議会会議録

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提出議案の提案理由説明

発議者:副市長、上下水道課長、企画調整課長

○吉川孝勇議長  日程第4、議案第48号「専決処分した事件の承認を求める件〔平成29年度安芸市一般会計補正予算(第7号)〕」を議題といたします。
 ただいま議題となっております本件について、提案理由の説明を求めます。
 副市長。
○竹部文一副市長  議案第48号「専決処分した事件の承認を求める件〔平成29年度安芸市一般会計補正予算(第7号)〕」につきましては、平成29年度の歳入の確定などによりまして、3月30日に地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をしましたので、同条第3項の規定により、承認を求めるものでございます。
 平成29年度補正予算書、1ページをお開き願います。
 歳入歳出補正予算の規模は、2億5,800万円の追加であります。
 歳入の補正につきまして、御説明いたします。2ページをお開き願います。
 1款、市税から19款、諸収入までは、決算見込みまたは最終確定による補正でございます。なお、9款、地方交付税は、特別交付税の配分額の確定によるもので、平成28年度の配分額より920万3,000円の減となっております。
 20款、市債につきましては、関連事業の決算見込みに伴い目間で調整しておりますが、20款全体での補正額はございません。
 次に歳出につきまして御説明いたします。4ページをお開き願います。
 2款、総務費につきましては、主なものとして特別交付税等の増額補正によりまして、施設整備基金への積み立て9,288万2,000円、減債基金への積み立て5,000万円、ふるさと応援基金への積み立て2,476万2,000円を計上するものでございます。
 施設整備基金につきましては、今後見込まれております市庁舎の建てかえや公共施設等の長寿命化への対応、また減債基金につきましては、それら大型事業に係る市債発行により、増加が見込まれます公債費への対応といたしまして、中長期的に安定的な財政運営を図るために積み立てを行うものでございます。
 ふるさと応援基金につきましては、こうち安芸メガソーラー株式会社からの配当金や、妙見山メガソーラー発電所「サンシャインパーク安芸」の発電実績による、株式会社四電工からの寄附金を積み立てるもので、これにより29年度末の基金残高は、施設整備基金が約23億9,500万円、減債基金が約14億1,700万円、ふるさと応援基金が約2億8,000万円となっております。
 3款、民生費につきましては、福祉振興基金への積み立て9,400万円を計上するものでございます。昨年お亡くなりになりました方の遺言執行者より、遺品の遺贈といたしまして、寄附の申し出があったことから、これを受け入れ、遺言者の意向であります高齢者福祉事業に活用するため、一旦福祉振興基金へ積み立てるものでございます。
 次に、第2表、繰越明許費補正につきまして、御説明申し上げます。
 繰越明許費の追加といたしましては、8款3項、河川費の海岸環境整備県工事負担金で、38万8,000円を繰越明許いたすもので、その内容は主なものとして川北海岸陸こう閉鎖にかかる県工事負担金でございます。
 5ページをお開き願います。繰越明許費の変更といたしましては、2款1項、総務管理費の防災安全交付金事業・市街地整備を2億891万8,000円、6款1項、農業費のため池緊急防災体制整備促進事業を2,718万8,000円、8款2項、道路橋梁費の道路新設改良事業を617万4,000円、10款2項、小学校費の情報教育整備事業を1,517万5,000円、3項、中学校費の情報教育整備事業を379万5,000円に、繰越額の確定によりそれぞれ増額するものでございます。
 次に、第3表、地方債補正につきまして御説明します。
 地方債の変更としましては、起債目的別に防災施設整備から社会教育施設整備までの4件につきまして、決算見込みに伴い調整をいたすものでございます。起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変わりございませんので省略させていただきます。
 以上、専決処分いたしました補正予算の説明を終わります。
 御審議の上、御承認いただきますようよろしく申し上げます。
○吉川孝勇議長  これより本件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  御異議なしと認めます。よって、本件は委員会への付託を省略することに決しました。
 これより、討論に入ります。討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  別に討論もなければ討論を終結いたします。
 お諮りいたします。議案第48号「専決処分した事件の承認を求める件〔平成29年度安芸市一般会計補正予算(第7号)〕」は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  御異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり承認することに決しました。
 日程第5、報告第5号「平成29年度安芸市一般会計繰越明許費繰越計算書報告の件」から報告第7号「平成29年度安芸市水道事業会計予算の繰越について」の3件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら3件について、報告を求めます。
 副市長。
○竹部文一副市長  報告第5号「平成29年度安芸市一般会計繰越明許費繰越計算書報告の件」につきましては、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づいて、繰越計算書を調製しましたので、報告を申し上げます。
 議案書3ページから4ページをお開き願います。
 2款、総務費、1項、総務管理費の空き家対策総合支援事業から、11款、災害復旧費、2項、林業用施設災害復旧費の林業用施設現年補助災害復旧費までの29事業の報告でありまして、このうち、2款、総務費、1項、総務管理費の防災安全交付金事業・市街地整備の一部、6款、農林水産業費、1項、農業費の中山間地域所得向上支援対策事業、8款、土木費、2項、道路橋梁費の防災安全交付金事業・市街地整備の一部、5項、住宅費の社会資本整備総合交付金事業・地域住宅の一部、10款、教育費、4項、社会教育費の防災安全交付金事業・市街地整備の一部につきましては、国の補正予算に伴い計上した事業の繰り越しを行うものでございます。
 2款、総務費、1項、総務管理費の空き家対策総合支援事業及び防災安全交付金事業・住環境整備につきましては、29年度で割り当てのあった国庫補助事業を活用するため、事業の繰り越しを行うものでございます。
 これら以外の事業につきましては、設計・工法の見直し、資材や部品調達、他事業との調整、県工事の調整や関係者、関係団体、地権者等との協議、調整に時間を要したことなどにより、年度内完成が見込めなくなり、繰り越しをするものであります。
 次に、報告第6号「平成29年度安芸市公共下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書報告の件」につきましても、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づいて、繰越計算書を調製しましたので、報告を申し上げます。
 議案書6ページをお開き願います。
 1款、公共下水道費、1項、公共下水道費の公共下水道建設費につきましては、主なものといたしまして、浄化センター長寿命化工事において、事業所等との流入水量の協議に不測の日数を要して年度内完成が見込めなくなり、繰り越しをするものであります。以上で報告といたします。
○吉川孝勇議長  上下水道課長。
○山崎明仁上下水道課長  報告第7号「平成29年度安芸市水道事業会計予算の繰越」につきまして、地方公営企業法第26条第3項の規定により、御報告いたします。
 議案書の7ページから9ページをお開き願います。
 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰り越しにつきましては、第1款、資本的支出、第1項、建設改良費の安芸インター線配水管布設工事及び安芸中央インター線交差点部配水管布設工事、安芸中央インター線整備に伴う配水管布設工事他につきましては、他事業の都市計画道路安芸中央インター線道路工事との工事期間の調整によるものです。また、安芸中インター線配水管布設工事につきましては、他事業の県道安芸中インター線道路工事の進捗遅延によるものです。
 次に伊尾木川橋配水管布設工事につきましては、橋梁への配水管添梁施工方法の協議に不測の日数を要したため、また伊尾木インター線配水管不断水工事実施設計委託につきましては、他事業の伊尾木インター線計画との調整・協議に不測の日数を要したことによるものでございます。
 大井簡易水道施設の築造・建築・電気のそれぞれの工事につきましては、用地交渉に不測の日数を要したことから年度内での完成が困難になり、繰り越ししたものでございます。
 以上、報告といたします。
○吉川孝勇議長  日程第6、議案第49号「専決処分した事件の承認を求める件〔安芸市市税条例の一部を改正する条例〕」から議案第52号「専決処分した事件の承認を求める件〔平成30年度安芸市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)〕」までの4件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら4件について、提案理由の説明を求めます。
 副市長。
○竹部文一副市長  議案第49号「専決処分した事件の承認を求める件〔安芸市市税条例の一部を改正する条例〕」につきましては、地方税法等の一部を改正する法律等が平成30年3月31日に公布されたことから、4月1日施行分の条例改正について、議会を招集する時間的余裕がなく、地方自治法第179条第1項の規定に基づき3月31日に専決処分したので、同条第3項の規定により承認を求めるものであります。
 まず主な改正の要旨につきましては、1点目として、法人市民税において、納期限延長の場合の延滞金について、計算期間から一定の期間を控除することを規定するもの、2点目として、固定資産税において、指定避難施設避難用部分等に係る課税標準の特例を規定するもの及び土地の負担調整措置を平成32年度まで延長するものでございます。
 次に、議案第50号「専決処分した事件の承認を求める件〔安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例〕」につきましては、地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成30年3月31日に公布されたことから、議会を招集する時間的余裕がなく、地方自治法第179条第1項の規定に基づき3月31日に専決処分したので、同条第3項の規定により、承認を求めるものであります。
 改正の要旨としましては、1点目に、課税限度額の引き上げを行うもので、基礎分を54万円から58万円に4万円引き上げ、最高限度額総額を89万円から93万円に引き上げるものでございます。これによる影響は、平成29年度課税ベースで述べ162世帯、約593万円程度の増収を想定しています。
 2点目は、減額措置に係る軽減判定所得の変更を行うもので、2割軽減は、33万円に被保険者等1人につき49万円加算した金額であったものが50万円を加算した金額に、5割軽減は、33万円に被保険者等1人につき27万円加算した金額であったものが27万5,000円を加算した金額に変更するものでございます。この軽減措置の拡充により平成29年度課税ベースで15世帯、約58万円程度の軽減になる見込みであります。なおこの影響額は、国などから補填されることとなっております。
 次に議案第51号「専決処分した事件の承認を求める件〔平成30年度安芸市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)〕」につきましては、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものであります。
 平成30年度5月補正予算書の1ページをお開き願います。
 歳入歳出補正予算の規模は、1億4,869万4,000円の追加であります。平成29年度の事業において、同額の歳入不足が生じましたので、平成30年度歳出で繰り上げ充用金として計上いたすものでございます。その主な要因は、療養給付費や高額療養費などの、いわゆる医療費が前年度を下回ったことや、前期高齢者交付金の交付額が過年度精算交付も含め大幅に増加したことに加え、一般会計からの基準外繰入金の増などにより、単年度収支で2億3,310万571円の黒字、前年度からの累積赤字は1億4,869万4,000円となったものであります。
 今後におきましても、被保険者の高齢化や医療の高度化に伴い、医療費の増加が見込まれますが、病気の早期発見・早期治療のための特定健診の受診率向上や、ジェネリック医薬品の利用促進による医療費の適正化などに一層取り組み、早期の累積赤字解消と安定的な国保財政の確立に努めてまいります。
 次に、議案第52号「専決処分した事件の承認を求める件〔平成30年度安芸市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)〕」につきましても、地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものであります。
 平成30年度5月補正予算書3ページをお開き願います。
 歳入歳出補正予算の規模は、56万5,000円の追加であります。平成29年度の事業において同額の歳入不足が生じましたので、平成30年度歳出で繰り上げ充用金として計上いたすものでございます。その要因としましては、被保険者の修正申告や死亡、転出等により、29年度中に処理した保険料還付金に対する後期高齢者医療広域連合からの歳入の一部が、平成30年度に歳入されることから、赤字決算となったものでございます。
 以上で、専決処分いたしました件の説明といたします。御審議の上、御承認くださいますようお願い申し上げます。
○吉川孝勇議長  これよりこれら4件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっておりますこれら4件は、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  御異議なしと認めます。よって、これら4件は委員会への付託を省略することに決しました。
 これより、討論に入ります。討論はありませんか。
 10番 川島憲彦議員。
○10 番(川島憲彦議員) 議案第50号「専決処分した事件の承認を求める件〔安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例〕」について不承認の立場を表明いたすものです。
 この改正の要旨は、まず1点目に課税限度額の引き上げがあります。それに比べて2点目には、低所得者に対する保険税の軽減措置の拡充、この2点が主な内容となっておるものですが、2点目の低所得者に対する保険税の軽減措置の拡充、これには何ら異議を申すものではありません。これには承認する件に当たるところでございますが、もう一方の課税限度額の引き上げについてですが、この点についてはたび重なる限度額の引き上げが最近行われております。これが行われれば、頑張る市民がさらに負担増を、そういう市民に対して負担増を求める結果となるわけでありまして、これらの対象となる市民は決して高額所得者と言えるようなものでもありません。少し頑張ればこういう課税最低限度額に達するわけでありますので、そういう市民に対してさらなる負担を求める点については不承認としたいと思います。
○吉川孝勇議長  ほかに討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  ほかに討論もなければ討論を終結いたします。
 お諮りいたします。議案第49号「専決処分した事件の承認を求める件〔安芸市市税条例の一部を改正する条例〕」は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり承認することに決しました。
 お諮りいたします。議案第50号「専決処分した事件の承認を求める件〔安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例〕」は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
    (「異議あり」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  御異議がありますので起立により採決いたします。
 本件について、原案のとおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○吉川孝勇議長  起立多数であります。よって本件は、原案のとおり承認することに決しました。
 お諮りいたします。議案第51号「専決処分した事件の承認を求める件〔平成30年度安芸市国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)〕」は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり承認することに決しました。
 お諮りいたします。議案第52号「専決処分した事件の承認を求める件〔平成30年度安芸市後期高齢者医療事業特別会計補正予算(第1号)〕」は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○吉川孝勇議長  御異議なしと認めます。よって、本件は、原案のとおり承認することに決しました。
 日程第7、議案第53号「人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件」から議案第57号「平成30年度安芸市一般会計補正予算(第1号)」までの5件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら5件について、提案理由の説明を求めます。
 副市長。
○竹部文一副市長  提案をいたしました議案につきまして、提案理由の説明をいたします。
 議案第53号「人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件」につきましては、現在、人権擁護委員として活躍をされております陰山加代氏と清藤須賀子氏及び滝口哲氏の任期が平成30年9月30日をもって満了することに伴い、高知地方法務局長から後任候補者の推薦依頼がありましたので、3氏を再推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。なお、3氏の略歴につきましては、議案説明書に記載しておりますのでお目通しをお願いいたします。どうかよろしくお願い申し上げます。
 次に議案第54号「安芸市市税条例等の一部を改正する条例」につきましては、地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、現行条例を改正するものでございます。
 主な改正の要旨といたしましては、1点目として、個人市民税において、給与所得控除及び公的年金等控除が10万円引き下げになることに伴い、基礎控除を10万円引き上げるとともに、障害者、未成年者、寡婦等に対する非課税措置の所得要件を10万円引き上げるもの及び均等割及び所得割の非課税の範囲を10万円引き上げるものでございます。
 2点目として、法人市民税において資本金1億円を超える普通法人等に対して、電子申告を義務づけるもの、3点目として、たばこ税において、税率を平成30年10月1日から3段階で引き上げるもの及び製造たばこの区分として「加熱式たばこ」の区分を設け、換算方法や税率などを規定するもの、4点目として、固定資産税において、生産性革命集中投資期間中における措置として地域の中小企業による設備投資の促進に向けて、市町村が主体的に作成した計画に基づき行われた中小企業の一定の設備投資について、固定資産税の課税標準額を3年間ゼロにするものでございます。
 次に議案第55号「安芸市営住宅設置及び管理条例の一部を改正する条例」につきましては、公営住宅法施行令の一部改正に伴い、引用条項に条ずれが生じるため、所要の改正を行うものでございます。
 議案第56号「安芸市火災予防条例の一部を改正する条例」につきましては、消防法令に関する重大な違反のある防火対象物について、その違反内容を利用者等に公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関係者による防火管理業務の適正化及び消防設備等の適切な設置促進を促すために、現行条例を改正するものでございます。
 具体的には、ホテル、旅館、病院、福祉施設、飲食店等で、屋内消火栓設備やスプリンクラー、自動火災報知設備が法令により設置義務があるにもかかわらず、設置されていない防火対象物について公表することができるよう規定するものでございます。なお、安芸市には対象となる防火対象物は現時点で約200件ありますが、法令に違反する施設はございません。
 以上で、提案理由の説明といたします。予算案件は、後刻担当課長から説明を申し上げます。御審議の上、適切な御決定を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
○吉川孝勇議長  企画調整課長。
○国藤実成企画調整課長  予算案件につきまして提案理由の説明を申し上げます。
 まず、議案第57号「平成30年度安芸市一般会計補正予算(第1号)」につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
 補正予算書1ページをお開き願います。
 歳入歳出補正予算の規模は、2,851万円の追加であります。
 主な内容は、市体育館へのトレーニングマシン整備費の計上や、生活保護システム改修委託料の追加など、今回緊急な対応が必要になったものなどの計上で、その所要一般財源には、繰越金を充当しております。
 それでは、主な歳出につきまして、お手元の事業別補正予算概要に基づき、御説明を申し上げます。
 2款、総務費の1項14目の防災等対策事業につきましては、自主防災組織への資機材整備費用に対する補助金の計上でございます。昨年10月にコミュニティ助成事業へ申請を行い、本年3月末に助成決定を受けたところでありますが、補助申請者である西浜西地区自主防災会より、早期の整備の要望をいただいたことから、今回補正計上するものでございます。
 3款、民生費の3項1目の生活保護総務事務費につきましては、生活保護基準の見直しや生活保護法の改正等に伴う、生活保護システム改修委託料の追加でございます。当初予算編成時においては、システム改修の詳細が国から示されていなかったことから、一部予算計上を見送っておりましたが、先般その仕様やスケジュールが示され、早急な対応が必要となったことから、追加計上するものでございます。
 7款、商工費の1項3目の観光事業費につきましては、主なものとして、伊尾木洞観光案内所新築工事費の追加計上でございます。観光案内所に併設いたしますトイレにつきまして、県及び地元団体との協議により多目的トイレを追加したことなどによりまして、工事費を追加計上するものでございます。なお財源といたしましては、補助率2分の1の県補助金及び過疎対策事業債を充当しております。
 9款、消防費の1項2目の非常備消防事業費につきましては、消防団員用デジタルトランシーバーや訓練用自動体外式除細動器、いわゆるAEDでございますけれど、これらの備品購入費の計上でございます。コミュニティ助成事業を活用するため、昨年10月に交付申請を行い、本年3月末に助成決定を受けましたことから、今回補正計上するものでございます。
 10款、教育費の5項3目の体育施設大型スポーツ用品整備事業につきましては、主なものとして、ランニングマシンや筋力アップ器具など、トレーニングマシン購入費の計上でございます。市民の健康増進や地域スポーツ活動の活性化を図るため、スポーツ振興くじ助成金を活用して、市体育館へトレーニング室を整備するものでございますが、当初予算編成時においては、事業の採択が不透明であったことから当初予算計上を見送っており、本年4月に助成決定があったため今回補正計上するものでございます。財源といたしましては、スポーツ振興くじ助成金のほか、ふるさと納税寄附金を充当しております。なお、トレーニング室につきましては、来年1月から利用開始を目指し整備を進めてまいります。
 次に第2表、債務負担行為補正につきまして御説明を申し上げます。
 補正予算書の4ページをお開き願います。
 債務負担行為の追加といたしまして、地方税電子申告支援サービス利用料につきまして、複数年契約をすることで経費の大幅な削減が見込まれることから、平成31年度から35年度までの期間で、582万円を限度として債務負担いたすものでございます。また、今年度に発注を予定しております都市計画マスタープラン策定業務につきまして、2カ年事業として発注することで業務の効率化が見込まれることから、平成31年度に638万3,000円を限度として債務負担いたすものでございます。
 次に第3表、地方債補正につきまして御説明いたします。
 地方債の変更といたしまして、先ほど歳出で御説明いたしました事業費変更に伴い、起債の目的のうち観光施設整備について発行限度額の変更を行うもので、370万円の増額を行うものでございます。
 以上で補正予算案件の説明を終わらせていただきます。御審議の上、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○吉川孝勇議長  この際、議員各位に御連絡いたします。
 一般質問の通告期限は、本日午後5時となっておりますので、一般質問をされる方は配付の通告書に質問事項を具体的に記載の上、提出されますようお願いいたします。
 以上で本日の日程は全部終了いたしました。
 13日、午前10時再開いたします。
 本日は、これをもって散会いたします。
     散会  午前11時6分

添付ファイル1 提出議案の提案理由説明 (PDFファイル 219KB)

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