議会会議録

当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。

その他 令和5年 » 令和5年第3回定例会(開催日:2023/09/08) »

委員会審査報告・討論・採決

発議者:川島憲彦総務文教委員長、西内直彦産業厚生委員長、宇田卓志議員

議事の経過
 開議  午前10時
○徳久研二議長  これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に事務局長から諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○島崎留美事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、全員出席であります。
 以上で諸般の報告を終わります。
○徳久研二議長  これより日程に入ります。
 日程第1、報告第25号「専決処分の報告について」を議題といたします。
 ただいま議題となっております本件について報告を求めます。
 副市長。
○竹部文一副市長  報告第25号「専決処分の報告について」につきましては、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、議会において指定されている事項につきまして専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により報告を行うものでございます。
 専決処分の内容は、令和3年議案第70号により契約の締結について、また令和5年議案第62号により契約の一部変更について議会の議決を経た安芸市新庁舎建設工事請負契約の一部を変更したもので、専決処分日は令和5年9月15日でございます。
 契約の相手方は、香川県高松市田町11番地5、飛島・豚座特定建設工事共同企業体、代表者飛島建設株式会社四国支店支店長白倉正敏氏でございます。
 変更内容といたしましては、工事内容の一部変更により請負金額を増額するもので、変更前の金額34億5,341万7,000円に607万2,000円を増額し、変更後の契約金額を34億5,948万9,000円としたものでございます。
 変更の理由といたしましては、外構工事において駐車場の来客用、公用車用、職員用の区分を明確にするため、区画線の色を白線のほか多色に色分けするとともに、区画ごとに来客用の文字及び区画番号の標示、駐車場通行時の安全性向上のための徐行や一時停止等の路面標示、車止め、カーブミラー等の安全施設の数量増に伴い設計変更を行ったものでございます。
 また、照明、電源コンセント及びケーブル類の数量の精算のほか、会議室のガラスフィルム仕様の確定などに伴い設計変更を行ったものでございます。
 以上、専決処分の報告といたします。
○徳久研二議長  日程第2、議案第67号「安芸市議会委員会条例の一部を改正する条例」から議案第72号「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」、議案第76号「市道の路線廃止の件」及び議案第77号「市道の路線認定の件」までの8件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら8件について、常任委員会の審査の報告を求めます。
 総務文教委員長 川島憲彦議員。
○川島憲彦総務文教委員長  総務文教委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして本委員会に付託されました議案第67号「安芸市議会委員会条例の一部を改正する条例」ほか2件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る9月13日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 議案第67号「安芸市議会委員会条例の一部を改正する条例」につきましては、安芸市課設置条例の改正により、令和6年度から市民課を「市民保険課」と「健康介護課」に分割することに伴い、産業厚生委員会が所管する課について、所要の改正を行うものであります。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第71号及び議案第72号については、事故に伴う和解及び損害賠償の額を定めることについて、地方自治法第96条第1項第12号及び第13号の規定により議会の議決を求めるものです。
 議案第71号「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」について、所管課からは、令和4年10月、元気バスが、県道安芸中インター線の交差点内を東進中、南進してきた軽四輪乗用車と衝突し、軽四輪乗用車が横転。軽四輪乗用車後部座席に乗車していた相手方が負傷したものであり、損害賠償額は117万4,279円である。元気バス運行の委託先には事故の再発防止と安全運行の徹底を厳重に申し入れたとの説明がありました。
 委員からは「元気バス運転手の年齢はどのくらいか。正常な勤務時間だったか」と質問があり、所管課からは「年齢は70代。長時間勤務には当たってないことを確認している」と回答がありました。
 別の委員からは「信号機設置など、この交差点の安全対策の状況はどうか」と質問があり、所管課からは「国道の信号機から距離が近く、信号機設置の許可が下りない状況。市も警察や県土木事務所と何らかの対策を協議している」と回答がありました。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第72号「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」について、所管課からは、令和4年11月、阪神タイガース秋季キャンプのシャトルバスが安芸漁港臨時駐車場の乗降場にて一時停車し、乗客を降車させていたところ、誤って急発進し、降車中の乗客が転倒して負傷、衣類等が破損したものであり、損害賠償額は128万2,017円であるとの説明がありました。
 委員からは「余りにも事故が多く、これは重大事故である。猛烈に反省しなければいけない」と意見がありました。
 別の委員からは「シャトルバスの委託先はどこか」と質問があり、所管課からは「委託ではなく、市職員が運転していた」と回答がありました。委員からは「市職員も通常の勤務を行い、土日に勤務して負担がかかっている。民間に委託するなど検討したほうがよい」と意見がありました。
 採決の結果、賛成多数で可決すべきものと決しました。
 以上で、本委員会に付託されました議案の審査報告を終わります。
○徳久研二議長  産業厚生委員長 西内直彦議員。
○西内直彦産業厚生委員長  産業厚生委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして、本委員会に付託されました議案第68号「安芸市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例」ほか4件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る9月14日、委員7人の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 まず、議案第68号「安芸市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第9条第2項に基づき、生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金もしくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務について、個人番号を独自に利用することができる事務として定めるよう、現行条例を改正するものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第69号「安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、こども家庭庁設置法及びこども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う内閣府本府関係内閣府令の整備に関する内閣府令の公布に伴い、主務大臣を変更するなど、所要の改正を行うものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第70号「安芸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、こども家庭庁設置法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令の公布に伴い、主務大臣を厚生労働大臣から内閣総理大臣に変更する改正を行うものでございます。
委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第76号「市道の路線廃止の件」及び議案第77号「市道の路線認定の件」についてであります。
 これら2件は、市道の終点の変更による路線の廃止及び認定1路線、高規格道路の建設に伴う路線の認定2路線の計3路線について、議会の議決を経ようとするものであります。
 1つ目の市道「奈比賀古井線」は、市道の一部において、一般公衆の交通の用に供する必要がなくなったことに伴い、一度路線を廃止し、終点を変更して新たに路線の認定をしようとするものであります。残り2つの、市道「下田線」と市道「上ミ田線」は、一般国道55号安芸道路の建設に伴う周辺整備事業として整備し、新たに路線の認定をしようとするものであります。
 委員からは、「奈比賀古井線の一部が公衆の交通の用に供する必要がなくなった理由は」という質問があり、所管課からは、「道路法に基づく、橋梁及びトンネルの定期点検で市道を踏査したところ、今回廃止をしようとする区間が国有林内の道路であることが判明し、現状市道として公共の用に利用されていないことから、市と森林管理署の協議を終えて市道を廃止する。今後は国有林の道路となるため、四国森林管理局の国有林内道路という位置付けになると捉えている」との説明がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、それぞれ全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、産業厚生委員会の審査報告を終わります。
○徳久研二議長  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
 4番 宇田卓志議員。
○4 番(宇田卓志議員) 議案第71号及び72号について討論をいたしたいと思います。
 議案第71号「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」。これは総務委員会で私は図らずも賛成しましたんですが、他の市民の方々とその内容について私が説明してる間に、皆様方から余りにも事故が多すぎやせんか。対策を取らんことには大変なことになる。もう実際、大変なことになっておるいうことで、諸手を挙げて全会一致で賛成すべきような事柄ではないのではないかということでありましたので、反対の立場で討論いたします。
 まず71号。これ、議長71と72とを続けて構ん。
 71号、交通量の大変多い場所であります。元気バスが一旦停止をしなければならないところです。また、一旦停止をしなければ通れるようなところでございません。そこで一旦停止をしたそうです。左右を見たそうです。70代のプロの運転手でございます。しかし、事故が起きた。
 相手方の軽四乗用車、ちょうど私はここへ行き当たりました。完全に横転して腹を見せておりました。私は南側からこの中道線を走っておりましたら、何があるかと思うぐらいびっくりするような事故です。昨年10月の事故です。
 そこの軽乗用車の運転手、助手席におる、これは娘さんだったそうです。で、後ろの奥さん、3人が閉じ込められました。私は一遍、箱バンが横転してそれを助けたことがあります。とても車から出すのが大変ながです。上へ引き抜かないかんけど、上へ引き抜けるようなもんじゃない。ドアは開かん。その時箱バンだったんで、後ろのドアがこじ開けて、何とか後ろから引き出しました。ガラスはいっぱい割れて、手はもうガラスでいっぱい切ってですね、そんな経験がありますが、これをどうやって出したんやろうと思います。多分、長いこと時間がかかって大変な思いをして出したと思います。余りにも、こういった事故が多過ぎます。
 例えばこの事故でもですね、ガソリンが漏れて発火でもしちょってごらんなさいな、あなた。3人とも焼け死んでますよ。たまたま、こんながで全会一致で賛成、賛成てやってきとるけど、もう少し緊張感がなければならないということを市民の皆さんからも聞かされて、なるほどと思って、私はここで反対を、あえて反対の討論をいたします。
 こういった以前から、車の事故が多過ぎます。このままでは、いつか必ず大事故が起きることを以前から指摘してきました。とうとう起きてしまいました。横転した車両に燃料でも引火し、火災でも起こしていたら、死亡事故につながる重大な事故であります。猛烈に反省して、担当上司及び市長は責任を取るべき事項であると思います。
 次、議案第72号へいきます。これは運転していたのが市の職員だそうです。30代の職員ですから、ぼけちゅうわけでもないし運転技能もそこそこあったと思いますが、サイドブレーキもかけず、かけとったらしいですけど、急発進した。降りておる、降りかけておる人を引きずったのか転倒してけがをして、服も大分傷んだというような事故なんですが。これもしですね、その被害者の方は20代の若い女性らしいです。だからこれで済んどるけど、もしこれが70代、80代の年寄りやったらどっか骨折してますよ、必ず。家で尻餅ついても骨折するぐらいなんですからね。もし、子供やったらどうします。たまたまこれぐらいの事故で済んだ。これは看過できるような問題じゃないです。特に市の職員。上司がおるでしょ。市長がおるでしょ。職員にだけ責任を転嫁する場合じゃないですよ。余りにもこういう事故が多過ぎる。もうちっと腹をくくってですね、意識改革せないかんのと違いますか。猛烈に反省していただきたい。
 先ほど言ったように、公用車で事故を起こした場合は自動車学校へ行かいて、もう1回訓練さすというようなことも行っておるようです。それは義務的に行っておるんだと思います。例えば、市の車の台数によっては運行管理者、これは営業しない場合は置かなくてもいいのかな。ちゃんとその安全に関する担当者が本来はおらないかんがですよ。運行管理者おる、おるそうです。おってこれだそうです。だから、運行管理者っていうのはすごい責任があってですね、朝夕の朝礼から、朝の朝礼から夕方の反省会までやって、事故を起こすか起こさんかっていうのはこう致命的なことながです。
 この場合なども、たまたま相手方が回復してこれぐらいのことで済んでます。昨年の10月と昨年の11月の事故なんです。それまで、私どもは1年近く分からずにおったんですけど、この72号の事故についても、とうとう起きてしまった大事故だと思っております。担当上司及び市長は責任をとるべき事項だと思います。71、72にしても、全会一致で賛成できるような案件じゃないです。以上です。
○徳久研二議長  ほかに討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  ほかに討論もなければ討論を終結いたします。
 これより、議案第67号「安芸市議会委員会条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第68号「安芸市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第69号「安芸市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第70号「安芸市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第71号「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第72号「和解及び損害賠償の額の決定に関する件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立多数であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第76号「市道の路線廃止の件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第77号「市道の路線認定の件」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 日程第3、議案第94号「令和5年度安芸市一般会計補正予算(第4号)」を議題といたします。
 ただいま議題となっております本件について、提案理由の説明を求めます。
 企画調整課長。

添付ファイル1 委員会審査報告・討論・採決 (PDFファイル 191KB)

PAGE TOP