議会会議録
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人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
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その他 令和6年 » 令和6年第4回定例会(開催日:2024/12/04) »
質疑・委員会付託・その他
質疑、質問者:小松進也議員
応答、答弁者:純財産管理課長、環境課長、農林課長兼農業委員会事務局長
議事の経過
開議 午前10時
○佐藤倫与議長 これより本日の会議を開きます。
日程に入る前に、事務局長から諸般の報告をいたします。
事務局長。
○小松俊江事務局長 本日の出欠状況を報告いたします。
定数14人、全員出席であります。以上で諸般の報告を終わります。
○佐藤倫与議長 これより日程に入ります。
日程第1、議案第85号「漁侵第4号穴内漁港海岸侵食対策工事請負契約締結の件」を議題といたします。
これより本件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会への付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 別に討論もなければ討論を終結いたします。
これより、議案第85号「漁侵第4号穴内漁港海岸侵食対策工事請負契約締結の件」を採決いたします。本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○佐藤倫与議長 起立全員であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
日程第2、議案第86号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」から議案第91号「市道の路線認定の件」までの6件を一括議題といたします。
これより、これら6件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
○佐藤倫与議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 議案第87号「安芸市財産条例の一部を改正する条例」について質疑いたします。
副市長の議案説明では、地方自治法第237条第2項の規定に基づき、市の事務または事業の委託を受けた者に対し、当該事務または事業を行うために必要な物品を無償または時価より低い価格で貸し付けることができるよう、現行条例を改正するものである。来年度、民間事業体で安芸市収集運搬並びに安芸市最終処分場運営業務委託に必要な物品、ごみ収集車両や作業重機など、物品を貸し付けるためのものであるとの説明があり、現行条例の第7条に、第8項として「市の事務又は事業の委託を受けた者に対し、当該事務又は事業を行うため必要な物品を貸し付けるとき。(ただし、当該事務又は事業に係る契約書に物品を貸し付けすることが明記されている場合に限る。)」と追加改正するものとの説明がありました。
地方自治法第237条第2項では「第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。」とある。
議会としては、市民の財産を適正に管理及び処理をするための審議、議決をする責任があるが、今回の安芸市財産条例の一部を改正する条例では、その責任を執行部だけに任せ、議会の監視の目が届きにくくなる。また、今後、不特定な事案について審議議決が現段階ではできない。そして、今回の説明では、安芸市収集運搬並びに安芸市最終処分場運営業務委託に必要な物品と、明確な提案説明がある、安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正するなどの限定的な審議、議決が必要と考えるが、なぜ安芸市財産条例の一部を改正するのかをお聞きいたします。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長 5番小松進也議員の御質問にお答えをいたします。
まず、本市の財産条例につきましては、地方自治法に基づきまして、本市が有する財産に関する基本的なルールを定めたものであり、適正対価によらない財産の貸付けのほか、財産の譲渡、財産の交換、さらに行政財産の使用料に関する事項などを包括的に規定をいたしております。この財産条例において、全体的な基準を示すことで、各事業や事案に対して一貫した対応を可能とし、透明性を確保する役割を果たしているものと考えております。
今回の条例改正では、市の事務または事業の委託を受けた者に対しまして、必要な物品を無償または時価より低い価格で貸し付けることを可能にするものでございます。今回のごみ収集運搬並びに最終処分場運営業務につきまして、これまで直営で行っていたパッカー車等を使用してのごみ収集運搬を含む当該業務全般を民間委託へ移行しようとすることに伴い、業務の性質から市の所有するパッカー車両等を貸与し、円滑な業務実施につなげることを目的としたものであります。
これら物品の貸付に関しまして、契約書に明記されている場合に限るという条件を設けたこと、また一方、事業を委託しようとする場合には、当該事業内容につきまして、議会におきまして御審議をいただき、予算決定がなされた上で初めて事業の実施が可能となりますことに鑑みまして、個別の事業ごとの条例を設けることなどにつきまして、必ずしも要しないものであると考えておる次第です。以上です。
○佐藤倫与議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 再質問を行います。
先ほどお話があった中で一定のルールというようなお話もありましたが、その都度契約は違うものでありまして、一定のルールが担保できるとは限っておりません。また、予算等でのチェックができるということでございますが、その部分に対して契約書に関しては議会の提出資料にはないため、どの時点でチェックができるか、予算がついた段階で、補正等予算が提出があった時点で初めてチェックができると考えておりますので、そうなると二元代表制のバランスが崩れ、また災害等の予算であれば、議会側としても緊急を要するものでありますので、ある一定のルールでの財産の譲渡、貸付け等は分かるんですが、この事業に関しては、あくまでも何をして、いつするか、また、どういったものを使うかっていうのがある程度明記されておりますので、その辺はわざわざ全体の安芸市の財産条例を改正してまでですね、やる必要があるのか。それだけに対して単独の条例をすることのほうが適正ではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 環境課長。
○島﨑雅行環境課長 5番小松進也議員の再質問にお答えしたいと思います。
まず、個別の条例に定めたほうが良いのではないかという御意見だと理解しておりますが。まず、廃棄物の処理及び清掃に関する条例につきましては、生活環境を清潔にすることによる生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることで、市民の健康で快適な生活を確保することを目的に廃棄物の排出抑制や廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分などの処理を体系的に定めたものでございます。
財産に関する処分などを当条例で個別に定めることは、市の条例体系そのものが、かえって煩雑になるのではないかと思ってる次第であります。ですので、物品の無償貸付け等につきましては、包括的に財産条例で定めるほうが体系的にはよいのではないかという判断をしております。
以上でございます。
○佐藤倫与議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) この議案に対しては多分、総務文教委員会のほうでも委員会で討議されると思うので、詳しいことはまたそちらでしてもらいたいと思うんですけど、煩雑になるというお話でありますが、議論ができないままでの予算執行のほう、物品貸付等のほうが、逆に安易になる可能性もあるので。また今回の先ほど言われた安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例を改正するのが困難であれば、先ほども言いましたように新たに設けてですね、煩雑にならないようにそこで一定ルールを決めないと、今回物品貸付等という話になっても、そこでの一定のルールは見当たりませんので、そこをどう改善するかも追記して条例に書く、もしくは違う方法での明記をしないと、逆に煩雑になると考えております。
なお、これについては安芸市の貴重な財産、市民の財産でありますので、やはり適切な価格で貸し付ける等の処理が必要だと思っておりますので、その辺はまた委員会のほうでも、チェックしていただきたいと思います。それについてどのようにお考えになってるかお聞きいたします。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長 5番小松進也議員の再々質問にお答えをいたします。
この後、委員会付託される事案であろうと思いますけれども、総務文教委員会でしっかり御説明をさせていただくとともに、今回パッカー車という、単なる言うたら語弊があるかもしれませんけど、物品を貸し付けることについて、財産条例の第7条第8号に付すことで補完できるものと認識をして提案させていただいておりますので、総務文教委員会で御説明をさせていただきたいと思います。以上です。
○佐藤倫与議長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 ほかに質疑もなければ質疑を終結いたします。
これより委員会付託を行います。
ただいま議題となっておりますこれら6件は、御手元に配付いたしました委員会付託表のとおり、総務文教委員会及び産業厚生委員会の各常任委員会に付託いたします。
日程第3、議案第92号「令和6年度安芸市一般会計補正予算(第4号)」から議案第95号「令和6年度安芸市水道事業会計補正予算(第1号)」までの4件を一括議題といたします。
これより、これら4件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 議案第92号「令和6年度安芸市一般会計補正予算(第4号)」について質疑させていただきます。
農林課、6款2項2目、みどりの環境整備支援事業、作業道開設補助金の増1,266万6,000円について、説明では搬出間伐に伴う作業道開設等の補助金を計上するもので、作業歩道整備において地権者との協議が進み、当初の想定以上に開設工事が進んだことから、補助金を増額するもので、なお、財源内の県支出金は、単価の見直し等により減額し、森林環境譲与税を原資とした森林環境整備基金からの繰入金に振り替えておりますとの説明がありました。
先ほど開設工事が進み、増えたことへの追加増額であるのに対し、県の予算が減額した理由はなぜなのか。このタイミングでの単価の見直しになった経緯をお聞かせください。
以上1点、よろしくお願いいたします。
○佐藤倫与議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 5番小松進也議員の御質問にお答えいたします。
御質問の補正予算、6款2項2目、みどりの環境整備支援事業におけます、県支出金の内容につきましてお答えをさせていただきます。
この事業につきましては、県の補助事業を活用しました間接補助事業でございますが、企画調整課長からの予算説明のとおり、県支出金が減額となった内容といたしましては、本年3月に施行されました県補助金交付要綱におきまして、令和6年度事業から適用されます補助単価の見直しが行われたため、県支出金が減額となるものでございます。
この補助単価の見直された理由につきましては、県のほうで森林資源の再生産の促進としまして、再造林対策に予算を重点配分するなどの考え方により、令和6年度事業から適用される補助単価の見直しが行われたとの説明を受けております。
今回の補正で計上となったことといたしましては、本市の当初予算編成段階における県への要望調査においては、この見直しの情報が示されていなかったこと。また、県からの説明会等での情報提供が2月~3月であったため、当初予算への反映が間に合わず、従来の補助単価で計上していたものでございまして、今回の作業道延長等の事業量の増加に伴う補助金の増額に合わせ、財源につきましても変更の計上をしているものでございます。以上でございます。
○佐藤倫与議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。再質問を行います。
引き続き、同じく、6款2項2目の、みどりの環境整備事業、作業道開設補助金の増についてでございますが、山の整備を加速するために、この事業があると思っております。それを、先ほど言われたように、みどりの環境整備事業に変わった時に、本来であれば、そういうような減額というお話もあったんでしょうけど、そこが県としては、もう少し早い時期にお示しをいただければ、当初予算には反映できたのかなというのが、そのタイミングのずれでは分かりました。
しかしながら、やはりこの作業道開設はですね、非常に林業の従事者には必要な補助、予算、財源ですので、特に県が進める自伐型林業の大きな収入の一つであると思っております。
また今後、森林環境譲与税の財源について、明確な使途、計画、根拠がない場合は原則、交付しないとの記載も県のほうからの通知であるようにお聞きしておりました。支援するのが県の役割でありますので、令和4年からの協議や財源対応をしないとですね、またその森林環境譲与税があるということで、また県のほうでは支援がしていただけないというふうに記載していると感じております。ですので、その辺は再度、県からの補助が単に通知だけで減るのではなく、こちらからも協議をして早めの情報をいただき、また減るのであれば、こちらは、それによって一般財源もしくは環境譲与税を使うことになりまして他の事業への支出ができませんので、やはり事業としては、今、山の作業は非常にお金が必要でございますので、その辺は県にも、市として、また各市町村と協議をして、県に財源確保を努めるように働きかけていただきたいと思いますけど、その辺は働きかけをこれからしていくのでしょうか。
○佐藤倫与議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 5番小松進也議員の再質問にお答えいたします。
御質問でございます、県のみどりの環境整備支援事業費補助金につきましては、令和5年度から緊急間伐等の事業を統合する形で整理された事業でございます。
県のほうにおかれましては、令和5年度以降、国からの森林環境譲与税、そして高知県が単独で実施しております森林環境税との住み分けの議論の中で、国の森林環境譲与税におきましては、法律のほうで県及び市の譲与税の活用が明記されていることを受けまして、各市町村への説明等もされながら、整理をされているものというふうに認識をしております。
そして県のほうからは、森林環境譲与税を積極的に森林整備事業に活用するよう、お話もいただいておるところでございます。
その中で、みどりの環境整備支援事業費補助金におきましては、先ほど議員の御質問の中にございました採択要件といたしまして、当該申請年度の前年度末時点における、市町村の森林環境譲与税の残額割合が30%を超える場合、かつ将来の使途計画で30%を切る明確な根拠がない場合、原則交付しないものとされておりまして、そうした中、令和6年度におきましては、県交付要綱で補助内容ごとに補助単価の見直しがされております。
本市といたしましては、令和5年度分の交付を受けておりまして、そして当該年度であります令和6年度分も交付される見込みであることから、引き続き財源となります県補助金の交付が受けられるよう、森林環境譲与税の活用に努めなければならないというふうに考えております。また、現在の県内の状況としましては、県の補助を受けている市町村と、受けていない市町村もあるというふうに聞いておりますし、県をはじめ他市町村の状況を踏まえ、森林整備にブレーキのかかることのないよう、本市の譲与税の使途として森林整備に対する支援につきまして、県のほうとも十分協議、そして本市としましても検討していかなければならないというふうに考えております。その中で、譲与税の使途の状況等によりましては、県からのさらなる支援などが必要となることなども想定されますので、必要に応じて県への要望等をしていかなければならないというふうに考えております。以上でございます。
○佐藤倫与議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
先ほどの御答弁の中にも、高知県は先駆けて環境譲与税を500円、県民の方から徴収しております。環境譲与税、環境税のほうも、国から1,000円、国民の方々からいただいております。
山の管理は、山だけでなく、川、海、その里の方まで非常に大きな影響及びますので、財源があるものに対しては予算を減額ではなくて、できるだけ執行できるよう、また、先ほどもありましたように、県からの通達では基金のほうの、どのように計画的に使うか、その辺も含めての回答ということなんですが、できるだけ予算の確保は、県のお金というよりか、市民県民のお金ですね。できるだけ森の整備に使えるように市長、財源等、県にも要望していただきたいと思います。以上、これで質疑を終わります。ありがとうございました。
○佐藤倫与議長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 ほかに質疑もなければ質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっておりますこれら4件については、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 御異議なしと認めます。よって、これら4件について委員会への付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 別に討論もなければ討論を終結いたします。
これより、議案第92号「令和6年度安芸市一般会計補正予算(第4号)」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○佐藤倫与議長 起立全員であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第93号「令和6年度安芸市元気バス事業特別会計補正予算(第1号)」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○佐藤倫与議長 起立全員であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第94号「令和6年度安芸市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○佐藤倫与議長 起立全員であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第95号「令和6年度安芸市水道事業会計補正予算(第1号)」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○佐藤倫与議長 起立全員であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
明日から15日まで休会とし、16日午前10時再開いたします。
本日はこれをもって散会いたします。
散会 午前10時31分
応答、答弁者:純財産管理課長、環境課長、農林課長兼農業委員会事務局長
議事の経過
開議 午前10時
○佐藤倫与議長 これより本日の会議を開きます。
日程に入る前に、事務局長から諸般の報告をいたします。
事務局長。
○小松俊江事務局長 本日の出欠状況を報告いたします。
定数14人、全員出席であります。以上で諸般の報告を終わります。
○佐藤倫与議長 これより日程に入ります。
日程第1、議案第85号「漁侵第4号穴内漁港海岸侵食対策工事請負契約締結の件」を議題といたします。
これより本件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 御異議なしと認めます。よって、本件は委員会への付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 別に討論もなければ討論を終結いたします。
これより、議案第85号「漁侵第4号穴内漁港海岸侵食対策工事請負契約締結の件」を採決いたします。本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○佐藤倫与議長 起立全員であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
日程第2、議案第86号「刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例」から議案第91号「市道の路線認定の件」までの6件を一括議題といたします。
これより、これら6件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
○佐藤倫与議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 議案第87号「安芸市財産条例の一部を改正する条例」について質疑いたします。
副市長の議案説明では、地方自治法第237条第2項の規定に基づき、市の事務または事業の委託を受けた者に対し、当該事務または事業を行うために必要な物品を無償または時価より低い価格で貸し付けることができるよう、現行条例を改正するものである。来年度、民間事業体で安芸市収集運搬並びに安芸市最終処分場運営業務委託に必要な物品、ごみ収集車両や作業重機など、物品を貸し付けるためのものであるとの説明があり、現行条例の第7条に、第8項として「市の事務又は事業の委託を受けた者に対し、当該事務又は事業を行うため必要な物品を貸し付けるとき。(ただし、当該事務又は事業に係る契約書に物品を貸し付けすることが明記されている場合に限る。)」と追加改正するものとの説明がありました。
地方自治法第237条第2項では「第238条の4第1項の規定の適用がある場合を除き、普通地方公共団体の財産は、条例又は議会の議決による場合でなければ、これを交換し、出資の目的とし、若しくは支払手段として使用し、又は適正な対価なくしてこれを譲渡し、若しくは貸し付けてはならない。」とある。
議会としては、市民の財産を適正に管理及び処理をするための審議、議決をする責任があるが、今回の安芸市財産条例の一部を改正する条例では、その責任を執行部だけに任せ、議会の監視の目が届きにくくなる。また、今後、不特定な事案について審議議決が現段階ではできない。そして、今回の説明では、安芸市収集運搬並びに安芸市最終処分場運営業務委託に必要な物品と、明確な提案説明がある、安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正するなどの限定的な審議、議決が必要と考えるが、なぜ安芸市財産条例の一部を改正するのかをお聞きいたします。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長 5番小松進也議員の御質問にお答えをいたします。
まず、本市の財産条例につきましては、地方自治法に基づきまして、本市が有する財産に関する基本的なルールを定めたものであり、適正対価によらない財産の貸付けのほか、財産の譲渡、財産の交換、さらに行政財産の使用料に関する事項などを包括的に規定をいたしております。この財産条例において、全体的な基準を示すことで、各事業や事案に対して一貫した対応を可能とし、透明性を確保する役割を果たしているものと考えております。
今回の条例改正では、市の事務または事業の委託を受けた者に対しまして、必要な物品を無償または時価より低い価格で貸し付けることを可能にするものでございます。今回のごみ収集運搬並びに最終処分場運営業務につきまして、これまで直営で行っていたパッカー車等を使用してのごみ収集運搬を含む当該業務全般を民間委託へ移行しようとすることに伴い、業務の性質から市の所有するパッカー車両等を貸与し、円滑な業務実施につなげることを目的としたものであります。
これら物品の貸付に関しまして、契約書に明記されている場合に限るという条件を設けたこと、また一方、事業を委託しようとする場合には、当該事業内容につきまして、議会におきまして御審議をいただき、予算決定がなされた上で初めて事業の実施が可能となりますことに鑑みまして、個別の事業ごとの条例を設けることなどにつきまして、必ずしも要しないものであると考えておる次第です。以上です。
○佐藤倫与議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 再質問を行います。
先ほどお話があった中で一定のルールというようなお話もありましたが、その都度契約は違うものでありまして、一定のルールが担保できるとは限っておりません。また、予算等でのチェックができるということでございますが、その部分に対して契約書に関しては議会の提出資料にはないため、どの時点でチェックができるか、予算がついた段階で、補正等予算が提出があった時点で初めてチェックができると考えておりますので、そうなると二元代表制のバランスが崩れ、また災害等の予算であれば、議会側としても緊急を要するものでありますので、ある一定のルールでの財産の譲渡、貸付け等は分かるんですが、この事業に関しては、あくまでも何をして、いつするか、また、どういったものを使うかっていうのがある程度明記されておりますので、その辺はわざわざ全体の安芸市の財産条例を改正してまでですね、やる必要があるのか。それだけに対して単独の条例をすることのほうが適正ではないかと考えておりますが、いかがでしょうか。
○佐藤倫与議長 環境課長。
○島﨑雅行環境課長 5番小松進也議員の再質問にお答えしたいと思います。
まず、個別の条例に定めたほうが良いのではないかという御意見だと理解しておりますが。まず、廃棄物の処理及び清掃に関する条例につきましては、生活環境を清潔にすることによる生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることで、市民の健康で快適な生活を確保することを目的に廃棄物の排出抑制や廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分などの処理を体系的に定めたものでございます。
財産に関する処分などを当条例で個別に定めることは、市の条例体系そのものが、かえって煩雑になるのではないかと思ってる次第であります。ですので、物品の無償貸付け等につきましては、包括的に財産条例で定めるほうが体系的にはよいのではないかという判断をしております。
以上でございます。
○佐藤倫与議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) この議案に対しては多分、総務文教委員会のほうでも委員会で討議されると思うので、詳しいことはまたそちらでしてもらいたいと思うんですけど、煩雑になるというお話でありますが、議論ができないままでの予算執行のほう、物品貸付等のほうが、逆に安易になる可能性もあるので。また今回の先ほど言われた安芸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例を改正するのが困難であれば、先ほども言いましたように新たに設けてですね、煩雑にならないようにそこで一定ルールを決めないと、今回物品貸付等という話になっても、そこでの一定のルールは見当たりませんので、そこをどう改善するかも追記して条例に書く、もしくは違う方法での明記をしないと、逆に煩雑になると考えております。
なお、これについては安芸市の貴重な財産、市民の財産でありますので、やはり適切な価格で貸し付ける等の処理が必要だと思っておりますので、その辺はまた委員会のほうでも、チェックしていただきたいと思います。それについてどのようにお考えになってるかお聞きいたします。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長 5番小松進也議員の再々質問にお答えをいたします。
この後、委員会付託される事案であろうと思いますけれども、総務文教委員会でしっかり御説明をさせていただくとともに、今回パッカー車という、単なる言うたら語弊があるかもしれませんけど、物品を貸し付けることについて、財産条例の第7条第8号に付すことで補完できるものと認識をして提案させていただいておりますので、総務文教委員会で御説明をさせていただきたいと思います。以上です。
○佐藤倫与議長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 ほかに質疑もなければ質疑を終結いたします。
これより委員会付託を行います。
ただいま議題となっておりますこれら6件は、御手元に配付いたしました委員会付託表のとおり、総務文教委員会及び産業厚生委員会の各常任委員会に付託いたします。
日程第3、議案第92号「令和6年度安芸市一般会計補正予算(第4号)」から議案第95号「令和6年度安芸市水道事業会計補正予算(第1号)」までの4件を一括議題といたします。
これより、これら4件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) 議案第92号「令和6年度安芸市一般会計補正予算(第4号)」について質疑させていただきます。
農林課、6款2項2目、みどりの環境整備支援事業、作業道開設補助金の増1,266万6,000円について、説明では搬出間伐に伴う作業道開設等の補助金を計上するもので、作業歩道整備において地権者との協議が進み、当初の想定以上に開設工事が進んだことから、補助金を増額するもので、なお、財源内の県支出金は、単価の見直し等により減額し、森林環境譲与税を原資とした森林環境整備基金からの繰入金に振り替えておりますとの説明がありました。
先ほど開設工事が進み、増えたことへの追加増額であるのに対し、県の予算が減額した理由はなぜなのか。このタイミングでの単価の見直しになった経緯をお聞かせください。
以上1点、よろしくお願いいたします。
○佐藤倫与議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 5番小松進也議員の御質問にお答えいたします。
御質問の補正予算、6款2項2目、みどりの環境整備支援事業におけます、県支出金の内容につきましてお答えをさせていただきます。
この事業につきましては、県の補助事業を活用しました間接補助事業でございますが、企画調整課長からの予算説明のとおり、県支出金が減額となった内容といたしましては、本年3月に施行されました県補助金交付要綱におきまして、令和6年度事業から適用されます補助単価の見直しが行われたため、県支出金が減額となるものでございます。
この補助単価の見直された理由につきましては、県のほうで森林資源の再生産の促進としまして、再造林対策に予算を重点配分するなどの考え方により、令和6年度事業から適用される補助単価の見直しが行われたとの説明を受けております。
今回の補正で計上となったことといたしましては、本市の当初予算編成段階における県への要望調査においては、この見直しの情報が示されていなかったこと。また、県からの説明会等での情報提供が2月~3月であったため、当初予算への反映が間に合わず、従来の補助単価で計上していたものでございまして、今回の作業道延長等の事業量の増加に伴う補助金の増額に合わせ、財源につきましても変更の計上をしているものでございます。以上でございます。
○佐藤倫与議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。再質問を行います。
引き続き、同じく、6款2項2目の、みどりの環境整備事業、作業道開設補助金の増についてでございますが、山の整備を加速するために、この事業があると思っております。それを、先ほど言われたように、みどりの環境整備事業に変わった時に、本来であれば、そういうような減額というお話もあったんでしょうけど、そこが県としては、もう少し早い時期にお示しをいただければ、当初予算には反映できたのかなというのが、そのタイミングのずれでは分かりました。
しかしながら、やはりこの作業道開設はですね、非常に林業の従事者には必要な補助、予算、財源ですので、特に県が進める自伐型林業の大きな収入の一つであると思っております。
また今後、森林環境譲与税の財源について、明確な使途、計画、根拠がない場合は原則、交付しないとの記載も県のほうからの通知であるようにお聞きしておりました。支援するのが県の役割でありますので、令和4年からの協議や財源対応をしないとですね、またその森林環境譲与税があるということで、また県のほうでは支援がしていただけないというふうに記載していると感じております。ですので、その辺は再度、県からの補助が単に通知だけで減るのではなく、こちらからも協議をして早めの情報をいただき、また減るのであれば、こちらは、それによって一般財源もしくは環境譲与税を使うことになりまして他の事業への支出ができませんので、やはり事業としては、今、山の作業は非常にお金が必要でございますので、その辺は県にも、市として、また各市町村と協議をして、県に財源確保を努めるように働きかけていただきたいと思いますけど、その辺は働きかけをこれからしていくのでしょうか。
○佐藤倫与議長 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長 5番小松進也議員の再質問にお答えいたします。
御質問でございます、県のみどりの環境整備支援事業費補助金につきましては、令和5年度から緊急間伐等の事業を統合する形で整理された事業でございます。
県のほうにおかれましては、令和5年度以降、国からの森林環境譲与税、そして高知県が単独で実施しております森林環境税との住み分けの議論の中で、国の森林環境譲与税におきましては、法律のほうで県及び市の譲与税の活用が明記されていることを受けまして、各市町村への説明等もされながら、整理をされているものというふうに認識をしております。
そして県のほうからは、森林環境譲与税を積極的に森林整備事業に活用するよう、お話もいただいておるところでございます。
その中で、みどりの環境整備支援事業費補助金におきましては、先ほど議員の御質問の中にございました採択要件といたしまして、当該申請年度の前年度末時点における、市町村の森林環境譲与税の残額割合が30%を超える場合、かつ将来の使途計画で30%を切る明確な根拠がない場合、原則交付しないものとされておりまして、そうした中、令和6年度におきましては、県交付要綱で補助内容ごとに補助単価の見直しがされております。
本市といたしましては、令和5年度分の交付を受けておりまして、そして当該年度であります令和6年度分も交付される見込みであることから、引き続き財源となります県補助金の交付が受けられるよう、森林環境譲与税の活用に努めなければならないというふうに考えております。また、現在の県内の状況としましては、県の補助を受けている市町村と、受けていない市町村もあるというふうに聞いておりますし、県をはじめ他市町村の状況を踏まえ、森林整備にブレーキのかかることのないよう、本市の譲与税の使途として森林整備に対する支援につきまして、県のほうとも十分協議、そして本市としましても検討していかなければならないというふうに考えております。その中で、譲与税の使途の状況等によりましては、県からのさらなる支援などが必要となることなども想定されますので、必要に応じて県への要望等をしていかなければならないというふうに考えております。以上でございます。
○佐藤倫与議長 5番 小松進也議員。
○5 番(小松進也議員) ありがとうございます。
先ほどの御答弁の中にも、高知県は先駆けて環境譲与税を500円、県民の方から徴収しております。環境譲与税、環境税のほうも、国から1,000円、国民の方々からいただいております。
山の管理は、山だけでなく、川、海、その里の方まで非常に大きな影響及びますので、財源があるものに対しては予算を減額ではなくて、できるだけ執行できるよう、また、先ほどもありましたように、県からの通達では基金のほうの、どのように計画的に使うか、その辺も含めての回答ということなんですが、できるだけ予算の確保は、県のお金というよりか、市民県民のお金ですね。できるだけ森の整備に使えるように市長、財源等、県にも要望していただきたいと思います。以上、これで質疑を終わります。ありがとうございました。
○佐藤倫与議長 ほかに質疑はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 ほかに質疑もなければ質疑を終結いたします。
お諮りいたします。ただいま議題となっておりますこれら4件については、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 御異議なしと認めます。よって、これら4件について委員会への付託を省略することに決しました。
これより討論に入ります。討論はありませんか。
(「なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 別に討論もなければ討論を終結いたします。
これより、議案第92号「令和6年度安芸市一般会計補正予算(第4号)」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○佐藤倫与議長 起立全員であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第93号「令和6年度安芸市元気バス事業特別会計補正予算(第1号)」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○佐藤倫与議長 起立全員であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第94号「令和6年度安芸市介護保険事業特別会計補正予算(第2号)」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○佐藤倫与議長 起立全員であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
これより、議案第95号「令和6年度安芸市水道事業会計補正予算(第1号)」を採決いたします。
本件は原案のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
(賛成者起立)
○佐藤倫与議長 起立全員であります。よって本件は原案のとおり可決されました。
以上で本日の日程は全部終了いたしました。
明日から15日まで休会とし、16日午前10時再開いたします。
本日はこれをもって散会いたします。
散会 午前10時31分
添付ファイル1 質疑・委員会付託・その他 (PDFファイル 238KB)