森林(立木)の伐採届出制度について
農林課 : 2014/06/23
森林(立木)の伐採届出制度について
森林法第10条の8第1項により、森林の伐採及び伐採後の造林を行う場合は市町村長へ届け出ることが義務付けられます。1.届出対象者
個人・法人を問わず、保安林及び森林経営計画が策定されていない森林で伐採及び伐採後の造林を行うとする森林所有者又は、森林所有者から権限を与えられたもの。
2.届出期間
伐採開始日より90日から30日前までに、伐採面積に関わらず届出をしなければなりません。
3.提出物
■伐採届
■位置図
■権限を有することを証明する書類(森林所有者でない場合)
4.その他
■届出を行わずに伐採をした場合、100万円以下の罰金が科されることがあります。
■保安林、森林経営計画を策定した森林においても別途届出が必要です。