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住民税・国民健康保険税申告書の提出をお願いします
税務課 : 2025/01/21
■申告について
1月1日から12月31日までの収入状況を申告書に記入のうえ提出してください。
国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険・保育などの行政サービスを受けている人、および各種料金などの決定、所得証明書などの発行が必要な人は、収入がなくても必ず申告が必要です。
また、扶養や寡婦、ひとり親、障害など追加で控除を受ける場合も申告してください。
○受付期間
2月17日(月)~3月17日(月)【土・日・祝日は除く】
8:45~11:15 / 13:00~16:00
※年金・給与収入がある人の還付申告は2月10日(月)から受け付けます。
※郵送でも受け付けています。添付書類の返送が必要な人は、切手を貼り、宛名を記載した返信用封筒を同封してください。
【必要なもの】
(1)下記の申告書
(2) 給与・年金の源泉徴収票
(3) 事業の帳簿、収入や経費の明細・領収書、収支内訳書など
(4) 控除を受けるために必要な支払(控除)証明書
(5)【障害者控除】障害者手帳など障害の程度を証明するもの
(6)マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
※平成29年度の申告から必須になっています。通知カードを持参された場合は運転免許証、健康保険証などの提示または写しの添付による本人確認が必要です。また、顔写真付きでない身分証明書の場合は2種類の確認が必要です。
(7)事業所得を有する場合、『収支内訳書』の作成
(8)医療費控除を受ける場合、『医療費控除の明細書』の作成
(人ごとに病院・薬局ごとに分けて集計をしておいてください。)
※収支内訳書や、領収書の合計額などは、必ず事前にご自身で作成・計算しておいてください。作成していただけていない場合、ご案内が前後する場合があります。
(申告をしなくてもよい人)
◆確定申告をする人
◆勤務先で年末調整をした人で、その他に収入がない人
◆公的年金の収入のみの人
■下記の申告書は税務署でお願いします!
・消費税の確定申告
・分離譲渡所得等(土地・建物・株式等)の申告
・青色申告
・住宅借入金控除1年目の申告
・準確定申告(死亡した人の確定申告)
■記帳・帳簿などの保存は義務付けられています!
・対象者
事業・不動産・山林の所得があるすべての人(所得税の申告が必要ない人も含む)
・内容
売上や経費を帳簿に記載し、受け取った請求書、領収書などは5年間もしくは7年間保存しなければなりません(所得税法施行規則第102条第4項による)。
■提出先・問い合わせ先
〒784-8501 高知県安芸市土居82番地1
安芸市役所税務課 市民税係 電話(0887)35-1005
◆申告書(ダウンロード)
1月1日から12月31日までの収入状況を申告書に記入のうえ提出してください。
国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険・保育などの行政サービスを受けている人、および各種料金などの決定、所得証明書などの発行が必要な人は、収入がなくても必ず申告が必要です。
また、扶養や寡婦、ひとり親、障害など追加で控除を受ける場合も申告してください。
○受付期間
2月17日(月)~3月17日(月)【土・日・祝日は除く】
8:45~11:15 / 13:00~16:00
※年金・給与収入がある人の還付申告は2月10日(月)から受け付けます。
※郵送でも受け付けています。添付書類の返送が必要な人は、切手を貼り、宛名を記載した返信用封筒を同封してください。
【必要なもの】
(1)下記の申告書
(2) 給与・年金の源泉徴収票
(3) 事業の帳簿、収入や経費の明細・領収書、収支内訳書など
(4) 控除を受けるために必要な支払(控除)証明書
(5)【障害者控除】障害者手帳など障害の程度を証明するもの
(6)マイナンバーカード(個人番号カード)または通知カード
※平成29年度の申告から必須になっています。通知カードを持参された場合は運転免許証、健康保険証などの提示または写しの添付による本人確認が必要です。また、顔写真付きでない身分証明書の場合は2種類の確認が必要です。
(7)事業所得を有する場合、『収支内訳書』の作成
(8)医療費控除を受ける場合、『医療費控除の明細書』の作成
(人ごとに病院・薬局ごとに分けて集計をしておいてください。)
※収支内訳書や、領収書の合計額などは、必ず事前にご自身で作成・計算しておいてください。作成していただけていない場合、ご案内が前後する場合があります。
(申告をしなくてもよい人)
◆確定申告をする人
◆勤務先で年末調整をした人で、その他に収入がない人
◆公的年金の収入のみの人
■下記の申告書は税務署でお願いします!
・消費税の確定申告
・分離譲渡所得等(土地・建物・株式等)の申告
・青色申告
・住宅借入金控除1年目の申告
・準確定申告(死亡した人の確定申告)
■記帳・帳簿などの保存は義務付けられています!
・対象者
事業・不動産・山林の所得があるすべての人(所得税の申告が必要ない人も含む)
・内容
売上や経費を帳簿に記載し、受け取った請求書、領収書などは5年間もしくは7年間保存しなければなりません(所得税法施行規則第102条第4項による)。
■提出先・問い合わせ先
〒784-8501 高知県安芸市土居82番地1
安芸市役所税務課 市民税係 電話(0887)35-1005
◆申告書(ダウンロード)
令和7年度住民税・国民健康保険税申告書(PDF:229KB)
※確定申告については、安芸税務署 電話(0887)35-3115へお問い合わせください。