HOME > 公共基準点付近での工事について
公共基準点付近での工事について
建設課 : 2013/05/24
公共基準点付近での工事について
公共基準点付近でのその効用に支障をきたすおそれのある以下の工事等を施工する場合は工事施工届出書を提出してください。また、工事がしゅん工したときには、工事施工者は速やかに公共基準点付近での工事しゅん工報告書を提出し、検査を受けてください。(1)掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等
(2)車輌及び重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ち及び杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車輌及び重機等までの距離が5メートル以下となる行為
(3)その他公共基準点の効用に支障をきたすと思われる工事等