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犬・猫など小動物の死体処理について

環境課 : 2009/10/20

飼っていた犬猫などがなくなったら

◆供養などを望まれる場合は、電話帳などを参考に、ペット霊園などにご相談ください。
◆犬・猫など小動物の死体は、法律上は一般廃棄物となり、本来は飼い主が適正に処理しなければなりませんが、できない場合は、市が有料で処理を行っています。
 処理方法は、焼却処理となります。(収骨はできません。)
※ペットの場合は処理手数料のほかに、申請書への記入が必要ですので印鑑をご用意ください。
※市に登録している飼い犬が死亡した場合は、あわせて安芸市健康ふれあいセンター「元気館」(電話0887-32-0300)へ届け出をしてください。

処理手数料
●市へ直接持ち込んだ場合1体2,000円
※事前に電話連絡をお願いします。箱かビニール袋などに入れて搬入してください。
●市が引き取りにうかがった場合1体2,500円

飼い主の分らない小動物(犬・猫など)の死体を見つけたら

◆私有地の場合
死んでいる土地の所有者または管理者が適正に処理しなければなりません。
しかし、多くの場合は逆に迷惑を被っているのが実態です。処理が困難な場合は、事前に環境課に連絡し、箱かビニール袋などに入れ環境課に直接搬入されるか、連絡くだされば無料で回収いたします。
◆国道(歩道含む)の場合
土佐国道事務所奈半利国道出張所(電話0887-38-4414)に連絡をしてください。※休日・夜間も自動転送により対応
◆県道(歩道含む)の場合
安芸土木事務所(電話0887-34-3135)に連絡をしてください。
◆市道(歩道含む)、公共施設の場合
環境課に連絡をしてください。
◎月〜金曜日の連絡先 電話0887-35-1023
◎土・日曜日、祝祭日の連絡先 電話0887-34-1111
※収集時間の約束はできません。収集手数料はかかりません。

※鳥が多数死亡していた場合は、事件や疫病なども考えられますので、農林課(電話0887-35-1016)に連絡をお願いします。

【お願い】
電話いただくときは、必ず、住所・氏名・電話番号をお知らせください。
収集する際、場所が分からない時にご連絡いたします。ご協力をお願いします。


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