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下水道の使用料について
上下水道課 : 2014/03/29
家庭や工場からでる汚水を下水道に流すようになると、下水道使用料を納めていただくことになります。
この使用料は、下水道管や処理場の清掃・修理等維持管理に必要なものです。料金は使用した水道水の量に応じていただくもので、水道料金と一緒に納めていただくことになります。
なお、下水道の使用を開始するときは、公共下水道使用開始届を市に提出していただくことになっております。
使用料金表月額(※この金額に消費税が加算されます。)
2 給水装置を二戸以上が供用しているときは、申請により排除汚水量を認定します。
3 水道水以外の井戸水などを使用している一般家庭の場合は、使用人数などから水道水の平均使用水量を排除汚水量として認定します。
4 月の途中に下水道の使用を開始、又は休止した場合の基本料金jは、1カ月分をいただきます。
5 製氷業などのように使用水量と排除汚水量が大きく異なる事業者の方は申告が必要です。
上記3の井戸水を使用している場合の排除汚水量認定基準は次のとおりです。
この使用料は、下水道管や処理場の清掃・修理等維持管理に必要なものです。料金は使用した水道水の量に応じていただくもので、水道料金と一緒に納めていただくことになります。
なお、下水道の使用を開始するときは、公共下水道使用開始届を市に提出していただくことになっております。
使用料金表月額(※この金額に消費税が加算されます。)
区分 | 使用者が排除した汚水の量 | 使用料 |
基本料金 | 10立方メートルまで | 1,000円 |
従量料金 (1立方メートルにつき) | 10立方メートル超20立方メートルまで | 110円 |
20立方メートル超30立方メートルまで | 120円 | |
30立方メートル超50立方メートルまで | 130円 | |
50立方メートル超100立方メートルまで | 150円 | |
100立方メートル超200立方メートルまで | 170円 | |
200立方メートル超500立方メートルまで | 190円 | |
500立方メートルを超えるもの | 210円 |
![下水道使用料金早見表](/data/241/8377.jpg)
汚水量の算定
1 水道水を使用している場合は、その水道水の使用量が排除汚水量となります。2 給水装置を二戸以上が供用しているときは、申請により排除汚水量を認定します。
3 水道水以外の井戸水などを使用している一般家庭の場合は、使用人数などから水道水の平均使用水量を排除汚水量として認定します。
4 月の途中に下水道の使用を開始、又は休止した場合の基本料金jは、1カ月分をいただきます。
5 製氷業などのように使用水量と排除汚水量が大きく異なる事業者の方は申告が必要です。
上記3の井戸水を使用している場合の排除汚水量認定基準は次のとおりです。
基準数値 | 基準数値 | ||
井戸水のみ使用 | 一般家庭 | 1世帯 | 13立方メートル/月 |
1人を超える場合(加算) 1人につき | 6立方メートル/月 | ||
事業所等 | 口径別単位時間揚水量×使用時間 | ||
水道水との併用 | 一般家庭 | (使用している水道水に加算) | |
風呂 | 6立方メートル/月・人 加算1人につき3立方メートル |
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洗濯 | 3立方メートル/月・人 加算1人につき1立方メートル |
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トイレ | 1立方メートル/月・人 | ||
炊事 | 3立方メートル/月・人 加算1人につき1立方メートル |
||
その他(冷暖房用等) | 揚水量により認定 | ||
事業所等 | 口径別単位時間揚水量×使用時間 |