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納税義務者が国外へ転出するとき

税務課 : 2024/01/04

納税義務者が国外へ転出するとき

 市県民税は1月1日(賦課期日)現在、安芸市に住所があり、前年中の所得額が一定額以上ある方は課税され、年の途中で市外へ転出しても税額が変わることはありません。
 課税になった方には、6月に納税通知書を送付しています。そこで、賦課期日(1月1日)から納税通知書送付までの間に国外へ転出する場合には、納税管理人申告(承認申請)書を税務課へ提出してください。
 また、納税通知書が送付された後に国外へ転出する場合には、出国前に全額納付するか、本人の代わりに納税する納税管理人を指定してください。

納税管理人申告(承認申請)書(PDF:54KB)

【記入例】納税管理人申告(承認申請)書(PDF:62KB)


市県民が給与から差し引かれている人が国外へ転出する場合の届出

 市県民税が給与から月々差し引かれていた(特別徴収)方が退職後に出国する場合、給与から天引きできなくなる額を、特別徴収から個人納付(普通徴収)に切り替えて本人に納税していただきます。 出国前に全額納付するか、本人の代わりに納税する納税管理人申告(承認申請)書を提出してください。
 転勤などで出国後も引き続き市県民税が給与から差し引かれる(特別徴収される)場合には、届出の必要がありません。

納税管理人の届出が提出されない場合

 納税管理人の届出がないと、納税通知書を送付(送達)することができません。送付先住所が判明しない場合、公示送達を行うことがあります。 (公示送達とは、市役所の掲示場に一定期間公示することで書類の送達がされたものとみなされる制度です。)
 公示送達後、納期限までに納付されないと督促状が発送されたり、延滞金が加算されることがありますので、届出を必ず行ってください。

帰国した後の届出

 納税義務者が帰国した場合は、納税管理人申告(承認申請)書で納税管理人の廃止の届出を行ってください。

提出及び問い合わせ先 ※納税管理人申告(承認申請)書は郵送でも提出できます。

784−8501 高知県安芸市安芸市土居82番地1 税務課 市民税係TEL0887−35−1005



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