議会会議録
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人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
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特別委員会の中間報告、委員会審査報告・採決
発議者:小松文人阿佐線・国道整備促進特別委員長、徳久研二総務文教委員長、米田佐代子産業厚生委員長、川島憲彦議員、宇田卓志議員、山下正浩議員
○吉川孝勇議長 日程第2、特別委員会の中間報告を議題といたします。
阿佐線・国道整備促進特別委員会より、会議規則第45条第2項の規定により中間報告を行いたいとの申し出があっております。これを認めることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長 御異議なしと認めます。よって、阿佐線・国道整備促進特別委員会の中間報告を認めることに決しました。
阿佐線・国道整備促進特別委員長 小松文人議員。
○小松文人阿佐線・国道整備促進特別委員長 閉会中の継続調査となっております阿佐線・国道整備促進特別委員会の中間報告をいたします。
まず、ごめん・なはり線の経営状況について報告いたします。
平成27年度の運輸収入は3億7,109万1,000円で前年度から811万9,000円増加し、前年度比102.2%となっております。このうち、定期外収入は2億19万8,000円で、前年度比103.5%となっております。また定期収入は1億7,089万3,000円で前年度比100.8%となっておりますが、このうち通勤定期については、前年度比96.9%と減少しております。
輸送人員は、125万9,035人で1万6,631人減少し、前年度比98.7%となっております。このうち、定期外の輸送人員は43万5,835人で前年度比104.6%と増加しておりますが、定期の輸送人員は82万3,200人で前年度比95.8%となっております。
所管課からの説明では、定期収入の増加については、輸送人員が減少したものの、平成25年度末の消費税増税の駆け込み需要の反動による落ち込みから回復しつつあることから増加したものと考えられ、通勤定期の運輸収入及び輸送人員の減少については、燃料価格の下落や高知東部自動車道の延伸等によるマイカー通勤への移行等によるものと考えられるとのことでした。
鉄道経営助成基金については、平成27年度の沿線市町村の拠出金は1,764万8,000円で、そのうち安芸市からは739万9,000円を拠出しております。平成27年度末の基金残高は8億273万3,000円ですが、土佐くろしお鉄道への貸付金を含めた残高では10億8,073万3,000円となっております。
平成27年度の事業については、車両検査、老朽設備の取りかえ、高架橋耐震工事のほか、利用促進の取り組みとして、小学校体験乗車事業、親子鉄道塾事業等を行ったとのことでした。
以上のように、ごめん・なはり線の運営状況については、人口減少や少子高齢化の進展の影響もあり、依然として厳しい状態となっております。
続きましては国道関係であります。
高知東部自動車道は本年4月になんこく南インターチェンジから高知龍馬空港インターチェンジ間が開通しました。芸西西インターチェンジから安芸西インターチェンジ間につきましては、設計協議及び用地買収を推進しております。このうち安芸市分については6地区に分けて対策協議会を設置して進めておりまして、穴内中地区については設計協議中、赤野東地区については先月用地の説明会が実施され、今後用地買収に入っていくこととなっております。その他の地区におきましては用地買収を進めております。
また、今月5日には安芸市と芸西村との境において改良工事の工事公告が公告され、今後改良工事が行われることとなっております。
次に阿南安芸自動車道の安芸道路につきましては、昨年度より6地区に分けて設計協議を開始し、馬ノ丁、川北、伊尾木地区については調印が完了し、現在用地調査を実施しています。
阿南安芸自動車道の安芸から奈半利間については、今月13日に社会資本整備審議会道路分科会四国地方小員会が開催され、新規事業化に向けた自動車道計画段階評価に着手されております。また北川道路、北川村和田から柏木間については高知県により事業中であります。
次に国道55号の川北歩道については、用地調査がほぼ完了し、今後は土地価格算定を行っていく予定となっております。
続きましては、特別委員会の要望活動についてでありますが、本年度は7月12日に高知県、土佐国道事務所、四国地方整備局、7月13日に地元選出国会議員、国土交通省、財務省に対して高知県東部の道路整備に関する要望活動を行いました。
特別委員会の今後の活動としては、鉄道関係では安定経営の支援に努め、国道関係では関係路線の重要性を訴え、真に必要な道路整備が計画的に進むよう要望活動を展開していく所存であります。
以上中間報告を終わります。
○吉川孝勇議長 日程第3、議案第125号「安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例等の一部を改正する条例」から議案第132号「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」までの8件を一括議題といたします。
ただいま議題となっておりますこれら8件について、常任委員会の審査の報告を求めます。
総務文教委員長 徳久研二議員。
○徳久研二総務文教委員長 総務文教委員会の審査報告をいたします。
今期定例会におきまして本委員会に付託されました議案第125号「安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例等の一部を改正する条例」ほか4件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
本委員会は去る12月13日、委員6人の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
議案第125号「安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例等の一部を改正する条例」につきましては、高知県人事委員会勧告の趣旨に沿って、一般職の職員の勤勉手当を改正することに準じて、市議会議員及び市長、副市長、教育長の期末手当の支給率を改正しようとするものであります。
所管課からは、12月期の期末手当を現行の1.55月から1.60月へと0.05月分引き上げ、年間支給月数を2.95月から3.00月へと引き上げるもので、今回の改正に伴う影響額は、市議会議員総計で約26万円の増、市長、副市長、教育長については、合わせて約11万円の増額となる見通しであるとの説明がありました。
委員から、本件に対し、市長、副市長、議員等の給与を上げることについて議員が議決すること自体おかしなことであり、謙虚に1回ぐらい否決すべきであると反対討論がありました。
採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
次に議案第126号「安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、地方公務員法の規定に基づき、高知県人事委員会勧告の趣旨に沿って、一般職の職員の勤勉手当の支給率を改正するものであります。
所管課からは、一般職の職員の勤勉手当を0.1月分引き上げ、期末・勤勉手当の年間支給月数を現行の3.95月から4.05月へと改正するもので、今回の改正に伴う影響額は、全職員総額で約840万円の増額となる見通しであるとの説明がありました。
委員から、本件に対し、人事委員会の勧告は大企業との比較で行われているが、市の職員は国や県のように転勤もないことから安芸市内の企業と比較すべきであり、人事委員会勧告に沿って引き上げるべきではないとの反対討論がありました。
採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
次に議案第127号「安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例」につきましては、報酬の支給方法に新たに職についた場合の日割り計算及び月割り計算の支給方法を規定するとともに、家庭相談員等について通勤手当を支給するため所要の改正をするものであります。
所管課からは、月額又は年額により報酬を定めている非常勤職員の報酬について、月又は年の途中に離職した場合の日割り計算又は月割り計算による支給方法の規定はあるが、月又は年の途中に新たに職についた場合の規定がないため、新たに支給方法を規定するとともに、特別職の非常勤職員のうち、家庭相談員、教育研究所長、社会教育指導員、書道美術館長兼歴史民俗資料館長及び地域おこし協力隊員に対し、通勤手当を支給するため改正するもので、通勤手当の額は、臨時職員と同額で、通勤距離が2キロメートル以上5キロメートル未満に対し2,000円、5キロメートル以上に対して4,200円を支給するとの説明がありました。
所管課の説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
次に議案第128号「安芸市市税条例等の一部を改正する条例」につきましては、地方税法等の一部を改正する等の法律及び地方税法施行令等の一部を改正する等の政令の施行に伴い、現行条例を改正するものです。
改正内容として、市民税につきましては、法人市民税の法人税割の税率を現行の12.1%から8.4%に引き下げること、個人市民税及び法人市民税の延滞金の計算の見直し及び一般購入する医薬品に係る医療費控除の特例の創設について改正するもので、軽自動車税については、軽自動車税の名称を種別割に変更するとともに、これまで県税でありました自動車取得税が廃止されたことに伴い、市税として環境性能割を新設するとともに、みなす課税、身体障害者等の減免手続の整備について改正するものであります。
なお、所管課から11月28日に施行された社会保障の安定確保などを図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法等の一部を改正する法律により、消費税10%の導入時期が平成31年10月1日に延期されることに伴い、本件の改正規定のうち法人市民税の税率改正、軽自動車税の種別割・環境性能割に係る改正等について施行日が延期されることとなったため、当該施行日の改正について、来年、平成29年第1回定例会において提案する予定であるとの説明があっております。
委員からの環境性能割の新設について増税になるのかという質問に対し、所管課からは、自動車取得税が廃止になって、環境性能割が新設されるもので自動車取得税から税率の変更はないとの答弁がありました。
所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
次に議案第131号「東川辺地総合整備計画変更の件」につきましては、東川辺地総合整備計画において整備しようとする公共的施設を変更することについて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき議会の議決を求めるものであります。
変更内容は、公共的施設の整備計画に林道江川別役線を追加するとともに、辺地総合整備計画書の中に記載されている世帯数及び人口を平成28年9月末時点の住民基本台帳の数値に変更するものであります。
所管課からは、林道江川別役線は、平成3年度から開設を行い、一時中止していたが、県下的に原木の安定的な供給が急務となっていること、地元森林所有者等から事業再開の強い要望があったことなどから、平成28年度から県営事業で再開をされている。平成28年度から辺地総合整備計画の計画期間内である平成30年度までの事業費は2億9,350万円で、事業費の10%の2,935万円を市の負担金として計上している。辺地総合整備計画に位置づけることにより、この負担金に100%辺地債を充当することができ、そのうち80%が交付税で措置されることとなり、非常に有利な起債が活用できることとなるとの説明がありました。
委員から、本件に対し、林道が開設され市に移管された場合、その管理が大変であることから反対するとの反対討論がありました。
採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
以上で、本委員会に付託されております条例案等の審査報告を終わります。
○吉川孝勇議長 産業厚生委員長 米田佐代子議員。
○米田佐代子産業厚生委員長 産業厚生委員会の審査報告をいたします。
今期定例会におきまして、本委員会に付託されました議案第129号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」ほか2件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
本委員会は去る12月14日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
まず、議案第129号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」であります。
本件は、国保財政の健全化のため、国民健康保険税の医療分の所得割を7.2%から8.0%へ、後期高齢者支援金の所得割を2.3%から2.6%へ、介護納付金の所得割を2.4%から2.5%へ税率改正するものであります。
所管課から、国民健康保険事業特別会計においては、平成15年度から赤字決算による繰上充用が続いており、平成27年度決算では、C型肝炎の新薬の影響による保険給付費が著しく増加し、累積赤字が5億1,927万円まで増加しており、平成28年度決算見込みにおいても、累積赤字はさらに増加することが見込まれることから、国民健康保険税の税率改正をするものであるとの説明がありました。
なお、国保会計の累積赤字の解消を計画的に進めていくには国民健康保険税率の改正だけでの解消は現実的に困難な状況であることから、来年度予算の一般会計から1億円の繰り入れをあわせて行い、国保財政の健全化を図り、これにより医療費が年1%増加するとして試算すると、3年間で約3億2,410万円赤字が解消し、累積赤字は約1億9,561万9,000円になる見込みを立てているとの説明がありました。
また、医療費の適正化として生活習慣病予防などの保健事業、早期発見・早期治療のための特定健診の受診率の向上対策、ジェネリック医薬品の普及促進を行うとともに、経済対策として安芸市の基幹産業である施設園芸への支援などを着実に行い、国保財政健全化に努めるとの説明がありました。
委員からは、前回国民健康保険税の税率改正の議案が否決された平成28年3月議会で、C型肝炎に対する要望を国等へしていくべきとの意見があったが、要望は行ったのかとの質問があり、所管課からは、市長会や市議会議長会でそれぞれ県・四国・全国へ要望書を提出している、市長会についてはC型肝炎を含めた医療費の増加が見込まれることから、財政支援を拡充・強化を図ることを要望しているとの説明がありました。
また委員から、C型肝炎の患者が多いというがそれは一つの要因であって、国保会計は全国的に破綻してきている、ただ税率を上げるだけではなく、国保会計の状況等を広報等で普段から市民に啓発していくことが大事ではないかとの質問がありました。所管課からは広報等に掲載し十分周知していくとのことでありました。
委員から、一般会計からの繰り入れの考え方については一定評価すべきものと考えるが、今回の国民健康保険税の引き上げは所得割分のみの引き上げで非課税世帯に影響ないとはいえ、大半の加入者に負担を求めるものであり、国庫負担増による国保税の引き下げ、保険証の取り上げや機械的な滞納制裁の中止、貧困打開による制度の再建など抜本的改革を求め、反対とするとの討論がありました。
採決の結果、可否同数となり、委員長採決により可決すべきものと決しました。
次に、議案第130号「安芸市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例」であります。
本件は、農業委員会等に関する法律が改正されたことに伴い、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数を条例で定める必要があるため、本条例を制定するもので、改正の要旨は、地域の実情や法令に定める条件を考慮し、農業委員会委員の定数を14人及び新設される農地利用最適化推進委員の定数を9人と規定するとともに、農地利用最適化推進委員の報酬額を新たに定め、農業委員会委員の報酬額を改正するものであります。
所管課から、報酬額について、新設される農地利用最適化推進委員は現場での活動になり出務確認が非常に困難であり、農業委員会委員についても農地利用最適化推進委員と連携して現場活動も行うため、あわせて月額制に変更するとの説明がありました。
委員からは、農業委員の公選制を廃止して市町村長の任命に変更することや、農業委員の定数半減、農地の大規模化を進める農地利用最適化推進委員会を新設した上で、「意見の公表、建議等」を削除していることから、農民の代表機関としての役割を弱めることになる、活動は推進委員の役割になり、農業委員が形骸化、地域と地権者に信頼されなくなるといった批判が出ている、地域の農業者の声を農地管理や農政に反映させることが求められると考えることから反対するとの討論がありました。
採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
次に、議案第132号「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」であります。
本件は、安芸市火葬場業務委託契約に係る受託者の負傷事故に伴う損害賠償請求について和解し、損害賠償の額を定めることについて議会の議決を求めるものであります。
所管課からは、受託者が平成19年8月から火葬場業務委託契約に基づき、安芸市火葬場業務を行っていたところ、平成23年9月28日に業務中に肩を負傷したことから、平成27年7月29日に市の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求事件を高知地方裁判所へ提起し、市の安全配慮義務違反と受託者の損害との間に因果関係が存在するとの裁判所の見解が示されたため、和解し、損害賠償の額を定めるものとの説明がありました。
委員からは、委託契約は個人とは結べない、労働契約について問題はなかったかとの質問があり、所管課からは、委託契約ではなく労働契約に極めて近いということで、労働契約については平成27年9月20日に和解し議会へも説明している、今後はこのようなことがないよう徹底するとのことでありました。
採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
以上で、産業厚生委員会の審査報告を終わります。
○吉川孝勇議長 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長 別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 議案第129号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」と議案第130号「安芸市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例」に反対の立場で討論をいたします。
まず、国民健康保険税条例の一部を改正する条例について意見を述べます。
今回の国保税の引き上げに際しては、国の法律改正により平成30年度の県への一元化に伴う対応として累積赤字を解消するという理由での対応であります。今回初めての累積赤字解消のために一般会計からの繰り入れを行うとのことでありますが、今回の一般会計からの繰り入れの考えについては、共産党議員団はこれまで国保税の引き上げではなく、国保会計への国の負担割合の引き上げとともに、安芸市における一般会計からの繰り入れで対応すべきだと主張してきた経過から評価すべきものと考えます。しかし、今回の加入者負担の引き上げは、所得割部分のみの引き上げで非課税世帯には影響はないとはいえ、4,300万円の引き上げであり、大半の加入者に負担増を求めるもので反対とするものであります。
市町村が運営する国民健康保険では、住民の支払い能力をはるかに超える国保税が各地で大問題となっています。高すぎる国保税を完納できない滞納世帯は全国で336万世帯に上り、滞納制裁として保険証を取り上げられた生活困窮者が医者にかかれず重症化、死亡したり、生計費を差し押さえられた滞納者が餓死や自殺に追い込まれたりするなどの事件も多発しております。
こうした事態を引き起こした元凶は、国保に対する国の予算削減です。1984年の国保法改悪で国保の国庫負担を引き下げたのを皮切りに、国保の財政運営に対する国の責任を後退させてきました。1984年から2014年度の間に、市町村国保の総収入に占める国庫支出金の割合は50%から24%へと半減し、それと表裏一体に全国で1人当たりの国保税は、3.9万円から9.3万円に引き上がりました。
国保財政を危機に追いやっているもう一つの要因は、加入者の所得減・貧困化です。かつては国保加入者の多数派は自営業者と農林漁業者でしたが、今では国保世帯の4割が年金生活者、3割が非正規労働者です。国保の加入世帯の平均所得は、1991年の260万円から2014年度は144万円と激減しています。加入者が貧困化しているのに、保険料が上がり続けるのでは滞納が増えるのは当然です。日本社会を未曾有の貧困が覆っている今、その状況は安芸市も例外ではなく、国保制度の根本的な改革はもはや避けられません。
安芸市においては平成24年度から27年度決算で見ますと、収納率では6%ほど高くなってはいますが、収入未済額いわゆる未納は、この4年間の平均で年当たり調定額との比率で15.6%、額にして年平均1億2,600万円となっております。不納欠損額は年1,100万円程度で推移をしており、日本社会を未曾有の貧困が覆っている今、安芸市でも例外ではなく、国保税の未納は生活苦とは切り離せず、国保制度の根本的な改革はもはや避けられません。
このような状況の中では国保加入者の国保税の負担が限界に来ていると考えます。国庫負担増による国保税の引き下げ、保険証取り上げや機械的な滞納制裁の中止、貧困打開による制度の再建など抜本改革を求めるものであります。
以上の理由で今回の国保税引き上げに反対といたします。
次に議案第130号「安芸市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例」について意見を述べます。
今回の条例は、国の法律改正によって、これまで公選制であった農業委員会の定数を減らして市町村長の任命制にかえ、農業委員の要件から区域内に住所を所有する、耕作の業務を営むというこの規定を外しました。この法案審議の国会議論の中で、別の地域で経営する法人や企業が事業拡大の意図を持って農業委員になるのではという質問に対しても、農林水産大臣は否定しておりません。また、現行制度では農業・農民に関する幅広い意見表明ができることに比べ、今回改正案では、農地利用の最適化推進に限定されるなど農家の声をまとめて政府・行政に反映させる農業委員会の建議を外すことによって本来の役割が薄められ、農業者の公的代表という農業委員会の役割が農地流動化の事務的団体に変質するということが懸念されております。現行法と比べ、農家・農民のための重要な役割が弱められる内容であり反対とするものであります。
以上反対討論といたします。
○吉川孝勇議長 ほかに討論はありませんか。
7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 議案第132号「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」について反対の立場で討論を行います。
まず第一に、安全配慮義務違反に基づく損害賠償事件を提起されたとありますが、この事件はどういった内容の訴状であるか内容がわかりません。原告は安芸市民、これは書かれております。被告は誰かわかりません。なぜ訴状を議会に公表しないのか。
2番目、和解について、損害賠償額80万円とありますが、その他の和解条項があるのかないのか、これも明らかにされておりません。
3番目として、その責任のあり方について、責任者は誰か、当時の担当者、市長、副市長は責任を取るべきかどうか、ここらの点が明らかでありません。
4番目として、訴訟の費用、いくらか、弁護士の費用、成功報酬があったかなかったか、そういったこともいっさい明らかにされておりません。よって訴状、和解内容、責任のあり方等を議会に明らかにして、再度議案を再提出して審議をやり直すべきだと思います。以上です。
○吉川孝勇議長 ほかに討論はありませんか。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議案第125号「安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例等の一部を改正する条例」について反対の立場で討論を行います。
市民は日々懸命に働き、苦しい生活を余儀なくされているにもかかわらず、その貴重な生活費の中から、血のにじむ思いで捻出し、懸命に納税の義務を果たしている市民に対して、今回の引き上げに対してはどのような理由があろうとも、主権者である市民にとっては蚊帳の外のことで、全く関係のないことであります。
今回市民には国保税の引き上げを要求し、一方では、議員報酬及び費用弁償等の引き上げをしようとしておりますが、余りにも無神経であります。義務もろくに果たさず、権利ばかりを主張するのであれば、市民からすれば何をか言わんやであります。言語道断と言われかねます。私は議員の中にも特別職の中にも、果たして市民に対して堂々と引き上げの主張ができる者がどれだけいるのか疑問であります。
私は率直に言って、日ごろから一般職の職員を除き、我々議員と特別職の者は逆に下げるべきで、上げるなどもってのほかと思っております。
議員報酬と期末手当をあわせると、議員1人に対して毎年約480万円と高額であります。これだけの高額年収に対して、市民の理解を得られるだろうか、市民の中にこれだけの年収を得られる者が果たしているのか、認識はしているのか。また特別職の副市長の年収は約957万円、市長の年収は約1,125万円であります。安芸市にこれだけの年収を得られる者が果たしてどれだけいるのか、認識はしているのか。これだけの年収がある者が、年額1万4,000円の引き上げなどははした金と思っての引き上げであろうが、市民感情からするとむしろ引き下げをするべきであります。逆に、引き下げの改正案であれば、私はいつでももろ手を挙げて賛成する所存であります。
納税者の市民の立場からすると賛成する理由は何らなく、今回の改正案には堂々と反対をいたします。
次に議案第129号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」について反対の立場で討論を行います。
国民健康保険事業は、社会保障及び国民保健の向上を目的として国民皆保険制度の一翼を担い、相互扶助の精神に基づき、住民に医療を保障するための制度です。今こそ行政が英知を絞り、国保税収を根底から押し上げる努力することこそが責務であり、求められているにもかかわらず、いつものごとくその積極的な努力なくして、増税という安易な手段で経営基盤の立て直しを図ろうとすることは、社会保障及び国民保健の向上を目的とした国保が、逆に市民の生活苦に追い討ちをかけ、医療機関への受診機会を奪うなど人権や命を脅かすことになりかねません。増税のみで立て直しを図ろうとすることは被保険者を愚弄した愚の骨頂であります。安芸市のように何ら対策も講じず、無策で増税のみによる国保財政の立て直しを図るのは、被保険者をないがしろにしたものであります。私は執行部の無策だけを問うているのではありません。市民の代表者であり代弁者でもある我々議会も大いに責任があり、反省すべきであります。
12月9日の新聞報道によると、2017年度から国民保険税等世帯平均で年額1万4,000円に引き上げる方針を決めたなどと報道され、被保険者は大変驚き苦慮しております。あるいは15年度末の国保特別会計決算は、累積赤字が5億1,900万円に達していると報道されておりますが、何をか言わんやで、余りにも無為無策であきれるばかりです。
市長は、持続可能な制度構築のため国保財政の健全化は急務だ、収納対策強化や医療費の適正化に努めていくので理解してほしい、などと取りとめのないことを言って無策を露呈しておりますが、国保税の値上げを一番心配して苦慮しているのは、我々議会でも執行部でもありません。一番被害を受けるのは被保険者であることすら全くわかっていない。
今年3月議会で執行部から同様の改正案が提案された議案第11号には、私はやむにやまれず反対討論を行いました。これまでにおいて反対したのは初めてであります。市長等が適正な政策、努力によって国保事業の破綻を回避し、市民の健康を守り、市民がより安心して医療を受けることができるなら、値上げもやぶさかではありません。単に執行部の賛成をお願いしますだけで賛成するのであれば、議員としての義務は全く果たしておりません。私にはそのような考えは全く持ち合わせておりません。執行部からの単なるお願いには御免こうむるし、執行部も市民をないがしろにした、そのようなばかげた慣例はもうこの辺で大概にやめるべきであります。
議員諸氏においても、まず執行部ありきでなく、被保険者の立場になって、議会で大いにちょうちょうはっしをして、だめなものはだめとはっきりと態度を示すべきでなければ、執行部はもちろんのこと市民から見放される結果となります。当然のことながら住民の負担が増大する、あるいは増大せざるを得ない局面において、執行部よりあらゆる手だてを尽くしたあげくに万策尽きて提案された、執行部による財政急迫状況を打破するための議案に対してまでその必要性を何ら鑑みることなく、私はどこかの政党のように事あるごとに反対するものではありません。
私はこれまで執行部の対応によっては負担増に苦しむ市民の心情を十分に理解した上で、身を裂く思いで賛成討論に立っておりました。すなわち私の場合は、執行部の対応、手だて次第では賛成に回る意見であることを申し添えておきます。執行部の余りにも無為無策にあきれ果て討論が長くなったことをお詫びいたします。
何ら具体的な手だてを示さないがために国保税の増税は行うべきではないことを強く主張して、国民健康保険税条例の一部を改正する条例には賛成する理由は全く見当たらず、反対する討論といたします。
○吉川孝勇議長 ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長 ほかに討論もなければ討論を終結いたします。
これより、議案第125号「安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例等の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○吉川孝勇議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第126号「安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○吉川孝勇議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第127号「安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○吉川孝勇議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第128号「安芸市市税条例等の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○吉川孝勇議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第129号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○吉川孝勇議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第130号「安芸市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○吉川孝勇議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第131号「東川辺地総合整備計画変更の件」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○吉川孝勇議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第132号「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○吉川孝勇議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
○吉川孝勇議長 日程第2、特別委員会の中間報告を議題といたします。
阿佐線・国道整備促進特別委員会より、会議規則第45条第2項の規定により中間報告を行いたいとの申し出があっております。これを認めることに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長 御異議なしと認めます。よって、阿佐線・国道整備促進特別委員会の中間報告を認めることに決しました。
阿佐線・国道整備促進特別委員長 小松文人議員。
○小松文人阿佐線・国道整備促進特別委員長 閉会中の継続調査となっております阿佐線・国道整備促進特別委員会の中間報告をいたします。
まず、ごめん・なはり線の経営状況について報告いたします。
平成27年度の運輸収入は3億7,109万1,000円で前年度から811万9,000円増加し、前年度比102.2%となっております。このうち、定期外収入は2億19万8,000円で、前年度比103.5%となっております。また定期収入は1億7,089万3,000円で前年度比100.8%となっておりますが、このうち通勤定期については、前年度比96.9%と減少しております。
輸送人員は、125万9,035人で1万6,631人減少し、前年度比98.7%となっております。このうち、定期外の輸送人員は43万5,835人で前年度比104.6%と増加しておりますが、定期の輸送人員は82万3,200人で前年度比95.8%となっております。
所管課からの説明では、定期収入の増加については、輸送人員が減少したものの、平成25年度末の消費税増税の駆け込み需要の反動による落ち込みから回復しつつあることから増加したものと考えられ、通勤定期の運輸収入及び輸送人員の減少については、燃料価格の下落や高知東部自動車道の延伸等によるマイカー通勤への移行等によるものと考えられるとのことでした。
鉄道経営助成基金については、平成27年度の沿線市町村の拠出金は1,764万8,000円で、そのうち安芸市からは739万9,000円を拠出しております。平成27年度末の基金残高は8億273万3,000円ですが、土佐くろしお鉄道への貸付金を含めた残高では10億8,073万3,000円となっております。
平成27年度の事業については、車両検査、老朽設備の取りかえ、高架橋耐震工事のほか、利用促進の取り組みとして、小学校体験乗車事業、親子鉄道塾事業等を行ったとのことでした。
以上のように、ごめん・なはり線の運営状況については、人口減少や少子高齢化の進展の影響もあり、依然として厳しい状態となっております。
続きましては国道関係であります。
高知東部自動車道は本年4月になんこく南インターチェンジから高知龍馬空港インターチェンジ間が開通しました。芸西西インターチェンジから安芸西インターチェンジ間につきましては、設計協議及び用地買収を推進しております。このうち安芸市分については6地区に分けて対策協議会を設置して進めておりまして、穴内中地区については設計協議中、赤野東地区については先月用地の説明会が実施され、今後用地買収に入っていくこととなっております。その他の地区におきましては用地買収を進めております。
また、今月5日には安芸市と芸西村との境において改良工事の工事公告が公告され、今後改良工事が行われることとなっております。
次に阿南安芸自動車道の安芸道路につきましては、昨年度より6地区に分けて設計協議を開始し、馬ノ丁、川北、伊尾木地区については調印が完了し、現在用地調査を実施しています。
阿南安芸自動車道の安芸から奈半利間については、今月13日に社会資本整備審議会道路分科会四国地方小員会が開催され、新規事業化に向けた自動車道計画段階評価に着手されております。また北川道路、北川村和田から柏木間については高知県により事業中であります。
次に国道55号の川北歩道については、用地調査がほぼ完了し、今後は土地価格算定を行っていく予定となっております。
続きましては、特別委員会の要望活動についてでありますが、本年度は7月12日に高知県、土佐国道事務所、四国地方整備局、7月13日に地元選出国会議員、国土交通省、財務省に対して高知県東部の道路整備に関する要望活動を行いました。
特別委員会の今後の活動としては、鉄道関係では安定経営の支援に努め、国道関係では関係路線の重要性を訴え、真に必要な道路整備が計画的に進むよう要望活動を展開していく所存であります。
以上中間報告を終わります。
○吉川孝勇議長 日程第3、議案第125号「安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例等の一部を改正する条例」から議案第132号「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」までの8件を一括議題といたします。
ただいま議題となっておりますこれら8件について、常任委員会の審査の報告を求めます。
総務文教委員長 徳久研二議員。
○徳久研二総務文教委員長 総務文教委員会の審査報告をいたします。
今期定例会におきまして本委員会に付託されました議案第125号「安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例等の一部を改正する条例」ほか4件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
本委員会は去る12月13日、委員6人の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
議案第125号「安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例等の一部を改正する条例」につきましては、高知県人事委員会勧告の趣旨に沿って、一般職の職員の勤勉手当を改正することに準じて、市議会議員及び市長、副市長、教育長の期末手当の支給率を改正しようとするものであります。
所管課からは、12月期の期末手当を現行の1.55月から1.60月へと0.05月分引き上げ、年間支給月数を2.95月から3.00月へと引き上げるもので、今回の改正に伴う影響額は、市議会議員総計で約26万円の増、市長、副市長、教育長については、合わせて約11万円の増額となる見通しであるとの説明がありました。
委員から、本件に対し、市長、副市長、議員等の給与を上げることについて議員が議決すること自体おかしなことであり、謙虚に1回ぐらい否決すべきであると反対討論がありました。
採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
次に議案第126号「安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、地方公務員法の規定に基づき、高知県人事委員会勧告の趣旨に沿って、一般職の職員の勤勉手当の支給率を改正するものであります。
所管課からは、一般職の職員の勤勉手当を0.1月分引き上げ、期末・勤勉手当の年間支給月数を現行の3.95月から4.05月へと改正するもので、今回の改正に伴う影響額は、全職員総額で約840万円の増額となる見通しであるとの説明がありました。
委員から、本件に対し、人事委員会の勧告は大企業との比較で行われているが、市の職員は国や県のように転勤もないことから安芸市内の企業と比較すべきであり、人事委員会勧告に沿って引き上げるべきではないとの反対討論がありました。
採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
次に議案第127号「安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例」につきましては、報酬の支給方法に新たに職についた場合の日割り計算及び月割り計算の支給方法を規定するとともに、家庭相談員等について通勤手当を支給するため所要の改正をするものであります。
所管課からは、月額又は年額により報酬を定めている非常勤職員の報酬について、月又は年の途中に離職した場合の日割り計算又は月割り計算による支給方法の規定はあるが、月又は年の途中に新たに職についた場合の規定がないため、新たに支給方法を規定するとともに、特別職の非常勤職員のうち、家庭相談員、教育研究所長、社会教育指導員、書道美術館長兼歴史民俗資料館長及び地域おこし協力隊員に対し、通勤手当を支給するため改正するもので、通勤手当の額は、臨時職員と同額で、通勤距離が2キロメートル以上5キロメートル未満に対し2,000円、5キロメートル以上に対して4,200円を支給するとの説明がありました。
所管課の説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
次に議案第128号「安芸市市税条例等の一部を改正する条例」につきましては、地方税法等の一部を改正する等の法律及び地方税法施行令等の一部を改正する等の政令の施行に伴い、現行条例を改正するものです。
改正内容として、市民税につきましては、法人市民税の法人税割の税率を現行の12.1%から8.4%に引き下げること、個人市民税及び法人市民税の延滞金の計算の見直し及び一般購入する医薬品に係る医療費控除の特例の創設について改正するもので、軽自動車税については、軽自動車税の名称を種別割に変更するとともに、これまで県税でありました自動車取得税が廃止されたことに伴い、市税として環境性能割を新設するとともに、みなす課税、身体障害者等の減免手続の整備について改正するものであります。
なお、所管課から11月28日に施行された社会保障の安定確保などを図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法等の一部を改正する法律により、消費税10%の導入時期が平成31年10月1日に延期されることに伴い、本件の改正規定のうち法人市民税の税率改正、軽自動車税の種別割・環境性能割に係る改正等について施行日が延期されることとなったため、当該施行日の改正について、来年、平成29年第1回定例会において提案する予定であるとの説明があっております。
委員からの環境性能割の新設について増税になるのかという質問に対し、所管課からは、自動車取得税が廃止になって、環境性能割が新設されるもので自動車取得税から税率の変更はないとの答弁がありました。
所管課からの説明に対し、委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
次に議案第131号「東川辺地総合整備計画変更の件」につきましては、東川辺地総合整備計画において整備しようとする公共的施設を変更することについて、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律に基づき議会の議決を求めるものであります。
変更内容は、公共的施設の整備計画に林道江川別役線を追加するとともに、辺地総合整備計画書の中に記載されている世帯数及び人口を平成28年9月末時点の住民基本台帳の数値に変更するものであります。
所管課からは、林道江川別役線は、平成3年度から開設を行い、一時中止していたが、県下的に原木の安定的な供給が急務となっていること、地元森林所有者等から事業再開の強い要望があったことなどから、平成28年度から県営事業で再開をされている。平成28年度から辺地総合整備計画の計画期間内である平成30年度までの事業費は2億9,350万円で、事業費の10%の2,935万円を市の負担金として計上している。辺地総合整備計画に位置づけることにより、この負担金に100%辺地債を充当することができ、そのうち80%が交付税で措置されることとなり、非常に有利な起債が活用できることとなるとの説明がありました。
委員から、本件に対し、林道が開設され市に移管された場合、その管理が大変であることから反対するとの反対討論がありました。
採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
以上で、本委員会に付託されております条例案等の審査報告を終わります。
○吉川孝勇議長 産業厚生委員長 米田佐代子議員。
○米田佐代子産業厚生委員長 産業厚生委員会の審査報告をいたします。
今期定例会におきまして、本委員会に付託されました議案第129号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」ほか2件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
本委員会は去る12月14日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
まず、議案第129号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」であります。
本件は、国保財政の健全化のため、国民健康保険税の医療分の所得割を7.2%から8.0%へ、後期高齢者支援金の所得割を2.3%から2.6%へ、介護納付金の所得割を2.4%から2.5%へ税率改正するものであります。
所管課から、国民健康保険事業特別会計においては、平成15年度から赤字決算による繰上充用が続いており、平成27年度決算では、C型肝炎の新薬の影響による保険給付費が著しく増加し、累積赤字が5億1,927万円まで増加しており、平成28年度決算見込みにおいても、累積赤字はさらに増加することが見込まれることから、国民健康保険税の税率改正をするものであるとの説明がありました。
なお、国保会計の累積赤字の解消を計画的に進めていくには国民健康保険税率の改正だけでの解消は現実的に困難な状況であることから、来年度予算の一般会計から1億円の繰り入れをあわせて行い、国保財政の健全化を図り、これにより医療費が年1%増加するとして試算すると、3年間で約3億2,410万円赤字が解消し、累積赤字は約1億9,561万9,000円になる見込みを立てているとの説明がありました。
また、医療費の適正化として生活習慣病予防などの保健事業、早期発見・早期治療のための特定健診の受診率の向上対策、ジェネリック医薬品の普及促進を行うとともに、経済対策として安芸市の基幹産業である施設園芸への支援などを着実に行い、国保財政健全化に努めるとの説明がありました。
委員からは、前回国民健康保険税の税率改正の議案が否決された平成28年3月議会で、C型肝炎に対する要望を国等へしていくべきとの意見があったが、要望は行ったのかとの質問があり、所管課からは、市長会や市議会議長会でそれぞれ県・四国・全国へ要望書を提出している、市長会についてはC型肝炎を含めた医療費の増加が見込まれることから、財政支援を拡充・強化を図ることを要望しているとの説明がありました。
また委員から、C型肝炎の患者が多いというがそれは一つの要因であって、国保会計は全国的に破綻してきている、ただ税率を上げるだけではなく、国保会計の状況等を広報等で普段から市民に啓発していくことが大事ではないかとの質問がありました。所管課からは広報等に掲載し十分周知していくとのことでありました。
委員から、一般会計からの繰り入れの考え方については一定評価すべきものと考えるが、今回の国民健康保険税の引き上げは所得割分のみの引き上げで非課税世帯に影響ないとはいえ、大半の加入者に負担を求めるものであり、国庫負担増による国保税の引き下げ、保険証の取り上げや機械的な滞納制裁の中止、貧困打開による制度の再建など抜本的改革を求め、反対とするとの討論がありました。
採決の結果、可否同数となり、委員長採決により可決すべきものと決しました。
次に、議案第130号「安芸市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例」であります。
本件は、農業委員会等に関する法律が改正されたことに伴い、農業委員会委員及び農地利用最適化推進委員の定数を条例で定める必要があるため、本条例を制定するもので、改正の要旨は、地域の実情や法令に定める条件を考慮し、農業委員会委員の定数を14人及び新設される農地利用最適化推進委員の定数を9人と規定するとともに、農地利用最適化推進委員の報酬額を新たに定め、農業委員会委員の報酬額を改正するものであります。
所管課から、報酬額について、新設される農地利用最適化推進委員は現場での活動になり出務確認が非常に困難であり、農業委員会委員についても農地利用最適化推進委員と連携して現場活動も行うため、あわせて月額制に変更するとの説明がありました。
委員からは、農業委員の公選制を廃止して市町村長の任命に変更することや、農業委員の定数半減、農地の大規模化を進める農地利用最適化推進委員会を新設した上で、「意見の公表、建議等」を削除していることから、農民の代表機関としての役割を弱めることになる、活動は推進委員の役割になり、農業委員が形骸化、地域と地権者に信頼されなくなるといった批判が出ている、地域の農業者の声を農地管理や農政に反映させることが求められると考えることから反対するとの討論がありました。
採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
次に、議案第132号「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」であります。
本件は、安芸市火葬場業務委託契約に係る受託者の負傷事故に伴う損害賠償請求について和解し、損害賠償の額を定めることについて議会の議決を求めるものであります。
所管課からは、受託者が平成19年8月から火葬場業務委託契約に基づき、安芸市火葬場業務を行っていたところ、平成23年9月28日に業務中に肩を負傷したことから、平成27年7月29日に市の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求事件を高知地方裁判所へ提起し、市の安全配慮義務違反と受託者の損害との間に因果関係が存在するとの裁判所の見解が示されたため、和解し、損害賠償の額を定めるものとの説明がありました。
委員からは、委託契約は個人とは結べない、労働契約について問題はなかったかとの質問があり、所管課からは、委託契約ではなく労働契約に極めて近いということで、労働契約については平成27年9月20日に和解し議会へも説明している、今後はこのようなことがないよう徹底するとのことでありました。
採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
以上で、産業厚生委員会の審査報告を終わります。
○吉川孝勇議長 ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長 別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 議案第129号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」と議案第130号「安芸市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例」に反対の立場で討論をいたします。
まず、国民健康保険税条例の一部を改正する条例について意見を述べます。
今回の国保税の引き上げに際しては、国の法律改正により平成30年度の県への一元化に伴う対応として累積赤字を解消するという理由での対応であります。今回初めての累積赤字解消のために一般会計からの繰り入れを行うとのことでありますが、今回の一般会計からの繰り入れの考えについては、共産党議員団はこれまで国保税の引き上げではなく、国保会計への国の負担割合の引き上げとともに、安芸市における一般会計からの繰り入れで対応すべきだと主張してきた経過から評価すべきものと考えます。しかし、今回の加入者負担の引き上げは、所得割部分のみの引き上げで非課税世帯には影響はないとはいえ、4,300万円の引き上げであり、大半の加入者に負担増を求めるもので反対とするものであります。
市町村が運営する国民健康保険では、住民の支払い能力をはるかに超える国保税が各地で大問題となっています。高すぎる国保税を完納できない滞納世帯は全国で336万世帯に上り、滞納制裁として保険証を取り上げられた生活困窮者が医者にかかれず重症化、死亡したり、生計費を差し押さえられた滞納者が餓死や自殺に追い込まれたりするなどの事件も多発しております。
こうした事態を引き起こした元凶は、国保に対する国の予算削減です。1984年の国保法改悪で国保の国庫負担を引き下げたのを皮切りに、国保の財政運営に対する国の責任を後退させてきました。1984年から2014年度の間に、市町村国保の総収入に占める国庫支出金の割合は50%から24%へと半減し、それと表裏一体に全国で1人当たりの国保税は、3.9万円から9.3万円に引き上がりました。
国保財政を危機に追いやっているもう一つの要因は、加入者の所得減・貧困化です。かつては国保加入者の多数派は自営業者と農林漁業者でしたが、今では国保世帯の4割が年金生活者、3割が非正規労働者です。国保の加入世帯の平均所得は、1991年の260万円から2014年度は144万円と激減しています。加入者が貧困化しているのに、保険料が上がり続けるのでは滞納が増えるのは当然です。日本社会を未曾有の貧困が覆っている今、その状況は安芸市も例外ではなく、国保制度の根本的な改革はもはや避けられません。
安芸市においては平成24年度から27年度決算で見ますと、収納率では6%ほど高くなってはいますが、収入未済額いわゆる未納は、この4年間の平均で年当たり調定額との比率で15.6%、額にして年平均1億2,600万円となっております。不納欠損額は年1,100万円程度で推移をしており、日本社会を未曾有の貧困が覆っている今、安芸市でも例外ではなく、国保税の未納は生活苦とは切り離せず、国保制度の根本的な改革はもはや避けられません。
このような状況の中では国保加入者の国保税の負担が限界に来ていると考えます。国庫負担増による国保税の引き下げ、保険証取り上げや機械的な滞納制裁の中止、貧困打開による制度の再建など抜本改革を求めるものであります。
以上の理由で今回の国保税引き上げに反対といたします。
次に議案第130号「安芸市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例」について意見を述べます。
今回の条例は、国の法律改正によって、これまで公選制であった農業委員会の定数を減らして市町村長の任命制にかえ、農業委員の要件から区域内に住所を所有する、耕作の業務を営むというこの規定を外しました。この法案審議の国会議論の中で、別の地域で経営する法人や企業が事業拡大の意図を持って農業委員になるのではという質問に対しても、農林水産大臣は否定しておりません。また、現行制度では農業・農民に関する幅広い意見表明ができることに比べ、今回改正案では、農地利用の最適化推進に限定されるなど農家の声をまとめて政府・行政に反映させる農業委員会の建議を外すことによって本来の役割が薄められ、農業者の公的代表という農業委員会の役割が農地流動化の事務的団体に変質するということが懸念されております。現行法と比べ、農家・農民のための重要な役割が弱められる内容であり反対とするものであります。
以上反対討論といたします。
○吉川孝勇議長 ほかに討論はありませんか。
7番 宇田卓志議員。
○7 番(宇田卓志議員) 議案第132号「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」について反対の立場で討論を行います。
まず第一に、安全配慮義務違反に基づく損害賠償事件を提起されたとありますが、この事件はどういった内容の訴状であるか内容がわかりません。原告は安芸市民、これは書かれております。被告は誰かわかりません。なぜ訴状を議会に公表しないのか。
2番目、和解について、損害賠償額80万円とありますが、その他の和解条項があるのかないのか、これも明らかにされておりません。
3番目として、その責任のあり方について、責任者は誰か、当時の担当者、市長、副市長は責任を取るべきかどうか、ここらの点が明らかでありません。
4番目として、訴訟の費用、いくらか、弁護士の費用、成功報酬があったかなかったか、そういったこともいっさい明らかにされておりません。よって訴状、和解内容、責任のあり方等を議会に明らかにして、再度議案を再提出して審議をやり直すべきだと思います。以上です。
○吉川孝勇議長 ほかに討論はありませんか。
11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議案第125号「安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例等の一部を改正する条例」について反対の立場で討論を行います。
市民は日々懸命に働き、苦しい生活を余儀なくされているにもかかわらず、その貴重な生活費の中から、血のにじむ思いで捻出し、懸命に納税の義務を果たしている市民に対して、今回の引き上げに対してはどのような理由があろうとも、主権者である市民にとっては蚊帳の外のことで、全く関係のないことであります。
今回市民には国保税の引き上げを要求し、一方では、議員報酬及び費用弁償等の引き上げをしようとしておりますが、余りにも無神経であります。義務もろくに果たさず、権利ばかりを主張するのであれば、市民からすれば何をか言わんやであります。言語道断と言われかねます。私は議員の中にも特別職の中にも、果たして市民に対して堂々と引き上げの主張ができる者がどれだけいるのか疑問であります。
私は率直に言って、日ごろから一般職の職員を除き、我々議員と特別職の者は逆に下げるべきで、上げるなどもってのほかと思っております。
議員報酬と期末手当をあわせると、議員1人に対して毎年約480万円と高額であります。これだけの高額年収に対して、市民の理解を得られるだろうか、市民の中にこれだけの年収を得られる者が果たしているのか、認識はしているのか。また特別職の副市長の年収は約957万円、市長の年収は約1,125万円であります。安芸市にこれだけの年収を得られる者が果たしてどれだけいるのか、認識はしているのか。これだけの年収がある者が、年額1万4,000円の引き上げなどははした金と思っての引き上げであろうが、市民感情からするとむしろ引き下げをするべきであります。逆に、引き下げの改正案であれば、私はいつでももろ手を挙げて賛成する所存であります。
納税者の市民の立場からすると賛成する理由は何らなく、今回の改正案には堂々と反対をいたします。
次に議案第129号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」について反対の立場で討論を行います。
国民健康保険事業は、社会保障及び国民保健の向上を目的として国民皆保険制度の一翼を担い、相互扶助の精神に基づき、住民に医療を保障するための制度です。今こそ行政が英知を絞り、国保税収を根底から押し上げる努力することこそが責務であり、求められているにもかかわらず、いつものごとくその積極的な努力なくして、増税という安易な手段で経営基盤の立て直しを図ろうとすることは、社会保障及び国民保健の向上を目的とした国保が、逆に市民の生活苦に追い討ちをかけ、医療機関への受診機会を奪うなど人権や命を脅かすことになりかねません。増税のみで立て直しを図ろうとすることは被保険者を愚弄した愚の骨頂であります。安芸市のように何ら対策も講じず、無策で増税のみによる国保財政の立て直しを図るのは、被保険者をないがしろにしたものであります。私は執行部の無策だけを問うているのではありません。市民の代表者であり代弁者でもある我々議会も大いに責任があり、反省すべきであります。
12月9日の新聞報道によると、2017年度から国民保険税等世帯平均で年額1万4,000円に引き上げる方針を決めたなどと報道され、被保険者は大変驚き苦慮しております。あるいは15年度末の国保特別会計決算は、累積赤字が5億1,900万円に達していると報道されておりますが、何をか言わんやで、余りにも無為無策であきれるばかりです。
市長は、持続可能な制度構築のため国保財政の健全化は急務だ、収納対策強化や医療費の適正化に努めていくので理解してほしい、などと取りとめのないことを言って無策を露呈しておりますが、国保税の値上げを一番心配して苦慮しているのは、我々議会でも執行部でもありません。一番被害を受けるのは被保険者であることすら全くわかっていない。
今年3月議会で執行部から同様の改正案が提案された議案第11号には、私はやむにやまれず反対討論を行いました。これまでにおいて反対したのは初めてであります。市長等が適正な政策、努力によって国保事業の破綻を回避し、市民の健康を守り、市民がより安心して医療を受けることができるなら、値上げもやぶさかではありません。単に執行部の賛成をお願いしますだけで賛成するのであれば、議員としての義務は全く果たしておりません。私にはそのような考えは全く持ち合わせておりません。執行部からの単なるお願いには御免こうむるし、執行部も市民をないがしろにした、そのようなばかげた慣例はもうこの辺で大概にやめるべきであります。
議員諸氏においても、まず執行部ありきでなく、被保険者の立場になって、議会で大いにちょうちょうはっしをして、だめなものはだめとはっきりと態度を示すべきでなければ、執行部はもちろんのこと市民から見放される結果となります。当然のことながら住民の負担が増大する、あるいは増大せざるを得ない局面において、執行部よりあらゆる手だてを尽くしたあげくに万策尽きて提案された、執行部による財政急迫状況を打破するための議案に対してまでその必要性を何ら鑑みることなく、私はどこかの政党のように事あるごとに反対するものではありません。
私はこれまで執行部の対応によっては負担増に苦しむ市民の心情を十分に理解した上で、身を裂く思いで賛成討論に立っておりました。すなわち私の場合は、執行部の対応、手だて次第では賛成に回る意見であることを申し添えておきます。執行部の余りにも無為無策にあきれ果て討論が長くなったことをお詫びいたします。
何ら具体的な手だてを示さないがために国保税の増税は行うべきではないことを強く主張して、国民健康保険税条例の一部を改正する条例には賛成する理由は全く見当たらず、反対する討論といたします。
○吉川孝勇議長 ほかに討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長 ほかに討論もなければ討論を終結いたします。
これより、議案第125号「安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例等の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○吉川孝勇議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第126号「安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○吉川孝勇議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第127号「安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○吉川孝勇議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第128号「安芸市市税条例等の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○吉川孝勇議長 起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第129号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○吉川孝勇議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第130号「安芸市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○吉川孝勇議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第131号「東川辺地総合整備計画変更の件」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○吉川孝勇議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第132号「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」を採決いたします。
本件に対する委員長の報告は可決であります。
本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○吉川孝勇議長 起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
添付ファイル1 特別委員会の中間報告、委員会審査報告・採決 (PDFファイル 442KB)