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墓地等の設置について

環境課 : 2018/05/14

墓地等を新設、拡張、廃止する場合、市長の許可が必要です!

 平成24年4月から、墓地等の経営許可の事務が高知県から安芸市に移譲されました。今後、墓地、納骨堂又は火葬場を経営しようとする者は、市長の許可が事前に必要です。

 昨今、特に問題になっているのが、許可を受けていない違法な個人墓地が集団化している事例です。

 個人や事業者が一括造成して販売された土地を購入して墓地の経営許可の申請をされても、個人墓地とは認められず、土地を購入した人が、墓地の許可がでないという(墓地、埋葬等法に関する法律 第10条)大きなトラブルとなっています。
 また、造成された土地を分筆し、地目を墓地に変更しても、個人墓地の経営許可はできません。

 こういった墓地は、個人墓地にはあたらず、共同墓地等になり事前に協議が必要であり経営許可については、市町村、宗教法人、公益財団法人、社会福祉法人、地縁団体(厚生省通達・・墓地経営・管理の指針等について)に限られていますのでご注意ください。


○墓地の経営とは・・墓地の設置、管理、運営することをいいます。

○個人墓地とは・・・個人が自己又は自己の親族のために経営する小規模な墓地
(おおむね33平方メートル以下のもの)

○公営墓地とは・・・市町村等が経営する墓地

○法人墓地とは・・・宗教法人が経営する墓地、公益財団法人が経営する墓地、社会福祉法人が経営する墓地

〇共同墓地とは・・・地縁団体が経営する墓地

〇納骨堂とは・・・・他人の委託をうけて焼骨を収蔵するために、許可を受けた施設をいいます。


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