HOME > 国民年金の給付

国民年金の給付

市民課 : 2017/04/21

国民年金の給付の種類

●国民年金では、すべての国民に共通する給付として (1)老齢基礎年金 (2)障害基礎年金 (3)遺族基礎年金が支給されます。

●第1号被保険者の独自給付として (1)付加年金 (2)寡婦年金 (3)死亡一時金 (4)特別一時金 (5)短期在留外国人の脱退一時金があります。

●平成17年4月から、国民年金に任意加入していなかったことにより障害基礎年金を受給できない人について、特別障害給付金があります。                        

国民年金の独自給付

■付加年金

(ア) 加入できる人
第1号被保険者(65歳までの任意加入の人を含む)だけが、加入できます。
ただし、国民年金基金の加入員は、基金が付加年金を採りいれた制度となっているため、加入できません。

(イ) 年金額
月額で400円の付加保険料を納付すると、次の式により計算された額が老齢基礎年金に加算されます。
  200円 × 付加保険料納付月数

■寡婦年金

(ア) 支給を受ける条件
第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間を合わせて25年以上ある夫が年金を受けないで死亡した場合に、夫の死亡当時、夫によって生計を維持し、かつ、婚姻関係が10年以上継続している妻に、60歳から65歳までの間支給されます。
ただし、夫が障害基礎年金の受給権者であったり、老齢基礎年金を受けていたとき、また妻が繰り上げ支給の老齢基礎年金を受けているときは、寡婦年金は支給されません。

(イ) 年金額
夫の死亡日の前月までの第1号被保険者期間について、老齢基礎年金の計算方法により計算した額の4分の3になります。

(ウ) 請求の手続き
請求書は、市民課国保年金係に提出してください。
請求時には、認印、年金手帳、戸籍謄本、住民票の写し、預金通帳などが必要です。
他にも添付書類が必要な場合もありますので、詳しいことは市民課国保年金係までお問い合わせください。

■死亡一時金

(ア) 支給を受ける条件
第1号被保険者として3年以上保険料を納付した人が、年金を受けずに死亡し、その人の死亡により遺族が遺族基礎年金を受けられないときに、死亡した人と生計を同一にしていた人に支給されます。


(イ) 遺族の範囲と順位
死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹であって、死亡したときに生計を同一にしていた人です。
受給の順位もこの順になります。

(ウ) 死亡一時金の額
保険料を納付した期間に応じて、次のとおりです。
  3年以上15年未満   120,000円
  15年以上20年未満  145,000円
  20年以上25年未満  170,000円
  25年以上30年未満  220,000円
  30年以上35年未満  270,000円
  35年以上       320,000円

(エ) 請求の手続き
請求書は、市民課年金係に提出してください。
請求時には、認印、死亡した人の年金手帳、戸籍謄本、住民票の写し、預金通帳などが必要です。
なお、他にも添付書類が必要な場合があります。


こちらもご参照ください
     ↓


PAGE TOP