議会会議録

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一般質問 令和7年 » 令和7年第2回定例会(開催日:2025/06/06) »

一般質問 宇田卓志

質疑、質問者:宇田卓志議員
応答、答弁者:建設課長兼自動車道推進室長、市長、税務課長、農林課長兼農業委員会事務局長、財産管理課長

議事の経過
 開議  午前10時
○佐藤倫与議長  これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に事務局長が諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○小松俊江事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、欠員1人、現在数13人、全員出席であります。
 以上で諸般の報告を終わります。
○佐藤倫与議長  これより日程に入ります。
 日程第1、一般質問を行います。通告に基づき、順次質問を許します。
 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 通告に基づき一般質問を行います。
 安芸市は、個人の所有地を無断で市道認定して使用している。その行政手続と経過について伺っていきます。どのように対処するか質問していきます。
 市道ヤナギダ4号線についての事実関係について。
 現在の登記簿上の所在地、地目、地積、現在の所有権者を伺います。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  お答えいたします。
 所在地、安芸市東浜字イザナミ133番3、地目、田、地積、426平方メートル、所有者につきましては、個人4名の共有名義であります。なお、個人情報保護の観点から氏名は差し控えさせていただきます。以上です。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 所有権利者は4名で共有しております。安芸市の所有でないことは確かです。いつ、どのようにして市道認定したか。市道認定時の所有権者を伺います。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  市道認定時の所有者ですけれども、現在の登記名義人と同じ個人4名の共有名義であります。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 安芸市東浜字イザナミ133番3、田、426平米、登記簿によりますと、権利に関する事項、昭和27年5月3日、相続を原因として、昭和48年2月6日、所有権移転しております。権利者は、先ほどお答えしていただいたとおり4名が共有しております。市道の路線認定の件で、昭和61年7月28日、市議会で市道に認定することを可決しております。そのときの所有権者は誰か伺います。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  先ほどの答弁と同じとなりますが、市道認定時、昭和61年の所有権者につきましては、現在の登記簿名義人と同じ個人4名の共有でございます。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 議会にかけて市道を認定するわけなんですが、その時点で個人の所有であったということに間違いないということだと思います。
 どのような理由で個人所有の他人の土地を市道認定できるのか。所有者の了解はあったのか、伺います。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  市道認定の経過を少し答弁させていただきたいと思います。
 本市道を含みます市内全域の路線認定につきましては、先ほど議員からもありました昭和61年の議会、6月定例議会で提案し、同年7月28日に可決されております。その後、11月29日付で路線認定、区域決定、供用開始の告示を行っております。当時、安芸市合併以前の旧町村道及びそれ以後に認定した市道が多数混在し、各路線の実数把握が困難な状況であり、また、路線名称、起終点の取り方、記載事項等が不統一であり、道路管理行政上も問題があったことから、市内全域における路線全体の見直しにより路線を系統的に編成替えするため、昭和59年8月から専門のコンサルに調査を委託し、市道の路線認定に至ったものでございます。
 所有者の確認についてという御質問ですけれども、当時の記録簿等が残っていないことから実際にどこまで調査、確認したかは不明でございます。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 適当なことを言うてもろうたら困ります。その当時はもちろんのこと、今でも所有者は誰か分かります。法務局行ったらみんな書いてある。コンサルに頼んで調査して分からんかった。こんなことで回答にはなりません。
 もう一度聞きます。個人所有の他人の土地を市道認定できるのか。所有者の了解なしにそれができるのかどうか伺います。できるか、できんか。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  道路認定につきましては、道路法に基づき行為を行っておりますので、昭和61年、実際もう認定しておりますけれども、認定はできるものと認識しております。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) それはいろいろ法律があってできると思います。個人の所有権、これを公共のためにいうことでないがしろにしたら何でもできてしまいますよ。登記簿法というのがあります。第三者に対する個人の権利、これを公示しとるもんです。誰もが見えるもん。分からんかったとか、知らんかったとかいうことではありません。だから、それ知っておきながら、道路法によって市道認定ができると言うがやったら、もう一度お伺いします。個人の権利を踏みにじってまでも安芸市の道路認定できるのかどうか。市長、あなたにお伺いします。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  個人の登記を、所有権を移転してない状況での認定ができるかどうかという御質問に関しましては、先ほどの答弁と同じになりますけれども、できます。ただ、それが適切かどうかというところはちょっと疑問が残るところでございます。以上です。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 適切かどうかではないです。これは他人の土地をですね、市道に認定して、勝手に、断りもせずに。違法ですよ。市長、違いますか。認定、それは法律を犯したらできますわ。けんど違法でしょう。違法行為です。市長、どんなに思いますか。
○佐藤倫与議長  市長。
○横山幾夫市長  認定につきましては違法ではないと思うんですが、それぞれ私も担当ではないんで、ここの土地につきましてはそんなに詳細は分からないんですが、全体、ほかの土地でもよく聞くのは、もともと公衆道路として使用していた道路を名義を変えずにそのまま市道としてというのは、以前よくお聞きをした記憶がございます。以上です。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) それではちょっと質問を変えましょう。個人所有の他人の土地を市道認定できる場合は、どういう場合があるんですか、お聞きします。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  どういう場合という御質問ですけれども、基本的に、現状で行きますと所有権移転をしてない状態での市道認定というのは現在行っておりません。昭和61年当時の市道認定につきましては、所有権移転がなされてない道路、複数ございますけれども、一定道路法に基づく議決等、法的な手続は経たものであると認識しておりますので、すみません、ちょっと答弁なっておるかどうかは分かりませんけれども、昭和61年当時はそういった路線があったという状況でございます。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 道路認定に関して法的な手続をしてるというようなことを言われてますが、しておりませんよ。道路認定、道路になったら道路に何して道路としてないんか。今でも個人の名前ですよ。もし仮にやね、個人の土地を道路認定できるとしても、できたら何で道路にしちょかんのや。道路になってないですよ。登記簿上は田のままです。
 所有者の了解はあったのか、伺います。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  所有者の了解があったかどうかというのは実際確認できておりませんけれども、当時、一斉に道路を認定する際に、所有権が変わってないということは事実でございますので、了解を得たかどうかというのはちょっと私のほうでは、当時そういったお話を所有者の方にされたかどうかというのはちょっと判断できないところでございます。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 分からない、知らないということが本当やと思います。
 市道認定後、所有者に通知をしているか。そしていつ通知したか。伺います。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  認定後の通知につきましては、路線ごとでの通知というのは行っていないものと思われます。ただ、道路法に基づいた昭和61年11月29日付で認定、区域決定、供用開始の告示を行っております。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 所有者に通知はしていないが告示をしておると。いつ通知したかというのも、告示によって通知したものとみなしておるんやと思います。
 現在、安芸市長は、当該市道用地を無償で寄附してくれと要請をしております。所有者は、自分の夫または親から相続した土地が安芸市の市道になっていることを知らず、法務省からの令和6年4月1日から相続登記が義務化されたことによる通知により事実を知ることとなっております。既に4人のうち2人が亡くなっております。市道認定の時点でなぜ所有者に通知しなかったのか。告示だけで終わらせたのか。だから、本来通知して、所有権移転して、登記簿上も安芸市のものにする。もしくは公衆用道路にするというのを、まともな手続やってない。行政手続に不備はなかったか、お尋ねします。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  先ほど私答弁しました記録等は残っていないことからですね、どこまで調査したかは不明でありますけれども、認定時の、当時の議会会議録によりますと、認定議案の内容が広範囲かつ膨大であったことから、それぞれの地区の議員の方々に地元の御意見や現状等の把握に努めていただいたと記録があります。そうしたことから、認定については一定の周知は図れていたのではないかと考えております。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 議事録を読ませていただきました。このヤナギダ4号線について議論は一切されておりません。議事録読みました。情報公開取って。このヤナギダ4号線について議論は何もされておりません。だからそんなうそを言うたらいかん。そのほかのことではされておるけども、当該土地について市道認定についての議論は一切されておりません。所有者は、当該土地をその他の分筆した土地も含めて売却することを希望していた。市道に認定されることにより、その希望はかなえられないこととなっております。だから、所有者はこの土地を売りたかったんや。けど安芸市が市道にしてしもうて。実際は市道になってないのに。みんながそれ道路として使い出して、売るに売られんようになってしまった。だから、この後続きますが、安芸市が市道認定したことを、間違うとってもですよ、不法に認定したことで、いろんなことが全部違法行為になってきております。
 不動産登記法第1条を伺います。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  条文を読み上げます。
 不動産登記法第1条「この法律は、不動産の表示及び不動産に関する権利を公示するための登記に関する制度について定めることにより、国民の権利の保全を図り、もって取引の安全と円滑に資することを目的とする。」。つまり、不動産に関する権利関係を登記により明確にすることで、不動産取引の安全と円滑を図ることを目的としたものでございます。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) そのとおりなんですよ。もう誰がどう言おうとですね、登記簿が一応信用できるんですよ。信用せざるを得んのです。第三者に対して公示しておるということなんで、不動産登記法は、(不動産に関する権利を公示するための登記制度であり、国民の権利の保全を図る)とあります。権利を登記することにより第三者に対し公示しているわけだから、市道路線の認定議案提出の時点で知らなかったでは済まされない。だから、誰の所有か分からんづくに市道認定するようなこと自体がおかしいんです。おかしいことはおかしいことと認めてね、次やっていかんと、こんなことはおかしいないと。市道認定は他人の持ち物でもできると、そういうことをもし言い続けるんやったら、いつまでもこの件に関しては解決しませんよ。市長、最終的には市長に対する質問になっていきますが、次行きます。
 所有権者に固定資産税の徴収をしたか。伺います。
○佐藤倫与議長  税務課長。
○名木栄作税務課長  個人の土地の課税情報でございますので、個人の税情報の答弁につきましては差し控えさせていただきます。しかし、市道として供用されている土地につきましては、地方税法第348条第2項第5号に基づく公共の用に供する道路に該当し、非課税となりますことを申し添えます。以上です。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 何でこの市道ヤナギダ4号線がやね、個人の名前で登記されとんのに、供用の道路ということが何であなたは分かるんですか。これは地目、田になっとるんですよ。個人の所有の田から山林から宅地から、そういったもの、税金かけるのが当たり前でしょうが。公共の用地やったら公共の用地になっとるはずや。あなたが公共の用地ってどうして分かる。
 もう一遍聞きます。固定資産税の徴収をしなかったんですね。
○佐藤倫与議長  税務課長。
○名木栄作税務課長  登記地目が田となっているが課税しないのはどうしてかというところなんですが、固定資産の評価基準は、地方税法第388条第1項に基づく固定資産評価基準に定められております。固定資産評価基準第1章第1節1、土地の評価の基本には、「土地の地目の認定に当たっては、当該土地の現況及び利用目的に重点を置き、部分的に僅少の差異の存するときであっても、土地全体としての状況を観察して認定するものとする。」と規定されております。このことから、固定資産税は、登記地目と利用状況が異なる場合、現況の利用状況に応じて課税地目を認定します。
 今回のように、市道認定された場合、担当課から報告された内容について確認し、該当する土地について非課税の事務処理を行います。以上です。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) もう一遍聞くで。よう聞いちょってよ、私の質問を。固定資産税の徴収をしたか、せんかったかということを聞きよるんや。あなたがどういうことを言うてもやね、現況に合わせて何や言うけどやね。現況に合わせて道路になっとったら、1か月以内に地目の変更せないかん。登記簿法に載っとるんや。何十年も登記そのままにしちょいてやね。何が登記簿法、現況に合わす、よう言いますわ。現況が道路やったら、何で道路に地目変更せんのや。1か月以内に地目変更しなさい。登記簿法に載っとるんですよ。
 だから、もう一遍聞きます。固定資産税の徴収をしたか、せなかったのか。お伺いします。
○佐藤倫与議長  宇田議員に申し上げます。声の大きさ等には十分注意しながら質問を進めてください。
 答弁を求めます。
 税務課長。
○名木栄作税務課長  個人の課税情報につきますので、徴収したか、非課税やったかということについては差し控えさせていただきます。以上です。
    (「それは守秘義務にならんぞ」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
    (「隠蔽やないか」と呼ぶ者あり)
○4 番(宇田卓志議員) 個人情報いうのよう使うてあなた方逃げていくけどよ。個人情報やから言われん言うたやないんやろう。固定資産税の徴収してないんや。してないからしてない言うたらええやないか、個人の名前は先ほど全部伏しとるわけやから。そのために個人の名前は先ほど伏しております。そしたら、それに、この土地に対して課税をしたか、せんかったかいうことを質問しとるから、したか、せんかったか答えてくださいよ。そんなもの個人情報やないで。逃げたらあかんで、逃げたら。お願いします。
○佐藤倫与議長  暫時休憩します。
     休憩  午前10時26分
     再開  午前10時27分
○佐藤倫与議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 なお、発言を許可された者以外の方は静粛にお願いします。
 税務課長。
○名木栄作税務課長  この土地に関しましては、現況、公共の用に供する道路として非課税となっております。以上です。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 課税をしなかった理由というのは、公共の道路とみなしてしなかったということでよろしいですね。
 普通、私どもが私道なども使って、いろんな道があります。私道やったら課税されたり課税されなかったりするそうです。一つの宅地を造成するに当たり、何度かこういうことがあるんですが、課税を免れるための方法として一番ええのは市道認定してもろたらそれがええんです。だけどなかなか市道に認定をしてくれることは要件が多くて難しゅうございます。どういうふうにするかいうたら、登記法に地目というところがあります。そこで、公衆用道路と23項目あるんですよ。農地やいう登記もありませんし、川もありません。山もありません。ちゃんと決めれる土地用途に応じて山林、原野、そういった23の項目があります。要するに、それは国民の財産を公示するわけなんですから、それの目的が変わったら1か月以内に変更しなければならない。してくださいじゃないんですよ、しなければならない。こういう不動産登記法という法律があります。そこに田として残っとったら田なんですよ。それに税金をかけんということ自体が、税金払うとる者からいうたら不公平じゃないですか。僕らがどこでも、親からもろた田もあります。税金のかからんところがないんですよ。全て納税の義務があるし、納税の義務いうたらあんた、国で一番大事な法律や。それがあるにもかかわらず税金の徴収をしなかった。これは不公平に当たるんじゃないですか。その理由を聞けば、先ほど建設課がやったように、何やら分からんようなことを言うて、市道認定されてない。議会で言うとるけども、議会がミスをしとるんや。その時点であんた他人の土地をやね、安芸市の市道やて認定できるわけがない。
 当該土地に関し固定資産税の請求が所有者にされていない。なぜ土地所有者に税の請求を怠ったのか。その理由を伺う。先ほど言われましたから、これは税務課長、あなたの間違いなんですよ。何度も言うように。きちっと調べて、あれが市道になっちょったら公衆用道路になっとらないかんねん。公衆用道路になってない。田になっとるんやから、それも個人の名前で。税金をかけない理由にはならん。
 課税しなくてよい土地にはどんなものがあるか伺います。
○佐藤倫与議長  税務課長。
○名木栄作税務課長  課税しない土地につきましては、公共の土地、建物等でございます。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) それ以外にはないですか。それ以外皆課税をせないかんわけですね。
 次行きます。当該土地の所有者の相続人は、税金の請求がないことで、当該土地に自分たちの所有の権利、土地が存在することを知り得なかった。税金もかかってこんからそんなところに土地があるいうことは知らんのですね。お父さんもお母さんも亡くなって、相続人が。当該土地に税金の請求がないことで所有権者たちは、所有の土地が存在することを知り得なかったいうことでございます。
 次行きます。行政手続法第1条(目的)を伺います。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  行政手続法第1条第1項のみを読み上げます。「この法律は、処分、行政指導及び届出に関する手続並びに命令等を定める手続に関し、共通する事項を定めることによって、行政運営における公正の確保と透明性(行政上の意思決定について、その内容及び過程が国民にとって明らかであることをいう。第46条において同じ。)の向上を図り、もって国民の権利利益の保護に資することを目的とする。」。つまり、行政機関が行う手続は公正透明で、市民の権利が守られるようにしなければならないものとなっております。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) そのとおりなんですよ。だから市民、国民の権利が守られるために、行政手続は法に基づいてきちっとやらないけませんよというのが行政手続法の目的なわけです。
 やっとここで、その所有権者はその所有権、自分の所有権が果たして守られたかどうか。市道認定、コンサルに頼んで、誰の所有者かも確認せず、地目も確認せずに市道認定した。それは議員も悪いけど、その提案した執行部が一番悪いでしょう。確認せずにそういうことを行った。こういった手続が国民・市民の権利を守っておるのか、保護しておるのかいうことがこの行政手続法に書かれておるんです。実際これがですね、少なくても公衆用道路に地目がなっておったとしたら、それはみんな道路、道路言うても構いませんよ。先ほど言うたように、不動産登記法、これによると1か月以内に地目の変更をせないかん。そら所有権の移転とかなんとかいうのは大変でしょう。そやけど、今税務課長が言うように、現況に合わせて地目変更するというようなことはできるんですよ。それもやってない。公衆用道路にしてもですね、税務課長、御存じだと思うが、もし公衆用道路になっとったとしても税金はかかる場合があるんですよ。その基準がどこにあるか分からんけど、少なくても公衆用道路にしてなければ課税をしなければいけないのは確かです。それを認識せずに答えてもらったら何の答弁にもなりません。質問にもなりません。
 先ほど言うたように、行政手続法というのは、市民・国民の権利利益の保護に資することを目的としております。
 登記簿謄本によりますと、市道ヤナギダ4号線の土地、安芸市東浜字イザナミ133番3、田、426平米は、昭和48年2月6日に同所イザナミ133番1、田、1,206平米から分筆されて、所有者Mから、現在の所有者4人の相続人に移転されております。ということは、あそこをですね、1,206平米の田んぼがあったわけなんですね。それを道路を抜いて、各土地を分筆して、現在は宅地になっているように宅地としとるわけなんですよ。だから、その当時は宅地がまだ少なかったので、宅地に造成して宅地として売っとるわけです。その後、残地の、先ほどの当該土地133番3以外の133番1から133番16番までの土地は分譲され、売却しております。当該土地133番3以外は非農地。よう聞いてくださいよ。非農地とされ宅地化されております。
 そこで、農地を宅地に変更する場合の農地法第5条の農地転用に関する手続に瑕疵はなかったか伺います。
○佐藤倫与議長  暫時休憩します。
     休憩  午前10時41分
     再開  午前10時42分
○佐藤倫与議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 農林課長兼農業委員会事務局長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長  お答えいたします。
 先ほどの農地転用に関する御質問なんですけども、ちょっと通告になかったため、当時の状況等については確認できておりません。以上です。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) このことについては、この1回の一般質問だけで終わるつもりはございませんので、農業委員会のほうでよく調べて、農地転用のときはどういう手続をせないかんか。農業委員会から県の農政課へ行くはずですよ。それから許可が下りてくる。このときに進入道路が公衆用道路になってなかっても転用許可が下りるかどうか。それが私にとっては不思議でたまらん。不思議なんですよ。何で道路が田んぼになって残っとんのにやね、そのほかのところが宅地に転用できたか。何かおかしいんや。岡村喜郎さんのときの時代です。大分昔のことやからあなた方は知らんやろと思うけども、こういうことは、けど、きちっとせんと繰り返されますんで、今回、通告書に載ってなかったので答えられないということですけども、次回もこのことについては追及していきますのでよく調べておいてください。
 次、5番行きます。
 先ほど農地転用に関する手続に瑕疵はなかったかどうかというのを返事いただいてないね。お答えください。
    (「分からんということ」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  農地転用の瑕疵につきましては、先ほど農林課長が申し上げたとおりちょっと確認できてないというところですけれども、もともとこの農地がですね、一筆の農地を個人の所有者の方が宅地分譲するために、昭和47年3月に建築基準法第42条第1項第5号による位置指定道路としての指定を受けております。これ道路分のみになりますけれども。その後、昭和48年2月に、先ほど議員もおっしゃられました宅地分と道路分を分筆しており、その年の10月に宅地分については分筆と地目変更の登記がされ、各区画において売買によって所有権移転がされておるという状況です。
 地目が変わってないいう御質問ですけれども、宅地分譲された昭和48年時点におきまして、道路は築造されていたものと考えられますので、地目変更、不動産登記法の1年1か月以内に登記申請といいますのは、その時点における当時の所有者が登記申請すべきものであったのではないかというふうに考えております。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 最初は、農地を分筆したりするときに道路位置指定ということで、ここへ道路をつける計画ですよというのはやります。しかし、それは計画ですよと。計画してこうやって分筆しますよという位置指定はやります。しかし、先ほど言ったように、農地法、もしくは後から出てきますけど建築基準法、そういったものにはですね、道路になってなければ、位置指定だけでは許可は下りません。そういうこともう一遍確認してくださいよ、位置指定だけでそんなことができるのか。
 5番行きます。市長に対する質問です。
 行政指導がされていないと思料するときどう対処するか。第36条の3にありますが、この質問については、市長に御答弁いただきたいので最後に回したいと思います。6番、7番の質問と担当者の答弁をよくお聞きになって、最後にお答えをいただきたいと思いますので、よろしくお願いします。
 6番行きます。不動産登記法第37条(地目又は地積の変更の登記の申請)について。
 不動産登記法第37条には、「地目又は地積の変更の登記申請について変更があった日から1か月以内に変更登記の申請をしなければならない」とあります。当該土地の地目は田でありますが、田とは、水田など稲を栽培する土地のことでございます。現在の当該土地の利用状況から判断して、23種ある地目のうち、適合するのは公衆用道路であることに間違いないと思われるが、担当者の意見を伺います。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  登記地目は、先ほども答弁しましたとおり現状も田でございますけれども、現況につきましては、現在道路という形態となっております。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 質問と答えが行き違うておかしいけど、ほいで、あそこは本来やったら公衆用道路にしておかないかんがじゃないですか、あなたの主張からいえば。伺います。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  一つ前に答弁いたしました昭和48年時点におきまして道路が築造されていたものと、それは昭和47年に建築基準法の位置指定道路を受けて宅地分等を分譲しておりますので、昭和48年時点で道路は出来上がっておったものと考えておりますので、本来でありますとその時点で土地所有者の方が地目変更、登記申請をすべきものであったというふうに考えております。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) その時点でも所有者は個人。だから都合の悪いことは個人に押しつけてやね、都合のえいところだけ市道にして使うて、許可を下ろして、そういう便宜を図っておるいうようなことが、皆さん、大体、市長、よう聞いたら分かると思いますよ。
 昭和61年6月に市道認定したのであれば、なぜ所有権移転登記と地目の変更登記を滞りなく行わなかったのか伺います。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  少し御質問と答弁がずれるかもしれませんけれども、登記につきましては、現状、現在市内にある市道で登記されてない箇所がどれだけあるかというのが現状把握し切れておりませんので、今回のケースのように出てきた場合にはですね、そういった所有権移転登記を公衆用道路に変えていくということで適宜対応をしておるところです。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 私も長いこと不動産のことをやっておりますので、広っぱが登記されてなかって個人の土地に残っちょったとか、ちょっと横がそのまま水路で残っちょったとか、いろんなところあります。しかし、ここは400平米超してですね、まともに個人の土地として残っとるわけなんです。だから先ほど言うたように知らなかったではとおりません。公示されとるわけやから。だからそういうことをほったらかしにして今まで来とるというところがおかしいわけなんですね、市長。所有者のうちこの土地の状況を知る者が死亡して、亡くなったことをよいことに、その他の所有者には通知などもせず、少し言葉は悪いんですが、隠蔽して、あわよくば時効による取得でももくろんだのではないのですかと考えてしまいます。担当者の意見を伺います。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  昭和61年当時の認定につきましては、そういったもくろみ等はなかったものと思われます。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 昔のことで分からん言うてみたり、認定はなかったと思う言うてみたり、都合のえい答弁をしよるけども、しかし、先ほど言うたように、これは登記されているかどうか。認定されているかどうか。法的にそういうことが問われるようになってくると思いますよ。
 次行きます。都市計画区域内の接道義務と建築確認申請についてお伺いしていきます。
 当該土地の周辺地域は都市計画区域内であるが、建築確認申請は必要であるかどうか伺います。
○佐藤倫与議長  財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長  お答えします。
 都市計画区域内であるため建築確認は必要であります。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) それは、現在ではそうですが、市道認定された時点でもそのようですか。お答えください。
○佐藤倫与議長  暫時休憩します。
     休憩  午前10時56分
     再開  午前11時03分
○佐藤倫与議長  休憩前に引き続き会議を開きます。
 財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長  当時も建築確認は必要であったものと認識しています。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 昭和六十何年、市道認定した時点で建築確認は必要でした。それは、私もその近辺に家建てたりしたので分かっております。
 あそこに、以前田んぼやったところを、道路を抜いて、区画をして、農地転用してというような作業なんですが、全体に、そのときに一遍にやったのか、次々やっていったのか分かりませんけど開発許可申請も要るがですよ、本来あれば。そういったことをやるにつけ、全部きちっとしたことをやっとらんと、例えば所有権移転、地目の変更、そういったことをきちっとやっとらんとこんなことになってしまう。それはもう完全に許可権者、そういったもの不手際であるというふうに思います。
 当該土地周辺は都市計画区域内であるので建築確認申請が必要です。申請は誰がどこに申請し、誰が建築確認するのか伺います。
○佐藤倫与議長  財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長  安芸市の事務では、建築確認申請書の受付、建蔽率、容積率の確認、道路幅員の確認などをしています。安芸市には建築主事を置いていないため、受け付けた建築確認の審査は、建築主事を置く高知県もしくは高知県建設技術公社や日本ERI株式会社などの国土交通大臣の指定を受けた指定確認検査機関で行っています。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 受付は安芸市であると。建築主事がいないので高知県に送って、そこで確認を受けると。このような手続になっているんだと思います。
 そこでですが、都市計画区域内の、建築確認いうたら都市計画区域内に家を建てる場合に建築確認が要るわけなんですが、それは建築基準法に基づいた確認申請。だから、法律に基づいた確認申請なんですが、安芸市が受け付けて、建築主事が高知県、で主事が判断して建築確認を下ろす。建築確認が下りる前に建物を建築できますか、できませんか、お答えください。
○佐藤倫与議長  財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長  お答えします。
 工事着手前に必ず申請を行って、確認済証の交付を受けてから着工することになります。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) そのようなことです。申請が、許可下りてこんことには着工できないんですよ。それだけ厳しい法律です。都市計画区域内の建物建築には建築確認が必要です。そして、建築用地は、道路、道路というのは公共の道路ですね。道路に接していなければならない接道義務というものがあります。接道義務とはどのようなものか伺います。
○佐藤倫与議長  財産管理課長。
○千光士 学財産管理課長  都市計画区域内の接道義務は、区域内で建物を建築する際に、敷地が建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならないという規定です。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 建築基準法上の道路というたら、幅員4メートル以上、これじゃなければ道路として認定されない、建築確認で。だから、4メートル以上の道路に、公衆用道路ですよ、4メートル以上の道路に2メートル以上接してなければ建築確認は下りません。ということは家が建ちません。これをよく覚えちょってください。
 建物を建築する目的で田(農地)を売却するに当たり、農地を宅地に転用する許可、農地法第5条農地転用許可が必要なはずであるが、転用許可をするのは誰か伺います。
○佐藤倫与議長  農林課長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長  市のほうで受付を行いまして、高知県のほうが許可を出しております。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 市は受付するだけですか。違うでしょう。農地転用5条の申請、市が受け付けて、そのまま県が許可する。市は受け付けるだけじゃないでしょう。県まで持って行ってくれませんよ。農業委員会でぎっしり審議して、何回も何回も審議して、非常に厳しい審査があって、それから審査結果を添えて県に行くはずです。県の農政課からようやく5条の転用許可が下りてくるんですよ。それだけ大変な思いをして、私ども不動産業者をしゆうときがあったんですが、思いをしております。簡単に市で受け付けて県で許可するというようなもんじゃないんですよ。ほうたら市は受け付けるだけで責任はないのか。先ほど言ったように農業委員会の仕事も併せて市に責任はないのか伺います。
○佐藤倫与議長  農林課長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長  すみません。先ほどの答弁で言葉足らずでございました。議員おっしゃられたとおり市のほうで転用申請のほうを受け付けておりまして、市の農業委員会の定例会のほうで議案審査を行った後に意見書等をつけて県のほうに進達をしております。最終的に県のほうがその内容を審査した上で許可というような形になっております。
 以上です。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから県は、現地を見たり実際知らないわけだから。農業委員会が許可して、これは農地転用を許可してよろしいでしょうというような意見を付して持っていって、初めて県は許可を下ろすわけです。だから、最終的に県の責任やいうことにはなりませんよ。安芸市で、安芸市内の土地や、分かっとるわけや。それをやね、先ほど言うたように、道路が田のまま農地で、所有権も移転せずにそのまま残っとうのに、何でこれが農地転用できたのかな。不思議でなりません。そこに先ほど言ったように、どこかで何かの力が動いとったんやないか。ある土地がですね、僕の同級もからんだ土地があったんですが、そこがいつの間にや3尺道、赤線ですね。90センチの道がいつの間にやら2メートル以上の道になっとる。何でや。ようよう調べよったらその近くに市の職員が住んどって、そこへ行く道に広げとんねん。そんな事例もあっております。だから、うがった考えではないけれども、一つ一つ、先ほど言うたように、不手際はいっぱい、市長出てきておりますよ。誰がどう責任取るかをよく考えとってください。
 農地転用申請には、企画された道路の接道義務はないのか伺います。
○佐藤倫与議長  農林課長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長  申し訳ございません。通告にないため御質問の内容にはお答えできません。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 建築確認申請には接道義務があります。だから、接道義務があろうがなかろうが、そんなことは関係ないといや関係ないけども。転用申請に道路の接道義務がのうてよ、建築許可に道路の接道義務がある。そんな法の食い違いというのはあるわけない。農地転用申請にも企画の時点でどこへ道路をつけて、どういうふうに埋めて、近所の隣地には承諾をもらってというような手続があります。道路のないようなところに農地転用はできません。いかに通告書になかったからといえやね、全部関連しとんねこれ。都市計画区域内の接道義務と建築確認申請について伺うんですから。農地転用も同じようなことや。
 分かっておれば答えてください。分からなければ分からないで結構です。農地転用申請には企画された道路の接道義務はあるのかないのか。もう一回お伺いします。
○佐藤倫与議長  農林課長。
○三宮一仁農林課長兼農業委員会事務局長  すみません。一般的なお話で。農地転用にも接道の義務はあると思います。ただ、今回の事案についての内容についてはちょっと確認ができていないためにお答えできません。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) つまり、当該土地の所有者、これはそのほかの宅地も全部売っとるわけです。農地をですね。それが、転用許可申請によって宅地にして、不動産業者がしたんだと思います。埋め立てて、宅地として高値で売却されとる。そういうような状況がある中で、当該土地の所有者は売却を希望しておったはずなんです。これは推測ですけどもね。あそこをずっと自分の田で持っとるようなことは考えてない。つまり、売却を希望していた当該土地の所有者は、この土地を道路として必要な相手(この土地を道路として利用する者)に売却できる目算があった。しかし、安芸市が、ここで安芸市が犯罪者になってくるんですよ。犯罪者というか共犯者に。しかし、安芸市が農地転用許可、建築確認申請等の手続、これ行政手続ですね。手続において道路として認めて、許可や認定を行ったことにより、売却なしで土地が道路として利用できるようになった。だから現実は売却できず、田として残ってしまったことが推察されております。
 そこで、他人の所有地を無断で違法に道路認定して、農地転用違反、建築基準法違反、登記法違反、税法違反等が推察され、被害者への求償が求められる。今後、安芸市は、地権者とよく話合いの上、問題の解決を図ることをお願いいたします。市長、返答をお願いします。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  求償についてでございますけれども、先ほどちょっと答弁させていただいております昭和61年、市道認定当時、その以前、十数年前から既に道路として形態をなし、公共の用に供する道路として利用されていた道路を昭和61年に新たに市道として認定したものでございます。このため、不動産の侵奪に該当するとはいえず、不利益等が生じていないと考えており、求償に応じることはできないものと考えております。
○佐藤倫与議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほど建設課長が答弁いたしましたが、所有権移転の登記がなされていないことは事実でございますので、関係の皆様に迷惑をおかけしていることはおわび申し上げます。今後所有権移転に向けて、先ほど議員もおっしゃられましたが、所有者の方々と協議をお願いさせていただければと思います。
 なお、建設課長からの答弁で、昭和47年3月に建築基準法第42条第1項第5号による位置指定道路としての指定を受けていると。これが計画だけではなくて、現場が道路として使用されていたのかどうかいうところが、私はちょっと法的にそこが分からないんで、指定ということはそういう意味もあろうかと思いますので、そこもちょっと確認をしたいというふうに考えております。
 以上です。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 位置指定というのはね。ここに道路ができる計画ですよというのが、この位置に道路ができる計画ですよというのが位置指定や。それを道路にするとかやね、所有権移転するとか、そんなことは位置指定でできるわけがない。
 5番に戻ります。これ市長に対して質問します。行政指導がなされていないと思料するときどう対処するか。行政手続法の第36条の3、これを御説明願いたい。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  行政手続法の第36条の3につきましては、誰でも法律違反の事実がある場合、行政処分等がなされていないと思料するときに行政処分を求める申出をすることができるという内容でございます。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 市長にお伺いします。当該土地所有者は、安芸市より市道敷地内にある土地の名義変更についてという表題で書面が送られてきております。市長名で書面が送られてきております。426平米の広い土地を無償で安芸市へ寄附するように迫られております。間違いないか伺います。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  寄附のお願いの文書は送付させていただいております。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 市長、建設課長の名前で送られてきとるんじゃないんですよ。安芸市長、横山幾夫の名前で送られてきております。土地を無償で安芸市へ寄附してくれ。それは10平米から20平米ぐらいやったらまだええですよ。400平米ですよ。4畝。それは市長知らんかったんですか、お伺いします。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  寄附のお願いの文書につきましては、建設課長決裁で送付しておりますので、市長決裁、市長には処理は行ってないです。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) だから物の重大さを認識してないんや。400平米の土地を無償で寄附してくれいうときに、課長名でそんなことしますか。それも40年近く無断で使用して。まだそこには税金もかけてないもんな。固定資産税かけてない。農地法第5条にも瑕疵がある。同様に建築確認にも瑕疵がある。それは全部安芸市がかんできとるわけですよ。
 行政手続法によると、行政庁が、今回は安芸市ですね。県がかんできとるか。「不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。」。何で寄附してくれいうたら、どうして寄附してくれないかんのかという理由を示さなければならない。行政手続法第14条(不利益処分の理由の提示)とあります。
 そして、第36条の3には、先ほど課長が答えていただきましたが、何人も、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分または行政指導がされていないと思料するときは、当該処分をする権限を有する行政庁または行政機関に対し、その旨を申し出て、ここから先です。当該処分または行政指導することを求めることができる。だからやり直してくださいよと、これが間違うちゅうから、ということができる。不利益を被っとると。もう一遍処分やり直してくれということができるというのが第36条の3です。
 当該土地については、登記法違反、税法違反、農地法違反、建築基準法違反が思料されます。市長におきましては、当該土地に関する行政手続における不手際を認め、補償、求償を含め、地権者、当事者とよくお話合いの上、正当な処分と行政指導を含め問題の解決を図ることをお願いいたします。市長、返答を願います。
○佐藤倫与議長  市長。
○横山幾夫市長  先ほども少し答弁させていただきましたが、地権者、所有者の方と十分な話合いを進めてまいりたいと思います。当時のいきさつとかいろんなことももう一回確認をしながら進めていかなければならないというふうに考えております。以上です。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) ありがとうございます。よろしくお願いいたします。
 最後に、これ通告書にはなかったのでまた拒否されるかも分かりませんが、同様な事例はほかにはなかったかお伺いします。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  今回のヤナギダ4号線のような、同様な事例という御質問ですけれども、これまでも市道の中に個人名義の土地が残っている路線は確認されております。その都度土地所有者の方々と所有権移転に向けて協議させていただいております。同様のケースは、市内全域におきましてもまだ存在しているものと思われますが、具体的な場所、路線数等については、全ては把握し切れていないのが現状でございます。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) これも通告書にないので非常に答弁を拒否される可能性ありますが、私のところにほかにも相談がありました。市道観音北線について、答えれる範囲でよろしゅうございますので、大まかな説明をお願いいたします。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  市道観音北線につきましても同様に道路の一部に個人名義の土地が存在した件でございます。これにつきましては、昨年度、地元関係者と協議を進めておりまして、今年度も引き続き用地測量等も実施する予定で、引き続き地元の方と協議を行っていく予定であります。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) これは3尺道というか赤線の道があったのを広めて、いつ市道に認定したかは調査してないんですが、市道になっていたやつを、それで他人の土地を利用して市道になっておったので、トラブルがあり、一遍赤線に戻したはずですね。赤線に戻して、それやったら近所の人が通行できないということで、それから何かあったというけど、それから後は僕は知らないんですけど、それから後、赤線に戻した後、どのような方向に向いておるんですか、お願いします。
○佐藤倫与議長  建設課長兼自動車道推進室長。
○近藤雅彦建設課長兼自動車道推進室長  先ほどちょっと説明が不足しておりまして申し訳ございません。市道観音北線につきましては、もともと赤線道があったところを以前、昔ですね、地域の方が道路を広めたということで、その広まった状態で市道認定されておったというものです。昨年度の地元関係者との協議の中で、一旦市道を道路法に基づく区域変更により赤線に戻しました。今後につきましては、赤線に戻すことによって、おうちへの車への出入り等ができなくなる方もいらっしゃるいうこともありまして、引き続き地元関係者の方々と協議しながら、従来通行できたような必要最小限の範囲を道路として認定できるように協議を進めておるところです。
○佐藤倫与議長  4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) やっぱりこのように道路ですので、個人の利益とかいろいろあるんですけど、公共の福利厚生、このために道路が利用されるわけでありますから、市長、今回の当該の土地の件について、これを元に戻すとかですね、通行止めにするとか、所有権を主張してどうこうするようなことはもう今さらできません。だから、それも踏まえて、今後どのように対処していくかというのは、地権者とよくお話合いの上、対処していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
 質問を終わります。
○佐藤倫与議長  以上で、4番 宇田卓志議員の一般質問は終結いたしました。

添付ファイル1 一般質問 宇田卓志 (PDFファイル 312KB)

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