社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)と特定個人情報保護評価の概要
総務課 : 2022/03/11
マイナンバー制度とは
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)に基づく制度のことで、いわゆる「マイナンバー制度」と呼ばれるものです。
この制度は、税負担の公平化、社会保障給付の適正化等を目的としており、平成27年10月から国民一人一人に個人番号が付番され、平成28年1月から主に税、社会保障の分野の各種の申請手続において個人番号が必要となります。
特定個人情報保護評価とは
番号制度の導入により、各種手続が便利になる反面、制度に対する懸念(国家による個人情報の一元管理、特定個人情報の不正追跡・突合、財産その他の被害等)にどのように対応するかが課題となります。
そこで、番号制度では、行政機関等が特定個人情報ファイル(特定個人情報の集合物)を保有しようとする場合、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言する仕組みを設けています。
この仕組みのことを「特定個人情報保護評価」といい、これにより「個人のプライバシー等の権利利益の侵害の未然防止」と「国民・住民の信頼の確保」の実現を図ることとしています。
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報保護評価の対象は、「特定個人情報ファイルを取り扱う事務」であり、事務におけるプライバシーリスクの程度に合わせて、「基礎項目評価書」、「重点項目評価書」及び「全項目評価書」の3種類の評価書から作成すべき評価書を決定します。
作成すべき評価書の決定に当たっては、それぞれの事務における「保有する個人の数」、「情報を取り扱う職員等の数」及び「特定個人情報の漏えい事故の有無」を判断基準とします。評価書を作成した場合は、国の個人情報保護委員会に提出するとともに、公表することが義務付けられています。

出典:個人情報保護委員会ホームページ
※「しきい値判断」とは、当該事務において特定個人情報保護評価書の作成が必要かどうか、必要な場合はどの評価書を作成すべきかを振り分ける作業のことをいいます。
安芸市の特定個人情報保護評価の公表
特定個人情報保護評価書について下記のとおり公表します。
市民課
住民基本台帳事務に関する事務 基礎項目評価書(PDF:510KB)
国民健康保険に関する事務 基礎項目評価書(PDF:551KB)
後期高齢者医療保険に関する事務 基礎項目評価書(PDF:489KB)
税務課
軽自動車税の賦課に関する事務 基礎項目評価(PDF:478KB)
個人住民税の賦課に関する事務 基礎項目評価書(PDF:493KB)
国民健康保険税の賦課に関する事務 基礎項目評価書(PDF:489KB)
固定資産税の賦課に関する事務 基礎項目評価書(PDF:486KB)
地方税等収納管理に関する事務 基礎項目評価書(PDF:486KB)
福祉事務所
子ども・子育て支援に関する事務 基礎項目評価書(PDF:484KB)
子ども福祉医療費助成に関する事務 基礎項目評価書(PDF:478KB)
商工観光水産課
ふるさと納税ワンストップ特例に関する事務 基礎項目(PDF:488KB)
危機管理課
被災者台帳の作成に関する事務 基礎項目評価書(PDF:457KB)
総務課(臨時特別給付金室)
住民税非課税世帯等への給付金事務 基礎項目評価書(PDF:455KB)
電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付事業(PDF:456KB)
令和5年度住民税非課税世帯等価格高騰重点支援給(PDF:481KB)
令和6年度住民税非課税世帯等価格高騰重点支援給(PDF:456KB)
独自利用事務について
独自利用事務とは
本市において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外に、マイナンバーを利用する事務について、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例により、次にように定めています。
| 独自利用事務の名称 |
|
安芸市福祉医療費助成に関する条例による乳児、幼児及び義務教育就学児の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
|
安芸市福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
|
安芸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
| 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による一時預かり事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(一時保育事業) |
| 子ども・子育て支援法による病児保育事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(病児・病後児保育事業) |
| 生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
| 安芸市福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを使用した他の地方公共団体との情報連携が可能とされています。(マイナンバー法第19条第8号)
独自利用事務の情報連携に係る届出について
本市の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次のとおり個人情報保護委員会に届出を行い、承認されています。
| 執行機関 | 届出番号 | 独自利用事務の名称 |
|---|---|---|
| 市長 | 1 | 安芸市福祉医療費助成に関する条例による乳児、幼児及び義務教育就学児の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
| 市長 | 2 | 安芸市福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
| 市長 | 3 | 安芸市ひとり親家庭医療費助成に関する条例によるひとり親家庭の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
| 市長 | 4 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による一時預かり事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(一時保育事業) |
| 市長 | 5 | 子ども・子育て支援法による病児保育事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの(病児・病後児保育事業) |
| 市長 | 6 | 生活保護法に準じて行う生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、就労自立給付金若しくは進学準備給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの |
| 市長 | 7 | 安芸市福祉医療費助成に関する条例による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
届出2(重度心身障害者等の医療費助成)(PDF:8.52MB)
届出6(生活に困窮する外国人に対する保護の措置)(PDF:8.56MB)
届出7(重度心身障害者等の医療費助成)(PDF:8.52MB)
独自利用事務の根拠規範
根拠規範(安芸市福祉医療費助成に関する条例)(PDF:1.89MB)
根拠規範(ひとり親家庭医療費助成条例)(PDF:973KB)
根拠規範(病児・病後児保育事業実施要綱)(PDF:108KB)
番号法第9条第2項の規定に基づき定める条例(PDF:168KB)
根拠規範(生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知))
関連リンク
[外部リンク] 個人情報保護評価委員会
[外部リンク] 総務省マイナンバーホームページ












