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ヤミ小作って?

農業委員会 : 2009/07/27

ヤミ小作って、農地法違反?

農地をお持ちの方で、法的な賃貸借契約の手続き(農業委員会への届出・許可)を行わず、貸し手側および借り手側のお互いの承諾だけで田畑等の貸し借りをする、いわゆる「ヤミ小作」をされている方がおられるようです。

 これは農地法違反ですので、早急に法的な手続きが必要です。ヤミ小作が違法状態とはいえ、長期間に渡りその関係が継続されれば、本来、当然の権利・義務として相手方に主張できることが、できなくなる可能性もあります。

 農業委員会といたしましても、皆さんの正確な耕作面積を把握できないなど、皆さんのご要望に添えなくなることもあります。農地の賃貸借につきましては必ず法的な手続き(利用権の設定や農地法第3条による貸借)を行うようにお願い致します。
耕された農地の風景



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