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農地法第4条 農地法第5条
農業委員会 : 2020/10/20
農地法第4条
自分の農地を自分で宅地、店舗等の農地以外のものにする場合は、農地法第4条の許可申請書を農業委員会に提出し、県知事の転用許可を受けることが必要です。農地法第5条
他人の農地の権利を取得して(所有権移転)、又は、他人の農地を借りて(貸借権の設定)、農地を農地以外のものにする場合には、農地法第5条の許可申請書を農業委員会に提出し、県知事の転用許可を受けることが必要です。農地転用許可基準
次の立地条件及び一般基準を満たさない農地転用は、許可を受けることができません。1 立地条件
1)農業振興地域内の農用地区域内農地:原則転用できません。
2)第1種農地(10ha以上の集団農地、ほ場整備等実施農地等):原則転用できません。(公共性の強い事業の場合を除く)
3)第3種農地(市街地区域又は市街化の傾向が著しい区域内農地等):原則転用できます。
4)第2種農地(農用地区域内農地、第1種農地、第3種農地以外の農地):第3種農地に転用可能な農地がない場合は転用できる可能性があります。
2 一般基準
■転用の確実性があること
1)事業者の資力、信用があること。
2)所有権等の権利を持つ者の同意を得ていること。
3)許可後遅滞なく事業の用に供すること。
4)必要な他法令の許可見込みがあること。
5)適正な面積であること。(宅地造成、分譲でないこと。)
■周辺の営農条件に悪影響を与えないこと
1)土砂の流出又は崩壊その他災害を発生させないこと。
2)農業用用排水施設の機能に支障を及ぼさないこと。
3)日照、通風等周辺の農地の営農に支障を及ぼさないこと。