11月は児童虐待防止推進月間です

 掲載日 : 2021/11/05

11月は児童虐待防止推進月間です。
児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。
・身体的虐待
・性的虐待
・ネグレクト
・心理的虐待
このような言動や行動を見聞きした場合には通告する義務があります。社会の責任として迷わずご連絡ください。明確な事実が確認できていなくても構いません。匿名での通告も可。万が一事実が確認できなくても責任を問われることはありません。

※厚生労働省:子ども虐待対応の手引き(平成25年8月改正版)より抜粋
必ずしも虐待の事実が明らかでなくても、 〜省略〜 「一般の目から見て主観的に子どもの安全・安心が疑われる場合」であれば、通告義務が生じる。

安芸市の問合せ先(休祝日・12/29〜1/3除く)8:30-17:15
福祉事務所   TEL0887-37-9452 FAX0887-35-1028
家庭児童相談室 TEL0887-35-2920(FAX兼用)

夜間・休日等の問合せ先
高知県中央児童相談所 TEL088-821-6700 3桁ダイヤル189 FAX088-821-9005
安芸市役所代表    TEL0887-34-1111

緊急性が高い場合は安芸警察署へご連絡ください。

市役所庁舎に懸垂幕を設置しました
市役所庁舎に懸垂幕を設置しました

児童虐待防止啓発チラシ(PDF:893KB)

11月広報記載内容(PDF:336KB)


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