HOME > 離婚の際に称していた氏を称する届

離婚の際に称していた氏を称する届

市民保険課 : 2024/06/26

婚姻によって氏が変わった方は、離婚により婚姻前の氏にもどりますが、この届け出をすることによって、婚姻中の氏を名乗ることができます。

 

届出期間 離婚の日の翌日から3ヶ月以内(離婚届と同時に届け出をすることもできます)
届出地 届出人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場
届出人 離婚によって婚姻前の氏にもどった方
必要なもの

官公署が発行した顔写真付きの証明書

(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)

※一度この届け出をされると、家庭裁判所の許可が下りない限り前の氏への変更はできません。
 

■土・日・祝祭日・夜間は、夜間休日窓口(本庁舎西側)の宿直にて戸籍の届書をお預かりします。


PAGE TOP