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介護保険 認定申請から認定結果まで
健康介護課 : 2016/07/25
1 認定申請
利用するには要介護(要支援)認定が必要です。 市の窓口に要介護(要支援)認定を受けるための申請をします。居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)などに代行してもらうこともできます。
◆申請に必要なもの
・介護保険被保険者証
・医療保険の被保険者証(64歳以下の方)
・被保険者の認印
2 認定調査、主治医意見書
■認定調査市の調査員や委託された居宅介護支援事業者などが訪問し、 心身のことや介護の状況について調査します。
・調査は1時間程度かかります。
・調査日は事前に連絡します。
・ご家族におたずねすることもあります。
■主治医の意見書
市の依頼により、主治医が介護が必要な主な病名や心身の状態についての意見書を作成します。
■一次判定
認定調査や主治医意見書をもとにコンピュータで、どの程度介護の手間がかかるかを推計します。
3 審査判定(二次判定)
医師、介護福祉士など、保健・医療・福祉の専門家で構成す る介護認定審査会で調査の判定結果や認定調査による特記事項、主治医意見書などをもとに、介護を必要とする程度に応じ、非該当、要支援1・2、要介護1~5の区分に審査判定しま す。4 認定結果通知
認定結果は申請してから、通常30日ほどで市から通知されます。非該当(自立)⇒ 地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業
要支援1・2 ⇒予防給付の介護予防サービス、地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業
要介護1~5 ⇒介護サービス
5 更新の申請
認定には有効期限があります。引き続きサービスを利用したいときは、認定の有効期間満了の日の60日前から「更新」の手続きができます。更新の手続きについて、市からご案内をお送りします。(介護保険のサービスを利用していない方や、利用する予定のない方は申請の必要はありません。
※有効期間内に心身の状況が変化した場合は、認定の変更申請ができます。