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後期高齢者医療制度

市民課 : 2020/04/17

後期高齢者医療制度の対象になる方

次のいずれかに該当される方は、後期高齢者医療制度に加入して医療を受けることになります。

○75歳以上の方

○一定の障害のある65歳以上の方

保険証の交付

○75歳以上の方→届け出は不要です。75歳の誕生日以前にそれぞれのご自宅に保険証をお送りします。

一人ずつ交付され、被保険者となった当日(75歳の誕生日)から使用できます。

○65歳以上で、申請により一定以上の障害があると認められた方→障害認定日から被保険者となります。
市役所への申請が必要です。まずはご相談ください。
(申請に必要なもの:年金証書、身体障害者手帳など、印鑑)

※障害認定の申請は、いつでも撤回することができます。また、撤回した後に、再度障害認定の申請を行うことも可能です。

保険証の再交付

保険証をなくしたり、汚れて使用できなくなったときは、再交付することができますので、市役所に申請してください。

(申請に必要なもの:印鑑、運転免許証など本人確認ができるもの)

※本人確認ができない場合は、郵送します。

病院での支払い

病気やケガで医療機関を受診したときは、医療費の1割(現役並み所得者は3割)が自己負担となります。

自己負担の割合は、保険証に記載されています。

医療費の限度額、払い戻し

医療費の負担が重くならないように、1ヶ月の医療費の自己負担額には限度額があります。

限度額を超えた分については、後で払い戻しが受けられます。

該当者には高知県後期高齢者広域連合から通知が届きます。
また、入院の場合は限度額までの支払いになります。

非課税の方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示してください。

入院中の食事代

入院中の食事代は、1食460円です。しかし、住民税非課税世帯の方は所得区分によって減額されることがあります。

対象となる方は、市役所に申請をしてから限度額適用・標準負担額減額認定証の交付を受ける必要があります。

(申請に必要なもの:保険証、印鑑)

こんな時には届け出を

次のような場合は、14日以内に市役所に届け出してください。
こんなとき 届け出に必要なもの
転入したとき (高知県外の方は)負担区分等証明書
生活保護を受けなくなったとき 保護廃止通知書、印鑑
氏名・住所・世帯に変更があったとき 保険証
転出するとき 保険証
生活保護を受けるようになったとき 保険証、生活保護決定通知、印鑑
死亡したとき 死亡した人の保険証、葬祭を行った方の氏名が記載された書類、葬祭を行った方の口座、葬祭を行った方の印鑑

保険料の算出

【令和2年度】

(A)被保険者均等割額(54,316円)+(B)所得割額

 (A)被保険者全員が等しく負担します。
    均等割額は軽減される場合があります。

 (B)31年中の所得額から算出した賦課基準額に
    所得割率10.49%をかけたものです。

 ※(A)均等割額と(B)所得割額の合計額が64万円を超える場合の
保険料は、64万円となります。

保険料の軽減

所得の低い方は、世帯の所得に応じて被保険者均等割額が軽減されます。

保険料の納付

保険料の納付方法には2通りあります。

○特別徴収
年金が年額18万円以上で、介護保険料とあわせた保険料が年金の2分の1を超えない場合は、年金から天引きされます。

○普通徴収
特別徴収の対象とならない場合は、納付書または口座振替により納めていただきます。

保険料の納付方法の変更

年金からの天引きによりお支払い頂いている方のうち、希望される方は口座振替による納付ができます。

後期高齢者医療制度について詳しい説明は「高知県後期高齢者医療広域連合」のホームページでご確認ください。


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