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(公共下水道)受益者負担金について

上下水道課 : 2009/08/24

■受益者負担金の目的
 公共下水道は、不特定多数の人が利用する道路等と違い、利益を受ける人や利益を受ける地域が限定されます。下水道が整備されると、土地の利用価値が増大し、トイレが水洗化される、周辺の衛生環境が向上する、快適な生活ができるなどの利益を受けることになります。
 このように限られた地域の方のみが利益を受ける場合に、利益を受ける方に建設費の一部を負担していただくのが、「受益者負担金」です。


■負担金を納めていただく人(受益者)とは
 下水道が整備されることによって、下水道を利用できる区域内の土地の所有者をいいます。
 ただし、その土地が地上権、質権、永小作権、使用貸借などの目的となっている土地の場合は申告により受益者を決定し、その人に負担金を納付していただくことになります。一時使用の土地については土地所有者になります。

■負担金の額は
 受益者負担金は、その土地に対して一度限り賦課されるもので、土地の面積に応じて1平方メートル当たり500円を負担していただきます。(10円未満の端数切り捨て)

  (例)200平方メートル(約60坪)の土地所有の場合
     200平方メートル×500円/平方メートル=100,000円


◇有利な一括納付報奨金制度
 負担金の納入は、5年間の分割納付と、一括納付の方法とがあります。
 一括納付の場合は、納期前に納付された負担金の最高9.5%の報奨金が交付されます。


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