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国民年金の被保険者
市民保険課 : 2009/08/26
国民年金は、すべての国民を対象として、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。
国民年金は、従来はサラリーマン、公務員等の被用者を対象とする制度(被用者年金制度)に加入していない自営業者を対象としていましたが、昭和61年4月1日以後は、適用範囲がすべての国民に拡大されました。
したがって、被用者年金制度の被保険者は、厚生年金保険または共済組合等とともに国民年金にも加入することになり、同時に二つの年金制度に加入することになっています。
国民年金の被保険者は、次に掲げる人で、3種類に区分されています。
20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人は、国民年金に必ず加入しなければなりません。
ただし、被用者年金制度の老齢(退職)年金(老齢厚生年金や退職共済年金など)を受けられる人は除かれます。
また、20歳未満60歳以上であっても、被用者年金制度に加入している人は、国民年金の被保険者になります。
20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある農業、自営業、学生などで被用者年金に加入していない人は、第1号被保険者になります。
■第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合に加入している人は、同時に国民年金にも加入し、日本国内に住所がない人も含めて、第2号被保険者になります。
■第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人は、日本国内に住所がない人も含めて、第3号被保険者になります。
【1】60歳以上65歳未満で日本国内に住所のある人
【2】日本人で外国に住んでいる20歳以上60歳未満の人
【3】昭和30年4月1日以前の生まれで、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない人は、65歳から70歳までの間、日本国内に住所がある人や外国に居住する日本人であれば、受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。
国民年金は、従来はサラリーマン、公務員等の被用者を対象とする制度(被用者年金制度)に加入していない自営業者を対象としていましたが、昭和61年4月1日以後は、適用範囲がすべての国民に拡大されました。
したがって、被用者年金制度の被保険者は、厚生年金保険または共済組合等とともに国民年金にも加入することになり、同時に二つの年金制度に加入することになっています。
国民年金の被保険者は、次に掲げる人で、3種類に区分されています。
20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある人は、国民年金に必ず加入しなければなりません。
ただし、被用者年金制度の老齢(退職)年金(老齢厚生年金や退職共済年金など)を受けられる人は除かれます。
また、20歳未満60歳以上であっても、被用者年金制度に加入している人は、国民年金の被保険者になります。
必ず加入しなければならない人
■第1号被保険者20歳以上60歳未満で日本国内に住所のある農業、自営業、学生などで被用者年金に加入していない人は、第1号被保険者になります。
■第2号被保険者
厚生年金保険や共済組合に加入している人は、同時に国民年金にも加入し、日本国内に住所がない人も含めて、第2号被保険者になります。
■第3号被保険者
第2号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の人は、日本国内に住所がない人も含めて、第3号被保険者になります。
希望すれば加入できる人
上記に該当せず、国民年金の適用から除外されている人でも、次に該当する人は本人が希望すれば、国民年金に加入(任意加入)することができます。【1】60歳以上65歳未満で日本国内に住所のある人
【2】日本人で外国に住んでいる20歳以上60歳未満の人
【3】昭和30年4月1日以前の生まれで、老齢基礎年金の受給資格期間(25年)を満たしていない人は、65歳から70歳までの間、日本国内に住所がある人や外国に居住する日本人であれば、受給資格期間を満たすまで任意加入することができます。