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不受理の申し出

市民課 : 2021/03/05

 婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の届け出をする意思のない者が、自己の意思に基づかない届け出がされるおそれがある場合、不受理の申し出(書面によること)をすることにより、受理されることを防止するための制度です。
届出地 原則として申出人の本籍地の市区町村役場。
所在地でも出すことができます。窓口での申し出。
届出人 当事者の一方
不受理期間 申し出た日から取り下げをするまで。
届書の持参者全員の方に本人確認をさせていただきます。届書を持参される方は、個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポートなど官公署が発行した顔写真付きの証明書を掲示してください。本人が証明書をお持ちでなかったり、代理の方が届書を提出された場合は、確認のため、後日、文書でお届けがあったことをお知らせします。本人確認の有無が届出の受否に影響することはありません。

■夜間休日は宿直室(市役所西側の夜間通用口)にて戸籍の届書をお預かりします(不受理申し出は除く)。


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