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非農地証明書

農業委員会 : 2021/04/05

 特別の事情により転用されていた土地をそのまま放置しておきますと、いろいろな問題が起こる場合がありますので、当市では非農地証明書発行の基準を定め、その基準に適合するものに証明書を発行致します。

■対象は
 農地以外の土地となっておおむね15年以上経過している土地。

 自然災害による災害地等で農地への復旧ができないと認められる土地。

 農地法が施行された日(昭和27年10月21日)よりも前から農地以外であった土地。

■申請は
 非農地証明を受けようとされる方は、下記の非農地証明願を農業委員会に提出してください。  
■審査は
 記載内容などの審査を行うとともに、原則として農業委員2人と農地利用最適化推進委員1人と農業委員会事務局職員により現地調査を行い、現況が農地であるか否かを確認し、その調査結果をもとに総会で審議のうえ、証明の可否を決定します。

■発行は
 農業委員会長が適当と認めた場合は、会長名で証明書を発行します。適当でないと認められた場合は申請者にその旨の説明を行い、農地法上の転用手続き(農地法4条・5条)を行うように指導します。

■ご注意
 農地法は基本的に現況主義を取っておりますので、例えば植林や建造物が実際に存在する場合は非農地として認められますが、現況が土砂置場のような状態で、必ずしも耕作の目的に供されていなくても耕作しようとすれば耕作ができる状態の農地については、非農地としては認められません。

非農地証明願申出様式

非農地証明願(様式)(Word:20KB)

中山間農地の風景



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