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農地法第3条(売買、贈与、貸借) 令和5年4月から下限面積要件が廃止されます
農業委員会 : 2023/03/09
農地を耕作するために売買、贈与、貸借を行う場合には、農地法第3条申請書を農業委員会に提出し、その許可を受ける必要があります。
許可を受けるためには次の基準を満たす必要があります。
これまであった、下限面積要件(安芸市の場合、取得後の経営農地が40アール以上あること)が法律の改正により、令和5年4月1日から廃止されます。
2.権利の取得者又はその世帯員等が農作業に常時従事すること。(原則年間150日以上)
3.農地の集団化、周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用確保に支障のおそれがないこと。
申請の際には、下記の様式をご使用ください。 ■登記事項証明書1通…法務局にてお取り寄せください。
■公図(写)1通…法務局にてお取り寄せください。
■位置図
許可を受けるためには次の基準を満たす必要があります。
これまであった、下限面積要件(安芸市の場合、取得後の経営農地が40アール以上あること)が法律の改正により、令和5年4月1日から廃止されます。
許可の基準
1.権利の取得者又はその世帯員等が農地取得後、すべての農地等(所有地および借地を含む)を効率的に利用して耕作すること。(不作付地がないこと)2.権利の取得者又はその世帯員等が農作業に常時従事すること。(原則年間150日以上)
3.農地の集団化、周辺地域における農地の農業上の効率的かつ総合的な利用確保に支障のおそれがないこと。
提出書類
4月からの申請様式が一部変わります。申請の際には、下記の様式をご使用ください。 ■登記事項証明書1通…法務局にてお取り寄せください。
■公図(写)1通…法務局にてお取り寄せください。
■位置図