
21日午前10時再開いたします。
本日はこれをもって散会いたします。
散会 午後2時38分
応答、答弁者:財産管理課長、副市長、市長
○尾原進一議長 以上で2番小松進也議員の一般質問は終結いたしました。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議長の指示に従って借受人、連帯保証人、2名の氏名をイニシャルに変更しようと思っていましたのに、小説の文章なら簡単に変更できますが、安芸市の一般質問は一問一答方式なので、なかなか変更が難しくやめました。
平成22年第4回安芸市議会の定例会議案書、議案第120号「訴えの提起」についての説明をいま一度願います。議案書の1、訴えの相手方から4の事件に関する取り扱いまでの4項目を伺います。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 個人情報については配慮して、議員の通告書のようにイニシャルとさせていただきたいと思います。
1、訴えの相手方等としまして、相手方お二人いらっしゃいますが、1人目は主債務者の相続人かつ連帯保証人、安芸市のI・Nさんで、もう一方が連帯保証人の安芸市のH・Yさんで、未償還請求額として1,070万1,792円。
2番、事件名としまして、滞納貸付金の請求。
3番、事件及び請求の概要、要旨としまして、住宅新築資金等貸付金滞納者に対して、再三催告書等の送付を行うが、支払いについて誠意が見受けられない。このため、滞納貸付金等の支払いを求める。
4としまして、事件に関する取扱い方針。その1で、判決の結果、必要がある場合は上訴するものとする。その2で、訴訟において必要があるときは、適当と認める条件で相手方と和解するものとする、というものでした。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 2、3、4がわかったけんど、1をもう一回お願いします。
○尾原進一議長 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長 1、訴えの相手方等。相手方としまして、先ほどすいません、言う間を探してましたが、死亡されたY・Nさんの相続人かつ連帯保証人でいらしたI・Nさん、もうお一方は連帯保証人でいらしたH・Yさん、そして未償還請求額が1,070万1,792円でございました。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 答弁になってない。答弁させてもらわな、前へ進めんやろ。きのうも言うたやろ。
○尾原進一議長 暫時休憩します。
休憩 午前11時40分
再開 午前11時41分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら、その実名がいかんという法令を言うてくれますか。根拠法令を。
○尾原進一議長 副市長。
○小松敏伸副市長 昨日も御答弁いたしたと思いますけれども、具体的な法令ということではなく、訴訟にかかわっておりますので、一方的な質問に対して、訴訟案件ですので、訴訟の場合は両方から意見をぶつけますけれども、一般質問は一方的な質問に対する答えしかございませんので、訴訟案件につきましてはその辺を配慮いたしまして実名等は伏せたいということで御理解をお願いいたします。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 訴訟において実名挙げられんということないですよ。今まで議会で何回もこれは言うてきちゅう、訴えの提起として。委員会の審査報告もある、その前に議会で訴えの提起もある、説明が。それで委員会で委員長報告がある。それで議会で可決してます。それも全部実名や。そういう法的なことがないことではそれはいかん。ちゃんと法的にやってもらわな。議長、言わしてくださいや。
○尾原進一議長 答弁ができないようですが。
○11 番(山下正浩議員) 答弁ができんやいうが、ほんなら議会やないやんか。答弁ができんやいう。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議会の発言の自由というががありますよ。副市長、自分がかかわっちゅうと思うて逃げるもんじゃない。前へ進めんき、氏名を言わしてください。弁護士がおるんじゃろ。何でそれを相談しちょかざった。
○尾原進一議長 暫時休憩します。
休憩 午前11時45分
再開 午前11時45分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
11番山下議員に申し上げます。答弁ができないようですので。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議長には気の毒なけんど、議長の責任になるようなことは言わんとってくださいよ。答弁ができんはずがない。議会で一般質問やから。質問に対して答弁するのは当たり前のこと。そしたらちょっと言おうか。そのかわり連帯保証人を言うてもらわんことには、これは前へ進めませんよ。
議員協議会は法的な裏づけのある首長の招集行為による議会ではないため、法的拘束力はない。会議規則に縛られる本会議に比べてお互いに忌憚のない意見が出せるため、その後の本会議の運営が極めて円滑に進められますが、その反面、協議会は原則非公開であり、その内容が記録として残らない短所もあることから、その乱用は慎むべきで必要最小限にとどめて良識のある運用に努めるべきであります。議長はこれを根拠に協議会での決定事項という判断で定例会に上程された議案書に掲載されている名前を公表しないと結論づけし、財産管理課長はそれを理由に氏名の明言を避けたわけであります。
しかし、いわゆる個人情報保護法の対象となる個人情報は個人情報の保護に関する法律第2条第1項の定義において、生存する個人に関する情報に限られており、死者に関する情報については保護の対象とはなりません。副市長、ちょっと勉強せないかん、あんたも。そんな文句言うんなら。ただし、死者に関する情報が同時に生存する遺族などに関する情報である場合には、その遺族などに関する個人情報となることも十分理解しております。
また、以下に申し上げる内容は関東地方のある政令指定都市の市議会の情報公開に関するS市に情報公開・個人情報保護審査会の答申の内容、事例であります。これから申し上げる内容は原文抜粋及び本市に当てはめて適宜加筆修正したものであることをあらかじめお断りをしておきます。
審査会の結論、一部開示決定の行政情報のうち、S市市議会会議録に添付された議案書によって公にされている情報は開示すべきである。これはS市市議会に限られたものではなく、当該議案の提出を受けた市議会の会議は地方自治法第115条第1項の規定により公開が原則となっており、当該議案書の内容は個人情報等、本市、議長が不開示情報に当たるとした要素も含めて傍聴、閲覧することが可能であります。さらに、定例会ごとに議会事務局により製本される市議会会議録の巻末資料として本市議会に提出された議案書が添付され、情報公開コーナー及び図書館に配架されております。このような状況を考えると市議会における会議の公開の原則により一部の情報が入手できることをもって当該定例会における審議の情報の全部が公にされている情報と位置づけることは基本的に制度の円滑な運用と情報の適正な利用という観点からして適当ではないと解されるものの、会議録に添付されている議案書の記載内容、すなわち公表情報については公にされている情報と言わざるを得ないということであります。
このことから、本件議案に係る対象者のうち前者の既に死亡している1名については、審議の内容はその死者の家族関係に関する情報、すなわち生存する遺族に関する情報は一切含まれておらず、議長の当該氏名を伏せるとした判断は極めて不見識であり、的外れであったと言わざるを得ません。また、後者の生存している者については、先述のとおり個人情報の保護に関する法律第2条第1項に該当はするものの、地方自治法第115条第1項の原則公開の規定を鑑みれば公にされている情報として公表の対象となることを極めて強く主張するものであります。だから連帯保証人の名前を言うてください。
○尾原進一議長 暫時休憩いたします。ただいまから議会運営委員会を開催したいと思いますので、第1委員会室へお願いします。
休憩 午前11時51分
再開 午後 0時15分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
昼食のため休憩いたします。午後1時再開いたします。
休憩 午後0時15分
再開 午後1時
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
暫時休憩いたします。
休憩 午後1時 1分
再開 午後1時31分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を始めます。
副市長。
○小松敏伸副市長 本件につきましては、プライバシー保護への配慮から、平成25年の9月の13日の議運で問題提起をいたしまして、同10月の3日に議員協議会で説明、10月21日の議運で意見を求めるなど行いまして、平成25年12月議会以降、個人情報は読み上げないようにしておりますので、御理解をお願いいたします。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) だったら少しだけ聞いちょきます。ほいたらこのがの、きょうのこの言わんというがの責任の所在、これはどこにあるのか、誰にあるのか、それを伺っておきます。それともう1つ、そういう条文があるなら条文を示して言うてください。それ以外にはありません。
○尾原進一議長 暫時休憩します。
休憩 午後1時33分
再開 午後1時35分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
市長。
○横山幾夫市長 先ほどの11番議員の質問にお答えをいたしますが、責任の所在ということでございますが、先ほど副市長のほうから説明がありましたように、平成25年にこちらの執行部のほうから議会のほうへお願いをいたしまして現在に至っております。そして条文につきましては特にございません。以上でございます。
○尾原進一議長 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 条文にないもので答弁のとき言えんろう。だから最初から言いゆうやろう。大事な議会をとめるということとか答弁せんと言うんなら、その条文を示してくださいと。そんなもん、さっきも説明したやろう。議員協議会とか何とか、そんなものは何も規定されてないんじゃき。法で保障されちゅうがやき、発言の自由は。だからそれをとめるんなら、ちゃんとした条文を示して、だからここにこういうように規定されちゅうき、だからそれはもう答弁しませんとか。それをほんで今度はわしずっと言うてきたろう、議長に答弁させてくれと。けんど議長もささんのやから。そしたらもう仕方ない。もう議長にげた預けたみたいなもんや。議長はさっきも委員会で言うたように、そしたら山下さんが困りますよと言う。構んと言うた、わし。だからそのかわり納得するように自分に条文を言うてくれと。ほんで、こうやってするがの責任は誰がありますかと、それだけ聞いたらえいと言いゆう。ほいたら議長の指示に従って退場言うたら退場するんで。議長の言うことは聞かないかんのやから。けんど自分は3カ月一生懸命やってきて、これをね、そんなもの答弁できません言うたらで、何のために議員があって何のために議会でやりゆうか。今後のためにもそれを白黒はっきりしたい。まず、条文と責任の所在。これだけ伺う。
○尾原進一議長 私から11番議員よろしいですか。そのイニシャルによって質問ができない理由を言ってくれませんか。
○11 番(山下正浩議員) だから言いゆうやろ。最初からね、通告書出いたときにイニシャルでやってくれと言うたらやるかもわからん。けんどこっちはやらんかもわからん。何にもこっちが法にないんじゃから、それを。そのときにお願いしますいうて来たらイニシャルに変えるかわからん。けんど急に議場へ来てよ、だからこんな訴訟中やからイニシャルに変えてくれいうてどうやって変える、これを。これは全部ほんで、ほかの議員と違うて79番のがでやりゆうわけやから、一本で。そこのがをのけてくれ言うたってのけようがないもの。そんなものは皆わからんじゃろう。どうやって変えるんで。それとまた一問一答方式やき、安芸市は、そしたら自分の頭に浮かんだがをぱんぱんぱんぱん言わないかんじゃろ。簡単に小説みたいに書いちゅうやったら変えれるよ。変えれるはずないやろ。それは無理やも、わしには。
○尾原進一議長 16日に山下さんとの話し合いの中で一旦合意していただいておりますので、イニシャルでよろしいですかということで、やりますいうことで。
○11 番(山下正浩議員) やろうとしよったと言いゆうろう。それをどうしてもせないかんというあれないんじゃから。
○尾原進一議長 そのことでやってください。
○11 番(山下正浩議員) できん。やりようがない。ほんでそっちがイニシャルでなけりゃいかんというなら条文を示して、だからイニシャルやないきいきませんと言うてくれたらえい。そしたら議長の言うように退場になってもえいんじゃから。イニシャルでせないかんというあれがあったら、そのがの条文を示せと、さっき言うたやんか、これ。
○尾原進一議長 このままでは議事が進行しませんが、どうします。
○11 番(山下正浩議員) 議事が進行しませんが、そっちのこと。こっちができんと言う、質問を。それやられたら。だからそれをほんでやめと言うんならやめる言いゆう。そのかわり条文を示してくれと。自分はこんな考えですよ、議運はこうですよいうて、そんなものは通らんよ。
○尾原進一議長 わかりました。
○11 番(山下正浩議員) 退場言うたらえいに、何ちゃあ。しゃあないやか。
○尾原進一議長 暫時休憩いたします。議会運営委員会を第1委員会室で行いますので。
休憩 午後1時39分
再開 午後2時37分
○尾原進一議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
ただいまの議会運営委員会において11番山下正浩議員に確認いたしましたところ、イニシャルによる答弁は納得できない、一般質問を続けられないとのことでありますので、以上で11番山下正浩議員の一般質問は終結いたしました。
以上で一般質問は全て終了いたしました。
21日午前10時再開いたします。
本日はこれをもって散会いたします。
散会 午後2時38分
添付ファイル1 一般質問 山下正浩 (PDFファイル 117KB)












