HOME > 犬・猫など小動物の死体処理について
犬・猫など小動物の死体処理について
環境課 : 2024/12/18
飼っていた犬猫などが亡くなったら
◆供養などを望まれる場合は、電話帳などを参考に、ペット霊園などにご相談ください。◆飼っていた犬・猫などの小動物については、有料で市が預かり、安芸広域メルトセンターの専用焼却炉で火葬を行っています。収骨はできません。
〇処理手数料
●市へ直接持ち込む場合 1体2,000円
●市が引き取りにうかがう場合 1体2,500円
※どちらも事前に電話連絡をしていただき、箱かビニール袋などに入れてください。
※海岸や山林などに許可なく埋葬することは法律で禁じられています。
※市に登録している飼い犬が亡くなった場合は、あわせて安芸市健康介護課健康ふれあい係(電話0887-32-0300)へ届け出をしてください。
飼い主の分らない小動物(犬・猫など)の死体を見つけたら
◆私有地の場合死んでいる土地の所有者または管理者が適正に処理しなければなりません。
しかし、多くの場合は逆に迷惑を被っているのが実態です。処理が困難な場合は、事前に環境課に連絡し、箱かビニール袋などに入れ環境課に持ち込んでいただくか、連絡くだされば無料で回収いたします。
◆国道(歩道含む)の場合
土佐国道事務所奈半利国道出張所(電話0887-38-4414)に連絡をしてください。※休日・夜間も自動転送により対応
◆県道(歩道含む)の場合
安芸土木事務所(電話0887-34-3135)に連絡をしてください。
◆市道(歩道含む)、公共施設の場合
環境課に連絡をしてください。
◎月~金曜日の連絡先 電話0887-35-1023
◎土・日曜日、祝祭日の連絡先 電話0887-34-1111
※収集時間の約束はできません。収集手数料はかかりません。
※鳥が多数死亡していた場合は、事件や疫病なども考えられますので、農林課(電話0887-35-1016)に連絡をお願いします。
【お願い】
電話いただくときは、必ず、住所・氏名・電話番号をお知らせください。
収集する際、場所が分からない時にご連絡いたします。ご協力をお願いします。