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養子縁組届

市民保険課 : 2025/06/10

 養子縁組届は、血縁関係のない者または嫡出の親子関係がない者との間に、法律上の親子関係を生じさせる届出です。

※養子縁組は、個々の事情により縁組の要件や届書の記入内容が異なりますので、事前にご相談ください。

 

届出地 養子または養親になる者の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人 養親および養子になる者(養子が15歳未満のときは法定代理人)
必要なもの

・届書を持参する人の官公署が発行した顔写真付きの証明書
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

・養子となる人が未成年のとき→家庭裁判所の許可書の謄本

 ※自己、または配偶者の直系卑属(孫など)を養子とする場合は不要

・後見人が被後見人を養子にするとき→家庭裁判所の許可書の謄本

・養子または養親になる人に配偶者がいる場合→配偶者の同意書

 ※配偶者とともに届出する場合は不要

・外国籍の方との縁組届出→国籍によって必要書類が異なりますので、事前にご相談ください。

証人 養子縁組届には当人以外に成年の方2名の署名が必要です。

 

 本人確認書類をお持ちでなかったり、代理の方が届書を提出された場合は、確認のため、後日、文書でお届けがあったことをお知らせします。本人確認の有無が届出の受否に影響することはありません。

■土・日・祝祭日・夜間は、夜間休日窓口(本庁舎西側)の宿直にて戸籍の届書をお預かりします。

養子縁組の要件

・養親となる人が、満20歳に達していること。
・養子となる人が、養親となる人の嫡出子、または養子でないこと。
・養子となる人が、養親となる人の尊属、または年長者でないこと。
・未成年者を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること。
 (※自己又は配偶者の直系卑属(子、孫、ひ孫)の場合は、家庭裁判所の許可は不要です。)
・後見人が被後見人を養子とする場合は、家庭裁判所の許可を得ていること。
・配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者とともに縁組すること。
 (※配偶者の嫡出子を養子とする場合は、単独で縁組できます。)
・養子、または養親となる人に配偶者がいる場合は、縁組届出時に、その配偶者の同意を得ていること。
・養子となる人が15歳未満である場合は、法定代理人が縁組の承諾をすること。
(※法定代理人以外に養子となる人の父母で監護をすべき人がいる場合は、その同意を得ていること。)

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