安芸市は新婚さんを応援しています!(住居費・引っ越し費用を最大60万円まで補助)
安芸市は、地域における少子化対策の強化を目的として、新婚世帯に対して住居費や引っ越し費用を支援しています。(安芸市結婚新生活支援事業補助金)

補助対象者の要件
補助対象者の要件をすべて満たした方
○令和6年1月1日~令和7年3月31日までの間に婚姻した夫婦
○夫婦ともに婚姻日時点の年齢が39歳以下
○令和5年中の夫婦の所得の合算額が500万円未満であること
※所得金額で算出します。収入や手取り金額ではありません
※貸与型奨学金を返済している場合は、令和5年中の返済額を所得から控除できます
○住居が安芸市内にあり、その住居が夫婦ともに住民基本台帳に記載されていること
○他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと
○過去にこの制度に基づく補助を受けたことがないこと
○安芸市税及び高知県税の滞納がないこと
補助金額
○29歳以下 上限額:40万円
○29歳以下(親世帯と同近居) 上限額:60万円
○30~39歳 上限額:30万円
○30~39歳(親世帯と同近居) 上限額:45万円
補助対象経費
○住居費:結婚を機に新たに物件を購入・改修又は賃借する際に要する費用
※改修費は、住宅改修業者がおこなう費用
○引っ越し費:引っ越し業者又は運送業者への支払い、その他の引っ越しに係る実費
※レンタカー等を借りて自ら引っ越しをした場合や、友人等
手伝ってもらい引っ越しをした場合の経費は対象外。
※勤務先からの住居手当等は除いて算出します。
※補助金の額に1,000円未満の端数がある場合は、切り捨て
て算出します。
※予算がなくなり次第受付を終了します。
補助対象期間
令和6年4月1日から令和7年3月31日までに要した経費
※婚姻前の転居や配偶者の居宅へ転居した場合の経費も対象と
なる可能性があります。
申請方法
(1)補助金交付申請書(様式1)と添付書類を提出し、市から補助金
の交付決定を受けてください。
(2)事業終了後、実績報告書(様式8)と添付書類を提出してくだ
さい。
※交付決定後、内容に変更が生じた場合は、別途申請が必要です。
交付申請の添付書類一覧
○住民票(世帯全員分)
○婚姻後の戸籍謄本(本籍地の市町村で発行)又は婚姻届受理証
明書(婚姻届を提出した市町村で発行)
○夫婦の令和6年度所得証明書(=令和5年分の所得証明。令和6
年1月1日の住所地市町村で発行)
○住居手当等支給証明書(様式2)
○口座が確認できるもの(預金通帳又はキャッシュカード)の写
し
〇夫婦の高知県税納税証明書(県税事務所で発行)
<補助対象区分別の添付書類>
(1)引っ越し費用の場合・・・引っ越しに係る領収書の写し
(2)賃貸借の場合・・・物件の賃貸借契約書及び領収書の写しなど
(3)購入の場合・・・物件の売買契約書及び領収書の写しなど
(4)改修の場合・・・物件の改修に係る見積書又は工事請負契約書など
※その他の書類が必要となる場合があります。
実績報告書 添付書類一覧
○支払い済み書類(入居時支払い分や入居後の家賃支払い分など)
申請期間
令和6年4月1日~令和7年3月21日
※月曜日から金曜日の8:30~12:00、13:00~17:15
各申請書様式
事業計画
関連事業
問い合わせ・申請先
安芸市 企画調整課 企画係 35-1012