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離婚の際に称していた氏を称する届
市民保険課 : 2024/06/26
婚姻によって氏が変わった方は、離婚により婚姻前の氏にもどりますが、この届け出をすることによって、婚姻中の氏を名乗ることができます。
届出期間 | 離婚の日の翌日から3ヶ月以内(離婚届と同時に届け出をすることもできます) |
届出地 | 届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場 |
届出人 | 離婚によって婚姻前の氏にもどった方 |
必要なもの |
官公署が発行した顔写真付きの証明書 (マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど) |
※一度この届け出をされると、家庭裁判所の許可が下りない限り前の氏への変更はできません。