議会会議録
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一般質問 令和6年 » 令和6年第2回定例会(開催日:2024/06/06) »
一般質問 宇田卓志
質疑、質問者:宇田卓志議員
応答、答弁者:商工観光水産課長、副市長、市長、総務課長、農林課長兼農業委員会事務局長
再開 午後0時59分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
質問に入る前に、宇田卓志議員に申し上げます。
質問項目の大きな2の中に、会議規則のことが質問項目に入っております。会議規則は、地方自治法第109条第3項の規定により、議会運営委員会が所管することになっております。いわゆる議会事務ですので、これを御理解の上、質問をしてください。
それでは、質問に入ってください。
4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 一般質問を行います。
まず最初に、安芸漁業協同組合における安芸市の委託事業に関する横領事件について。
委託契約の受注者である安芸漁協の委託金不正着服問題のてんまつについて事実関係を伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 事実関係につきましては、今なお捜査中のため、明らかになっておりません。あくまでも報道及び漁協からの報告により知り得た情報が全てでございます。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 今捜査中で明らかになってない分を答えてくれとは言うておりません。明らかになっておる分をお答えください。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 先日の議員協議会で御報告をした内容に変わりはございません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 令和6年6月6日、議員協議会で報告がありました。
その後、追加する内容はありませんか。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 ございません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 令和6年4月11日の高知新聞報道によると、直近7年分の着服額は210万円に上ると。また、令和5年度は、市が6基の製作・設置を118万円で委託し、漁協は安価な材料を使うなど経費を削って事業を完了、約36万円の利益が出たとあるが、間違いないか、そしてそれを確認したか、伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 概要につきましては、おっしゃるとおりでございますが、詳細は捜査中のため、現時点ではまだ確認ができておりません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 捜査が明らかになったときには公表していただきたいと思います。
課長発言で漁協との信頼関係の下、市職員が作業を見に行ったり、報告書類の提出を受けたりして業務の完成を確認している。利益は企業努力の部分で、市は金額を把握していないとあるが、今でも同じ考えですか、伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 この問題が報道された4月前半の時点では、市はあくまでも同等品等を使用した一般的な委託であるとの認識でございましたが、その後、漁協に説明を求める中で適切とは言い難い内容が明らかになり、現在、企業努力との考えはございません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 利益は企業努力の部分で、市は金額を把握していないと、この部分が訂正されるということですね。
次、行きます。
令和4年及び5年の契約内容について伺う。
契約金額とその内容。
私の手元に、4年度と5年度の委託契約書があります。情報公開で取らせていただきました。
4年度と5年度と全く同じ金額で118万8,000円ですが、いつからこの金額ですか。過去の委託金額を教えてください。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 過去5年分についてお答えをいたします。
令和5年度及び令和4年度は118万8,000円、令和3年度、101万9,700円、令和2年度、101万8,600円、令和元年度、99万8,800円でございます。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 分かりました。
だから、こういう金額に差があるということは、数量は同じで差があるわけですね。ということは、情勢に合わせて見積りを行い、発注していったことと思われます。
契約条項について。
第1条、信義誠実の実務及び第3条、損害賠償については、後ほど詳しく質問いたしますので、第6条、委託料の変更禁止について説明を願います。
委託期間等に変更が生じても委託金額を変更できないとあります。こういったことをどのように解釈しているのか、説明願います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 捉え方にもよりますが、この件に関しましては、契約期間延長などの変更が生じたとしても、委託金額を増額変更できないものと解釈をしております。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) それでは、これは、期間の変更についてだけのことですか。それとも、そのほかの材料とか、そういうような変更について変更できないということではないんですね。お答えください。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 あくまでも期間が延長した場合に、その増額の変更はないと解釈をしております。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 完成報告書について伺います。
完成検査の検査官及び立会人は誰でしたか。書類検査や数量確認は、誰がどのようにしたか、教えてください。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 検査者は担当課長、立会人は漁協職員でございます。
作業当日には、可能な限り担当職員が現場に同行し、漁協職員の立会いの下、魚礁6基の製作と設置を確認してまいりました。最終的には担当課長が材料や時系列に撮影した作業の写真や作業日誌など関係書類により確認を行っております。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 担当課長ということは、あなたが検査を行った。それでは、よく存じておると思います。
完成検査書類の中で、数量や品質に虚偽の報告はありませんでしたか。納品書の日付、数量、金額のチェック、これは行いましたか。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 材料や時系列に撮影した作業の写真など書類の上では虚偽との確認はできておりませんでした。
なお、納品書の提出までは求めておりません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 普通、使用材料の検査をするときには納品書が要ります。どんなものをどれだけ使うたか。その納品書がついてないものを検査した。これは検査ではありません。
だから、本来は、これは委託業務やったから仕方がなかったかも分かりませんが、契約事務規則によると、検査する専門の検査官がおらないかんがですよ。だから、あなたが検査したいうことで納品書等の日付や数量がチェックされてなかった。これは、安芸市にも納品の際の検査に瑕疵があったと言わざるを得んと思います。
それを故意にせんかったということはないと思いますけども、代々ずっとやってきてなかったということですか、お答えください。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
この魚礁の委託事業につきましては、補助事業とは違いまして、一般的な委託事業でございまして、漁協の所有している在庫品などの使用も制限しているものでございませんので、納品書までは求めていないところでございます。
また、魚礁につきましては、漁業者の手作りの簡易的な魚礁でございますので、共同的なところでありますとか、そういった数値基準も設けているものでございませんので、資材の成績証明書などにつきましても求めていないところでございます。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 副市長、あなたは建設課で長いことおりましたわな、建設課の課長で。中古品を使うてもええようなことを言うておりますか。
この委託契約書がありますよ。委託契約書には、中古品を使うても構んようなことは一つも書いとらん。何をふざけたことを言ゆうがですか。中古品でも構んかったの。
この検査の写真を見てみます。で、これは報道で、テレビなどの報道によると、丸形フロート48個を新品購入、31万6,000円に対し、中古品を使用して4万4,000円として、22万2,800円を架空請求したとあります。
フロートの写真、見てみました。フロートの写真、ここへ載っておるんですよ、これ。検査写真で全部。見てみましたよ。色の違う、もう白に色がふやけたやつ。もしくは、これ、何、ひもが巻きついたようなやつ。とても新品ではないということは一目で分かります。
今、副市長の言うように、もう言うに事欠いてとしか言えんけどよね、中古品でもええがやと。中古品でもええの。もう一回伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 先ほど私が御説明しましたのは、あくまで漁協が所有している在庫品ということで、中古品の話でお答えしたものではございません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 後で議事録を見れば分かると思いますが、確かにあなた、中古品でもえいというようなことを言いましたよ。在庫品とも言うた。中古品とも言うた。
(「中古品は言うてない」と呼ぶ者あり)
○4 番(宇田卓志議員) 在庫品でも中古品でも似たようなもんですわ。使うたやつを置いちゃあったら中古で置いてあっても、在庫品と言やあ在庫品や。
そういったことをやね、検査を長年やってきた人がほかの業者に言うたら何言われるか分かりませんよ。
ちょっと前に、最近のニュースなんですが、NIPPOもしくは鹿島道路、これが高速道路、国道、飛行場などの舗装をやってます。ニュースで聞いたことがあると思います。再生アスファルトを使うておるんです。規定以外の材料を使うて仕事をしておる。これは不法行為なんです。
副市長がそう言うなら、特記事項かどこかに在庫品でも中古品でも構いませんというようなことを書いちょかないかんし、見積りの時点で中古品、在庫品ということで見積もらないかんねん。見積りも新品で見積りしちょって、中古品でも在庫品でも構ん、使用できたら構んと、どこからそういう言葉が出てくるんですか。あなた、建設課の課長ですよ。設計されたとおり、きちっと物を作るということに着眼を置いて検査をせないかんがじゃないですか。納品書がない、数量チェックしてない、もってのほかです。
写真で見ても全く新品と色の違うフロートが見受けられます。ひもの巻きついた浮きなども見えます。
改めて伺います。
数量、品質、完成報告書に虚偽はなかったか、お伺いします。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 書類の上では虚偽との確認はできておりませんでした。
この問題の発覚により、漁協に説明を求める中で、一部別の材料を使用したにもかかわらず、内訳書どおりの在庫の写真を撮影していたとの報告がございました。
漁協によると、黒ポリビニールにつきましては、その年に新たに購入はしていないものの、以前に大量に仕入れた在庫を使用していた、また丸形フロートにつきましては中古品を購入したとの報告がございましたが、捜査中のため、関連資料との突合はできておりません。
黒ポリビニールにつきましては、現場や作業中の写真により、使用を確認しておりますが、丸形フロートが中古品だったことにつきましては、これまで見抜くことができておりませんでした。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 見抜くことができんかったということで、なかなかだまされたというような言い方やと思ってますが。
けど、今の副市長の答弁にも引っかかるところがあります。
これは、テレビでやっておったんですが、黒ポリビニールと購入してない材料の完成報告写真が複数あるといって言うてましたですね。やっぱり購入してないもん、そういったものを写真だけ撮って、例えば何年か前の写真撮ってたというようなことでやっておる可能性もありますが、疑や切りがないんですけども、さっきのように基本は納品書、日付、数量、こういったものは確実にチェックせないかんですよ。設計どおりにやってるかというの、こんなん基本なんです。
次、行きます。
安芸市契約事務規則第59条について。
検査員の一般的職務について、完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書、その他の関係書類に基づき、検査を行わなければならないとあります。
もう一度伺います。検査に瑕疵はなかったか、伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 これまで市は、あくまでも写真の資材が使用されていたとの認識であり、この問題の発覚により、初めて中古品などを購入していたことを知りました。この事業自体が漁業者の専門性を要するため、数十年にわたり、漁協を信頼して実施してきたということもあり、これまでその違いを見抜けなかったことにつきましては反省をしております。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 分かりました。
数量、品質、価格等の契約内容に変更があったことに気づかなかったと。そういうことで、気づかなかったということなんですが、報道や写真等によってそういうことが分かった時点で、分かった時点で確認は行いましたか、お伺いします。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 これまで契約内容に変更があったとの報告は漁協のほうからは受けておらず、その当時はあくまでも完成報告どおりの材料が使用されていたとの認識でございました。
この問題の発覚後、漁協より、中古品を購入していたことや別の材料を使用していたなどの報告がありましたが、現時点では捜査中のため、詳細は確認できておりません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 捜査中で確認できんものはあると思います。しかし、確認できるものもあると思います。ぜひ、そういった瑕疵、もしくは報道された部分、これが真実かどうか、きちっと確認を行っていただきたい。
何でかといいますと、副市長なんかはよく分かっておると思いますが、契約の内容に変更があった場合の手続について、安芸市契約事務規則第70条、変更の協議を行い、変更契約をしなければならないと書いてあります。そうではありませんか。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 内容に変更があった場合は、委託契約書第8条に基づき、両者協議の上、変更契約を締結することになります。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 委託契約書は、本来、契約書、契約しなければ仕事ができないんですが、委託契約書自体が安芸市の契約事務規則に従って本来つくられないかんもんなんですよ、委託契約書自体が。
だから、安芸市の契約事務規則、これは委託契約であろうがなかろうが守らないかん契約規則なん。委託契約やから非常に簡単に条文を書いてあります。その他のところ、この契約に定めるもののほか、必要な事項については両者協議の上、定めるものとする。ごっつう大ざっぱな書き方ですな。
だから、本来、委託契約書のざるのようなもんながですけども、本来これもまた改良せないかんと思いますけども、こういったことがあった以上は、委託契約書の契約書の内容、その他検査の内容、もう一回、コンプライアンスに従って改正していかなければならないと思いますが、市長、いかが思いますか。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 後でまた私ら、それを答弁しようかなと思いましたけれども、議員がおっしゃったとおり、今回、この漁協の問題では、契約上も様々な面で問題がございましたので、ある程度見直しはしていかなければならないというふうには考えております。以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) そういうことで、契約書自体からきちっとしていかないかんというようなことは市長も認識しておられるようです。
委託契約第1条、信義誠実の実務というところがあります。第3条に損害賠償についてというところがあります。こういった不正請求による委託料の支払いが過去10年間で318万9,534円に上り、20年前から行われていた事実があるという。把握しているかどうか、伺います。
○徳久研二議長 暫時休憩いたします。
休憩 午後1時27分
再開 午後1時28分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 報道等ではそのような、概要につきましてはそういう報道がされておりますけれども、詳細につきましては、領収証等の突合などの確認作業もできておりませんので、今の時点ではそれについてはお答えできかねます。以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) テレビの報道でこれが分かっておるようです。発注者の安芸市が何でそれを確かめんがですか。確かめれるでしょう。テレビの報道によると、帳面見て、帳面、写真に載っておったわ、テレビに。ずっと数字書いて。それで、10年間で足して318万9,534円まで出てます。そんなもん、漁協へ行って、それをもう一遍見せて言うたら確かめれるでしょう、すぐに。
こういうことがやね、何か真剣味がないというか、市民から見たらなれ合いでもたれ合うてやりゆうがやないかと、何か利害関係があるがやないかというようなことになっていくがですよ。
早速、こういったことは、裏を取れ言うたらおかしいけども、もう報道されとるわけですから、それが事実かどうかは早急に確認してみてください。先ほど言ったように、警察が調査中のことをやね、教えて、調べえとかなんとか言うもんじゃないがですよ。分かっちゅうことは分かっちゅうことでちゃんと確認取らないかんでしょう。そのようにしてください。
副市長は、成果物として遜色ないものができており、架空請求には当たらないと、このように発言していますが、本当にそのように考えているのか、伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 まず、最初にお断りをさせていただきますけれど、私がテレビのインタビューを受けたのは、この事件が最初に報道されてから1週間後の4月16日でございました。先ほど商工観光水産課長が説明しておりますように、その時点ではあくまでも同等品を使用した一般的な委託であるとの認識でございました。
この問題を受けまして、市としまして漁協に説明を求めるとともに、顧問弁護士にも相談の上、今後の対応を検討する中におきまして、取材から20日以上経過した5月8日に中古品を使用していたとの内容と同時に私のコメントが放送されたところでございます。
私のコメントによりまして市に対する不信感を増長させてしまったことに対しましては、誠に残念で思っておりますし、また申し訳ないとも思っております。
私のインタビューの後に漁協の適切でない行為がまた新たに確認できております。先ほど議員の御指摘もございましたように、同等品の使用でありますとか、規格が違う資材を使用していたということで、同等品とは言えない資材を使用していたということが今分かっておりますので、当時、インタビューを受けたときの認識とは今現在違っておりますので、まずもって御報告させていただきます。
架空請求につきましてですけれど、この委託の事業を実施するに当たりまして、資材の調達、市への報告に関しまして、先ほども報告しましたように、著しく適正を欠いた部分もございましたけれど、所要の機能を備えた魚礁ということになりますと、製作・設置も市も確認しておりますので、全てにおいてこれが、また法的な解釈等もあろうかと思いますけれど、全てにおいて架空請求とまでは言い切れないと考えておるところでございます。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 副市長、全てにおいて架空請求だとは思わないというような発言がありましたが、ほんならどこからどこまでが架空請求で、どこからどこが架空請求じゃないのか、そういった検証はしましたか。
あなたの言う4月16日の発言、新聞に載ったのは4月11日ですよ。その5日もたって、あなたはこのように発言しておる。11日には課長が、利益は企業努力の部分であって、市は金額を把握していない、これは岡林課長が言うておる。それから5日たって、4月16日、あなたは成果物として遜色ないものができており、架空請求には当たらない、このように発言しておるんですよ。5日も余裕があるがです。何でそのときに調べんね。
だから、僕に思うたらやね、こういう事件が発覚して、もう5日もたって、あなたがそういうて言うことは、そういうふうにあなたが思うておるからでしょう。全てのものが駄目とは思わんというような言い方をされておりますが、少し誰に遠慮しておるんか、甘いというか。
これは、きれいにきっちりお伺いします。副市長、あなたは長年にわたり、建設課の課長をしておられましたが、今回の委託事業により、安芸市が財産的損害を受けたとは思わないのか、伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 現時点におきまして、法的な解釈等もございますので、損害につきましては現時点で明確ではございませんが、市が適切でないと考える点につきましては、その分の返還も含め、漁協と協議し、清算に向けて適切に対処してまいりたいと考えております。
この件に関しまして、既に顧問弁護士とも相談中でございます。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 副市長、損害が受けたと思わんかったら損害賠償せれれんがで。それ、分かっちゅうやろうね。損害賠償を請求するいうことは、これだけの損害が受けたということを証明があって、それから損害賠償できるんや。あなたの言うようにやね。
もう一遍聞くよ。今回の委託事業により、安芸市が財産的損害を受けたと思うか思わないか、伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
損害ということにつきましては、法的なところもございますので、何をもって損害かというところが今の現時点では明確にお答えすることができませんけれど、市が適切でないと考える部分につきましては、過去に遡るということになろうかと思いますけれど、事業の清算に向けて漁協と協議して対処してまいりたいと考えております。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) はっきりせん答えですね。官僚的な答弁がすごく上手になりましたですね。
何遍聞いてもはっきり分かりません。財産的損害を受けたか受けてないか、あなたにははっきり分からんということですね。それでよろしいですね。僕にはそうしか聞こえんが。もう一遍答弁ください。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 先ほどの繰り返しになりますけれど、法的な解釈による損害というところは、現時点でまだ捜査も続いているということでございますので、明確にはお答えできないというところでございます。
先ほど私のほうでお答えしておりますように、当時に遡って漁協と委託の変更等を協議するということになりましたら、当然、同等品と言い難い部分につきましての差額の経費でございますとか、そういうものにつきまして、損害賠償ということよりも清算に向けて協議したいということでございます。
その差額が損害ということに当たるとなれば、損害ということになろうかと思います。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 当たるとなればとか、たらればならや言うたって仕方がないわけや。今の現実をちゃんと調べて、損害があるかないか、調査の上、損害があったら損害賠償を請求しますというのが本当でしょう。そういうことですね。損害があれば、損害賠償を請求しますね。確認をいたします。お答えください。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 この件につきましては、先ほどもお答えしてますように、顧問弁護士とも相談中でございますので、顧問弁護士とも相談しながら適切に対処してまいりたいと考えております。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 損害があれば損害賠償を請求しますねと私は問いました。何やら分からん答えを言わんといてくださいよ。損害があったら損害賠償を請求いたしますか。もう一度。はっきりしてくれ、はっきり。
○徳久研二議長 暫時休憩いたします。
休憩 午後1時40分
再開 午後1時41分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
副市長。
○竹部文一副市長 すみません、私の答弁が曖昧でございましたけれど、損害が確定しましたら損害賠償ということになろうかと思います。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 損害がないといって被害者がおらんいうたら、まことさっきも言いよったように、警察も捜査のしようがないわけです。だから、そこらあたりはちゃんと被害を受けたという認識がなけりゃいかんでしょう。
警察の捜査の進展や時効の問題もあると思いますので、弁護士と御相談の上、受注者、安芸漁業協同組合に対し、損害賠償請求をなすべきと思います。
市長はどのようにお考えですか、お答えください。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほどから副市長が答弁申し上げておりますが、損害賠償ということが確定すれば当然そういうことになろうだろうし、それから返還とか清算とか、いろんなことが出てくると思うんですが、それは先ほどから副市長が答弁しているとおり、顧問弁護士と現在それを協議中でございますので、今の時点でどれが損害賠償に当たるのか、どれがそのまま返還を求めることになるのかというところがちょっと確定してないんで、明言することはできませんが、いずれにしろ、そういう返還は求めないかんというふうに考えております。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) こないに言うたら悪いけんど、市民が言うてますよ。自分の金じゃないきに少々の被害が起きたって、へみたいなもんじゃろ。
これやったら困るんですよ。むしろ自分の金やったらどうでもええんや、はっきり言うて。市長、あんたがやるがやったら、あんたの金でやるがやったら、そこまで言いやせん。けんど、これは税金が使われておる。自分の金じゃないがですよ。だから、そこらはきちっと腹くくって請求するものは請求して、被害を受けたということにせにゃ、警察も動きようがないというのが本意やと思いますよ。
今回、漁業組合の勇気ある若者が公益通報、内部告発ですわ、これにより、不正横領事件が発覚したわけなんです、今回の件は。だから、そういうことも含めて安芸市が放っとった分を勇気ある若者が公益通報しとるんやから、そんなこと、特に市長、副市長、あなた方の幹部が、副市長なんかも一番分かっちゅうはずや。
ただ、問題はね、何で市民がそう言うかや。自分の金やないきにという、あんなこと放っちゃあらやというようなことは耳にしますし、今回の件は氷山の一角にすぎないとも聞きます。
よく聞いてくださいよ。たまたまこれは公益通報によって分かった。しかし、こんなもんじゃないと、これは氷山の一角にすぎんですよということを私、聞きます。シラスウナギ漁の問題、これはあまり言いたくはなかったんですけどね。シラスウナギの問題から、港湾工事の工事協力金の問題、そういったものがあるんじゃないかということが聞こえてきております。
今回の公益通報を謙虚に受け止め、なれ合い、もたれ合いの、なれ合い、もたれ合って長いものに巻かれながらの行政に区切りをつけて、安芸市の漁業発展のために、コンプライアンスに基づき、襟を正した行政運営を行ってほしいと思います。
市長、最後に決意をお願いいたします。襟を正してほしい。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 宇田議員のほうから、襟を正していただきたいということでございますが、当然、行政として不備な点といいますか、怠慢のところは襟を正していかなければならないし、今回の安芸漁協の問題につきましても、今捜査中なので、全容はちょっとまだ把握できてないんで、明確なお答えはできませんが、並行して顧問弁護士と協議をしておりますので、先ほど宇田さんが何回もおっしゃってましたが、賠償請求とかということから、返還というのも同じように戻してもらうことなんで、請求は当然そういうふうになってきますけれども、全く同じ意味で、ちょっと言葉が賠償と請求でちょっと違うんだろうと思いますけど、それにつきましても今の状況に応じて明確になれば暫時そういうことは取り組んでいかなければならないというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございました。
もうこれも言わんとこうかと思うたけんど、言わんかったら悔いが残りますので、最後に言います。安芸市の関係者、特に執行部において、安芸漁業協同組合と利害関係にある者、または漁協組合員はおりませんか、伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
安芸漁協と利害関係にある者はおりません。以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) これ以上は追及しないことといたします。
次、行きます。
令和5年第3回安芸市議会定例会における一般質問要旨通告書の削除された事件について。
一般質問要旨通告書とは。
安芸市議会会議規則第51条、発言の通告について。第51条、議会において発言しようとする者は、あらかじめ議長に通告書を提出しなければならないとあります。
令和5年9月8日開催の令和5年第3回安芸市議会定例会において、市議会議員、宇田卓志、私ですが、執行部に対する議会での発言通告書、これが禁止された事実を知っているかどうか、担当部署の方にお伺いします。
○徳久研二議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 お答えいたします。
議員がおっしゃられる議会での発言が禁止されたと申しますのは、分かりやすく言いますと、宇田議員が議会、議長のほうに提出された通告書の一部が通告の段階で削除されたということだとお伺いしておりますが、議会事務局から執行部が通告書のコピーを頂いた時点で、質問項目のうち、2項目が空白でございました。議長において整理されたものであるとの説明を当時の議会事務局長から聞いたと記憶しておりますが、それが削除されたものであるのか、取り下げられたものであるのか、詳細は全く承知してございません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 削除された後、コピーが回ってきたということでよろしいですね。
議会規則第51条に従い、議長にあらかじめ発言通告書を提出しております。内容は、前回の一般質問で答弁がなされなかった理由を執行部に伺ったものであります。
通告書提出の段階で議長から削除の要請がありました。しかしながら、議長に通告書を削除する権限はありません。執行部のほうで答弁の拒否をするために発言禁止に携わった、関係したのではありませんか、お伺いします。
(発言する者あり)
○徳久研二議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 執行部は、そうしたことは絶対にしておりません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 執行部のほうで、私は執行部のほうに、執行部に質問をするために通告書を提出しております。執行部宛てに出された通告書がそちらまで届かんうちに削除されとったということでよろしいかと思います。
表題を、前回の令和5年第2回市議会定例会における質問中、答弁拒否等で隠蔽されたと思われる事項につき、再質問するとしてあります。そして、9項目の質問事項を通告してあり、そのうち2項目が削除されております。
このように、一般質問要旨通告書、先ほど言った質問の表題を書いて、1から順番に9まで質問事項を書いてあります。そのうちの5番と7番、これが一般質問しようとする段階で削除されておりました。それに、これは答弁を求めるもの、執行部の担当者に求めております。だから、そこまで行き着かんうちに削除されてしまったということです。
質問の対象は、執行部の担当者に宛てたものであり、執行部担当者、三宮農林課長は、この事実を知っていたかどうか、お尋ねします。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 私のほうも知りませんでした。以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 私の質問しようというものは、途中で全部削除されちょって行き着いてないということだと思います。
誰がどのような権限で通告書を削除し、議員の自由な発言を阻止したのか。通告書の段階で検閲を図り、言論の自由を阻止することは、憲法第21条で明確に禁止されております。
憲法第21条を読んでみます。集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。要するに、言論の自由なんですよ。2番、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。憲法第21条に書かれております。
地方自治法とか市の条例とか、そんなものよりかずっと上位法であって、民主主義の根源に関わるものなんです。それが安芸市の議会で当たり前のようにして通っておる。どういう感覚をしておるのか。恥ずかしく思います。
安芸市議会規則第62条、一般質問について書かれております。議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができるとあります。議長は、何を許可し、また何を許可しないのか、明確でありません。ただ、許可を得て質問できると書いてありますが、許可しないことができるとは書いておりません。答弁者と質問者の関係で発生するもので、質問も発言もしないうちに、また質問の内容が答弁者に伝わらない段階で削除するのは、不法、不当な行為であると思われます。
議会において一般質問を行うことは、議員の権利であり、しかもそれは安芸市民の信託に基づくものであります。一般質問の要旨通告書が議長による検閲の手段となってはならない、このように思います。
市長の見解を伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 私、市長が見解を述べる立場にはございません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) そういうふうな議員と執行部がなれ合いになって、特に古参議員あたりがなれ合いになって、なあなあで物事をやりゆうからこんなことになるんや。法律違反を起こしておるいうことを分からないかんで。特に、公正・公平でなければならない人が、イニシアチブを取ってる人、そういう人たちはやはり反省してもらわないかんと思いますよ。
削除された内容に行きます。
令和5年第3回安芸市議会定例会における一般質問要旨通告書の削減された内容やいきさつを執行部は何も知らなかったということでよろしいですか。
○徳久研二議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 何も知りませんでした。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) また、議事録において、質問中、私の発言が10か所、文字数にして91文字、黒塗りにされ、読めなくされております。この事項について執行部は関与しておったかおらなかったか、伺います。
○徳久研二議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 執行部は、全く関与しておりません。
○徳久研二議長 暫時休憩いたします。
休憩 午後2時1分
再開 午後2時9分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 質問、私の質問中、私の発言が10か所、文字数で91文字、黒塗りにされておることを知らなかったと、議事録を見るまで知らなかったということで確認できました。
原因と対策について。
安芸市の隠蔽体質について執行部に質問を行おうと試みる中で、特定の議員のかばうがごとき目的で、都合の悪い議員発言を止めたり、議事録から削除する行為は、自由闊達であるべき議会における議員の言論を阻止し、憲法に違反しており、議会制民主主義の根底を揺るがす不当行為であると思われるが、市長の見解を伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 答える立場にございません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 市長ね、市長に問うということが悪かったかも分からんけんど、それは安芸市議会の全体のことながですよね。市長は答える立場にないということはないんや。安芸市の市議会なわけやから。
チェックする者とチェックされる者と、議案等を提案して、それが可決されるかされんかというような問題において、こういった隠蔽体質とか、それを助長するような行為があったらいかんことやと思いますよ。あなたの答える立場にあるわけなんです、本来は。
安芸市長、安芸市の長であるわけなんですから。何かこんなことがあって、これがおかしいいうて僕がもし訴訟を起こすとするでしょう。相手、誰になると思います。市長ですよ。答える立場にないというようなことにはなりません。
次、行きます。
隠蔽体質の改善は、市民の知らない、公開されていない全ての事項について、今回については、安芸市と高知県の補助金問題であるんですが、括弧閉じる、一般市民に分かりやすく公開することであって、市民から信託された市会議員として、またはチェック機関の一員としての私の役割の一つであります。
このような行政内部の隠蔽された事項、これは悪意で隠蔽したかどうかは別にしてあります。ただ知りたいことが知れないということを隠蔽されたというふうに考えて書きました。
このような行政内部の隠蔽された事項につき、議員が調査や発言を行うことは、市民に対する公益通報の意味があります。むやみに質問を検閲したり、削除したり、発言を黒塗りして削除しないように、市長に厳重に要請しておきます。
市長、こんなことでよろしいでしょうかね、要請ということで。御返答願います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 ちょっと答弁に困りましたけれども、議会内でのことでございますので、私が質問を検閲したり、削除したり、発言を黒塗りしたりということはできませんので、ちょっと答弁に困っております。以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) そういうことは市長はしないということだと思います。
やっぱり市民が知りたがっておって知らないこと、そういったことは議員の私としては、調べて、こうこうであると、内部告発ではないけど、言わば公益通報、これをしていくべきだと思っておりますので、これからもますますそういったことは調査し、質問していきたいと思います。
次、行きます。
ハラスメントの防止と根絶について。
パワーハラスメントの取扱いについて、市長の考えを伺っていきます。
市職員間のハラスメントを防止する規定はあるが、職員が職員以外から受けるハラスメント防止に対する規定はありません。この間、質問の中でそのように言われました。
その後、防止マニュアルはできたのでしょうか、伺います。
○徳久研二議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 現在策定中でございまして、本年度末を目途に素案を取りまとめたいと考えております。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 今年度末目標にしてやるということで。ありがとうございます。
令和6年第1回定例会、前回の定例会での一般質問の市長答弁について質問いたします。
前々回、令和5年第4回定例会の一般質問中の議場内で、某議員による市職員に対する、あほな総務課長というような多数の人前での叱責があった。安芸市ではどのように対処するのか、もしくは対処したのか、伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 議長への申入れをしております。以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) それは、言うてますね。この発言に対して申入れを行ったと。
誰が誰にどんな申入れをしたか、全然分かりませんでした。
このあほがなどの暴言を吐き、大勢の前で叱責することは、パワーハラスメントに当たり、労働施策総合推進法で禁止されております。課長当人が問題にしなければ済むような事柄ではありません。
市長は、この件に関し、職場でのことなので、議長や弁護士とも相談の上、対処していくとあります。議長とどのように相談し、弁護士とどのように相談し、どのように対処していくのか、伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 まず、議長に対しましては、是正をするよう申入れを行いました。
弁護士にどのような相談をしたかということでございますが、今回の件に関しましては、パワハラを受けたとされる本人が望まないとの強い意向でございます。問題にする考えはないとの強い意向でございました。このことを踏まえて顧問弁護士に相談をいたしました。本人の望まないとの強い意向であるので、本人の意向を最大限に配慮し、問題としないことに至りました。
以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 問題にしない。いろんなことで課長も言いよるし、問題にしない。
しかし、これは、問題にしないというても、労働施策総合推進法で禁止された事柄であります。
この法律には懲罰がありませんので、本人が問題視せんと言えば、それで通ることでしょうが、市長、あなたは議長に是正するように求めたと言われましたが、本人には何か言われましたか、発言した者には。お答えください。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 会話をする機会がございませんでしたので、特に話してないです。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) それは、避けとるがなかったと違いますか。会話しよう思うたらすっとできるや。今でもできるやない。
市長は、この件に関し、議場でのことなので、議長や弁護士とも相談の上、対処していくと言われてますわね。議長はどのように言うたかも分からんし、弁護士はどのように言うてましたか。先ほど聞いたように。弁護士にも聞かれたでしょう。よろしく。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほど弁護士との相談、協議については説明いたしましたが。
(発言する者あり)
○横山幾夫市長 では、結果的に本人の意向を最大限に配慮し、問題としないという弁護士。
それから、議長のほうからは、当該議員に対し、注意をし、議場内において不穏当発言をしないことを確認したとの説明を受けております。以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) それは、さっきのは市長の考え方かと思ったら、弁護士に相談した結果、そうやったということやね。
議長のほうから当人に対して、当人というか発言者に対して厳重に注意したと、こういうことでよろしいでしょうか。
妙にこんがらがって分からんのですが、ばかな総務課長というような言葉はどこから出てくるのやという議事録が、これは質問者の山下正浩議員が問うております。ばかな総務課長というような言葉はどこから出てくるねやと山下正浩議員が問うたのに対し、議長が、それは謝らないかんですねと発言しております。それ、誰が誰に謝らないかんのであって、それは実行されたのかどうか、議長に聞くわけにいかんので、市長、どうでしょうか。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 議長発言の誰が誰に謝りにつきましては、私も分かりかねます。以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 翌日、議長に対して市長が、この発言に対しての申入れを行ったとありますが、どのような申入れを議長にしたのか。
何か質問がダブってきておるね。それが妙にこれ、何遍読んでも誰が誰にどういうて言うたかが分からんねん。捉え方によって、総務課長に聞きゃあ、あの人がこう言うたし、俺の考え方も違うし、これは市長に聞いてみないかんだろうということで、議長に対し、市長がこの発言に対しての申入れを行った、括弧閉じるとあるが、この発言とは何か、誰が誰に謝ってどのような申入れをしたのか、具体的にもう一度お願いします。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 同じ答弁になりますが、誰が誰に謝ってにつきましては、私は分かりかねますし、どのような申入れをしたのかという質問につきましては、これも先ほど答弁しましたが、今回の発言について是正するよう申入れを行ったところでございます。休会中とはいえ、是正していただくように申入れを行ったところでございます。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 議長に対し、こういったパワハラに当たるような発言は是正するようにということを申入れをしたということでよろしいでしょうか。
分かりました。
以上、パワハラの件については質問を終わりますけれども、本人がなかなか気づかんところがあります。僕らも妙に言葉遣いが悪かったりするようなことがありますが、問題にならないような小さなときに、お互いですけども、発言の仕方、方法、そういったものは訓練していかなければいけないと思いますので、それぞれ、私の発言も含めてハラスメントに当たるような事項があれば御指摘いただきたいと思います。
以上で質問を終わります。
○徳久研二議長 以上で、4番宇田卓志議員の一般質問は終結いたしました。
お諮りいたします。
本日の一般質問はこの程度にとどめたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長 御異議なしと認めます。よって、本日の一般質問はこの程度にとどめることとし、明日午前10時再開いたします。
本日はこれをもって延会いたします。
延会 午後2時27分
応答、答弁者:商工観光水産課長、副市長、市長、総務課長、農林課長兼農業委員会事務局長
再開 午後0時59分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
質問に入る前に、宇田卓志議員に申し上げます。
質問項目の大きな2の中に、会議規則のことが質問項目に入っております。会議規則は、地方自治法第109条第3項の規定により、議会運営委員会が所管することになっております。いわゆる議会事務ですので、これを御理解の上、質問をしてください。
それでは、質問に入ってください。
4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 一般質問を行います。
まず最初に、安芸漁業協同組合における安芸市の委託事業に関する横領事件について。
委託契約の受注者である安芸漁協の委託金不正着服問題のてんまつについて事実関係を伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 事実関係につきましては、今なお捜査中のため、明らかになっておりません。あくまでも報道及び漁協からの報告により知り得た情報が全てでございます。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 今捜査中で明らかになってない分を答えてくれとは言うておりません。明らかになっておる分をお答えください。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 先日の議員協議会で御報告をした内容に変わりはございません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 令和6年6月6日、議員協議会で報告がありました。
その後、追加する内容はありませんか。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 ございません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 令和6年4月11日の高知新聞報道によると、直近7年分の着服額は210万円に上ると。また、令和5年度は、市が6基の製作・設置を118万円で委託し、漁協は安価な材料を使うなど経費を削って事業を完了、約36万円の利益が出たとあるが、間違いないか、そしてそれを確認したか、伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 概要につきましては、おっしゃるとおりでございますが、詳細は捜査中のため、現時点ではまだ確認ができておりません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 捜査が明らかになったときには公表していただきたいと思います。
課長発言で漁協との信頼関係の下、市職員が作業を見に行ったり、報告書類の提出を受けたりして業務の完成を確認している。利益は企業努力の部分で、市は金額を把握していないとあるが、今でも同じ考えですか、伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 この問題が報道された4月前半の時点では、市はあくまでも同等品等を使用した一般的な委託であるとの認識でございましたが、その後、漁協に説明を求める中で適切とは言い難い内容が明らかになり、現在、企業努力との考えはございません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 利益は企業努力の部分で、市は金額を把握していないと、この部分が訂正されるということですね。
次、行きます。
令和4年及び5年の契約内容について伺う。
契約金額とその内容。
私の手元に、4年度と5年度の委託契約書があります。情報公開で取らせていただきました。
4年度と5年度と全く同じ金額で118万8,000円ですが、いつからこの金額ですか。過去の委託金額を教えてください。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 過去5年分についてお答えをいたします。
令和5年度及び令和4年度は118万8,000円、令和3年度、101万9,700円、令和2年度、101万8,600円、令和元年度、99万8,800円でございます。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 分かりました。
だから、こういう金額に差があるということは、数量は同じで差があるわけですね。ということは、情勢に合わせて見積りを行い、発注していったことと思われます。
契約条項について。
第1条、信義誠実の実務及び第3条、損害賠償については、後ほど詳しく質問いたしますので、第6条、委託料の変更禁止について説明を願います。
委託期間等に変更が生じても委託金額を変更できないとあります。こういったことをどのように解釈しているのか、説明願います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 捉え方にもよりますが、この件に関しましては、契約期間延長などの変更が生じたとしても、委託金額を増額変更できないものと解釈をしております。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) それでは、これは、期間の変更についてだけのことですか。それとも、そのほかの材料とか、そういうような変更について変更できないということではないんですね。お答えください。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 あくまでも期間が延長した場合に、その増額の変更はないと解釈をしております。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 完成報告書について伺います。
完成検査の検査官及び立会人は誰でしたか。書類検査や数量確認は、誰がどのようにしたか、教えてください。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 検査者は担当課長、立会人は漁協職員でございます。
作業当日には、可能な限り担当職員が現場に同行し、漁協職員の立会いの下、魚礁6基の製作と設置を確認してまいりました。最終的には担当課長が材料や時系列に撮影した作業の写真や作業日誌など関係書類により確認を行っております。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 担当課長ということは、あなたが検査を行った。それでは、よく存じておると思います。
完成検査書類の中で、数量や品質に虚偽の報告はありませんでしたか。納品書の日付、数量、金額のチェック、これは行いましたか。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 材料や時系列に撮影した作業の写真など書類の上では虚偽との確認はできておりませんでした。
なお、納品書の提出までは求めておりません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 普通、使用材料の検査をするときには納品書が要ります。どんなものをどれだけ使うたか。その納品書がついてないものを検査した。これは検査ではありません。
だから、本来は、これは委託業務やったから仕方がなかったかも分かりませんが、契約事務規則によると、検査する専門の検査官がおらないかんがですよ。だから、あなたが検査したいうことで納品書等の日付や数量がチェックされてなかった。これは、安芸市にも納品の際の検査に瑕疵があったと言わざるを得んと思います。
それを故意にせんかったということはないと思いますけども、代々ずっとやってきてなかったということですか、お答えください。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
この魚礁の委託事業につきましては、補助事業とは違いまして、一般的な委託事業でございまして、漁協の所有している在庫品などの使用も制限しているものでございませんので、納品書までは求めていないところでございます。
また、魚礁につきましては、漁業者の手作りの簡易的な魚礁でございますので、共同的なところでありますとか、そういった数値基準も設けているものでございませんので、資材の成績証明書などにつきましても求めていないところでございます。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 副市長、あなたは建設課で長いことおりましたわな、建設課の課長で。中古品を使うてもええようなことを言うておりますか。
この委託契約書がありますよ。委託契約書には、中古品を使うても構んようなことは一つも書いとらん。何をふざけたことを言ゆうがですか。中古品でも構んかったの。
この検査の写真を見てみます。で、これは報道で、テレビなどの報道によると、丸形フロート48個を新品購入、31万6,000円に対し、中古品を使用して4万4,000円として、22万2,800円を架空請求したとあります。
フロートの写真、見てみました。フロートの写真、ここへ載っておるんですよ、これ。検査写真で全部。見てみましたよ。色の違う、もう白に色がふやけたやつ。もしくは、これ、何、ひもが巻きついたようなやつ。とても新品ではないということは一目で分かります。
今、副市長の言うように、もう言うに事欠いてとしか言えんけどよね、中古品でもええがやと。中古品でもええの。もう一回伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 先ほど私が御説明しましたのは、あくまで漁協が所有している在庫品ということで、中古品の話でお答えしたものではございません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 後で議事録を見れば分かると思いますが、確かにあなた、中古品でもえいというようなことを言いましたよ。在庫品とも言うた。中古品とも言うた。
(「中古品は言うてない」と呼ぶ者あり)
○4 番(宇田卓志議員) 在庫品でも中古品でも似たようなもんですわ。使うたやつを置いちゃあったら中古で置いてあっても、在庫品と言やあ在庫品や。
そういったことをやね、検査を長年やってきた人がほかの業者に言うたら何言われるか分かりませんよ。
ちょっと前に、最近のニュースなんですが、NIPPOもしくは鹿島道路、これが高速道路、国道、飛行場などの舗装をやってます。ニュースで聞いたことがあると思います。再生アスファルトを使うておるんです。規定以外の材料を使うて仕事をしておる。これは不法行為なんです。
副市長がそう言うなら、特記事項かどこかに在庫品でも中古品でも構いませんというようなことを書いちょかないかんし、見積りの時点で中古品、在庫品ということで見積もらないかんねん。見積りも新品で見積りしちょって、中古品でも在庫品でも構ん、使用できたら構んと、どこからそういう言葉が出てくるんですか。あなた、建設課の課長ですよ。設計されたとおり、きちっと物を作るということに着眼を置いて検査をせないかんがじゃないですか。納品書がない、数量チェックしてない、もってのほかです。
写真で見ても全く新品と色の違うフロートが見受けられます。ひもの巻きついた浮きなども見えます。
改めて伺います。
数量、品質、完成報告書に虚偽はなかったか、お伺いします。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 書類の上では虚偽との確認はできておりませんでした。
この問題の発覚により、漁協に説明を求める中で、一部別の材料を使用したにもかかわらず、内訳書どおりの在庫の写真を撮影していたとの報告がございました。
漁協によると、黒ポリビニールにつきましては、その年に新たに購入はしていないものの、以前に大量に仕入れた在庫を使用していた、また丸形フロートにつきましては中古品を購入したとの報告がございましたが、捜査中のため、関連資料との突合はできておりません。
黒ポリビニールにつきましては、現場や作業中の写真により、使用を確認しておりますが、丸形フロートが中古品だったことにつきましては、これまで見抜くことができておりませんでした。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 見抜くことができんかったということで、なかなかだまされたというような言い方やと思ってますが。
けど、今の副市長の答弁にも引っかかるところがあります。
これは、テレビでやっておったんですが、黒ポリビニールと購入してない材料の完成報告写真が複数あるといって言うてましたですね。やっぱり購入してないもん、そういったものを写真だけ撮って、例えば何年か前の写真撮ってたというようなことでやっておる可能性もありますが、疑や切りがないんですけども、さっきのように基本は納品書、日付、数量、こういったものは確実にチェックせないかんですよ。設計どおりにやってるかというの、こんなん基本なんです。
次、行きます。
安芸市契約事務規則第59条について。
検査員の一般的職務について、完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書、その他の関係書類に基づき、検査を行わなければならないとあります。
もう一度伺います。検査に瑕疵はなかったか、伺います。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 これまで市は、あくまでも写真の資材が使用されていたとの認識であり、この問題の発覚により、初めて中古品などを購入していたことを知りました。この事業自体が漁業者の専門性を要するため、数十年にわたり、漁協を信頼して実施してきたということもあり、これまでその違いを見抜けなかったことにつきましては反省をしております。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 分かりました。
数量、品質、価格等の契約内容に変更があったことに気づかなかったと。そういうことで、気づかなかったということなんですが、報道や写真等によってそういうことが分かった時点で、分かった時点で確認は行いましたか、お伺いします。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 これまで契約内容に変更があったとの報告は漁協のほうからは受けておらず、その当時はあくまでも完成報告どおりの材料が使用されていたとの認識でございました。
この問題の発覚後、漁協より、中古品を購入していたことや別の材料を使用していたなどの報告がありましたが、現時点では捜査中のため、詳細は確認できておりません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 捜査中で確認できんものはあると思います。しかし、確認できるものもあると思います。ぜひ、そういった瑕疵、もしくは報道された部分、これが真実かどうか、きちっと確認を行っていただきたい。
何でかといいますと、副市長なんかはよく分かっておると思いますが、契約の内容に変更があった場合の手続について、安芸市契約事務規則第70条、変更の協議を行い、変更契約をしなければならないと書いてあります。そうではありませんか。
○徳久研二議長 商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 内容に変更があった場合は、委託契約書第8条に基づき、両者協議の上、変更契約を締結することになります。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 委託契約書は、本来、契約書、契約しなければ仕事ができないんですが、委託契約書自体が安芸市の契約事務規則に従って本来つくられないかんもんなんですよ、委託契約書自体が。
だから、安芸市の契約事務規則、これは委託契約であろうがなかろうが守らないかん契約規則なん。委託契約やから非常に簡単に条文を書いてあります。その他のところ、この契約に定めるもののほか、必要な事項については両者協議の上、定めるものとする。ごっつう大ざっぱな書き方ですな。
だから、本来、委託契約書のざるのようなもんながですけども、本来これもまた改良せないかんと思いますけども、こういったことがあった以上は、委託契約書の契約書の内容、その他検査の内容、もう一回、コンプライアンスに従って改正していかなければならないと思いますが、市長、いかが思いますか。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 後でまた私ら、それを答弁しようかなと思いましたけれども、議員がおっしゃったとおり、今回、この漁協の問題では、契約上も様々な面で問題がございましたので、ある程度見直しはしていかなければならないというふうには考えております。以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) そういうことで、契約書自体からきちっとしていかないかんというようなことは市長も認識しておられるようです。
委託契約第1条、信義誠実の実務というところがあります。第3条に損害賠償についてというところがあります。こういった不正請求による委託料の支払いが過去10年間で318万9,534円に上り、20年前から行われていた事実があるという。把握しているかどうか、伺います。
○徳久研二議長 暫時休憩いたします。
休憩 午後1時27分
再開 午後1時28分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
商工観光水産課長。
○岡林 愛商工観光水産課長 報道等ではそのような、概要につきましてはそういう報道がされておりますけれども、詳細につきましては、領収証等の突合などの確認作業もできておりませんので、今の時点ではそれについてはお答えできかねます。以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) テレビの報道でこれが分かっておるようです。発注者の安芸市が何でそれを確かめんがですか。確かめれるでしょう。テレビの報道によると、帳面見て、帳面、写真に載っておったわ、テレビに。ずっと数字書いて。それで、10年間で足して318万9,534円まで出てます。そんなもん、漁協へ行って、それをもう一遍見せて言うたら確かめれるでしょう、すぐに。
こういうことがやね、何か真剣味がないというか、市民から見たらなれ合いでもたれ合うてやりゆうがやないかと、何か利害関係があるがやないかというようなことになっていくがですよ。
早速、こういったことは、裏を取れ言うたらおかしいけども、もう報道されとるわけですから、それが事実かどうかは早急に確認してみてください。先ほど言ったように、警察が調査中のことをやね、教えて、調べえとかなんとか言うもんじゃないがですよ。分かっちゅうことは分かっちゅうことでちゃんと確認取らないかんでしょう。そのようにしてください。
副市長は、成果物として遜色ないものができており、架空請求には当たらないと、このように発言していますが、本当にそのように考えているのか、伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 まず、最初にお断りをさせていただきますけれど、私がテレビのインタビューを受けたのは、この事件が最初に報道されてから1週間後の4月16日でございました。先ほど商工観光水産課長が説明しておりますように、その時点ではあくまでも同等品を使用した一般的な委託であるとの認識でございました。
この問題を受けまして、市としまして漁協に説明を求めるとともに、顧問弁護士にも相談の上、今後の対応を検討する中におきまして、取材から20日以上経過した5月8日に中古品を使用していたとの内容と同時に私のコメントが放送されたところでございます。
私のコメントによりまして市に対する不信感を増長させてしまったことに対しましては、誠に残念で思っておりますし、また申し訳ないとも思っております。
私のインタビューの後に漁協の適切でない行為がまた新たに確認できております。先ほど議員の御指摘もございましたように、同等品の使用でありますとか、規格が違う資材を使用していたということで、同等品とは言えない資材を使用していたということが今分かっておりますので、当時、インタビューを受けたときの認識とは今現在違っておりますので、まずもって御報告させていただきます。
架空請求につきましてですけれど、この委託の事業を実施するに当たりまして、資材の調達、市への報告に関しまして、先ほども報告しましたように、著しく適正を欠いた部分もございましたけれど、所要の機能を備えた魚礁ということになりますと、製作・設置も市も確認しておりますので、全てにおいてこれが、また法的な解釈等もあろうかと思いますけれど、全てにおいて架空請求とまでは言い切れないと考えておるところでございます。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 副市長、全てにおいて架空請求だとは思わないというような発言がありましたが、ほんならどこからどこまでが架空請求で、どこからどこが架空請求じゃないのか、そういった検証はしましたか。
あなたの言う4月16日の発言、新聞に載ったのは4月11日ですよ。その5日もたって、あなたはこのように発言しておる。11日には課長が、利益は企業努力の部分であって、市は金額を把握していない、これは岡林課長が言うておる。それから5日たって、4月16日、あなたは成果物として遜色ないものができており、架空請求には当たらない、このように発言しておるんですよ。5日も余裕があるがです。何でそのときに調べんね。
だから、僕に思うたらやね、こういう事件が発覚して、もう5日もたって、あなたがそういうて言うことは、そういうふうにあなたが思うておるからでしょう。全てのものが駄目とは思わんというような言い方をされておりますが、少し誰に遠慮しておるんか、甘いというか。
これは、きれいにきっちりお伺いします。副市長、あなたは長年にわたり、建設課の課長をしておられましたが、今回の委託事業により、安芸市が財産的損害を受けたとは思わないのか、伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 現時点におきまして、法的な解釈等もございますので、損害につきましては現時点で明確ではございませんが、市が適切でないと考える点につきましては、その分の返還も含め、漁協と協議し、清算に向けて適切に対処してまいりたいと考えております。
この件に関しまして、既に顧問弁護士とも相談中でございます。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 副市長、損害が受けたと思わんかったら損害賠償せれれんがで。それ、分かっちゅうやろうね。損害賠償を請求するいうことは、これだけの損害が受けたということを証明があって、それから損害賠償できるんや。あなたの言うようにやね。
もう一遍聞くよ。今回の委託事業により、安芸市が財産的損害を受けたと思うか思わないか、伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
損害ということにつきましては、法的なところもございますので、何をもって損害かというところが今の現時点では明確にお答えすることができませんけれど、市が適切でないと考える部分につきましては、過去に遡るということになろうかと思いますけれど、事業の清算に向けて漁協と協議して対処してまいりたいと考えております。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) はっきりせん答えですね。官僚的な答弁がすごく上手になりましたですね。
何遍聞いてもはっきり分かりません。財産的損害を受けたか受けてないか、あなたにははっきり分からんということですね。それでよろしいですね。僕にはそうしか聞こえんが。もう一遍答弁ください。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 先ほどの繰り返しになりますけれど、法的な解釈による損害というところは、現時点でまだ捜査も続いているということでございますので、明確にはお答えできないというところでございます。
先ほど私のほうでお答えしておりますように、当時に遡って漁協と委託の変更等を協議するということになりましたら、当然、同等品と言い難い部分につきましての差額の経費でございますとか、そういうものにつきまして、損害賠償ということよりも清算に向けて協議したいということでございます。
その差額が損害ということに当たるとなれば、損害ということになろうかと思います。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 当たるとなればとか、たらればならや言うたって仕方がないわけや。今の現実をちゃんと調べて、損害があるかないか、調査の上、損害があったら損害賠償を請求しますというのが本当でしょう。そういうことですね。損害があれば、損害賠償を請求しますね。確認をいたします。お答えください。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 この件につきましては、先ほどもお答えしてますように、顧問弁護士とも相談中でございますので、顧問弁護士とも相談しながら適切に対処してまいりたいと考えております。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 損害があれば損害賠償を請求しますねと私は問いました。何やら分からん答えを言わんといてくださいよ。損害があったら損害賠償を請求いたしますか。もう一度。はっきりしてくれ、はっきり。
○徳久研二議長 暫時休憩いたします。
休憩 午後1時40分
再開 午後1時41分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
副市長。
○竹部文一副市長 すみません、私の答弁が曖昧でございましたけれど、損害が確定しましたら損害賠償ということになろうかと思います。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 損害がないといって被害者がおらんいうたら、まことさっきも言いよったように、警察も捜査のしようがないわけです。だから、そこらあたりはちゃんと被害を受けたという認識がなけりゃいかんでしょう。
警察の捜査の進展や時効の問題もあると思いますので、弁護士と御相談の上、受注者、安芸漁業協同組合に対し、損害賠償請求をなすべきと思います。
市長はどのようにお考えですか、お答えください。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほどから副市長が答弁申し上げておりますが、損害賠償ということが確定すれば当然そういうことになろうだろうし、それから返還とか清算とか、いろんなことが出てくると思うんですが、それは先ほどから副市長が答弁しているとおり、顧問弁護士と現在それを協議中でございますので、今の時点でどれが損害賠償に当たるのか、どれがそのまま返還を求めることになるのかというところがちょっと確定してないんで、明言することはできませんが、いずれにしろ、そういう返還は求めないかんというふうに考えております。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) こないに言うたら悪いけんど、市民が言うてますよ。自分の金じゃないきに少々の被害が起きたって、へみたいなもんじゃろ。
これやったら困るんですよ。むしろ自分の金やったらどうでもええんや、はっきり言うて。市長、あんたがやるがやったら、あんたの金でやるがやったら、そこまで言いやせん。けんど、これは税金が使われておる。自分の金じゃないがですよ。だから、そこらはきちっと腹くくって請求するものは請求して、被害を受けたということにせにゃ、警察も動きようがないというのが本意やと思いますよ。
今回、漁業組合の勇気ある若者が公益通報、内部告発ですわ、これにより、不正横領事件が発覚したわけなんです、今回の件は。だから、そういうことも含めて安芸市が放っとった分を勇気ある若者が公益通報しとるんやから、そんなこと、特に市長、副市長、あなた方の幹部が、副市長なんかも一番分かっちゅうはずや。
ただ、問題はね、何で市民がそう言うかや。自分の金やないきにという、あんなこと放っちゃあらやというようなことは耳にしますし、今回の件は氷山の一角にすぎないとも聞きます。
よく聞いてくださいよ。たまたまこれは公益通報によって分かった。しかし、こんなもんじゃないと、これは氷山の一角にすぎんですよということを私、聞きます。シラスウナギ漁の問題、これはあまり言いたくはなかったんですけどね。シラスウナギの問題から、港湾工事の工事協力金の問題、そういったものがあるんじゃないかということが聞こえてきております。
今回の公益通報を謙虚に受け止め、なれ合い、もたれ合いの、なれ合い、もたれ合って長いものに巻かれながらの行政に区切りをつけて、安芸市の漁業発展のために、コンプライアンスに基づき、襟を正した行政運営を行ってほしいと思います。
市長、最後に決意をお願いいたします。襟を正してほしい。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 宇田議員のほうから、襟を正していただきたいということでございますが、当然、行政として不備な点といいますか、怠慢のところは襟を正していかなければならないし、今回の安芸漁協の問題につきましても、今捜査中なので、全容はちょっとまだ把握できてないんで、明確なお答えはできませんが、並行して顧問弁護士と協議をしておりますので、先ほど宇田さんが何回もおっしゃってましたが、賠償請求とかということから、返還というのも同じように戻してもらうことなんで、請求は当然そういうふうになってきますけれども、全く同じ意味で、ちょっと言葉が賠償と請求でちょっと違うんだろうと思いますけど、それにつきましても今の状況に応じて明確になれば暫時そういうことは取り組んでいかなければならないというふうに考えております。以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございました。
もうこれも言わんとこうかと思うたけんど、言わんかったら悔いが残りますので、最後に言います。安芸市の関係者、特に執行部において、安芸漁業協同組合と利害関係にある者、または漁協組合員はおりませんか、伺います。
○徳久研二議長 副市長。
○竹部文一副市長 お答えいたします。
安芸漁協と利害関係にある者はおりません。以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) これ以上は追及しないことといたします。
次、行きます。
令和5年第3回安芸市議会定例会における一般質問要旨通告書の削除された事件について。
一般質問要旨通告書とは。
安芸市議会会議規則第51条、発言の通告について。第51条、議会において発言しようとする者は、あらかじめ議長に通告書を提出しなければならないとあります。
令和5年9月8日開催の令和5年第3回安芸市議会定例会において、市議会議員、宇田卓志、私ですが、執行部に対する議会での発言通告書、これが禁止された事実を知っているかどうか、担当部署の方にお伺いします。
○徳久研二議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 お答えいたします。
議員がおっしゃられる議会での発言が禁止されたと申しますのは、分かりやすく言いますと、宇田議員が議会、議長のほうに提出された通告書の一部が通告の段階で削除されたということだとお伺いしておりますが、議会事務局から執行部が通告書のコピーを頂いた時点で、質問項目のうち、2項目が空白でございました。議長において整理されたものであるとの説明を当時の議会事務局長から聞いたと記憶しておりますが、それが削除されたものであるのか、取り下げられたものであるのか、詳細は全く承知してございません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 削除された後、コピーが回ってきたということでよろしいですね。
議会規則第51条に従い、議長にあらかじめ発言通告書を提出しております。内容は、前回の一般質問で答弁がなされなかった理由を執行部に伺ったものであります。
通告書提出の段階で議長から削除の要請がありました。しかしながら、議長に通告書を削除する権限はありません。執行部のほうで答弁の拒否をするために発言禁止に携わった、関係したのではありませんか、お伺いします。
(発言する者あり)
○徳久研二議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 執行部は、そうしたことは絶対にしておりません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 執行部のほうで、私は執行部のほうに、執行部に質問をするために通告書を提出しております。執行部宛てに出された通告書がそちらまで届かんうちに削除されとったということでよろしいかと思います。
表題を、前回の令和5年第2回市議会定例会における質問中、答弁拒否等で隠蔽されたと思われる事項につき、再質問するとしてあります。そして、9項目の質問事項を通告してあり、そのうち2項目が削除されております。
このように、一般質問要旨通告書、先ほど言った質問の表題を書いて、1から順番に9まで質問事項を書いてあります。そのうちの5番と7番、これが一般質問しようとする段階で削除されておりました。それに、これは答弁を求めるもの、執行部の担当者に求めております。だから、そこまで行き着かんうちに削除されてしまったということです。
質問の対象は、執行部の担当者に宛てたものであり、執行部担当者、三宮農林課長は、この事実を知っていたかどうか、お尋ねします。
○徳久研二議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 私のほうも知りませんでした。以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 私の質問しようというものは、途中で全部削除されちょって行き着いてないということだと思います。
誰がどのような権限で通告書を削除し、議員の自由な発言を阻止したのか。通告書の段階で検閲を図り、言論の自由を阻止することは、憲法第21条で明確に禁止されております。
憲法第21条を読んでみます。集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。要するに、言論の自由なんですよ。2番、検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。憲法第21条に書かれております。
地方自治法とか市の条例とか、そんなものよりかずっと上位法であって、民主主義の根源に関わるものなんです。それが安芸市の議会で当たり前のようにして通っておる。どういう感覚をしておるのか。恥ずかしく思います。
安芸市議会規則第62条、一般質問について書かれております。議員は、市の一般事務について、議長の許可を得て質問することができるとあります。議長は、何を許可し、また何を許可しないのか、明確でありません。ただ、許可を得て質問できると書いてありますが、許可しないことができるとは書いておりません。答弁者と質問者の関係で発生するもので、質問も発言もしないうちに、また質問の内容が答弁者に伝わらない段階で削除するのは、不法、不当な行為であると思われます。
議会において一般質問を行うことは、議員の権利であり、しかもそれは安芸市民の信託に基づくものであります。一般質問の要旨通告書が議長による検閲の手段となってはならない、このように思います。
市長の見解を伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 私、市長が見解を述べる立場にはございません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) そういうふうな議員と執行部がなれ合いになって、特に古参議員あたりがなれ合いになって、なあなあで物事をやりゆうからこんなことになるんや。法律違反を起こしておるいうことを分からないかんで。特に、公正・公平でなければならない人が、イニシアチブを取ってる人、そういう人たちはやはり反省してもらわないかんと思いますよ。
削除された内容に行きます。
令和5年第3回安芸市議会定例会における一般質問要旨通告書の削減された内容やいきさつを執行部は何も知らなかったということでよろしいですか。
○徳久研二議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 何も知りませんでした。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) また、議事録において、質問中、私の発言が10か所、文字数にして91文字、黒塗りにされ、読めなくされております。この事項について執行部は関与しておったかおらなかったか、伺います。
○徳久研二議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 執行部は、全く関与しておりません。
○徳久研二議長 暫時休憩いたします。
休憩 午後2時1分
再開 午後2時9分
○徳久研二議長 休憩前に引き続き、会議を開きます。
4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 質問、私の質問中、私の発言が10か所、文字数で91文字、黒塗りにされておることを知らなかったと、議事録を見るまで知らなかったということで確認できました。
原因と対策について。
安芸市の隠蔽体質について執行部に質問を行おうと試みる中で、特定の議員のかばうがごとき目的で、都合の悪い議員発言を止めたり、議事録から削除する行為は、自由闊達であるべき議会における議員の言論を阻止し、憲法に違反しており、議会制民主主義の根底を揺るがす不当行為であると思われるが、市長の見解を伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 答える立場にございません。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 市長ね、市長に問うということが悪かったかも分からんけんど、それは安芸市議会の全体のことながですよね。市長は答える立場にないということはないんや。安芸市の市議会なわけやから。
チェックする者とチェックされる者と、議案等を提案して、それが可決されるかされんかというような問題において、こういった隠蔽体質とか、それを助長するような行為があったらいかんことやと思いますよ。あなたの答える立場にあるわけなんです、本来は。
安芸市長、安芸市の長であるわけなんですから。何かこんなことがあって、これがおかしいいうて僕がもし訴訟を起こすとするでしょう。相手、誰になると思います。市長ですよ。答える立場にないというようなことにはなりません。
次、行きます。
隠蔽体質の改善は、市民の知らない、公開されていない全ての事項について、今回については、安芸市と高知県の補助金問題であるんですが、括弧閉じる、一般市民に分かりやすく公開することであって、市民から信託された市会議員として、またはチェック機関の一員としての私の役割の一つであります。
このような行政内部の隠蔽された事項、これは悪意で隠蔽したかどうかは別にしてあります。ただ知りたいことが知れないということを隠蔽されたというふうに考えて書きました。
このような行政内部の隠蔽された事項につき、議員が調査や発言を行うことは、市民に対する公益通報の意味があります。むやみに質問を検閲したり、削除したり、発言を黒塗りして削除しないように、市長に厳重に要請しておきます。
市長、こんなことでよろしいでしょうかね、要請ということで。御返答願います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 ちょっと答弁に困りましたけれども、議会内でのことでございますので、私が質問を検閲したり、削除したり、発言を黒塗りしたりということはできませんので、ちょっと答弁に困っております。以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) そういうことは市長はしないということだと思います。
やっぱり市民が知りたがっておって知らないこと、そういったことは議員の私としては、調べて、こうこうであると、内部告発ではないけど、言わば公益通報、これをしていくべきだと思っておりますので、これからもますますそういったことは調査し、質問していきたいと思います。
次、行きます。
ハラスメントの防止と根絶について。
パワーハラスメントの取扱いについて、市長の考えを伺っていきます。
市職員間のハラスメントを防止する規定はあるが、職員が職員以外から受けるハラスメント防止に対する規定はありません。この間、質問の中でそのように言われました。
その後、防止マニュアルはできたのでしょうか、伺います。
○徳久研二議長 総務課長。
○国藤実成総務課長 現在策定中でございまして、本年度末を目途に素案を取りまとめたいと考えております。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 今年度末目標にしてやるということで。ありがとうございます。
令和6年第1回定例会、前回の定例会での一般質問の市長答弁について質問いたします。
前々回、令和5年第4回定例会の一般質問中の議場内で、某議員による市職員に対する、あほな総務課長というような多数の人前での叱責があった。安芸市ではどのように対処するのか、もしくは対処したのか、伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 議長への申入れをしております。以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) それは、言うてますね。この発言に対して申入れを行ったと。
誰が誰にどんな申入れをしたか、全然分かりませんでした。
このあほがなどの暴言を吐き、大勢の前で叱責することは、パワーハラスメントに当たり、労働施策総合推進法で禁止されております。課長当人が問題にしなければ済むような事柄ではありません。
市長は、この件に関し、職場でのことなので、議長や弁護士とも相談の上、対処していくとあります。議長とどのように相談し、弁護士とどのように相談し、どのように対処していくのか、伺います。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 まず、議長に対しましては、是正をするよう申入れを行いました。
弁護士にどのような相談をしたかということでございますが、今回の件に関しましては、パワハラを受けたとされる本人が望まないとの強い意向でございます。問題にする考えはないとの強い意向でございました。このことを踏まえて顧問弁護士に相談をいたしました。本人の望まないとの強い意向であるので、本人の意向を最大限に配慮し、問題としないことに至りました。
以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 問題にしない。いろんなことで課長も言いよるし、問題にしない。
しかし、これは、問題にしないというても、労働施策総合推進法で禁止された事柄であります。
この法律には懲罰がありませんので、本人が問題視せんと言えば、それで通ることでしょうが、市長、あなたは議長に是正するように求めたと言われましたが、本人には何か言われましたか、発言した者には。お答えください。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 会話をする機会がございませんでしたので、特に話してないです。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) それは、避けとるがなかったと違いますか。会話しよう思うたらすっとできるや。今でもできるやない。
市長は、この件に関し、議場でのことなので、議長や弁護士とも相談の上、対処していくと言われてますわね。議長はどのように言うたかも分からんし、弁護士はどのように言うてましたか。先ほど聞いたように。弁護士にも聞かれたでしょう。よろしく。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 先ほど弁護士との相談、協議については説明いたしましたが。
(発言する者あり)
○横山幾夫市長 では、結果的に本人の意向を最大限に配慮し、問題としないという弁護士。
それから、議長のほうからは、当該議員に対し、注意をし、議場内において不穏当発言をしないことを確認したとの説明を受けております。以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) それは、さっきのは市長の考え方かと思ったら、弁護士に相談した結果、そうやったということやね。
議長のほうから当人に対して、当人というか発言者に対して厳重に注意したと、こういうことでよろしいでしょうか。
妙にこんがらがって分からんのですが、ばかな総務課長というような言葉はどこから出てくるのやという議事録が、これは質問者の山下正浩議員が問うております。ばかな総務課長というような言葉はどこから出てくるねやと山下正浩議員が問うたのに対し、議長が、それは謝らないかんですねと発言しております。それ、誰が誰に謝らないかんのであって、それは実行されたのかどうか、議長に聞くわけにいかんので、市長、どうでしょうか。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 議長発言の誰が誰に謝りにつきましては、私も分かりかねます。以上です。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 翌日、議長に対して市長が、この発言に対しての申入れを行ったとありますが、どのような申入れを議長にしたのか。
何か質問がダブってきておるね。それが妙にこれ、何遍読んでも誰が誰にどういうて言うたかが分からんねん。捉え方によって、総務課長に聞きゃあ、あの人がこう言うたし、俺の考え方も違うし、これは市長に聞いてみないかんだろうということで、議長に対し、市長がこの発言に対しての申入れを行った、括弧閉じるとあるが、この発言とは何か、誰が誰に謝ってどのような申入れをしたのか、具体的にもう一度お願いします。
○徳久研二議長 市長。
○横山幾夫市長 同じ答弁になりますが、誰が誰に謝ってにつきましては、私は分かりかねますし、どのような申入れをしたのかという質問につきましては、これも先ほど答弁しましたが、今回の発言について是正するよう申入れを行ったところでございます。休会中とはいえ、是正していただくように申入れを行ったところでございます。
○徳久研二議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 議長に対し、こういったパワハラに当たるような発言は是正するようにということを申入れをしたということでよろしいでしょうか。
分かりました。
以上、パワハラの件については質問を終わりますけれども、本人がなかなか気づかんところがあります。僕らも妙に言葉遣いが悪かったりするようなことがありますが、問題にならないような小さなときに、お互いですけども、発言の仕方、方法、そういったものは訓練していかなければいけないと思いますので、それぞれ、私の発言も含めてハラスメントに当たるような事項があれば御指摘いただきたいと思います。
以上で質問を終わります。
○徳久研二議長 以上で、4番宇田卓志議員の一般質問は終結いたしました。
お諮りいたします。
本日の一般質問はこの程度にとどめたいと思います。
これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長 御異議なしと認めます。よって、本日の一般質問はこの程度にとどめることとし、明日午前10時再開いたします。
本日はこれをもって延会いたします。
延会 午後2時27分
添付ファイル1 一般質問 宇田卓志 (PDFファイル 367KB)