HOME > 不法投棄は犯罪です

不法投棄は犯罪です

環境課 : 2009/09/23

不法投棄1
不法投棄2
不法投棄3
不法投棄4
不法投棄5

みだりに廃棄物を捨てると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金などの厳罰が適用されます。
さらに、ごみの撤去や処理費用も別途負担しなければなりません。
※会社等が関与した場合には、実行行為者が処罰されるのはもちろん、両罰規定により、会社等にも、さらに高額の罰金が科せられます。
市では不法投棄をなくすために、様々な不法投棄防止対策を講じていますが、一部の心ない人たちによる粗大ごみなどの不法投棄は跡を絶たないのが現状です。

日ごろから監視の目を

 不法投棄の防止に最も効果があるのは、周辺の環境美化について、市民の皆さんに日ごろから気に掛けてもらうことです。
 市が対応したもののうち、半数以上は市民の皆さんからの通報によるものでした。素早い通報のおかげで、現場を押さえた事例もあります。
 地域ぐるみで不法投棄に関する情報交換を行い、協力し合うことはとても重要です。
 また、市では、保健所と協力し不法投棄を防止するために、定期的に監視パトロールや看板の設置を行うなどさまざまな対策を行っています。
 私たち一人ひとりが地域の環境美化について関心を持ち、投棄させない状況をつくることが大切です。

投棄者不明の場合は土地所有者の責任に

 不法投棄が発生し、投棄者が分からない場合は、土地の所有者や管理者が責任を持って処理することになります。
 不法投棄しやすい場所は、通行量の多い道路から見えにくい場所、草刈り等がされていない場所、以前のポイ捨て等含む「不法投棄物の処理がされていない場所」などです。
 日頃から「不法投棄」をされないように土地の管理をお願いします。
・管理者名を表示した看板などを設置する。
・定期的に土地の様子を確認し、雑草を刈るなどの管理を行う。
・囲いや柵などを設置する。
・投棄を誘発しないよう、自分のごみも放置しない。

不法投棄者を発見した場合や投棄者が特定できそうな証拠品がある場合は

 警察へ通報してください。市環境課へ連絡される場合も、随時警察へ通報しており、関係機関と連携し厳しく対処します。
 ※警察へは、場所・時間、投棄物、車両ナンバー及び犯人の顔や身体の特徴などを通報してください。

 今後とも、ごみのない清潔できれいなまちづくりのために、監視などによる未然防止対策や、一旦不法投棄がなされた場合の拡大防止対策などの施策を総合的に推進していきます。


PAGE TOP