議会会議録

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市長提案 令和8年 » 令和8年第2回定例会(開催日:2026/06/11) »

提出議案の提案理由説明(令和8年6月11日)

発議者:副市長、企画調整課長、上下水道課長

○佐藤倫与議長  日程第4、報告第3号「専決処分の報告について」から報告第6号「専決処分の報告について」までの4件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら4件について、報告を求めます。
 副市長。
○植野浩二副市長  報告第3号から報告第6号までの「専決処分の報告について」につきましては、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会において指定されている事項につきまして、専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告を行うものでございます。
 まず、報告第3号につきましては、令和7年12月17日に、市役所庁舎駐車場において発生しました物損事故に関する和解を定めたもので、専決処分日は令和8年4月16日でございます。
 相手方は議案書に記載しておりますので、お目通しをお願いいたします。
 この事故は、同日午前9時頃、市役所庁舎駐車場内において相手方が軽四貨物自動車を後進させていたところ、運転操作を誤り、隣接の駐輪場案内表示板に接触、損傷させたものでございます。
 この事故に伴います過失割合は相手方100%で、相手方が駐輪場案内表示板の復旧費用4万5,100円を負担することで和解協議が調ったことから、速やかに処理を進めるため専決処分したものでございます。
 次に、報告第4号につきましては、令和8年2月8日に、市道矢ノ丸黒岩線で発生しました自動車物損事故に伴う和解及び損害賠償額を定めたもので、専決処分日は令和8年4月22日でございます。
 損害賠償額は、22万8,400円で、相手方は議案書に記載しておりますので、お目通しをお願いいたします。
 この事故は、同日午前10時頃、市道矢ノ丸黒岩線沿いにある元気バス停留所 「野良時計前バス停」に設置している案内表示板が強風で倒れ、北方面から南進し、対向車の確認のため当該バス停付近に車両を寄せて停車していた相手方所有の普通自動車の左前方部に直撃し、損傷させたものでございます。
 相手方に瑕疵はなく、市側100%の過失割合で相手方及び保険会社との協議が調ったことから、速やかに処理を進めるため専決処分したものでございます。
 なお、損害賠償額の全額に保険が適用されることとなっておりますが、事故後、転倒したバス停案内表示板は撤去のうえ、安全なラミネートフィルム製時刻表に交換しております。誠に、申し訳ございませんでした。
 次に、報告第5号につきましては、令和8年2月25日に、市道大磯線において発生しました自動車物損事故に伴う和解及び損害賠償額を定めたもので、専決処分日は、令和8年4月28日でございます。
 損害賠償額は18万7,660円で、相手方は議案書に記載しておりますので、お目通しをお願いいたします。
 この事故は、同日午前7時30分頃、相手方が同市道の起点から4.7キロメートルの地点を下流から上流に向けて走行していたところ、防護ネットのない山側から落石があり、相手方が所有する普通自動車の左側面部を直撃し、損傷させたものでございます。
 相手方に瑕疵はなく、市側100%の過失割合で相手方及び保険会社との協議が調ったことから、速やかに処理を進めるため専決処分したものでございます。
 なお、損害賠償額の全額に道路保険が適用されることとなっておりますが、今後におきましては、落石防護ネットの計画的な設置等と合わせ道路パトロール等の強化に努めてまいります。
 次に、報告第6号につきましては、令和7年11月18日に、市道一の宮矢ノ丸線で発生しました物損事故に伴う和解を定めたもので、専決処分日は令和8年5月22日でございます。
 相手方は議案書に記載しておりますので、お目通しをお願いいたします。
 この事故は、同日午後3時30分頃、相手方が市道ロキロキ線を軽四自動車で東進中、ロキロキ橋を渡った先で右折した際、運転操作を誤り、市道一の宮矢ノ丸線西側に設置してあります転落防止柵に衝突し、損傷させたものでございます。
 この事故に伴います過失割合は相手方100%で、相手方が転落防止柵の復旧費用67万7,760円を負担することで和解協議が調ったことから、速やかに処理を進めるため専決処分したものでございます。以上、専決処分の報告といたします。
○佐藤倫与議長  日程第5、議案第54号「専決処分した事件の承認を求める件〔令和7年度安芸市一般会計補正予算(第8号)〕」を議題といたします。
 ただいま議題となっております本件について、提案理由の説明を求めます。
 副市長。
○植野浩二副市長  議案第54号「専決処分した事件の承認を求める件[令和7年度安芸市一般会計補正予算(第8号)]」につきましては、令和7年度の歳入の確定などに伴い、令和8年3月31日に地方自治法第179条第1項の規定により、専決処分を行いましたので、同条第3項の規定により承認を求めるものでございます。
 補正予算書の1ページをお開き願います。
 歳入歳出補正予算の規模は、4億5,079万6,000円の追加であります。
 2ページをお開き願います。
 歳入につきまして、御説明いたします。
 2款、地方譲与税から21款、市債まで、歳入金額の確定による補正でございます。
 次に、歳出につきまして、御説明いたします。
 12ページをお開き願います。
 2款、総務費、1項、総務管理費につきましては、特別交付税等の歳入の増額補正に伴い、減債基金積立金3億3,452万4,000円及び施設整備基金積立金1億円などを増額補正しております。
 新庁舎並びに統合中学校の建設事業の財源として多額の市債発行を行ったことなどに伴い、市債残高が大幅に増加しております。加えて、複合交流施設や保育所、小学校の移転統合事業を予定していることから中長期的に安定した財政運営を図るために、公債費対策として、減債基金に積立するものでございます。
 施設整備基金につきましては、公共施設の予防保全や長寿命化対策などに備えるため、毎年、計画的に積立てを行っているものでございます。
 これらにより、令和7年度末の基金残高は、減債基金が約31億800万円 、施設整備基金が約20億8,000万円となっております。
 なお、まち・ひと・しごと創生基金につきましては、令和7年度中に御寄付いただきました企業版ふるさと納税1,400万円を積立てするものでございます。
 4ページをお開き願います。
 第2表、地方債補正につきまして、御説明申し上げます。
 地方債の変更といたしましては、防災安全交付金事業・道路におきまして、実施路線及び事業内容の変更などにより、地方債充当率の高い過疎対策事業債の対象経費が増加したことから、限度額720万円を増額するものでございます。
 起債の方法、利率、償還の方法につきましては、変わりありませんので省略させていただきます。以上で、専決処分いたしました補正予算の説明を終わります。
 御審議の上、御承認いただきますよう、お願い申し上げます。
○佐藤倫与議長  これより本件に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
 お諮りいたします。ただいま議題となっております本件は、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長  御異議なしと認めます。よって、本件は委員会への付託を省略することに決しました。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長  別に討論もなければ討論を終結いたします。
 お諮りいたします。議案第54号「専決処分した事件の承認を求める件[令和7年度安芸市一般会計補正予算(第8号)]」は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。
    (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○佐藤倫与議長  御異議なしと認めます。よって、本件は原案のとおり承認することに決しました。
 日程第6、報告第7号「令和7年度安芸市一般会計繰越明許費繰越計算書報告の件」から報告第9号「令和7年度安芸市下水道事業会計予算の繰越について」までの3件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら3件について、報告を求めます。
 副市長。
○植野浩二副市長  報告第7号「令和7年度安芸市一般会計繰越明許費繰越計算書報告の件」につきましては、地方自治法施行令第146条第2項の規定に基づき、繰越計算書を調整しましたので報告を申し上げます。
 議案書11ページから12ページをお開き願います。
 2款、総務費、1項、総務管理費の庁舎保守管理費から、10款、教育費、5項、保健体育費の体育施設管理運営費までの37事業の報告でございます。
 このうち、2款、総務費、1項、総務管理費の防災等対策事業の一部と物価高騰家計支援クーポン給付事業並びに地域応援プレミアム付き商品券事業、3項、戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳事務費。6款、農林水産業費の1項、農業費の肥料等価格高騰対策事業及び農業資材等価格高騰対策事業、3項、水産業費の漁業者物価高騰対策事業。7款1項、商工費の商工振興事業につきましては、国及び県の補正予算により実施している事業の繰越しを行うものでございます。
 また、6款、農林水産業費、1項、農業費の土地改良事業県工事負担金、3項、水産業費 の安芸漁港修築県工事負担金、8款、土木費、2項、道路橋梁費の道路県工事負担金、3項、 河川費の急傾斜地崩壊対策県工事負担金につきましては、県事業の繰越しに伴い、本市の予算につきましても、繰越しを行うものでございます。
 次に、2款、総務費、1項、総務管理費の空き家対策総合支援事業並びに防災安全交付金事業・住環境整備につきましては、割当てのあった国庫補助金の未執行額を活用するため、繰越しを行うものでございます。
 次に、3款、民生費、2項、児童福祉費の保育所運営事業、8款、土木費、4項、都市計画費の都市公園維持管理費及びその他公園維持管理費。10款、教育費、2項、小学校費の小学校管理事務費及び5項、保健体育費の体育施設管理運営費につきましては、財源となる過疎対策事業債について、令和8年度当初予算分のうち令和7年度分として起債協議が可能な枠が国から示されたことから、前倒しして3月補正予算に計上したものであり、繰越しの上、予算執行するものでございます。
 これら以外の事業につきましては、設計・工法の見直しや他事業との調整、資材や部品調達、関係機関や地権者等との協議・調整に時間を要したことなどにより、年度内完成が見込めなくなったことから、繰越しを行うものであります。
 私からの報告は、以上でございます。
○佐藤倫与議長  上下水道課長。
○仲田裕介上下水道課長  報告第8号及び報告第9号につきまして、地方公営企業法第26条第3項の規定により、御報告いたします。
 まず、報告第8号「令和7年度安芸市水道事業会計予算の繰越について」につきまして、御報告いたします。
 議案書の14ページをお開き願います。
 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越しにつきましては、第1款、資本的支出、第1項、建設改良費の井ノ口高台寺水源地実施設計委託業務につきましては、関係機関との協議に不測の日数を要し、年度内の完了ができないこととなったため、本年度に繰越しとなったものであります。
 次に、同じく建設改良費の市道中道線配水管布設工事につきましては、関係機関との工程調整による遅延により、年度内の完了ができないこととなったため、本年度に繰越しとなったものであります。
 続きまして、報告第9号「令和7年度安芸市下水道事業会計予算の繰越について」につきまして、御報告いたします。
 議案書の16ページをお開き願います。
 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越しにつきましては、第1款、資本的支出、第1項、建設改良費の安芸市公共下水道浄化センターほかの建設工事委託に関する協定につきましては、入札不落により、不測の日数を要し、年度内の完了ができないこととなったため、本年度に繰越しとなったものであります。
 次に、同じく建設改良費の公共下水道事業管路ストックマネジメント点検調査委託業務につきましては、令和8年度実施予定といたしておりましたが、令和7年度に国の補正予算により、予算が前倒しで配分されたため、適正な委託業務期間確保のため本年度に繰越しとなったものであります。
 17ページをお開き願います。
 同じく建設改良費の公共下水道地震対策工事につきましても、令和8年度実施予定といたしておりましたが、令和7年度に国の補正予算により、予算が前倒しで配分されたため、適正な工事期間確保のため本年度に繰越しとなったものであります。以上、報告といたします。
○佐藤倫与議長  日程第7、議案第55号「農業委員会委員任命について同意を求める件」を議題といたします。
 地方自治法第117条の規定により千光士伊勢男議員の退席を求めます。
    (千光士伊勢男議員退席)
○佐藤倫与議長  ただいま議題となっております本件について、提案理由の説明を求めます。
 副市長。
○植野浩二副市長  提案いたしました議案につきまして、提案理由の説明をいたします。
 議案第55号「農業委員会委員任命について同意を求める件」につきましては、本年7月19日に農業委員会委員の任期が満了するため、その後任として、小松昌平氏、福島美鈴氏、内川昭二氏、小松昭則氏、小原智生氏、大久保暢夫氏、川島一晃氏、公文啓子氏、千光士伊勢男氏、福本隆憲氏、有澤節子氏、小松幸宏氏、中川洋文氏、井上一仁氏の計14名を任命いたしたく、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定に基づき、議会の同意をお願いするものでございます。
 14人の略歴につきましては、議案説明に記載しておりますので、お目通しをお願いいたします。
 農業委員会委員候補者の募集を令和8年2月3日から3月2日までの間行い、応募及び推薦のあった14人を安芸市農業員会委員候補者評価委員会において評価し、候補者として決定したもので、任期は令和8年7月20日から3年間でございます。
 なお、14人の内訳は、認定農業者が6人、農村女性リーダー等の認定農業者に準じる方が3人、それ以外の農業者が4人、利害関係者以外が1人で、性別は男性11人、女性3人となっております。以上で、提案理由の説明といたします。
 御審議のうえ、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○佐藤倫与議長  千光士伊勢男議員の着席を求めます。
    (千光士伊勢男議員着席)
○佐藤倫与議長  日程第8、議案第56号「人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件」から議案第66号「令和8年度安芸市一般会計補正予算(第1号)」までの11件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら11件について、提案理由の説明を求めます。
 副市長。
○植野浩二副市長  引き続き、提案をいたしました議案につきまして、提案理由の説明をいたします。
 議案第56号「人権擁護委員候補者の推薦について意見を求める件」につきましては、人権擁護体制の充実を図るため、西岡美紀氏を推薦いたしたく、人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の意見を求めるものでございます。
 西岡美紀氏の略歴につきましては、議案説明に記載しておりますので、お目通しをお願いいたします。
 次に、議案第57号「安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の一部を改正する条例」につきましては、安芸市特別職報酬等審議会の答申に沿って、令和8年10月1日から議長の報酬月額を現行38万5,000円から40万円に、副議長の報酬月額を現行33万5,000円から34万8,000円に、常任委員長及び議会運営委委員長の報酬月額を現行32万5,000円から33万8,000円に、議員の報酬月額を現行31万5,000円から32万7,000円に、それぞれ引き上げるものでございます。
 なお、この改定による影響額は、報酬と期末手当を合わせて議長が年間約23万7,000円、副議長及び常任委員長並びに議会運営委員長が年間約20万6,000円、議員が年間約19万円、議員全体で年間約277万円の増額となる見通しでございます。
 次に、議案第58号「安芸市特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、安芸市特別職報酬等審議会の答申に沿って、令和8年10月1日から市長の給料月額を現行73万8,000円から76万7,000円に、副市長の給料月額を現行62万8,000円から65万3,000円に、教育長の給料月額を現行57万5,000円から59万8,000円に、それぞれ引き上げるものでございます。
 なお、この改定による影響額は、給料と期末手当を合わせて市長が年間約45万9,000円、副市長が年間約39万6,000円、教育長が年間約36万4,000円、特別職全体で年間約122万円の増額となる見通しでございます。
 次に、議案第59号「安芸市犯罪被害者等支援条例」につきましては、犯罪被害者等支援法の趣旨にのっとり、犯罪被害者等の支援に関する基本理念を定め、市の責務及び市民等の役割を明らかにするとともに、見舞金の支給を含む支援施策を総合的かつ継続的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害からの早期の回復及び権利利益の保護を図り、市民が安心して暮らせる社会の実現に寄与するため、本条例を制定しようとするものでございます。
 次に、議案第60号「安芸市市税条例の一部を改正する条例」につきましては、地方税法等の一部を改正する法律の施行に伴い、現行条例を改正するものでございます。
 改正の要旨といたしましては、まず個人住民税について、1点目として公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出義務の範囲の見直しに伴うもの、2点目として特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例に係る適用期限の延長に伴うもの、3点目として住宅借入金等特別税額控除の適用期限の延長に伴うものでございます。
 次に、固定資産税につきましては、物価指数等の上昇を踏まえ、家屋及び償却資産にかかる固定資産税の免税点について引き上げるものでございます。
 この免税点引き上げに伴う影響額につきましては、令和8年度課税ベースで、家屋が約88万3,000円、償却資産が約44万1,000円、合計約132万4,000円の減収となる見込みとなっております。
 次に、議案第61号「安芸市事前復興まちづくり計画策定委員会設置条例」につきましては、大規模災害の発生に備え、発災後の円滑な復興と迅速なまちづくりを推進するため、事前復興まちづくり計画を策定するに当たり、学識経験者や公共的団体等の多様な主体の参画を得て、専門的な知見や地域の生活実態を踏まえた検討を行うため、地方自治法第138条の4第3項の規定に基づき、安芸市事前復興まちづくり計画策定委員会を設置し、その所掌事務等を定めるため、本条例を制定しようとするものでございます。
 なお、附則におきまして、委員の報酬額について定めるため、「安芸市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償支給条例」の一部を改正することとしております。
 次に、議案第62号「安芸市印鑑条例の一部を改正する条例」につきましては、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律に基づき、印鑑登録に係る事務が標準化対象事務として位置付けられていることから、印鑑登録の運用を国の示す標準仕様書に合わせるため、所要の改正を行うものでございます。
 次に、議案第63号「安芸市介護保険条例の一部を改正する条例」につきましては、令和7年度税制改正における給与所得控除の引上げに伴う介護保険法施行令の一部を改正する政令の施行により、給与所得控除の額が引き上げられたことに伴い、令和8年度の介護保険料の算定に係る特例措置が設けられております。
 この特例措置により、令和8年度の市町村民税が非課税である者のうち、税制改正前の給与所得控除の内容により給与所得の金額を算定した場合に、非課税とならない者については、令和8年度分の介護保険料率の算定に当たり、令和8年度の市町村民税が課税されている者とみなすこととされております。
 ただし、令和7年度の住民税非課税であって、令和8年度介護保険料算定において課税の判定になる者については、令和8年度に限り、介護保険料の減免措置を講ずることができることから、所要の改正を行うものでございます。
 次に、議案第64号「権利の放棄に関する件」につきましては、生活保護法第63条に基づく返還金の債権回収が困難となったことから、権利を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、議会の議決を求めるものでございます。
 なお、債務者につきましては議案書に記載しておりますのでお目通しをお願いいたします。
 放棄する権利につきましては、令和4年2月25日付けで生活保護法第63条に基づき返還を求めた返還金32万2,669円のうち、未収金29万669円及び同金員に対する延滞金でございます。
 当該債務者につきましては、令和6年2月18日に死亡し、その後相続人調査を行ったところ、4人の相続人全員が、高知家庭裁判所安芸支部に対し相続放棄の申述をし、受理されたことにより、相続人不存在であることを確認いたしました。
 これにより、今後における債権回収が不可能となったことから、その権利を放棄するものでございます。
 次に、議案第65号「財産の取得について」につきましては、地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、議会の議決を求めるものでございます。
 取得財産は、高規格救急自動車1台で、取得価格は消費税込みで2,860万円、取得目的は既存車両の老朽化による買替えのため、契約の方法は一般競争入札でございます。
 契約の相手方は、高知市北御座3番39号、高知トヨタ株式会社、代表取締役 西山正純氏でございます。
 なお、議案説明資料として、入札記録を添付しておりますので、お目通しをお願いいたします。
 以上で、提案いたしました案件の説明といたします。
 予算案件につきましては、担当課長から説明を申し上げます。
 御審議のうえ、適切な御決定を賜りますようお願い申し上げます。
○佐藤倫与議長  企画調整課長。
○大野 崇企画調整課長  議案第66号「令和8年度安芸市一般会計補正予算(第1号)」につきまして、御説明いたします。
 補正予算書の1ページをお開きください。
 歳入歳出補正予算の規模は、1億1,914万1,000円の追加で、その所要一般財源は、全額繰越金を計上しております。
 主な内容といたしましては、令和8年3月豪雨等に伴う災害復旧費を計上しております。
 それでは、一般会計の歳出につきまして、お手元の事業別補正予算概要に基づき、御説明いたします。
 11款1項1目、農業用施設現年補助災害復旧費につきましては、本年3月豪雨により被災した北野神農道ほか2件の復旧工事費を計上しております。
 2目、農業用施設単独災害復旧費につきましても、3月豪雨により被災した丸石道路ほか1件の復旧工事費に加え、水路等に流入した崩土除去にかかる委託料を計上しております。
 4項1目、公共土木施設現年補助災害復旧費(道路)につきましても、3月豪雨により被災した市道泉谷線ほか1件の復旧工事費を計上しております。
 2目、公共土木施設単独災害復旧費(道路)につきましても、3月豪雨により被災した市道西ノ岡北線ほか1件の復旧工事費に加え、市道に流入した崩土除去などにかかる委託料を計上しております。
 公共土木施設単独災害復旧費(河川)につきましては、河床に堆積した土砂除去などの委託料を計上しております。
 一般会計の歳入歳出補正予算概要の説明は以上でございます。
 続きまして、予算書3ページをお開きください。
 第2表、債務負担行為につきまして、御説明いたします。
 債務負担行為の追加といたしまして、新複合交流施設(旧市庁舎跡地)整備PFI事業を設定するものでございます。
 本事業は、図書館や文化ホール、コミュニティ機能、子育て支援機能などを備えた複合交流施設の整備を行うものであり、設計・建設・維持管理・運営を一体的に行うPFI手法により実施する予定としております。
 事業期間といたしましては、準備期間となる施設整備から完成後の維持管理・運営期間までを含めた、令和9年度から27年度までを予定しております。
 この期間における費用の限度額として、現時点での見込額である101億3,186万8,000円に、近年の物価高騰などの影響による今後の金利・物価変動を考慮した額として設定するものでございます。
 次に、第3表、地方債補正につきまして、御説明いたします。
 地方債の変更といたしまして、先ほど歳出で説明いたしました事業の財源として、現年発生補助災害復旧の限度額を 3,040万円 、現年発生単独災害復旧の限度額を2,530万円をそれぞれ増額補正するものでございます。予算案件の説明は、以上でございます。
 御審議のうえ、適切な御決定を賜りますよう、お願い申し上げます。
○佐藤倫与議長  この際、議員各位に御連絡いたします。
 一般質問の通告期限は、本日午後5時となっておりますので、一般質問をされる方は配付の通告書に質問事項を具体的に記載の上、提出されるようお願いいたします。
 以上で、本日の日程は、全部終了いたしました。
 15日、午前10時再開いたします。
 本日はこれをもって散会いたします。
     散会  午前11時5分

添付ファイル1 提出議案の提案理由説明(令和8年6月11日) (PDFファイル 358KB)

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