議会会議録

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開催別 令和3年 » 令和3年第3回臨時会(開催日:2021/11/11) »

提出議案の提案理由説明

質疑、質問者:山下裕議員、藤田伸也議員
発議者:副市長
応答、答弁者:副市長、総務課長

議事の経過
 開会  午前10時
○尾原進一議長  議員各位には、御多用のところ御参集くださいまして、深く感謝いたします。
 ただいまから令和3年第3回安芸市議会臨時会を開会いたします。開会に当たり、市長から挨拶があります。
 市長。
○横山幾夫市長  おはようございます。令和3年第3回安芸市議会臨時会の開会に当たり、御挨拶を申し上げます。議員の皆様には御多用のところ、御出席を賜りましたことに厚く御礼を申し上げます。
 さて、今臨時会に提案しました案件は、専決処分の報告4件、訴えの提起に関する案件1件の計5件でございます。訴えの提起につきましては、令和2年8月に情報部分公開決定が違法であるとして、本市が訴訟を提起された事件に関して、令和3年10月29日に言い渡された判決に不服があるため、控訴を提起するものであります。
 後刻、副市長から提案理由の御説明を申し上げますので、御審議のうえ適切な御決定を賜りますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶といたします。よろしくお願いいたします。
○尾原進一議長  これより、本日の会議を開きます。
 日程に入る前に、事務局長が諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○島崎留美事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、全員出席であります。
 以上で諸般の報告を終わります。
○尾原進一議長  これより日程に入ります。
 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。
 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において小松進議員及び米田佐代子議員を指名いたします。
 日程第2、会期の決定を議題といたします。
 お諮りいたします。今期臨時会の会期は、会期日程(案)のとおり本日1日といたしたいと思います。
 これに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  御異議なしと認めます。
 よって、今期臨時会は会期日程(案)のとおり本日1日と決定いたしました。
 日程第3、報告第12号「専決処分の報告について」から報告第15号「専決処分の報告について」の4件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら4件について、報告を求めます。
 副市長。
○竹部文一副市長  報告第12号から報告第15号までの「専決処分の報告について」につきましては、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会において指定されている事項につきまして専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告を行うものであります。
 まず、報告第12号につきましては、令和3年6月22日に安芸市清浄苑で発生しました物損事故について和解するものであります。
 和解の相手方は議案書に記載しておりますのでお目通しをお願いいたします。
 この事故は、同日午前、安芸市清浄苑焼却炉室において、同施設の運転管理を受託している株式会社日本管財環境サービスの担当者が、明かり取りの天窓トップライトが破損しているのを発見し、床にゴルフボールが転がっていた状況から、同施設北側の有限会社安芸ゴルフセンターの練習場から飛来したものとして、相手方100%の過失割合で天窓修理費用9万9,000円を負担することで協議が調ったことから、速やかに和解するため、専決処分したものでございます。
 次に、報告第13号につきましては、令和3年8月25日に安芸市一般廃棄物最終処分場内で発生しました環境課の作業用重機による自動車物損事故に伴う和解及び損害賠償額を定めたものであります。
 損害賠償額は26万3,901円で、損害賠償の相手方は議案書に記載しておりますのでお目通しをお願いいたします。
 この事故は、同日午前11時30分頃、同処分場内において、環境課の会計年度任用職員が前処理棟の粗大ごみピットでタイヤショベルによる作業をしていたところ、後進する際の後方確認を怠り、ごみを持ち込むため停車して待機していた相手方車両に衝突し、損傷させた物損事故であります。
 相手方に瑕疵はなく、市側100%の過失割合で相手方及び保険会社との協議が調ったことから、速やかに損害賠償を行うため専決処分したものであります。
 なお、損害賠償額の全額に損害保険が適用されることとなっております。
 次に、報告第14号につきましては、令和3年9月14日に市営住宅安芸東団地1号棟駐車場で発生しました市職員による自動車物損事故に伴う和解及び損害賠償額を定めたものであります。
 損害賠償額は7万7,132円で、損害賠償の相手方は議案書に記載しておりますのでお目通しをお願いいたします。
 この事故は、同日午前9時30分頃、同団地敷地内で財産管理課職員が草刈り作業をしていたところ、飛び石により、近くの駐車場に駐車していた相手方所有の軽自動車のリアガラスを損傷させた物損事故であります。
 相手方に瑕疵はなく、市側100%の過失割合で相手方との協議が調ったことから、速やかに損害賠償を行うため専決処分したものであります。
 次に、報告第15号につきましては、令和3年7月9日に安芸市立井ノ口小学校駐車場で発生しました公用車による自動車物損事故に伴う和解及び損害賠償額を定めたものであります。
 損害賠償額は8万2,222円で、損害賠償の相手方は議案書に記載しておりますのでお目通しをお願いいたします。
 この事故は、同日午後3時頃、総務課職員が同校での用務を終えて帰庁するため公用車に乗り込んだ際に、同校の教員である相手方が隣に駐車していた軽自動車に公用車のドアを接触させ、相手方車両の助手席側ドアを損傷させた物損事故であります。
 相手方に瑕疵はなく、市側100%の過失割合で相手方及び保険会社との協議が調ったことから、速やかに損害賠償を行うため専決処分したものであります。
 なお、損害賠償額の全額に損害保険が適用されることとなっております。
 職員には、公用車等による事故の防止について再三注意喚起をいたしておりますが、今後なお一層、安全運転の指導の徹底に努めてまいります。誠に申し訳ございませんでした。
 以上、専決処分の報告といたします。
○尾原進一議長  日程第4、議案第100号「安芸市が当事者である訴えの提起に関する件」を議題といたします。
 本件について、提案理由の説明を求めます。
 副市長。
○竹部文一副市長  提案をいたしました議案につきまして、提案理由の説明をいたします。
 議案第100号「安芸市が当事者である訴えの提起に関する件」につきましては、高知地方裁判所、令和2年(行ウ)第7号、情報部分公開決定処分取消請求事件について、令和3年10月29日に言い渡されました判決に不服があるため、控訴を提起することについて、 地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
 控訴の相手方は、議案書に記載しておりますので、お目通しをお願いいたします。
 原判決の要旨は、安芸市園芸用ハウス整備事業に関して、「安芸市長が平成30年5月28日付けで原告に対してした情報部分公開決定のうち、連帯保証人の住所及び氏名を除き、非公開とした部分を取り消すこと。原告のその余の請求を棄却すること及び訴訟費用はこれを4分し、その3を安芸市の負担とし、その余を控訴の相手方である原告の負担とする」との内容でございます。
 原判決の理由は、市が相手方に対してした情報部分公開決定のうち、連帯保証人の住所及び氏名を除く非公開情報は、安芸市情報公開条例第7条第2号、第3号及び第6号に定める非公開情報に該当しないというものであります。
 控訴の趣旨は、原判決中、市敗訴部分を取り消すこと、当該敗訴部分についての被控訴人の請求を棄却すること及び訴訟費用は第1審及び第2審とも相手方の負担とするとの判決を求めるものでございます。
 事件の概要について御説明いたします。相手方は市に対して、平成30年5月14日付けで議案書に記載の情報の公開を請求し、市は同5月28日付けで安芸市情報公開条例において公開をしてはならない情報に該当すると判断した部分を非公開とする情報部分公開を決定し、相手方に通知しました。相手方は、市が行ったこの情報部分公開決定が違法であるとして、その取り消し等を求めて、令和2年8月3日に高知地方裁判所に提訴し、令和3年10月29日に高知地方裁判所より、議案書の2原判決の要旨に記載のとおり判決が言い渡されましたが、この原判決は承服しがたいため、4控訴の趣旨に記載のとおり控訴を提起するものでございます。
 なお、必要に応じて控訴の趣旨を変更し、又は補正することを授権事項としております。
 以上で提案いたしました案件の説明といたします。御審議の上、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○尾原進一議長  これより本件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
 7番 山下裕議員。
○7 番(山下 裕議員) 議案第100号「安芸市が当事者である訴えの提起に関する件」について伺います。
 令和3年10月30日の読売新聞に、安芸市非公開一部取り消しの記事を目にしました。内容は、ハウス栽培の農家を対象とした助成制度の利用者名と住所などを公開しなかったのは違法だとして訴訟を起こし、29日に判決があり、個人の地位や正当な利益を害するとは認められないとして非公開決定の一部を取り消したと掲載されています。
 情報公開は市民が起こす正当な権利であり、行政はそれを公表する義務があるのではとの市民の声を聞きますし、私も当然だと思います。安芸市はこの件を不服として控訴するという事ですが、この件について質問します。
 1、控訴する正当な理由。2、承服しがたい理由とは。3、訴訟費用の4分の3の負担金の金額は。4、控訴に係る弁護士費用の金額。一審、二審の金額をまだ支払いをしてないのなら、おおよそでもよいです。5、この金額は公金だと思うが、市民の税金が使われるのならば、私ども議員は理由を聞く義務があるし、市民に報告する義務があります。今回の議案説明では、市民を説得させることができないので。失礼、もとへ、市民を納得させることができないので、納得できる説明をお願いします。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  7番山下裕議員の御質問のうち、控訴する正当な理由及び承服しがたい理由につきましてお答えいたします。
 先ほど提案理由を御説明しましたとおり、当該事業の利用農家及びその連帯保証人の氏名・住所等は、いずれも公開してはならない情報であると判断をいたしておりまして、こうした市の主張が一部認められなかったため、顧問弁護士と相談のうえ、控訴するものでございます。以上です。
○尾原進一議長  総務課長。
○国藤実成総務課長  7番議員の御質問のうち、議案書の2原判決の要旨に記載しております、訴訟費用の4分の3の金額はについてまずお答えをいたします。
 訴訟費用とは、訴状やその他の申立書に添付する収入印紙代や書類送達にかかる郵便料、証人を呼ぶ場合の旅費日当などで、判決の確定後に訴訟費用確定処分の申立てを別途行いまして、裁判所が決定するものです。現時点では判決が確定しておりませんので、その金額4分の3の金額を含めて不明でございます。
 次に、市の訴訟費用及び弁護士費用は、というお尋ねでございますが、訴訟費用につきましては先ほど申し上げましたように金額が確定しておらず不明でございます。
 次に、弁護士費用につきましては、当該事件の終了後に清算される経費もございますが、現時点で支出済みのものが、着手金22万円でございます。なお、この情報部分公開決定処分取消請求事件と分離して審議された国家賠償請求事件にかかる着手金も22万円でございます。以上です。
○尾原進一議長  7番 山下裕議員。
○7 番(山下 裕議員) 再質問を行います。
 1、市が控訴すれば相手方の費用はどうなるのか。一般市民は裁判費用は個人負担になるが、市は公金で賄えれるので自分たちの懐は痛くも痒くもないわけですが、二審でも敗訴になれば最高裁への控訴も考えているのか。
 2として、控訴される相手の費用は個人負担になるが、市が公金を使い控訴するためのメリットはあるのか。それは何なのか。
 3、裁判で市側は、公開しない約束をして提供された情報で農業者との関係が著しく壊れると主張したが、その契約書はあるのか。裁判長は、「助成には契約書などの提出が義務付けられており、公開しない約束も存在しないと退けた」となっている。これは裁判長の判決であるが、安芸市はなぜこれを認めないのか伺います。
○尾原進一議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前10時21分
     再開  午前10時22分
○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 総務課長。
○国藤実成総務課長  7番議員の再質問のうち、控訴をするのに必要な費用については公金かというお尋ねにつきましては、公金でございます。以上です。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  7番山下裕議員の再質問にお答えいたします。
 まず、最高裁まで争うつもりかというところでございますが、控訴審の判決がまだ出ていない現段階におきましては、お答えすることはできませんが、顧問弁護士とも相談のうえ、適切に判断してまいりたいと考えております。それと、控訴するメリットという御質問でございますけれど、市としまして非公開とした情報につきましては、特定の個人を識別することができる情報及び事業を営む個人の競争上または事業運営上の地位その他正当な利益を害すると認められるため、公開してはならないという情報と判断しておるところでございます。また、安芸市園芸用ハウス整備事業につきましては、県内の多くの市町村が活用している県単事業でございまして、県及び他市町村にも関わってくる問題でございますし、他の各種補助金・給付金事業等における個人情報の取り扱いにも影響を及ぼす可能性があると考えております。それと、最後公開しないという文言が契約書に書かれているかということにつきましては、市のほうでは分からないものでございます。以上です。
○尾原進一議長  7番 山下裕議員。
○7 番(山下 裕議員) 再々質問を行います。
 安芸市情報公開条例第7条、「実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、その公開をしてはならない。ただし、当該情報が第2号から第6号までのいずれかに該当する場合において、当該情報の公開をしないことにより保護される利益に明らかに優越する公益上の理由があると認められるときは、公開するものとする」となっております。このように条例で定められているが、控訴する必要があるのか。
 そして2として、訴訟費用ですが、私が聞いてる範囲では大体2万円前後という金額を聞いてます。それをまあ弁護士費用、今聞きますと約40万円使い、そういうことを使う事は、公金を使うことに市民は納得すると思いますか。
 3として、安芸市は情報公開することにより、どのような損害を被るのか、先ほど副市長が申して、答弁してますがもう一度聞きます。
 4として、今後安芸市は助成金交付に対して、情報公開は全て非公開とするつもりなのか伺いまして質問を終わります。
○尾原進一議長  暫時休憩いたします。
     休憩  午前10時27分
     再開  午前10時29分
○尾原進一議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 副市長。
○竹部文一副市長  7番山下裕議員の再々質問にお答えいたします。
 まず、控訴の必要性はというところでございますが、控訴の必要性につきましては、先ほど来から御説明しておりますとおりでございまして、市は情報部分公開と決定したことにつきましては、控訴審の場におきまして市としての意見等主張してまいりたいと考えております。また、その訴訟費用につきましては、市民が納得できるのかという御質問につきましては、当然市としまして控訴するということでございますので、その辺については御理解いただけるものと考えております。
 また、今後情報公開につきましては、すべて非公開ということにするのかという件につきましては、安芸市情報公開条例にのっとって適切に処理していきたいと考えております。
 以上です。
    (発言する者あり)
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  すいません、答弁が抜かっておりました。
 市として損害を被るのかというところでございますが、先ほど御説明しました影響はという所でお答えしましたとおりでございます。園芸、当該事業につきましては、県内多くの市町村も活用している事業でございまして、県及び他市町村にも関わる問題でございますし、他の各種補助金・給付金事業等における個人情報の取扱いにも影響を及ぼす可能性があるというふうに考えております。以上です。
○尾原進一議長  ほかに質疑はありませんか。
 4番 藤田伸也議員。
○4 番(藤田伸也議員) 議案第100号の「安芸市が当事者である訴えの提起に関する件」について質問いたします。
 前議員の方から質問、費用について等返答いただきましたので、省きまして1点だけ質問させてもらいます。
 議案第100号に対し、控訴する必要性をやはりちょっとお伺いしたいなというのがあります。というのも一般市民に対し、安芸市として控訴を起こすということは、一般市民の方にも何らかの費用が発生し、この安芸市側も先ほどおっしゃいました公金の費用が発生するといった両者ともに負担が伴うという事であります。今回の案件をこのいただきました、議案100号を目を通すとですね、損害賠償や何らかの費用が発生、支払請求などの争いではなくて、条例の解釈の部分での意見の違いっていうことで、安芸市と一般、安芸市として一般市民に対して控訴する必要性があるということに達したということで。さらに言うと、第、今回、一審で判決が言い渡されており、安芸市側の考えの及ぶ限りの事は第一審でやりつくしてると私は思っているんですけども。今回質問内容で言うと、今回の争点は第、この議案100号から見ると、条例の解釈の部分での意見の違いという争いだと思うんですけども。情報公開条例、その条例第7条2号、3号及び第6号の見解が今回の争点だと私解釈しておりますが。質問事項で言うと、その第7条2号、3号に該当する運営上の地位、正当な利益を害するということでの争点、これを何を具体的に行政は見解が違うという事を思っているのか、ちょっと見解を、行政の見解をちょっとお伺いしたいと思う事が質問1点、よろしくお願いします。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  4番藤田伸也議員の質問にお答えいたします。
 その、敗訴部分についての見解ということでございますけれど、先ほど来、御説明しておりますとおりでございまして、当該事業の利用農家及びその連帯保証人の氏名・住所等は市としましてはいずれも公開してはならない情報であるとの判断、いたしております。こうした市の主張が一部認められなかったため控訴するものでございますけれど、控訴するに当たりましては顧問弁護士と相談のうえ、控訴するものでございまして、その見解につきましてはこの場で考えを申し上げることは控えさせていただきたいと思います。控訴審の場におきまして、市としての意見等を主張してまいりたいと考えております。以上です。
○尾原進一議長  4番 藤田伸也議員。
○4 番(藤田伸也議員) 再質問さしてもらいます。
 第一審の裁判が終わって判決が出たという、今現状なんですけども、第一審において先ほどおっしゃいました、安芸市側はそういったほかの、今回の件に関して問題、相違があるということも全てやり取りしての、出しきっての判決だと認識はしてるんですけども。今回、先ほども言うように、一般市民の方及び安芸市側も損害賠償等の支払請求等の裁判ではなくて、公開条例の意見の相違という事で、一審で結構お互いの意見も述べての判決だという事になるかと思うんですけども。今回その意見の相違に対して、こう本当にするべきなのか、お互い両者ともにそういった負担を、費用を使うべきの案件なのか。やはり疑問に思うとこでありますけども、そこのところよければ本当にそう思っているのか。内容、もう一度意見、意見っていうのか考えをお聞かせいただければなと思うんですけども。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  4番藤田伸也議員の再質問にお答えいたします。
 市が控訴するに当たりましては、顧問弁護士とも十分相談しまして、顧問弁護士からは控訴すべきとの見解でございまして、上級審の判断を仰ぐべきとのアドバイスをいただいているところでございます。以上です。
○尾原進一議長  4番 藤田伸也議員。
○4 番(藤田伸也議員) 再々質問、最後の質問でありますけども、一点だけ。先ほどもちらっと聞きましたけれども、今回の控訴踏まえてですね、判決が出た結果等、上告、最高裁まで行く考えってのは、やはり控訴の判決を聞いてからの判断っていう思いがあるんです。それとも今回この条例についてどうしても公開はしてはならんという思いがあるのか、判決によっては控訴しない可能性がある、分からない、色々あると思うんですけども。今回のこの見解の相違について控訴し、結果については上告、最高裁まで行く思いがあるのか、再度もう一度だけちょっと気持ちを、お考えをお伺いしたいと思います。
○尾原進一議長  副市長。
○竹部文一副市長  4番藤田伸也議員の再々質問にお答えいたします。
 上告まで、最高裁まで争うつもりはあるのかというところでございますけれど、その質問につきましては、先ほど山下裕議員の御質問にもお答えしましたとおりでございまして。現時点におきましてお答えすることはできませんが、顧問弁護士とも相談しまして、適切に判断してまいりたいと考えております。
○尾原進一議長  ほかに質疑はありませんか。
 ほかに質疑もなければ質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、委員会への付託を省略したいと思います。これに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  御異議なしと認めます。よって本件は委員会への付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
 11番 山下正浩議員。
○11 番(山下正浩議員) 議案第100号「安芸市が当事者である訴えの提起に関する件」について、反対の立場で討論します。
 執行部の議案書によると、「原判決は不服しがたいため、4控訴の趣旨のとおり、控訴を提起する」とあるが、控訴の趣旨について承服しがたいとする部分の具体的内容部分が示されておらず、その理由が全く分からないものであり、隠蔽としか思えないものです。
 情報公開条例第7条、公開をしてはならない情報、第2号、第3号及び第6号に定める非公開情報に該当しないとする判決に対し、どの部分が承服しがたいのか、具体的な理由を示してないものです。
 裁判官が結論で示したとおり、原告の請求のうち、本件安芸市が非公開とした実施地区、受益者名、部分の取消しを求める事には理由があるからこれを認容し、その余の部分、連帯保証人の住所、氏名についてはこれを棄却するとあり、訴訟費用については、4分の3を被告の負担とし、その余4分の1を原告負担とすると明確に結論づけております。その訴訟費用割合からしても、被告安芸市側に落ち度があるという事は明白であります。
 その情報公開条例第1条(目的)には、「市民の知る権利を具体的に保障し、市民の市政に対する理解と信頼を深め、もって市民参加による公正で開かれた市政を一層推進することを目的とする」とあり、そもそもこの第7条の趣旨が全く分かっていない。
 その第7条(公開をしてはならない情報)には、「実施機関は、次の各号のいずれかに該当する情報については、その公開をしてはならない。ただし、当該情報が2号から6号までのいずれかに該当する場合において、当該情報の公開をしないことにより保護される利益に明らかに優越する公益上の理由があると認められるときは、公開するものとする」と明確に記載されております。
 今回、裁判長の下した判決を不服として市敗訴部分の取消しを求めて、控訴を提起しておりますが、そもそも原告の訴えは高知県と安芸市から支払われた補助金という名の税金の使い道を公開すべきであるとの納税者としての当たり前の要求であります。それを不服として、なぜに公金から多額の弁護士費用を費やしてまで控訴をしなければならないのか、摩訶不思議であります。一つここで言っておきますが、弁護士費用と、弁護士費用は全く違うものです。これは弁護士に支払われる費用です。それを不服として、なぜに公金から多額の弁護士費用を費やしてまで控訴しなければならないのか、摩訶不思議であります。控訴をしなければ、安芸市もしくは安芸市民に何らかの損害を被るのか。訳の分からないものです。今回の貴重な税金である公金からの支出は、市民からすればどぶに捨てるようなもので、今回の控訴に関しては市民の誰もが納得できるとは思われませんので、断固反対します。
 反対討論を終わります。
○尾原進一議長  ほかに討論はありませんか。
 ほかに討論もなければ。
 8番 佐藤倫与議員。
○8 番(佐藤倫与議員) 議案第100号「安芸市が当事者である訴えの提起に関する件」について、反対の立場で討論いたします。
 地方自治法第96条第1項第12号が控訴の提起について議会の議決を求める趣旨は、重要な訴訟行為を地方公共団体の独断で進めるのではなく、市民の代表者である議員で構成される議会の判断を尊重することにあります。したがって、我々議員は市民の利益を基準に採決をする義務があります。本件では、原告は安芸市民です。また、被告は市ですが、市もまた市民の利益を守ろうとしており、どちらの市民の利益がより保護されるべき利益であるかの構図になっています。安芸市情報公開条例は第1条で「市民の知る権利を具体的に保障し、市民の市政に対する理解と信頼を深め、もって市民参加による開かれた市政を一層推進することを目的とする」とあり、市政に関する情報は公開が原則であることを定めています。本件において、この開かれた市政のため必要不可欠な市民の知る権利に対し、非公開にしてまでも守らなければならない市民の利益について、市から第一審の判決を覆すほどの説明がなかったため、控訴を提起する理由がないと判断せざるを得ず、控訴の提起について反対します。
 以上で反対討論を終わります。
○尾原進一議長  ほかに討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○尾原進一議長  ほかに討論もなければ討論を終結いたします。
 これより、議案第100号「安芸市が当事者である訴えの提起に関する件」を採決いたします。
 本件は、原案のとおり決することに、賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○尾原進一議長  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 以上で、今期臨時会に付議されました事件は全て議了いたしました。
 閉会に当たり、市長から挨拶があります。
 市長。
○横山幾夫市長  令和3年第3回安芸市議会臨時会の閉会に当たり、御挨拶を申し上げます。議員の皆様には、提案いたしました案件につきまして御審議いただき、御決定を賜りましたことに、厚く御礼を申し上げます。
 日ごとに寒くなってまいりましたが、議員の皆様におかれましては、どうか健康管理に十分留意されまして、市勢発展のために、ますます御活躍されますことを御祈念申し上げまして、閉会の御挨拶といたします。
 本日は誠にありがとうございました。
○尾原進一議長  閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
 今期臨時会は、会期1日間でありましたが、適切な結論を得まして日程が終了できますことを厚くお礼を申し上げます。
 議員並びに理事者各位におかれましては、御自愛の上、御活躍されますようお願いをいたしまして、閉会の御挨拶といたします。
 これをもって、令和3年第3回安芸市議会臨時会を閉会いたします。
 
    閉会 午前10時53分

添付ファイル1 提出議案の提案理由説明 (PDFファイル 208KB)

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