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森林の土地の所有者届出制度について
農林課 : 2026/04/30
森林の土地の所有者届出制度について
森林法の改正により、平成24年4月以降に新たに森林の土地所有者となった方は、取得した土地がある市町村長への届出が義務付けられています。
1.届出対象者
個人・法人を問わず、売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
※ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している場合は不要です。
2.届出の対象となる土地
高知県が策定する地域森林計画の対象となっている森林
※登記上の地目によらず、取得した土地が森林の状態となっている場合には、届出の対象となる可能性があるためご注意ください。
3.届出期間
土地の所有者となった日から90日以内
4.届出書
以下の届出書に必要事項を記入のうえ、農林課林業振興係へ提出してください。
※令和8年4月1日から届出書の様式が変更されていますので、ご注意ください。
5.添付書類
1)当該土地の位置を示す地図
2)当該土地の登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面の写し
6.その他
届出をしない、又は虚偽の届出をしたときは、10万円以下の過料が科されることがあります。












