議会会議録
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市長提案 令和6年 » 令和6年第4回定例会(開催日:2024/12/04) »
提出議案の提案理由説明
発議者:副市長、企画調整課長、上下水道課長
○佐藤倫与議長 起立全員であります。よって、これら8件は認定することに決しました。
日程第4、報告第24号「専決処分の報告について」から、報告第27号「専決処分の報告について」までの4件を一括議題といたします。
ただいま議題となっておりますこれら4件について、報告を求めます。
副市長。
○竹部文一副市長 報告第24号から報告第27号までの「専決処分の報告について」につきましては、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会において指定されている事項につきまして専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告を行うものでございます。
まず、報告第24号につきましては、本市の住民が奈半利町立幼保連携型認定こども園を利用することに関する協議について決定したもので、専決処分日は令和6年10月31日でございます。
協定内容は、本市が認定した教育・保育給付認定子供の利用者負担額は本市が決定した上で、奈半利町が保護者から徴収するものとし、協定の期間は令和6年11月11日から令和7年3月31日までとする。ただし、協定期間満了前に本市、奈半利町のいずれかが解約の通知をしないときは、期間満了の翌日から引き続き1年間効力を有し、以後満了のときも同様とするとのものでございます。
相手方は、奈半利町でございます。
理由といたしましては、本件世帯は父親は高知市、母親は田野町で就労しており、母親の就労先から近く、祖母の居住地である奈半利町にある奈半利町立幼保連携型認定こども園への入園を希望しているためでございます。
次に、報告第25号につきましては、大阪府豊中市の住民が安芸市立保育所を利用することに関する協議について決定したもので、専決処分日は令和6年10月31日でございます。
協定内容は、豊中市が認定した教育・保育給付認定子供の利用者負担額は豊中市が決定した上で、本市が保護者から徴収するものとし、協定の期間は令和6年12月23日から令和7年3月31日までとする。ただし、本市の住民の待機児童が出ていない間のみの利用とする。また、協定期間満了前に本市、豊中市のいずれかが解約の通知をしないときは、期間満了の翌日から引き続き1年間効力を有し、以後満了のときも同様とするとのものでございます。
相手方は豊中市でございます。
理由といたしましては、本件世帯は豊中市に居住。母親の第3子出産に伴い、第1子、第2子とともに実家がある安芸市への帰省を予定しており、帰省の間は赤野保育所に当該児童2名の入所を希望しているためでございます。
次に、報告第26号につきましては、令和6年9月12日に、市道川又線を走行中の公用車内で発生しました人身事故に伴う和解及び損害賠償額を定めたもので、専決処分日は令和6年11月13日でございます。
損害賠償額は5万5,979円で、相手方は議案書に記載しておりますのでお目通しをお願いいたします。
この事故は、同日午前10時頃、デイサービスの東川地区送迎業務を市から受託している安芸ハイヤー協会の運転手が、送迎用の市公用車に相手方を乗せてこまどり温泉に向かって走行していたところ、下り坂カーブで対向車が来たためブレーキをかけた際に、車内最後部の座席にシートベルトをせず座っていた相手方が車内前方に転倒。床で額を強打し、打撲傷・内出血を負ったものでございます。通院日数は1日、治療期間は3日、損害賠償額の内訳は、治療費4万6,180円、慰謝料8,600円、事故証明文書料等1,199円でございます。
事故の原因は、市公用車の運転手が、相手方に対してシートベルト着用の声掛けや、その確認をしないまま走行し、急ブレーキをかけたことによるもので、市側100%の過失割合とすることで、相手方及び保険会社との協議が整ったことから、速やかに損害賠償を行うため、専決処分したものでございます。
なお、損害賠償額の全額に自賠責保険が適用されることとなっておりますが、再発防止のため、今後におきましては、乗車後にシートベルト着用を確認の上、車両を発車させることを徹底するよう受託者に指導するとともに、車内にシートベルト着用を喚起する注意書きを掲示いたしました。誠に申し訳ございませんでした。
次に、報告第27号につきましては、令和6年10月16日に市道床持北線において発生しました物損事故に伴う和解を定めたもので、専決処分日は令和6年11月22日でございます。相手方は議案書に記載しておりますのでお目通しをお願いいたします。
この事故は、同日午後2時1分頃、相手方(甲)が市道床持北線を軽四自動車で東進していたところ、市道一の宮矢ノ丸線を軽四自動車で南進してきた相手方(乙)と交差点で出会い頭に衝突し、その衝撃で相手方(甲)が市道床持北線南側に設置しているガードレールに衝突、損傷させたものでございます。
この事故に伴います過失割合は相手方100%で、相手方がガードレールの復旧費用13万5,300円を負担することで和解協議が整ったことから、速やかに処理を進めるため、専決処分したものでございます。
以上、専決処分の報告といたします。
○佐藤倫与議長 日程第5、議案第84号「専決処分した事件の承認を求める件〔令和6年度安芸市一般会計補正予算(第3号)〕」を議題といたします。
ただいま議題となっております本件について、提案理由の説明を求めます。
副市長。
○竹部文一副市長 議案第84号「専決処分した事件の承認を求める件〔令和6年度安芸市一般会計補正予算(第3号)〕」につきまして、御説明いたします。
10月15日に公示、27日に投開票が行われた衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要した経費につきましては、衆議院の解散から選挙の実施まで時間的余裕がございませんでしたので、10月1日付で地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしており、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
補正予算書の1ページをお開き願います。
歳入歳出補正予算の規模は1,748万9,000円の追加であります。
2ページをお開き願います。
歳入につきましては全額県委託金を計上しております。すべて国が負担する経費ではありますが、都道府県の予算を通じて市町村に支出されるものでございます。歳出につきましては、投開票における立会人等への報酬や、事務従事者への報償費、投票所入場券等の通信運搬費やポスター掲示場の設置・撤去に係る委託料などを計上しております。
以上で専決処分いたしました補正予算の説明を終わります。御審議の上、御承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○佐藤倫与議長 これより、本件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会への付託を省略することに決定をいたしました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 別に討論もなければ討論を終結いたします。
お諮りいたします。議案第84号「専決処分した事件の承認を求める件〔令和6年度安芸市一般会計補正予算(第3号)〕」は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。
日程第6、議案第85号「漁侵第4号穴内漁港海岸侵食対策工事請負契約締結の件」から、議案第95号「令和6年度安芸市水道事業会計補正予算(第1号)」までの11件を一括議題といたします。
ただいま議題となっておりますこれら11件について、提案理由の説明を求めます。
副市長。
○竹部文一副市長 提案をいたしました議案につきまして、提案理由を説明いたします。
まず、議案第85号「漁侵第4号穴内漁港海岸侵食対策工事請負契約締結の件」につきましては、過日入札を行いました同工事について請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
契約の目的は漁侵第4号穴内漁港海岸侵食対策工事で、契約の方法は総合評価方式による指名競争入札でございます。契約の金額は消費税込みで2億262万円、契約の相手方は安芸市津久茂町7番1号、株式会社山本建設、代表取締役 山本剛平氏でございます。
入札の経緯につきまして御説明申し上げます。議案説明に記載のとおり、株式会社山本建設を含む8社を指名し、参加を辞退した業者を除く5社で11月12日に入札を行い、今申し上げました内容で落札されましたので契約を締結しようとするものでございます。契約の保証は、大阪市西区立売堀2丁目1番2号、西日本建設業保証株式会社、取締役社長 菱田一氏でございます。
図面及び入札記録を議案説明資料として添付しておりますので、お目通しをお願い申し上げます。工事の概要といたしましては、穴内漁港海岸の73.3メートルの区間で、三柱ブロック40トン型283個の据付けのほか、同ブロック45個の製作などの侵食対策を行うものでございます。
次に、議案第86号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」につきましては、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和7年6月1日から、受刑者の身体を刑事施設に拘束する刑罰のうち、刑務作業が義務づけられている懲役刑とその義務づけがない禁錮刑が廃止され、新たにこれらを一本化し、受刑者の特性に応じて刑務作業と矯正教育を実施できる拘禁刑が創設されるため、これら引用する関係条例について所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第87号「安芸市財産条例の一部を改正する条例」につきましては、地方自治法第237条第2項の規定に基づき、市の事務または事業の委託を受けた者に対し、当該事務または事業を行うため必要な物品を無償または時価より低い価格で貸し付けることができるよう、現行条例を改正するもので、来年度から民間事業者への業務委託を予定しております、安芸市ごみ収集運搬並びに安芸市最終処分場運営に必要なごみ収集車両や作業用重機などの物品を貸し付けるためのものでございます。
次に、議案第88号「安芸市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による児童手当法の改正に伴い、児童手当の支給要件のうち所得制限が撤廃されたため、これまで所得要件を満たさない一定所得者の者に支給されていた特例給付を廃止するなど、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第89号「安芸市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の施行などにより、安全な水道事業を継続していくため、必要な技術者を確保することを目的に、布設工事監督者及び水道技術管理者に係る実務経験年数の資格要件等が見直されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第90号「市道の路線廃止の件」につきましては、道路法第10条第3項の規定により、議会の議決を経て市道を廃止するもので、路線の内容としましては、横荒線の一部において、一般公衆の交通の用に供する必要がなくなったことに伴い、終点を変更するため路線を廃止するものでございます。
次に、議案第91号「市道の路線認定の件」につきましては、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を経て市道を認定するもので、路線の内容としましては、まず、横荒線につきましては、終点を変更し、新たに路線を認定するものでございます。
次に、下山伊尾木海岸自転車道線及び有井西浜線につきましては、伊尾木から下山までの海岸堤防を伊尾木洞と道の駅大山を結ぶ自転車道として整備する予定であることから、新たに路線を認定するものでございます。
以上で提案しました案件の説明とします。予算案件につきましては担当課長から説明を申し上げます。
御審議の上、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○佐藤倫与議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 予算案件につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
まず、議案第92号「令和6年度安芸市一般会計補正予算(第4号)」につきまして御説明いたします。
補正予算書1ページをお開きください。
歳入歳出補正予算の規模は2億6,069万1,000円の追加で、その所要一般財源には諸収入として5年度事業の精算に伴い追加交付を受ける国庫支出金の過年度収入と個人市民税を計上しております。主な内容といたしましては、障害者福祉サービス等の報酬改定に伴う障害者自立支援給付費の増額や、これまでの大雨に伴う災害復旧事業費及び維持修繕費の計上、また物価高の影響により光熱水費も増額しております。そのほか、年度中に財政需要が生じました事項と併せて追加するものでございます。
それではまず、一般会計の歳出につきまして、御手元の事業別補正予算概要に基づき御説明いたします。なお、前年度の精算に基づく国庫支出金の返還金につきましては、説明を省略させていただきますので、御了承お願いいたします。
補正予算概要の1ページ、3款、民生費、1項2目、特別障害者手当等給付事業につきましては、受給者数が当初の見込みより増加しておりますことから、扶助費を増額するものでございます。3目、障害者自立支援給付費(介護給付)及び障害者自立支援給付費(訓練等給付)につきましては、障害福祉サービスに関する報酬改定があり、処遇改善加算の要件変更等により増額されたことに加え、利用者数も当初の見込みより増加していることから扶助費を増額するものでございます。
5目、老人ホーム入所措置事業につきましても、主に養護老人ホームに対する老人保護措置費の算定根拠となる支弁額の改定に加え、利用者数も見込み以上となっており、扶助費を増額するものでございます。
2項2目、障害児通所・相談支援給付費につきましては、放課後等デイサービスの事業所が新たに開設されたことで利用者数が増加しており、扶助費を増額するものでございます。
3目、ひとり親家庭医療費助成事業につきましては、現在の利用実績から推計して、予算に不足が見込まれることから扶助費を増額するものでございます。
4目、母子生活支援施設児童措置事業につきましては、安芸和光寮ほか、母子生活施設の入所措置委託料を増額するものでございます。委託料の算定は他市町村からの入所者等の状況により案分率が変わってくるもので、相対的に負担額が増加しております。次に、保育所運営委託事業につきましては、矢ノ丸保育園の運営委託料を増額するものでございます。その算定根拠となる公定価格が改定されており、単価等が上昇しております。次に、保育所運営事業につきましては、主に物価高の影響により光熱水費を増額するものでございます。
4款、衛生費、2項2目、リサイクル事業及び3目、し尿処理施設管理運営費につきましても、最終処分場及び清浄苑の光熱水費を増額するものでございます。
6款、農林水産業費、1項3目、農業資材等価格高騰対策事業につきましては、昨年度から市の単独事業として実施しております園芸用ハウスの被覆資材の張りかえ費用に対する補助事業でございます。農業者の支払い等の便宜上、取りまとめ事務の多くが年度末になることから、当初予算では十分な予算規模での計上ができておらず、今年度においても不足が生じる見込みであることから増額するものでございます。
6目、農村整備事業(橋梁点検診断・保全整備)につきましては、穴内・赤野地区の農道にかかる橋梁6か所の老朽化具合等の点検診断と、その結果に基づく機能保全計画の策定委託料を計上するものでございます。7年度に実施する予定をしておりました事業を、前倒し計上するものでございます。
2項2目、みどりの環境整備支援事業につきましては、主に搬出間伐に伴う作業道開設等の補助金を計上するものでございます。高知東部森林組合等が進めている作業道整備において、地権者との協議が進み、当初想定した以上に開設工事が進んだことから、補助金を増額するものでございます。なお、財源のうち県支出金は、単価の見直し等により減額し、森林環境譲与税を原資とした森林環境整備基金からの繰入金に振り替えております。
次に、鳥獣被害緊急対策事業につきましては、鹿等捕獲報奨金を計上するものでございます。理由につきまして、捕獲頭数が当初の見込みより増加しており、予算に不足が生じますので増額するものでございます。
3目、山地災害防止事業につきましては、赤野八流地区の山地災害防止事業において、詳細設計を実施した結果、想定よりも対策を必要とする範囲が広くなったことで、当初の工事費では不足することから増額するものでございます。なお財源のうち、県支出金は割り当てが一部なかったことから減額し、市債に振り替えております。市債は、元利償還金の70%が普通交付税に算入される緊急自然災害防止対策事業債を充当しております。
8款、土木費、2項2目、道路維持費につきましては、主にこれまでの大雨に伴う崩土や倒木、また舗装の劣化等により通行に支障を来した市道の維持修繕費として委託料及び工事費を追加計上するものでございます。このほか、災害復旧事業で使用した作業ヤードに係る電柱の移設補償費も計上いたしております。
4項2目、都市公園維持管理費につきましては、朝霧公園への駐輪場の設置や、テーブルベンチの更新に係る工事費を計上するものでございます。朝霧公園の長寿命化対策は、5年度からの繰越予算により遊具の更新を実施している最中でございますが、遊具以外は補助対象経費に含まれていないところです。しかしながら、公園機能を最適化する上で必要なものにつきましては単独事業として実施をするものでございます。市債は元利償還金の70%が普通交付税に算入される過疎対策事業債を充当しております。
5項1目、住宅管理費につきましては、主に公営住宅高台寺団地の敷地内道路の舗装工事費を計上するものでございます。当該団地の建物は、昨年度に取り壊しをしたところでございますが、敷地内の道路は現在も近隣住民に利用されております。道路舗装の劣化が著しく、通行に支障をきたしており、補正計上し対応するものでございます。
3目、改良住宅管理費につきましては、主に空き室修繕工事費を追加計上するものでございます。改良住宅に係る既決工事費につきましては、これまでに雨漏り修繕等の緊急工事を実施したことから、空き室修繕分が十分に確保できなくなっており、補正するものでございます。
2ページをお開きください。
9款、消防費、1項1目、消防総務事務費につきましては、主に消防防災センターの光熱水費を増額するものでございます。
10款、教育費、5項4目、学校給食施設管理運営事業につきましては、光熱水費及び賄い材料費を増額するものでございます。賄い材料費につきましても、物価高騰により食材費が高騰しており、給食費として保護者に負担していただいている金額の範囲では、献立が組めなくなる見込みでありますので、現時点では差額分を一般財源により対処することとしております。
11款、災害復旧費、3項2目、林業用施設単独災害復旧費につきましては、7月の大雨により被災した林道畑山奥西川線の補助災害査定において、外部発注により作成した実施設計委託料の補填のほか、大雨により林道に流入した崩土の除去など、委託料を計上するものでございます。
4項2目、公共土木施設単独災害復旧費(道路)につきましては、9月補正に計上しておりました市道ノボリ線ほか4件の復旧工事費の不足見込み額の追加計上に加え、9月の大雨で被災しました市道ヒトツイ谷線の復旧工事費を計上するものでございます。このほか、大雨により市道に流入した崩土の除去などの委託料を計上いたしております。
一般会計の歳入歳出補正予算概要の説明は以上でございます。
続きまして予算書5ページをお開きください。
第2表、繰越明許費につきまして御説明いたします。
繰越明許費の追加といたしまして、6款、農林水産業費、1項、農業費、農村整備事業につきましては、今回の補正で7年度に予定していた事業を前倒し計上したことから、執行期間を十分に確保するために設定するものでございます。
次に、同じく土地改良事業から9款、消防費、1項、消防費、消防団分団屯所整備事業までの事業につきましては、他事業及び関係者との調整や地権者等との協議に時間を要したことなどにより、年度内完成が困難になっており、設定をいたすものでございます。なお、補助事業につきましては、国・県との繰越明許費申請に並行して市の予算においても計上いたしております。
第3表、債務負担行為補正につきまして御説明いたします。
債務負担行為の追加といたしまして、戸籍氏名の振り仮名通知書作成業務委託を設定するものでございます。当該業務は、戸籍法の改正により戸籍の氏名に振り仮名が追加されることに伴い、安芸市に本籍がある方に対して確認のための通知を送付することになります。5月下旬からの発送を予定しており、作成にあたって戸籍システムを運用する事業者が円滑に準備できるよう、予算計上するものでございます。設定期間は令和7年度とし、限度額は300万円を計上いたすものでございます。
6ページをお開きください。
第4表、地方債補正につきまして御説明いたします。
地方債の変更といたしましては、先ほど歳出で説明いたしましたものなどの事業費変更に伴い、起債の目的別に、環境衛生施設整備から現年発生単独災害復旧までの4件の限度額につきまして、合わせて1億50万円の増額補正をするものでございます。なお環境衛生施設整備につきましては、安芸広域ごみ処理負担金に係る財源構成として、機器等の改修のうち長寿命化対策に資する事業について、過疎対策事業債を充当するよう変更するものでございます。
続きまして7ページを御覧ください。
議案第93号「令和6年度安芸市元気バス事業特別会計補正予算(第1号)」につきまして御説明いたします。補正予算の規模は80万円の追加でございます。
8ページをお開きください。
内容といたしましては、燃料費及び修繕料の増額でございます。物価高や想定以上の車両修繕により不足が見込まれることから補正するものでございます。
続きまして9ページを御覧ください。
議案第94号「令和6年度安芸市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」につきまして御説明いたします。補正予算の規模は2,369万9,000円の追加でございます。
10ページをお開きください。
内容といたしましては、まず介護予防ケアプラン作成が当初の見込みより増加しており、これに係る委託料を増額するものでございます。このほか、令和5年度事業の精算に伴う返還金を計上しております。
予算案件の説明は以上でございます。御審議の上、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○佐藤倫与議長 上下水道課長。
○清遠 勲上下水道課長 議案第95号につきまして御説明いたします。
令和6年度安芸市水道事業会計補正予算(第1号)につきましては、収益的収入及び支出の支出について追加補正を行うものでございます。
安芸市水道事業会計補正予算書の1ページをお開き願います。
第2条、収益的収入及び支出の支出につきましては、支出科目、第1款、水道事業費用の既決予定額3億1,008万2,000円に、補正予定額743万2,000円を追加し、3億1,751万4,000円とするものでございます。補正予定額の内容につきましては、年度当初の人員配置に伴う人件費、備消品費、企業債利息の増額でございます。
次に、第3条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給料などの増額に伴い、令和6年度安芸市水道事業会計予算、第7条に定めました金額を改めるものでございます。
以下2ページから、補正予算に関する説明資料を添付いたしておりますので、お目通しをお願いいたします。
以上で御説明を終わらせていただきます。何卒御審議の上、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○佐藤倫与議長 この際、議員各位に御連絡いたします。
一般質問の通告期限は本日午後5時となっておりますので、一般質問をされる方は配付の通告書に質問事項を具体的に記載の上、提出されるようお願いいたします。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
6日、午前10時再開いたします。
本日はこれをもって散会いたします。
散会 午前11時
○佐藤倫与議長 起立全員であります。よって、これら8件は認定することに決しました。
日程第4、報告第24号「専決処分の報告について」から、報告第27号「専決処分の報告について」までの4件を一括議題といたします。
ただいま議題となっておりますこれら4件について、報告を求めます。
副市長。
○竹部文一副市長 報告第24号から報告第27号までの「専決処分の報告について」につきましては、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会において指定されている事項につきまして専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告を行うものでございます。
まず、報告第24号につきましては、本市の住民が奈半利町立幼保連携型認定こども園を利用することに関する協議について決定したもので、専決処分日は令和6年10月31日でございます。
協定内容は、本市が認定した教育・保育給付認定子供の利用者負担額は本市が決定した上で、奈半利町が保護者から徴収するものとし、協定の期間は令和6年11月11日から令和7年3月31日までとする。ただし、協定期間満了前に本市、奈半利町のいずれかが解約の通知をしないときは、期間満了の翌日から引き続き1年間効力を有し、以後満了のときも同様とするとのものでございます。
相手方は、奈半利町でございます。
理由といたしましては、本件世帯は父親は高知市、母親は田野町で就労しており、母親の就労先から近く、祖母の居住地である奈半利町にある奈半利町立幼保連携型認定こども園への入園を希望しているためでございます。
次に、報告第25号につきましては、大阪府豊中市の住民が安芸市立保育所を利用することに関する協議について決定したもので、専決処分日は令和6年10月31日でございます。
協定内容は、豊中市が認定した教育・保育給付認定子供の利用者負担額は豊中市が決定した上で、本市が保護者から徴収するものとし、協定の期間は令和6年12月23日から令和7年3月31日までとする。ただし、本市の住民の待機児童が出ていない間のみの利用とする。また、協定期間満了前に本市、豊中市のいずれかが解約の通知をしないときは、期間満了の翌日から引き続き1年間効力を有し、以後満了のときも同様とするとのものでございます。
相手方は豊中市でございます。
理由といたしましては、本件世帯は豊中市に居住。母親の第3子出産に伴い、第1子、第2子とともに実家がある安芸市への帰省を予定しており、帰省の間は赤野保育所に当該児童2名の入所を希望しているためでございます。
次に、報告第26号につきましては、令和6年9月12日に、市道川又線を走行中の公用車内で発生しました人身事故に伴う和解及び損害賠償額を定めたもので、専決処分日は令和6年11月13日でございます。
損害賠償額は5万5,979円で、相手方は議案書に記載しておりますのでお目通しをお願いいたします。
この事故は、同日午前10時頃、デイサービスの東川地区送迎業務を市から受託している安芸ハイヤー協会の運転手が、送迎用の市公用車に相手方を乗せてこまどり温泉に向かって走行していたところ、下り坂カーブで対向車が来たためブレーキをかけた際に、車内最後部の座席にシートベルトをせず座っていた相手方が車内前方に転倒。床で額を強打し、打撲傷・内出血を負ったものでございます。通院日数は1日、治療期間は3日、損害賠償額の内訳は、治療費4万6,180円、慰謝料8,600円、事故証明文書料等1,199円でございます。
事故の原因は、市公用車の運転手が、相手方に対してシートベルト着用の声掛けや、その確認をしないまま走行し、急ブレーキをかけたことによるもので、市側100%の過失割合とすることで、相手方及び保険会社との協議が整ったことから、速やかに損害賠償を行うため、専決処分したものでございます。
なお、損害賠償額の全額に自賠責保険が適用されることとなっておりますが、再発防止のため、今後におきましては、乗車後にシートベルト着用を確認の上、車両を発車させることを徹底するよう受託者に指導するとともに、車内にシートベルト着用を喚起する注意書きを掲示いたしました。誠に申し訳ございませんでした。
次に、報告第27号につきましては、令和6年10月16日に市道床持北線において発生しました物損事故に伴う和解を定めたもので、専決処分日は令和6年11月22日でございます。相手方は議案書に記載しておりますのでお目通しをお願いいたします。
この事故は、同日午後2時1分頃、相手方(甲)が市道床持北線を軽四自動車で東進していたところ、市道一の宮矢ノ丸線を軽四自動車で南進してきた相手方(乙)と交差点で出会い頭に衝突し、その衝撃で相手方(甲)が市道床持北線南側に設置しているガードレールに衝突、損傷させたものでございます。
この事故に伴います過失割合は相手方100%で、相手方がガードレールの復旧費用13万5,300円を負担することで和解協議が整ったことから、速やかに処理を進めるため、専決処分したものでございます。
以上、専決処分の報告といたします。
○佐藤倫与議長 日程第5、議案第84号「専決処分した事件の承認を求める件〔令和6年度安芸市一般会計補正予算(第3号)〕」を議題といたします。
ただいま議題となっております本件について、提案理由の説明を求めます。
副市長。
○竹部文一副市長 議案第84号「専決処分した事件の承認を求める件〔令和6年度安芸市一般会計補正予算(第3号)〕」につきまして、御説明いたします。
10月15日に公示、27日に投開票が行われた衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査に要した経費につきましては、衆議院の解散から選挙の実施まで時間的余裕がございませんでしたので、10月1日付で地方自治法第179条第1項の規定により専決処分をいたしており、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
補正予算書の1ページをお開き願います。
歳入歳出補正予算の規模は1,748万9,000円の追加であります。
2ページをお開き願います。
歳入につきましては全額県委託金を計上しております。すべて国が負担する経費ではありますが、都道府県の予算を通じて市町村に支出されるものでございます。歳出につきましては、投開票における立会人等への報酬や、事務従事者への報償費、投票所入場券等の通信運搬費やポスター掲示場の設置・撤去に係る委託料などを計上しております。
以上で専決処分いたしました補正予算の説明を終わります。御審議の上、御承認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
○佐藤倫与議長 これより、本件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会への付託を省略することに決定をいたしました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 別に討論もなければ討論を終結いたします。
お諮りいたします。議案第84号「専決処分した事件の承認を求める件〔令和6年度安芸市一般会計補正予算(第3号)〕」は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。
日程第6、議案第85号「漁侵第4号穴内漁港海岸侵食対策工事請負契約締結の件」から、議案第95号「令和6年度安芸市水道事業会計補正予算(第1号)」までの11件を一括議題といたします。
ただいま議題となっておりますこれら11件について、提案理由の説明を求めます。
副市長。
○竹部文一副市長 提案をいたしました議案につきまして、提案理由を説明いたします。
まず、議案第85号「漁侵第4号穴内漁港海岸侵食対策工事請負契約締結の件」につきましては、過日入札を行いました同工事について請負契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。
契約の目的は漁侵第4号穴内漁港海岸侵食対策工事で、契約の方法は総合評価方式による指名競争入札でございます。契約の金額は消費税込みで2億262万円、契約の相手方は安芸市津久茂町7番1号、株式会社山本建設、代表取締役 山本剛平氏でございます。
入札の経緯につきまして御説明申し上げます。議案説明に記載のとおり、株式会社山本建設を含む8社を指名し、参加を辞退した業者を除く5社で11月12日に入札を行い、今申し上げました内容で落札されましたので契約を締結しようとするものでございます。契約の保証は、大阪市西区立売堀2丁目1番2号、西日本建設業保証株式会社、取締役社長 菱田一氏でございます。
図面及び入札記録を議案説明資料として添付しておりますので、お目通しをお願い申し上げます。工事の概要といたしましては、穴内漁港海岸の73.3メートルの区間で、三柱ブロック40トン型283個の据付けのほか、同ブロック45個の製作などの侵食対策を行うものでございます。
次に、議案第86号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」につきましては、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、令和7年6月1日から、受刑者の身体を刑事施設に拘束する刑罰のうち、刑務作業が義務づけられている懲役刑とその義務づけがない禁錮刑が廃止され、新たにこれらを一本化し、受刑者の特性に応じて刑務作業と矯正教育を実施できる拘禁刑が創設されるため、これら引用する関係条例について所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第87号「安芸市財産条例の一部を改正する条例」につきましては、地方自治法第237条第2項の規定に基づき、市の事務または事業の委託を受けた者に対し、当該事務または事業を行うため必要な物品を無償または時価より低い価格で貸し付けることができるよう、現行条例を改正するもので、来年度から民間事業者への業務委託を予定しております、安芸市ごみ収集運搬並びに安芸市最終処分場運営に必要なごみ収集車両や作業用重機などの物品を貸し付けるためのものでございます。
次に、議案第88号「安芸市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律による児童手当法の改正に伴い、児童手当の支給要件のうち所得制限が撤廃されたため、これまで所得要件を満たさない一定所得者の者に支給されていた特例給付を廃止するなど、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第89号「安芸市布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令等の施行などにより、安全な水道事業を継続していくため、必要な技術者を確保することを目的に、布設工事監督者及び水道技術管理者に係る実務経験年数の資格要件等が見直されたことに伴い、所要の改正を行うものでございます。
次に、議案第90号「市道の路線廃止の件」につきましては、道路法第10条第3項の規定により、議会の議決を経て市道を廃止するもので、路線の内容としましては、横荒線の一部において、一般公衆の交通の用に供する必要がなくなったことに伴い、終点を変更するため路線を廃止するものでございます。
次に、議案第91号「市道の路線認定の件」につきましては、道路法第8条第2項の規定により、議会の議決を経て市道を認定するもので、路線の内容としましては、まず、横荒線につきましては、終点を変更し、新たに路線を認定するものでございます。
次に、下山伊尾木海岸自転車道線及び有井西浜線につきましては、伊尾木から下山までの海岸堤防を伊尾木洞と道の駅大山を結ぶ自転車道として整備する予定であることから、新たに路線を認定するものでございます。
以上で提案しました案件の説明とします。予算案件につきましては担当課長から説明を申し上げます。
御審議の上、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○佐藤倫与議長 企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長 予算案件につきまして、提案理由の御説明を申し上げます。
まず、議案第92号「令和6年度安芸市一般会計補正予算(第4号)」につきまして御説明いたします。
補正予算書1ページをお開きください。
歳入歳出補正予算の規模は2億6,069万1,000円の追加で、その所要一般財源には諸収入として5年度事業の精算に伴い追加交付を受ける国庫支出金の過年度収入と個人市民税を計上しております。主な内容といたしましては、障害者福祉サービス等の報酬改定に伴う障害者自立支援給付費の増額や、これまでの大雨に伴う災害復旧事業費及び維持修繕費の計上、また物価高の影響により光熱水費も増額しております。そのほか、年度中に財政需要が生じました事項と併せて追加するものでございます。
それではまず、一般会計の歳出につきまして、御手元の事業別補正予算概要に基づき御説明いたします。なお、前年度の精算に基づく国庫支出金の返還金につきましては、説明を省略させていただきますので、御了承お願いいたします。
補正予算概要の1ページ、3款、民生費、1項2目、特別障害者手当等給付事業につきましては、受給者数が当初の見込みより増加しておりますことから、扶助費を増額するものでございます。3目、障害者自立支援給付費(介護給付)及び障害者自立支援給付費(訓練等給付)につきましては、障害福祉サービスに関する報酬改定があり、処遇改善加算の要件変更等により増額されたことに加え、利用者数も当初の見込みより増加していることから扶助費を増額するものでございます。
5目、老人ホーム入所措置事業につきましても、主に養護老人ホームに対する老人保護措置費の算定根拠となる支弁額の改定に加え、利用者数も見込み以上となっており、扶助費を増額するものでございます。
2項2目、障害児通所・相談支援給付費につきましては、放課後等デイサービスの事業所が新たに開設されたことで利用者数が増加しており、扶助費を増額するものでございます。
3目、ひとり親家庭医療費助成事業につきましては、現在の利用実績から推計して、予算に不足が見込まれることから扶助費を増額するものでございます。
4目、母子生活支援施設児童措置事業につきましては、安芸和光寮ほか、母子生活施設の入所措置委託料を増額するものでございます。委託料の算定は他市町村からの入所者等の状況により案分率が変わってくるもので、相対的に負担額が増加しております。次に、保育所運営委託事業につきましては、矢ノ丸保育園の運営委託料を増額するものでございます。その算定根拠となる公定価格が改定されており、単価等が上昇しております。次に、保育所運営事業につきましては、主に物価高の影響により光熱水費を増額するものでございます。
4款、衛生費、2項2目、リサイクル事業及び3目、し尿処理施設管理運営費につきましても、最終処分場及び清浄苑の光熱水費を増額するものでございます。
6款、農林水産業費、1項3目、農業資材等価格高騰対策事業につきましては、昨年度から市の単独事業として実施しております園芸用ハウスの被覆資材の張りかえ費用に対する補助事業でございます。農業者の支払い等の便宜上、取りまとめ事務の多くが年度末になることから、当初予算では十分な予算規模での計上ができておらず、今年度においても不足が生じる見込みであることから増額するものでございます。
6目、農村整備事業(橋梁点検診断・保全整備)につきましては、穴内・赤野地区の農道にかかる橋梁6か所の老朽化具合等の点検診断と、その結果に基づく機能保全計画の策定委託料を計上するものでございます。7年度に実施する予定をしておりました事業を、前倒し計上するものでございます。
2項2目、みどりの環境整備支援事業につきましては、主に搬出間伐に伴う作業道開設等の補助金を計上するものでございます。高知東部森林組合等が進めている作業道整備において、地権者との協議が進み、当初想定した以上に開設工事が進んだことから、補助金を増額するものでございます。なお、財源のうち県支出金は、単価の見直し等により減額し、森林環境譲与税を原資とした森林環境整備基金からの繰入金に振り替えております。
次に、鳥獣被害緊急対策事業につきましては、鹿等捕獲報奨金を計上するものでございます。理由につきまして、捕獲頭数が当初の見込みより増加しており、予算に不足が生じますので増額するものでございます。
3目、山地災害防止事業につきましては、赤野八流地区の山地災害防止事業において、詳細設計を実施した結果、想定よりも対策を必要とする範囲が広くなったことで、当初の工事費では不足することから増額するものでございます。なお財源のうち、県支出金は割り当てが一部なかったことから減額し、市債に振り替えております。市債は、元利償還金の70%が普通交付税に算入される緊急自然災害防止対策事業債を充当しております。
8款、土木費、2項2目、道路維持費につきましては、主にこれまでの大雨に伴う崩土や倒木、また舗装の劣化等により通行に支障を来した市道の維持修繕費として委託料及び工事費を追加計上するものでございます。このほか、災害復旧事業で使用した作業ヤードに係る電柱の移設補償費も計上いたしております。
4項2目、都市公園維持管理費につきましては、朝霧公園への駐輪場の設置や、テーブルベンチの更新に係る工事費を計上するものでございます。朝霧公園の長寿命化対策は、5年度からの繰越予算により遊具の更新を実施している最中でございますが、遊具以外は補助対象経費に含まれていないところです。しかしながら、公園機能を最適化する上で必要なものにつきましては単独事業として実施をするものでございます。市債は元利償還金の70%が普通交付税に算入される過疎対策事業債を充当しております。
5項1目、住宅管理費につきましては、主に公営住宅高台寺団地の敷地内道路の舗装工事費を計上するものでございます。当該団地の建物は、昨年度に取り壊しをしたところでございますが、敷地内の道路は現在も近隣住民に利用されております。道路舗装の劣化が著しく、通行に支障をきたしており、補正計上し対応するものでございます。
3目、改良住宅管理費につきましては、主に空き室修繕工事費を追加計上するものでございます。改良住宅に係る既決工事費につきましては、これまでに雨漏り修繕等の緊急工事を実施したことから、空き室修繕分が十分に確保できなくなっており、補正するものでございます。
2ページをお開きください。
9款、消防費、1項1目、消防総務事務費につきましては、主に消防防災センターの光熱水費を増額するものでございます。
10款、教育費、5項4目、学校給食施設管理運営事業につきましては、光熱水費及び賄い材料費を増額するものでございます。賄い材料費につきましても、物価高騰により食材費が高騰しており、給食費として保護者に負担していただいている金額の範囲では、献立が組めなくなる見込みでありますので、現時点では差額分を一般財源により対処することとしております。
11款、災害復旧費、3項2目、林業用施設単独災害復旧費につきましては、7月の大雨により被災した林道畑山奥西川線の補助災害査定において、外部発注により作成した実施設計委託料の補填のほか、大雨により林道に流入した崩土の除去など、委託料を計上するものでございます。
4項2目、公共土木施設単独災害復旧費(道路)につきましては、9月補正に計上しておりました市道ノボリ線ほか4件の復旧工事費の不足見込み額の追加計上に加え、9月の大雨で被災しました市道ヒトツイ谷線の復旧工事費を計上するものでございます。このほか、大雨により市道に流入した崩土の除去などの委託料を計上いたしております。
一般会計の歳入歳出補正予算概要の説明は以上でございます。
続きまして予算書5ページをお開きください。
第2表、繰越明許費につきまして御説明いたします。
繰越明許費の追加といたしまして、6款、農林水産業費、1項、農業費、農村整備事業につきましては、今回の補正で7年度に予定していた事業を前倒し計上したことから、執行期間を十分に確保するために設定するものでございます。
次に、同じく土地改良事業から9款、消防費、1項、消防費、消防団分団屯所整備事業までの事業につきましては、他事業及び関係者との調整や地権者等との協議に時間を要したことなどにより、年度内完成が困難になっており、設定をいたすものでございます。なお、補助事業につきましては、国・県との繰越明許費申請に並行して市の予算においても計上いたしております。
第3表、債務負担行為補正につきまして御説明いたします。
債務負担行為の追加といたしまして、戸籍氏名の振り仮名通知書作成業務委託を設定するものでございます。当該業務は、戸籍法の改正により戸籍の氏名に振り仮名が追加されることに伴い、安芸市に本籍がある方に対して確認のための通知を送付することになります。5月下旬からの発送を予定しており、作成にあたって戸籍システムを運用する事業者が円滑に準備できるよう、予算計上するものでございます。設定期間は令和7年度とし、限度額は300万円を計上いたすものでございます。
6ページをお開きください。
第4表、地方債補正につきまして御説明いたします。
地方債の変更といたしましては、先ほど歳出で説明いたしましたものなどの事業費変更に伴い、起債の目的別に、環境衛生施設整備から現年発生単独災害復旧までの4件の限度額につきまして、合わせて1億50万円の増額補正をするものでございます。なお環境衛生施設整備につきましては、安芸広域ごみ処理負担金に係る財源構成として、機器等の改修のうち長寿命化対策に資する事業について、過疎対策事業債を充当するよう変更するものでございます。
続きまして7ページを御覧ください。
議案第93号「令和6年度安芸市元気バス事業特別会計補正予算(第1号)」につきまして御説明いたします。補正予算の規模は80万円の追加でございます。
8ページをお開きください。
内容といたしましては、燃料費及び修繕料の増額でございます。物価高や想定以上の車両修繕により不足が見込まれることから補正するものでございます。
続きまして9ページを御覧ください。
議案第94号「令和6年度安芸市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」につきまして御説明いたします。補正予算の規模は2,369万9,000円の追加でございます。
10ページをお開きください。
内容といたしましては、まず介護予防ケアプラン作成が当初の見込みより増加しており、これに係る委託料を増額するものでございます。このほか、令和5年度事業の精算に伴う返還金を計上しております。
予算案件の説明は以上でございます。御審議の上、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○佐藤倫与議長 上下水道課長。
○清遠 勲上下水道課長 議案第95号につきまして御説明いたします。
令和6年度安芸市水道事業会計補正予算(第1号)につきましては、収益的収入及び支出の支出について追加補正を行うものでございます。
安芸市水道事業会計補正予算書の1ページをお開き願います。
第2条、収益的収入及び支出の支出につきましては、支出科目、第1款、水道事業費用の既決予定額3億1,008万2,000円に、補正予定額743万2,000円を追加し、3億1,751万4,000円とするものでございます。補正予定額の内容につきましては、年度当初の人員配置に伴う人件費、備消品費、企業債利息の増額でございます。
次に、第3条、議会の議決を経なければ流用することのできない経費につきましては、職員給料などの増額に伴い、令和6年度安芸市水道事業会計予算、第7条に定めました金額を改めるものでございます。
以下2ページから、補正予算に関する説明資料を添付いたしておりますので、お目通しをお願いいたします。
以上で御説明を終わらせていただきます。何卒御審議の上、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○佐藤倫与議長 この際、議員各位に御連絡いたします。
一般質問の通告期限は本日午後5時となっておりますので、一般質問をされる方は配付の通告書に質問事項を具体的に記載の上、提出されるようお願いいたします。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
6日、午前10時再開いたします。
本日はこれをもって散会いたします。
散会 午前11時
添付ファイル1 提出議案の提案理由説明 (PDFファイル 358KB)