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外国人住民の皆さんへ

市民課 : 2012/09/28

平成24年7月9日から改正住基法が施行されたことに伴い、市役所や入国管理局への届出方法が変わりました。

▽住所変更に関する届出
転出地の市役所で転出証明書の交付を受けた後、転入先の市役所に転出証明書を持参し、転入の手続きをしていただくことになりました。届出をする際は、在留カード又は特別永住者証明書(世帯全員分)を確認しますので持参していただくようお願いします。

▽在留資格の変更・期間の更新の届出
在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは、入国管理局で許可を受けた後に市役所にも届出をする必要がありましたが、改正住基法の施行後は入国管理局で手続きをするだけで済み、市役所への届出の必要がなくなりました。


■問 市民課市民係
 電話35−1001


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