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道路を占用したいときは?

建設課 : 2022/05/06

 道路上に標識・電柱などを設置したり、道路の上空に看板や日除けを設置する場合は、道路法第32条の規定に基づき『道路占用許可申請』の手続きが必要です。

 占用を許可できる物件や基準は道路法及び市条例で定められており、それぞれ占用料をお支払いいただくことになります。

 なお、工事車両が道路上で作業をする場合などは占用の対象とはなりませんが、「一時使用申請」を提出していただくことで、一時的な使用を許可できる場合があります。

 また、占用物件の設置等には別途、警察署へ『道路使用申請』の届け出が必要です。

 くわしくは、建設課用地管理係へお問い合わせください。

道路占用許可申請書(Word:15KB)

道路等一時使用許可申請書(Word:18KB)

【注意事項】

(1)道路を占用できるのはやむを得ない場合に限ります。道路以外の民有地などに設置することが可能な場合は、許可できません。

(2)占用物件は申請者が責任を持って維持管理を行ってください。

(3)占用許可の期間は原則5年以内(電柱・水道管等は10年)です。2年以上継続して道路を占用する場合には、5年ごともしくは毎年度末(3月31日)までに更新申請してください。

(4)占用料は年度ごとに納付してください。2年以上を一括納付することはできませんので、ご了承ください。

(5)占用物件設置に伴い、道路の掘削工事や通行止めの必要がある場合、施工の日時を特定してください。
また、掘削横断図や道路の復旧方法、通行止めに係る交通保安図などの資料を添付してください。必要な部数については下記をご覧ください。

道路占用の対象となる主な物件と申請に必要な書類の部数

 
  占用許可 申請書 位置図 平面図 占用物件 資料 工事図面 (横断図等) 交通 保安図
電柱の新設・立替等をするとき 2 3 3 3 3 3
水道管・下水管を埋設するとき 2 3 3 3 3 3
標識を設置するとき 2 3 3 3 3 3
市道の上空に日除け・アーケードを 設置するとき 2 3 3 3   3
市道の上空に突き出し看板を 設置するとき 2 3 3 3   3
露店・屋台、商品置き場などを 設営するとき 2 3 3 3    
工事用板囲い・足場等を設置するとき 2 3 3 3    

※主な物件のみ掲載しています。上記以外の物件については、係員に問い合わせて下さい。


【占用申請の場合の提出書類】

道路占用許可申請書 … 申請者の氏名や占用する理由、期間などを記載していただく書類です。

位置図  … 設置箇所が分かる地図。住宅地図などでも結構です。

平面図  … 占用場所と周辺の位置関係が分かる図面。(縮尺=1/100〜1/500程度)
         また、設置場所の写真があれば添付してください。

占用物件資料 … 占用する物件の規格や材質などを示した構造図。

工事図面   … 道路を掘削する場合の横断図や路面の復旧図など。

交通保安図  … 通行止めや通行制限を行う場合の交通誘導員や保安施設(立て看板など)の配置図。

※その他、許可に関して必要な書類を提出いただく場合があります。


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