議会会議録

当システムは、汎用性を考慮した文字で構成されており
人名など会議録冊子と一部異なる場合がありますので、御了承ください。
ここに掲載してある会議録は、正式な会議録とは若干異なります。

その他 令和5年 » 令和5年第4回定例会(開催日:2023/12/06) »

委員会審査報告・採決

発議者:川島憲彦総務文教委員長、西内直彦産業厚生委員長

議事の経過
 開議  午前10時
○徳久研二議長  これより本日の会議を開きます。
 日程に入る前に事務局長から諸般の報告をいたします。
 事務局長。
○島崎留美事務局長  本日の出欠状況を報告いたします。
 定数14人、全員出席であります。
 次に、教育長から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条の規定に基づき、令和4年度の教育に関する事務の管理執行状況の点検及び評価に関する報告書の提出があっております。
 以上で諸般の報告を終わります。
○徳久研二議長  これより日程に入ります。
 日程第1、議案第100号「安芸市交通安全条例」から、議案第107号「安芸市公共下水道条例の一部を改正する条例」までの8件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら8件について、常任委員会の審査の報告を求めます。
 総務文教委員長 川島憲彦議員。
○川島憲彦総務文教委員長  総務文教委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして本委員会に付託されました議案第100号「安芸市交通安全条例」ほか3件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る12月11日、委員全員の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 議案第100号「安芸市交通安全条例」につきましては、交通事故のない安全で安心な社会の実現に寄与することを目的に、交通安全に関する基本的理念を定め、市及び市民の責務を明らかにし、交通安全施策を推進するために制定するものです。
 委員からは「条文にある道路交通環境の整備、関係行政機関及び関係団体とは何か」と質問があり、担当課からは「道路交通環境の整備は、道路の修繕など、安全に通行できるように整備するもの。関係行政機関は国、県、警察など。関係団体は安芸市交通安全市民会議や交通安全母の会、安全運転管理者協議会などである」と回答がありました。また、複数の委員から「学校や保育所への教育が大事ではないか」と意見があり、担当課からは「交通安全知識の普及という項目があり、教育も含むと考えている。毎年、小学校や保育所への交通安全教室等を実施しており、継続して粘り強くやっていきたい」と回答がありました。
 委員からは、ほかに特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第101号「安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、地方公務員法の規定に基づき、人事院勧告の趣旨に沿って、一般職の職員の給料月額、期末・勤勉手当の支給率等を改正するものです。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第102号「安芸市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の一部を改正する条例」につきましては、長期継続契約を締結することができる契約に、情報処理システム等のソフトウエアの借入れ及び運用保守管理等に関する契約を追加するなど、所要の改正を行うものです。
 委員からは「長期継続契約の複数年がどのくらいか国の規定はあるのか」と質問があり、担当課からは「国の規定はなく、それぞれの自治体による。ソフトウエアは利用目的に応じてだが、3年または5年が長期にあたる」と回答がありました。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 議案第103号「安芸市火災予防条例の一部を改正する条例」につきましては、省令の改正に伴い、蓄電池設備の基準の見直し及び固体燃料を用いた厨房設備の離隔距離を定めるなど、所要の改正を行うものです。
 委員からは「固体燃料を用いた厨房設備とはどのようなものか」と質問があり、担当課からは「業務用の炭火焼き器である。これまでは厨房で置ける場所に制限があったが、改正により緩和された」と回答がありました。
 委員からは、特段の異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、本委員会に付託されました議案の審査報告を終わります。
○徳久研二議長  産業厚生委員長 西内直彦議員。
○西内直彦産業厚生委員長  産業厚生委員会の審査報告をいたします。
 今期定例会におきまして、本委員会に付託されました議案第104号「安芸市健康ふれあいセンター条例の一部を改正する条例」ほか3件につきまして、審査の概要と結果を報告いたします。
 本委員会は去る12月12日、委員6人の出席のもとに委員会を開催し、所管課の説明を求め、審査を行いました。
 まず、議案第104号「安芸市健康ふれあいセンター条例の一部を改正する条例」であります。
本件は、市民課健康ふれあい係職員の勤務場所が元気館から新庁舎に変更となる令和6年1月4日から、元気館の管理を外部委託するのに合わせて、施設の使用時間を変更するものであります。
 また、元気館内の入浴施設である元気風呂の使用料について、令和5年10月1日に改正された高知県公衆浴場入浴料金の統制額と同額に改定するとともに、回数券の規定を条例で定めるものであります。
 所管課からは、元気風呂は供用開始以来、高知県公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令第2条の規定に基づいて定める一般公衆浴場、いわゆる銭湯の金額を参考にこれまで料金改定してきたが、高知県の一般公衆浴場の料金改定が行われる中、元気風呂は平成26年4月1日を最後に料金改定を見送ってきた。しかし、利用者数の減少や光熱水費の高騰により元気風呂の収支は悪化しており、令和4年度の収支はマイナス960万円を超える厳しい経営状況となっている。風呂のない世帯への対応という部分もあり経営は続けているが、料金改定はやむを得ないものと判断したとの説明がありました。
 委員からは、「影響額はどのくらいか」との質問があり、所管課からは、「4年度決算の利用人数でいうと114万円の売上げ増となる。実質的に960万円の赤字となっているため収支が大幅に改善することにはならないが、やむを得ない措置と判断した」との答弁がありました。
 また、他の委員からは、「風呂がない方の入浴施設の利用について、民間の宿泊施設などで受入れてくれるのであれば、今後委託などの検討をしてはどうか」との意見があり、所管課からは、「公衆浴場法の関係にもよるが、一利用者として使えるのであれば、今後の検討課題には入ってくると思う。元気風呂の赤字問題については、最終的には受益者以外が一般会計で負担しており、その負担が大き過ぎると理解を得られない部分が出てくるため、今後検討していかなければならないと考えている」との答弁がありました。
 また、「元気館の管理委託は現在の利用方法と同じような委託をするのか。委託によって利用者にプラスになる面はあるのか」との質問があり、所管課からは、「あくまでも管理委託で、運営者は市である。現在の市庁舎の宿直と同じような形で管理委託する。利用時間は、開始時間と終了時間が若干短くなるが、利用については基本的に大きく変わらないと考えている。また、職員が健診等で度々元気館に行くため、委託する以外の時間についても、状況により職員が対応する形で貸出しを継続していく」との答弁がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第105号「安芸市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は、人口減少に伴い、計画給水人口及び計画給水能力の見直しを行うほか、地方自治法の改正に伴い、引用部分の条項にずれが生じることから、所要の改正を行うものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第106号「安芸市給水条例の一部を改正する条例」であります。
 本件は3点の改正となっており、1点目は、給水区域のうち安芸ノ川地区においては定住者がおらず、今後も水道利用の見込みがないことから、給水区域から同地区を除外するため所要の改正を行うものであります。2点目は、水道法の改正により、令和6年度から所管省庁が厚生労働省から国土交通省等となることから、所要の改正を行うものであります。3点目は、公営企業会計では出納整理期間がないため、現行規定では3月の末日が土曜日又は日曜日となる場合、給水料金等の納期限が翌年度となることから、3月の納期限を3月29日とするよう現行条例を改正するものであります。
 委員からは、「給水地域から安芸ノ川地区を廃止するということだが、詳しい理由があるのか」との質問があり、所管課からは、「安芸ノ川地区は、平成30年の豪雨災害による大きな被害により定住できる状況になく、水道事業として今後の定住の有無や、地区へ作業に来る方にも水道利用の意思確認を行ったが、水道は必要ないとのことであった。また、2年前に四国電力も電力利用者に今後の電力利用の有無を聞き取り調査しているが、今後利用の見込みがないことを確認していることも判断材料として、給水区域から除外した」との答弁がありました。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、全会一致で可決すべきものと決しました。
 次に、議案第107号「安芸市公共下水道条例の一部を改正する条例」についてであります。
 本件は、公営企業会計では出納整理期間がないため、現行規定では3月の末日が土曜日又は日曜日となる場合、下水道使用料の納期限が翌年度となることから、3月の納期限を3月29日とするよう、現行条例を改正するものであります。
 委員からは別段異議もなく、採決の結果、それぞれ全会一致で可決すべきものと決しました。
 以上で、産業厚生委員会の審査報告を終わります。
○徳久研二議長  ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  別に質疑もなければ質疑を終結いたします。
 これより討論に入ります。討論はありませんか。
    (「なし」と呼ぶ者あり)
○徳久研二議長  別に討論もなければ、討論を終結いたします。
 これより、議案第100号「安芸市交通安全条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第101号「安芸市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第102号「安芸市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第103号「安芸市火災予防条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第104号「安芸市健康ふれあいセンター条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第105号「安芸市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は、委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第106号「安芸市給水条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 これより、議案第107号「安芸市公共下水道条例の一部を改正する条例」を採決いたします。
 本件に対する委員長の報告は可決であります。
 本件は委員長の報告のとおり決することに賛成の議員の起立を求めます。
    (賛成者起立)
○徳久研二議長  起立全員であります。よって、本件は原案のとおり可決されました。
 日程第2、議案第115号「安芸市議会議員の議員報酬及び費用弁償等支給条例の一部を改正する条例」から、議案第117号「安芸市国民健康保険税条例の一部を改正する条例」までの3件を一括議題といたします。
 ただいま議題となっておりますこれら3件について、提案理由の説明を求めます。
 副市長。

添付ファイル1 委員会審査報告・採決 (PDFファイル 208KB)

PAGE TOP