議会会議録

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ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。

一般質問 宇田卓志

質疑、質問者:宇田卓志議員
応答、答弁者:財産管理課長、総務課長、市長、副市長

議事の経過
 開議  午前10時
○吉川孝勇議長  おはようございます。
 これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に事務局長から諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○山崎冨貴事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、全員出席であります。
 以上で諸般の報告を終わります。
○吉川孝勇議長  これより日程に入ります。
 日程第1、一般質問を行います。
 通告に基づき、順次質問を許します。
 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 平成28年第4回安芸市議会定例会一般質問を行います。
 平成28年第2回安芸市議会定例会報告第6号の土地売買契約について、質問していきます。
 まず、契約の内容について、伺っていきます。
 安芸市千歳町 、宅地28.46平米の土地につき、昭和58年12月27日に安芸市土地開発公社が土地所有者の1人と売買契約を締結し、取得した土地とあるが、その内容について伺います。
 売買契約をする前に、当該物件の謄本を調査しましたか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  謄本の調査については、わかりません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 安芸市職員であるあなたがわかりませんで、誰がわかる。だから御本人でなけりゃわからんという意味でわからんと言うたんでしょうが、それはわからんということにはなりません。
 土地開発公社の本来理事長に聞くわけでありますが、それの代理として、あなたが話をしておるんですから、わかりませんという回答はないと思いますが、ちゃんと調べてきてください。
 もう一度お伺いします。
 当該土地の、当該物件の謄本を調査しましたか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  33年前の当時、土地開発公社が謄本を調べたかどうかについては、記録が残っていないので、わかりません。
 通常、土地取引に当たっては、最新の謄本を確認の上手続をしますので、していると思われますけれどもその確認はとれておりません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) この契約書に地目が載ってますね。公簿面積も載ってますね。契約書に地目と公簿面積が載ってますね。早く答えてください。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  はい、載っています。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) ということは、謄本を確認しておるはずです。そうでなければ、地目とか公簿面積というのは載っておりません。
 だから、謄本を調査しておる。わかりませんと言うけど、多分しておるだろうというとおり、これは謄本の調査をしております。
 安芸市土地開発公社理事長に答弁を願いたいんですが、答弁できないということでありますが、その理由と根拠を示してください。
○吉川孝勇議長  宇田卓志議員に申し上げます。
 先に説明をしていただきましたように、議場において、地方自治法第121条に基づき、執行機関の出席を要求しております。地方自治法第121条を読み上げます。
 「長その他役員等の出席義務。」
 「第121条、普通地方公共団体の長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、人事委員会の委員長または公平委員会の委員長、公安委員会の委員長、労働委員会の委員、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者は、議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、議場に出席をしなければならない。ただし、出席すべき日時に議場に出席できないことについて正当な理由がある場合において、その旨を議長に届けたときは、この限りではない」となっております。
 議会は、審議の対象にできるのは原則として安芸市の行政に限定されていますので、議長が出席を要求できるのは、安芸市の執行機関、委任または嘱託を受けた職員に限られます。いわゆる公社は、出資や事業内容から見て、安芸市の分身であり、一般的には一心同体のように解されているところではありますが、法的には別個の法人であり、その役員等を議会に出席を要求することはできません。以上です。
 宇田議員、次の質問をお願いします。
 7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) それでは、質問を続けます。
 誰と誰が、いつ、幾らで、何の目的で購入したのか伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  安芸市の依頼を受けました安芸市土地開発公社が、昭和58年12月27日に個人の方との契約をしています。
 契約金額は、173万5,140円で、本件土地付近一帯の住環境整備を目的としました小集落地区改良事業用地として、取得しています。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 目的は何ですか、もう一度お伺いします。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  小集落地区改良事業用地です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 土地を購入するのに、所有権移転が目的じゃないですか。所有権移転が目的でしょう、もう一度お伺いします。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  購入行為そのものが所有権移転でございます。おっしゃるとおりです。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 目的は達成できましたか、伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  達成していると思います。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 昭和58年に契約して、いろんな経過を経て、いまだに登記ができていないように聞いておりますが、それでも目的は達成されましたか。
 まだ、後で聞きますが、小集落地区改良事業はまだやっておりますか、それも加えてお伺いします。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  小集落地区改良事業は、現在、やっておりません。
 登記はできておりませんが、所有権移転は済んだという整理でございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 普通、登記が完了して、所有権移転が完了したと言われるはずなんです。だから、所有権移転はまだできてない、達成してない。目的である小集落地区改良事業のための土地先行取得も、実行されてない。
 土地所有者は誰ですか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  現在の土地所有者は安芸市でございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 契約の内容について伺っております。その当時の契約の土地所有者は誰ですか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  プライバシーに配慮して、個人名ではなく、イニシャルでお答えをすることを、まずお断りします。
 契約相手となりましたM.K.氏のお父様の名義で、登記がありました。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 所有者と売買契約をしたのですか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  登記名義人の相続人の1人であり、土地の使用者であったM.K.氏と契約をしたものです。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 先に進めていきますが、契約当時、登記簿に記載されている所有権者は、M.K.さんのお父さんということですね。
 だから、所有権者でないことを知りながら、契約したのですか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  登記名義人は亡くなっておりましたので、その相続人の1人であるM.K.氏と契約しているところです。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 相続人と契約した。普通、相続人の名前にかえて、それから契約するというのが一般の常識です。土地に抵当権等の他人の権利が設定されているか、伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  抵当権の設定がございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 抵当権設定されてますいうことですね、契約の解約状況。契約書の第7条について伺います。
 第7条、読んでください。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  「契約の解除」、「第7条、甲が」、ここでいう甲は契約の相手方であった故人の方です。「前条第1項、又は第2項の規定に違反したとき、又は土地に第1条第1項に規定する権利以外の権利が設定されている場合、もしくは土地に同条同項に規定する物件以外の物件もしくは借家人が居住している建物が存ずる場合において、第2条に規定する期限までに当該権利者、物件所有者、もしくは借家人と乙」、安芸市でございます、「との間に、それぞれ補償契約が成立しないときは、乙は、この契約を解除することができる。」とございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) つまり、この土地に抵当権の設定とか、そういうのが設定されとって、それを解除できん場合は解約ができる、というふうに書いてあります。なぜしなかったか、いうようなことは、次、現実解約をしておりません。何でしなかったかということは、次、まだ後で聞いていきます。
 登記関係書類の提出について伺います。
 第3条に登記関係書類の提出について、売り主は所有権移転登記の嘱託をするために必要な書類を提出するとありますが、提出されておりますか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  提出されていないものがございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 土地代金及び補償金の支払いについて、伺います。
 第4条、売り主は土地を引き渡し、かつ所有権移転登記が完了したときに、支払いを請求できるとあるが、契約どおり実行されているか、移転登記は完了しているか、請求書はあるか、以上伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  移転登記が完了したときに支払いが請求できるという、そのもとになる移転登記はございません。
 支払い請求書は確認しておりません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 契約の解除について伺います。
 土地上の抵当権等、権利の消滅ができない場合は、契約が解除できるとあるが、これらの権利は消滅できていますか。伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  抵当権の解除はしていません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 抵当権の解除もできてない、登記もできてない、そういう場合に解除できるとなっておりますが、なぜ解約しなかったのですか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  抵当権の解除、そして所有権移転の登記につきましては、契約書の第7条には該当しません。したがって第7条に違反するということにはならないと思います。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 土地上の抵当権等、権利の消滅ができない場合は、解約できるとあります。これらの権利は消滅できておりません。なのに、なぜ解約しなかったのか。
 以上、ことごとく契約に違反しているにもかかわらず、金銭を支払い、かつ解約もしなかったのはどうしてですか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  抵当権の消滅は第1条に列記されておりますけれども、ここに挙げる権利以外の権利が設定している場合について、第7条が規定しておりますので、第7条に該当するものではございません。
 しかしながら、さきにも答弁しましたように、通常、抵当権が設定されたまま、あるいは登記が完了されないまま、売買を終えるということはございません。
 そして、その内容は、議員からも御指摘のありました契約書に定めのある項目を遵守しておりません。
 しかし、この契約以前に、契約内容とは相反する部分がございますが、所有権移転登記が、現状すぐにできない状況について認識しており、そのことは、別途、契約相手方が時効取得の手続を進めているといったことを条件に、進めました契約であったことがわかっているところです。
 したがって、契約を解除するということになっていないものです。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) だからこれは移転登記はできない。抵当権も解除できないということをわかっておりながら、契約をしておる。違法行為です。
 次に、このことについては、また後でやっていきますが、ことごとく契約に違反しているにもかかわらず、金銭も支払い、かつ解約もしなかった。もともとこの契約はなかったのではないか。契約書は誰かが捏造したのではないか。伺い書などが出ております、起案書も出ております。
 伺い書に記載された内容や、筆跡等、後で詳しく検証していきます。
 契約日、代金支払いについて伺います。
 所有権者に金銭を支払ったか。誰に幾ら支払ったか、伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  当該支払いの書類が残っておりません。しかし、支出の時期については、土地開発公社が契約日と同日の昭和58年12月27日に、同額の借り入れを行っておりますので、その日に支払いをしたと推測されます。
 また支払先については、契約者以外に支払いすることは通常ありません。またこの前後にその他の契約がございませんので、契約相手であるM.K.氏に支払ったと推測されます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 誰に幾ら払ったかわからん。通常は、払われておるであろう、そんなことが、公金を扱うあなた方が言えることですか。請求書もない、領収書もない、土地登記もされてない、担保も設定されておる。それをわかりきって契約しとる。ほんでお金はどうなったか、どこへいったかわからん。M.K.に支払ったと思う。
 M.K.さんは亡くなっておるけど、もろてないと思うて言いよります。
 こういうことを、ずっと昔からやってきて、いまだにそのことを反省してない。それを認めようとせんから、反省できん。
 所有権移転登記を確認せずに、支出決定ができるのか、伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  その手続は、安芸市財務規則に準じた取り扱いどおりとなっていました。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 安芸市会計事務規則に沿うてやったっていうふうなことを言うけども、そんなことは載っておりませんよ。所有権移転登記もせずに、支出決定ができるのかどうか、もう一度伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  今申し上げました財務規則では、不動産の買収代金の支出については、名称、所在地、事業名、用途、金額等、及び移転登記年月日。ただし移転登記のおくれるものにあっては、契約書の写しを添付と定めがございまして、この場合、契約書の写しの添付などで要件は満たしていたものです。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 同じことを、会計課に聞きます。所有権移転登記を確認せずに、支払いができるのかどうか、お伺いします。
 会計来てなかったら総務でも構んで。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○7 番(宇田卓志議員) 財産管理課構んき。同じことを聞きゆうき、同じことしか答えれんやろ。
○大城雄二財産管理課長  現行の規則は、当時ございませんで、当時は昭和44年5月15日に公布されました安芸市財務規則によっております。
 現行のルールは、平成11年以降に制定されたものです。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 議長、先ほど質問した、答えてもろてください。会計おらんかったら総務でも結構ですので。
 だから、財産管理課の大城課長はそうやって言うとるけども、それが本当ですか。所有権移転登記を確認せずに支出できるのか。
○吉川孝勇議長   暫時休憩いたします。
     休憩  午前10時28分
     再開  午前10時28分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 総務課長。
○植野浩二総務課長  先ほど、財産管理課長がお答えしましたが、昭和58年当時の不動産の代金の支出につきましては、昭和44年5月15日に公布された安芸市財務規則に準じておりまして、支出決定につきましては、名称、所在地、事業名、用途、金額等及び移転登記年月日、括弧書きで移転登記のおくれるものにあっては、契約書の写しを添付となっております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) だから、所有権移転登記を確認せずに支出できるのかできんのか、ちゃんと答えてくださいよ。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  確認せずに支出することができます。
○7 番(宇田卓志議員) あなたではありません、総務。
○吉川孝勇議長  総務課長。
○植野浩二総務課長  現行の規則ではなく、当時の、先ほど言いました規則に準じて取り扱いをしておりまして、移転登記におくれるものにあっては、契約書の写しを添付となっておりますので、登記書の確認はなくても支払いができたものと思われます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 当時の会計規則が私の手元にありませんので確認はできませんが、契約書で金額の支払いができるということ自体は、もう絶対これはおかしい。
 もう一度、そのことは調べて、調査していきますので、覚悟しちょってください。
 支出負担行為に必要な添付書類、これは現在の、私の手元にある、私の知る限りの添付書類。契約書、見積書、権利書の写し、譲渡承諾書、支出決定に必要な添付書類、請求書、契約書、移転登記を証する書類、支出負担行為書ということは、契約書、見積書、権利書の写し、譲渡承諾書、請求書、契約書、登記を証する書類、これらが全部そろうちょかな、金は出んということになっております。
 それが58年には契約書だけでできた、とても信じがたいものですが、それは私の手元に証拠がありませんので、もう一度調べて、再度、答弁を願うようになると思います。
 当時、登記簿に記載された土地所有権者は誰ですか。伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  M.K.氏の父です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) M.K.さんのお父さんは健在でしたか。それとも亡くなっていましたか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  亡くなられておりました。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 亡くなった方の権利財産はどのようになりますか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  民法により、相続されます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) その方の相続権者に相続をされるということですね。つまり、本契約は、相続権者全員と交わさなければいけない。もしくは、安芸市はそれを承知しておった。その場合、どのようにして契約を交わしますか、伺います。
 安芸市じゃない。安芸市も含むんですけれども、公社ですね。安芸市土地開発公社は、承知していましたか。その場合、どのようにして契約を交わしますか、伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  公社は登記名義人の死亡を知っており、通常、その相続人全員と、あるいは相続登記により、所有者を絞った後、その全員と契約するのが通常でございますが、このケースでは、相続人の1人でしかなかったM.K.氏と契約をしているものです。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) つまり真の所有者、相続人全員もしくはその代表者に所有権移転登記をまず行って、その後、その所有権者と契約を交わし、抵当権や賃借権等他人の権利の何もないものを、安芸市土地開発公社へ所有権移転登記がされたことを確認して、初めて金銭を支払う、これが普通行われることです。
 今までの経緯を聞きよりますと、不動産詐欺、強制搾取、そういったものと何もかわりがありません。だましておる。しかも本物件の登記上には建物と抵当権が登記されたままで、支出されています。いずれも会計事務規則で、規則違反であることは間違いないと思いますが、どうでしょうか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  先ほど来申し上げておりますが、会計事務規則は平成11年6月1日の施行でございまして、この当時はなかったルールです。
 また、土地上に建物の登記が残っておるということでございますが、確かに本件土地上に建物登記が残っておりますが、別途契約しまして、小集落地区改良事業で滅失しました建物は、そもそも登記されていませんでした。本件土地上に残っております建物につきましては、その構造や床面積、保存登記の受付年月日からも明らかなとおり、別物と思われるものです。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 別物かもわかりませんね。誰かの土地、誰かの建物、誰かの物件を壊して、これがここやいうてやっておるかもわからんです。めちゃくちゃやっとる。
 本件土地上の建物について、伺ごうていきます。
 建物の売買契約について、いつ、誰と、幾らで契約し、誰に幾ら支払ったか、伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  建物の除却に関する補償契約は、昭和58年3月14日に安芸市とM.K.氏との間で契約しております。金額は137万1,400円、また、あわせて同日に、建物を取り壊すための費用を補償する契約を、安芸市とM.K.氏の間で契約しておりまして、その金額は20万6,000円です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 私の記憶間違いかしれませんけれども、それは昭和58年3月17日じゃないですか。ごめんなさい、14日ですね。僕のほうが間違うてました。
 建物除去契約と、建物等買収除去補償契約書と同じ日に、建物等除去補償契約書。だから、2番目の建物除去補償契約書というのは、一番先に言うた、建物等買収除去補償契約書にダブっちゅうわけです。だから、137万1,400円を支払った中に、もう一回、20万6,000円を別途に支払うちゅう、同じ日にちに。
 1、2とも、同日に同じ内容が重複して補?されています。しかも、2つの契約書の筆跡は、いずれも、当時の同和対策課長、    のものである。確認を願います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  先に答弁しましたように、補償契約2つは別物でございまして、137万円に係るものは、建物を買収により補償する、建物の資産価値についての補償でございます。
 20万6,000円については、建物を取り壊す取り壊し経費に係る補償ですので、重複しているものではございません。
 このこと並びに当時の規則については、この案件は住民監査請求にもなっておりまして、その中でも、監査の答えの中にも詳しく解説されておったと思いますので、なお確認をお願いいたします。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 私も建設業をやっておりまして、大体のことはわかりますが、除去補償契約書に一番先の建物買収除去補償契約書で137万1,400円支払われておる中に、除去補償契約書20万6,000円、これは同じことです。含まれておるように、私は思います。
 そしてその次、この2つの契約書の筆跡、いずれも当時の同和対策課長、    のものであると思いますが、確認願います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  筆跡などにつきましては、わかりかねます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) これは最終的に筆跡鑑定もしてもいいと思いますが、誰が見ても同じ字です。癖のある自筆で書いております。だから、自分らでこね回して、勝手に契約書つくって、お金をどっから出して、誰に支払ったか、請求書はあるか、領収書はあるか、お伺いします。
 誰に幾ら支払ったかいうて、先ほど質問したでしょう。それ聞いてない。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  何分、昭和58年と古うございますので、請求、領収については、その確認をできませんが、当時の支出負担行為書の中で、支出額、支出相手、支出日が確認できます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 支出のことを聞いちゅうがやないですよ。誰に幾ら支払ったか、それをお伺いします。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  補償金額につきましては、2件ともM.K.氏に支払っておりまして、1件は137万1,400円、もう1件は20万6,000円です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) その領収はないというわけですね。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  領収書はございませんので、支出負担行為書で確認をしております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) だから、お金を支払ったことは支払ったと。だれに払うたかわからん。どこへいったかわからん。
 何でこれ言うかというと、お金がちゃんと支払われちょってですね、普通、そうすると、家壊した、壊し賃もろうた、そしたらせないかんことがあるんです。滅失登記、建物を取り壊したら、1カ月以内に建物の滅失登記を行わなければならない、これは不動産登記法で決められております。それがされてない。ということは、金払うてないきにされてないんやないか。誰でも思うこと。金払うてくれな、おれはせんぞというのが当たり前のこと。
 だから、この137万1,400円、20万6,000円、これらの金額は、誰に支払われたか。不明金ながです。
 こういうことを絶えず繰り返して、しかしそれがやね、それを正当化することが一番いかんがです。悪かったと。おかしいと、内部で調査する、こういう声があってしかりのこと。何で私が嫌われながら、あなた方を追及しておるか。大城課長がやったわけでもないだろう。しかし、これは安芸市の体質を言うとるわけです。33年前のことをひっくり返して何言うかと思うかもわからんけど、その体質が今までずっとつながってきて、消防の談合事件から、そういったものにぽこぽこ、表面があらわれてきゆう。だから、こうして33年前のことを追及しております。
 またこの土地建物、建物にもですよ、第三者の抵当権が設定されております。権利は抹消されておりますか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  先ほどの答弁で申し上げました支払いなどにつきましては、支出負担行為という、証拠を示しての説明をしているところです。
 支払いがなかったという推測は御自由ですが、その根拠がないままお疑いになるのはおやめいただきたいことを申し添えます。
 滅失登記につきましては、さきの答弁でもお答えしましたように、そもそも登記されてない物件でございましたので、補償物件の滅失登記はしておりません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 登記簿にあることを信用して言うております。登記簿にない、別の建物やった、そんなことわかるもんか。33年前、あなたもそんなことわからんでしょう、それこそ。登記簿がきれいになっとるかなってないか。滅失、建物壊した、いわば滅失登記がされておるかどうか。これがちゃんとできておるかどうかのことを、しつこいようですが、支出負担行為はしちゅうことはわかっちょる。それを誰に支払うたんや。領収書があるかいうたら、ない。誰に支払うたかわからん。多分あの人やろ。そこをおかしいと言うとるわけです。
 支出負担行為がされとることは、私の資料にもちゃんと出ております。その支出負担行為についても、何で所有権移転もしてない、建物も登記簿上で残っちゅう。他人の抵当権まで設定されちゅう、それで、どこでどういう力が働いたのか。普通、支出負担行為はできんはずです。それが支出負担行為されとる。されとるのは事実です。支出負担行為として出てますから。だけど、それは誰に渡っちゅうか、全く不明や。
 だから、誰かが懐に入れちゅうがやないか。金を引き出す工作をして、その後、誰か懐へ入れたんやないか、これは疑われても仕方がない。
 次、いきます。
 架空取引が疑われる以下の事項について伺っていきます。
 相手方との契約に関する書類について伺っていきます。
 1番目、建物除去補償契約書、昭和58年3月14日、甲、住所、氏名、黒塗りされております。乙、安芸市長岡村喜郎。
 契約者の、甲の黒塗りにして隠されている住所、氏名を伺います。イニシャルで結構です。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  済みません、さきの御質問で、負担行為はあるが支払先はわからないとおっしゃってましたが、負担行為書には支払いの相手方の住所氏名が記されておりますので、支払先は特定できているものであることを申し添えます。
 3月14日の建物の補償の契約相手方はM.K.氏でございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 時間がないので、後へ戻りません。
 2番目、建物等買収除去補償契約書、同じく昭和58年3月14日、甲、住所、氏名、乙、安芸市長岡村喜郎。
 この契約者甲の黒塗りして隠されている住所、氏名を伺います。イニシャルで結構です。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  M.K.氏です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 3番目、確約書。58年12月16日、住所、氏名、黒塗りにして隠されている署名人の住所、氏名を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  こちらも同じ相手方でありまして、M.K.氏です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 4番の預かり証。58年12月27日、住所、氏名、黒塗りにして隠されている署名人の住所、氏名を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  この書類の作成者は、M.K.氏が依頼された司法書士の方であったと思います。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 5番目、土地売買に関する契約書、昭和58年12月27日。甲、住所、氏名、乙、安芸市土地開発公社、和食富雄。契約者の黒塗りにして隠されている住所、氏名を伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  相手方は、同じM.K.氏です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 以上5件の書類につき、黒塗りにして隠されている住所、氏名は、全て同じ人物であると思いましたが、先ほど、4番だけM.K.から依頼された司法書士だということがお答え願えました。
 それぞれの書類の筆跡が違います。少なくとも3種類の筆跡があります。確認してください。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  筆跡については、わかりません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) わからんという、証言拒否やと思うております。
 私のほうで言うていきます。1番、2番、3番は、安芸市職員、もしくは同和対策課長、    の書いた伺い書で、小集落地区改良事業用地の取得について、及び昭和58年度安芸市公共用地先行取得依頼書、この2つと、この1、2、3の書類は全く同じ筆跡です。確認願います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  同じかどうかは、わかりかねます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) これは私が素人で、確認書で証拠をどうこういうて、私は専門家ではありませんけども、誰が見ても一目瞭然で、同じ者が書いております。非常に癖のある字で。
 安芸市の「安」から始まって、数字から全部同じ筆跡です。
 4について、これは第三者の筆跡です。これは、だから先ほど、一つおかしいなと思うちょきました。これは第三者の筆跡です。その書類の筆跡と合致する筆跡の、ほかの安芸市の書いた書類はありませんでした。だからここが司法書士が書いたというのは、本当やと思います。
 その次に、5番目、これは土地売買に対する一番大事な契約書ですが、この契約書は安芸市職員の書いた伺い書、「不動産売買契約の締結について」という伺い書があります。それと全く同じ筆跡です。これも確認願います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  同じであるかどうかは、わかりかねます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) これも33年前のことです。全て、どんなことがあっても時効やということになろうかと思いますが、非常に重大な犯罪行為を行っておる。
 つまり、これらの書類に関して、少なくても3人の署名人が存在しておる。1人は今わかりました、司法書士。あとの2人、全ての契約書、確約書、預かり証等が偽造されております。本人の署名ではない。このことについては、はっきり言うことができます。
 これらの書類に関して、全ての契約書、確約書、預かり証が偽造されておる。公務員の契約にかかわる文書の偽造については、刑法第156条、虚偽公文書作成罪、もう一つ、刑法第158条、虚偽公文書行使罪、こういう罪がある。それを犯しておる。
 今となっては昔のことで、時効。今、殺人は時効なくなったけども、死体遺棄でも15年たったら時効ですわ。それでも、こういうことを追及せんと、それがいまだにつながってきとる。反省してないもん。当たり前やと。やるがやったらやってみたいな感じですね。安芸市の幹部職員、あなた方が一番しっかりせんと、いかんがですよ。
 こんなことは昔のことや、そういうふうに思うちょるから、次々おかしなことが起こってくる。
 以上の事項をまとめてみます。
 昭和58年12月24日付伺い書、「不動産売買契約書の締結について」という伺い書が出てます。安芸市土地開発公社担当者職員、誰々。これは職員ですから名前は言いません。の筆跡と、昭和58年12月27日の土地売買に関する契約書の筆跡、日付が同一であります。
 2番目、同様に、昭和58年度安芸公共用地先行取得依頼書。もう一つ、公共用地先行取得計画書、これを自筆、記載している当時の同和対策課長、    、もしくは市職員の筆跡と、契約者の書いたとされる確約書、建物等買収除去補償契約書、建物等除去補償契約書。先ほど言った確約書、いずれも日付、住所、氏名、金額、物件の表示、これら全て筆跡が同一であります。
 金銭を支払うことの最低条件である所有権移転登記、建物滅失登記、抵当権抹消登記、これらがことごとく実行されてない。金銭の支払いに関し、安芸市会計事務規則に反し、請求書、領収書が存在していない。
 これらのことから、架空取引であったというふうに確信しております。
 次いきます。新聞に報道された安芸市の答弁について。
 これは、安芸市土地開発公社と安芸市の契約の件で、新聞に報道されております。平成28年8月20日の新聞報道に、「土地登記30年怠る。安芸市のミスで登記できなかった」とありますが、単なるミスなのか、間違いないかお答えください。
○吉川孝勇議長   暫時休憩いたします。
     休憩  午前11時3分
     再開  午前11時9分
○吉川孝勇議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  済みません、さきの答弁で、一言申し添えておきます。
 支払いに関する請求、領収がないことにつきましては、保存年限が過ぎておりますので、今はもうなくなっておるというものでございまして、もちろん当初はございました。そして、その確認できるものとして、負担行為書が現存するものでございます。
 先ほどの質問、ミスにつきましてですが、すぐに登記できない売買など、そもそも現在の尺度からいいますと、一般的ではありません。しかし、何よりも登記せずにこれまで放置してきたこと、またそのせいで、その後、登記名義人の相続人の方に固定資産税の課税通知や、地籍調査の説明会案内をしたことなどは、ミスです。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) ちょっと話がそれましたけんど、地籍調査のこととか、税金かけたということは、ミスじゃないです。担当者がそのとおりやっちゅうわけです。だって、その登記が、その者の名前になっちゅうわけやから。だから、それはミスとは言わんですね。
 ミスいうたら、ミステークというか、だから間違うた。ミステーク。オー何とかミステークいうのは、昔はやりましたけれども。ちょっと間違うた、誤り、失敗等の意味だと思いますが、伺い書、小集落地区改良事業用地の取得についての伺い書によりますと、民法第162条による取得時効、所有の意思をもって平穏かつ公然に他人の不動産を占有した者は10年をもって所得する、に該当するので、その方向で手続を進める。ただし期間を要するため、○○の所有として先に市が購入し、法手続による時効が成立した時点で、公社名義に変更することとしたい、と起案者が伺いを立てちゅう。だから初めからわかっちょった。ミスいうのは間違いや。これは間違いやないんや。そのとおりやっとる。
 そのとおりやっとることをミスとはいわん。計画的に、計画的犯行に及んでおる。
 起案者が伺いを立てて、それに対し、当時の安芸市副市長であり、安芸市土地開発公社理事長であった和食富雄が、○○から本人の責任において、今後の問題等処理する旨の確認書、ここへ確認書が出てきます、を徴しておくことと。
 だから、ここの売買契約書から登記しなかったことから、確認書をとることから、これ全部仕組まれた。安芸市の内部で仕組まれたとおりに確約書を書き、契約書を書き、やっとる。だけど、金払うてないから、登記はできん。このような状態である。
 安芸市のミスで登記できなかったというならば、何がミスか、その内容を再度伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  ミスにつきましては、先ほど答弁したとおりでございますが、議員が今、御指摘になられたように、M.K.氏が自身の名義に登記することを待って、安芸市名義にする予定だったところ、その登記を受任していたと思われる司法書士が亡くなったことで、できなくなった。
 しかし、所有権そのものは移転しているとしてきたものです。
 ただ、これらは、違法ではないとしても、手続上、適切であるとは言いがたいと思います。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 最初から所有権移転登記ができないことを知っていて、当該土地を購入している。それはミスとは言いません。10年を経過した時点で、○○が時効取得し、それを安芸市土地開発公社に名義変更する計画があって、それが間違いで、誤りで、失敗であるなら、それを知りながら所有権のない公社の土地を、公金を出して買うた安芸市の行為はミスなどではなく、完全に違法行為です。これはミスとは言いません。わかっちょってやっとる、違法行為。
 2番、同報道紙面に2014年、平成26年の   地籍調査により、所有権移転登記がなされていないことが判明した、とあるが、そのことに間違いないか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  はい、間違いございません。
 ただ、しかしその前平成18年に、先ほども答弁の中で申し上げましたように、固定資産税を登記名義人の相続人に誤って課税したことがありまして、その時点でも発覚していたものです。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) ほんなら、既にそのときに発覚しとったやないか。そのときに気づいちょったやろ。
 そもそも平成18年5月15日に、安芸市は安芸市土地開発公社から不動産売買契約を締結したんじゃないがですか。
 平成18年5月15日に売買契約を、開発公社と安芸市が結んだがでしょう。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  公社から安芸市が買い取りましたのは、平成8年でございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) だったら、平成8年の時点でわかっちゅうわけや。
 そのときの所有権は、誰でしたか。開発公社から安芸市が買うたとき。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  登記名義にかかわらず、安芸市土地開発公社に所有権があるという整理でございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) だからここに書いとるように、所有権移転登記がなされていないことが判明した。平成26年の調査で判明したんや。うそやないか。その前からずっと、登記簿で、登記がされてないいうことは、平成8年にもわかっちょったし、あなたの言う平成18年にもわかって。
 なお、松本憲治市長の名前で、この土地、あなたのもんですいうて書類が出ちゅう。
 だから、そういうとっと以前から、所有権移転登記がされてないことがわかっていた、そういうことでしょう。伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  おっしゃるとおり、さかのぼれば昭和58年来所有権移転登記ができていないということは、これまでの答弁の中でも申し上げているとおり、明らかでございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 新聞報道が勝手に書いたとは思いませんよ。誰かが、平成26年の地籍調査でわかった、いうようなことを言うとんねん。新聞社に。新聞社がそのとおり書いとる。うそを言うたらいかん、うそを。
 こういった自分の悪徳行為、不法行為、こういったものを隠そうとする。
 今、ここにおる人がやったわけやないんやから、そういうことはきれいに、正確に、むしろ自分の都合の悪いことを公表するというぐらいの態度でおらんと、いつまでたっても自分の都合のえいことばあ言うて、自分の都合の悪いことは隠して隠して、33年隠し続けてくる。そしていまだに反省もせん。
 3番、同じく1983年、昭和58年に相続人の1人が登記を進めるとした覚書をもとに、売買契約をしたようだとあるが、そのことに間違いないですか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そのとおりだと思います。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 先日の伺い書の内容でわかるように、○○の覚書をもとに、売買契約をしたのではありません。覚書、確約書は、安芸市土地開発公社理事長が契約を正当化するために、○○に書かせたものや。本人が書いたもんじゃない。職員により偽造されたもんである。
 それは確約書から始まって、その内容があって、その内容ここにあります、自分の責任でもって登記する。こうやって書けいうて、理事長が言うとん。右について、土地について、私の責任において処理する。この筆跡は、当時の同和対策課長、  云々の字です。
 次、いきます。
 本件土地売買に関する確約書や伺い書(起案書)の内容について。1983年、昭和58年、移転登記ができない理由を記した売り主の確約書や、移転登記ができないので、民法第162条の10年の取得時効を援用して名義変更する、とした日付のない伺い書が、いずれも当時の同和対策課長、  の自筆で記されており、それに対し、当時の副市長であり、安芸市土地開発公社の理事長である和食富雄が、「○○から本人の責任において、今後の問題等処理する旨の確約書を徴しておくこと」と指示しております。
 また、昭和58年12月24日の不動産売買契約の締結についての伺い書によりますと、本件土地取得については、担当課である同和対策課より、12月末までに代金を支払うよう要請を受けておる。
 だから、同和対策課が、12月末までに金払うちゃれいうて、公社に言うとる。
 公社への所有権移転登記は、これは原稿ですよ、公社への所有権移転登記は、現所有者において民法に規定する時効成立後行う。土地代金の支払いの後、行われる。だから、先に支払うちゃれ。
 伺い書、昭和58年12月24日の伺い書、これに、このようなことが載っております。
 下段のほうには、「抵当権が設定されており、抵当権抹消前に代金が支払われることとなる」このように、この伺い書には書かれております。
 これは、起案者、安芸市土地開発公社、起案日が58年12月24日、ここに3名、判こを押しております。それに、所有権移転もできんと。だけど先に金払うと。そういうことがちゃんと書かれて、計画的にやっとる。つまり契約前から所有権移転登記ができないことはわかっている。安芸市の公金を引き出している。全ての契約書が担当者により偽造されておる。公金の支払先も判明せず、請求書も領収書もない、架空取引が行われた可能性が非常に高い。
 次、いきます。
 本件土地建物の安芸市と安芸市土地開発公社の売買契約について。
 売買契約書の契約の内容について、伺います。
 平成8年5月15日、          、宅地、28.46平米、不動産売買契約としているが、契約前に本件土地の所有者、抵当権等権利の内容を登記簿で確認しましたか。
 平成8年の契約。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  通常する業務ですが、平成8年当時、それがなされたかどうかを確認する書類が残っておりませんので、わかりかねます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 登記簿も見んずくに買うた。誰と誰が、いつ、幾らで、何の目的で購入したか、伺います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  安芸市が小集落地区改良事業のために公社に先行取得を依頼しておりました土地を引き取ったものでございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 引き取ったということは、それは所有権移転するがが目的じゃないですか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  そのとおりです。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 安芸市土地開発公社から安芸市が買ったと、先行取得されておるのは。安芸市土地開発公社のものでない、登記簿謄本を見てない。見てないわけがない。
 安芸市土地開発公社のものでないものを、知っておりながら安芸市が買う。どういうことか考えられない。売り主、安芸市土地開発公社に本件土地建物の記載された公有財産台帳はありますか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  登記はあくまでも第三者対抗要件に係るものでございますので、登記がないことをもって、所有権がないとするものではございません。
 現在の取引からすると、我々からしても違和感の覚えるものですが、当時の規則上は、それに沿った形ではあったものでございます。
 なお、財産台帳には記載されていない状況でございました。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 第三者対抗要件になって謄本が云々、僕はこれを長いこと不動産業者をやっております。だから、法治国家において、一番率先して法律を守っていかないかんあなた方が、そんなことを言うもんじゃない。法務局行ってそれ言うてんや、あんたどこの誰ですか言われる。
 あくまでも法治国家において、売り買いしたら所有権移転登記する。所有権登記されとるものが所有者である、これは当たり前のことなんです。それをもとにして、物事が動いちゅう。そんなこと、ばかなことを言うとるから、所有者でもないものから買うてみたり、金を払うたいうて、どこに払うたかわからん。どこへ行ったかわからん、お金を支出したり、そんなことになる。
 買い主、安芸市に本件土地建物の記載された公有財産台帳はありますか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  安芸市にも財産台帳はございますが、この物件は載っていなかったものです。
 恐らく登記完了してなかったために、記載が漏れていたのではないかというふうに考えられるものです。
 なお、さきの議員の質問の中で、金の支払いはされてないとおっしゃっていますが、それは議員のあくまでも推測でございまして、安芸市の残っている証拠では、金の支払いは完了しておりますので、おことわりします。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 金が出ておっても、誰に払うたかわからん状態で出ておるということを言うております。
 安芸市土地開発公社に、所有権の登記がされてない土地をなぜ契約したのか。安芸市に所有権移転登記をしないまま、支出決定していますか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  はい、登記名義をかえないまま支出決定をしています。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) これは平成8年、この当時でも安芸市会計事務規則により、適正に支出されたものですか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  安芸市会計事務規則は、平成11年6月1日施行のものですから、平成8年当時はございませんで、当時は、昭和44年制定されました財務規則によっております。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 大城課長が、なかなか答弁が、うそがまじっちょったり、わからんことがあるので。本来やったら、総務のほうにちゃんと聞くべきやと思いますが、時間がないので、次いきます。これは、後ほどきれいに調べます。調査します。
 所有権登記されてない土地に金額を支払い、購入しております。安芸市土地開発公社が13年間所有権移転できなかった土地をなぜ購入したのか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  もちろん、イレギュラーな取り引きではありますが、昭和58年当時の公社への先行取得の依頼そのものが、所有権移転登記がすぐにできないということを確認の上、なされたものであることがわかっています。
 そのことを踏まえて、市が公社から引き取るに当たっては、その処理は後に市のほうでするといった考えで、引き取られたものと推測されるところです。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 所有権移転登記に関する契約条項を伺っています。
 契約締結後、所有権登記はどのようにして行うことになっておりましたか。契約書に基づいてお答え願います。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  平成8年5月15日付の契約書の中では、所有権移転登記は契約締結後、乙、つまり安芸市において、嘱託の方法により行うものとする、と定められています。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) そのとおりですね。契約書の第3条に、そのように載っております。つまり、安芸市は、不動産売買契約時に当該土地が、安芸市土地開発公社の所有の土地でないことを知りながら、売買契約を締結し、上記金額を支払いながら、所有権移転をしなかった。これらの行為は、地方自治法第242条第1項における財務会計上の違法もしくは不当な公金の支出、財産の取得行為、財産の管理を怠る事実に当たり、安芸市に損害をもたらしているので、安芸市のこうむった損害を補?するために必要な措置を講ずるべきであると思いますが、市長の見解を伺います。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  安芸市が損害をこうむっているということでございますが、それにつきましては、今現在、訴訟が始まったばかりだということでございますので、当然市としてはそういう認識はしておりませんし、それから先ほど担当課長のほうからさまざまな答弁をさせていただきましたが、特に請求とか領収書なんかは、自治法の中でも保存期間というのがございますので、そこはぜひまた議員のほうで確認をしていただいた中で、対応をお願いをしたいと思います。
 以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 正当に登記されておれば、そういうようなものはむしろ要りません。領収書がわりになります。契約書が完全に実行されておれば、領収書はなくても登記されておるので、それはそれで結構やと思います。しかし、登記されてない、偽造されておる。契約書から確約書からいろんな書類が。それも第三者の偽造じゃない。安芸市職員の筆跡で偽造されておる。こういうことになると、安芸市と誰かが組んで、金を引き出して、懐へ入れたと、こうしか考えられないですよ。だから、領収書はどこにあるか、誰に支払ったか、いうて聞いておる。それはわからんいうて全く話にならん。
 市長、これは氷山の一角じゃないがですか。そう思いませんか。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  そういう認識はしておりません。
 ただ、確かに事務処理的な、適正な処理はしてない部分があったと思うんですが、ただそれが、全てそういう悪い意味での、偽装とか、そういうことではないというふうに認識をしております。
 以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 市長は、これは氷山の一角ではないというようにお答えがありましたが、しかし、氷山の一角であると確信しております。まだ後に幾つも出てきそうな感じがしております。
 当該土地は、現在利用または使用していますか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  現在、特に使用することのないまま、空き地のままでございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 当初の契約の目的は何ですか。もう一度聞きます。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  小集落地区改良事業用地ということしか、わかっておりません。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 小集落地区改良事業は、いつから始まり、いつ終わりましたか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  手元に資料を持っておりませんので、年度を記憶しておりません。
○7 番(宇田卓志議員) 今終わっておりますか。
○大城雄二財産管理課長  はい。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 前の答弁で、小集落地区改良事業は既に終わっておるということは聞きましたが、それでよろしいですね。聞いちょきます。
○大城雄二財産管理課長  はい。
○7 番(宇田卓志議員) 当該土地を、その事業で使用または利用しますか。その計画はありますか。
○吉川孝勇議長  財産管理課長。
○大城雄二財産管理課長  現在のところ計画はなく、ほかにも多数ある市有残地の状況にございます。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 本来、公金を使うて買うんやったら、目的のない土地なんか買うたらいかんがです。
 最後に、このようなずさんな契約行為や財務会計行為は、現在に至るまで引き継がれているのではないか。全てコンプライアンスの不徹底と、正義感のない隠蔽主義、誰も責任をとろうとしない公務員体質などからきている、内部腐敗であろう。このような事態をどのように打開し、改善していくか。この場に在席している安芸市土地開発公社理事長を兼任しており、当時の状況をよく御存じであろう副市長の見解を伺います。
○吉川孝勇議長  副市長。
○小松敏伸副市長  当時のことをよく御存じということは、僕、採用昭和53年ですので、まだ新採ほやほやというところですから、副市長になってからも、この事件は承知しておりませんでした。まず、その点はおことわりをいたします。
 それから、るる、いろいろ言われておりましたけれども、例えば登記関係につきましては、先ほど来財産管理課長がお答えしましたように、財務規則を見直しまして、現在の会計事務規則に定めております。したがいまして、現在は当時のようなやり方いうのは、できないようにもなっておりますし、領収書、請求書等地方自治法の中で年限定められておりますので、5年保存がルールでございます。それ以上になりますと、廃棄をしていく、これがルールでございます。
 三十何年前の書類は、基本的にはないというのがルールでございますので、御了解をお願いいたします。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 市長、聞いておられたと思います。こういったコンプライアンスの問題、内部腐敗の問題。
 市長は、先ほど氷山の一角やと言われましたけれども、同じこの時期に報告第5号があっております。同じような状況であっております。
 聞く話によると、売買契約書さえないらしいじゃないですか。もちろん、登記もされてない。売買契約書もない。そこへ市営住宅建てる云々、こんなことが、もうないというようなことが言い切れますでしょうか。ちょっと信じられません。
 市長の見解、例えばコンプライアンスの問題、それが内部腐敗につながっておる、そういったことについて、副市長の見解を伺いました。市長の見解も伺っておきたいと思います。
○吉川孝勇議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほど、副市長が答弁をいたしましたとおりでございますが、全く重複するわけですが、現在におきましては、財務規則にしましても、契約にしましても、条例に沿った形で取り扱いをしております。以上です。
○吉川孝勇議長  7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) これで私の質問を終わりますが、異常なことをやっておる。それが私の担当、調べた中で、消防署の問題などもあります、日にちの偽造などもありました。まだそれが継続されて、続いていっておる。もうちょっと内部を引き締めないかん。
 あなた方は、ボランティアでやっとるわけじゃないがです。安芸市民のために、給料をもろうてやっとる。もうちっと正確さをもって、プロフェッショナル、こういう気持ちで物事に取り組んでいただきたいと思います。
 以上で私の質問を終わります。
○吉川孝勇議長  以上で、7番宇田卓志議員の一般質問は終結いたしました。
 昼食のため、休憩いたします。
 午後1時に再開いたします。
     休憩  午前11時48分

添付ファイル1 一般質問 宇田卓志 (PDFファイル 263KB)

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