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未熟児養育医療
福祉事務所 : 2024/03/13
未熟児養育医療とは?
未熟児で生まれた乳児の指定養育医療機関で入院治療に要する費用を公費で負担する制度です。対象者
指定養育医療機関で入院治療している下記の安芸市に住民票を有する乳児(1歳未満)・体重が 2,000g 以下で生まれた赤ちゃん
・体重が 2,000g より多くても特に生活力が弱い乳児(審査があります)
申請に必要な書類
(1) 養育医療給付申請書 (申請者が記入)(2) 養育医療意見書 (入院されている指定養育医療機関の医師が記入)
(3) 世帯調書 (申請者が記入)
(4) お子さまの名前が入った健康保険証のコピー
(5) 世帯全員のマイナンバーが分かるもの
(6) 申請者の身分証明書
(7) 印鑑
(8) その他
必要な証明書等の種類 | 発行元 | |
安芸市に転入された方 |
〇市県民税所得課税証明書 ・1月~ 6月申請の場合 (前々年分) ・7月~12月申請の場合 (前年分) ※未申告の人は、転入前の市町村で申告をしてください。 |
転入前市町村 |
生活保護受給世帯 | 〇生活保護受給証明書(現在のもの) | 生活保護係 |
中国残留邦人等や その特定配偶者 |
〇支援給付を受給していることが分かる書類 |
※以上の証明書類は家族全員分必要ですが、他の人の証明書類で扶養されていることが明らかになれば、省略することができます。
申請方法
上記の書類をそろえて出生後すみやかにこども係に申請をしてください。※必要な書類の中で,取得に時間のかかるものは後日の提出でもかまいません。
期間内に必要書類の一部だけでも提出いただくようお願いいたします。
※ご不明な点等ございましたら、下記にご相談ください。
【申請先及び問い合わせ先】
〒784-8501 安芸市土居82-1 安芸市福祉事務所 こども係
TEL 0887-37-9452 FAX 0887-35-1028
注意事項
1.審査の結果、養育医療の給付が承認されましたら、申請から約1か月後に「養育医療券」を交付(申請者住所に郵送)いたします。医療券は受診されている指定医療機関にご提示ください。2.養育医療券がお手元に届くまでにお子さまの医療費を請求された場合は、養育医療の申請中であることを伝えて医療機関窓口にご相談ください。(オムツ代等の保険診療対象外は除く。)
3.未熟児養育医療は国の制度で、市民税額に応じて自己負担額が決められますので、転入等により安芸市に該当年分の申告が無い人は所得課税証明書等の提出をお願いします。ただし、自己負担額は乳幼児医療費助成の対象になりますので、保護者に保険診療(オムツ代等医療保険対象外は除く)に伴う乳児の入院費用にかかる一部自己負担額を請求することはありません。
4.養育医療の給付は、原則的に未熟児の治療に限りますが、未熟児であることに起因する疾病又は未熟児の治療に支障をきたす疾病を併発している場合はその併発している疾病の治療も対象となります。また、入院時の食事療養費(標準負担額)も養育医療の対象となります。ただし、保険適用でないオムツ代等の費用は養育医療対象外ですので、あらかじめご了承ください。
5.申請後、記載内容(居住地、扶養義務者氏名、保険者等の名称、被保険者証等の記号・番号等)に変更があった場合は、すみやかにこども係に届け出てください。
問い合わせ先
〒784-8501 高知県安芸市土居82-1(養育医療・乳幼児医療について)
安芸市福祉事務所 こども係
TEL 0887-37-9452 FAX0887-35-1028
(健診・予防接種、その他保健師への相談)
市民課 健康ふれあい係
TEL 0887-32-0300 FAX0887-32-0301