HOME > 医療費が高額になったとき(申請書)

医療費が高額になったとき(申請書)

市民課 : 2020/01/15

高額療養費制度

 支払った医療費(自己負担額)が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、高額療養費として支給されます。
 入院中の食事代、保険診療外の差額ベッド代などは対象になりません。
 該当している世帯には診療月から3〜4か月後に「高額療養費支給のお知らせ」を送付します。なお、診療月の翌月の1日から2年を経過すると時効となり支給されませんのでご注意ください。
 高額療養費の支給には領収書が必要です。領収書は大切に保管してください。

自己負担限度額

70歳未満の方
 同じ世帯で、同じ月内に同じ病院などで、一部負担金を21,000円以上支払った方が複数いるとき、それらの額を合算して下表の限度額を超えた場合、その超えた額が支給されます。
 同じ病院でも入院、外来、歯科は別々に計算し、21,000円以上のものが2つ以上あれば合算して計算します。
 

所得区分

自己負担限度額(月額)

住民税基礎控除後の所得が901万円超の世帯

252,600円+(総医療費−842,000円)×1%

(過去12か月の間で4回以上の支給があった場合は140,100円)

住民税基礎控除後の所得が600万円超〜901万円以下の世帯

167,400円+(総医療費−558,000円)×1%

(過去12か月の間で4回以上の支給があった場合は93,000円)

住民税基礎控除後の所得が210万円超〜600万円以下の世帯

80,100円+(総医療費−267,000円)×1%

(過去12か月の間で4回以上の支給があった場合は44,400円)

住民税基礎控除後の所得が210万円以下の世帯

57,600円

(過去12か月の間で4回以上の支給があった場合は44,400円)

住民税非課税世帯

35,400円

(過去12か月の間で4回以上の支給があった場合は24,600円)

  • 所得の申告をしていない方が世帯にいる場合は、上位所得者世帯とみなします。
  • 上記の所得判定は毎年行ないますので、所得が変わると所得区分も変更になることがあります。また、判定する年度は8月に切り替わります。
70歳以上74歳以下の方
 70歳以上74歳以下の方は、すべての保険診療医療費が高額療養費の支給計算対象となります。
 ◇高額療養費算定の基本的な流れ

(1)70歳以上の被保険者について、全て外来自己負担を個人ごとに合算し、外来分の自己負担限度額を適用する。

(2)70歳以上の各被保険者の自己負担分について世帯単位で合算し、70歳以上の世帯単位の自己負担限度額を適用する。

(3)70歳以上の被保険者の自己負担と、同じ世帯の70歳未満の被保険者で21,000円(合算基準対象額)以上の自己負担を合算し、国保世帯全体の自己負担限度額を適用する。
 
所得区分 自己負担限度額(1日から月末まで)
外来(個人ごと) 外来+入院(世帯単位で計算)

現役並み3(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費−842,000円)×1% 140,100円

現役並み2(課税所得380万円以上690万円未満)

167,400円+(医療費−558,000円)×1% 93,000円

現役並み1(課税所得145万円以上380万円未満)

80,100円+(医療費−267,000円)×1% 44,400円

一般世帯

18,000円 57,600円 44,400円

区分2※1

8,000円 24,600円

区分1※2

8,000円 15,000円
 ※1住民税非課税世帯に属し、区分1に該当しない人
 ※2住民税非課税世帯に属し、年金収入80万円以下など

  ・上記の所得判定は毎年行ないますので、所得が変わると所得区分も変更になることがあります。また、判定する年度は8月に切り替わります。

限度額適用認定証・標準負担額減額認定証

 医療費が高額になるときは、「限度額適用認定証」等を提示することにより、医療機関の窓口での支払いが限度額までとなります。 また、住民税非課税世帯の方は、食事代もあわせて減額となる「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けることができます。

 「限度額適用認定証」等の交付には事前の申請が必要です。申請後、申請日の属する月の1日から有効な証を発行します。
 窓口に来れない場合は、下記のPDFファイルの申請書にご記入いただき、郵送で申請をしてください。
 
 なお、所得の申告をしていない方が世帯にいる場合、国民健康保険税に滞納がある場合は、交付できませんのでご注意ください。

 申請に必要なもの

・認定証の交付を希望する方の国民健康保険証
・印かん(代理人が申請する場合は代理人の方の印かんも必要)

 なお、認定証を提示せずに一部負担金を支払い、高額療養費に該当した場合は、診療月から3〜4か月後に「高額療養費支給のお知らせ」を送付します。
 
区分 食事代(1食につき)※一般病床に入院のとき
課税世帯の方 460円
住民税非課税世帯(70歳以上74歳以下の方は低所得2) 90日までの入院…210円
90日を越える入院(過去12ヶ月の入院日数)…160円
70歳以上74歳以下の方で低所得1の方 100円

認定証申請書(PDF:419KB)

認定証申請書記入例(PDF:72KB)

特定疾病の場合

 長期にわたり高額な医療費がかかる疾病で、厚生労働大臣が指定するもの(血友病、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)については、毎月の自己負担限度額が1万円までとなる「特定疾病療養受療証」を交付します。
 なお、慢性腎不全で人工透析を必要とする70歳未満の上位所得者世帯の方については、自己負担限度額が2万円となります。
 該当の方は、安芸市役所市民課国保年金係で申請をしてください。 

申請に必要なもの

・医師の意見書
・国民健康保険証
・印かん
 


PAGE TOP