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養子縁組届

市民課 : 2023/03/02

養子縁組届は嫡出親子関係を生じさせる届出です。
 
届出地 養子または養親になる者の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人 養親及び養子になる者(養子が15歳未満のときは法定代理人)
必要なもの 戸籍謄本(本籍地でない市区町村に出す場合)
証人 養子縁組届には当人以外に成年の方2名の署名が必要です。
・未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
 (自己又は配偶者の直系卑属(子、孫、ひ孫)の場合は除く)
・養親となる人が満20歳に達していること。
・養子となる人が養親となる人の尊属又は年長者でないこと。
・養子となる人が養親となる人の嫡出子又は養子でないこと。
・配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者とともにすること。
・配偶者のある人が縁組をするときは、その配偶者の同意が必要です。

 届書を持参される方は、個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの証明書を提示してください。本人が証明書をお持ちでなかったり、代理の方が届書を提出された場合は、確認のため、後日、文書でお届けがあったことをお知らせします。本人確認の有無が届出の受否に影響することはありません。

■夜間休日は宿直室(市役所西側の夜間通用口)にて戸籍の届書をお預かりします。


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