HOME > 法人市民税の税率

法人市民税の税率

税務課 : 2019/08/23

納税義務者(地方税法第294条)

納税義務者

収める税金

均等割

法人税割

市内に事務所や事業所を有する法人

課税 課税

市内に寮や保養所などを有する法人で市内に事務所を有しないもの

非課税

市内に事務所や事業所などを有する公益法人など、又は、人格のない社団(収益事業を行うもの)

課税

市内に事務所や事務所などを有する公益法人など、又は、人格のない社団(収益事業を行わないもの)

非課税

 

税率一覧

◎法人税割

平成26年9月30日以前に開始した事業年度 14.7%

平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度 12.1%

令和元年10月1日以後に開始した事業年度 8.4%

※中間申告の特例:令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割額は「前年度の法人税割額×3.7÷前年度の月数」とする。
◎均等割

法人区分

資本金等の金額 従業者数 税率(年額)

1号法人

・均等割を課することができる公共法人、公益法人など

・法人ではない社団または財団で代表者または管理人の定めがあり、かつ収益事業を行うもの

・一般社団法人および一般財団法人

・保険業法に規定する相互会社以外の法人で、資本金の額または出資金の額を有さないもの

・資本金の額が1千万円以下で従業員数50人以下の法人

60,000円

2号法人

1千万円以下

50人超

144,000円

3号法人

1千万円超え1億円以下

50人以下

156,000円

4号法人

50人超

180,000円

5号法人

1億円超え10億円以下

50人以下

192,000円

6号法人

50人超

480,000円

7号法人

10億円超え

50人以下

492,000円

8号法人

10億円超え50億円以下

50人超

2,100,000円

9号法人

50億円超え

50人超

3,600,000円

 


お問い合わせ先

 税務課 市民税係 TEL0887−35−1005


PAGE TOP