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納税猶予
農業委員会 : 2020/10/20
贈与税の納税猶予
■あらましこの制度は、農業を営んでいた個人が、生前に推定相続人の一人に農地等を一括して贈与した場合に、その贈与税の納税について、贈与者の死亡等のときまで猶予する制度です。
■贈与者の要件
農地等を贈与する日まで引き続き3年以上農業を営んでいた人で、過去に納税猶予に係る一括贈与をしたことがない人。
■受贈者
1贈与者の推定相続人の一人であること。
2農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること。
3農地等を取得した日まで引き続き3年以上の農業従事の経験があること。
4農地等を取得した日以降、速やかに農業経営を行うこと。
5農業委員会証明時に認定農業者等の担い手農家になっていること。
■特例対象の農地等
贈与者が農業の用に供している農地の全部及び採草放牧地の3分の2並びに準農地の3分の2以上を農業後継者(受贈者)に一括して贈与した場合に、この特例の対象となります。
■申告と手続き
納税猶予を受けようとする受贈者は、贈与を受けた年の翌年の税申告期間中に、所轄の税務署に申告書と添付書類を提出するとともに、担保を提供しなければなりません。
■猶予が打ち切られる場合
1猶予適用農地等について、20%超(面積)の譲渡、貸付、転用、耕作放棄をした場合。
2受贈者が猶予適用農地等での農業経営をやめた場合。
3受贈者が贈与者の推定相続人に該当しないこととなった場合。
4継続届出書の提出がなかった場合。
5税務署長の増担保または担保の変更の命令に応じなかった場合。
■猶予の一部が打ち切られる場合
1収用交換等による譲渡等をした場合。
2常時従事する農地所有適格法人へ現物出資した場合。
3猶予適用農地等について、20%以下(面積)の譲渡、貸付、転用、耕作放棄をした場合。
4農用地区域内の農地について、農地中間管理機構への譲渡、利用権設定等促進事業に基づき譲渡した場合。
■猶予税額の免除
納税猶予を受けた贈与税は、その農地等の贈与者または受贈者が死亡した場合に免除されます。このような事実が生じたときは、贈与者が死亡した場合は受贈者が、受贈者が死亡した場合は受贈者の相続人が、免除を受けようとするための免除届出書を所轄の税務署長に提出しなければなりません。
■ご注意
納税猶予が打ち切られた場合は、受贈者が猶予税額の全部または一部を、利子税とあわせて納付しなければなりません。