議会会議録
当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。
一般質問 令和6年 » 令和6年第4回定例会(開催日:2024/12/04) »
一般質問 宇田卓志(令和6年第4回定例会)
質疑、質問者:宇田卓志議員
応答、答弁者:危機管理課長 、建設課長、教育次長兼学校教育課長、市長 、福祉事務所長、財産管理課長
○佐藤倫与議長 以上で、10番川島憲彦議員の一般質問は終結いたしました。
4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 一般質問を行います。
令和6年第3回定例会一般質問で取り上げました防災上危険な建物や擁壁に対する安芸市の対応の経過について、その後の対策、対応はどのようになっておるのか、質問していきたいと思います。
矢ノ丸1丁目の建物崩壊のおそれによる市道通行止めについて、建物の崩壊が既に始まっております。看板の蛍光灯などももう外れかかって、いつ落ちかけて、破片がどっかに飛んでいったら大変なことやなと思われます。危険度は高まっており、早急な対応が必要です。経過はどのようになっておるのかお伺いします。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
関係者である所有者の親族とは交渉してきており、8月下旬頃までは、訪問した際に、対面して話し、建物の解体の意向を親族が示していたため、補助制度が利用できることを伝えていましたが、実行には至っていません。
以降も所有者の居宅及び所有者の親族の居宅へは複数回訪問していますが、最近では話を進めていた所有者の親族には会えず、手紙を玄関の郵便受けに入れても回答なく、無視されている状況が続いています。
このような状況であるため、令和6年11月21日付で所有者に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、令和6年12月16日まで、本日までに歩行者の安全を確保し改善するよう、管理不全空家等に関する指導書を送っています。期日までに改善がなければ、今後勧告し、御質問の建物の敷地について、来年度課税分から住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例を外すことも考えています。
この管理不全空家等の勧告を今後しても反応がないようであれば、次の手段として、通行障害等が発生し、1年を経過することを理由に、特定空家等に指定できるかも含め、総合的に判断し、対処することを視野に入れ、検討するしかないものと考えています。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 御苦労なされておるようですが、所有者がおってですね、どなたかもう分かっとる状態で、所有者がいないとか、つかまらないとか、話ができないとかいうことではないと思います。
ただ、私が心配しているのは、そういった物が落下して、近所の者がけがをしたとか、事故があった場合、誰がどのように責任を持つのでしょうか、分かっておれば教えてください。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えいたします。
顧問弁護士の見解も踏まえた上で答弁いたします。
今回のように明らかに家屋の老朽化が原因で落下物が道路上の通行者に当たるなどの事故が発生した場合は、家屋所有者の責任となります。ただし、落下物が道路上に散乱し、それを長期間放置したままの状態で、人がつまずいたり、車両が乗り上げるなどした場合は、道路管理者の責任を問われる可能性があります。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) やっぱり通行止めをかけておるということは、道路管理者の責任があるから通行止めをしておるというようなことも考えられるわけなんですが、いずれにせよ、けが人とかそういうのが発生する前にですね、対処をしていただきたい。もう本当、先ほど言ったように、期限がもうすぐそこまで迫っておる。地震とか災害がある、そういう原因がないままにですね、もう地球の重力によって落ちかかっておるような状態です。こういうことを早急に対処して、けが人とか被害が起きないように管理を、道路管理者である安芸市、管理をお願いしたいと思います。
次の安芸市本町3丁目、市道本町線の通行制限について、第一小学校前の通学路で横断歩道もあり、非常に危険な箇所であります。最近まで通行制限の看板もありませんでした。看板もないじゃないかと、どうしてそういう通行制限をしとるのかというのが分からん状態だったんで、前回、一般質問をしたわけなんですが。今回、私の一般質問を通告書を出すまで通行制限の看板はありませんでした。対処が遅いんですよ。もう一遍、一般質問をするぞいうて言うてから、初めて通行制限の看板を出しとる。私の一般質問に対処するのが市の取る対策じゃないがです。危険が起きないように市民に被害が及ばさないように、そういうためにやることなんで、そういう考えでやっていっていただきたい。
近所の方に聞くところによりますと、今、住民の方が不在らしいということで、チャンスといえばチャンスじゃないかと思います。いつからどのような対策を取るのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
この本町3丁目の家については、住民は転居されているみたいです。それで、老朽住宅除却の補助金を令和6年10月8日付で交付決定しています。また、補助申請者から請け負った解体業者は12月11日、先週から2週間程度の期間で解体工事に今入っていますので、年内には通行制限を解除できるものと認識しています。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 解体業者が入ってましたね。通告書を出して、文書を書いて、二、三日前に見に行きよったら解体業者の看板、挨拶状が出ておりました。先日、通告書提出後に見に行きましたら、解体工事の看板が出ておりました。工期が11月27日から12月20日予定となっておりました。それで、今、解体もう始めておるんかな、この間機械が入っとったようやけど。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 12月11日以降、この業務終わり後とかにもちょっとのぞきに行ったりとか、あと今日も朝、そちらのほうを回っていってまして、解体業者のほうはもう既に着手しています。先週見に行ったときには、作業ヤードの確保のため真ん中から入っていって北のほうに着手しているようでした。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 分かりました。
まだ、また次の土居のあれもあるんですが、何か私が聞かんと状況が分からんというようなことがあっております。
3番目、土居小学校正門前通学路の杉尾神社の崩壊のおそれのある擁壁取り除きについて。11月26日午後には取壊しが完了しておりました。早急な対応に感謝しておりますが、この案件についても報告がありません。報告の義務がないと言やないでも、それでもえいと言やえいですよ。
何か問題が発生し、それが指摘され、それに対処した場合、関係者に報告をするべきでないのか伺います。
○佐藤倫与議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 土居小学校前の通学路、杉尾神社の塀の撤去、除去につきましては、私のほうも11月の27日にあの前を通る知人のほうから、ひょっと塀が取り除かれちゅうんじゃないかというような報告がありまして、その後にですね、現場も確認をしました。
宇田市議のほうにもこの庁舎でもお会いしましたけども、一般質問でもいただいておる案件でございますので、工事自体が最後まで終わっておるかどうかちょっとその時点では私のほうも把握ができてなかったもので、ただ危険な塀については神主さんとか総代さんのお力で除去されておるという事実についてはですね、確認した上でお伝えするべきであったと思います。大変申し訳なかったと思います。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 課長は知っとったわけですね。課長、その後私と何度か会っております。お会いしております。いかに報告の義務はないとはいえ、一般質問を受けた案件です。安芸市の子供の命を守るためにも、一刻も早く対処してくださいということを私は言うてあります。一刻も早く、早くしてくれたのはえいんですけど、それの報告がない。
だから、これはね、何かな、そういうことでお願いした案件なんです。
市長、報告が市長のほうにはあってますか、伺います。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 私も今回の宇田議員の質問、一般質問の通告書により確認をさせていただきました。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) いや、確認したんじゃないき、そういう報告があっておったかどうかということを聞いとるんです。あっておりましたでしょうか。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 報告があったのは、今回の一般質問通告書のときに初めて報告がございました。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 市長は前回の一般質問のときにですね、安全安心な教育環境、社会づくりが一番重要であると、行政として早急にできることから取り組みますと、市長言うとるんです。それに対して、課長がですね、課長が分かっとって報告してない。これはね、役所の体質に関わる、役所の体質に関わる案件やと思います。
市長、今後そういった報告の義務というのをきちっとしていかんと、一般質問してもそのままなっとったりするようなこと、それ以外にもあると思いますので、よろしく改善をしていってください。今後このようなことのないようによろしくお願いいたします。
返事いただいちょきましょか、今後このようなことがないように。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 今回のこの通学路以外でも他の議員さんからも時々指摘をされておりますので、報告・連絡・相談というのは、再度徹底をさせていかなければならないというふうには考えております。以上でございます。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございました。
次の質問に行きます。
平成30年第4回、ちょっと古いことになりますが、市議会定例会において、議案第108号「財産の処分について」に関して質問を行いたいと思います。
処分財産、処分価格、処分の目的、処分の方法について、順次伺っていきます。
処分財産と価格を教えてください。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 処分財産につきましては土地で、土地の所在は、安芸市西浜字ケイコヤ2359番ほか33筆、地目は原野ほか、面積は5,045.77平方メートル、処分価格は5,095万798円でございます。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 目的と処分の方法についてお伺いします。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 処分目的は、障害者及び高齢者福祉に資するサービスまたは事業に伴う施設整備支援のため、処分の方法は、随意契約により売却しております。
以上でございます。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 公有財産の売却については、不動産鑑定評価額を基準にして、公募により一般競争入札で売却することが基本ではないかと思いますが、なぜ公募せずに、1業者で随意契約なのか、お伺いします。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 先ほど議員が言われましたように、公有地の売却等は、市民等の共有の財産の処分という観点から、一般競争入札により、できるだけ高い価格で売り払い、成果を還元していくことが原則でありますが、当該地の財産処分は、障害者及び高齢者福祉に資するサービスまたは事業に伴う施設整備のため、公共的、公益的な用途が見込まれ、安芸市の利益の増進につながると判断し、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、申出がありました社会福祉法人に随意契約で売却をいたしました。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 先ほど言われました地方自治法施行令第167条の2の1項第2号による随意契約ということでありますが、それを読んでみます。第2号、性質または目的が競争入札に適しないものをするときと書いてある。何で適してないのか、その理由が分かりません。先ほど言ったように、何で公売せんかったというところで、いうたら競争入札に適してないから公売せんかったって、理由にならんですよ。
市の利益の増進につながる公共性の高い事業であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約とするとなっておりますが、安芸市の利益の増進とは具体的にどういうことでしょうか。それらは、そのほかの社会福祉法人では望めない特殊なことなのでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 お答えします。
まず、平成30年の3月に安芸市、本市と同法人の間で被虐待障害者の緊急一時保護に関する協定を交わしております。同法人が、運営する障害者支援施設を緊急一時保護の場所と位置づけております。まず、これが1点になります。
それから、市内で唯一の施設入所支援事業所であるというところで、同施設は本市の障害者施策推進のために欠かせない施設となっていること。
それから、3点目、本市での障害者や高齢者が受けるサービスの継続性と安定性を確保すること。
4点目として、雇用の場を確保、安芸市の方がお勤めになっておりますので、雇用の場を確保すること。
また、5点目といたしまして、災害発生時には、近隣住民や高齢者、身体の不自由な方の避難所として利用もされておりますし、現在は福祉避難所としての指定もしているところでございます。
6点目といたしまして、今までにこの同法人のほうが実施してまいりました積極的な地域貢献の継続も期待できる。こういった点から総合的な判断として、同法人が公共的、公益的な活動をされておるというところで、随意契約というふうな形を取ったものでございます。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) それが市の利益の増進につながる公共性の高い事業であるということになるかと思いますが、そしたら、ほかの事業所はそんなことはないのか。だからこれが公売にかけることの第1の目的なんですよ。この事業所がそういうふうにちゃんとしてやっておると、市の利益の増進につながる公共性の高い事業をやっとる、それは分かりますよ。しかし、ほかの事業所はそれがないのか。
何で公売にかけるかいうたらですね、そういう事業所もあるかもしれないし、ほかにもっと安芸市の役に立つような事業所があったかも分からん。そういうことも含めて公売にかけるということじゃないかと思います。
それらが、ほかの社会福祉法人では望めない特殊なことなのか、それお答えできますか。もしできたらお伺いします。
○佐藤倫与議長 暫時休憩します。
休憩 午前11時52分
再開 午前11時54分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 まず、同法人で財産の売却を行った経過を御説明させていただきます。
昭和56年から安芸市八流で、特別養護老人ホームなど、それから、その後、同地区で障害者支援施設など、また安芸市本町で小規模多機能型居宅介護施設、介護事業所を運営しておりました社会福祉法人より、同地区、西浜地区での福祉施設の建設の申出がありました。同法人の施設の老朽化が著しく、利用者の安全、地震、津波等の対策のため障害者支援施設及び小規模多機能型居宅介護事業所を高台移転し、機能の強化を図りたいという申出であります。
同法人は、平成27年頃から安芸市内で適地を探しており、ほかの候補地も検討しましたが、決定には至らず、最終候補地として西浜地区を選定しております。当該地への移転が不可能となりましたら、市外へ転出していくことも懸念されておった状況でございます。
これらのこういった状況を踏まえまして、平成30年の第4回安芸市議会定例会、議案第108号「財産の処分について」におきまして、本用地の売買契約につきまして、安芸市議会の議決を付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条に該当いたしますので、議会に議案を提出いたしまして、当議案につきまして可決をいただいておるということでございます。
以上です。
○佐藤倫与議長 昼食のため休憩いたします。午後1時再開いたします。
休憩 午前11時56分
再開 午後0時59分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) どこからやった、妙に忘れたけんど、先ほど理由を言われましたけど、そういったことはほかの社会法人では望めない特殊なことなんでしょうか、伺います。
こっからやったかな。
(発言する者あり)
○4 番(宇田卓志議員) これ答えちゅう。
それら言ったことはね、全部起案紙に載っとるんですよ、お答えいただいたようなことは。
安芸市条例による財産の処分に関する随意契約の限度額は幾らでしょうか。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 随意契約につきましては、地方自治法施行令第167条の2第1項の各号に随意契約によることができる場合の規定がありますが、そのうち限度額、上限額につきましては、少額の契約をする場合が規定された地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に該当いたします。
今回の財産処分につきましては、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づく随意契約であります。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから、安芸市条例による財産の処分に関する随意契約の限度額は幾らでしょうか言うたら、第1号でえいんですよ。30万円でしょ。安芸市の条例で決められた随意契約の限度額というのは。そのほかは随意契約、条例では決まっておらんのですよ。施行令でやっとるわけです。だから、安芸市条例による財産の処分に関する随意契約の限度額は幾らかっていうたら、財産の売払い30万円、だから30万円の場合はどうっちゅうことはないんですけどね、そういう高額な5,000万円も超える高額な金額、だから、それはまた市議会にも諮ってやらないかんいうことでちゃんとやったということでしょうが、何で随意契約にしたというのがどうしても引っかかる。
この起案紙を読みよったらですね、相手方の主張はいっぱい書いてあります。今あなたが答えたように、施設の老朽化、利用者の安全、地震、津波、障害者施設あきと南風と高台移転、あなたの言うたことは全部起案紙へ載ってますわ。そこに、それはけど随意契約を行うという、随意契約にしなければならないという、先ほど言うた第2号の目的が競争入札に適しないもの、それに当てはまるかどうかにはならんわけです。
不動産鑑定評価書における鑑定評価の依頼目的を伺います。
○佐藤倫与議長 暫時休憩します。
休憩 午後1時4分
再開 午後1時5分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 当該財産の処分を行うための売却価格、適正な売却価格を得るために不動産鑑定を行っております。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) この不動産鑑定評価書は、情報公開であなたのほうから頂いた鑑定評価書です。ここに鑑定評価の依頼目的、書いてあります。公売の参考としてと書いてあります。随意契約の価格評価ではないわけですよね。これを基準にして公売しましょうというような、もちろん、公共の土地ですから公売をするのが基本である、だからここへもちゃんと書いてあります。鑑定評価の依頼目的、公売の参考としてと書いてあります。下のほうへ行くとですね、縁故もしくは、特別の利害関係がないものとすると条件をつけております。
この社会福祉法人の理事は何名おりますでしょうか。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 お答えします。
理事長が1名、理事が8名、監事が2名でございます。
(「監事が2名」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) その中に安芸市との関係者はおりませんか。
○佐藤倫与議長 暫時休憩します。
休憩 午後1時8分
再開 午後1時8分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 関係者の方はおりません。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) なお理事名とかそういったものを調べてみましょう。
こういったことはですね、何でもう議会も通過して売買契約も終わって建物も建って、平成30年ですから、もう6年もたっとるのに何で言うか思ったらですね。やっぱりおかしいと思う人がおるわけなんですね、何でな。だから、不動産鑑定評価による評価書における鑑定評価の依頼目的は、公売の参考としてこの価格を算出しとんですね。だから本来、公募によるプロポーザル、提案型のですね、一般競争入札で入札にすべきであったと思われますが、どのようにお考えですか。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 繰り返しになりますが、当該財産の処分は障害者及び高齢者の福祉に資するサービスまたは事業に伴う施設整備のため、公共的、公益的な用途が見込まれ、安芸市の利益の増進につながると判断いたしまして、同売却先の法人に対しまして、随意契約で売却いたしました。以上でございます。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 質問に対する答えが妙におかしい。
公募によるプロポーザルの一般競争でやるべきではなかったですか言うたら、いやそうは思いませんでえいんですよ。そういうことですね、そう思わなかったからこうしたということですね。それでよろしいですか。
次へ行きます。
土地売買(仮)契約書について、仮契約書締結の日時、平成30年12月17日、契約の時点で当該土地に接続する進入路は存在しましたか、しておりませんでしょうか。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えいたします。
売買契約時点におきまして、市道の認定はされていました。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) それでは、その市道の認定日をお伺いします。市道の認定日。
ほんだらついでに言うちょきます。市道の認定日と仮契約の契約日、教えてください。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 市道の認定日につきましては、平成30年10月4日に議決をいただいております。
土地の売買の仮契約につきましては、平成30年12月17日ということになっております。
以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) どうもほんだら私のほうが間違うとるんかな。市道認定するのに公示してよね、1週間、それから、何か文句がなかったら認定するようになっとるわね。私が計算したら市道認定日が30年の12月26日になっとるはずなんですが、違いますか。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 認定の議決につきましては、平成30年10月4日議決いただいておりまして、認定の告示が平成30年12月12日となっております。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) それは、告示したのが12月12日でしょう、1週間告示をしちょかないかんわけでしょう。それで文句がなかった場合に初めて認定になるんでしょう。議会の議決があったら認定なるの、そこらへんかっちりお答えください。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 認定の議決を得た後に路線の認定の告示を行いまして、告示の日から2週間縦覧に供するということにはなっております。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから、市道を文句なしにきちっと市道として公表できるのは、公示期間を経た後じゃないがですか。その間に、それはおかしいやないかと言われたらならんのでしょう。だから公示期間を置いて、その間は公示期間を置いて、後に市道は認定されると思うんですが、私の言うことは間違うとるんかな。
何のために公示するの。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 市道の認定日につきましては、告示日平成30年の12月12日ということで認識しております。ただ、先ほど申しました告示の日から2週間、市のほうにおいて一般の縦覧に供するという手続を踏んでおります。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 妙にはっきりせんね。そこらはちゃんと市の条例か何かで決まっとるはずですよ。2週間告示して、後に最終的に認定されると、文句があったら認定されんはずですよ。そこらきちっと調べといてください。
土地売買契約書について、土地契約締結の日時は平成30年12月17日です。契約の時点で当該土地に接続する進入道路は存在していたかどうか、今お伺いしました。安芸市の市の感覚では、進入道路は存在していたということを返事しておりますが、何でここ言うかいうとですね、当該土地は都市計画区域内にあるわけです。それで間違いないですね。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 都市計画区域内で間違いございません。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 都市計画区域内においては、建物の敷地は4メートル以上の公道に2メートル以上を接していなければならない、接道義務言うんですよ。これが要るわけなんですよ。ほんで、何で侵入路の市道認定がいつかいうのは聞いたいうのは、市道認定される前に契約があったとしたら、この契約は無効なんですね。何でそういったふうに契約の締結を急いだのか。仮契約とはいえ都市計画区域内において、接道していない土地を売買することは違法であるんです。これは存じておりましたでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 暫時休憩します。
休憩 午後1時19分
再開 午後1時19分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長 私、財産管理課のほうから、まず、接道義務について少しお話をさせていただきたいと思います。
建築基準法第43条におきまして、都市計画区域内において建築物を建築するとき、建築物の敷地は道路に2メートル以上接さなければならないと規定をされております。これは宇田さんが先ほどおっしゃっていただいたとおりでございます。
なお、接道要件となる道路はどのようなものかにつきましては、1つ手前の第42条に、道路の定義として規定をされております。今回の事案では、接道要件となる道路は、先ほど平成30年9月議会にて市道の認定を受けまして、その後、県より平成31年2月26日に、建築基準法第42条第1項第4号道路としての建築基準法上の道路であるとの指定を受けております。
第1項第4号道路とは、要約しますと、現に今道路はないが道路法上の道路として計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして指定を受けたものと規定されている道路でございますので、市道認定を受けることを前提に並行して県ともやり取りを進めていた中で、結果的には県の指定というのは、平成31年2月26日でありますけれども、この法人に土地を売るとかそういうことの議論については、とっと手前よりやられてきたことだと思いますので、接道要件だけで言えば十分その役割を果たしてきたものだと思っております。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 先ほど質問しました、認定日が全然違うじゃないですか。
だから、道路が認定されとるかされてないかいうのは、それだけ重要なことなんです。
前もって認定をする議決があった、もしくは、認定をする予定があるということで仮契約を結んだというようなことでよろしいですね。
本来は、道路認定が終わってからでなければ道路じゃありません。だから、そこらあたりね、何か急いで物事をやってしもうとる。後で、何で私がこの一般質問でこの件を取り上げたかを明かしますが、次、行きます。
だから、道路認定は31年2月26日、これでよろしいですね。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長 先ほど私が申したのは、建築基準法上の道路の指定の話でございますので、建設課の議案で上げた市道認定の話とは違います。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 建築基準法に関する道路認定のことなんですよ。建物を建てるかどうかで問題ながですからね。だから、接道をしてないところを売ったらいけませんという法律があるのは、そういうことながです。建物が建たんいうことになると、目的が達せられない。
次、譲渡先の選定について、南国市の社会福祉法人1社と随意契約により譲渡していますが、県内の社会福祉法人は何社あるがでしょう。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 県内の法人数は把握しておりません。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 把握してないか。
安芸市内には何社あるがでしょう。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 まず、安芸市社会福祉協議会が社会福祉法人になります。それから福祉事業所で言いますと、B型作業所も含めて5か所です。先ほどの社会福祉協議会も合わせますと6か所の社会福祉法人がございます。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから問題はね、その残りの5か所で一般競争入札をやれば問題ないがですよ。いろいろ理由をつけて、市に有利になるとか、先ほど言うた、施設が老朽化しとるとか津波が来るとか、いろいろ理由つける、ほかのところも同じようなもんがあるがと違いますか、要するに。だから、それらを一つも頭に入れずにですね、県に何か所あるかも分からんとって、だから頭にないわけですね、そのほかの福祉法人が。何でこの1社に決められたか、だから、そこは皆さん市民が不信を持っておるのは、そこながですよ。
ある方がですね、この一般質問をするに至った問題について言います。
進入路が完成していない時点で、当該土地の鑑定評価を行ったと。そして、進入路がついて高くなったのに、その以前の鑑定評価のままで随意契約をしておると。わざとに、市が道路をつけん間に鑑定評価をして安うにしといて、道路がついて高うなっとんのに、その安い評価で随意契約をしたのと違うかということが言われまして、それでこれを調べてみようということで調べてみました。市民からの問合せがあり、私は答えることができなかったので、今調べたわけなんですが、不動産鑑定評価書によりますと、平成30年10月4日の市議会の議決により、設置が決定した市道ケイコヤ線支線1号線に接面するものとして評価すると。鑑定評価の時点が、平成30年10月15日、このときはまだ道路はついてない。ついてないけれども、10月4日の市議会で、道路がつくということが決定したので、つくことを条件として評価した、このように書いてありました。だから、つく前の安い評価で評価しておいて、道路をつけてから高くして云々ということにはならんかったいうことですね。
ただ、そこで問題が出てきたのは、何で随意契約したか。何度も言うように。だから今後もね、一般競争入札、公売によるということが、この間、二、三週間ぐらい前かな、税金を払うてなかったり、差押物件なんかを公売しましたわね。やっぱりああいうもんでも、小さなもんでも全部公共の財産については、公売するというのはもう基本ですので、それを守っていただきたい。そうせんと、文句の出る、市民の不信を買う基になっていきます。
そういうことで、大体結論つきましたけども、しかし公売による入札を行わず、随意契約による財産の処分については、なお納得の行かない点がございます。今回はこれで終わりますが、大山岬の国民宿舎の跡地売却問題と重ねて、この件を重ねて、住民監査請求の対象となると考えておりますので、よろしくお願いいたします。終わります。
○佐藤倫与議長 以上で、4番宇田卓志議員の一般質問は終結いたしました。
1番 西内直彦議員。
応答、答弁者:危機管理課長 、建設課長、教育次長兼学校教育課長、市長 、福祉事務所長、財産管理課長
○佐藤倫与議長 以上で、10番川島憲彦議員の一般質問は終結いたしました。
4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 一般質問を行います。
令和6年第3回定例会一般質問で取り上げました防災上危険な建物や擁壁に対する安芸市の対応の経過について、その後の対策、対応はどのようになっておるのか、質問していきたいと思います。
矢ノ丸1丁目の建物崩壊のおそれによる市道通行止めについて、建物の崩壊が既に始まっております。看板の蛍光灯などももう外れかかって、いつ落ちかけて、破片がどっかに飛んでいったら大変なことやなと思われます。危険度は高まっており、早急な対応が必要です。経過はどのようになっておるのかお伺いします。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
関係者である所有者の親族とは交渉してきており、8月下旬頃までは、訪問した際に、対面して話し、建物の解体の意向を親族が示していたため、補助制度が利用できることを伝えていましたが、実行には至っていません。
以降も所有者の居宅及び所有者の親族の居宅へは複数回訪問していますが、最近では話を進めていた所有者の親族には会えず、手紙を玄関の郵便受けに入れても回答なく、無視されている状況が続いています。
このような状況であるため、令和6年11月21日付で所有者に対し、空家等対策の推進に関する特別措置法に基づき、令和6年12月16日まで、本日までに歩行者の安全を確保し改善するよう、管理不全空家等に関する指導書を送っています。期日までに改善がなければ、今後勧告し、御質問の建物の敷地について、来年度課税分から住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例を外すことも考えています。
この管理不全空家等の勧告を今後しても反応がないようであれば、次の手段として、通行障害等が発生し、1年を経過することを理由に、特定空家等に指定できるかも含め、総合的に判断し、対処することを視野に入れ、検討するしかないものと考えています。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 御苦労なされておるようですが、所有者がおってですね、どなたかもう分かっとる状態で、所有者がいないとか、つかまらないとか、話ができないとかいうことではないと思います。
ただ、私が心配しているのは、そういった物が落下して、近所の者がけがをしたとか、事故があった場合、誰がどのように責任を持つのでしょうか、分かっておれば教えてください。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えいたします。
顧問弁護士の見解も踏まえた上で答弁いたします。
今回のように明らかに家屋の老朽化が原因で落下物が道路上の通行者に当たるなどの事故が発生した場合は、家屋所有者の責任となります。ただし、落下物が道路上に散乱し、それを長期間放置したままの状態で、人がつまずいたり、車両が乗り上げるなどした場合は、道路管理者の責任を問われる可能性があります。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) やっぱり通行止めをかけておるということは、道路管理者の責任があるから通行止めをしておるというようなことも考えられるわけなんですが、いずれにせよ、けが人とかそういうのが発生する前にですね、対処をしていただきたい。もう本当、先ほど言ったように、期限がもうすぐそこまで迫っておる。地震とか災害がある、そういう原因がないままにですね、もう地球の重力によって落ちかかっておるような状態です。こういうことを早急に対処して、けが人とか被害が起きないように管理を、道路管理者である安芸市、管理をお願いしたいと思います。
次の安芸市本町3丁目、市道本町線の通行制限について、第一小学校前の通学路で横断歩道もあり、非常に危険な箇所であります。最近まで通行制限の看板もありませんでした。看板もないじゃないかと、どうしてそういう通行制限をしとるのかというのが分からん状態だったんで、前回、一般質問をしたわけなんですが。今回、私の一般質問を通告書を出すまで通行制限の看板はありませんでした。対処が遅いんですよ。もう一遍、一般質問をするぞいうて言うてから、初めて通行制限の看板を出しとる。私の一般質問に対処するのが市の取る対策じゃないがです。危険が起きないように市民に被害が及ばさないように、そういうためにやることなんで、そういう考えでやっていっていただきたい。
近所の方に聞くところによりますと、今、住民の方が不在らしいということで、チャンスといえばチャンスじゃないかと思います。いつからどのような対策を取るのか伺います。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 お答えします。
この本町3丁目の家については、住民は転居されているみたいです。それで、老朽住宅除却の補助金を令和6年10月8日付で交付決定しています。また、補助申請者から請け負った解体業者は12月11日、先週から2週間程度の期間で解体工事に今入っていますので、年内には通行制限を解除できるものと認識しています。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 解体業者が入ってましたね。通告書を出して、文書を書いて、二、三日前に見に行きよったら解体業者の看板、挨拶状が出ておりました。先日、通告書提出後に見に行きましたら、解体工事の看板が出ておりました。工期が11月27日から12月20日予定となっておりました。それで、今、解体もう始めておるんかな、この間機械が入っとったようやけど。
○佐藤倫与議長 危機管理課長。
○千光士 学危機管理課長 12月11日以降、この業務終わり後とかにもちょっとのぞきに行ったりとか、あと今日も朝、そちらのほうを回っていってまして、解体業者のほうはもう既に着手しています。先週見に行ったときには、作業ヤードの確保のため真ん中から入っていって北のほうに着手しているようでした。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 分かりました。
まだ、また次の土居のあれもあるんですが、何か私が聞かんと状況が分からんというようなことがあっております。
3番目、土居小学校正門前通学路の杉尾神社の崩壊のおそれのある擁壁取り除きについて。11月26日午後には取壊しが完了しておりました。早急な対応に感謝しておりますが、この案件についても報告がありません。報告の義務がないと言やないでも、それでもえいと言やえいですよ。
何か問題が発生し、それが指摘され、それに対処した場合、関係者に報告をするべきでないのか伺います。
○佐藤倫与議長 教育次長兼学校教育課長。
○大坪浩久教育次長兼学校教育課長 土居小学校前の通学路、杉尾神社の塀の撤去、除去につきましては、私のほうも11月の27日にあの前を通る知人のほうから、ひょっと塀が取り除かれちゅうんじゃないかというような報告がありまして、その後にですね、現場も確認をしました。
宇田市議のほうにもこの庁舎でもお会いしましたけども、一般質問でもいただいておる案件でございますので、工事自体が最後まで終わっておるかどうかちょっとその時点では私のほうも把握ができてなかったもので、ただ危険な塀については神主さんとか総代さんのお力で除去されておるという事実についてはですね、確認した上でお伝えするべきであったと思います。大変申し訳なかったと思います。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 課長は知っとったわけですね。課長、その後私と何度か会っております。お会いしております。いかに報告の義務はないとはいえ、一般質問を受けた案件です。安芸市の子供の命を守るためにも、一刻も早く対処してくださいということを私は言うてあります。一刻も早く、早くしてくれたのはえいんですけど、それの報告がない。
だから、これはね、何かな、そういうことでお願いした案件なんです。
市長、報告が市長のほうにはあってますか、伺います。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 私も今回の宇田議員の質問、一般質問の通告書により確認をさせていただきました。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) いや、確認したんじゃないき、そういう報告があっておったかどうかということを聞いとるんです。あっておりましたでしょうか。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 報告があったのは、今回の一般質問通告書のときに初めて報告がございました。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 市長は前回の一般質問のときにですね、安全安心な教育環境、社会づくりが一番重要であると、行政として早急にできることから取り組みますと、市長言うとるんです。それに対して、課長がですね、課長が分かっとって報告してない。これはね、役所の体質に関わる、役所の体質に関わる案件やと思います。
市長、今後そういった報告の義務というのをきちっとしていかんと、一般質問してもそのままなっとったりするようなこと、それ以外にもあると思いますので、よろしく改善をしていってください。今後このようなことのないようによろしくお願いいたします。
返事いただいちょきましょか、今後このようなことがないように。
○佐藤倫与議長 市長。
○横山幾夫市長 今回のこの通学路以外でも他の議員さんからも時々指摘をされておりますので、報告・連絡・相談というのは、再度徹底をさせていかなければならないというふうには考えております。以上でございます。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございました。
次の質問に行きます。
平成30年第4回、ちょっと古いことになりますが、市議会定例会において、議案第108号「財産の処分について」に関して質問を行いたいと思います。
処分財産、処分価格、処分の目的、処分の方法について、順次伺っていきます。
処分財産と価格を教えてください。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 処分財産につきましては土地で、土地の所在は、安芸市西浜字ケイコヤ2359番ほか33筆、地目は原野ほか、面積は5,045.77平方メートル、処分価格は5,095万798円でございます。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 目的と処分の方法についてお伺いします。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 処分目的は、障害者及び高齢者福祉に資するサービスまたは事業に伴う施設整備支援のため、処分の方法は、随意契約により売却しております。
以上でございます。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 公有財産の売却については、不動産鑑定評価額を基準にして、公募により一般競争入札で売却することが基本ではないかと思いますが、なぜ公募せずに、1業者で随意契約なのか、お伺いします。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 先ほど議員が言われましたように、公有地の売却等は、市民等の共有の財産の処分という観点から、一般競争入札により、できるだけ高い価格で売り払い、成果を還元していくことが原則でありますが、当該地の財産処分は、障害者及び高齢者福祉に資するサービスまたは事業に伴う施設整備のため、公共的、公益的な用途が見込まれ、安芸市の利益の増進につながると判断し、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の規定により、申出がありました社会福祉法人に随意契約で売却をいたしました。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 先ほど言われました地方自治法施行令第167条の2の1項第2号による随意契約ということでありますが、それを読んでみます。第2号、性質または目的が競争入札に適しないものをするときと書いてある。何で適してないのか、その理由が分かりません。先ほど言ったように、何で公売せんかったというところで、いうたら競争入札に適してないから公売せんかったって、理由にならんですよ。
市の利益の増進につながる公共性の高い事業であるため、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号による随意契約とするとなっておりますが、安芸市の利益の増進とは具体的にどういうことでしょうか。それらは、そのほかの社会福祉法人では望めない特殊なことなのでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 お答えします。
まず、平成30年の3月に安芸市、本市と同法人の間で被虐待障害者の緊急一時保護に関する協定を交わしております。同法人が、運営する障害者支援施設を緊急一時保護の場所と位置づけております。まず、これが1点になります。
それから、市内で唯一の施設入所支援事業所であるというところで、同施設は本市の障害者施策推進のために欠かせない施設となっていること。
それから、3点目、本市での障害者や高齢者が受けるサービスの継続性と安定性を確保すること。
4点目として、雇用の場を確保、安芸市の方がお勤めになっておりますので、雇用の場を確保すること。
また、5点目といたしまして、災害発生時には、近隣住民や高齢者、身体の不自由な方の避難所として利用もされておりますし、現在は福祉避難所としての指定もしているところでございます。
6点目といたしまして、今までにこの同法人のほうが実施してまいりました積極的な地域貢献の継続も期待できる。こういった点から総合的な判断として、同法人が公共的、公益的な活動をされておるというところで、随意契約というふうな形を取ったものでございます。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) それが市の利益の増進につながる公共性の高い事業であるということになるかと思いますが、そしたら、ほかの事業所はそんなことはないのか。だからこれが公売にかけることの第1の目的なんですよ。この事業所がそういうふうにちゃんとしてやっておると、市の利益の増進につながる公共性の高い事業をやっとる、それは分かりますよ。しかし、ほかの事業所はそれがないのか。
何で公売にかけるかいうたらですね、そういう事業所もあるかもしれないし、ほかにもっと安芸市の役に立つような事業所があったかも分からん。そういうことも含めて公売にかけるということじゃないかと思います。
それらが、ほかの社会福祉法人では望めない特殊なことなのか、それお答えできますか。もしできたらお伺いします。
○佐藤倫与議長 暫時休憩します。
休憩 午前11時52分
再開 午前11時54分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 まず、同法人で財産の売却を行った経過を御説明させていただきます。
昭和56年から安芸市八流で、特別養護老人ホームなど、それから、その後、同地区で障害者支援施設など、また安芸市本町で小規模多機能型居宅介護施設、介護事業所を運営しておりました社会福祉法人より、同地区、西浜地区での福祉施設の建設の申出がありました。同法人の施設の老朽化が著しく、利用者の安全、地震、津波等の対策のため障害者支援施設及び小規模多機能型居宅介護事業所を高台移転し、機能の強化を図りたいという申出であります。
同法人は、平成27年頃から安芸市内で適地を探しており、ほかの候補地も検討しましたが、決定には至らず、最終候補地として西浜地区を選定しております。当該地への移転が不可能となりましたら、市外へ転出していくことも懸念されておった状況でございます。
これらのこういった状況を踏まえまして、平成30年の第4回安芸市議会定例会、議案第108号「財産の処分について」におきまして、本用地の売買契約につきまして、安芸市議会の議決を付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条に該当いたしますので、議会に議案を提出いたしまして、当議案につきまして可決をいただいておるということでございます。
以上です。
○佐藤倫与議長 昼食のため休憩いたします。午後1時再開いたします。
休憩 午前11時56分
再開 午後0時59分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) どこからやった、妙に忘れたけんど、先ほど理由を言われましたけど、そういったことはほかの社会法人では望めない特殊なことなんでしょうか、伺います。
こっからやったかな。
(発言する者あり)
○4 番(宇田卓志議員) これ答えちゅう。
それら言ったことはね、全部起案紙に載っとるんですよ、お答えいただいたようなことは。
安芸市条例による財産の処分に関する随意契約の限度額は幾らでしょうか。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 随意契約につきましては、地方自治法施行令第167条の2第1項の各号に随意契約によることができる場合の規定がありますが、そのうち限度額、上限額につきましては、少額の契約をする場合が規定された地方自治法施行令第167条の2第1項第1号に該当いたします。
今回の財産処分につきましては、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号に基づく随意契約であります。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから、安芸市条例による財産の処分に関する随意契約の限度額は幾らでしょうか言うたら、第1号でえいんですよ。30万円でしょ。安芸市の条例で決められた随意契約の限度額というのは。そのほかは随意契約、条例では決まっておらんのですよ。施行令でやっとるわけです。だから、安芸市条例による財産の処分に関する随意契約の限度額は幾らかっていうたら、財産の売払い30万円、だから30万円の場合はどうっちゅうことはないんですけどね、そういう高額な5,000万円も超える高額な金額、だから、それはまた市議会にも諮ってやらないかんいうことでちゃんとやったということでしょうが、何で随意契約にしたというのがどうしても引っかかる。
この起案紙を読みよったらですね、相手方の主張はいっぱい書いてあります。今あなたが答えたように、施設の老朽化、利用者の安全、地震、津波、障害者施設あきと南風と高台移転、あなたの言うたことは全部起案紙へ載ってますわ。そこに、それはけど随意契約を行うという、随意契約にしなければならないという、先ほど言うた第2号の目的が競争入札に適しないもの、それに当てはまるかどうかにはならんわけです。
不動産鑑定評価書における鑑定評価の依頼目的を伺います。
○佐藤倫与議長 暫時休憩します。
休憩 午後1時4分
再開 午後1時5分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 当該財産の処分を行うための売却価格、適正な売却価格を得るために不動産鑑定を行っております。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) この不動産鑑定評価書は、情報公開であなたのほうから頂いた鑑定評価書です。ここに鑑定評価の依頼目的、書いてあります。公売の参考としてと書いてあります。随意契約の価格評価ではないわけですよね。これを基準にして公売しましょうというような、もちろん、公共の土地ですから公売をするのが基本である、だからここへもちゃんと書いてあります。鑑定評価の依頼目的、公売の参考としてと書いてあります。下のほうへ行くとですね、縁故もしくは、特別の利害関係がないものとすると条件をつけております。
この社会福祉法人の理事は何名おりますでしょうか。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 お答えします。
理事長が1名、理事が8名、監事が2名でございます。
(「監事が2名」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) その中に安芸市との関係者はおりませんか。
○佐藤倫与議長 暫時休憩します。
休憩 午後1時8分
再開 午後1時8分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 関係者の方はおりません。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) なお理事名とかそういったものを調べてみましょう。
こういったことはですね、何でもう議会も通過して売買契約も終わって建物も建って、平成30年ですから、もう6年もたっとるのに何で言うか思ったらですね。やっぱりおかしいと思う人がおるわけなんですね、何でな。だから、不動産鑑定評価による評価書における鑑定評価の依頼目的は、公売の参考としてこの価格を算出しとんですね。だから本来、公募によるプロポーザル、提案型のですね、一般競争入札で入札にすべきであったと思われますが、どのようにお考えですか。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 繰り返しになりますが、当該財産の処分は障害者及び高齢者の福祉に資するサービスまたは事業に伴う施設整備のため、公共的、公益的な用途が見込まれ、安芸市の利益の増進につながると判断いたしまして、同売却先の法人に対しまして、随意契約で売却いたしました。以上でございます。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 質問に対する答えが妙におかしい。
公募によるプロポーザルの一般競争でやるべきではなかったですか言うたら、いやそうは思いませんでえいんですよ。そういうことですね、そう思わなかったからこうしたということですね。それでよろしいですか。
次へ行きます。
土地売買(仮)契約書について、仮契約書締結の日時、平成30年12月17日、契約の時点で当該土地に接続する進入路は存在しましたか、しておりませんでしょうか。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 お答えいたします。
売買契約時点におきまして、市道の認定はされていました。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) それでは、その市道の認定日をお伺いします。市道の認定日。
ほんだらついでに言うちょきます。市道の認定日と仮契約の契約日、教えてください。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 市道の認定日につきましては、平成30年10月4日に議決をいただいております。
土地の売買の仮契約につきましては、平成30年12月17日ということになっております。
以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) どうもほんだら私のほうが間違うとるんかな。市道認定するのに公示してよね、1週間、それから、何か文句がなかったら認定するようになっとるわね。私が計算したら市道認定日が30年の12月26日になっとるはずなんですが、違いますか。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 認定の議決につきましては、平成30年10月4日議決いただいておりまして、認定の告示が平成30年12月12日となっております。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) それは、告示したのが12月12日でしょう、1週間告示をしちょかないかんわけでしょう。それで文句がなかった場合に初めて認定になるんでしょう。議会の議決があったら認定なるの、そこらへんかっちりお答えください。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 認定の議決を得た後に路線の認定の告示を行いまして、告示の日から2週間縦覧に供するということにはなっております。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから、市道を文句なしにきちっと市道として公表できるのは、公示期間を経た後じゃないがですか。その間に、それはおかしいやないかと言われたらならんのでしょう。だから公示期間を置いて、その間は公示期間を置いて、後に市道は認定されると思うんですが、私の言うことは間違うとるんかな。
何のために公示するの。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 市道の認定日につきましては、告示日平成30年の12月12日ということで認識しております。ただ、先ほど申しました告示の日から2週間、市のほうにおいて一般の縦覧に供するという手続を踏んでおります。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 妙にはっきりせんね。そこらはちゃんと市の条例か何かで決まっとるはずですよ。2週間告示して、後に最終的に認定されると、文句があったら認定されんはずですよ。そこらきちっと調べといてください。
土地売買契約書について、土地契約締結の日時は平成30年12月17日です。契約の時点で当該土地に接続する進入道路は存在していたかどうか、今お伺いしました。安芸市の市の感覚では、進入道路は存在していたということを返事しておりますが、何でここ言うかいうとですね、当該土地は都市計画区域内にあるわけです。それで間違いないですね。
○佐藤倫与議長 建設課長。
○近藤雅彦建設課長 都市計画区域内で間違いございません。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 都市計画区域内においては、建物の敷地は4メートル以上の公道に2メートル以上を接していなければならない、接道義務言うんですよ。これが要るわけなんですよ。ほんで、何で侵入路の市道認定がいつかいうのは聞いたいうのは、市道認定される前に契約があったとしたら、この契約は無効なんですね。何でそういったふうに契約の締結を急いだのか。仮契約とはいえ都市計画区域内において、接道していない土地を売買することは違法であるんです。これは存じておりましたでしょうか、伺います。
○佐藤倫与議長 暫時休憩します。
休憩 午後1時19分
再開 午後1時19分
○佐藤倫与議長 休憩前に引き続き会議を開きます。
財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長 私、財産管理課のほうから、まず、接道義務について少しお話をさせていただきたいと思います。
建築基準法第43条におきまして、都市計画区域内において建築物を建築するとき、建築物の敷地は道路に2メートル以上接さなければならないと規定をされております。これは宇田さんが先ほどおっしゃっていただいたとおりでございます。
なお、接道要件となる道路はどのようなものかにつきましては、1つ手前の第42条に、道路の定義として規定をされております。今回の事案では、接道要件となる道路は、先ほど平成30年9月議会にて市道の認定を受けまして、その後、県より平成31年2月26日に、建築基準法第42条第1項第4号道路としての建築基準法上の道路であるとの指定を受けております。
第1項第4号道路とは、要約しますと、現に今道路はないが道路法上の道路として計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして指定を受けたものと規定されている道路でございますので、市道認定を受けることを前提に並行して県ともやり取りを進めていた中で、結果的には県の指定というのは、平成31年2月26日でありますけれども、この法人に土地を売るとかそういうことの議論については、とっと手前よりやられてきたことだと思いますので、接道要件だけで言えば十分その役割を果たしてきたものだと思っております。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 先ほど質問しました、認定日が全然違うじゃないですか。
だから、道路が認定されとるかされてないかいうのは、それだけ重要なことなんです。
前もって認定をする議決があった、もしくは、認定をする予定があるということで仮契約を結んだというようなことでよろしいですね。
本来は、道路認定が終わってからでなければ道路じゃありません。だから、そこらあたりね、何か急いで物事をやってしもうとる。後で、何で私がこの一般質問でこの件を取り上げたかを明かしますが、次、行きます。
だから、道路認定は31年2月26日、これでよろしいですね。
○佐藤倫与議長 財産管理課長。
○大坪 純財産管理課長 先ほど私が申したのは、建築基準法上の道路の指定の話でございますので、建設課の議案で上げた市道認定の話とは違います。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 建築基準法に関する道路認定のことなんですよ。建物を建てるかどうかで問題ながですからね。だから、接道をしてないところを売ったらいけませんという法律があるのは、そういうことながです。建物が建たんいうことになると、目的が達せられない。
次、譲渡先の選定について、南国市の社会福祉法人1社と随意契約により譲渡していますが、県内の社会福祉法人は何社あるがでしょう。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 県内の法人数は把握しておりません。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 把握してないか。
安芸市内には何社あるがでしょう。
○佐藤倫与議長 福祉事務所長。
○長野信之福祉事務所長 まず、安芸市社会福祉協議会が社会福祉法人になります。それから福祉事業所で言いますと、B型作業所も含めて5か所です。先ほどの社会福祉協議会も合わせますと6か所の社会福祉法人がございます。以上です。
○佐藤倫与議長 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから問題はね、その残りの5か所で一般競争入札をやれば問題ないがですよ。いろいろ理由をつけて、市に有利になるとか、先ほど言うた、施設が老朽化しとるとか津波が来るとか、いろいろ理由つける、ほかのところも同じようなもんがあるがと違いますか、要するに。だから、それらを一つも頭に入れずにですね、県に何か所あるかも分からんとって、だから頭にないわけですね、そのほかの福祉法人が。何でこの1社に決められたか、だから、そこは皆さん市民が不信を持っておるのは、そこながですよ。
ある方がですね、この一般質問をするに至った問題について言います。
進入路が完成していない時点で、当該土地の鑑定評価を行ったと。そして、進入路がついて高くなったのに、その以前の鑑定評価のままで随意契約をしておると。わざとに、市が道路をつけん間に鑑定評価をして安うにしといて、道路がついて高うなっとんのに、その安い評価で随意契約をしたのと違うかということが言われまして、それでこれを調べてみようということで調べてみました。市民からの問合せがあり、私は答えることができなかったので、今調べたわけなんですが、不動産鑑定評価書によりますと、平成30年10月4日の市議会の議決により、設置が決定した市道ケイコヤ線支線1号線に接面するものとして評価すると。鑑定評価の時点が、平成30年10月15日、このときはまだ道路はついてない。ついてないけれども、10月4日の市議会で、道路がつくということが決定したので、つくことを条件として評価した、このように書いてありました。だから、つく前の安い評価で評価しておいて、道路をつけてから高くして云々ということにはならんかったいうことですね。
ただ、そこで問題が出てきたのは、何で随意契約したか。何度も言うように。だから今後もね、一般競争入札、公売によるということが、この間、二、三週間ぐらい前かな、税金を払うてなかったり、差押物件なんかを公売しましたわね。やっぱりああいうもんでも、小さなもんでも全部公共の財産については、公売するというのはもう基本ですので、それを守っていただきたい。そうせんと、文句の出る、市民の不信を買う基になっていきます。
そういうことで、大体結論つきましたけども、しかし公売による入札を行わず、随意契約による財産の処分については、なお納得の行かない点がございます。今回はこれで終わりますが、大山岬の国民宿舎の跡地売却問題と重ねて、この件を重ねて、住民監査請求の対象となると考えておりますので、よろしくお願いいたします。終わります。
○佐藤倫与議長 以上で、4番宇田卓志議員の一般質問は終結いたしました。
1番 西内直彦議員。
添付ファイル1 一般質問 宇田卓志(令和6年第4回定例会) (PDFファイル 315KB)